はてなキーワード: 創作性とは
そもそもがチンチロリンをベースにしたシンプルなものでもあり、ルールや見せ方に創作性があるとは通常考えられないだろう。例えばNKODICEのように文字が揃うと振る回数とダイスが増えて、無駄に3Dで皿を舐め回すように描写し、「おはな」などの優しい言葉を揃えると役になるゲームを作ったとして、著作権の問題はないだろう。チンチロリンに類似したゲームの表現方法として、一般的に考えうるものであり、特筆すべき新規性もない。
しかしNKODICEにおいての創作性はそれらのルール自体にあるのではなく、「う、ま、ち、ん、こ、お」の六面を持つダイスの意匠と、そのダイスを複数振ることによってくだらない単語が現れるおかしみにある。
この部分において、 たとえばいくつかの文字を減らしたり増やしたり、あるいは形式をルーレットに変えるなどしても、限られた文字列のランダムな組み合わせによって特定のくだらない単語が生成される、という表現においては、創作物としてのNKODICEとの類似性があるものと考えられる。
ましてや本件については名称を偽●こDICEと称しており、前後のツイート等からもNKODICEを意識していることは明らかであり、NKODICEの著作権を侵害していることは疑いようもない。
そんなわけで万が一ゲーム自体を販売していたら、販売の差し止めや損害賠償請求も可能だっただろうね。
ただ今回の場合においては販売などもなく、配信者側が個人で楽しむために制作したものであると解釈できるし、配信で利益を得たことによってが著作権者に損害を与えているとも言い難い。
著作者は「ま」の字に特別な思いもあるようだし、改変で精神的な被害を被ったということでとれるかな?無理筋だよねえ。
わざといろんな解釈できるような書き方してるのかも知れないけど
3. 2分30秒以下の短い動画を除き、投稿される動画や静止画には、実況音声やコメントを追加するなど、お客様の創作性を求めます。取り込んだ動画をそのまま投稿したものや、他者が投稿した動画の転載、イラストやムービー、音楽などの鑑賞を主目的としたものなどは対象外といたします。
・2分30秒以下の短い動画なら、規制の対象外なのでお客様の創作性を付加しなくても貼り放題
・取り込んだ動画をそのまま投稿したものや、他者が投稿した動画の転載、イラストやムービー、音楽などの鑑賞を主目的としたものなどは、許可の対象外なのでお客様の創作性を付加しても認めない
どっち?
というわけで釣りじゃねえのかな
まあアニメの切り抜きも含めて、創作性0なのにそれで収益ウハウハでーすとか言われても嫌なので、釣りだといいなという気持ちが強いが
追記:
最初は特定を避けるために~みたいなことは書いてなかったんだがなぜ修正した?
あとゲームでの切り抜きはテロップ入れてるのみたことないな。Vとか声優ラジオの起こしとかだとテロップ入れるのが主流だけど、ゲームとかアニメの切り抜きってむしろノイズだと思われるから入れないのが普通なんだよね
ウマ娘のプレイヤー、ストーリー見るのを惜しんでプレイはしているがプレイ中ほとんどスキップしまくりで暇だから俺の作った切り抜き動画を見ながらプレイしてるらしい。
おかげでめちゃくちゃ再生数がつく。
例えば新章が追加されたウイニングチケットについてシナリオを切り抜きしただけの動画を短く切り貼りして投稿するとする。
規約回避のためにそうしているだけで創作性があるなんて自分でも思っちゃいない。
いいわけではないが俺はまだましな方で、単純にキャラストーリーをそのまんま上げてるだけの動画でも収益化承認されている。
俺はチキンだから一応手を入れてるがそれすら必要ないのかもしれない。サイゲームスはとんでもなく寛容なのだろう。
普段作ってる動画には1週間かけてちまちまと数時間の作業してようやく1本作れるのに対してこちらの制作時間は15分だ。
テンプレ化してるから文字と画像の入れ替え以外はほとんど頭使ってない。
こんな手抜き動画が10万以上再生されたりする。特に需要が高いのは誕生日メッセージをつなげた動画だ。見逃した人や自分でホーム画面を変えるのがめんどくさい人がわらわらと群がってくる。
動画再生数がようやく1000くらいの時は広告がついても10円にもならなかったのに
再生数が伸びるととなぜか単価も良くなるらしい。それともウマ娘動画の広告費だけ競争状態で高騰しているのか?これだけで3万円の収益になったこともある。
今のところ収益化制限の警告すら来ないので公式的にも問題ないと認識してくれてるみたいで非常にありがたい。
しかも、こんな手抜き動画に対してみんな動画ありがとうと言ってくれたり動画内容についてあれこれ考察してくれて完全にWinWin。
承認欲求も満たされるしお金も手に入るしみんあも喜ぶしいうことなし。
…そう思っていた時期が俺にもありました。実際は複雑な気持ちだ。
普段死にそうな思いでなんとか納期に間に合わせてそれでも毎日のように上司から嫌味を言われる仕事って何なんだろう。
今まであれこれ工夫しながらちょっとずつチャンネル登録者数を増やしてきた3年間は何だったんだろう。
なにもかもが理不尽に感じる。
切り抜き動画の再生数が伸びてもチャンネル登録者数が伸びてないからこれで仕事辞められるなんて思ってない。
でもあまりにも急に大きな幸運が舞い込んできたせいで、今は切り抜き動画のことしか考えられない。
俺はウマ娘のブームが去った後でもめぼしいゲームやらVTuberに目をつけて乞食みたいに切り抜き動画を作って生きていくのだろうか。
そして運悪くなにかで事故ってアカウントがBANされた時に自分は果たして立ち直ることができるのか。
今は間違いなくハッピーなのに将来のことを考える時が重い。最近躁な時と鬱の時の気分の変動が激しくて吐きそうだ。
どうしたらいいんだろう。
4℃がダメなんじゃない。Canal4℃なんだよ。前者が婚約指輪などにも使われるが、Canalはセカンドライン。しかも普段使いというかアクセにあんまりお金をかけない層向けの安価と来ていてデザインもユニクロな感じ。特に庶民が思い切れば手の届くこの手のアクセサリーはヤフオクやメルカリですぐに元の値段がわかることで、ネット時代には有り難みを阻害する。さらに残念なのはオルゴール付きアクセ。20前後で初めてもらうアクセなら可愛いx2とお互い納得だろうが、いくつかアクセ持ってる場合、「場所とるじゃん」「他のアクセ入らない」「ピアスや指輪両方入れられる、ジュエリーボックス別にあるから邪魔」と考えられても仕方ない。それにオルゴールという選択は鬼門で、ペットをあげるのと同じくらい、どう反応すれば良いのか、だよ。曲もさほど選べないだろうし。一緒に撮った写真をそこに入れてもらえるくらい仲が良くなっていれば彼女も喜ぶかもだけどね。DIYでオルゴール分解して彼女好みの曲に中身入れ替えてそれをyoutube動画で流して彼女に見せるなら令和っぽいけど。あと、そもそも4℃がいいのか?欧米ブランドがゴテゴテしてるの対して、素朴でおしゃれなデザインということでバブル弾けるくらいの2000年前後から特に人気が出た。当時4℃は鵜飼のような存在でフリーのデザイナ(鵜)の良いデザインだけ買い叩いて売る、そんなだから優れたデザインに満たされていた。ファストファッションのこの令和になり、価値観変わったのもあると思うが、単価が高い婚約指輪・結婚指輪かそれ以外、という感じのブランド構成になって、4℃、4℃ BRIDAL、CANAL 4℃。婚約指輪のようなダイヤ縦爪というかしこまったデザインではなくおしゃれで、高いけどがんばればOLがなんとか買えるアクセ、というバブル思考はこの時代ニーズも提供もないようだ。Ponte Vecchioや京都発の「俄(にわか)」もそうだが利幅の大きいブライダル系アクセに集中しちゃうんですね。「4℃をあげちゃダメなんだ」、とかTwitterで短絡してる奴はプレゼント主と同じ罠にはまるよ。まずはアクセサリーに関する価値観(お金かけて喜ぶのか)、デザインの好み、大黒屋で売られてるような値段がすぐわかってしまう商品のほうがいいのか(女友達への自慢にはなるが)それとも私だけ、を重視した創作性に富む工房作品がいいのか。共働き率90%を超える女性も仕事のこの時代、仕事にもつけられるものがいいのかも確認ポイント。チュニックやワンピにつけるアクセか、ヒールとスーツにあわせるアクセで選択肢変わるでしょう。
それが創作性を持つのかは別として、スマホアプリというのも同人的に作っている人が多いジャンルだと思う。ゲームだったりツールだったり、色々なサービスの野良アプリだったり。(一昔前にはTwitterクライアントが雨後の筍のように生えていた)
無料で広告も付いていない、企業の後ろ盾もない、ただ作りたい人が作りたいから作った、という点では同人と言えると思う。
ただ、スマホアプリなので即売会なんてものはなく、AndroidならPlayストア、iPhoneならAppストアに普通の企業製アプリと一緒に転がっている。
そんな同人アプリは、星の数ほどあるスマホアプリの中からどうやって探されるのだろうか。
大多数のユーザーは、ストアで検索して一番上のアプリを選んで終わりだ。中身なんて大して気にしちゃいない。では一番上のアプリはどう決まる?DL数と評価だ。
星1から星5までの5段階で選ばれるあの評価だ、と言われてもピンと来ない人も多いだろう。なぜなら、誰も評価を付けないからだ。自分の4桁DLのアプリの評価数は10個以下。まあこれは当たり前の話で、使ったアプリをわざわざ評価なんて誰もしない。アプリを好きになったり感動したりする人間は変わり者だ。
しかし、いつもは評価を書かない人間が評価を書くことがある。アプリが使えなかった時だ。
アプリが使えない、そう一口に言っても色々な原因がある。アプリのバグだとか、ユーザー側のスマホが古いだとか、ホーム画面設置型のアプリをダウンロードしたのにホーム画面に置いていないだとか。
「アプリが使えない」と星1のレビューが付くと、アプリ作者はすぐに飛んでくる。平均評価が下がるからだ。平均評価が下がると検索ランクが落ちるし、星4以下のアプリは露骨にインストール率が落ちる(気がする)。
「アプリが使えないということで、ご不便をおかけして申し訳ございません。もしよろしければ、ご利用の機種と詳しい状況をお聞かせください。」平身低頭だ。ユーザーは神様。問題がなんとか解決すると、ユーザーは星1のレビューを星5とか星4にしてくれる。平均評価は守られる。一件落着。
まるで不具合解決クエストだ。成功すると評価が保たれ、失敗すると下がる。健全か?これ。
アプリ開発は間違いなく楽しいからやっているのだけど、字書きとか絵描きとかになりたかったな、とたまに思わなくもない。
蛇足だけれど、スマホアプリに高い評価を付けて喜ばない作者はいない。そのぶん星1レビューへの耐性が増えるから。中身は気にしてないけど、デザインを褒められると少し嬉しい。
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
真面目に回答すると文字を装飾した程度のロゴは著作物でない事が多い。
まあ創作性が低いものは著作物でないのだからそう考えると分かりやすい。
ゲームのタイトルはロゴに絵がくっついていたりするのでそうなると著作物の可能性が上がってくる。
商標は、業として、商品・役務が同一か類似のものに対して、自己のブランドとして表示していたらアウト。
つまり、業としてであることが要件の一つだし、表示の仕方が「ブランド表示では無くてただの動画の説明でしかない」と明らかならば、関係が無い。
しかし、そもそも、ロゴが著作物であろうがなかろうが、まずゲーム実況を配信することについてゲーム会社の著作権的な許可が必要であって、
ゲーム会社がゲーム実況を認めているのであれば、タイトルの文字が著作物であったとしても、紛らわしい表示でない限り表示はオッケーなのでは?という気がする。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000089
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000094
流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000092
二次創作小説、つまり「既存の作品のキャラや設定を借用して独自のストーリーに仕立てた小説」が著作権的にアウトかっていうと、わりと懐疑的で、実はかなりセーフだよ、権利侵害じゃないよ、という見解も出てるんだけど、あんまり知られてないっぽいので紹介しとく。
・著作権法でいうところの「二次的著作物」と、世間の考えてる「二次創作」はイコールではない。
・キャラクターや設定はアイディアであり、アイディアは著作権で保護されない。(保護されるのは「創作性のある表現」)
・漫画やイラストは元作品の「表現」を使用するので侵害と見なされうるが、小説の場合は元の作品の文章をまるまるコピペでもしなければ表現の創作性を侵害したことにはならない
(原作の決めゼリフとかばんばん使いまくるとどうなるかは不明)
素人なのでざっくり書きました。
このへん読んでね:
『「二次創作」文化を巡るアレコレ―二次創作と著作権の曖昧な関係」』
http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2441/1/0150_011_003.pdf
『ハリー・ポッターの続編小説を勝手に執筆してもいいの!?~小説の登場人物の著作権にまつわる話』
https://www.innovations-i.com/column/bon-gout2/1.html
https://business.bengo4.com/practices/553
『二次的著作物とは』
https://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosakubutu.html
https://blogos.com/article/66594/
俺も素人だし、貰ったPDFや増田の元記事を矯めつ眇めつしてみても、イマイチしっくりこない。状況はかなり錯綜しているようにみえる。ばすてきの著作人格権は誰のものか。
「アニメと3DCGの著作人格権は、ヤオヨロズに属する」という解釈が妥当っぽい。
通常、制作会社が勝手に続編を作るなどという事態が問題にならないのは、製作委員会がおカネを出さないと作れないからだ。しかし、たつき監督はこの点でイレギュラーだった。やってのけてしまった。著作人格権保有者は好きに続編を作れるので、誰も咎めることはできない。
他方、吉崎観音さんを原作としてみるとアニメ本編、3DCGも、ばすてきもみな二次的著作物だ。
それなら過去の判例を参考にする限り、改変をコントロールする権利は吉崎観音さんにあるようにみえる。製作委員会サイドの吉崎観音さんが著作人格権保有者なら、彼の許諾無しで、ばすてきを出すことは許されない。
二次的著作物は... (中略)... 原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」
どちらの解釈が正しいのか判らない。ただ人格権不行使条項が問題の核ではないと思う。
もしも、ばすてきを作ったのが「制作会社以外だったなら」例えば製作委員会以下の別の組織が作ったなら、事前に著作人格権不行使条項ーーばすてきを作ってもいいよ契約、これを明記させておくことは必要だ。そうしないと人格権保持者の一存で一方的にばすてきを取り下げさせることができてしまう。しかし実際には制作会社自身が作ってしまったので、
となる。どちらでも問題はない。
ナイーブに考えると、製作委員会との契約で、けものフレンズに関わる全コンテンツは委員会の許諾なしでアップすることは出来ないはずだ。だから、たつき監督のばすてきYoutubeアップロードは違法だと解釈できる。
ただ、そこに黙示の合意があったなら話は違ってくる。たつき監督の目がキランと光って吉崎さんが冷や汗、というシーンがあったと思う。これを黙示の合意と取ることも可能かもしれない。
または、増田の説の"財産権バージョン"ーーヤオヨロズに対して「本編アニメは」勝手に公開してはダメだよ、などと限定してしまっていたなら、これは合法ということになる。著作権契約がここまで込み入っている以上、このようなミスが起こってもおかしくないと俺も思う。専門家を雇うカネをケチったということはないと思うけど、そこまで気が回らないほど人員のスケジュールがタイトだった、ってのはありそうだ。
うう〜ん、部外者からではやはり多くは判らないので、やっぱり憶測になっちゃうね。ただ増田や別増田のお陰で俺自身の著作権理解は更新したと思う。それはありがとうと言いたい。一応の解釈を持つことができたので、この件に関してはスッキリした気持ちで二期を待てるようになったのも良かった。
ただ、何故たつき監督が二期に乗らなかったかは元増田のまとめを読んでもやはり釈然としない。増田が言ったように、著作権問題はカネで解決することが可能だ。二期では、ばすてきのようなことはやりません、とか、アップする前に許可取ります、ではどうしてダメだったのか。
大きく間違ってるというほどかな。
なるほど俺は、「二次的著作物自体が著作権でどう保護されるか」を問題にしてるのかと思ったが、
増田が気にしてるのは、ばすてきアニメで加えられた創作性などはどうでもよく「二次的著作物の著作財産権をヤオヨロズが持っているのではないか」ってとこか。
ところで増田のいうところの共有著作権は著作財産権のことか? それなら問題ないが、
共有著作権の一切をヤオヨロズ側が有すべきでない、という意味ならその理解はタブン間違っているとおもう。
なんら 契約がなされなければ一般原則に乗っ取って著作権者 にもなりますが,通常は制作委託者との間に結ばれる 制作請負契約により,著作権は制作委託者に移転する こととなります。なお,移転が行われたとしても,ア ニメ制作会社は著作者として著作者人格権を有するこ とになりますから,制作委託者は著作者人格権につい ての権利処理(例えば不行使条項を設ける)が必要に なってきます。
p27 ④製作委員会型(著作権者:製作委員会への参加者) の下部の図にも、アニメ制作会社も著作権者であるように描かれてる。