はてなキーワード: 民法とは
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
キンツマ
それまでは普通に不貞と呼んでいたそうで、不倫という言葉はあるにはあったけど、儒教的な言葉で、夫としての務めを果たさない、妻としての務めを果たさないことを言っていたそうで、不貞は関係なかったとかなんとか。
まぁ不貞は法律用語だけど、不倫も浮気も法律用語じゃないからね。とはいえ民法上不貞行為が禁止されたのも戦後なので比較的最近。
その前は姦通罪とかあるけど、これは明治時代からのもので、欧米文化を取り入れて最初にやったことの一つ。
歴史をたどれば、キリスト文化圏に憧れ、支配され、貞操が法的に拘束されていってるわけで、キリスト教が広まっていないのに貞操義務だけが広まった結果、私刑に走る流れになっていってるわけで。
夫を相対的に見るために自分の年齢プラマイ3歳までの人を原則に会ってみた。マッチは300名以上、やり取り続いたかつ具体的にプランが決まった人のみお会いした。
年下6同い年3年上1くらいの割合で会い、
結論から言うと、年下には有望株がいたが年上には残念な人か、まともな既婚者が刺激を求めてきていた。
夫よりいいなという人は1割くらい、お友達ならが2割、それ以外は二度と会いたくない。興味深いのが20代男性は学歴詐称や年齢詐称は皆無だが、30代男性には既婚者であること以上に年齢詐称が多いことだ。2,3歳ならまだしも5から10以上のサバを読むひとも。
独身男性から見たら夫がいるのにマチアプの男に会っている女性なんて真剣交際ではない現実はともかく、比較検討することで見えることがあったので良い収穫だった。
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
これらは非常に抽象的な概念であるため基本的に一般条項を用いて法的な判断をすることは避けた方がいいというのが教科書的な考えだろう
実務的にも「どの条文使ってもこの事案を違法にできないんだけど、普通に考えてダメな事案だよなあ」的な場合に最終手段として使われるのが一般条項
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する(法の適用に関する通則法3条)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う(民法92条、事実たる慣習)
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治29年法律第89号)の定めるところによる(商法1条2項)
もしくは一方の主張が勝手に前提になるわけ?
アリエナイでしょ
何のための司法の場よ
婚約すら認められることからすると、いうほど公序良俗に反しないと思う。
ただ、婚約があっても判決で結婚させられることが無いように、セックス約束があっても判決で強制することはできないと解すべき。
したがって、正当事由なき婚約破棄が慰謝料を発生させるように、セックス約束を果たさなかったら慰謝料を請求できる。
ただ、快楽天等の各種文献から認められる慣習(民法92条)としては、1ヶ月の射精禁止は相手方からの誘惑を当然に予定しているといえるので、条件成就妨害にはあたらないというべき。
「ふーん、アタシとエッチしたいんだ♡それならこれから1ヶ月射精禁止ね♡我慢できたらシてあげてもいいよ♡」
「そ、そんな…!」
「うう…やっと半月…」
「先輩、大変そうですねぇ…私がこっそり…抜いてあげましょうか?♡」
「え!?い、いや…流石にそれは…」
「大丈夫ですよ♡ナイショにしといてあげますから♡ほら、私の身体…きっと気持ちいいですよ♡(ムチッ)」
「うう…」
「あっ!で、射精るっ!(ビュルルッ)」
(バタンッ!)
「はーい残念でしたー♡約束を守れなかったのでアタシとのエッチはできませーん♡」
「そ、そんな!グルだったのか!」
「あーあ♡せっかくエッチできるチャンスだったのにねー♡」
「ザッコ♡堪え性のないザコちんぽ先輩♡一生エッチできずに死んじゃえば?♡」
「うっ、うううっ」
『話は聞かせてもらった!』
(バタンッ!)
「私はおちんぽ弁護人!今の内容はしっかり聞かせてもらった!」
「今君は1ヶ月の射精禁止を条件にセックスすることを認めている中、後輩の女の子を使って先輩君の射精を誘発したね?」
「そ、それが何だって言うのよ!」
「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたとき、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる(民法130条1項)のだ!」
「何ですって!」
「つまり、この場において先輩君は射精禁止期間を達成したとみなすことができる!先輩君はこの場でセックスする権利を得たのだ!」
「そ、そうなのか…」
「君は勝利した…我慢した分思いっきりセックスしたまえ…さらばだ!」
(バタンッ!)
「私もこのまま先輩とエッチしちゃってもいいですよ」
司法試験は7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験と記述式試験が合計4日で行われる。
肌感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報・NW・SCなど高度試験と対応するイメージになる。
なので、
応用情報、CCNP、AWS SAP、DBスペシャリスト、NWスペシャリスト、SCスペシャリスト、ITストラテジスト、E資格
を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。
それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ。
もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度。
あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)
まだ逮捕に至ってないと言い訳されるかも知れないが、被害届が受理され捜査されている案件だ。ジャニ案件は告発はあれど警察沙汰にすらなっていない。
以下、山川が2軍落ちとなった件について、各社ごとの扱いをまとめる。
民法各社は一斉にこのテイタラク。NHKですら「コンディション再調整」大本営発表をなぞっているだけ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230512/amp/k10014065711000.html
日刊スポーツは「トラブル」、スポニチは「女性問題」、報知は「総合的判断」など、かなりぼやかして報道。サンスポは記事の中に「暴行」の文字があるのでまだマシな部類だが、記事タイトルで使うのは避けている。
ジャニーズ性被害の過ちが早速繰り返されている日本はとても美しい。プロ野球の場合は掘り下げたらブーメランになる可能性が高いのでそれを避けたいのかも知れないが。なお、その最たる例が「黒い霧事件」だったりする。(読売系列が西鉄の八百長疑惑を掘り下げたら、後に疑惑が巨人にまで波及した)
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
婚姻を規定する法律は民法とか戸籍法なんだけど、そこには「夫婦」とか「夫・妻」がなになにとしか書いてなくて生物学上の男女云々とは一切書いてない
つまり、内閣が「民法における夫(妻)は男(女)とは限らない」といったふうに閣議決定して、婚姻に関する実務を行う各自治体に同性婚を受理するよう通達を出せばそれで終わり
「夫は男で、妻は女に決まってんだろ」というツッコミが考えられるけど、それはたいしたことじゃない。婚姻したカップルは性別に関係なく夫婦と言う方が日本語的に自然で、男同士だから夫夫、女同士は婦婦と呼び替えるのは不自然極まりない
現在放映中のアニメ水星の魔女でも少女スレッタは自らを「婿」と自称しているけど、アンチLGBTが多そうなアニオタ界隈でさえそんなことは問題視されてない
BS契約してるので月々2,000円ちょっとの負担だけど、気分的にはお釣りが来る。
「岩合光昭の世界ネコ歩き」+「日本縦断こころ旅」だけでも2,000円で全然惜しくない内容だけど、それ以外にも楽しい番組が多すぎて、我が家はBSPどっぷりである。
名作のほまれ高い「シャーロック・ホームズの冒険」「名探偵ポワロ」がデジタルリマスターな画質で見られるのもうれしいし、「ヒューマニエンス」「ワイルドライフ」「コズミックフロント」みたいな科学教養番組も質がとても高い。
「世界ふれあい街歩き」「世界の居酒屋」はボーッと見てるとすぐに時間が過ぎ去ってしまうし「ヨーロッパ・トラムの旅」はものの数分で意識が飛ぶ。
平日昼下がりに放送される洋画も往年の名作からわりと最近の娯楽ファミリー作品までおいしいチョイスでついつい録画予約してしまう。
これで2,000円/月だぞ?????
正直なところNHKが腰を据えて作ったドキュメンタリーや情報番組に体が慣れてしまうと、民法が粗製乱造しているタレントにおんぶにだっこなヤッツケ仕事の番組なんか見てらんなくなる。
逆に、はてブでNHKを必死でこき下ろしてる人々を見ると「お前ら番組見とらんの?」と思ってしまう。まあたぶん、ジャンクフードの食べ過ぎで味覚が死んじゃってるんだろうなー。
NHKの番組は楽しんで見ていながら受信料ブーブーとか言ってるなら馬鹿じゃねーのと思う。あの内容の番組をCM収入で作れるわけがないことは今の民法の体たらくを見てればわかるだろ。それとも税金使って国営放送にしろとでも言うのか。
ま、そういうお馬鹿さんもきちんと受信料を払ってくれてるおかけで私はじゅうぶんに受信料のモトが取れてるので、見ても見なくてもいいけど受信料だけはきちんと払いましょう。