はてなキーワード: エタノールとは
この記事は女子高生 Advent Calendar 2017 20日目の記事です。
わたし日向ゆかり。同じ情報処理部のゆずちゃんやゆいちゃんと楽しく女子高生生活を送ってきました。明日は三学期の始業式、おうちでのんびりする予定だったのですが朝からなんだか体がだる重で虚無みが深いです。生理はこの前終わったばかりなのになんでしょうこの無理、どうにかしてすっきりしたいものです。あっそうだ、ゆずちゃんにメールしてみます。ねぇねぇゆずちゃん、なんだかとてつもない虚無に襲われていてさっぱりする方法を探しているのだけれどなにか知らない?送信っと。あっ返信が来ました向こうも暇なのでしょうかそれにしてもリスカ^~とだけ書いて送られても何なのかさっぱりです。しょうがないのでゆいちゃんにも聞いてみましょうついでにリスカ?のことも。しばらくすると返信が来ました。わたしはそういうときはいつもストロングゼロでなんとかしてるけどゆかりんちそういうのなさそうだしリスカが良さそうあっでも本当に手首だと危ないからアームカットにしてね☆だそうです、アームカットのやり方が添付されています。ふむふむこれなら私にもなんとかできそう、ちょっと頑張ってみようとおもいます。ガッコで使っていたカッターがありましたね、サビのあるところを折り捨ててエタノールで消毒してっと。じょろじょろごしごしし終わったら利き腕でカッターをしっかり握って反対の腕をどこか安定した机とかに置きます。そしたら刃を腕に当て、刃先を人差し指で押さえつけるようにしてそのまま刃に沿ってゆっくりと引くのです。するとすると微かな鋭い痛みとともにサッと脳に快感が走ります。なんかこれいい!楽しくなってきて気づいたら何筋もの赤い筋が腕に生まれ、ところどころにどす黒い球がうかんできました。深く切れば切るほどザッという重みのある気持ちよさが腕から伝わってきます。指をつたって赤黒いにゅめっとした液体がとろとろ流れ落ちてくる頃になるといつの間にか垂直になったゆらゆらしてる床がだんだん赤黒くなるのを多幸感に包まれながらぼんやりと見つめることしかできなくなりました。
それとも、返品された物なのかな?
とか、思っていたけど、洗濯しても落ちない!!
2回洗濯してもやっぱり落ちない…。(T-T)
ネットで調べてみたら、クエン酸の液に漬けろとか、セスキ洗剤に漬けろとか
書かれていたので、まずはクエン酸の液に漬けてみた。
1回つけ置きしてみたけれど全然落ちなくて、
もう一度つけ置きしてみたけどやっぱり落ちない。
次にセスキ洗剤で2回つけ置き。
全然落ちない。
最後に無水エタノールで洗ったら、一気に柔軟剤のニオイが盛り返した。
あわてて換気扇回した。
その後、すすいでみたけれど、やっぱり落ちない…。
もう無理です。(ノ_・、)
もう無印良品で買い物するのやめとこう。
https://anond.hatelabo.jp/20170718002308
コンビニで売っている一般的なタバコに飽きたらず、タバコ専門店に通っては
葉巻、キセル、手巻きタバコ、スヌースと様々な喫煙方法を楽しんでいる。
俺のタバコ師匠でもある、近所のタバコ専門店のおばちゃんからは「マニアの兄ちゃん」と呼ばれている。
たばこ盆、タバコケースなどの喫煙具もコレクションしており、キセルなどの喫煙具を無水エタノールで掃除したりなどのメンテナンスをするのが愉しくてしょうがない。
タバコは知れば知るほど奥深い世界なので、よくネットのタバコ品評ブログや掲示板などで方法交換をするのだが、
初心者の質問に真剣に回答していたら、喫煙マナーカテゴリのカテゴリマスターになってしまった。
「喫煙マナー」カテゴリなので、「飲食店は全て禁煙にすべき」などの議論をする場所と思われがちだが
「お土産で葉巻をいただいたのですが、初めて見たので喫煙方法がわかりません」「アイコスの掃除の仕方がわかりません」みたいな、タバコについての質問を投稿すると自動で喫煙マナーカテゴリに登録されるので、運営側としてはタバコの話題は全て喫煙マナーカテゴリで、というスタンスのようだ。他にタバコの話題を扱うようなカテゴリもない。
で、俺は喫煙マナーカテゴリで趣味としてのタバコについて語るだけの活動をしていたのだが、たまに「タバコを趣味として語るのはカテゴリ違い」「喫煙者は出ていけ」などと攻撃を受けることがある。
俺は別に言い争いをしたい訳ではないので、それらは基本的に無視しているのだが
とにかく俺が喫煙マナーカテゴリに書き込むと「喫煙者は死ね死ね死ね死ね」と呪詛を延々書き込まれたり、「こいつは在日朝鮮人です。喫煙者かつ在日は生きる資格が無いので今すぐ自殺云々」と、勝手なレッテルを貼ってきたり、「コイツはJT社員で、会社の命令でタバコの宣伝をしています。タバコの宣伝は法律違反であり云々」と、意味不明なことを言ってきたり。
週刊誌とか新聞にタバコの広告は普通に掲載されているので、法律違反ということはない。おそらくテレビでタバコCMが規制されたというのを勘違いしている。
で、この粘着してくる連中は喫煙マナーカテゴリは喫煙者を罵倒する場所と決めつけており、喫煙者の書き込みを許さない。
かつ、ググればすぐにわかることをロクに調べもしないで自分の都合のいいように決めつけてしまう。
例えば、「タバコの香りでオススメの香水はありますか」みたいな質問に対して、「そんなものは存在しません!タバコは臭いので香水になんてなりません!」って言ってたり(タバコノートっつってタバコ葉の香りの香水はあるし、なんならタバコ味の酒もある。)
「たばこの博物館に行きたいのですが」という質問に対して、「タバコは博物館にするほどの文化なんてありません、そんな場所がもしもあったらゆるされません」なんて回答してたり。この回答だけで都民ではないとわかる。
そして、こいつらの回答はところどころ、人生経験の短さが露呈する。つまり、どう見てもガキとしか思えない意見を書く。
例えば、こいつらはタバコどころか酒まで否定する。「酒とタバコは覚醒剤と同じなので法律で禁止すべき」という主張である。
なので、「居酒屋は全て禁煙にするべきかどうか」という議論では、「酒という名の覚醒剤を提供する場所は全て滅ぶべき」とか書いちゃう。
いくら非喫煙者でも、なかなか居酒屋自体を滅ぼせなんて主張は出てこない。
さらに、「居酒屋なんて行ったことはありません!」と主張する。
社会人だったら、一度は必ず行ったことがあるはずだ。
また、クラブ関係者が渋谷でゴミ拾いをしているというニュースを引っ張り出してきて、「非喫煙者がゴミ拾いしているのに喫煙猿ときたらポイ捨てばかりで死ぬべきですね!クラブはタバコのない素晴らしい世界ですね」とか書いている。
クラブで遊んでる人たちなんてほぼ喫煙者だし、クラブの中なんか常に紫煙で充満している。キャンペーンガールがタバコのサンプルをよく配っているし、なんなら渋谷のゴミ拾いを先導しているZEEBRAさんがそもそも喫煙者である。
コイツの中ではゴミ拾いをするのは全て非喫煙者という思考であり、ゴミ拾いをする人たちが集まるクラブは非喫煙者の天国だと主張する。
タバコと切っても切れないクラブを非喫煙者の天国とは、ギャグで言ってるとしか思えない。
俺に粘着して幼稚な主張を繰り返すコイツらのプロフィールを覗いてみると、ほとんどがタバコにでっかくバツをしているアイコンで、「喫煙猿を世界から滅亡させる」と書いてある。つまり、喫煙者罵倒のために作った専用のアカウントである。
である、はずなのに、たまに喫煙マナーカテゴリ以外のカテゴリにも書き込みをしていて、何を書いてるのか見てみると
妖怪ウォッチの攻略法について語っていたり、今月号のコロコロコミックの感想を書いていたりする。完全に小学生である。
ほとんど無視していたが、一度だけコイツら粘着に質問してみた。
「何歳?」と聞くと、「お前のような猿に教える筋合はない。」
「じゃあ、なんでそこまで酒やタバコが嫌いなの?」と聞けば、「学校で覚醒剤と同じだって教わったから。」
つまり、学校で異常なほど酒・タバコは覚醒剤と同じようなものなので絶対に手を出しては行けません、と教え込まれ、
そのうち酒・タバコをやってる奴は犯罪者、罵倒して良いという思考回路になり、
ネットで一日中喫煙者を罵倒するのがストレス解消の趣味となってしまったんだろう。
俺調べでは、ヤフー知恵袋で喫煙者罵倒しているアカウントのほとんどは小学生である。というか、ほぼ同一人物かもしれない。
喫煙マナーカテゴリは、俺のようにゆるくタバコについて語るというよりも、喫煙者とこれら嫌煙アカウントが罵倒しあっている様子ばかりが目につく。
「こないだラーメン屋に行ったらタバコを吸ってる奴がいました。殺していいですよね?」みたいなアホなタイトルばかり乱立している。
俺調べでは、こういうアホなタイトルを乱立しているのはほとんど小学生である。
それを、喫煙者のオッサンが顔真っ赤にして反論しているのである。
喫煙マナーカテゴリで喫煙者と表明しているアカウントのプロフィールをみると、40代、50代ばかり。
つまり、ヤフー知恵袋の喫煙マナーカテゴリとは、小学生が荒らしまくって、それに顔真っ赤でマジレスするオッサンしかいないカテゴリということになる。
知恵袋以外でも、タバコを趣味として語るブログや掲示板にも唐突に「タバコは人殺しです、今すぐやめなさい」とか書いちゃう奴がいて、そういう趣味としてのタバコサイトを片っ端から自ら突撃していってる。
お前らが何を勘違いしているかというと、酒は所詮ドラッグでありマトモな商品ではない事を忘れているのだ。
お前らが気軽に酒と呼んでいるものは、エタノールという化学物質により人間の脳機能をマヒさせる事を目的とした薬物なのだ。
キチガイ水という冗談めかした呼び方があるが、これこそまさに飲用として用いられる酒の姿を正しく表現した言葉だ。
気持ちよくなるために脳機能に害を及ぼす薬品を積極的に摂取するなどキチガイ行為も良い所。
宗教的な儀式として大麻を摂取しているような集団の方がまだ行動に筋が通っている。
そんな頭のおかしい商品のCMが少し頭がおかしいからって何だというのだろうか。
そもそも薬物の販売を許すだけならまだしもそれがCMを流すのを許すことが間違っているのだ。
ドラッグなんてのは商品のHPに説明を載せるだけに留めてTV、インターネット広告、街頭、店内、諸々の宣伝を全て禁止するぐらいで丁度いい。
だが、それより先に避難すべきことがある。
そんなあなたに! 消毒用エタノールIP「ケンエー」おすすめ。
私は築47年のボロ屋に住んでいるため、風呂場のシャワーの調子もおかしく、お湯に設定してても水が出たりするので、体を清潔に保つのもわりかし命がけ(ヒートショック的に……)。
なので大体いつもちゃっちゃと体を洗って、寒さに負けて頭を洗うのは二日に一度だったりするのだけれど(職場の皆さん、ごめんなさい)、頭皮の痒みやフケ、匂いに悩んでいたのだ。
で、医療や介護の現場で消毒用エタノールを使って洗髪していることを知り、さっそく試してみたら、これがよかった。
以前東京にいたとき住んでいたアパートにはお風呂がついてなかったため、銭湯代を浮かすためにドライシャンプーを使ったこともあったけれど、あまり清潔になった気がせずに使うのを辞めてしまった私でも、消毒用エタノールの効果には納得した。
スプレータイプだと衣服、布団の除菌にリセッシュ感覚で使えるため、ひとつあると便利。インフルエンザや感染症予防にもなるし。
http://anond.hatelabo.jp/20160223165648
曇りにくさを追求するならば排気弁付きが良い。『のれん型排気弁』搭載モデルがおすすめ。
冬でも自転車によく乗るので排気弁付き使い捨てマスクをシゲマツ含めいろいろ試してきたけども、もっとも曇りにくいのはスリーエムの『のれん型排気弁』搭載モデル。
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3M|使い捨て式 区分2|防じんマスク|安全衛生製品|製品とサービス
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『8805 DS2』は10枚入り2000円ぐらいだけど、1000円ほど更に出せるなら『8822E DS2』が良い。ネットで検索すれば販売店がたくさん見つかる。これは脱着もラクだし使用限度時間も長い。上記リンクの仕様欄参照。
今の季節は歩きでもマスクがほしいぐらいだからね。寒さ対策、喉のケアにも。
使用限度時間を超えての使用は自己責任になるけど、自分は使用後の陰干し時にエタノールスプレーで消臭を兼ねての殺菌で超過使用してる。あまり問題は感じない。ニオイが気になりだしたら新しいのに替える。
マスクは厚生労働省やNIOSH等きちんとしたとこが定めた安全規格を通っていること、そして、フィット性能が大事。
スリーエムやシゲマツ、興研あたりの実績あるメーカーのは、人の命を預かる製品を作ってるぶん、フィット性能がきちんとしてる。
微粒子は少しでも隙間があると入り込んでくるので、安全規格を通っていることはもちろんとして、フィット性能のしっかりしているものを選ぼう。
3M|story2 「N95とDS2の違い」|間違いだらけのマスクの知識|安全衛生製品
http://www.mmm.co.jp/ohesd/story/mask2.html
N95は米国労働安全衛生研究所(NIOSH)が定めた規格で、DS2は日本の厚生労働省が定めた規格です。
各々の規格に合格したマスクにはN95またはDS2の表示がされています。日本国内の労働作業現場でマスクを使用する場合は、国家検定品を使うことが法令で義務付けられていますが、ウイルスや震災対策、粒子状物質(PM2.5)対策にはN95、DS2どちらも吸入リスク低減に有効です。
ただし、市販されているサージカルマスク(フェイスマスク)など検定に合格していないマスクは、ウイルス等の吸入リスクを低減する目的には使用できません。
それ以来バイキンちゃんと呼ばれているらしい。
(小学校は違ったのです)
「お、これいいじゃん」
同級生でやんちゃだったA男は消毒液をバイキンちゃんの机にかけていた。
「はは、これはいいや」
同じ小学校出身の子達はバイキンちゃんの机を殺菌する日々が続いた。
なので、いつもバイキンちゃんの机は湿っていた。
「殺菌!殺菌!」という軽快な掛け声でいつも机や椅子を殺菌していたが、
「これは元を断たないとダメだぞ」
「ん、だな」というみんなの合意のもと、
ある日バイキンちゃんが登校してきた時に、本人の頭から消毒液をぶっかけた。
「あばばばば、ばばば、痛い痛い、目が焼ける、焼けるああくぁwせdrftgyふじこlp」
痛がるバイキンちゃん。
「ははははは、やはりバイキンはこれで消毒されるんだー、ははは」
愚かなことにこの様子を見ていじめっこ達は喜んでいた。
僕はというと見て見ぬふりである。
発明明細所謂クレームは以下の如くで、これをみれば、リパーゼはRaリパーゼとしか考えられないのは明白。
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。
http://www.asahi.com/area/hyogo/articles/MTW20140109290630003.html
これの卒業生だけど、色々好き勝手言われててモヤモヤするのでブコメでスターいっぱいついてる奴に返信というかコメント書いとく。
素手のトイレ掃除で感染症により20数針縫う事故が2009年に起こっているとのこと>http://www36.atwiki.jp/sudedetoiletsouji/pages/16.html
確かに、危ないとは思うけど、エタノールで事あるごとに消毒してるし、手や足に傷がある人は休んでよかったはず。
でもまあ危ないわな。
カルトだわ
なんだこりゃ?
俺らもそう思ってる。
けど、なんか外の人に言われるとモヤモヤする。
どっかの部族が成人のための儀式でバンジー・ジャンプするのとなんか感覚的には似てるかも。
これ指導してるのは生徒なんだよなあ。
しかも、OBの先生が短パンイッチョで一緒にやってるのはたまに見る。
親に需要があると見た。
親の需要はまああるでしょうな。
わかってて入れてるわけで。
こんな頭おかしいの、俺らも真似してほしくない。
http://anond.hatelabo.jp/20140529201235の増田
あれから洗濯機を液体ハイターとぬるま湯で洗い、臭くなったTシャツ類を熱湯につけ、
数時間後念入り洗いで3回洗って天日に干してみた。
結果
くさいくさいくさいくさい
コーヒーを飲んだ時のおしっこの臭い、と言ったら理解してもらえるだろうか。
あきらめてこのTシャツたちは捨てることを決意するが洗濯機は捨てるわけに行かない。
手指用エタノールを除菌ウェットティッシュに含ませて中を拭いてみる。
結果。より臭くなった。というか、いままで洗剤の香料でごまかされてたのが、洗剤の香料が飛んで本来の悪臭が浮き上がってきた。
次に熱湯がいいときいたので試してみようとお湯を沸かすが、さすがにプラスチックの洗濯槽に熱湯をかける勇気は出ず
熱湯をかけた厚手ウェットティッシュで拭いてみた。
少し臭いが薄くなった。
いいかもしれないと6回繰り返す。
割と臭いが薄くなってきた。(そのかわり手がうっすらとおしっこくさい)
気をよくして重曹で洗うことにする。
洗剤スプーンすりきり一杯入れて今つけ置き洗いしてる。
これでうまくいってほしいが・・・
追記
手がおしっこ臭くてずっととれない。
強烈に臭いならまだ諦め?もつくが、うっすらといつまでも臭いのだ。