「民法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 民法とは

2023-09-18

anond:20230918075710

性交類似行為不貞にあたるので離婚事由にあたります慰謝料取れるよ。

暴力プライバシー侵害刑法で禁じられてるけど風俗民法だ、だからお前の方が悪い」が彼の理屈だった。

暴行罪はともかくプライバシー侵害刑法で禁じられてません。

つーか夫全体的に頭悪そう。そんなやつに言いくるめられんなよ。

anond:20230918192146

超初級の専門知識すら知らないアホにアホと評価されたところでああ自己紹介ですかお疲れ様ですねとしか

乙!じゃあの!ここまでの授業料コンビニ募金箱に1000円で許しといたるわ、ほな

アホ扱いがいやならおまえこ増田くんなww自分でググれないのなら大学でもいけw教養民法でもとってろwwww奨学金は返済しろよww

増田ボリューム層は40代大卒無職やでwwwおまえそれ以下じゃんw

anond:20230918125407

風俗通いは民法不貞行為に当たり、離婚事由になる可能性があるらしいですよ

妻に非があれば風俗やコンカフェに行くことは許されるのか

もうよく分からなくなって誰でもいいから聞いてほしい。

すごく長い話だけど。

  

私たち夫婦結婚して2年目、一緒に住み始めて3年目、付き合いは大学の頃から5~6年になる。

私は普通の、9時から18時勤務の会社員テレワークするときもあるけど、基本オフィスにいる。

夫は在宅勤務と客先回りが半々なのであっちこっち行っているような仕事過去高校教師だったけど生徒に手を出して解雇になっている経歴がある。

  

問題は夫の風俗通いと私のメンタルについて。

  

最初風俗通いが発覚したのはたしか2年前の冬で、私が夫の財布を盗み見てポイントカード名刺を何枚も見つけたのがきっかけだった。

財布を見た理由特にない。ただ最初の、生徒に手を出したあとから私はずっとまた彼に浮気されるのではないか漠然とした不安があって、つい出来心で、といった感じか。

風俗仕事の合間に行っていた。だからそれまで分からなかった。

そのときは彼もまだ反省してた、と思う。でも「人の持ち物を見るのはプライバシー侵害からお前も悪い、お互い様」という論調だった。

  

でも風俗通いは止まらなかった。

それから何回も何回も、私が彼の持ち物を見る→ポイントカードがたくさん出てくる→喧嘩の流れが起きた。

「次風俗行ってるの分かったら離婚からね」と実際に記入済みの離婚届を突きつけたこともあったけど、「俺もプライバシー侵害をされてる、俺も被害者、だから俺はこれを書く必要はない」と言ってなんの効力もなかった。

  

無自覚だったけど、私のメンタルはどんどん狂っていっていた。

行った確証もないのにチクチク風俗通いのことを責めたりもしてしまったし、それによって「そういうのが嫌だったから」とまた風俗に行く理由にされてしまった。

  

去年、何度目かも分からない風俗通いの発覚の時、私はとうとう夫に手をあげてしまった。

まったく冷静になれなくて、何時間暴力を振るってしまった。引っかき傷が傷跡になって残るくらい。

そんなにやめないなら死んでやる!って包丁も持ち出した。

冷静になればこんなこと、絶対にやっちゃいけないけど、そのときもうどうにでもなれと思った。

  

そこからどう仲直りしたのかはよく覚えてない。しばらく仲良く暮らしてた。

けど風俗通いは止まらなかった。

2度目の暴力沙汰になった。

1回目のときと同じように殴ったり噛み付いたり、首を絞めたりした、らしい。あまり覚えてない。

それでも仲直りした。

けれど夫は完全に「俺は被害者から風俗通いはそんなに悪くない」という思考になっていた。

  

暴力プライバシー侵害刑法で禁じられてるけど風俗民法だ、だからお前の方が悪い」が彼の理屈だった。

夫婦間であっても人の気持ちより刑法の方が重い、だから俺は悪くない、って。

  

今年の7月、今度はコンカフェ嬢とのチェキが見つかった。

行った日付が私との記念の日だった。

これも問い詰めたけど、彼は「コンカフェ浮気じゃないから行くのを辞めない」と頑なに主張した。

私は、「散々風俗に行ってきた人がコンカフェに通って、コンカフェ嬢と繋がらない保証なんてどこにもない。行くのをやめてほしい」と言った。伝わらなかった。

まりにも伝わらなくて、メンタルが狂って狂って仕方なかった私は、自傷してしまった。

結果、救急車を呼ぶことになった。手首の腱まで切ってしまっていた。

  

さすがに自分でもやばいと思ったし、夫にも言われたので、それ以降カウンセリングに通っている。

自分気持ちコントロールを学ぶためにアンガーマネジメントとか認知行動療法とかの本も読んだ。

カウンセラーの人に「頑張ってますね」とか「かなり辛い思いをされたんですね」って言ってもらえて、それだけでかなり楽になったし、夫への執着みたいなものがどんどんなくなっていった。

カウンセリングでは大体「夫とどうしていきたいか」がメインテーマで、私のメンタル問題の話にはあまりならない。

カウンセラーは「根本的な解決旦那さんの女遊びが止まないと難しいかもしれませんね」と言った。

  

昨日、ふとしたきっかからまたコンカフェの話になって、大喧嘩になった。

「行くのをやめてほしい」という私に対して、相変わらず「お前にされたことを考えたらお前に口出しする権利はない、コンカフェ浮気じゃないから辞めない」の一点張り。「俺は何も悪いことをしていない」のだそうだ。

「私は行かれるの嫌だって伝えてるし、行かれることで私は傷つく。私を傷つけるのは悪いことじゃないの?」と聞いたら「それはお前が勝手に傷ついてるだけ」。

  

かに、コンカフェくらい、と私も許せたらいいのかもしれない。

でも夫が推してるコンカフェ嬢、女子高生だった。

しかひとりじゃない。色んな店の、現役女子高生のコンカフェ嬢を推してる。

あなた教師立場で生徒に手を出して解雇になってるよね。女子高生はやめてほしい」と伝えると、「その件については俺は十分反省した。もう昔の俺じゃない。だからまったく問題ない」と返ってきた。

  

だってまだまだ全然おかしいのは分かってる。自分の行いを夫のせいにしてるところがまだある。夫が風俗さえ辞めてくれれば、こんなことにはなってなかったんじゃないかってまだ思ってる。だから私はまだおかしいと思う。

でも、夫もおかしくないか

夫は「俺は絶対おかしくない、おかしいのは全部お前」と言う。

カウンセラーの人にあなたの女遊びが直らないと根本的な解決にならないって言われたとか、そういう話をしても「カウンセラーは話を聞いて人に寄り添うのが仕事から真に受けるな、そんなのはリップサービスだ。それよりお前が自殺未遂したときに来た警察だってコンカフェ浮気じゃないって言っていた。だから俺は正しい」だった。

そんなに私だけがおかしいって言うなら、夫婦カウンセリングもやってるところだから一緒に行って、私のおかしなところを訴えて適切な治療に繋げてもらおうよ、と言ったら「もうそこまでする義理はない」と拒否された。

  

もうわからない。私の感覚おかしいのか?

私はやってしまった暴力理由に一生女遊びに耐えないといけないのか?

そこまでして女のところに通いたがる夫は正常なのか?

夫は全て正しいのか?

  

  

追記

ごめん、客観的に見て離婚一択なのは分かってる。

気持ち問題でそれがすんなりできないから悩んでる。

私が書いてるからバイアスがかかってるのは承知の上で、私がおかしいのか?が知りたかった。お前がおかしおかしいって言われ続けてわかんなくなったから。

あと離婚するにしても別に慰謝料はいらない、てか私が取られる側なんじゃないのかって思ってる。

2023-09-15

anond:20230915032739

まず法の知識とは適当普通の人が普通生活して身につくものではないです

専門的に勉強しないと身につきません

理解できる域に行きたいなら有名な基本書と有名な判例集を最低でも3法(民法刑法憲法)買ってきて読む必要があると思います

刑訴と実務書も買えば大体わかると思います

ある一部の事象に偏って感情移入する一般人感情と法の常識にはすさまじい乖離があることはよくあります

大体の人は間違えてるしデタラメしかなり適当なことを言っています

その上で、関連情報を全て買い、業界人インタビューを片っ端から購入する必要があります

更にBCC報道理解するにはまず世界的な規模での歴史社会常識を知る必要もあります

さらグルーミングなどの心理学や性被害についても精通する必要もあるかもしれません

処理水もそうですが、あれを個人理解しようとしたらまず関連学問をしっかり学ぶ必要があります

個人自分なりに考えて自分なりに判断して自分なりに意見を持つ、ということを貴方はしたいようですが、基本的ハードル高いです

聞かなくていいし意見言わなくていいです

誰の意見を信頼できるか、の判断一般人可能限界だと思います

2023-09-09

https://www.crono-style.com/blog/entry-359936/

民法民事訴訟法では、

権利の上にあぐらをかく者は法律保護するところにあらず」という懈怠の法理があり、自らの権利行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった債権者を救済しないということです。

他に禁反言とか立法趣旨とか、法文にないものまでをよまないといけないのに暗記科目とおもってる受験生くんは大変だね、頑張ってwwwwm田くんみたいな法学部卒になっちゃだめだぞwww

2023-09-06

anond:20230906160838

挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型とはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。

たとえば全然話違うがたとえ青葉被告無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したこと事実性および違法自体否定されないと思うよ。

まあ刑法の話だと推定無罪が働くから権利者が訴えない限り違法行為をしたか判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか

2023-08-29

anond:20230829110703

創作するとき、今まで生きてきた中で触れた様々な要素が素材として使われる。

それは当たり前のことだ。

言い換えれば二次創作する権利は認められているってこと。

権利が有る者と無い者がいるんじゃなくて、二次創作する権利作品を独占する権利が衝突しているというのが法的構造なんだよ。

で、じゃあどこまでアリでどこからはナシなのかは程度問題だ。

個別裁判する以外の方法では明瞭な線は決まらないので当事者裁判を起こすまでは何も決まらない。


民法根本理念ひとつとして「保護する価値があるもの保護する」というものがある。

そして日本では懲罰的賠償を認めていない。 (損失を埋める以上の賠償を求めることは出来ない。)

まり二次創作によって損 (金銭的な損失以外も含む) したという事実証明できないと権利者が訴えても何も得られんのだ。

非営利ファン活動作品の作者がどんな損をしたと言えるだろう?


二次創作する権利はある。 何度でも主張するよ、二次創作する権利はある。

しかし、それによって著作者権利を損なってはならない。

著作者権利を損なわない範囲になってるかどうかの判断は、まあ自分でやらないとしゃーないなってこと。

2023-08-26

中古注釈民法を約五千円で入手した

昭和四十から五十年代書籍とはいえ、定価なら10万円はするこの巨大なコンメンタールヤフオクで五千円でゲットした。

値段もさることながら、大学図書館しかない書籍を我が手に収めることの万能感は予想以上だ。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-08-18

これよくわかんないんだけどさ

「妻の姓にしようと思ったら親に反対されたり親戚に詮索されたり! だから別姓制度必要なんです!!」みたいなネタ

こうやって手を変え品を変え次々と出てくるわけだけど

ひとつだけ突っ込ませてほしい

そういう連中って別姓制度ができてもやっぱり同じことするだけじゃね?

今でも夫婦どっちの姓にするかは法律上完全に自由で、にも関わらず諸々の事情で夫の姓が95%という結果になっている

そしてマイナーな方を選ぼうとするといまだに奇異の目で見られケチをつけられる

民法から数えても70年以上経ってんのにこれですよ?

かにクソだなーとは思います

でもそれ法律じゃなくて親や親戚がクソなだけでしょ?

今でもそんな感じなのに、別姓が認められた途端やかましい連中がいきなりギャフンと黙るみたいな言い方すんの、マジでセコいと思いませんか?

そこはヘルジャパンっていつものようにキレる話ではあっても、制度問題じゃないわけじゃん

制度でどうにかしようと思ったら、それこそ別姓一律強制でもしなきゃいけなくなる

お前がそこで怒るなり縁切るなりしなきゃ、そんな輩、くたばるまでそのままだよ

姓に限らず他のことでも何でも、要らん口ばっかり挟んでくるに決まってんだろ

ウザいのはよくわかる

でもそこまで国家権力にどうにかしてもらおうとか思うんじゃねえよスカッジャパンじゃないんだから

挙句ブクマカも「妻の姓を選ぶ人が増えたら世間空気も変わる!」とか無責任コメしやがって

結局妻姓や別姓が増えなきゃダメっていうなら、あの「選択肢が増えるだけ!」とかマジでいったい何だったんでしょうかねぇ?


俺は自民党のジジババみたいに同性婚や別姓には反対してないし、どこの親戚が別姓選ぼうが選ぶまいがガチマジでどうでもいい

でも、こうやって見え透いたウソつかれるのはちょっとムカつくんだよね

正確に言えばウソをつくのは勝手にすりゃいいけど、ちょっと考えればすぐわかるような安いウソついて、でもまあ通るやろとナメてかかっている

そういう奴は蹴り入れたくなる


anond:20230817094740

2023-08-10

anond:20230810015918

いわゆる「婚前契約」だな。結婚する「前」に結べばOK

結婚後だと、たとえそういう合意を結んでも民法754条で解除できちゃうので、婚姻前じゃないとダメ

2023-08-09

anond:20230809181021

いちおう離婚後であっても2年以内なら財産分与請求できる(民法768条)。

ただ、普通離婚協議の中でやるので、普通離婚前に財産分与の中身は分かってる。だいたい無職財産分与無しで離婚したら、財産分与調停審判成立までの生活費が無いしな。

いちおう極めてレアな考え方をすれば、離婚だけ先に決めることで騙し討ちできるみたいな浅はかな考えだった可能性も無くは無い。

2023-08-08

anond:20230808161327

刑法上は大丈夫

刑法37条1項。自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

民法上も大丈夫

民法第698条。管理者は、本人の身体名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

※この「本人」っていうのは救助対象者のことを指す。

2023-07-21

anond:20230720133556

まあ何でも勉強すれば何かの役には立つだろうけど、

宅建過去問見てみて、この問題が解ける知識を身につけたら不動産投資に役立つかどうか考えてみれば?

俺はあんまり役に立たないと思う。メインが民法宅建業法だから

2023-07-17

今年の司法試験が終わったか感想をまとめておこう

とりあえずおつかれ

試験も、勉強してた1年間も、どっちも大変し、できるかぎり頑張った。

でも、多分今年もダメだと思う。

試験そもそも適切な解決ができなかった、論点記述が不十分だった、考えやその道筋を上手く書けなかった。思うところは色々あるけど総じてうまくいかなかった。

めちゃくちゃ悔しくて多分、今が一番後悔の気持ちが強いだろうから今の気持ちをとりあえず文章として書き出してみようと思う。

冷静じゃないし正しいかどうかはわからないけど今のそのままの気持ちとして。

文章に吐き出してスッキリして、それで片付けちゃだめだぞ。何回も思い返して心に刻んで、そんでまた頑張れ。来年絶対に受かろう。


試験前の気持ち

司法試験は前に一度受けた。

しかしらず試験を受けたか自分全然できなくてきつかった。

そもそも卒業してすぐだったから準備も足りなかった

から1年は家で復習したら思い出すし定着もすると思ってた。

自分なりに適度に勉強して少しずつできるようになってる気がした。

でも直前の模試を受けたら全然だった。

成績が良くないのはもちろん、添削コメントに出来が不十分なのではなく、そもそも答案としておかしいという趣旨のことが書かれていた。

しっかり絶望した。

勉強しようと思ってもこれまでの方法ではダメだってことばかりが浮かんで集中できなかった。

勉強したくてもどう勉強すればいいかからない。

このままでは落ちると思うとずっと怖かった。

周りの人と差がどんどん広がる。一人取り残される。

このままだったらいつまでもからないし、人生詰む。

そんなことばっかり考えて試験を迎えた。



試験感想

短答

民法問題はごちゃごちゃしたしてる。冷静に考えればわかる問題試験会場でやったらすんなりいかない。

家で合格点とれるかなレベルじゃ全然ダメもっとスラスラと出てくるようにしなきゃ。考えてたら間に合わなかった。

特に憲法論文で問われない範囲や事案に則した細かい判例構造言い回し重要なのにあいまい理解でわからなかった。

統治分野については全くと言ってもいいほどわからなかった。他の法律ちょっとうから感覚通用しなかった。

刑法対立する自身がとらない学説について理解が不十分で思い出す時間無駄だった。

論述

まずは論点メリハリができなかった。

必要ないことまで書いたせいで無駄時間がかかって、結局いびつな解答になってしまった。

これは3つ理由があると思う。

1つ目は論点に対する知識自体が偏っていて、その結果として答案のバランスも崩れてる

2つ目は事案の分析から答案構成が不十分

3つ目は上2つに時間がかかってしまった結果の時間不足

結果的に、問題の事案について不十分な検討のまま、知ってることを一方的に吐き出すだけの答案になってしまった。

他にも単純に論点についての知識が不十分だったから正確に解決できない部分があったり、条文に引き付けて記述できなかった。



試験終わってから感想

もう少し勉強してたら出来たところがいっぱいあった。

絶望なんてしてないで少しでも集中して勉強できればよかった。

もっとやればよかった。

くやしいんだけどもう遅い。

全部終わってる。



・今回できなかったことの解決のためにすべきこと

これまではわからない論点をただ覚えて理解してる気になっていた。

ちょっとばかし論点を知ってるだけで勉強した、わかってる、そんな気になってた。

はずかしい。全然足りない。

問題を解くためのには事案の分析して、結論までの道筋立て、そこで問題になり得る点を判例の考えに当てはめて解決しなくちゃいけない。

自分は頭が良くないから事案の分析には十分時間を使いたい。そのためには判例知識をいつでも素早く引き出せなきゃいけない。

道筋を立てるのも苦手だから事例の答案例の流れを見て、実際に手を動かして染みつかせるしかない。

判例の事案を覚えて検討解決の手順のバリエーションストックするのも必要



・今年やること

まずは、まだまだ足りない判例学説知識を正確に抑えて素早く正確に引き出せるようにならないとだめ。

判例なら事案の内容、解決へ流れの把握、問題点とその判断方法理解

このとき理解判例言葉意味論理をしっかりと抑えること。それがスラスラ出てくるようにすること。

これは学説も同じで言葉概念を正確にとらえ問題点についてそれらの概念を扱って論理思考回路をスラスラと追えるようにする。

学説場合には対立する説も同じように理解するべきだし、両説の異同、とくに結論の違いの把握は必須

次にそれらの個別化された論点理論検討すべき異なる事例においてどのように適用されるか使い方を自分の頭で考えて、手を動かす。

そうじゃないと実際の問題解決に役立たない別に事例、もしくは抽象的な話しかできなくなる。

これは頭が良くない自分にとって一番重要というか難易度が高いように感じる。



・今の気持ち

やることは概念を正確に理解して問題の解き方を学んで、自分でも使えるようにする。より速く正確に。

なんだか書いてたら結局は勉強の当たり前のことばっかりになってしまった。

試験を受ける前も試験を受けてるときもどうしようもなく苦しかった。

でも試験前のどうにもできない、何もできない苦しみは少し減った。

うまくいくかわからないけどやってみようを思えることは出てきた。

ちょっと前向きにはなった。

来年試験までは今年と同じような道を歩まないようにここに書いておく。

途中から思いつくまま書いててよくわかんなくなった。

この辺が頭の悪さを表してる。

まあダメなら少しずつ修正していこう。

文章スッキリしてまとまったのなら、気持ちもやることもスッキリして頑張れてることを期待する。

 

2023-07-14

anond:20230714102753

連帯保証人

今でこそ民法改正されて、連帯保証人になるときは、その背負う義務について理解が深まるような手続きになっているので、

何も分からずになってしまうことは無いと思うけれど、それでも辞めておいたほうが良い。

2023-07-09

民法改正

お隣の木の枝が自宅敷地に張り出してきたら切って良くなったという話題をみた。

ウォーキングコースの途中にボロボロの家があって、空き家かと思っていたら、人が出入りしてるのを目撃して空き家じゃなかった!と思ったことがあったけど、そこの家も敷地がやぶみたいになっていて、庭木が大木二階建ての家より高くなってるのな。

枝がお隣の敷地にはみ出てるってレベルじゃなくて、家の上に覆い被さってる感じ。

すごい迷惑だと思うけど、あれを処理しようと思ったら業者に頼んでクレーンが出動する必要があると思う。

手続きを踏めば除去できるだろうけど、費用請求できないらしいから、あれは泣き寝入りだろうな。

2023-07-06

anond:20230706133853

ワイは入れられる説を推す。

残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。

この場合契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。

ものの本に紹介されている無効な特約の例を挙げると…

などがあり、曰く、

これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人事情依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである

とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。

このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事散見される。

ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、

上記とは反対に、賃貸借終了の条件を借家人の意思のみにかからせるような約定場合(…)有効である

説明されている。

それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。

賃借権相続可能権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。

けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人利益にもなる。

したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意有効と考えるべきだと思う(私見)。

 

賃貸借契約終了後の残置物もこの応用問題と考えて良いと思う。

そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)

賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。

なので、賃借人の損害を適切に減少させられるような条項にしておけば、残置物撤去についての特約も有効になると思う(私見)。

anond:20230706120704

残置物に金の延べ棒とか箪笥貯金とか、民法憲法所有権相続に関する部分があるからたぶん無理。

相続税100%にしてすべてを国庫に納めさせろ。そんでおまえら大家代理納税

これならなんとかなるけど、遺族が生活保護余裕な社会にならないと無理だしな。

あとこれやっちゃうともう日本名実ともに共産国家になっちゃうんよね

2023-06-23

anond:20230623130207

anond:20230623125711

キンツマ

それまでは普通に不貞と呼んでいたそうで、不倫という言葉はあるにはあったけど、儒教的言葉で、夫としての務めを果たさない、妻としての務めを果たさないことを言っていたそうで、不貞関係なかったとかなんとか。

まぁ不貞法律用語だけど、不倫浮気法律用語じゃないからね。とはいえ民法不貞行為禁止されたのも戦後なので比較最近

その前は姦通罪とかあるけど、これは明治時代からのもので、欧米文化を取り入れて最初にやったことの一つ。


歴史をたどれば、キリスト文化圏に憧れ、支配され、貞操が法的に拘束されていってるわけで、キリスト教が広まっていないのに貞操義務けが広まった結果、私刑に走る流れになっていってるわけで。



自分たち文化の出処くらい調べてみると面白いよ。面白いだけで、なんのメリットもないけど。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん