2016-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20161005163405

日本国への届け出はそれでいいけど、もう一方の国への離脱届をしないと2重国籍のままって話。

日本役所他国に「この人日本国籍取得したので、そっちからは削除してください」とかはやってくれない。


つか、リンク先読んだら

(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法施行前)から重国籍となっている日本国民

で条件で分かれてる箇所じゃんそれ

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