はてなキーワード: 創作性とは
前段+目次でお腹いっぱいになった野郎だがこんな長文いらんやろ。
単に「すでにおまえらの大好きなクリスタのフィルタにもAI彩色ついてるやろが」っていえばいいんちゃうかな。
その上で、絵師はvPixiv騒動とおなじ「悪意を許容するSNSおよびユーザー」の存在に怯えているだけってのを知ってくれ。
この元増田は絵師が「技術を」恐れていると思い込んでいるので完全にすれ違ってる。
絵師たちは(呪文によって言葉でなんとかお付き合いできそうな)ミッドジャーニーと(img2imgモードがあって複製容易だがインストールが複雑で無知には使いづらい)ステーブルディフュージョンにはモノ申してないけど、
mimic(ツイッターアカウントだけで利用でき、学習数が最低15枚と少ないのでmimicと公式の規約を無視する勇気さえあれば公式絵でもつっこめた)にはアレルギー反応でてるわけ。
mimicの規約は「自分のを素材につかってくれ」とお願いしており、さらに後付けで「目視パトロールもするかもね」くらいにかいてある。
けど申込ユーザー数が処理待ち出るほど並んでるのに、本当に目視チェックで侵害をシャットアウトできるとおもうか?
AI描画ソフトって時点で素材画像を自作できる人より他人絵使いたい人のほうが使用動機が強いにきまってるやろ。
それに加えて、著作権侵害裁判になったときにも(二次創作は創作性ありという判決がすでに出ている日本では)デッドコピー、コピペ物以外の侵害では依拠性証明という悪魔の証明が必要。そこにAIが善意の第三者として余計に悪魔を強めてしまう。もはややりたい放題ができるわけ。
つまりツイッターアカウントをつくってピカチュウ絵15枚(ピチューなどアレンジは除く)いれたらあたらしいどこにもないピカチュウができるよな?それはAIつかってオレが書きましたって名乗れるんだね?著作権法30条の4をみても合法みたいに書いてある。となれば、子供なら、あるいはコンピューター教育に熱心で夏休みの課題に困っている親なら、絶対「やる」よね。
ま、mimicくらい参入障壁が低ければ、そして著作権法30条の4を詳しく知らず全部合法とおもいこむやつがおおければ、悪意(無知も含む)の著作権侵害したいしたいマンを調子づかせるだけってのは事実だろうね。
ちなみにミッドジャーニー・ステーブルディフュージョンにも「深海誠風の」などと個人を素材に指定する呪文や、img2imgで他人の素材使うことは著作権的に禁呪にしたほうがよくね?ってユーザーの自己規制が広まりつつあるぞ。
ご参考までに。
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
ただ単に赤信号渡ってるヤツがいるだけだぞ。趣味でやるのにはだいぶリスキー。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
それこそアホみたいな売り上げ出せるなら赤信号を渡るリスク取る価値もあるんだろうけどな
『講義』はソシュールが1907年から1911年にかけて行った3回の講義の内容をバイイとセシュエがまとめたものであるが、この2人は3回のいずれの講義にも出席していない[13]。2人は授業に出席できなかったことを悔やみ、ソシュールの講義を一つの本にまとめて形に残すことにした[14]。しかし、ソシュールの講義は整然と言語学を論じるものではなかったため、2人は出席した学生から集めた講義ノートをそのまま本として刊行するのは不適切と考え、ソシュールが以前に書いた草稿などとまとめて大きな編集を施し、出版することにした[15]。
ソシュールは一般言語学の講義が終わるたびに、準備した走り書きを破り捨てており、これを参考にすることはできなかった。バイイとセシュエが参照したソシュールの草稿は、1894年前後のものを中心にしており、そのうち主要なものは3つある。「形態論」と題された講義の序論と思われるノート、上述の一般言語学についての本の草稿、ホイットニーに向けた追悼論文である[16]。2人はこれらを断片的に利用しつつ[17]、比較的バランスの取れていた第3回講義を元にして、1916年に一般言語学講義を刊行した[18]。
ソシュールの講義ノートをそのままには刊行しないというバイイとセシュエの方針には、同じソシュールの弟子であったルガールが反対していた[19]。『講義』の刊行から3年経った1919年、一般言語学講義にはソシュールの講義が持っていた魅力が欠けており、講義ノートをそのまま刊行してソシュールの思想を忠実に伝えたほうがよかったのではないか、と述べている[20]。
和室を構成する畳や障子などでは様々なデザイン性や、メンテナンス性や使い勝手が向上した製品が売られています。
その種類は大分多いです。
障子紙はどれを買ったらいいのか分かりにくいと思いますが基本的にはこちらを見て指針を決めると良いと思います。
破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い、紫外線約95%カットにより室内の色あせ・変色防止
破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い、紫外線約95%カットにより室内の色あせ・変色防止
※強度は数字が高いほど丈夫であることを示す。現在の最大は5倍の様子。
超強は破裂強度が測定できない物。これはプラスチックシートを使用している為。
プラスチック障子紙でものり貼りタイプ、アイロン貼り、テープ貼りタイプでは構造が異なっています。
https://www.asahipen.jp/product/prashou/
透光性に優れ、強度は5倍、保温や窓付近の冷気遮断に優れます。
https://www.kuraray.co.jp/news/2018/181120
カセン和紙工業からはサンリオ障子紙という補修用の紙が登場しています。
ただし高強度の障子紙を使用している場合は出番は多く無さそうに感じます。
「法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。
実際そうだからこそおまえも強姦(強制性交)ではなくふつうのセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ
まあ強制性交は検視医とか第三者も告訴できるように親告罪からはずしたけど
クオリティが高い二次創作にはそれ自体の創作性というものがみとめられると判例法ででた。
翻案権・同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもんの死ねたエンドだのポケモンのエロねただのをリアルに子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。
でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww
でも超短編小説であるがゆえに「当該の記述がその作品の全て」と言っていい状況だから、その記述に「創作性がない」と判断されたら、原作者はいったい何を「創作」したのかという話になってちょっと面白いな。まあ厳密に著作権侵害かどうかは自明ではないにしても、少なくとも他人の小説のネタを裏付けも取らずに流用してまるで事実であるかのように描いている時点で創作倫理的には最悪ではある。
父親教室の体験学習でテストが配られた。「30分でそれを解いて下さい」だが看護師が話しかけたり電話を始めたりと邪魔をして、結局誰も解けなかった。苛つく彼らに看護師は言った。「予定をこなしたくても邪魔が入って達成感を味わえない。それが赤ん坊を抱える母親の気持ちです」 #twnovel
そんなのカンタンじゃん ——とやり始めたところに 数分おきに
主催者がジャマをするんだそうです
結局誰も時間内に全問を解くことができずに
父親たちは怒り出した
“こんなにジャマされたら何もできない”
そこで主催者が言ったそうです
——『ミステリと言う勿れ』第3巻episode4-4
ツイッターの小説内の架空の実験を(それが事実だと誤認していたために)引用表記なしにマンガ内で紹介して謝罪する、という騒動があった。謝罪は受け入れられて和解が成立し、騒動は収束した。
これについて、はてブで著作権侵害を指摘するコメントが人気になっていた…
このような要旨のコメントが並んでいたのだ。
だが謝罪文を読む限り当事者同士で著作権侵害を問題にした形跡はない。著作権法では表現は保護されるがアイデアは保護されない。この短いエピソードの文言はマンガでは微妙に変わっていて文章を丸々トレースしているわけではない。これは本当に著作権を侵害しているのか——?
調べてたんだけど、この法律事務所のサイトによると、かつて江差追分事件なる事件があったらしい。
その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ
九月、その江差が、年に一度、かつての賑いを取り戻します。民謡、江差追分の全国大会が開かれるのです。大会の三日間、町は一気に活気づきます
小説の冒頭を元に、テレビ番組のナレーションが作られた。この酷似が問題視された。
現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるもので著者に特有の認識ないしアイデアであるとしても、その認識自体は著作権法上保護されるべき表現とはいえず、これと同じ認識を表明することが著作権法上禁止されるいわれはなく、本件ナレーションにおいて、テレビ番組側が著者の認識と同じ認識の上に立って、江差町では9月に江差追分全国大会が開かれ、年に1度、かつてのにぎわいを取り戻し、町は一気に活気づくと表現したことにより、本件プロローグと表現それ自体でない部分において同一性が認められることになったにすぎず、具体的な表現においても両者は異なったものとなっている
したがって、本件ナレーションは、 本件著作物に依拠して創作されたものであるが、本件プロローグと同一性を有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって、本件ナレーションの表現から本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、本件プロローグを翻案したものとはいえない
改めてツイート小説とマンガを見てみると、30分→1時間以内、体験学習→実験、看護師→主催者、母親の気持ち→母親たちの毎日、と翻案している。共通してるのは「父親の解答を邪魔をした結果、誰も解けなくて、母親の子育てもそんなものだと教える」ってことだ。これは著作権で保護される創作性のある表現なのか、それとも思想(アイデア)なのか。母親の子育て絶えず邪魔されて何もできない生活だ、というのは作者の思想に思える。だとするとそれをテストにして父親に体験させて学ばせるのが表現になるだろうけど、それは、創作性があるかな? 身体に重りをつけて乳房や妊娠の不便を体感させるのは現実世界でよく見られる。しかしこの設定、「現在の江差町が最もにぎわうのは江差追分全国大会のときだ」よりは創作性があると思う。うーむ…🤔 私には自明な著作権侵害だとは思えない… かといって著作権侵害ではないとも言い切れない。はてブの人たちは自信を持っているようだが。
前者は真っ黒。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
どっちもどっちじゃないぞ
前者は真っ黒。ニトロほか明確に禁じてるところもある
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
後者の同人誌(紙)は実際は販売なのにグレーの祭典ではなぜか見逃されてる
紙で販売なんかしたくないのでいい加減2次創作規約作って電子書籍解禁してほしい
ほんまSDGsとか鼻で笑うわ