2023-09-09

https://www.crono-style.com/blog/entry-359936/

民法民事訴訟法では、

権利の上にあぐらをかく者は法律保護するところにあらず」という懈怠の法理があり、自らの権利行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった債権者を救済しないということです。

他に禁反言とか立法趣旨とか、法文にないものまでをよまないといけないのに暗記科目とおもってる受験生くんは大変だね、頑張ってwwwwm田くんみたいな法学部卒になっちゃだめだぞwww

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