はてなキーワード: 告示とは
自身が出版しているさくさくトリアージ(http://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/10943/)や【警察・司法/ゴネラーへの処方箋(強制か? 任意か?)】(http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-horei.co.jp/BGT/sample3_1.html)のアレっぷりではてなサヨク?の間で話題(http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/10943/ , http://b.hatena.ne.jp/entry/www.tokyo-horei.co.jp/BGT/sample3_1.html)の東京法令出版ですが、アレな原因は自民党との繋がりにあるかと思われます。
本会総代会の翌日、日本経団連の定時総会が開催され、新たな会長としてキヤノンの御手洗富士夫会長が選出されました。そして「今後十年くらいを視野に入れて体系的総合的なビジョンを作りたい。」と抱負を述べられ、活動の目標として『イノベート・ニッポン』を掲げられました。
イノベーションについては、細萱前会長のモットーでありましたので私も引続き、改革、革新を掲げて皆さんと手を携え、信頼され必要とされる中央会をめざして、創業、経営革新、新分野進出等中小企業の組織化と連携支援により一層傾注して参りますので今後共、関係各位並びに会員の皆様のご指導ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
22日告示の県知事選で、自民党県議団などでつくる「信濃会」(会長=星沢哲也・県中小企業団体中央会長)から立候補を要請されていた副知事の腰原愛正(よし・まさ)氏(63)が7日、長野市内のホテルで記者会見し、出馬を表明した。
8月8日投開票の知事選で、独自候補擁立を目指している自民党県議団など県会一部会派や県内経済団体幹部らでつくるグループ「信濃会」は2日朝、長野市内で会合を開き、副知事の腰原愛正(よしまさ)氏(63)に同日午後、立候補を要請すると正式に決めた。
告示により、購入者全員に提供される景品、いわゆる総付景品については、その価額が商品取引価額の20%を超えてはならないとされている。例えば販売価格が25,000円のニンテンドー3DSの場合は5,000円が上限となる。
但し、取引通念上妥当と認められる範囲内でキャッシュバック等の方法により購入者全員に代金の割戻しを行うことは「景品」ではなく「値引き」に相当するとの理由から上記規制は適用されない。自店で使用できる金額証や割引券を提供する場合も同様である。
つまり、ニンテンドー3DSの既存の購入者全員に10,000円相当のポイントを還元したとしても景品表示法上の問題は生じない。
例外の例外として、それが特定の商品としか交換できない場合は実質的に景品と同じであるから規制対象となる。具体的には還元されたポイントの使途をマリオやゼルダの購入に限定するという場合は同法に抵触する可能性がある。
その考え方を採用する場合、現状のVCタイトル合計20本という還元方法についても疑義が生じる。仮に1本500円として計算すると10,000円相当の景品となり、取引価額の20%という上限を超えているからだ。
これについては、そもそも景品表示法上の「景品類」とは「顧客を誘引するための手段」としての経済上の利益を言うので、既存の購入者に対して金品を提供しても新たな「顧客を誘引」したことにはならないとの考え方もできよう。では3DSの値下げ発表から実施日までの期間についてはどう考えるべきか。実際、今回提供されるVCタイトルに魅力を感じ、たとえ高額であっても現行価格で購入したいと考える人もいるようである。しかしその場合でもセット販売は景品とは看做されないので、VCタイトルのダウンロード権が付属した「お得パック」ということにすれば問題ないと思われる。
結局、「アンバサダー・プログラム」が景品表示法上問題ないと考えるのであれば、それに代わるポイント還元プログラムを実施したとしても同様に問題ないと言うべきであろう。
Yahoo知恵袋には、本吉病院長に対する地域の冷たい仕打ちがあったような記事が出てくる。
webには、そのようなものはなかなか出回らない。 とりあえず、ちょっとメモまで。
どうなのかな? 投稿者:一患者 投稿日:2007/02/20(Tue) 19:57 No.106
この頃、本吉病院に行くことに、ちょっと抵抗を感じるようになりました。誤診なのか知識不足なのか、適切な処置をされないで手遅れになるところだった人の話を聞きました。医者も生身の人間ですから、診誤ることもあるかもしれないけれども、私たち一般の人は医者を頼りに病院に行くわけですから、しっかり診察をしてほしいものです。
森町長がこの掲示板を見るかどうか分かりませんが、できたら、もっと医師に研修なり、勉強の機会を与えて、町民の命を預かるというのは、重責かもしれないけれども、でも、本吉町で唯一の病院ですので、高い機械を入れるばかりでなく、それを使いこなす人材や医師を育ててほしいと思います。赤字で大変でしょうが、一考お願いします。
直接、病院事務長や院長に話をすればいいのでしょうが……
あとは、勉強用に。
本吉町国民健康保険病院改革プラン(平成20年12月:本吉町国民健康保険病院)
本吉町国民健康保険病院は、昭和22年8月に旧津谷町国民健康保険組合の直営で一般病床24床の病院として開設された。
翌23年には、法改正により旧津谷町に移管され直営病院となった。
昭和30年3月の町村合併により本吉町国民健康保険病院となり、この年に新病棟が建設され、一般病床52床、伝染病病床12床を有する病院となった。
昭和34年当時の診療科目は、内科、外科、小児科、産婦人科を標榜しており、地域の中核的病院として住民の健康と福祉の増進に大きく貢献してきた。
しかし、その後人口減少などの理由により、病院は多額の累積赤字を抱えるようになったため、昭和47年に病院運営委員会を設置し累積赤字の解消に努めてきた。
その後も逐次規模の縮小が図られ、昭和61年には一般病床38床で、内科、小児科を標榜する現在の病院の規模となった。
昭和47年から取組んできた累積赤字の解消は、一般会計からの繰入金の増額等により平成6年に全て解消することが出来た。
その後は単年度の損失はあるものの繰越利益剰余金により累積赤字は発生していない。
本吉町内には、かつては数軒の医科医院が開業されていたが、医師の高齢化等により廃業し、平成15年以降は診療が行われておらず、本吉病院が町内唯一の一般病院として現在に至っている。
国の医療費抑制策による近年の診療報酬改定は、小規模な病院に与える影響が大きく本吉病院においても診療収入が減少している。
特に平成16年度の診療報酬改定により薬の長期投与が可能となり、患者の通院数が月2 回から月1 回になったため外来患者数が減少したことも診療収入減少の要因の一つとなっている。
現在本吉病院では、常勤医師2名により平日の診療に当たり、土日及び祝日等は東北大学病院より臨時医師を派遣いただき診療に当たっているが、患者数による必要医師数は常勤医師3名となっており、早急に常勤医師3名体制の確立を図る必要がある。・・・
本吉町国民健康保険病院は、一般病床が38床で、診療科目は内科、小児科を標榜しているが、現在は内科医師2名により、実質的には内科単科のみの医療提供を行っている。
外来患者数は、1日平均70~80名で年間約21,000人となっているが年々減少傾向にある。入院患者は1日平均35人で病床利用率は93%となっておりここ数年は横ばいとなっている。
外来、入院診療のほかに、件数は少ないが訪問診療や訪問看護・訪問リハビリ等も行っている。
本吉病院は、町内唯一の一般病院であることから、毎週日曜日は当番医として診療を行っているとともに、救急告示医療機関にはなっていないが、内科に係る初期救急については24時間受け入れを行っている。
また、町の健康福祉課が計画している乳幼児等の各種健診や予防接種のほか、町立の幼稚園・保育所、小学校、中学校の校医も受託している。
さらに、町内企業の産業医を受託しているとともに気仙沼地域産業センター主催の健康相談への協力も行っている。
以上のように、本吉病院が地域において果たしている役割は極めて大きく、本吉町の保健医療の推進を図る上で欠くことのできない重要な医療施設となっている。
本吉病院の正職員数は、医師2名、薬剤師1名、診療放射線技師1名、臨床検査技師1名、理学療法士2名、管理栄養士1名、看護師18名、事務職員5名の計31名、ほかに臨時職員が看護補助員9名を含めて21名で、合計52名となっている。
医師については、本吉病院の患者数による常勤医師必要数は3名で、1名不足となっていることから、当直等を含めた勤務時間が過剰になるなど医師の負担が重くなっており、早急に医師の確保を図る必要がある。
宮城県気仙沼市本吉町の市立本吉病院(38床)が苦境に立たされている。津波で1階が高さ1.7メートルまで浸水した被害に加え、2人の常勤医が辞職するなどして現場を離れたからだ。被災と「常勤医ゼロ」の異常事態が重なる医療現場で、看護師や派遣医師が「住民の身近な病院を守りたい」と奮闘を続けている。
押し寄せた津波に入院患者20人や職員は避難したが、1階の診療室やエックス線室、コンピューター断層撮影(CT)などの医療機器は水に漬かり、損壊した。
3月20日には院長(59)が辞表届けを提出。もう1人の常勤医の40代男性も体調を崩し、ともに現場を離れた。病院関係者は「停電、断水、薬不足の中、外来患者は普段の2~3倍に上り、昼夜働きづめだった。誰も責められない」と語る。
現在の医療活動は、徳洲会病院グループでつくる災害医療協力隊「TMAT」が担う。入院患者は岩手県立千厩病院(一関市)に移送し、24時間態勢で外来診療に当たる。
千葉県から5泊6日の日程でやってきた医師黒岩宙司さん(54)は「避難生活の長期化で風邪や不眠を訴える人が増えている。今こそ協力隊の力を発揮しなければならない」と力を込める。
病院職員は津波によって12人が自宅損壊、2人が家族を失った。自宅が津波で流された薬剤師長の遠藤博文さん(54)は「JR気仙沼線の復旧の見通しが立たず、遠距離通院はできない。ここを守るしかない」と、泊まり込みを続ける。
TMATの支援期間は1カ月程度の見通し。市は復興作業と医師確保という難題を背負った。
看護師長の佐々木美知子さん(44)は「人口1万1000の本吉地区住民にとって、病院はここしかない」と話す。
職務に追われ、2人の子どもと会えたのは震災1週間後だった。「住民の健康を守るため、病院存続のため、みんなで力を合わせたい」。言葉に強い覚悟がにじんだ。(高橋鉄男)
◎常勤医去り職員が結束/宮城県気仙沼市立本吉病院看護師長・佐々木美知子さん(44)
入院患者19人全員を岩手県の病院に移し、人心地ついた朝だった。
3月20日。気仙沼市立本吉病院。
男性院長(59)の姿が消えた。
震災から9日間、泊まり込みで診療を続けていた。部屋に辞職願があった。同じ日にもう1人の常勤医も体調を崩し、現場を離れた。
旧本吉町で唯一の病院は常勤医がいなくなった。
看護師ら31人の職員が残された。被災で派遣された外部の医療団の応援を受けている。4月上旬。
「おばあちゃん、眠れていますか」
2階の一室で外来の患者に話し掛ける。そばで派遣医師が心音を聴いている。
院長は地元が兵庫県で阪神大震災にも遭ったという。耐えられなくなったのだろう。
「責められないよね。私も逃げ出したいぐらいだもの」
津波で1階が水没した。医療機器が壊れ、カルテが流され、ガスと電気と水が止まった。
メモ用紙に「カルテ」と書き込み、急場しのぎの診療記録を作ることから始めた。
入院患者の足元で雑魚寝し、患者のタオルを借りて寒さをしのいだ。医薬品が足りない。患者によっては点滴を半分に減らさざるを得なかった。
病院は存続するのだろうか。常勤医の不在は職員を不安にさせた。
外来患者は1日200人前後。震災前の3倍に増えた。不眠や風邪を訴える。
「病院が地域の人に求められている。病院消滅の不安は消え、存続への使命感に変わった」
4月9、10の両日、地元の住民約100人がモップと雑巾を手にやって来た。自治会長(52)が常勤医不在を知り、「地域の力で病院を守ろう」と清掃を呼び掛けた。
1階の泥をぬぐい取る。職員も一緒に精を出す。
看護師長になって12年になる。2人いる管理職の1人として職員を束ねる。
「みんなと一緒に目の前の患者に向き合うことしかできない」
職員のうち、12人が家を流された。それでもほぼ休みなく働いてくれる。家族を失った看護師も現場復帰した。
家に帰ると、長男(8)と長女(5)に抱き付かれる。「うちはどうして休みがないの」と聞かれる。ほとんど一緒にいられない。夫(42)も市の水道職員で忙しい。
医療団はいずれ去る。
「それまでに常勤の医師を確保し、以前の運営に戻れるかどうか分からない。でも、職員と地域の人は命の拠点を残したいと頑張っている」
心の中でわが子に言い聞かす。
もう少し待って。いい未来を残すから。(高橋鉄男)
東日本大震災の津波で1階が水没した宮城県気仙沼市の市立本吉病院(38床)は、大半の医療機器が流されたうえ、院長ら2人いた常勤医が病院を去るなど苦難に直面した。だが、残った看護師や職員は県外から派遣された医師とともに「被災して苦しんでいる人をわれわれが見捨てるわけにはいかない」と奮闘を続けている。【村松洋、堀江拓哉】
3月11日、2階建ての病院は大きな揺れで停電した。非常用発電機でひと息ついたのもつかの間、約35分後には津波が襲った。1階が水没したが、入院患者19人と看護師長の佐々木美知子さん(44)ら看護師、職員約20人は2階に避難して無事だった。医薬品や布団、非常用食料は2階の一室に運び込んだ。
夜には自治会から発電機を借りて、心電図などの機器をモニターした。それでも院内は真っ暗で、懐中電灯で看護を続け、患者にはレトルト食品など非常食を食べてもらった。
来院者は増えた。不眠やストレスで息苦しさを訴える被災者が多く、通常の約4倍の270人が来院する日もあった。佐々木さんは10日間、自宅にも帰らずに看護を続けた。
17日には県外から3人の医師が応援に入り、19日には入院患者の転院を終えた。だが翌日、院長(59)の姿はなかった。机上に「一身上の都合」を理由にした辞職願があった。
院長は阪神大震災で被災し、東日本大震災では津波にのまれ、病院の燃料タンクにつかまって助かった。管理課長の鈴木幸志さん(59)は「2度も被災され、院長の家族も心配していた。去ったことをとがめるわけにはいかない」と話す。体調を崩したもう一人の常勤医も病院を去った。
残った看護師や職員たちも被災者で、計29人中12人が津波で家を流された。夫や親族を亡くした看護師もいるが、全員がほとんど休まずに勤務を続ける。
4月9、10日には地区の住民ら約100人が1階の汚泥の掃き出しなど掃除をしてくれた。地震から1カ月の11日、1階での診療を再開した。
応援の医師はいずれ県外に戻る。病院は今、市や医師会を通じ、新たな常勤医を求めている。佐々木さんは、常勤医不在で病院の将来を心配しながらもこう話す。「家を流され、私たちより困っている人が大勢いる。そんな人たちを診てあげられるのは私たちしかいない。今できることを毎日続けるだけです」
宮城県気仙沼市本吉地区で唯一の医療機関、市立本吉病院では、震災後に男性医師と院長が相次いで休職・辞職し、残された看護師たちが応援の医師と休まず働き続けている。
「大丈夫? 痛くないかな」。白衣の代わりに白いエプロンをまとう看護師長の佐々木美知子さん(44)が高齢の女性から採血し、優しく語りかけた。
1階天井近くまで達した津波は白衣も医療機器も流した。人口1万1千人の本吉地区から市中央部への道は断絶。佐々木さんらは、薬を求めたり体調不良を訴える市民の応対に追われた。院長(59)は1日に最大で270人の患者を診察した。
応援の医療チームが到着した14日から、50代の男性医師が休職。20日には院長が姿を消した。院長室の荷物にまぎれて辞表が見つかった。「院長がああいう辞め方をしたことを責められない」と佐々木さん。「看護師だけになってもやるしかないと覚悟した」
応援チームは小児科や外科の医師もいて、24時間体制で患者を診られる。皮肉にも、内科だけだった震災前より多くの市民を診察できるようになった。5月までは医師2人のチームが交代で来てくれる。ただ、地元の主治医と呼べる医者がいずれ必要となる。
「ここが地域の中心になって、福祉や介護、生活すべてを守りたい」。佐々木さんは同僚の看護師と肩を寄せ、笑いあう。「早く新しい先生に来てもらえるよう、私たちが頑張らなくちゃ」 (柚木まり)
「表現の規制」は必要ないと思うんですよね。まぁ皆さんも耳タコになるくらいに同じ様な事を連呼されてるんでしょうが。
必要なことは「規制」ではなく、「内容の告示義務」だと僕は思います。
ゲームでいうところの「このゲームは暴力的なシーンが含まれています」みたいなモノです。
子供の管理なんてのは、いい加減な事を言ってしまえば、全て親に任せてしまえばいい。
親の教育が下手で、子供が犯罪に走るようになろうが、それは親の責任だ。
しかし、親も仕事と育児の両立なんて中々出来るもんじゃあ無い訳で
そういった親は、子供が暴力的な漫画やら性的な漫画やらを読んでいる事に気付けない場合だってあるでしょう。
そんなときに「これはエロい漫画っすよ」とか「これは殴り合う漫画っすよ」って事がパッケージにちゃんと書いてあれば、親は安心して仕分けできるんじゃないかなーっていう。
逆に、親の教育方針で、俺は子供の自由意思を尊重するぜ!ってやり方の人が居るんだとしたら、
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、Permalink | トラックバック(0) | 12:14
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010083101054
ポストめぐりせめぎ合い=交渉決裂、深まる溝-菅・小沢氏
民主党代表選の告示を翌日に控え、菅直人首相と小沢一郎前幹事長との対決回避を探る動きは31日、不調に終わった。「挙党態勢」の名の下、ポストをめぐる菅、小沢両陣営の「交渉」が決裂したのが実態で、かえって溝を深めた。党分裂の可能性を秘めながら、両陣営は9月14日の投開票に向け、全面戦争に突入した。
◇会談はセレモニー
「正々とお互いに頑張ろう」。民主党本部で31日夕に行われた首相と小沢氏の会談。小沢氏がこう語った瞬間、両者の対決が確定した。
対決回避へ、首相と小沢氏との仲介に動いたのは鳩山由紀夫前首相。鳩山氏は首相と会談を重ねた末、30日夜には両氏と小沢氏の「トロイカ体制」を重視して政権運営に当たることで一致。「小沢氏は不出馬か」との観測が一気に広がった。
しかし、「トロイカ体制重視」の具体的な内容は詰まっていなかった。鳩山氏周辺によると、小沢氏側は「小沢幹事長」を想定。首相サイドは「何かあったら(鳩山、小沢両氏に)相談するという意味だ」との認識だったという。
結局、31日になって菅陣営内から「国民の目線から見て不透明な形で一本化が図られるようなことは厳に慎むべきだ」(前原誠司国土交通相)といった声が噴出。首相に譲歩の余地がなくなった。首相は午前に鳩山氏に電話をかけ、ポストをめぐる「話し合いは密室批判を受けかねないのでやめたい」と伝えた。同時に「小沢さんとは二人で会いたい」とも述べた。
鳩山氏はこの後、小沢氏と輿石東参院議員会長との3者会談で、首相からの電話の内容を伝えた。首相周辺によると、3者会談の場から鳩山氏は首相に電話をかけ、「人事は4人で相談して決めよう」と持ち掛けたという。
「形だけのトロイカではだめだ。内容が伴わないと」(小沢氏周辺)。同氏にとっては、首相が枝野幸男幹事長や仙谷由人官房長官を据えた「脱小沢」路線の修正を確約しない限り、振り上げた拳を下ろせない。結局、首相と小沢氏との会談はセットされた時点で、表向き「今後も協力してほしい」(首相)「協力していく気持ちに変わりはない」(小沢氏)とエールを交換する場と化した。
会談がセレモニーにすぎないことは、終了後すぐに露呈した。小沢氏は記者団に対し「首相は挙党一致の態勢をつくる形は取るべきではないとの考えのようだ」と批判した。これに対し、菅氏は出馬会見で「挙党態勢に反対したことはない」と反論。その一方で「いろんな方から人事で話があった。間に立った方に『密室でやるべきでない』とお願いした」と、裏取引を持ち掛けられたことを暴露した。小沢氏の政治資金問題を念頭に「政治とカネの問題で混乱しない政治をつくりたい」とまで言い切った。
◇政策語られず
「昨夜は一時的に菅首相にご理解いただいた」。鳩山氏は首相への「恨み節」を口にすると、代表選での小沢氏支持を重ねて明言した。円高・株安が進む中、対決回避を模索した民主党のどたばた劇。鳩山氏を仲介役にした、首相と小沢氏との「交渉」の過程で、政策が真剣に論じられた形跡はない。(2010/09/01-00:48)
鳩山に仲介役をやらせてる時点でか対決回避のかすかな望みがぶち壊されるのは確定していたも同然だったわけだ。
鳩山氏周辺によると、小沢氏側は「小沢幹事長」を想定。首相サイドは「何かあったら(鳩山、小沢両氏に)相談するという意味だ」との認識だったという。
30日の会談で鳩山は菅と何を話したんだよwww一番重要な意思疎通が全然出来てねえじゃねえかよwww
どうせ通り一遍の社交辞令だけ交わして、勝手に菅直人の「思い」を妄想して「総理は『小沢幹事長』を確約した」と勝手に思い込んで嬉々としながら小沢に報告したとかいうオチだろ。
民主党分裂に危機感…小沢氏出馬見送り論浮上
民主党代表選(9月1日告示、14日投開票)は、菅首相と鳩山前首相の30日夜の会談で「トロイカ体制」の構築で一致したことにより、首相と小沢一郎前幹事長の全面対決回避に向けて最終的な局面に入った。
党内は、小沢氏の最終判断を注目している。
鳩山氏は首相と首相公邸で会談後、記者団に「(鳩山、小沢、菅の3氏に輿石東参院議員会長を加えた)『トロイカ+1』で行こうではないか、という思いを首相からいただいたので、明日、私が責任を持って小沢先生に伝え、首相と会談していただく」と述べ、「菅・小沢会談」での事態打開に期待を示した。
鳩山氏が調整役を務めるのは、党内に「小沢氏の出馬は党分裂につながりかねない」という懸念が強まっているためだ。
一方、首相が鳩山氏との会談で「トロイカ+1」という表現で小沢氏の処遇に含みを持たせた背景には、いくつかの伏線があった。
輿石氏は30日午後、党本部でひそかに首相と会談し、「トロイカ復活が必要だ」と首相に求めた。
民主党の有力支援者で、小沢氏にも近い稲盛和夫・京セラ名誉会長(内閣特別顧問)の意向も影響したとみられる。鳩山氏は30日夜、首相との会談に先立ち、稲盛氏と会食した。関係者によると、稲盛氏は「対決を回避すべきだ」という考えを鳩山氏に伝えたという。
小沢グループでは、「鳩山・菅会談」まで主戦論が強かった。山岡賢次副代表は30日夕、国会内で開いた会合で、「小沢氏と首相の話し合いがあるといううわさが流れているが、そういうことはない。明日(31日)、各グループ一斉に足並みをそろえて選対を発足させる」と述べ、小沢氏の出馬の流れは止められないという見方を強調していた。
しかし、菅・鳩山会談の後、小沢グループ内には戸惑いが生じている。小沢氏の側近は30日深夜、「不出馬の可能性もある。相当高いポストでの処遇ということかもしれない」と語り、小沢氏がポスト次第では出馬を見送るという見方を示した。一方で、30日夜、都内のホテルで開かれた小沢グループの会合では、「鳩山氏の調整には応じず、小沢氏は出馬するべきだ」とする中堅議員もいた。
首相を支持する前原国土交通相のグループも30日夜、都内のホテルに集まったが、前原氏は「首相と小沢氏の対応を見守ろう」と呼びかけるにとどめた。首相の側近議員は「トロイカ体制ということは、小沢グループも含む『派閥均衡』の人事になるだろうが、了とするしかない」と語った。「国会議員票では小沢氏が上回るのではないか」という見方も出ていたためだ。
ただ、首相を支持する枝野幹事長は周辺に「譲れたとしても代表代行までだ」と語り、党の資金や公認権を預かる幹事長ポストは渡せないという考えを示している。
なんだか、鳩山が稲盛に流されていつも通り暴走してるだけだと思う。山岡は小沢の腰巾着っぷりにますます磨きがかかって相変わらずでキモいし。
どうせ、鳩山は小沢本人と対面したら黙りこくるか、菅を殺る気満々な小沢に流されて、↑の発言をコロッと(都合良く)忘れて「全面対決で行くべきだ!」とか言い出しそう。
小沢氏26日にも出馬判断…山岡氏らが正式要請
民主党代表選(9月1日告示、14日投開票)への出馬を検討している小沢一郎前幹事長は、26日にも自身の出馬について最終判断する。
小沢氏を支持する議員は25日、出馬を正式に要請したが、小沢氏は態度を保留した。鳩山前首相は同日夕、再選を目指す菅首相と首相官邸で会談し、小沢氏を含めた挙党態勢の構築を求めた。代表選の最大の焦点である小沢氏の出馬を巡る動きは、最終段階を迎えた。
25日午後、小沢氏に近い山岡賢次副代表の勉強会に参加する約80人が国会内で開いた会合では「小沢さんしか、今の難局を乗り越えられる政治家はいない」など、小沢氏の出馬を求める声が相次いだ。これを受け、山岡氏のほか、川内博史、松木謙公、樋高剛の各衆院議員ら約30人が国会内で小沢氏と会い、出馬を求めた。
こう考えると分かりやすい。
菅首相は夏休みに入ったそうだが、そのままずうっと休んでいて、二度と官邸には戻ってこないでもらいたいモノである。
民主党の代表選挙規約によると、投票日は任期満了日の前30日以内、選挙運動期間は告示日から14日間。したがって、9月14日を投票日にすると、9月1日が告示日となる。
立候補の為には、この告示日に、20人以上、25人以内の所属国会議員の推薦状を添えて、届け出なければならない。
つまり、臨時国会が閉じて8月末日までが、議員票の票固めの期間であり、告示日から投票日までが、サポーター・党員票対策期間となる。
で、問題は、誰を次の党首にするかということなのだが、まず、今の首相である菅直人氏は、選挙に勝つ為に入れ替えたのに、鳩山内閣を居抜きにした為に、変化をさせられず選挙に負けた。さらに、国際会議でも空気を読めず、内政においても国益を損なうばかりとなっている。
自民党がダメだから自民でなければどこでも良いとして民主党に政権が転がり込んだが、自民党への批判票に支えられているという事を忘れ、民主党の政策を進めて、国民の不満と不信を集めている。これでは、春の統一地方選挙を戦えない。
内閣改造でイメージチェンジをしようにも、余計な事を、菅首相の名前でやりすぎているのである。
民主党が政権を維持するには、菅首相の首を切るというのが、最善の選択肢となりつつある。
そこで、誰を次の首相にするかという話になるのだが、民主党には、首相はもとより、大臣ですら、勤まる人材がいない。
小沢グループがまとまるのは、小沢氏が自ら代表選に立った場合だけで、それ以外では、ばらばらになる。鳩山氏が再び立つことは出来ないし、鳩山グループは鳩山氏のお金に集まったグループであり、ナンバー2がいないので、草刈場である。
その他のグループの代表者が立っても、いずれも、小沢・鳩山の両派から支持を集めなければならないが、固まる可能性は無い。あれだけの大所帯を作り出して維持するには金も人手もかかっており、それを負担できない者を支持するなんて、できっこない。
民主党が挙党一致体制を作るには、代表戦での圧倒的な勝利で弱小派閥を蹴散らす以外に無く、必然的に、小沢氏自身が立つ以外に道は無い。しかし、この場合、小沢氏が首相となり、各派閥から大臣・副大臣を引き抜いてというやり方では、残念な事に、国民の支持は得られない。挙党一致体制を作れても国民の支持を得られないのでは、春の統一地方選でボロ負けして、解散総選挙になる。参議院選挙で負け、統一地方選で負けたら、自民党政権に向かって、今必要なのは解散総選挙ではないかと、さんざん言っていた台詞が、丸ごと帰ってくるのである。
挙党一致体制を作り、かつ、自民党との大連立で、政策協定として自身の訴追の廃止と民主党の売国政策を自民党に飲み込ませて、自分は副首相に納まり、実務は自民党にやらせるというのが一番利口な手法なのだが、これに、民主党の弱小派閥が従うかどうかというのが、問題となる。
代表選挙での圧倒的勝利が必要なのだが、勝利の先が大連立では、反小沢・反鳩山の弱小派閥は、離党して野党に戻るという行動を取るであろう。このとき、どれだけが離党するかという話になる。衆参両院で過半数が取れるだけの数が残らなければ、casting voteを公明党に握られかねない。
全ては、民主党の代議士達に政権担当能力が無い事が原因であり、民主党が政権を持ち続けようとする限り、日本の政治の迷走は続く。迷走を続けるか、それとも、解党の危険を覚悟して、政権を担えるまともな政党に脱皮する道を選ぶかという選択なのである。
713 名前: 風と木の名無しさん 投稿日: 2010/04/28(水) 15:38:39 ID:4jahcGWv0
406 :名無したちの午後 [sage] :2010/04/28(水) 14:35:06 ID:MJ1PixufO
というわけで既出だけど貼りなおし
502 風と木の名無しさん sage 2010/04/28(水) 14:13:45 ID:iX9l2YUCO
告示きた
ttp://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/220430.html
>drap(ドラ)5月号
>Boy’S LOVE4月号
>BOY’S ピアス5月号
>麗人5月号
>Chara Selection[キャラセレクション]5月号
>Daria(ダリア)6月号
>JUNK!BOY(ジャンクボーイ)はるやすみ号「マガジンビーボーイ5月号増刊」
手当たり次第だな…
それと前ページ
ttp://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/tosho_ichiran.html
>(上記のリンクの一覧に掲載されている図書類については、平成22年4月30日
>より青少年に対しての販売等が禁止されます。)
今までこんなの書いてたこと一度も無かったぞ
714 名前: 風と木の名無しさん 投稿日: 2010/04/28(水) 15:39:02 ID:4jahcGWv0
515 :名無したちの午後 [sage] :2010/04/28(水) 15:34:41 ID:9JjWzuYM0
>>406
>Chara Selection[キャラセレクション]5月号(徳間)
徳間は条例に反対する本を出す
>JUNK!BOY(ジャンクボーイ)はるやすみ号「マガジンビーボーイ5月号増刊」(リブレ)
>Daria(ダリア)6月号 (株式会社フロンティアワークス)
今回条例の件で積極的に動いてるBL作家さんがよく本を出してる出版社
って感じになってるらしいよ
718 名前: 風と木の名無しさん 投稿日: 2010/04/28(水) 15:42:11 ID:/ph3swuV0
>>714
内輪で潰し合う様なレスする人って頭おかしいのかな
724 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 15:52:08 ID:0uqdeF/70
>>718
そういう主旨のレスではない
色々勘ぐっちゃうねぇ
シンプルに言えばそういう事
726 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 15:56:25 ID:7ioI0iyDO
審議会も府民からたった2名の募集でしょ?それって審議と言えるのかな?
756 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 17:30:51 ID:8dytX5Gh0
>>713
ここに載ってる最新号だけ?次号の扱いはどうなるの?
757 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 17:32:58 ID:0qRFx16L0
760 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 17:56:29 ID:7ioI0iyDO
761 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 17:58:25 ID:8dytX5Gh0
>>757
まだ出てもいない物を有害指定することは不可能だよね。
もしかしたら次号は有害要素が全く無いかもしれないのに。
府の職員が毎月全ての雑誌を購入してチェックするのかな?
腐女子でもそんな人はごく少数だと思うけどw
762 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 18:12:06 ID:zglCzDtIO
キャラセレ全ページ見たけど、シェーキが見えるの2ページしか無かったよ
それもボヤけてるし
本当に全くと言っていい程『有害』とは思えない
763 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 18:16:02 ID:PIh1xjcO0
じゃあその2ページが許せなかったんだろう
791 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 21:07:41 ID:ryRaaZfl0
794 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 21:31:18 ID:k03gIpTUO
小説含まない理由は、確認が面倒だから。
文学が~とか、文章理解度が~は建前。
797 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 21:40:57 ID:uGoNS12+O
出版社が府に、どこが引っかかった点か聞く
→具体的な露骨描写なら以後は対策とる。
もし曖昧or納得いかない理由なら話し合う。
こんな風に出来るのが当たり前の世の中だと思っていました
798 名前: 風と木の名無しさん 投稿日: 2010/04/28(水) 21:51:47 ID:k03gIpTUO
追記
毎月発行される大量の書籍全てを購入して確認するのは無理なので、それらしきコミック誌をピックアップしています。
682 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 14:52:53 ID:Rdwl7ydG0
出版社側からの抗議、反論の動きはないんだろうか?
いくらなんでも認定の基準が曖昧で無茶すぎると思うんだが
691 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/28(水) 15:06:38 ID:HFrwV2j90
>>682
都の反論本を出す予定の徳間がちんこ握られた形になってるんじゃないか今回の大阪で
477 名前: 風と木の名無しさん 投稿日: 2010/04/27(火) 23:09:38 ID:opxVztuXO
参考までに、なぜ自由に買えるのが問題なのか、意見を聞かせてほしい。
478 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/27(火) 23:11:43 ID:UTwAs7Bz0
>>477
483 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/27(火) 23:14:34 ID:8Ii0SmGL0
>>478
変だよね。
ただ男性向けは「性犯罪を助長する」と言われててそれが理由なら801は女性読者が
450 名前: 風と木の名無しさん [sage] 投稿日: 2010/04/27(火) 20:12:59 ID:CPC6X11O0
成人指定されるのはいいんだけどさ
売り場も考えて欲しいよね
向こうも嫌だろうし
あくまで自分用めも。
大阪府は有害指定する前に、出版社に成人指定させるような忠告はしたのだろうか?
何も無しにいきなり今日になって4/30で販売しないように、っていわれても出版社も困るだろう。
これじゃ都条例に反対している出版社を潰す説がアホらしくても信じたくなる。
個人的に>>450が一番気になる。
青春期を二次元に没頭することで通り過ぎてしまった三次での恋愛慣れしていない男女が、成人漫画コーナーでぶつかってしまった事で始まるラブとか!!…って思ったが、非モテはその程度じゃ恋など始まるわけが無いという真実に辿り着き凹んだ。
こちらを見て色々考えてみて、気づいたことを書いておきたい。
1個15万円のものを100万円前後で販売して生活している - 東京VIPPER
http://blog.livedoor.jp/tokyo_vipper/archives/2839803.html
●特徴的な用語
特徴的な次の言い回しが気になった。
・顧客の見つけ方について、「それは世間一般に『告示』されている」。
・顧客が金持ちかどうかについて、「金ありそうな『陣営』にしか営業をかけない」から、基本的に金を持っている(ことになる)。
・営業力について「訪問というより、『事務所』に営業かけてる」「そこの『事務所』の責任者に売る」
・「事務所」に対する「法人相手の営業なんてそんなに簡単ではない」という突っ込みに対して
『法人・・・ねw』という返し。
「陣営」については、「陣営」を「経営陣」の間違いだとして訂正しているが、非常な違和感を感じた。
typoとしては奇妙な間違いだ。
「法人・・・ね」については、事務所といえば「法人」しか考えられないのかという蔑みから
出てしまったのだろ。
これらの用語から考えて、選挙関連(あるいはそれに類する)のモノだと思う。
●緊急性
このモノは緊急性が高いものである。
緊急性が高い。
ということは、需要者が想定していないような突発的なタイミングで必要になるものだ。
そう考えて、私は最初、
などを考えてしまった。
だが、選挙についても、突発的な要因はかなりあるのではないか。
●絶対的な必要性
このモノは絶対的に必要なモノである。
「ノドから手が出るほど欲しい」という表現になっていたが、逆に、なくてもすませられる、
というような言質は一切なかったので、「絶対に必要なモノ」だと考えても良いのではないか。
●普通は買うものではない
このモノは、普通は、買うという発想がわかないものである。
買わないとしたらどのように手に入れるのか?
「安い安いと感謝される」としたら、入手手段として金が必要なモノだ。
つまり、おかしな言い方だが、買わないけど金はかかる、というモノだ。
●配送
手で運べるものなのかどうかについて、別で「配送」すると、発言している。
「配送」という言い方が非常に気になった。
また、このモノを「すぐに届ける」ことを売りにしている。
郵送や宅配便などの手段を使っている場合は、配送とは言わないのではないか。
●その他の注目点
・100万で安いと思えるモノ。
つまり、普通は(買わないけど)100万以上かかるもの。
・合法かどうか役所に確認したくなる。
あからさまにアングラだと役所に確認しようという発想にはならない。
逆に、まずは役所に堂々と確認してもいいか、と思えるジャンル。
・「地方に営業」をかけることがある。
個人が簡単に地方の顧客をピンポイントで見つけることができるジャンルで、
必要経費としてホテル代等も計上しているとのことなので、きっちり地方まで
出かけていってはなしをつけているものと思われる。
●結論
普通は100万を遥かに超える金額がかかってしまう、選挙関連の「モノ」であると仮定すると、
例えば車関連はどうだろうか。
つまり選挙カー「的」なモノだ。
スレ主の「趣味から派生した」との説明にも、車関連が趣味だとすれば、合致する。
選挙カー的なモノは特注で「改造」してもらうのだ、とすれば、普通は買えるとは思わないモノだ、
という条件にも合致する。(実際どうなのかは知らない)
もし、特注の改造車が100万だったらいきなり営業をかけても「7割8割」の人が
「安い」と言って買うのではなかろうか。
問題は、もし車だとしたら、本来は別の用途で使われるソレを15万で仕入れる
ことができるのだろうか、という点だが。
車以外の何か、100万以上かかりそうなものはないだろうか。
ttp://diamond.jp/series/beyond_valley/10083/
検索を逆手に取ったメディア・ビジネスが今、アメリカで大きな羨望と非難の的になっていることをご存じだろうか。
その名は、デマンド・メディア。数々のサイトを傘下に持つメディア会社だが、そのビジネスの核心は、ネット・ユーザーがたった今、知りたいと思っている情報を探り当て、そのコンテンツをほぼリアルタイムで制作し、それをネットに上げてページビューを稼ぎ、広告でボロ儲けすること。創業から4年足らずの同社は、この手法で2009年には2億ドルの売上げを稼いだと言われる。
仕組みはこうだ。
同社が開発した独自のテクノロジーがミソだが、それによってまず現在ネット上で話題になっている事柄、キーワードが抽出される。これに基づいて、競合他社の動きも考慮して予想広告収入をはじき出し、さらに独自のアルゴリズムによって、コンテンツを制作するにふさわしいテーマが吐き出される。テーマには、検索ですぐにひっかかり、検索結果では上位に表示されるような目立った表現が盛り込まれている。
さて、いったんテーマが決まると、デマンド・メディアは「コンテンツ募集」というかたちで告示する。同社のデータベースには、何万人ものフリーランス・ライターやビデオ制作者が登録されていて、彼らは自分に合ったコンテンツを見つけると、さっそく手をあげて執筆や撮影、制作に取りかかる。
制作されたコンテンツは、他サイトのコンテンツからの無断流用がないかどうかを調べるために、これまたコンピュータにかけられ、合格すればデマンド・メディア傘下のサイトに掲載される。これが一連の流れである。
(中略)
1日にサイトにアップされるテキストやビデオ・コンテンツは、何と4000件を数える。これもファストフードならぬファストコンテンツとでも呼ぶべき量産体制の賜物だ。この体制を支えるライターやビデオ制作者は、同社のサイトで常時募集している。
フリーランサーたちは、テキスト記事では15ドル程度、ビデオ制作では30ドル程度の報酬を受けている。失業者があふれる昨今では、珍しくペイされる“開かれた機会”を提供しているということにもなるが、ペイの水準はよくてファストフード店員並みか、それ以下。一時ユーザーが生み出すコンテンツ(UGC)という動きが話題になったが、デマンド・メディアは、そんな悠長な善意に頼るのではなく、もうスウェットショップ並みのコンテンツ工場なのである。
(中略)
こうした人気に羨望が集まる一方で、批判も決して少なくない。批判の中心は、他でもないコンテンツの質である。ライターやビデオ制作者はプロ級の人材とは限らず、「数打ちゃ、当たる」式のデマンド・メディアの方法に則って、ともかくコンテンツを量産し続ける。あまり質の高くない、使い捨て的ファストコンテンツで収入を稼ぎまくるというアプローチに、メディア・サイトのかたちをとった「あこぎ」な商売だという非難は多い。
玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744
ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールはルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。
子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字は人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。
今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。
若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字を名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。
そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和二一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者の裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。
そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、
という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。
というわけで、子の名に用いることのできる漢字のルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁、最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。
ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。
「悠」の字に関する事件では、
申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。
という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。
実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体の戸籍担当のウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場は想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。
事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚の意見に向けられたものなのでしょう。
id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判・制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?
的な。
そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前は社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字は表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。
ブクマでもありましたが、そう考えると、
という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。
私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、
id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!
というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分や社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格的利益は重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。
また、
id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力にフリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…
という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。
はてなブックマークに捕捉された様なので、少し補足しておく。
「常用漢字表」は現時点として「一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安」として位置附けられた存在である。だが併し、其の前身である処の「当用漢字表」は、「目安」ではなく「現代國語を書きあらわすために、日常使用する漢字の範囲」として、詰り漢字制限を実行させる為の根拠として、告示されたものだったのである。当然、漢字制限としての性質は「当用漢字表」から「常用漢字表」へと移った現在でも受継がれて居り、其の結果、「覚せい剤(覚醒剤)」とか「ぼう然(呆然)」とか「漏えい(漏洩)」とか混ぜ書きが公然となされるわけである。「常用漢字表」に載ってない漢字は誰も読めないから使用できない、そんな感覚で混ぜ書きをする本人は自己正当化してるのかも知れない。
漢字を書くのは、自己の記憶の中から捻り出さなければならない部分がある。言葉を知ってる場合でも、漢字が導き出せない場合もある。純粋に自己の記憶に依存する為、非常に労力の掛かる事も無きにしもあらず。併し乍、書かれた漢字を読む場合、対比させる為の漢字は既に眼前に存在するので、後は自分の記憶と照し合せて行けばいいだけである。書く時の労力と比較したら遥かに軽いものだ。現在の仮名漢字変換も基本は此の原理を利用して居る。若し解らない漢字にぶち当っても、文脈で読む事が出来る場合もある。其れでも駄目なら字引の出番だ。別に「常用漢字表」の様な枠に縛り附けなくとも問題はないと主張したい。逆に書く必要のある漢字に関しては此れは教育の問題として処理されるべきかも知れない。でも其れは「教育で必要な漢字」ではあっても決して「常用漢字表」では在り得ない。
野党に転落した自民党の総裁が辞職を表明しているが、新総裁を選ぶ選挙(18日告示、28日投票)が臨時国会(16日)の首班指名選挙の後になるという事で、首班指名選挙に誰の名前を書くべきかで右往左往しているという話である。
すでに辞職を宣言している人の名前を書くのは、意味が無い。遺留していると取られると、余計に厄介になりかねない。となれば、総裁選告示のわずか2日前ということから、次の総裁選に立候補する人が、それぞれ、20人の推薦人(議員数が変動する以上、議員数の一定割合とするべきなのだが)を集めて名乗りをあげる場として活用するべきである。告示二日前の段階で白票を入れるべきと主張している人は、自分は立候補しないし、自分の派閥には総裁になれる人は居ないし、誰かの推薦人になるにしても、そう簡単には頷かないと主張しているに等しい。
で、派閥別の議員名簿を眺めてみると、派閥内だけで候補を立てられるのが、町村派(49人)、津島派(37人)、古賀派(34人)となる。山崎グループ(19人)、伊吹グループ(14人)、麻生グループ(11人)、高村グループ(7人)、二階グループ(3人)は、無派閥議員(27人、派閥離脱中を含む)の票を集めるか他派閥に担ぎ上げられた神輿になるしかない。
与党であった頃ならば、小選挙区で当選し、かつ、当選回数が多い人を仮に立たせ、その上で、権利を禅譲して派閥内を引き締めるとか、他の派閥やグループに恩を売りつけてポストを取るといった駆け引きがあったのだが、野党に転落している以上、そういった駆け引きをやる意義がない。
野党に転落した政党にとって重要なのは、国民の支持を集められるか否かであり、与党よりもマシな政策を主張し、次の選挙に勝つ事だけが目的となる。そういう観点では、今回当選した議員達が、地盤の有権者や献金者ではなく、国民に向けて何をやっているかを見る必要がある。そこで役に立ったのが、自民党の議員の公式ホームページへのリンクであった。
リンク先を順番に眺めていくと、総選挙の公示前日の段階で更新がストップして、そのままになっているページがほとんどである。これらの人々は、地盤や鞄へのあいさつ回りや権力闘争や、落選した自派閥議員の面倒を見ていたりで忙しいのであろう。中堅以上の議員は、利権を失った上に上納金だけが増えるという事で、同じ金を出すならば、自分の派閥を作り、領袖として出した方がマシという判断も出てくる。それやこれやで、国民に向き合う余裕が無く、政策どころではないという状態にある。これでは、民主党が反自民の票で躍進したように、反民主党の票を当てにするしかないであろう。
そして残念なのが、今回当選した数少ない新人(小選挙区3人、比例代表区2人の計5人)のうち、地元の事ばかりではあるが毎日更新しているのが小泉進次郎氏だけという点である。残りの4人は、当選報告を出しているだけである。陣笠なのに、さぞや忙しいのであろう。
小選挙区での当選者0人、比例区で21人となった公明党は、党首を辞任させて参議院議員を党首に担ぎ上げ、参議院での民主党との連立を模索し始めている。民主党政権の組閣において社民党と国民新党とで連立政権を立てたとしても、参議院(定数242人)での決議で公明党(20人)が民主党(109人)に同調するのであれば、社民党(5人)と国民新党(4人)とを切り捨てた方が身軽になれる。参議院では、民主党は過半数に13人足りない。社民党と国民新党の他に、反自民である共産党(7人)によって、かろうじて過半数を維持できているのであって、与党になった民主党に対して共産党が同調するとは限らない。社民党と国民新党とを内閣に取り込み、共産党を取り込まないというのでは、おそらく、割れるであろう。となると、過半数を維持する為には、新党日本(1人)や無所属議員(7人)を取り込まなければならないであろう。参議院での過半数を維持するという点では、社民党と国民新党とでは力不足であり、次の参議院選挙が衆参同日選挙にならない場合には、選挙後早々にでも内閣改造によって、それらを切り捨てて公明党を取り込むという展開はかなり固い。
どうせ1年限りなのだから、肝心の参議院でわずか5議席の社民党や4議席の国民新党にそれぞれ大臣ポストを大盤振る舞いをして、失敗をしでかすのを待つというのも面白い。
両院議員総会長を自民党の総裁に立てるという話が出てきた。下手に総裁になると資金面で負担が大きいという事で、誰もなろうとせず、結果的に、党の役職の上の方から順番に打診が下りていったのであろう。国民の支持を集められる選択ではないが、お金がなければどうにもならないという金権体質のままでは、消極的選択でごまかして行くしかない。党総裁選挙も、立候補届け出日のうちに、他に立候補者が無くて無投票で確定という事になるであろう。
麻生降ろしが始まっているという話。
次の弾が決まらない内は、どんなに騒いでも降ろすわけには行かないのだが、もし、7月3日告示、7月12日投票の都議選で改選前議席を割ったら、ケジメをつけないと、野党の不信任案に対し、決議を欠席する勢力が党内に発生する事になる。不人気の首相が応援に来ると票が逃げるし、不人気の首相の作ったマニフェストも、無かった事にして戦わないと議席が危ないとなれば、不信任案に賛成すると除名になるが、決議を欠席するならばせいぜい訓戒程度で済む。惨敗必至の選挙であれば、マニフェストなぞ落し紙扱いであるから、党の公約よりも個人の顔を売った方がマシな選挙となるし、反麻生のイメージ作った方が良いとなれば、訓戒されても意思表示をした方が得となる。
選挙の顔として党内や党支部代表の支持を集めて総裁になったのに、選挙で勝てないのでは、支持は取り消される。
野党の不信任案の可決によって総辞職を迫られ、やぶれかぶれの解散になると、単独過半数はおろか、比較第一党も難しくなるであろうし、選挙を生き残った議員は、下野の責任を追及し、当然のように総裁選を求める事になる。
つまり、与党で居るうちに総裁選をやって次の人に丸投げするか、不信任を可決された上に惨敗の責任を取らされて汚名を残すかという選択になる。
都議選ショックを総裁選でごまかし、次の総裁は着任早々に満期解散という展開は、比較的マシな選択なのだが、次の弾が見当たらない。
ここまで迷走した責任を、きっかけを作った安倍氏に取らせる為に禅譲という手口くらいしか、今の状況では思いつかないのだが、おそらく、それでも選挙には勝てないであろう。
選挙に勝てる弾が居ないならば、総裁を空席にして、中選挙区時代の個人公約に戻し、選挙を生き残った人達で新しい自民党を作りますとやった方がマシかもしれない。
解任できなかった事が問題なのだが、辞任でけじめがついたと主張している幹部の姿を見ていると、危機意識が無いとしか、思えないのであった。
政権を狙う以上、政党としてのポジションを強く国民に訴えなければならないのに、そのチャンスを、みすみす、辞任によって逃してしまった。これでは、自民党と変わらないという事になり、選挙においてアピールできる点にならない。
かろうじてメリットがあるとすれば、党首選を派手にやることによって組織を引き締める事ができる点であろう。党首選の運動が、そのまま次の衆議院選挙の票固めになる。与党としては、衆議院の解散は遅ければ遅いほど良いという事になる。それも、できる事ならば、新党首を国会に引っ張り出して集中砲火を浴びせ、失言を引き出した後が、望ましい。
政治日程を眺めると、今の補正予算はいったん取り下げて、民主党の新党首が決まってから再提出を行い、国会の論戦に持ち込んだ方が良いという事になる。満期解散であるが、補正予算案を争点に持っていくという手口である。満期日の前日である9月9日に衆議院の優越によって成立させるには、その予算案の30日ルールにより、8月10日までに衆議院で可決して参議院に送らなければならない。6月中に民主党の新党首が決まるという日程は、6月24日告示7月3日投票の都議選が始まってしまう為である。
民主党の党首選を都議選の事前選挙運動に取り込むという発想は理解できる。民主党は、東北以外では、都市や一区での議席に依存しているから、そういう層に訴えかけなければ、議席が取れない。赤字予算と地方へのばら撒きが止まらない自民党政権に対する都市・一区住民の不満をとらえて躍進するには、都議選は、良い舞台となる。
タイミング的には、与党の解散権を封じて都市・一区住民の票の行方を占う野党党首の辞任とも言えるのだが、それゆえに、ここは辞任ではなく解任とするべきであった。
辞任によって、日本の民主党は自民党と変わらないという印象をもたれてしまうのでは、せっかくの都議選が無駄になってしまうのである。こうなった以上、民主党からの離党なり、議員辞職なりを求めてけじめをつけさせないと、都市・一区住民の票を民主党が集める事は難しいであろう。解任であれば、一議員として民主党に残っても問題は無いという話になったであろうが、辞任では影響力が残ると判断され、離党か議員辞職でなければ、民主党のイメージを変える事ができない。
主権の委譲やら移民の受け入れといった売国政策を唱えているのが党幹部にいるし、政務次官経験すらない代議士ばかりの民主党に政権は任せられないが、古い自民党に戻ってしまった与党に冷や汗をかかせる存在ぐらいにはなってもらわないと困るのである。
http://anond.hatelabo.jp/20090215141559
これを読んで、何だかなあ…と思ったけど、同時に多くの人が誤解していそうな部分だとも思ったので。
ツッコミどころだらけだけど、片っ端からやってると多分訳が分からなくなるので、
さて、元のエントリにはこんな「良くありそうな誤解」が出てくる。
総合学習は即刻廃止。うちの学校では「一輪車の乗り方」を教わったわけだけども、人生においてまったく何の役にも立っていない。
こういうクレームあるよね~。
「算数の公式なんてつかわねえよ!」とか「理科の知識なんて役に立たない!」とかも実はこれと同じだ。
だけど、例えば理科で石の勉強とかするのも、実は石の種類の名前覚えるのが重要なんじゃないんだ。
いや、「理科の知識」の習得も重要だよ?でも、そこにはもう一つ、隠された使命がある。
学習指導要領を元に見てみよう。
小学校学習指導要領(平成10年12月告示、15年12月一部改正)-第2章:各教科-第4節:理科-文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122601/005.htm
…文字多い?読みたくない?
全くだね。そこで、まずは「目標」の部分だけ見てくれるかな。例えば、岩石についてやる6年生ならこんな感じだ。
(1) 生物の体のつくりと働き及び生物と環境とを関係付けながら調べ,見いだした問題を多面的に追究する活動を通して,生命を尊重する態度を育てるとともに,生物の体の働き及び生物と環境とのかかわりについての見方や考え方を養う。
(2) 水溶液,物の燃焼,電磁石の変化や働きをその要因と関係付けながら調べ,見いだした問題を多面的に追究したりものづくりをしたりする活動を通して,物の性質や働きについての見方や考え方を養う。
(3) 土地のつくりと変化の様子を自然災害などと関係付けながら調べ,見いだした問題を多面的に追究する活動を通して,土地のつくりと変化のきまりについての見方や考え方を養う。
さあ、キーワードは何だろう?
そうだね、「見いだした問題を多面的に追究する活動」「見方や考え方を養う」辺りがキーになりそうだ。
「自然の事物・現象について感じる」「問題解決能力を獲得する」「科学的な見方や考え方ができる」
知識はその一部でしかない。むしろ岩石を観察して、そのデータを元に系統別に分類したり、
その過程で生じた疑問に対し、調査したり理論的に考えられる事が重要だ。
一輪車だって同じだ。
体力というのは大雑把に「筋力」「持久力」「調整力」に分けられる。
このうち「調整力」という言葉は耳慣れないと思うけど、これは「出力調整の能力」つまり「体を上手に使う能力」だ。
調整力はさらに平衡性(バランス感覚)、柔軟性(体の柔らかさ)、敏捷性(運動速度変更の正確さ、すばやさ)、巧緻性(動作の巧みさ)
に分けられる。
もう分かったよね。一輪車や竹馬は、なにも子どもを大道芸人に仕立てるために練習していたんじゃない。
じつは平衡性強化訓練だったわけだ。
体育とは別の、もっと複数の教科横断的な目的があってやっているはずだけど、そこまでは分からないや。
研究授業とかの一環だった可能性なんかがあるかな。
あ、意外と知られてないけど、学校って研究機関的な側面もあったりするんだぜ?
勉強として知識を詰め込むだけが目的なら、学校での教育はとんでもなく無駄だらけだ。
だけど「勉強」は学校に課せられたミッションの一部でしかない。
「集団での共同生活の基本」だとか「心身や情緒の育成」だとか、まあそういうことも考えてるのよ。と。
だから、「数字を覚える歴史」じゃなくて、もっと教え方考えなきゃな。
相続税の対象にならない国債を作って、老人にお金を使ってもらおうという話である。しかし、現在、市中に滞留している紙幣の大部分は、個(老)人のタンスではなく、企業の金庫に存在している。
企業会計がガラス張りであるならば、そんなお金は存在しない。したがって、唯一ガラス張りになりえない個人のタンス預金にあるという分析になり、それを引っ張り出す為に無利子非課税国債という考え方が出てくるのであろう。だが、大本の、企業会計がガラス張りであるという仮定が間違っている。
そもそも、無利子非課税国債とは、記名紙幣に過ぎない。無記名で済む紙幣の方が、はるかに節税に適している。個人を対象とする国債の売り上げが低迷している事を見れば、個人がお金を持っていないという事に気が付きそうなものなのだが、個人がタンス預金を持っているという事にしておかないと、これまでの大企業優遇政策を改めさせたくない勢力にとっては都合が悪いのであろう。
過去の変動10年債の発行額を並べてみた。(各回の発行条件の告示を一枚ずつ開いて縦書きの官報形式pdfから集計。→http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/contents/outline/hendouTop.html)
第1回(2003年3月) 3,835億1176万円
一覧してわかるように、2005年4月にピークを作ってから、現在はそのピークの値の1.35%程度の出来高にまで減少している。国民に知られたくないらしく、このデータを取るには、発行回数毎にpdfファイルを開いて、漢数字表記の該当部分を読み取らなければならなかった。元データには、検索性も一覧性も無い。
サブプライムバブルのピークは2008年の8月であるが、リストラや派遣の増加によって、国債の購買力の減少はとっくに発生していたのである。
ちなみに、消費税収入 http://www1.mof.go.jp/data/index.htm
は、http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/20060301-10.html のデータに加えて、
1990年度 48,700億円
1991年度 49,440億円
1992年度 49,680億円
1993年度 54,580億円
1994年度 57,400億円
1995年度 57,480億円
1996年度 60,480億円
1997年度 93,047億円(税率3%の場合の仮定税収55,828億円)
1998年度 100,744億円(税率3%の場合の仮定税収60,446億円)
1999年度 104,471億円(税率3%の場合の仮定税収62,683億円)
2000年度 98,221億円(税率3%の場合の仮定税収58,934億円)
2001年度 97,671億円(税率3%の場合の仮定税収58,602億円)
2002年度 98,115億円(税率3%の場合の仮定税収58,869億円)
2003年度 97,128億円(税率3%の場合の仮定税収58,277億円)
2004年度 99,743億円(税率3%の場合の仮定税収59,846億円)
2005年度 105,834億円(税率3%の場合の仮定税収63,500億円)
2006年度 104,633億円(税率3%の場合の仮定税収62,780億円)
2007年度 102,719億円(税率3%の場合の仮定税収61,631億円)
2008年度補正後 102,540億円(税率3%の場合の仮定税収61,524億円)
2009年度予算額 101,300億円(税率3%の場合の仮定税収60,780億円)
となる。
2005年度に、過去最高だった1999年度をわずかに越えたが、以後、消費は減少傾向に移っている。この減少傾向は、個人向け変動10年債の売り上げ減少と、軌を一にしていると考えられる。
個人向け国債を買うお金は、個人の経済活動の余力であり、その余力が、個人にはもはや存在しなくなりつつあると考えるべきであろう。特に、失われた10年以降の若年層~中年層は、正社員になっていない層がほとんどであり、経済的余力はもとより、日本の特徴であった加工貿易のための技芸すら受け継いでいない。
四千万世帯のタンスの中には現金がうなっているという妄想で政策をこねくり回している暇など、どこにも無いのだが、信念で突っ走るつもりであろうか。