はてなキーワード: 国籍法とは
レンホーだかホウレンソウだかがホウレンソウが足りないとか嘘ついてるとか色々騒いでるけど、とりあえず調べろや。
1分で問題ないとすぐ分かるわ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日現在20歳未満の場合→ 22歳に達するまで
つまり1985年時点で22歳未満のレンホーはこちらに該当する(1967年11月28日生まれ)わけだが、付記がある。
「なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。 」
つまり法務省としては「レンホーは自分から宣言してないが、国としては日本国籍の選択宣言をしたとみなしている」人である。
これはこれで自由意志の観点から国際法上どうなのかと思わなくもないが、法務省がWebサイトで表明している事実だ。
日本国としては「レンホーは1989年11月29日以降、日本の国籍選択を行なったとみなす日本人である」という見解にしかならないのである。
なお台湾の国籍を離脱してないから云々という話があるが、台湾政府としては離脱を認めたわけであり、受理しなかったのは日本の都合。
蓮舫の二重国籍が問題となっているが、蓮舫の二重国籍はありえない。法律でそう規定されている。
まず、日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。
http://spotlight-media.jp/article/260786533705025166
中国人が日本国籍を取った場合には、自動的に中国国籍を喪失する。下記。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/kokuseki_todoke_j.htm
中国国籍から日本に帰化した方が日本国籍離脱を希望する場合は、日本国籍を自己の志望により取得していることから、中国国籍法では自動的に中国国籍を喪失しているとみなされる
彼女は 18歳のときに日本国籍を取得しているので、この時点で中国国籍を失ったことになる。
結局、二重国籍はありえない。日本国籍を取った時点で、自動的に中国国籍を失う。
台湾国籍をもっていたとしても、台湾は国とは見なされないので、国籍とは見なされない。
※ この件は、読売新聞 2016/09/07 の記事とほぼ同内容である。
※ 「帰化ではない」という話は、20行ぐらい後で解説している。第九条の箇所。
《 ブコメへの回答 》
ある国が他国の国籍を消すことは「ありえない」が、ある国が自国の国籍を消すことは「あり得る」んだ。
だから中国の国籍法は、この場合において「中国国籍の自動喪失」を規定しているんだよ。
下記 ↓ を参照。
うん。それは、いい点を突いている。確かに、上記の引用文(中国大使館)は、「帰化した重国籍者」を対象としたものだから、上記の引用文は「自動喪失した」ことの論拠にはならない。(蓮舫は帰化したのではないから。)
では、帰化したのではない国籍取得の場合はどうか? それは、ググればすぐにわかる。(出典: http://officelee.jp/visa_data/law05.html )
→ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213367322
それは知ったこっちゃない。内政不干渉。
日本は台湾と国交を結んでいないので、台湾国籍というものは認定されない。 そうなの? ここの根拠がない時点で読むの辞めた。 思い込みが激しいよ。 じゃあ、台湾に国籍確認する必要もないじゃん。ひどい自己矛盾だ
思い込みじゃなくて、日本政府の方針です。台湾人は中国人として認定されています。政府の方針なのに「根拠がない」というのは滅茶苦茶。
それでもまだ足りなければ、こちら。
http://www.ritouki-aichi.com/seimei_rinkenryou.html
そうですね。「国籍地域欄」に「台湾」が記載されるわけです。もともと台湾という地域の扱いですから、当然でしょう。
日本政府はどっちも「中華人民共和国人」の扱いだ、となります。ただし、そのうち「台湾」という地域に住んでいる人は特記されます。それだけ。
──────────
最後にオマケで二つ。
法律論というのはあくまで法に規定された事柄に対して合法か非合法かを問う。
法律論というのは一種の言葉遊びみたいに見えることがあるが、そういうものなんだ。
素人から見たら「何で本質を考えずに言葉の上面ばかりを争っているんだ」と疑問に思えるかもしれないが、法律というのはそういうふうに形式で争うものなんだよ。それはちょうど数学の証明と同様だ。
「何となく直感的に正しいから」というような理屈は成立しない。あくまで形式で論じる。形式主義だ。こういう形式主義が、近代科学や近代社会を成立させた。
形式を捨てて、理屈抜きの感情だけで、「気に食わんから」というのは、未開人のやることだ。
ま、そういう人は、文学部や美術専門学校に行くべきだな。法学部や経済学部は不適格だ。まして、理系の学部は、とうてい無理だ。
注。上の話は、「 文学部 < 法・経 < 理系 」という
序列を意味しません。文学部や文系の軽視ではありません。
論理で負けたから、論理でなくて、感情論で来るか。そう来たか。ならば、うってつけのサイトがあるぞ。
→ http://togetter.com/li/950986
さあ。「日本人は嘘つきが大嫌い」なら、安倍晋三を大嫌いになっているよね? こっちは蓮舫の1万倍も嘘つきだろ。明らかにプロの詐欺師レベルだ。
《 追記 》
次の記事もある。
「蓮舫が二重国籍だ」というのは、池田信夫のデマだと述べている。
なぜかというと、日本の国内法では、日本国籍を選択するときに、「外国国籍を放棄する」と宣言する必要があるからだ。
蓮舫の場合は、こうしたと推定できる。つまり、日本国籍を選択するときに、外国国籍を放棄した。(さもないと日本国籍を選択できない。)
外国(台湾国内)ではどういう状態であるかは別として、少なくとも日本国内では、これで完全に問題は解決している。つまり、合法状態である。
たぶん周りにもいると思うよ。
たいてい二十歳になると「日本は多重国籍みとめてないから、日本の国籍にするか選べや」ってなんのね。
なんで、多重国籍は許しまへんでーって強制されてねぇのかなーって当時思って、調べたのよ。
要するに多重国籍を許す国は結構世の中にいっぱいあって、さらに離脱を許さない(離脱を想定してない)国もある。
有名なとこだと、ブラジルね。
国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(略)
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
ってことね。ブラジルの場合は、努力したけどムリッスってことでOK。
まあ、フツーの感覚だと、日本国籍を選んで外国国籍放棄の宣言したら、放置することが多い。
だって、選択と放棄の宣言したら、そこで終わりだと思うジャン。日本の役所としてはそこまででオッケーだし。
国籍法第十六条の努力義務は、強制の意味合いが薄いから、運用でどうにかしてねって玉虫色の感じになってる。
たまーに、日本国籍を選んだのに、アメリカ国籍持ってるヤツがいるのは、違反っていうより努力義務を怠ってる感じ。
(アメリカは多重国籍を許容するスタンスなので、別に問題になることないし)
というわけで、今話題の多重国籍の話をするときには、この「努力義務に違反してた」ってのは覚えておくとドヤ顔できるぞ!
……まあ、友達ってことにしたって匿名で書くしかないんだけどねこの話題。
出自だの国籍だの話題にするのは品のない行為だとみなされるので、飲み屋でも出さないほうが無難。
大抵の「国籍条項」と言われる「制限事項」は、「日本国籍を持っているかどうか」だけが問題にされる。
だから、多重国籍者に対してうかつなこというと、ワリと面倒なことになったりする。
その手のこと言われて絶対許さねぇ的なスタンスの訴訟慣れしたオッサン面倒だぞ。
外務公務員法第七条には、『国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない』っていう欠格事由が設定されてる。
(国家公務員の試験を受けられるかどうかの規定にも、ちょい狭い範囲でほぼ同じ制限がかかってる)
「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者」とか。
まあ、法律の趣旨としては「外国の国籍持ってるやつが、日本の代表として外国と交渉するのはヤベエだろ」ってことだろうな。
法の不遡及を大前提として、テクニカルな意味では、多重国籍者が国会議員やってても問題は無い。
たーだー、外務公務員法の第七条の意味を鑑みると、まあ穴は塞いだ方が良いかもしれないかなー
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
ネットで色々言われてる根拠はこの辺か?
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/024506.pdf
一通り読んでみると、如何にあの国の兵役忌避が深刻な問題となっているかがよく分かる。
ただし、この時は国民感情などを考慮した結果、実現には到らなかった。韓国では重国籍が一部上位層の特権や兵役忌避などの不正と結び付けられ、否定的なイメージで語られることが通例であり、
政治家の息子や大企業の御曹司がこっそり免除されたりとかしてたんだろうな。
2005年には、遠征出産による重国籍者は兵役義務を履行しなければ韓国籍を離脱(外国籍を選択)できない旨の法改正も行われた。
法改正しないと歯止めが利かない位に横行してたのか。
2008年4月30日に開かれた李明博大統領主宰の第 2 回国家競争力強化委員会会議では、韓国人留学生の海外残留などによる頭脳流出と兵役義務履行者の減少や、優秀な外国人が帰化を断念する状況を改善する必要性があること、
重国籍容認の範囲を兵役義務履行者と優秀な外国人(①案) 、①案に兵役免除者と兵役義務のない女性を追加(②案) 、①案に一定期間(例えば 2 年)社会奉仕を行った兵役免除者と兵役義務のない女性を追加 (③案) の 3案に分けて比較検討を行った (優秀な外国人以外はすべて非自発的な外国籍取得者に限る) 。
①については兵役忌避を防ぐという理由から、②については国際結婚の離婚率が高い現状では、家族解体を促進するとの理由から、③については兵役義務を履行しなくてもよいなど無条件で重国籍を認めるのは時期尚早との理由から、それぞれ除外された。
圧倒的多数やね。
ただし、韓国には兵役制度があるため、兵役義務のある男性の場合は、兵役免除者などを除き、兵役義務を履行しなければ重国籍が認められない。
また広義の遠征出産による出生者は、兵役免除者や兵役義務のない女性などを除き、兵役義務を履行しなければ外国籍を選択 (韓国籍を離脱) することができない。
これは、国内に生活基盤を置いているにもかかわらず韓国籍を離脱することによる社会的な違和感を解消し、国民統合に寄与するとともに、兵役義務を履行すべき人材の流出を防ぐためである。
重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
【ソウル23日聯合ニュース】海外同胞や結婚移住者、外国の優秀人材などに重国籍を制限的に認める内容を骨子とした新国籍法が、来年1月1日に発効される。
新国籍法は、出生とともに重国籍を獲得した生まれつきの重国籍者の韓国籍離脱の最小化、社会統合、国家競争力強化、少子化危機解消などのため、制限的に重国籍を認めている。昨年末に法務部が発議したもので、ことし4月21日に国会本会議を通過。5月4日に公布された。国籍を選択しなければ自動的に韓国籍を失う条項の廃止など、一部改正案は公布直後から施行されている。残るすべての条項が来年1月1日から発効となる。
改正案は、生まれつきの重国籍者のほか、優秀な能力をもつ外国人材、韓国人との結婚で来韓した移住者、成人前に海外で養子として引き取られた外国籍者、外国籍だが老後を韓国で過ごすため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに重国籍を認める。
現行国籍法では、生まれつき重国籍者は満22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならず、選択しない場合は韓国籍を失うことになっている。改正法では、韓国で外国籍を行使しないと誓約すれば重国籍を維持できる。
また、科学、経済、文化、体育など特定分野で国益に寄与できる優秀外国人材の場合、韓国内居住期間と関係なく、韓国籍を取得できるようにした。外国人が韓国籍を取得した場合、外国籍を放棄する義務期間を1年に延長する内容も盛り込んだ。
なにげに凄い改正だなこれ。そんなにあっちは国籍離脱者が深刻なのか。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の件だけど、感情的な意見が多くてちょっと戸惑う。
僕は今回の改正案には消極的賛成。意味のわからない言葉は消えたし、単純所持への罰則もなくなったし。恣意的な運用をされる危険性もあるけど、附帯決議で慎重な運用を求められてるから大丈夫じゃないかと思うんだけどな。
僕の理解では問題は表現を規制されることらしい。後マンガやアニメが貶められていることか。
ただ表現の規制っても「あんまりエロいのや不法行為があるものは青少年に見えないようにしましょう」ってことだよね。それを描くこと自体は規制されてないんだよね。
じゃあいいじゃん、って思う。きちんと年齢制限をかけましょう、という話だよね。それのどこがここまで大きな問題になるのかよくわからない。
それならR指定という制度にも同じように反対しないといけないんじゃなかろうか、と思う。
この条例に反対するなら、「なぜ青少年を主な対象とした雑誌にエロいことを描く必要があるのか」ということに対して合理的な説明ができないと説得力が弱いんだけど、そこを説明してる人はいない。
そもそも表現を規制することが問題だ、っていうのもあるんだろうけど、一昔前にバトルロワイアルの映画がR-15になって世を騒がせたけど、その後表現規制に繋がった?バトルロワイアルが見られなかったから成長に重大な問題が生じた人がいる?
もっと極端なことを言えば、江戸時代に春画が禁止されたけど、その後も表現規制が続いた?日本人に何か重大な問題が生じた?
結局はなぜ規制するべきなのか/してはならないのか、という双方の意見の根拠が曖昧なままだからここまで混乱するんだと思う。ただ、子どもの育成に定説がないように、どうすればいいのかなんて永遠にわからないんだと思う(ましてや「健全な育成」なんてね)
じゃあどうすればいいのか、っていえばあてにならない「常識」に当てはめて考えるしかないんだろう。今回の規制は今ある青少年向けの(一部)雑誌の現状を見るとしてもいいんじゃないかと僕の常識は判断する。そして冷静な理解と判断が必要だ。正直この手の熱狂は国籍法改正の件で懲りた。まとめWikiを信じるなら今頃日本は外国人だらけになってたはずなんだよね。
まぁ、足りない僕の頭で書いた文章だからいろいろ欠点があると思います。そこは謝ります。ごめんなさい。指摘していただけると嬉しいのですが、「冷静な」意見だとより嬉しいです。
今回に限らないよなーと国籍法反対派の騒ぎを見ていて思う。
ttp://organ.iza.ne.jp/blog/entry/794525/
普通の生活をしている一母親が最近体験した実話をお伝えします。
その方が最近になって「これから生活が楽になるからパートはやめる」と話し始めました。
「自分達も日本にずっと居続けられるから、いずれ親兄弟も呼び寄せる」という話でした。
両親とも中国人なのにどうして子供が日本国籍?片親じゃないのに母子手当て?
疑問がいっぱいでした。
今回の件でやっと疑問が解けました。
戸籍も何もありませんから、この夫婦関係を証明するものもないですし。
「私達”みんな”この話題でいっぱい」そう言ってた事に怖さを感じます。
ちなみにこの方の口癖は「在日ズルイ。うらやましい」です。
地方参政権:「日本は帰化が困難」と嘘をつく在日は誰なのか特定する(重要)
ttp://hibikan.at.webry.info/201001/article_178.html
帰化はトップクラスの重要度を持つ法手続きなので、世界中どの国でも手続きは面倒です。大量の公文書を揃えて提出し、ひたすら待たされます。数週間、数ヶ月で帰化できる国なんてありません。
「日本の帰化手続きは大変。やっていられない」とつまらない不満を述べている間に、さっさと必要書類を整えて役所の窓口に提出しておけば、数年後には帰化できます。ただし相手は役所ですから、兄弟で同時に書類を提出し、兄は3年で帰化、弟は5年かかったということはありえます。
毎年大量の在日韓国人が帰化している事実があるのに、これら善良な元・在日韓国人らと同じ作業をできないという在日が多数いる。私は朝鮮問題にも国籍問題にも素人ですが、ピンときました。ある程度の年齢の日本人なら、同じ事を考えたはずです。
「日本の帰化手続きが、世界と比較して間違っているのではない」
「そもそも必要書類を揃えることができない人たちだ」
「必要書類を揃えることはできるが、書類(=経歴)に傷がある人たちだ」
帰化は国籍法第5条で規定されています。素人なりに法律を読んで、嘘を付いている一部の在日韓国人がどのような種類の人たちなのか特定してみましょう。
国籍法第5条の3「素行が善良であること。」
あれ?暴力団員または犯罪歴のある在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
あれ?税金の滞納歴のある在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
国籍法第5条の4「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」
あれ?生活保護を受けている在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
国籍法第5条の6「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
あれ?破防法の適用を受け公安調査庁の調査対象となっている人たち、例えば日本赤軍や革マル派、オウムなどに属していた在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
(参考)破壊活動防止法
(1950年代~70年代に盛んだった左翼系の運動には、いろんなグループがあり、社会の下層出身者を主体にしていたから、該当する人口は結構多いと想像できる。)
次に、必要書類をチェックしてみましょう。(リンク先のページ中程)
「5 国籍を証する書面」
あれ?韓国または北朝鮮本国が発行する公文書の記載と本籍、本名が異なる在日韓国人、朝鮮人は帰化できないみたいですよ。
(ちまたで噂されているところの、終戦後の日本政府の混乱に乗じて、嘘の書類を使うことにより、本来なら得ることのできない「特別永住許可」を得た在日が、ここであぶり出される。)
あれ?韓国または北朝鮮本国の役所に出向くと逮捕される人(例えば犯罪逃亡者)は書類を入手できなさそうですよ。
【結論】「外国人に地方参政権を付与する法案」の本当の目的は、
日本赤軍、革マル派、オウムなど過激派の活動歴がある在日(おー恐)
虚偽の申請をして特別永住許可を得た在日(=許可剥奪の対象)
に対し、まとめてエイヤーっ!で地方参政権を与えてしまうことだと判明しました。
しかも、地方参政権の議論をこれから進めるにあたり、「法案に関する議論が前進しないのなら、在日に限定して帰化条件を緩める案はどうですか?」という話が、見識あると思われる政治家、公務員、学者、大手マスゴミから出てくる。
えーっ!結局、この人たちに日本国籍を与える方向で議論が進んでいるんですか?(目が点)
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20100202ad.html
非日本人の参政権と人種差別(Non-Japanese suffrage and the racist element)
By DEBITO ARUDOU
1月17日、平沼議員は同じ国会議員の蓮舫議員について「言いたくないけれども、もともと日本人じゃない」と発言した。
相手のアイデンティティに対してこれほどまで厳しい非難をぶつけた所以ははたして何なのだろうか?
与党民主党の蓮舫議員は、資金を要求するお偉方に対して「(コンピューター性能で)世界一を目指す理由は何か。2位ではだめなのか」という簡単な質問をした(それが彼女の役目である)。しかし、平沼議員はこれについて「政治家として不謹慎だ」と指摘。
はたして実際に不謹慎なのだろうか?他の政治家達がこれよりもよっぽど馬鹿らしい質問をしているのを私は見ている。また、財政の厳しい今のデフレ社会で、官僚に正当な理由を求める事は十分合理的と言えるだろう。
実際に不謹慎な質問をして晒し者にされるのは別だが(不謹慎か否かは個人の解釈にもよるが)、国に対して、そして代表者としての国民に対しての責任感を、非日本人のルーツ(蓮舫議員は台湾人の父と日本人の母を持ち、後に日本国籍を選択)を持つというだけで疑われる事が人種差別以外の何だというのか。それも国会議員からだ。
予想通り平沼議員は主張を撤回してきた。まず最初にマスコミがセンセーショナリズムとして取り上げた事を批判し、また蓮舫議員は日本人であるから人種差別には当らないと主張した。
誰か平沼議員に、自民党が与党だった1996年に日本政府が批准した国連条約に記されている公的な「人種差別」の定義を教えてやってくれないだろうか:「人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」(人種差別撤廃条約、第一条1)
つまり、蓮舫議員の家系・民族・生まれを取り上げて彼女の信用を疑う平沼議員は、どう転んでも「有罪」となるのである。
しかしこの背景にはより大きな問題がある。平沼議員の爆弾発言は日本の極右が持つ不可解な権力の徴候とも言える。
彼は以前、2006年に「危ない!人権擁護法案:迫り来る先進国型値全体主義の恐怖」という本を通じて人権擁護法案を潰しにかかり、同署でも「人権擁護法案は日本を滅ぼす」と主張している。また同じく2006年に女性天皇は認めるべきではないとし、「仮に愛子様が留学なさって、青い目の男性と恋に落ち、そのお子様が天皇になられることは断じてあってはならない」と、人種差別と女性差別のダブルパンチを炸裂させた(何故女性天皇は男性天皇よりも強欲な外国人に弱いと決めつけるのか?)。
2008年に国籍法が改正され、その数ヶ月前に最高裁が違憲と判決した父親の認知に関する方の抜け穴が修復された時も、平沼議員は必死に止めようとしたが成功しなかった。彼は、両親が結婚していない子供に日本国籍を与えてしまうと、「日本のアイデンティティを弱めてしまう」と主張した。
しかし彼は今だこりていないらしい。今度は今年国会を通過する可能性のある、永住権取得者への地方参政権の授与に対して必死に抵抗している。
このコラムが永住者への参政権授与に関して賛成である事は言うまでもないだろう。在日韓国人や中国人等、50万人近くの特別永住者は日本で生まれ育ち、ずっと納税し続けてきただけでなく、彼らの祖先は過去に日帝の国民だったという経歴があり、戦争のため日本に強制的に連れて来られ、国のために貢献し、中には死んでいった者達もいる。その子孫である彼らが日本国籍を得ていないなど、他のどの近代国家でもそんな事は絶対に有り得ない。少なくとも以前は所有していたのだから。
そして今度は更に50万人ほどいる通常永住者(いわゆる「ニューカマー」である)がいる。日本の役人達の、妨害的とも言える裁量(Zeit Gist May 28, 2008)によって妨げられているにも関わらず、彼らは長く複雑な道をたどって(中には20もの年月をかけ)永住権を取得している。
これほどの年月と労力を費やして永住者として日本社会と同化した彼らに、選挙も含めたコミュニティ活動に参加する権利が与えられるのは当然の事ではないだろうか。少なくとも他36ヶ国では外国人に参政権が認められており、それらの国は別に崩壊の危機に瀕してなどいない。
しかし、平沼議員を筆頭とした反参政権活動家はその逆を主張する。日本では政治的な話題は大抵温和なものだが、右翼が必死に行う排外活動が見せる黙示録的ディストピアの幻影は強烈なものだ。
彼らが言うに、外国人に参政権を与えると、日本は釣り上げられたマグロのように切り刻まれ、沖縄は中国領になり、日本政府は北京に牛耳られ、また平沼議員は韓国が対馬を併合するだろうとまで言っている。日本にとって外の世界は敵だらけという訳だ。
彼らは、非日本人が参政権が欲しいのなら帰化するべきだと言う。確かに正論だが、私自身の経験から言わせてもらうと、そんな簡単に帰化できるものではない。手続きはあまりにも専横で、場合によっては日本人ですら審査が通らないのではないかと思うほどである。理屈はよくわからないが、これで外国からの脅威は中和されるらしい。
しかし、蓮舫議員の非日本人としてのルーツを非難した事で、平沼議員はこの「帰化すればいい」という主張が嘘である事を自ら曝け出してしまった。
蓮舫議員は日本国籍を選択しただけでなく、日本の一級大学を出ており、ニュースキャスター・ジャーナリストとして日本の社会に貢献し、また国会議員として同じ日本人から表を得て当選までしている。
しかし平沼議員にとってそれらには何ら意味はなく、心が日本にあっても血統的には彼女は外国人であり、これは永遠に変わる事はない。
ここで平沼一派の偏屈な主張が嘘である事が証明される。たとえ彼らが何をしようと、外国人は決して信用できるものではない。「真の日本人」の言う事に逆らう者達なら特に、だ。
何故日本ではこれほどまで露骨な人種差別的主張がまかり通るのか?それは、日本の政治のマーケットにおいてマイノリティには主張権がろくに与えられていないからだ。商品であろうがアイディアであろうが、どのような市場であってもそこに壁を作ってしまうと極端で常識外れな価値観が発生してしまう。しかし市場をオープンにすれば、問題は自然解決する。
熱狂者達が一番恐れている所は正にこれだ。「よそ者」を恐れているだけでなく、一般市民の恐怖心を煽る事で票を集める事が出来なくなってしまうという恐れ。「よそ者」を受け入れてしまうと、今まで横行されてきた極端なイデオロギーを持つ者達は、新しく生まれた有権者達と彼らが提供する多様な価値観を許容、もしくはそれに対してアピールできなければならない。
非日本人の永住者に選挙権を与える一番の理由はそこにある:日本の排外主義者から力を奪い、こういった差別者や偏屈者どもを政界から叩き出す事だ。次に平沼議員が人種差別的な発言をした時に、それに影響された人々が次の選挙で彼を落選させられるだけの影響力がある、そんな仕組みがあるべきである。
条件を並べてみた。
Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
ttp://ominokazuyukiblog.com/narisumashi.html
引用ここから.................................................................................
私の知り合いに経済界刊「通訳捜査官」の著者でもあり中国人犯罪者の実態を始め、国際情勢について熟知している元警視庁刑事 通訳捜査官の方が居られます。その方より日本人の殆どが知らない非常に深刻な話があったのでご紹介。
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テレビと新聞からの情報を得ていると気が付きませんが、世の中には報道されない大変な事実もたくさんあるのです。
特に日本では、中国に関する真実は報道してはいけない「日中記者交換協定」が存在するのはご存知のとおりで、これを破ると、その会社の中国報道支局は閉鎖され、記者が国外退去処分になってしまいます。そうなると、もう中国国内のニュースは取材不可能。
まあ中国国内の問題についてなら、数々のびっくりニュースをあきれる程度で見ていられるのですが、実は日本国内の中国人犯罪も、最近なんか報道が少なくなってきたと思いませんか?
本来ならニュースにリンクして多くの方々にお知らせしようと思っていたのですが、この問題に関するマスコミの公開を待っていても埒が明かないので、ここに書かせていただきます。
実はこれ、4年ほど前から潜在的に深刻化しているんですよ。国籍法改悪より深刻です。
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拙著「通訳捜査官」「いつまでも中国人にだまされる日本人」にも書いていたのですが、5年ほど前までは日本に来る中国人の半数は密入国者で、残り半分は合法滞在の後ほとんど帰らずに不法滞在者でした。
そして三年前から不法入国者が激減し二年前は来日外国人が過去最高の伸びを見せ、昨年はやっと入国者がわずかに減少しました。密航者の皆さんも、かつての勢いはなくなったように見えます。
ところが実際には違うのですよ。
密航者の来日方法が大きく転換しているんです。今一番問題になっている不法入国の方法は、「なりすまし」です。
これは、中国国内のブローカーが、来日条件を満たしていながら来日することのない中国人から戸籍を買うという方法で、その人の身分証明書類を手に入れ、本来日本に来る条件を満たしていない来日希望者にその書類で出国の手続きを取らせるのです。
具体的に言うと、私の写真を貼った全く別人の真性旅券を準備することが出来るのです。
なぜそんなことが出来るかというと、その身分を証明する公証役場や、旅券を発行する公安局が、みんなグルだから。
そして本来日本に来ることの出来ない密航予備軍が、真性旅券を持って堂々と来日しているのです。
だから、中国からの旅行者が爆発的に増えて、密航がほとんどなくなってしまったのです。
彼らは身分を偽っているとはいえ、自分の顔写真入りの真性の旅券を持って入国しているので、合法滞在者です。
だから、街で警察官の職務質問に遭っても、絶対に見破られません。
ごくまれに、北京語が堪能な通訳捜査官に、旅券の出身地と言葉のなまりが一致していなかったりして見破られることがありますが、そういうのは余罪の関係で通訳捜査官が逮捕現場に臨場しているときか取調べの途中くらいであり、街のおまわりさんが職務質問して見破ることは絶対に出来ないのです。
もし奇跡的にも見破ることが出来たとしても、日本では本人のいいかげんな供述より身分証明となる旅券の方が信憑性が高いので、本人が認めない限り「なりすまし」であることは訴追できません。
また本人が完全に認めたとしても、それを証明する資料が旅券以外に存在しないと立件できませんから、これもまた難しい。
つまり、この「なりすまし」を犯罪として裁く為には、嘘八百(というか嘘3000)の中国人被疑者の自供を取って、さらにその実家の父母を、ごく少数しかいない北京語の堪能な刑事が国際電話で落として事実を認めさせ、戸籍謄本など本当の資料を送ってもらうしかないんです。
中国人なんて、取調室で証拠が挙がっていても9割は否認するんですよ。
あらかじめ打ち合わせできている実家の協力者でもある父母を、税金を使って国際電話で落とすなんて、もう神業です。
しかも送ってもらった資料が本物である確証もない。
はっきり言って、ここまでいい加減な国だと、理詰めで解決しなければいけない警察としては、もうどうしようもないのです。
いま、この「成りすまし」が、日本各地に爆発的に増えています。
もう、密航なんて必要ないんです。
来日中国人の半数近くを占めていた密航者は、今この方法にシフトして、さらに改悪国籍法などにより日本国籍を取得、その後は親戚を本国から日本に呼び込んで、日本各地にそのコミュニティを築くことが目に見えています。
いや、もうそうなっています。
池袋はもうのっとられているようです。
これをマネされると手の打ちようがないだけに大変だと思ったので、去年の拙著には同様の手口の「残留孤児なりすまし」について詳しく書いたものの、一般的「なりすまし」については押さえ気味にしておりましたが、もう明らかにすべき時期ではないか、と思い公表する事に致しました。
この現状を知る警察、特に第一線の勤務員には、職務上言論の自由はありません。
ましてやこの問題の重大さを知るのは、北京語のできる警察官という限られた状況です。
問題をしっかりと理解できる方に、この事実をお知らせした次第。
日本は、外国人票を導入しても政権をとりたい民主党が台頭しはじめ、マスコミはこうした事実を報道せず、中国人犯罪は潜伏化、合法化するばかり。
事の重大性をご理解の方は、コピー自由ですので、中国人問題に真剣な方にお伝えください。
.................................................................................引用ここまで