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2024-03-10

anond:20240310130314

人権という制度は間違ってないと思うが、刑法39条撤廃すべきだと思う。

anond:20240310124408

意識高い系生活保護受給者である統失の姉は、憲法生存権を持ち出して生活保護受給は何も恥ずかしいことではないと主張している。

そして同じ口で「刑法39条があるから私は殺人をしても無罪だ」と言い、包丁を振り回して家族暴力を振るい、物を破壊する。とても意識が高い姉だと思う。

2023-08-09

新規採用有休があるのは、差別だよ

これさあ、これ単品で見たら別に何の問題もないと思うよ。

有休労働者権利なので自由に取っていいし、そもそも理由を言う必要もない。

でもさあ、労基法上の有給休暇に関する規定だと、有給休暇って6ヶ月間継続勤務して初めて与えられるものなんだよね(労基法39条1項)

仮にこの新採用の人が今年の4月採用されたとしたらまだ5ヶ月目に入ったばかりなので、

労基法上の定めに従えばまだ有休は発生していない筈。

それなのに有休が取れるって時点で、恵まれ特権階級にある訳で、その事に対して問題意識を持たずに手放しで称賛するのはおかしいと思う。

実際には大手企業正社員ならば6ヶ月を経ずして有休が与えられるところが少なくないし、

労基法上通りに6ヶ月経ってようやく休める非正規中小との差が開くばかり。

有給休暇に関するこの定めって「雇用流動性」を図る上では不都合しかないのに

何故か変えようという声を殆ど聞かないのが不思議

https://twitter.com/papagreen10/status/1688542514461257729

@papagreen10

とうとう平日に、「ユニバ行くので年休とります!」という新採用が出てきた。

2023-04-28

anond:20230428191032

ちなみに労基法39条に照らして、翌年4月1日支給するのは合法やそうやで。なんでかというと、試用期間が6ヶ月もあるからや。

下には下がある。そんな風に思ってもらえば、わいも成仏できるんやで

2023-02-21

祝日よりも有休を」と言う傲慢

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2023022000957&g=pol

ここのコメント祝日を増やすよりも有休をって声ばっかりで

つくづく恵まれ人達ばかりだなーと思う

誰もに有給休暇はあるとでも思っているなら大間違いだよ

だって有給休暇って半年以上働かないと発生しないんだから(労働基準法39条)。

半年未満で首になったら有休は一切もらえないし、仮に働き続けてもらえるようになったとしても勤務期間が増えれば増えるほど有休日数も増える仕組みになっているか

短期間で首を切られる期間雇用労働者にはやっぱり不利。

有休付与日数は6年以上でようやくカンストなので、5年や3年で首を切られる契約社員はその恩恵に預かれない。

いや、非正規だとカレンダー通りに休めない仕事が多いから、祝日ならば嬉しいってものでもないけれどさ

でも有休ならいいとか当たり前のように言わないで欲しい

anond:20230221083615

最低限5日は消化しろ、後1日足りないからどっかで取得しろって言われたけど、

休日出勤28日分の振替休日5日しか使ってないから、どーすればいーんだ?

全部休めば3か月くらい休めるはずなんだけどさ。

振替って年度が変わったら無くなるんだろーな。

まあ全部休めるとは思ってなかったけど。

有給休暇を年5日取得できなければ、労働基準法の第39条7に反することになり、同法の第120条により、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます100人該当すれば3,000万円です。

https://minagine.jp/media/management/paid-leave_loophole/#:~:text=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81,-%E3%81%9D%E3%82%82%E3%81%9D%E3%82%82%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87&text=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%82%92%E5%B9%B45,%E3%81%B03%2C000%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

2023-01-22

困難女性支援法(Colabo関係法)のパブコメの読まれ

困難女性支援法(Colabo関係法)にかかるパブリックコメント留意

https://anond.hatelabo.jp/20230120170925

の続きとなります

前回"こういった意見あんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます

分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います

数は重要

意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼて有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。

パブリックコメント自分意見採用される事がコメントする人間目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。

繰り返しますが、パブコメ行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。

そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。

もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段アピールされますのであまり意味があるようには思えません。

そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。

必ず回答(行政見解)が貰えるか(パブコメ対象確認

意見Aに対して反論Aが用意されるってことは、妥当な”読んだ上での”聞きたいこと全部聞けば大体答えてもらえるという。

これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えますパブコメ趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えますものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。

例えば、以下のような意見があります

Twitterからインプレッションが多かっただけで個人晒し上げる目的はないので検索避けに若干改変しています。】

女性だけに限定してい支援するのはおかしいのではないか

〇困難女性支援法は極端な活動家政治家意見がそのままとなっておりおかしいのではないか

これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います

理由は以下のとおりです。

〇当該パブコメ意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見法律に対する意見を受け付けているように読めます

しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメ対象ではありません

〇それは、以下からもわかります

パブコメトップページhttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】

定めようとする命令などの題名政令以下であり、法律がないことがわかります

命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】

法律は(参考)とされているのがわかります。すなわち今回法律に関する意見は求めていないという趣旨です。

〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律のものへの意見対象外ということですね。

 参考:環境省パブコメhttps://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律のものについて送られても知らん、ってことです。

 (略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメント対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。

的外れ意見は出してはいけないのか

ただ、それでもいいか行政担当者自分意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しませんパブコメに限らず割とあります。)

パブコメは出す意味がないのか

〇つまりパブコメドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。

どんどん出せばいいと思います

ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。

ではどんな意見がありうるのか

具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。

例えば困難女性支援法にこうあります

第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)委託して行うものとする。(9条7項)

(※1)

本項の厚生労働省令の案によると、一時保護対象者としてDVストーカー被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。

その中で、5号以下は急に基準あいまいになります

五 住居がない又は何らかの理由帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって保護することが必要と認められる場合

※単なる家出少女対象にするための条文に思えます。これを本事業保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相警察という議論もあるでしょう)。

六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合

民間による相談事業対象とするための条文でしょう。インターネット地方遠隔地の少女相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。

七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合

※これもおそらく家出ないしそれに準ずる少女対象にしたいのでしょうか。

私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います

5号以下の記載実質的補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。

(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)

(※2)

本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています

一(略)困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性保護実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。

一定事業者狙い打ちにならないか心配ですね。

四 事前に都道府県と報告徴収等について定めた委託契約を締結していること。

話題になっていますし、ここをもっと詳しく書くように定めてもいいかもしれません。

他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。

法律問題があると思った場合でも政令以下に引き付けて書く必要がある、ということでもあります政令以下が何も書いてないところにも、「法には…とあるが、…という理由省令に…と定める必要があるのではないか」などですね。テクニカルですが。

法案作成時にパブコメなんてなかったんじゃが

法案については義務的パブコメ対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。

理由は「国会で審議がなされるから」とされています

ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的パブコメを行うこととなっています

それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメ義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています

この覧には「任意意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。

ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。

男女共同参画基本計画関係予算の思い出

https://anond.hatelabo.jp/20230111171101

※ここで「閣法としにくいもの議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。

記載のとおり男女共同参画施策には懐疑的です。その点割り引いて読んでいただければと思います

余談

法律のものを止めたいのなら法律廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。

それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。

共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)

2023-01-05

親友から名誉毀損受けて告訴した。精神病って何でも許されるんだね

タイトル通り。長いです。

親友Aは小学生から一緒に登下校したり、中学卒業してからも頻繁に会う仲だった。

2年前に一度音信不通になり、心配はしていたがこちらも勉強で忙しかったのと、わざわざ触れるのも良くないと思って放置していた。

久々に連絡を取ってみると、AがODまり市販薬の大量摂取日常的に繰り返している近況を知り、本気で心配したし、もっと出来ることがあったはずなのに、と心の底から後悔した。

そして今年の8月に会うことになり、スシローご飯を食べた。当日彼女20分程遅刻してきて、謝罪一言も無かった。

会話の中で「最近はB(小学校からの友人で、最近親友)とよく遊んでる。昨日もスポッチャに行って筋肉痛がすごい」と話したところ、Aは「その人本当に嫌い、軽蔑してる」と言った。

どうやらBの素行が悪かったことを嫌っているらしく、思い返せば16歳の時にそんなことを言ってた気がするなと思いつつ、「昔はそうだったかもしれないけど、今は更生して有名な大学にも通って頑張ってるよ」とフォローした。そこがどうやら余計気に食わなかったらしい。

それからはあからさまに不機嫌になり、「増田って昔陰キャ社会性無かったのに」「増田って昔底辺オタクだったのに」みたいな嫌味を会話の節々に入れてきた。注意することも出来たが怒るほどの事でもなかったので適当に受け流した。

しかし、私は一年試験病みすぎてうつ病診断貰ったかメンヘラなってたわ〜と何気なしに言ったところ「増田メンヘラじゃない、ブロン瓶ごと飲んだり骨見えるまでリスカしてから言って」と返され、自殺しようとしていたところからここまで回復する努力をした自分否定されているようで、その点は癪に触った。

帰宅すると「Bのことマジで嫌いだから話すのやめて欲しい」とだけLINEが来ていて、Twitterもブロ解されていた。

で、Twitterは私とBの悪口で埋め尽くされていた。ないことないこと、被害妄想を書き込まれて腹が立ったので、Bに話をして2人で以下のような抗議文を送った。「誰がいつそんな事を言ったのか教えて欲しい。こないだも嫌味ばかりで会話の節々で私のことを見下しているのが透けて見えた。そうやって人を見下してしか自分を保てないか社会挫折するんだよって今まで教えてあげれなくてごめんね。」それからはBと私はAという共通の敵ができて団結がより深まった。

それからしばらく、Aは静かだった。

11月のある日、Bから電話で目が覚めた。

「Aが私達の本名晒して有る事無い事書き込んでる」

その書き込みというのは、

•「増田増子(本名フルネーム)は阿婆擦れで中卒で犯罪者」←阿婆擦れと犯罪者事実無根。訳あって高校に行ってなくて高卒認定を取って進学している。

•「B川B子犯罪者なのに●●大学に通っている。こいつはいじめ常習犯だった」←犯罪者ではない。気が強い方ではあったかもしれないが、いじめしたこともない。

•「こいつら絶対に殺す」←我々のこと

のような内容で、事実無根のことが多く、名誉毀損に該当するとのことで身の危険も感じた為当日中にBとともに警察署に駆け込み、被害申告をした。

一連の流れを交際者や親に話したところ、「頭おかしいんだから仕方ない。民事でも争うとかお前が卑しい」「増田が悪意を持って精神病のAを追い詰めようとしてる。それはダメだ、Aが普段から死にたいとか言ってなかったら俺も悪口言ってたかもしれないけど、Aは精神病おかしくなっているからAが完全に悪いという話ではない」(これは、精神病から他人攻撃してしまう人は統合失調症でもない限りその人の生来的な気質のせいであり、精神病のせいでこうなっているのか、生来的な性格のせいなのかは吟味される事項で刑法39条的な考えを完全に誤解している。私も精神を病んだ時、うつからと言って人を攻撃はしなかった、だからこれは本人の責任だと反論しているし今でもそう思っている)と散々言われ、徹夜続きでご飯もろくに食べれずこちらもおかしくなってしまい「そうか、なら私も精神病になれば悪口言っても許されるのか」と思い立って家にあった薬を大量摂取し、自殺未遂を図った。幸いにも通話中だったBが救急車を呼んでくれて、赤十字で胃洗浄をしてもらった。(ただでさえ医療が逼迫しているというのに、こちらのバカ行為で手数をかけたことはとても申し訳なく思っているし、もう2度とやらない)

Aは就職先や今のバイト先、私の交際者にこのことをバラすと脅していて、とても迷惑で一度ついた噂は弁解する証拠がない限り一生ついて回る。小学校中学校で事実無根である証拠なんて、証言以外で集めることが難しい。そうなる前に対応を取らなければと思い、Aの母にも連絡を取り、増田家、A家、B家と親を交えて話をすることになった。(Aは逃げた。)

コメダでAの母親にAのツイートと、このTwitterがAである証拠を見せて、この内容が事実無根であること、警察が動く程の事態であることを説明した。どうやらAの母親うつ病らしく、そのせいか未成年の子供の監督不行き届きの謝罪一言も無く私関係ありませんみたいな態度を取るばかりであった。Aの誕生日にA、Aの母親、私で遊びに行くほどの仲だったし、お世話にもなっていたから悲しかった。

私たちあくま名誉毀損という犯罪行為被害である

あのときこうしていればこうならなかったのに、という反省こちらがいくらしても「いや向こうは精神病で頭おかしいんだからあなたたちが悪いんですよね?」と周りは責め立てる。

名誉毀損をされた側は非がないのに何で病んで自殺したりするの?と思っていたが、周囲に責められたり、追い詰められているということを軽んじてくる加害者でない人たちによって被害者は病んでいく。それに、堂々と犯罪行為をしてくる人間は何をしてくるか分からない。シンプルに身の危険を感じる。感覚的にはセカンドレイプに近いのでかも。

Aの代理人とやらも、一連の流れも知らずに我々が加害者であるという前提で話をしてきた。また流れを説明しないといけないし、ここでもストレスを受ける。司法書士というのはどういう仕事かあまり知らないが、どうやら被害者を責め立てる崇高な仕事らしい。

Aは普段自分が19歳だから何をしてもいいと言っていた。20歳の誕生日を迎えた我々のことを年老いババアだと言っていた。

彼女20歳の誕生日を迎える日が本当に楽しみだ。彼女誕生日の日に、20歳がババアで19歳だから何をしても許されるというツイート引用リツイートに貼ってあげたい。本気で追い詰めて、何かすれば前歴がつくようにしてあげたい。めでたいことに彼女誕生日は私と交際者の交際記念日で、彼女誕生日自殺すると言っていたので本当にめでたい日になるかもしれない。

私としては、彼女存在就職足枷にもなるかもしれないからいなくなればめちゃくちゃ助かる。

まぁこういう気持ちになるときもあるけど、普段は本当に関わりたくないし、慰謝料だけたんまり貰ってあとは適当タイミングで死んどいて欲しいだけなんだよな。

そうやって負のエネルギー支配されてしまったとには、父からの「増子の怒りは金で買うから、増子は自分のことに集中すればいいと思うの」という言葉を思い出してなんとか勉強に取り組んでいる。父からお金はもらって無いし、なんか申し訳なくなって。

精神病から何でも許されるって吐き捨てたけど、そんなことないのは今回告訴手続きを進めていく中で実感したし、精神病からなんでも許されると思っているのは世間の方かもしれない。もう一度言っておくが、そんなことはない。少なくとも、被害者が恨む権利くらいはある。

長文疲れた。ここまで読んでくれた人ありがとうございます。一旦終わり

2022-03-04

anond:20220304214152

精神疾患なら無罪じゃない?

罪に問えない。

かわいそうだよ。

憲法39条だっけ。

なんかそういう免罪の決まりがなかった?

2021-10-20

よく犯罪報道犯人が(刑法39条に該当し得る)精神障害者なのが判明したのかいきなりぱったりされなくなるのあるけど

順番が逆じゃないのか?と思う。

一瞬でも実名報道されたわけだよ。

あとから「この人は罪に問えない人なんです無罪なんです」と言われたところで人々の頭にある、その名前を持つ人に対する悪印象はなくなると思うだろうか。

一瞬でも犯罪者として実名報道されたことにより人々に刷り込まれ汚名はそうそう消えないと思う。

職業不詳」とかに象徴されるように、報道機関はとりあえず犯罪事実があれば詳細が分かる前にどんどん発表しちゃうんだよね。

実は昔でいう禁治産者レベル心神喪失者だろうが職業の詳細の判明すら待ってくれないのだからそういった素性の特定も当然待ってくれるはずがない。

でも最低でも精神鑑定が終わるまで待ってるのはさすがにきりがないと報道機関側は思うんだろうけど、ならせめて成年被後見人であるかとかの書類で照会できる程度の事実が判明するまでは報道を控えるべきじゃないのかと思う。

から中断したところでデジタルタトゥーとかとして残ってしまう。一生陰口に怯えながら生きていくのつらいだろ。

2021-09-04

不作為犯にも「法の不知はこれを許さず」は妥当なのか

気象予報士勉強をして初めて知ったことがある。

災害の発生の恐れのある異常な現象発見したものは遅滞なくその旨を警察官市町村長のいずれかに通報しなければならないらしい。

え?気象予報士かんたん合格テキスト326ページまで読んだたった今初めて知ったんですけど?

今まで異常な現象を目の当たりにしたことを何度もあったと思うけど

自分心配をするだけで、通報するという発想自体なかったんですけど?

そっかあ。俺は今まで何度も何度も法律違反を犯していたことになるのかあ。

と、素直に納得するのは難しい。

死体遺棄とかなら、常識という存在の前にはそういう罪に問われることをしたら違反者扱いされる、罰せられるのはさもありなんだと思うんですよ。

でも災害対策基本法なんて参考書でも側も当然のように文章の一部を空欄にして暗記できるようにしてあることからも、真面目に法律に向き合って初めて身に着く知識領域である(=常識範疇である)ことが暗示されているわけで。

それをしかも「発見した『者』」としてるわけ。「発見した『気象予報士』」とか、限定してないの。

まり異常現象を目の当たりにしたのに通報しなかった人間赤ん坊から無職知的障碍者まで無条件に法律違反を犯したことなっちゃうわけ。

法定刑罰がないからこそ、少年法刑法39条とは無関係法律違反者になってしまうということだ。

以前に肥料取締法とかい法律に触れて7名が書類送検された事案があったらしく、その人達も「罪になるとは思わなかった」という供述をしている。

https://criminal.darwin-law.jp/column/1371/

災害対策基本法、肥料取締法に対する無知とそれによる違法性の発生は相通ずる部分も多いと思うが、それでも後者不条理とは言い切れない。

肥料取締法に対する違反はそれに関係するビジネスを起こすというような何らかの作為で起こるものだろう。

まりリンク先の表現を借りれば「犯罪行為に及ぶことがないように、自分自身の行為責任もつ」ようにすればいい。

しか災害対策基本法の場合は「○○をしなかったら違反になる」という型の命題だ。

まり、たとえ今からあらゆる法律違反を恐れて、(さらに何らかの行動が罪に問われるのを避けるために余計なことをせず家にこもるようにし、そこで司法試験合格するぐらいの勢いで法律猛勉強し始めたとしても、その全てを知るまでの間に「何かをやらなかったこと」に対する違法性何度でも発生し続けるかもしれないのである

いわんや「普通程度に法律に疎いフツーのひとたち」をや、だ。

わいせつ物の定義にまつわる刑法175条や墓地埋葬法のように適法違法の線引きを社会通念に置いた法律も多いだろう。

それなら、意識的勉強した人以外には知られてないことが社会通念であるような法律で、主体属性限定もせず(有資格者に限るとか)無条件に不作為犯を定めているのはダブスタなんじゃないかという気がしてくる。それこそ社会通念に照らして知らないことが当たり前の人たちは通報義務とやらを怠っていても違法性を阻却されるべきなんじゃないか

2021-07-10

増田

衆議院議員選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。

ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金もっとあるが、300万は大きな額だ。

現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党候補者を選びたいところだ。

タイトル増田党としているが、増田統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。

経済産業
税制
労働雇用
原発と電力

電力は国の最重要基盤の一つ。

福祉教育

資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である

外交国防安全保障
法務人権
選挙制度
その他の課題への見解
ここに書いていない政策課題について

選挙タイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題議論できるはずが無い。今の国会議員選挙で選ばれたとき公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?

なので選挙ときには、その時点のホット話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。

増田には文字制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補政策も、そうやって読み、評価したい。

2019-11-30

Jリーグ入りを目指す奈良クラブに観客数水増し疑惑が浮上している

Jリーグ入りを目指して活動している奈良クラブに観客数の水増し疑惑が浮上している。奈良クラブ現在、J1、J2J3リーグに次いで実質4部に相当するJFL日本フットボールリーグ)に所属しており、Jリーグ入りを目指す「Jリーグ百年構想クラブ」のひとつである

発端はツイッター告発

最初告発したのはツイッターの「こすけ ⚽奈良県フットボールサポ フットサル部 @nc_s_futsal」という奈良クラブの元ボランティアとされる人物。この時点ではまだ告発信憑性が疑われており、また5chの奈良クラブスレでは、件の人物スレ常連参加者からフットサルさん」や「フットサル君」と呼ばれ揶揄対象にもなっていた。


しかし観客席の写真から人数をカウントする人が出てきたことで風向きが変わる


そもそも、なぜ水増しが問題なのか?

Jリーグでは水増しが恒常化していた前身日本サッカーリーグJSL時代への反省から、初年度より厳密な実数発表を実施している。過去それに違反したクラブ大宮長崎)は制裁を受けている。大宮については社長の辞任にまで及んだ。

ではなぜプロリーグではないJFLの水増しが問題になっているのか。それは奈良クラブJ3入りを目指して活動しているJリーグ百年構想クラブでおり、平均入場者数はそのための重要な条件のひとつであるためだ。Jリーグ規約( https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/02.pdf )の「第 15 条〔入 会〕」に詳しいが、要は「Jリーグ百年構想クラブ」としてJリーグから認められ、JFLで4位以上の成績(百年構想クラブ複数あった場合はそのうち上位2クラブ)を残し、なおかつ平均入場者数が2,000人以上であることがJ3加入の必須条件なのである(他にも財務面やスタジアム面とか色々あるけれど省略)。

東京武蔵野ティフットボールクラブは、2019年JFLで4位以上に入ったにも関わらず、平均入場者数が条件をクリアできなかったためにJ3入りを断念したばかりだ。

11月10日(日)のホームゲームでは、多くの方々にご協力いただきお陰様で5,284名の皆様にご来場頂きました。誠にありがとうございました。

J3ライセンス交付を受けてから改めて平均入場者数2,000名を超えるべく皆様にご協力いただき目指してまいりました。また、武蔵野陸上競技場の収容人数(5,192名)の関係ホーム終戦に向けて、安全面の確保や消防法などの観点で仮設席設置や他会場での開催などを検討してまいりました。

しかしながら、ホーム終戦に5,703名以上を収容できる対応や他会場での開催の調整がつかず、Jリーグとも確認の上、11月11日(月)の時点で2020年のJ3入会の可能性が事実上消滅したことになりましたのでご報告すると共にお詫び申し上げます

https://www.tokyo-musashinocity.com/contents/279022

今季奈良クラブは残り1試合を残した時点で14位に沈んでおり、今となっては観客数云々という問題でもない。しか告発真実だとすれば、水増しはシーズン当初より行われていたとみられる。もし今季武蔵野のような好成績を残していれば、きっといまごろ大きな問題に発展していただろう。Jリーグが観客数の水増しについて制裁対象とするのはJリーグ加盟クラブに対してのみで、百年構想クラブについてはその対象外だ(Jリーグにおける入場者数の算定方法は「明治安田生命J1J2J3リーグ試合実施要項」 https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2019/16.pdf の「第39条公式記録〕」、それに違反した場合制裁は前述「Jリーグ規約」の「第142 条〔制裁の種類〕」で定められている)。しかし、観客動員数が極めて重要な要素とされるなかでそれを欺くというアンフェアさは、Jリーグの、スポーツ理念に反するものだろう。

奈良クラブ名古屋グランパスなどで活躍した元Jリーガー矢部次郎が旗振り役となって2008年に立ち上げられた。2013年にはJリーグより「百年構想クラブ」として認められ、2015年に全国アマチュアリーグであるJFLに昇格した。2019年には地元の名士である中川政七商店代表十三中川政七がクラブ社長就任し、ヨーロッパ帰りの新進気鋭の戦術家・林舞輝が若干24歳でゼネラルマネージャー就任した。関西にはまだJリーグクラブが少ない。1997年ヴィッセル神戸最後に、関西から新たにJリーグに参入したクラブは出ていない。2府4県のうちJクラブがあるのは半分にとどまり滋賀県和歌山県にもJリーグ入りを目指すクラブ存在するが、どちらもあまり順調とはいえない。そんな中にあって、奈良クラブにかけられる期待は大きかったのだ。

2019-07-19

anond:20190719213606

増田には

人権というか刑法39条的な意味で無い人が多いような気がする

2019-06-14

性犯罪無罪判決を許さないってやつ

被害事実があるのに無罪おかしいって人は刑法39条や41条も廃止なり改正すべきって思ってるのかな?

ところで「触法少年 痴漢」でググる学校への連絡回避少年審判の不開始処分を獲得したこと

実績としている弁護士事務所ホームページがあってもにょるんだよな・・・

2019-05-14

anond:20190514212540

刑訴法239条2項によれば公務員犯罪告発義務があるはずなんだけど…

教師と生徒の場合これに引っかかるという解釈と引っかからないという解釈があるらしいけど↓が有料で読めない。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_22/c_21/b_228311/

2019-01-30

anond:20190130115030

労働基準法第136条

使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

2018-10-09

法学論文査読がないという話で覚えておいてほしいこと

以下、司法試験受けるどころかまともに法学単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。

査読のある分野とない分野がある

まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会運用されている実定法研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。

このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学法制史比較法学法社会学あたりで査読論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文査読がない」というのは明らかに間違い。

実定法学にはおそらく査読がない

こちらはおそらく事実。というか、査読というシステム意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というものイメージがついていないと多分理解しにくい。

あくまで俺認識だが、実定法学においては

  1. 「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」
  2. 「それを基にした個別の条文解釈
  3. 「それらが現実個別事例と出くわした際に発生する『どうあがいても解釈のわかれる問題』」

の三段階くらいレイヤー存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。

具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。

具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味からだ。その人は自分がおこなったことの意味理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分行為理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。

では、「自分赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?

この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者緊急避難追記ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法民法憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場肯定し、別の場面ではBの立場肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。

そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈整合性をとれているのは当然である司法試験合格すらできない人間研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読そもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力保証されているからだ。

そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間無罪にすべきという、法学論理的整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説社会が受け入れるかどうか」って話なのだ

この辺りを、法学勉強したことがないひと、いや法学勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なから社会価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。

そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定レベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。

まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。

このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。

で、これを読んで異論があるガチ法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2018-06-25

https://anond.hatelabo.jp/20180625171509

使っている単語定義あいまいなために生じる疑問。

それとも、殺人をやっても精神が正常という事例が存在しているのか?

ここでいう”正常”とは、刑法39条の「心神喪失者」「心神耗弱者」に当らないということでしょう。

そう考えれば”殺人をやっても精神が正常”という事例は十分存在するわけで、むしろ殺人犯の大多数が”正常”と言えるでしょう。

2018-04-14

法律用語はよくわからんのだけど

刑法39条心神喪失者の行為は、罰しない」って、「罪に問えない」とは書いてなくね?

「罪に問えてもそれに付随する刑を執行できない」じゃないの?

罰しないだけで前科はしっかり付けてやれば、39条悪用しようとする不心得者は減るんじゃないかなあと素人妄想

2018-03-30

anond:20180330125511

実際、忙しくて有給で休めない、という会社は多いけれど(多分)、

有給休暇がない会社違法でしょう?

なんという……。

そもそも有給休暇制度労働基準法39条によって定められているもので、付与することが義務付けられているものです。

正社員非正規社員(派遣社員契約社員パートアルバイト)どちらでもある

http://raorsh.com/yukyu-nai

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