刑法上は大丈夫。
刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
民法上も大丈夫。
民法第698条。管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
※この「本人」っていうのは救助対象者のことを指す。
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AEDで蘇生に失敗したら、それはそれで訴えられたりするの? 女性に処置する際わいせつって言われるよりも、 助からなかったときの、損害賠償が怖くてやっぱり誰もあんなの使いたがら...
刑法上は大丈夫。 刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程...
あんなの一か八かであってうまくいけばラッキー程度のもの だめ元ぐらいの方法 失敗したところで責任なんてない