いちおう離婚後であっても2年以内なら財産分与を請求できる(民法768条)。
ただ、普通は離婚協議の中でやるので、普通は離婚前に財産分与の中身は分かってる。だいたい無職が財産分与無しで離婚したら、財産分与の調停・審判成立までの生活費が無いしな。
いちおう極めてレアな考え方をすれば、離婚だけ先に決めることで騙し討ちできるみたいな浅はかな考えだった可能性も無くは無い。
Permalink | 記事への反応(1) | 18:26
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言いたいことはわかるが 離婚調停中に分与が少ないからヤメますって 通らんだろう? 普通に考えて 言われた相手が、なら継続だなって選択する理由がない
訴訟と違って調停の取り下げには相手方の同意は不要だから、通るか通らないかで言えば100%通るぞ。
お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな 案件なだけだがな