はてなキーワード: 民法とは
超初級の専門知識すら知らないアホにアホと評価されたところでああ自己紹介ですかお疲れ様ですねとしか。
乙!じゃあの!ここまでの授業料はコンビニの募金箱に1000円で許しといたるわ、ほな
アホ扱いがいやならおまえこそ増田くんなww自分でググれないのなら大学でもいけw教養の民法でもとってろwwww奨学金は返済しろよww
すごく長い話だけど。
私たち夫婦は結婚して2年目、一緒に住み始めて3年目、付き合いは大学の頃から5~6年になる。
私は普通の、9時から18時勤務の会社員。テレワークするときもあるけど、基本オフィスにいる。
夫は在宅勤務と客先回りが半々なのであっちこっち行っているような仕事。過去、高校教師だったけど生徒に手を出して解雇になっている経歴がある。
最初に風俗通いが発覚したのはたしか2年前の冬で、私が夫の財布を盗み見てポイントカードや名刺を何枚も見つけたのがきっかけだった。
財布を見た理由は特にない。ただ最初の、生徒に手を出したあとから私はずっとまた彼に浮気されるのではないかと漠然とした不安があって、つい出来心で、といった感じか。
風俗は仕事の合間に行っていた。だからそれまで分からなかった。
そのときは彼もまだ反省してた、と思う。でも「人の持ち物を見るのはプライバシー侵害だからお前も悪い、お互い様」という論調だった。
それから何回も何回も、私が彼の持ち物を見る→ポイントカードがたくさん出てくる→喧嘩の流れが起きた。
「次風俗行ってるの分かったら離婚だからね」と実際に記入済みの離婚届を突きつけたこともあったけど、「俺もプライバシー侵害をされてる、俺も被害者、だから俺はこれを書く必要はない」と言ってなんの効力もなかった。
行った確証もないのにチクチク風俗通いのことを責めたりもしてしまったし、それによって「そういうのが嫌だったから」とまた風俗に行く理由にされてしまった。
去年、何度目かも分からない風俗通いの発覚の時、私はとうとう夫に手をあげてしまった。
まったく冷静になれなくて、何時間も暴力を振るってしまった。引っかき傷が傷跡になって残るくらい。
そんなにやめないなら死んでやる!って包丁も持ち出した。
冷静になればこんなこと、絶対にやっちゃいけないけど、そのときはもうどうにでもなれと思った。
そこからどう仲直りしたのかはよく覚えてない。しばらく仲良く暮らしてた。
2度目の暴力沙汰になった。
1回目のときと同じように殴ったり噛み付いたり、首を絞めたりした、らしい。あまり覚えてない。
それでも仲直りした。
けれど夫は完全に「俺は被害者だから風俗通いはそんなに悪くない」という思考になっていた。
「暴力やプライバシー侵害は刑法で禁じられてるけど風俗は民法だ、だからお前の方が悪い」が彼の理屈だった。
夫婦間であっても人の気持ちより刑法の方が重い、だから俺は悪くない、って。
行った日付が私との記念の日だった。
これも問い詰めたけど、彼は「コンカフェは浮気じゃないから行くのを辞めない」と頑なに主張した。
私は、「散々風俗に行ってきた人がコンカフェに通って、コンカフェ嬢と繋がらない保証なんてどこにもない。行くのをやめてほしい」と言った。伝わらなかった。
あまりにも伝わらなくて、メンタルが狂って狂って仕方なかった私は、自傷してしまった。
結果、救急車を呼ぶことになった。手首の腱まで切ってしまっていた。
さすがに自分でもやばいと思ったし、夫にも言われたので、それ以降カウンセリングに通っている。
自分の気持ちのコントロールを学ぶためにアンガーマネジメントとか認知行動療法とかの本も読んだ。
カウンセラーの人に「頑張ってますね」とか「かなり辛い思いをされたんですね」って言ってもらえて、それだけでかなり楽になったし、夫への執着みたいなものがどんどんなくなっていった。
カウンセリングでは大体「夫とどうしていきたいか」がメインテーマで、私のメンタルの問題の話にはあまりならない。
カウンセラーは「根本的な解決は旦那さんの女遊びが止まないと難しいかもしれませんね」と言った。
昨日、ふとしたきっかけからまたコンカフェの話になって、大喧嘩になった。
「行くのをやめてほしい」という私に対して、相変わらず「お前にされたことを考えたらお前に口出しする権利はない、コンカフェは浮気じゃないから辞めない」の一点張り。「俺は何も悪いことをしていない」のだそうだ。
「私は行かれるの嫌だって伝えてるし、行かれることで私は傷つく。私を傷つけるのは悪いことじゃないの?」と聞いたら「それはお前が勝手に傷ついてるだけ」。
確かに、コンカフェくらい、と私も許せたらいいのかもしれない。
しかもひとりじゃない。色んな店の、現役女子高生のコンカフェ嬢を推してる。
「あなた教師の立場で生徒に手を出して解雇になってるよね。女子高生はやめてほしい」と伝えると、「その件については俺は十分反省した。もう昔の俺じゃない。だからまったく問題ない」と返ってきた。
私だってまだまだ全然おかしいのは分かってる。自分の行いを夫のせいにしてるところがまだある。夫が風俗さえ辞めてくれれば、こんなことにはなってなかったんじゃないかってまだ思ってる。だから私はまだおかしいと思う。
カウンセラーの人にあなたの女遊びが直らないと根本的な解決にならないって言われたとか、そういう話をしても「カウンセラーは話を聞いて人に寄り添うのが仕事だから真に受けるな、そんなのはリップサービスだ。それよりお前が自殺未遂したときに来た警察だってコンカフェは浮気じゃないって言っていた。だから俺は正しい」だった。
そんなに私だけがおかしいって言うなら、夫婦カウンセリングもやってるところだから一緒に行って、私のおかしなところを訴えて適切な治療に繋げてもらおうよ、と言ったら「もうそこまでする義理はない」と拒否された。
私はやってしまった暴力を理由に一生女遊びに耐えないといけないのか?
そこまでして女のところに通いたがる夫は正常なのか?
夫は全て正しいのか?
私が書いてるからバイアスがかかってるのは承知の上で、私がおかしいのか?が知りたかった。お前がおかしいおかしいって言われ続けてわかんなくなったから。
まず法の知識とは適当に普通の人が普通に生活して身につくものではないです
専門的に勉強しないと身につきません
理解できる域に行きたいなら有名な基本書と有名な判例集を最低でも3法(民法、刑法、憲法)買ってきて読む必要があると思います
ある一部の事象に偏って感情移入する一般人の感情と法の常識にはすさまじい乖離があることはよくあります
大体の人は間違えてるしデタラメだしかなり適当なことを言っています
その上で、関連情報を全て買い、業界人のインタビューを片っ端から購入する必要があります
更にBCCの報道を理解するにはまず世界的な規模での歴史や社会常識を知る必要もあります
さらにグルーミングなどの心理学や性被害についても精通する必要もあるかもしれません
処理水もそうですが、あれを個人で理解しようとしたらまず関連学問をしっかり学ぶ必要があります
個人が自分なりに考えて自分なりに判断して自分なりに意見を持つ、ということを貴方はしたいようですが、基本的にハードル高いです
聞かなくていいし意見言わなくていいです
挙げてるのは非親告罪化されてるしね。同人誌はいまだみ親告罪のままだから今後も訴え出る人が出ないってところなんじゃない。とはいえ、親告罪が、罰するかどうかを被害者に委ねる犯罪類型だとはいえ、罰されないことと違法であることは別物だけどね。
たとえば全然話違うがたとえ青葉被告が無罪を勝ち取ったとしてもそれは責任阻却事由によるものであって、放火したことの事実性および違法性自体は否定されないと思うよ。
まあ刑法の話だと推定無罪が働くから、権利者が訴えない限り違法行為をしたかの判断自体が、していないという方向に傾いてる状態なのかな?民法上の賠償責任の根拠になる違法性というか不法性についても裁判しない限りは推定無罪?が働くのかは知らんけど、もし働かないんだとしたらネットにあげた時点で違法性は成立してるんじゃないか
創作するとき、今まで生きてきた中で触れた様々な要素が素材として使われる。
それは当たり前のことだ。
権利が有る者と無い者がいるんじゃなくて、二次創作する権利と作品を独占する権利が衝突しているというのが法的構造なんだよ。
個別に裁判する以外の方法では明瞭な線は決まらないので当事者が裁判を起こすまでは何も決まらない。
民法の根本理念のひとつとして「保護する価値があるものを保護する」というものがある。
そして日本では懲罰的賠償を認めていない。 (損失を埋める以上の賠償を求めることは出来ない。)
つまり二次創作によって損 (金銭的な損失以外も含む) したという事実が証明できないと権利者が訴えても何も得られんのだ。
非営利なファン活動で作品の作者がどんな損をしたと言えるだろう?
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
「妻の姓にしようと思ったら親に反対されたり親戚に詮索されたり! だから別姓制度が必要なんです!!」みたいなネタ
こうやって手を変え品を変え次々と出てくるわけだけど
ひとつだけ突っ込ませてほしい
そういう連中って別姓制度ができてもやっぱり同じことするだけじゃね?
今でも夫婦どっちの姓にするかは法律上完全に自由で、にも関わらず諸々の事情で夫の姓が95%という結果になっている
そしてマイナーな方を選ぼうとするといまだに奇異の目で見られケチをつけられる
でもそれ法律じゃなくて親や親戚がクソなだけでしょ?
今でもそんな感じなのに、別姓が認められた途端やかましい連中がいきなりギャフンと黙るみたいな言い方すんの、マジでセコいと思いませんか?
そこはヘルジャパンっていつものようにキレる話ではあっても、制度の問題じゃないわけじゃん
制度でどうにかしようと思ったら、それこそ別姓一律強制でもしなきゃいけなくなる
お前がそこで怒るなり縁切るなりしなきゃ、そんな輩、くたばるまでそのままだよ
姓に限らず他のことでも何でも、要らん口ばっかり挟んでくるに決まってんだろ
ウザいのはよくわかる
でもそこまで国家権力にどうにかしてもらおうとか思うんじゃねえよスカッとジャパンじゃないんだからさ
挙句にブクマカも「妻の姓を選ぶ人が増えたら世間の空気も変わる!」とか無責任なコメしやがって
結局妻姓や別姓が増えなきゃダメっていうなら、あの「選択肢が増えるだけ!」とかマジでいったい何だったんでしょうかねぇ?
俺は自民党のジジババみたいに同性婚や別姓には反対してないし、どこの親戚が別姓選ぼうが選ぶまいがガチのマジでどうでもいい
でも、こうやって見え透いたウソつかれるのはちょっとムカつくんだよね
正確に言えばウソをつくのは勝手にすりゃいいけど、ちょっと考えればすぐわかるような安いウソついて、でもまあ通るやろとナメてかかっている
そういう奴は蹴り入れたくなる
とりあえずおつかれ
試験も、勉強してた1年間も、どっちも大変し、できるかぎり頑張った。
でも、多分今年もダメだと思う。
試験はそもそも適切な解決ができなかった、論点の記述が不十分だった、考えやその道筋を上手く書けなかった。思うところは色々あるけど総じてうまくいかなかった。
めちゃくちゃ悔しくて多分、今が一番後悔の気持ちが強いだろうから今の気持ちをとりあえず文章として書き出してみようと思う。
冷静じゃないし正しいかどうかはわからないけど今のそのままの気持ちとして。
文章に吐き出してスッキリして、それで片付けちゃだめだぞ。何回も思い返して心に刻んで、そんでまた頑張れ。来年は絶対に受かろう。
司法試験は前に一度受けた。
院しかしらず試験を受けたから自分が全然できなくてきつかった。
だから1年は家で復習したら思い出すし定着もすると思ってた。
自分なりに適度に勉強して少しずつできるようになってる気がした。
成績が良くないのはもちろん、添削のコメントに出来が不十分なのではなく、そもそも答案としておかしいという趣旨のことが書かれていた。
しっかり絶望した。
勉強しようと思ってもこれまでの方法ではダメだってことばかりが浮かんで集中できなかった。
このままでは落ちると思うとずっと怖かった。
周りの人と差がどんどん広がる。一人取り残される。
そんなことばっかり考えて試験を迎えた。
①短答式
民法の問題はごちゃごちゃしたしてる。冷静に考えればわかる問題も試験会場でやったらすんなりいかない。
家で合格点とれるかなレベルじゃ全然ダメ。もっとスラスラと出てくるようにしなきゃ。考えてたら間に合わなかった。
特に憲法は論文で問われない範囲や事案に則した細かい判例の構造、言い回しが重要なのにあいまいな理解でわからなかった。
統治分野については全くと言ってもいいほどわからなかった。他の法律とちょっと違うから感覚が通用しなかった。
刑法は対立する自身がとらない学説について理解が不十分で思い出す時間が無駄だった。
②論述
必要ないことまで書いたせいで無駄に時間がかかって、結局いびつな解答になってしまった。
これは3つ理由があると思う。
1つ目は論点に対する知識自体が偏っていて、その結果として答案のバランスも崩れてる
結果的に、問題の事案について不十分な検討のまま、知ってることを一方的に吐き出すだけの答案になってしまった。
他にも単純に論点についての知識が不十分だったから正確に解決できない部分があったり、条文に引き付けて記述できなかった。
もう少し勉強してたら出来たところがいっぱいあった。
もっとやればよかった。
くやしいんだけどもう遅い。
全部終わってる。
これまではわからない論点をただ覚えて理解してる気になっていた。
ちょっとばかし論点を知ってるだけで勉強した、わかってる、そんな気になってた。
はずかしい。全然足りない。
問題を解くためのには事案の分析して、結論までの道筋立て、そこで問題になり得る点を判例の考えに当てはめて解決しなくちゃいけない。
自分は頭が良くないから事案の分析には十分時間を使いたい。そのためには判例の知識をいつでも素早く引き出せなきゃいけない。
道筋を立てるのも苦手だから事例の答案例の流れを見て、実際に手を動かして染みつかせるしかない。
判例の事案を覚えて検討・解決の手順のバリエーションをストックするのも必要。
・今年やること
まずは、まだまだ足りない判例や学説の知識を正確に抑えて素早く正確に引き出せるようにならないとだめ。
判例なら事案の内容、解決へ流れの把握、問題点とその判断方法の理解。
このときの理解は判例の言葉の意味と論理をしっかりと抑えること。それがスラスラ出てくるようにすること。
これは学説も同じで言葉や概念を正確にとらえ問題点についてそれらの概念を扱って論理な思考回路をスラスラと追えるようにする。
学説の場合には対立する説も同じように理解するべきだし、両説の異同、とくに結論の違いの把握は必須。
次にそれらの個別化された論点や理論が検討すべき異なる事例においてどのように適用されるか使い方を自分の頭で考えて、手を動かす。
そうじゃないと実際の問題解決に役立たない別に事例、もしくは抽象的な話しかできなくなる。
これは頭が良くない自分にとって一番重要というか難易度が高いように感じる。
・今の気持ち
やることは概念を正確に理解して問題の解き方を学んで、自分でも使えるようにする。より速く正確に。
なんだか書いてたら結局は勉強の当たり前のことばっかりになってしまった。
試験を受ける前も試験を受けてるときもどうしようもなく苦しかった。
でも試験前のどうにもできない、何もできない苦しみは少し減った。
うまくいくかわからないけどやってみようを思えることは出てきた。
ちょっと前向きにはなった。
来年の試験までは今年と同じような道を歩まないようにここに書いておく。
途中から思いつくまま書いててよくわかんなくなった。
この辺が頭の悪さを表してる。
文章もスッキリしてまとまったのなら、気持ちもやることもスッキリして頑張れてることを期待する。
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
キンツマ
それまでは普通に不貞と呼んでいたそうで、不倫という言葉はあるにはあったけど、儒教的な言葉で、夫としての務めを果たさない、妻としての務めを果たさないことを言っていたそうで、不貞は関係なかったとかなんとか。
まぁ不貞は法律用語だけど、不倫も浮気も法律用語じゃないからね。とはいえ民法上不貞行為が禁止されたのも戦後なので比較的最近。
その前は姦通罪とかあるけど、これは明治時代からのもので、欧米文化を取り入れて最初にやったことの一つ。
歴史をたどれば、キリスト文化圏に憧れ、支配され、貞操が法的に拘束されていってるわけで、キリスト教が広まっていないのに貞操義務だけが広まった結果、私刑に走る流れになっていってるわけで。