日本国への届け出はそれでいいけど、もう一方の国への離脱届をしないと2重国籍のままって話。
日本の役所が他国に「この人日本国籍取得したので、そっちからは削除してください」とかはやってくれない。
つか、リンク先読んだら
(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
で条件で分かれてる箇所じゃんそれ
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