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2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

2015-02-14

これから数年間の高校教育の話だよ

中教審の第8期委員任命が2月13日付けでなされたね。

からってわけじゃないんだけど最近中等教育周りの話を簡単にだけしておくよ。

概要

という感じの話だよ。

センター試験廃止・新テスト

2020年からセンター廃止されて新テストになるんでしょ?総合的な人間力試される的な。知らんけど。」くらいな認識の人が多いんじゃないかな。

その背景がどのように認識されてるのかは自分ちょっとからないのだけど、詳しく知りたい人は中教審答申を読むと良いよ。

新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育大学教育大学入学選抜の一体的改革について(答申) - 1354191.pdf

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/01/14/1354191.pdf

大学入学希望学力評価テスト仮称)」について

センター試験に替わる新テスト。この辺はよく知られている通りだね。

「教科型」に加えて、現行の教科・科目の枠を越えた「思考力・判断力表現力」を評価するため、「合教科・科目型」「総合型」の問題を組み合わせて出題する。具体的な作問に向けた検討の状況を見据えつつ、将来は「合教科・科目型」「総合型」のみとし、教科・科目に必要な「知識・技能」と「思考力・判断力表現力」を総合的に評価することを目指す。

将来的には教科型、つまりこれまであったような数学ⅠAなどのような科目を廃する方向みたいだよ。また受験生達に均等に機会を与えるために複数回実施するらしいよ。

高等学校基礎学力テスト仮称)」と大学入試の形式の変化

2019年から高等学校基礎学力テスト仮称)」なるもの実施されるよ。

全ての生徒が共通に身に付けるべき資質能力の育成という「共通性の確保」と、多様な学習ニーズへのきめ細かな対応という「多様化への対応」を両者のバランス配慮しながら進める必要がある。

提言されている「共通性の確保」と「多様化への対応」のうち、「共通性の確保」、つまり高校生ならどこの学校で学んでもこれくらいの能力は身に付けておかなきゃね、というためのテストが導入されるよ。

内容としては「思考力・判断力表現力」を評価する問題も含めるけど共通性・基礎の確保の観点から「知識・技能」メインだよ。すなわちテストとしてイメージやすい、各科目の学習事項が身についているか確認テストだよ。

以上を含む大学入試の変化

センター試験が替わるというだけの認識では、「これからは数値化できる学力じゃなく総合的な思考力うんぬんだ」となりがちで危険だよ。

「確かな学力」によるため「思考力・判断力表現力」に寄る面はあるものの、答申にある通り「高等学校基礎学力テスト仮称)」の結果なんかも出願時に大学に出す調査書に載るみたいだよ。

こうなってくると、ただ「新しいテスト始まるよー」だけでなく大学進学に向けて高校での取り組みも色々と見直さなきゃいけなさそうだよ。

高校での教育の変化

入り口

自分の住んでいる東京都を例に出すけど、高校教育の中身と出口での変化に合せるために、先ず入り口から見直しは始まっているよ。

中学2年生の皆さんへ

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/28leaflet_koukou/besshi.pdf

学校により受験科目数が違ったのが5科目入試になるよ。また知・徳・体すべて大切なので調査書の点数化方法美術技術家庭なんかの比率が大きくなるよ。

中身

答申にある通り学習指導要領の見直しが始まってるよ。2016年度に答申が出て実施2022年からみたいだよ。

その中ではPISA学力の発育を目的とした思考力・判断力などの育成や、アクティブラーニングを取り入れなさいといったことが明文化されるよ。授業の雰囲気もこれから変わっていきそうだよ。

またこれも東京都に限った話で恐縮だけど「都立高校学力スタンダード」なるものが始まってるよ。

都立高校学力スタンダード策定及び推進校の指定東京都

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3s300.htm

学校ごとに「この科目ではここまでできるようにしますよ」みたいな目標を掲げるようになったよ。

そしてそれだけじゃなくてその事業の一環で共通試験を行うようになったよ。その実施がつい最近の話で、Twitter で「学力スタンダード」と検索してみると「なんの事やら」と思いながらもただの外部模試感覚で受けてる高校生たちのつぶやきが見れるよ。

そしてその目標達成度なんかも公表されるみたいだよ。これでかなり全体像が見えてきたよ。

これからの大まかな流れ

今後の変化の全体像には先の中教審答申PDF最後のページが資料としてわかりやすいよ。

高校の中での勉強ではセンターに替わる新テスト突破できる総合的な力を身に付けさせなきゃいけないよ。それだけでなく高校在学中にやる新基礎学力テストでも得点を取れるようにしなきゃいけないよ。その結果なんかも中学生が先を見据えて高校を選択する上での新しい指標になるかもしれないよ。どちらもできるようにしなきゃいけないよーと試行錯誤してるうちに新学習指導要領が降りてくるよ。大変だね!

これに向けて東京都なんかは先述の通り高校入り口を変え、中身を変えと取り組んでいるみたいだよ。例えば学力スタンダードの点数公表なんてのも新基礎学力テストの先駆けにも思えるよね。

こんな風に、これから数年間、大学入試改革前後は本当に変化の多い数年になりそうだよ。

先のPDFリンクにあった今の中学2年生なんかはこれからのこの流れに、波の先っぽに突き動かされるみたいに綺麗に乗る形になるよ。大変だね大変だね!

2014-07-25

個人情報流出損害保険リサーチ株式会社から個人情報流出


損害保険リサーチ株式会社調査員と連絡を取り合った事がある人は

個人情報が第3者に流出している可能性があります



交通事故に遭いました。


相手方の保険AIUを利用しています

損害調査のために「損害保険リサーチ」という会社から連絡が来るとのことでした。


後日、「損害保険リサーチ」の担当者から連絡が来ると同時に、

無料電話メッセージアプリであるLINE」の「知り合いかも」に担当者が表示されました。


私は、「友達自動追加」設定を無効化しているため、

損害保険リサーチ担当者アドレス帳からLINE」に情報アップロードされているようです。


担当者及び、「損害保険リサーチ」に、第3者にアドレス帳情報流出していると伝えたところ

下記のような回答が来ました。

※ 書き起こしていますPDFで送られてきています

※ 私→##、損害保険リサーチ調査員→**


####様

個人携帯お客様情報登録をしている件について
・携帯電話一般的流通している現在、これを使用して業務対応することのメリットは
非常に多く、お客様対応期間中に携帯電話が持つ機能を十分に活かして対応することの価
値は、社会的にも認められているものと考えています。
・弊社調査員は社外での業務が多くお客様コンタクトを取る上で携帯電話重要なアイ
テムになりますお客様より電話を頂くことも多くどなたからの着信か確認するためにも
電話帳登録をしております。
・調査完了した後は登録させていただいた情報を削除しております。
・以上から業務上において個人携帯の使用、お客様情報に関しては問題がないと考えてお
ります。

LINEへの登録について
・先の通り個人の携帯お客様情報を登録しておりますが、**がLINEアプリをイン
ストールし登録手続したことで、##様への登録通知をしてしまいましたことから迷惑
をお掛けしております。
・LINEのプライバシーポリシーから抜粋しますと取得する情報として「電話番号、メ
ールアドレスアドレス帳」に限定されております。
・取得目的として、「知り合いまたは知り合いの可能性がある他の利用者を探して友達とし
て登録または推薦するため」とありますとおり、LINEに登録済みの会員間ではそのよ
うな情報が通知される仕組みとなっており、それに了承した方がLINEへの登録が可能
になるものかと認識しております。
・そしてこれらの情報は「他のお客様には公開されないこと、また情報の登録はお客様任意であること」が記載されておりますので、このたび**がLINE登録においてLI
NE会社への情報提供はすでに##様ご自身がLINE登録をしている情報と同じ内容か
と存じ上げます。
・以上の通り、**によるLINE登録に関しましては個人情報漏洩には該当しないと考
えます。

##様よりご指摘頂きました上記二点につきましては以上の通りご回答申し上げます



上記の回答から下記の

事実調査員の担当する人を電話帳に登録している

事実】上記登録された個人情報が第3者企業であるLINE株式会社アップロードされた

【主張】損害保険リサーチ調査から第3者の企業電話帳の内容が漏れたことは個人情報流出ではない

事が読み取れます


株式会社損害保険リサーチ 会社情報によると、第3者に対して情報提供する事が記載されています

今回のLINE株式会社業務委託や協力関係にある企業ではないと認識しているため、

プライバシーポリシーを厳守していないように見受けられます


損害保険リサーチではプライバシーポリシーを厳守していないように見受けられますが、

LINE株式会社プライバシーポリシーは厳守しているはずと主張しています

LINE株式会社プライバシーポリシーを厳守していないという意味は一切ございません。


損害保険リサーチはとても不思議な主張をされているので、

損害保険リサーチ総務部所属課長に4つの質問を行いました。


質問1】

Q. LINE株式会社損害保険リサーチプライバシーポリシーのどの立場にあたるのか

A. 回答は保留とさせて頂く


質問2】

Q. 損害保険リサーチプライバシーポリシーを厳守するつもりはないのか

A. 回答は保留とさせて頂く


質問3】

Q. 先の質問の回答の保留とは後日回答をいただけるということか。または回答をしないのか。

A. 回答するつもりはない。以前の回答で網羅しているはずだ。


質問4】

Q. 本件を第3者が閲覧できる状態にしてもよいか

A. こちら側として特にどうこういう必要はないと考えています



対応者の個人情報が入った携帯電話に個人で好きなアプリ

インストールできるということは、他にも情報流出している可能性も有ります


損害保険リサーチ株式会社調査員と連絡を取り合った事がある人は

今後、保険関連の電話を装った詐欺などにご注意ください。

2013-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20130718224528

今、日本で注目されてるのはフィンランド教育だね。

日本でもキャリア教育重要視されてきているから、中学校でもインターンシップとかするようになった。

マイスター制度も良いけど、大学がたんなるモラトリアムにならないように研究職人ルートもっと早い段階から区分けして、

同じルート学校間の格差をなくす方向に進むんじゃないかな。

中教審答申とおり、専門学校通信制導入と単位制導入、一条校化(+教員資格の厳格化)は間近。

大学就職予備校化も進んでいるから、両者の垣根はなくなるかもね。

2013-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20130328174321

君が言ってるのは「配偶者控除扶養者控除も基礎控除本質的には同じだ」ということで、

それは「なぜ配偶者控除扶養者控除とは別個に存在しているのか?」という疑問の答えにはなっていないのでは?

配偶者控除が導入された1960年税制調査会答申から引用

個人企業法人企業との間の負担バランスの問題で(中略)白色申告者に新たに専従者控除を認めるとともに青色申告者の専従者控除の限度額を引き上げるべきものと認めた。」

「専従者控除の拡充は、その税制上の根拠はともかくとして、結果的には事業所得者に対する特殊の減税を意味し、また、家族が事業に従事する場合労働報酬を控除することを認める場合には、企業家計における家族労働との関係微妙な問題となり、ことに主婦家事労働をどうみるかが大きな問題となる。」

これは要するに、事業所得世帯自営業者世帯)と給与所得世帯サラリーマン世帯)のバランス考慮する上で、

自営業者世帯における「家族が事業に従事する場合労働」とサラリーマン世帯における「主婦家事労働」を同等にみなすということ

自営業者世帯の専従者控除との公平性を保つために、サラリーマン世帯配偶者控除が導入されたということだから

まり主婦家事労働」の価値を国が認めたことが配偶者控除が導入された理由の一つだということではないの?

同じく1960年税制調査会答申から引用

「単なる扶養親族ではなく、家事子女の養育等家庭の中心となって夫が心おきなく勤労にいそしめるための働きをしており、その意味で夫の所得の稼得に大きな貢献をしている」

これは要するに、「夫の所得の稼得に大きな貢献」をしてるのだから「単なる扶養親族」ではない、

から扶養控除からは外して「配偶者控除」という枠を新たに作ろう、とそういう意味ではないの?

2011-02-01

大学院博士課程はどうなるべきなのか?

id:aionarapです自分ブログがなく,ブコメじゃ情報を書き足りないのでこの場をお借りしました

エントリを書くきっかけ

“徒弟制度”や修士論文の廃止求める 大学院博士課程で中教審答申 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/life/news/110131/edc11013122040003-n1.htm

はてなブックマーク - “徒弟制度”や修士論文の廃止求める 大学院博士課程で中教審答申 - MSN産経ニュース http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/life/news/110131/edc11013122040003-n1.htm

この中教審答申に関して,ブコメでは否定的な意見が多数,というか肯定意見は皆無ですね.しかし,私個人はある程度この試みに賛成です.あ,先に書いときますが,完全肯定じゃないですけどね.修論は書いたほうがいいし,徒弟制の完全廃止もどうかとは思っています.

じゃぁ何が賛成なのよ,という話ですが,Qualifying Examの導入,及び広い範囲の教育に関してです.これは必須,と私は考えています.この辺りのお話に関するご意見を皆さんに聞いてみたいと思い,当エントリを書くことにしました

要約

今回の中教審答申は,博士の現状の問題を反映した意欲的な取り組みに感じる.丸呑みにするには良くない部分もあるが,期待しても良いのではないのか.

博士はなんなのか

さて,そもそもの出発点ですが,博士は「スペシャリスト」でありさえすれば良いのでしょうか?私は否と考えます博士こそ「ジェネラリスト」にもならねばならない.…と書くと誤解を招きますね.要は専門馬鹿なっちゃいかん,ということです

勿論,博士課程の人間自分の専門分野に関して,国際的な第一線に立てるような知識と経験が必須です一生懸命自分研究に取り組む必要がありますですが,それだけではダメで,最低限隣接領域(まぁ定義微妙ですが)に関して,可能であればもっと大きな枠組で知識を深めなきゃいけません.科学技術はどんどん煮詰まってきて,先に進むためには学際分野の融合による新しい概念の創出が必要です.それをイノベーションと呼ぶこともあるでしょう.それを生み出すためには,少なくとも2つの分野に関してよくものを知っていないといけません,そうですよね?

テクニシャンとして分野を極めるのもひとつの道かもしれませんが,博士に求められているのはそういうことではないと私は考えています.

国はどういうつもりで博士を育てているのか

加えて,博士が「スペシャリスト」のみを意識していると,博士課程の人材の活用先は研究者,それもかなり狭い分野に限定されます

ここで,大学院設置基準が定めている博士課程の役割を見てみましょう.昭和49年の時点では,

「専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。」

というものでした.それを,平成元年の時点で

「専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。」

と,敢えて変更を行っています.差分は,

「又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力

が必要,と明文化したところ.その意図を,

社会の多様化,複雑化等に対応し,博士課程において,大学等の研究者のみならず,社会の多様な方面で活躍し得る高度の能力と豊かな学識を有する人材養成する必要から明確化」

した,と説明しています.

(以上,http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05090501/021/003-3.pdfの2ページ目より引用.)

平成元年の時点で,大学院設置基準は博士課程学生に「社会の多様な方面で活躍しうる」人材たることを求めているのです

博士はどこで活躍できるのか / あるいはすべきなのか

「おいおい,博士研究者にならなくてどうするのよ…」という意見もあるでしょう,それは理解します.ですが,包含関係を取り違えてはいけません.研究者として生きて行けるのは,博士号を取得したうちの一部の人です研究者になるのは博士号取得者でしょう.です博士号取得者は全員研究者はなれません.国家として,限られた国庫の中から博士を全て取り込めるほどポストを恒久的につくるのなら別ですけどね….

それに,(ありえませんが)もしそうなったとしても,全員研究者になるのもどうかと思います.一人ひとりが研究テーマを持って,プロジェクトリーダー的な役割を果たしつつ,世界最先端を突っ走ってきた人間が,その経験と知見を他の分野に持っていくことは非常に意義があるでしょう.ある意味,一人でプロジェクトチームに求められる役割を全て果たす必要があるのですから,その能力は推して知るべしです.是非,社会のあちこちで活躍するべきです

非常にポピュラーなのは,専門を活かした職業でしょう.企業での研究開発を初めとした「明示的に博士を求めている」職業は多いです.…まぁ敢えて書く必要はないですね.

初等,中等教育の教師もいいでしょう.勿論高専も.起業もいいですね.

そして,本当はその他の「博士が求められていない」と考えられている職業にも行ったほうがいいと思うんですだって,ずっと知的体力を鍛えてきたわけですから,同年代博士号非保持者と比較してその辺りは大きくリードしているはずです

彼ら/彼女らが持っている問題発見能力は,必ずや企業にとって大きな助けになります

現状はどうなのか

前節の内容に関して,同意して頂けましたでしょうか?して頂けた方も,そうでない方もいらっしゃるでしょう.

でも,同意/非同意にかかわらず,ほとんどの人は「夢物語乙!www」という感想を抱くのではないでしょうか.いえ,私もそう思います.

だって現状が全く異なるのですから

例えば,id:scicom 氏の快著,「博士漂流時代「余った博士」はどうなるか?」(http://goo.gl/Pd0ls amazonへのリンク)には現状の博士号取得者,特にポストドクター(PD)の状況が整理されています.

簡潔に言えば,現状は散々たる物です企業博士号に魅力を感じていません.これは伝聞ですが,採用担当者は「博士は当たり外れが大きい」と感じているようです.ハズレを引くリスクを恐れて採用を控えるそうです

そもそも,皆さん,博士号をとっている人間が「最低限」「共通して」何を出来るか,分かりますか?

言い換えると,博士号が担保しているものは何か,知っていますか,ということです

公開されたばかりの中教審の資料から引用しましょう.

特に,博士課程では,①学生特筆すべき顕著な研究業績を求める大学院もあるなど,博士学位が如何なる能力保証するものであるかについての共通認識確立されていないこと,②博士課程(後期)の教育が,個々の担当教員がそれぞれの研究室等で行う研究活動を通じたものにとどまり,学位プログラムの整備という観点から不十分であること,③大学産業界等との間において,大学院養成する人材像と産業界等の評価や期待に関する認識の共有が十分でなく,修了者が産業界等の社会の様々な分野で活躍する多様なキャリアパスが十分に開かれているとは言えないこと,といった問題点が見られる

(http://goo.gl/Jq0LU, pdfファイル,5ページ目)

文科省は,博士号が担保するものに関する共通理解は無い,と述べています.また,教育の質もバラけていることを指摘しており,このことも共通理解の妨げになるかと思います.

個人的には,博士号は「専門知識」と「プロジェクト(研究)遂行能力」は担保していると思います.…が,サンプル数が少ないので断言はできません.

この「一般的な博士像の不存在」が,世間一般への博士の浸透を妨げていることは想像に難くありません.

現状は問題なのか

敢えて節を作って強調しますが,現状は問題です

当の本人たる博士号取得者は活躍の場が減る,すなわちたつきの道の選択肢が減ります

納税者の皆さんは,せっかくお金をつぎ込んで育てた人材が有効に活かされず,「税金無駄だ!」と感じるかもしれません.

後進の学生は,この惨状を見て博士に進まなくなります(というかそうなってます).

こうして,本丸たるアカデミック世界ごとジリジリと衰弱し,…あとは言わずもがな.

どうすればよいのか

勿論,「これさえやれば万事解決!」みたいな簡単な処方箋はないでしょう.でも,チャレンジは出来ます

私は,そのチャレンジの一環が今回の中教審答申だったのではないか,と考えています.(というか資料はそれを物語っています)

すなわち,博士の質を担保すれば良いのです

専門の知識だけではなく,基礎知識や計画力語学力倫理観などもちゃんと持っていることをQualifying Examで保証しましょう.

教育の質がばらけない様に,たくさんの先生教育しましょう.

どこに放り出しても生きて行けるほど強くするために,総合的な教育もちゃんとしましょう.

そういった取り組みが,今回の答申意図はないのでしょうか.

この新課程を出た博士がその有用性をアピール出来れば,在野の博士号取得者にもスポットが当たり始めるでしょう.

さて,ここで,「大学院に進んでまで人に教育を受けるとかwww自分で学べよそれぐらいwww」という気持ちになる人もいるかもしれません.

正直,私も「それぐらいじぶんでするわい」と思ってたりします.

でも,主眼はやっぱり「質の保証」なんだと思います.ちゃんと大学院は「最低限」「共通して」一定の能力を持った博士を輩出しますよ,という保証

さぁ,雇用者の皆さん,安心して雇用してください.

さぁ,経営者の皆さん,安心して共同事業を博士経営するベンチャーと行って下さい.

さぁ,保護者の皆さん,安心して博士教員を迎え入れてください.

そういう事を,皆が自信を持って主張できるように,ということでしょう.

ちょっとやりすぎじゃないのか?

ええ,上記の効果を狙ったとしても,逆効果になる部分もあるでしょう.

徒弟制を完全廃止すると,一本軸の通った研究ができなくなって,結果として「スペシャリスト」にもなれなくなります

(念の為に再度主張しますが,博士は「スペシャリスト」の能力を最低限備えてなければなりません,と考えています)

博士課程に進学希望学生修士論文書かないと修士/博士の間のフレキシビリティを損なうことになります

なので,細かい部分は考える必要があるでしょう.

でも,今回みたいに,現在抱えている問題に対してちゃんとコミットメントしたということで,私は文科省をちょっと見直しました

というかなんか雰囲気で「お役人は肝心なことに取り組まない」みたいな思い込みがあったのですが,やっぱりそんなこともないよなぁ,と思いました

なんせ,前述の「博士漂流時代」を読んで気になったことを調べ始めたら,殆ど中教審の資料にまとめられていたのですから

さて,長くなりましたが,これにて本エントリはお終いです.お付き合い下さり誠にありがとうございます

意見コメント,批判,大歓迎です.皆さんの意見を知りたいです

私のtwitterアカウントhttp://twitter.com/aion_a_rapですので,何か有りましたら.

2010-08-30

http://anond.hatelabo.jp/20100830123101

監督不行き届き、あるいは可能性の非考慮が明らかな原因。

ピーナッツ小さい子に与えたらだめなのは常識だけど、こういう親ってそれも知らなさそうだよね。

きっと、そういう人たちは自分たちの親からそういう教育をしてもらう機会を得られなかったんだろうな。

何でもかんでも、社会とか企業とかのせいにするなよ。

ちゃんと自己管理できる人の迷惑にしかならんという側面もしっかりと認識してからいろいろな社会的活動をしてもらいたい。

社会って言うのは、いろんな人たちの集合体なのだから。

いつまでも子供のつもりはやめろ。

もしも、自分たちの主張が「自分たちが子供を殺したことに対する罪滅ぼし、罪悪感、免罪符の希求」以外のモチベーションから来るなら、消費者庁なんかたよってないで自分たちで協会かなんか作って、強制力のない安全基準を作成して、その基準を満たしている企業お墨付きを与えていく活動でもしてみるといい。

もしも、社会全体が「明確な基準のないこんにゃくゼリーは万人にとってスベカラク危険で、この基準を満たしているものが購入されるべきだ!!!」と思うなら、その商品はシェアを伸ばすだろう。

しかし、現実はそうはならないはずである。

科学的根拠に基づかない思い込みで動く活動家は、社会に強制力を発生させるような活動をしないでほしい。

正直、迷惑だし目障りだ。

まずは、まっとうな専門家が示した統計をひっくり返すだけの資料を持ってきてからそれからやっと議論が進むんじゃないのか?

いまぐだぐだいってたってどうしようもあるまい。


母親って言うのは怖い生き物である。

それだけ愛情深いということの裏返しであるともいえる。

しかし、ここまで他者に責任転嫁するように自分精神構造を書き換えてしまっていては、こんなものはただの怨念でしかない。

ちなみに、この母親本質的に願っているのは新しい事故が起きないことではなく、自らの罪が赦されることである。赦された感覚を得ることである。この領分は本来的には宗教の分野であるから、政治にその答えを求めてもつれなくされるだけだ。いつまでたっても赦されない。

ググってみるとこの方がどんだけモンスターペアレントなのかがわかると思う。

そして、“消費者目線”=“感情論”と読みかえると、こんにゃくゼリー規制論がただの感情論にもとづいたものであることがわかる。しかも、この“消費者目線”は“誰”の“目線”なのか?それがまったく明記されていない。

もしかして“何十万、何百万といる消費者全体の総意”という意味でつかわれているのだろうか。あるいは、そういうニュアンスを醸し出す意図で使われているのだろうか?

以下引用

------------------------

「こんな物のために息子の命が奪われてしまったかと思うと…。私が望むのは二度とこんなつらく悲しい事故が起こらないことです」

 6月29日、荒井聡消費者担当相に出された手紙の一節だ。差出人は三重県伊勢市村田由佳さん(49)。平成19年に長男龍之介君=当時(7)=を、こんにゃくゼリーによる窒息で失った。

 消費者庁の発足のきっかけの一つが各地で相次いだ、こんにゃくゼリーによる窒息事故だった。7年以降、少なくとも22人の死亡報告がある「特異な消費者事故」(同庁資料)に対して、“消費者目線”からの安心安全の実現が期待されていた。

 こんにゃくゼリーのような食品には、硬さや形状を規制する法令担当省庁がない。いわゆる“すき間事案”だ。消費者庁には、こうした事案に関し、事業者への改善勧告・命令を出す権限などが与えられた。

 庁内では食品事故防止対策を練るプロジェクトチームで食べ物の硬さや形などの指標をつくるための検討を開始。今年の7月中に指標の結論を出すべく作業が進んだ。

 手紙が出されて半月後の7月16日。消費者庁見解を出した。「法的整備が必要」(泉健太政務官)としながらも、「結論を出すにはデータが不足している」。指標の結論は「年内をめど」に先送りになった。

 村田さんが受けた衝撃は察するにあまりある村田さんはいま「対応できる状態ではない」(担当弁護士)という。

 なぜこんなに時間がかかるのか-。法や指標の整備には正確な窒息リスクの把握が必要となる。だが、専門家らの調査が異なる評価を出すなど、リスクを明確に示せないのだ。

 消費者庁が導き出した評価は、「こんにゃくゼリーにはモチやアメよりも重い事故につながるリスクがある」というもの。一方で、内閣府食品安全委員会は「アメと同程度でモチに次ぐ」と、ニュアンスの異なる評価を消費者庁答申してきた。

 食品安全委食品リスクを評価する機関で、消費者庁に「意見」を出せる関係。安全委の見解は「こんにゃくゼリー規制だけで、窒息事故は防げるのか」という疑問を投げかけた。

                  ◇

 結局、検討作業は膠着(こうちゃく)状態となり、1年前と同じ状態が続いている。そんな行政のもたつきをよそに、こんにゃくゼリー製造者による商品や表示改良は進み、過去約2年間、窒息死亡事故の報告はない。

 食品をめぐる課題はほかにもある。発がん性が懸念される成分が検出された花王の食用油「エコナ」。商品に与えられていた「特定保健用食品特保)」の認定がどうなるかが社会の関心事となった。

 特保を所管する消費者庁は昨年10月、特保再審査手続きに入ることを決定。花王側は即日、自主的に認定を返上した。

 だが、肝心の発がん性については、昨年7月から食品安全委で調査中だ。こちらも行政のもたつきをよそに、メーカー側の販売自粛などでこの成分を含む食用油はすでに市場から消えている。

 消費者行政で強い権限を与えられた消費者庁。だが、こんにゃくゼリーエコナをめぐっては、どう権限を行使したらいいか手探りの状態が続いている

 消費者庁活躍に期待していた人たちの中には、そんな状態が歯がゆく見える。国民生活センター理事長の野々山宏弁護士は、「行政消費者の目線に立ち、消費者もそれを実感できることが大切な課題だった。だが、現段階では十分ではないと思っている」と1年を振り返る。

 主婦連合会山根香織会長も「期待はあるがいまは十分だと思っていない。消費者も『何でもやってくれる』と期待したのに、『トントンと進むものが見えてこない』と思っている」と厳しい見方だ。

                × × ×

 昭和46年の環境庁(当時)以来の新官庁として、昨年9月1日に誕生した消費者庁。“消費者目線”を期待された省庁の活躍ぶりはどうだったろう。発足から1年を検証する。

 ■消費者庁  内閣府外局。相次いだ食品偽装事件などの発生を背景に設置構想が出された。「消費者が安心安全で豊かな消費生活を営むことができるような社会をつくること」を任務にしている。発足当初の担当大臣野田聖子氏(自民)。政権交代を経て福島瑞穂氏(社民)、荒井聡氏(民主)。正規職員数は約200人。都心の民間ビルに入居しており、当初その賃料(年8億円)が高すぎると国会などで問題視された。

http://alfalfalfa.com/archives/627000.html

2010-05-16

多くの同一人物らしきトラックパッドについての対応

髙橋洋一(一部文字化けの可能性がある為、高橋洋一)と言う名は確かに多いでしょう。尤も著名な先生では元財務官僚高橋洋一先生です。またアニメーションキャプテン翼で有名な高橋陽一さんです。しかし、後者は当然文字が違います。また㈳日本音楽著作権協会の中でも高橋陽一さんと仰せの準会員の方が居られます。前者の先生は梯子の方の髙ではございません。勿論、生年月日も皆さん違います。私が本当にお世辞でも言えない程醜い公式サイトを作った事も原因してますでしょうが、髙橋洋一公式サイトでは本人から頂いた資料を基に作成しております。勿論完全とは言えないでしょう。次ぎに髙橋自身が自ら一番口にしている言葉に「能ある鷹は爪隠す」としょっちゅう言われてます。その為に私自身も叱咤された事もあります。従って難しい事も子供等にも解るように稚拙な言い方をするべきだと言われてます。それと誤解されてると困るのですが「謝る勇気が必要」と言う事も重要です。またウィキペディアに関しては、一部間違った情報を何方かが編集されたので私が直した事があります。しかし、その後幾度にも渡り荒らしがあって酷い状態に成ってる事を仕事関係者から報告されて髙橋本人が驚愕し、自ら削除依頼を幾度かして結果的に削除して頂いたのが流れです。即ち、削除されたのでは無く荒らし等で荒らされてしまったウィキペディアのページを放置して置けないと言う事で髙橋本人で無いと削除依頼が出来ないとの事で削除して頂いてる事は米国サンフランシスコ国際電話をして確認済みであり、私自身も聴いております。尚、髙橋の方では何等確執が無い方から執拗に攻撃される事に不可解であった事は事実です。さて、髙橋洋一について何か不信感を頂いてる方が居られるようでしたら私宛てに遠慮無くお尋ね下さい。答えられる事は出来る限り回答申し上げます。南 大祐<minami@ytphd.com&gt;

2010-04-30

公園ネット著作権 〜JASRACとの往復書簡〜

よくわからないことがあります。皆さんのご意見をください。

疑問

JASRAC菅原常務理事が「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言して、ネットで話題になったのが2ヶ月前。Twitter社に著作権使用料を請求することを検討中との内容で、先日も同理事がニコニコ動画インタビューで「Twitter社への請求を検討中」と発言されたようです。

でも、私はこの発言に引っかかりをおぼえます。

どうしてJASRACTwitter著作権使用料を請求できるのか、論拠がよくわからないのです。

JASRAC現在YouTubeニコニコ動画包括契約を結び、使用料を請求しています。

「デッドコピー(元の著作物市場価値を損なう複製物)への補填を求める」

これは請求の論拠として、よく理解できます。

でも、Twitterに上記の論拠は当てはまりません。もしJASRACTwitter著作権使用料が請求できるのであれば、Twitterだけでなく、はてなmixiモバゲーグリーアメブロココログなど、およそすべてのCGM運営者から使用料を徴収することができます。

そのような大きな話であるにも関わらず、論拠がおぼろげなのです。

仮説

そこで、ディベートのため、JASRACの請求を非とする立場を取り、一つの仮説を立ててみました。

【1】

SNSに歌詞を書くこと」は「動画サイト動画をアップすること」よりも、むしろ「公園で歌うこと」と同じではないか?

【2】

もし「公園で歌う行為」が著作権法で誰も責を負わないのであれば「SNSに歌詞を書く行為」もまた、誰も責を負わないのではないか?

という仮説です。

そして、この仮説を検証するため、JASRACに「公園で歌う行為と著作権の関係」と「SNSに歌詞を書く行為と著作権の関係」について、2回に分けて質問してみました。

質問と回答(1)

JASRAC インフォメーションデスクまで

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php

上記の問い合わせフォームから最初の質問をしてみました。

▽質問全文(文末の署名を除き原文ママ

一般社団法人日本音楽著作権協会 御中

はじめまして

著作権法勉強している澤田と申します。

先日、友人達と以下の事案について議論を行いましたが、

私たちの知識・考察不足により、答えを得ることができませんでした。

そこで以下、ご質問をさせていただきます

<事案1>

今年の四月、大学の友人達とともに公園花見を行いました。

宴会が盛り上がるなかで、酒も入り陽気になった友人Aが、

おもむろに歌Bのサビを歌い始めました。

(歌Bは著作権がある作品で、権利JASRAC帰属のものです)

友人Aの歌を耳にしたのは、その場にいた友人達と、公園の通行人です。

この件につき、花見宴会への参加にあたっては参加料の徴収はなく、

友人Aの歌で得られた報酬はありません。

<質問1>

上記の事案につきまして、友人Aは、著作権侵害し、

何らかの責を負うことになりますでしょうか?

私見では、突発的なものとはいえ、著作権法第38条第1項の

(1)営利目的としていない

(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない

(3)出演者等に報酬が支払われない

を全て満たしているため、友人Aは責を負わないと考えられますが

この私見は正しいでしょうか?

続けて、もう一つ質問させていただきます

<事案2>

事案1と同じく、公園花見を行っているなか友人Aが歌Bのサビを歌いました。

聴衆者や宴会形式、無報酬などの条件は全て事案1と同じです。

しかし、花見を行った公園が、あるスポーツメーカーC社がネーミングライツを保有しており、

公園の名称にC社の商品名が含まれている。

公園内にC社の広告看板が設置されている。

公園の運営にあたってC社からの収益がまかなわれている。

という条件がありました。但し、

公園の入場料は無料で、誰でも自由に利用できます。

・友人Aを含めた花見参加者一同と、C社ならびに公園運営者との間には金銭関係は一切ありません。

・C社もしくは公園運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを歌ったものではありません。

・C社と公園運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを歌ったことで得られる直接の利益はありません。

以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを歌いました。

<質問>

事案2の場合につきまして、

・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?

公園運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?

・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?

質問は以上となります。

お手数となりますが御団体のご意見を賜りたく、代表してご連絡させていただきました。

※ご回答いただきました内容につきましては、議論のため私以外の者とも共有させていただきます

 ご了承くださいますようお願いいたします。

それではご多用な中、恐縮でございますが、

意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。


翌日、以下の返信がありました。

JASRAC回答(署名無し、原文ママ

澤田 様

お問合せの件につきましてご回答申し上げます。

ご質問の事例につきましては、いずれも著作権法第38条第1項の要件を

満たすものであり、著作権の手続きをお取りいただく必要はありません。

今後とも、著作権制度にご理解をいただきますようお願いいたします。


いただいた回答から、「公園で歌う行為」について上記の条件では誰も責を負わないことがわかりました。

それでは<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえたらどうなるか?質問してみました。

続く

2010-02-24

最近思うこと

時効の廃止が議論されているけど、(公訴時効殺人での「廃止」などを法相答申 法制審 - 毎日jp(毎日新聞))、時効を廃止するなら、同時に死刑も廃止するべきだと思う。なぜなら、神ならぬ人が捜査起訴する以上、えん罪は言わば医療ミスみたいなもんで、どんなに避けようと努力しても必ず起こるものだから。

なんて、ここでつぶやいても、何にもならんだろうが。

2009-12-18

これから「創作物への表現規制反対運動はどうするべきか?

今年は改正児童ポルノ禁止法案をはじめとして、「レイプレイ」に端を発する性暴力ゲーム問題、東京都青少年問題の答申案問題など「創作物に対する表現規制問題」がクローズアップされた年だった

( ^ω^ )どうしてこうなった児ポ法改正反対運動13:Human68k

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/doujin/1254503237/l50

表現規制問題を取り扱った2Ch上のスレッドで「表現規制反対運動においてコミックマーケットをはじめとする同人即売会側の動きが鈍い」と訴えてる人が居る。実際には訴えてる人はIDコロコロ変えてなおかつ発言自体もかなり支離滅裂で独りよがりな意見が目立つ訳だけど、一方で今出ているコミケカタログを読んでみるとコミケ側もそれなりに危機感を抱いてる事は肌で感じる。つまりはコミケ側も手をこまねいているわけではなくおそらくは独自の手法で反対運動を展開しているのだろうとは思う、ぶっちゃけ一部の表現規制反対派が自分達の思い描いた通りの反対運動コミケが参加してくれないのでこういう場で腹を立てているだけなのが正解なのだと思う。

しかし、この流れを見る限り表現規制問題に対してどうするべきかと言う点についてある種の対立が見え隠れするのも事実ではあるわけで、一部の規制反対派の考えとしては児童を取り扱った創作物の表現規制を求めるユニセフエクパットに対して反対する側も「団結」を求める節がありネット上でも散見される。しかし、無理やり団結した所で意見集約をどうするかと言う問題はかなり出てくるし、それ以前に「表現規制反対」と言うだけで様々な考えを持つ人や団体をまとめきれるのかと言う問題もある。過去にされらが原因で離散したケースもあるし2000年代中盤に於いてNGO-AMI表現規制反対運動の中心を担っていたものの動きが鈍かった印象がある。この事を踏まえるとこれからの「創作物の表現規制反対運動」は危機感を共有した上で個々の流れを拡大させつつ情報の共有や人的交流をすすめ連携を緩やかにしかし強くするという一種の分散型で良いと思うし、そうするべきだ。

2009-12-08

「創」で都条例が取り上げられていた件

「創」1月号に、長岡義幸氏の執筆による「児ポ法青少年条例など性表現規制の動き」という記事が載っていた。

この記事には、国政の動きと都政の動きが載っている。

国政に関しては、今までの児童ポルノ法改正問題のあらすじと、11月にあった水面下の動きについて取り上げ、

保坂展人氏が水面下での動きについて背景を語っていました。

取りあえず、俺が中心的に取り上げるのは東京都青少年問題協議会の話題。

認知障害」発言をはじめとした、青少年協議会委員のトンデモ発言が取り上げられているが、

今後の予定についても載っている。曰く、

12月17日に非公開の専門部会を開いて最終的な確定作業の後、来年1月の総会では都知事答申を手渡すことが決まった。東京都答申を受け取った後、青少年条例の改定案を策定、新年早々には都議会に諮る予定だ。

2010年1月号 p.121より

槍玉に挙がっている「児童を性の対象とするマンガ」6部(いずれもエロマンガ)のうち、都がすでに不健全図書に指定しているのは1つだけだそうだ。

あと、「ラブコミック」として槍玉に挙がっているのは『レンアイ至上主義』と『僕は妹に恋をする』だ。

取りあえず、一旦ここまで。

これを見る限りパブコメは無視されそうだが、書かないよりはましだから書く。

続きは反響を見て書く。それまで、俺はパブコメ書く作業をすることにする。

2009-12-05

東京都民児童ポルノの「単純所持」で処罰される恐れが出てきました

さらに言えば、漫画規制もしようとしています

第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び

都民意見の募集について

答申素案の主なポイント」の2から、引用します

2 児童を性の対象として取り扱うメディアについて

児童ポルノを始め、児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため、機運の醸成と環境の整備に努めるべきである。

・ 国に対し、児童ポルノの「単純所持」の処罰化を強く要望すべきである。

・ いわゆる「ジュニアアイドル誌」へ子どもの売り込みを行った保護者に対する指導・勧告の仕組みを検討すべきである。

・ 児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、「不健全図書」の指定対象に追加すべきである。

・ 児童・生徒の性行為を描写した、小・中学生を対象とする「ラブ・コミック」を、レーティング(推奨年齢の表示)の対象とすべきである。


ここですね、これ

・ 国に対し、児童ポルノの「単純所持」の処罰化を強く要望すべきである。

・ 児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、「不健全図書」の指定対象に追加すべきである。


懲りずに弾圧検閲しようと企んでいます

もし東京でこの条例が制定されれば、都内の出版社への規制アニメゲーム会社も巻き込まれるでしょう)、秋葉原コミケなどオタク文化への弾圧などが想定されます

地方も影響をうけるかもしれません

ちなみにパブリックコメント12月10日までですので、皆さん急いでください

東京都民ではなくても、意見を述べる自由はありますので、ぜひご協力ください

東京本社がある方、東京に取り引き先がある方、東京出版社で発行されている雑誌書籍をご購入の方、コミケに作品を頒布しにくる方、お願いします

意見提出方法及び宛先は以下になります

・ 郵送

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都青少年治安対策本部総合対策部青少年課計画調整係

ファクス

03-5388-1217

青少年課 計画調整係」宛

電子メール

ML-chian04@section.metro.tokyo.jp

o 件名に「都民意見」と入力してください。

o 電子データファイルの添付は行わないでください。

2009-12-02

東京都青少年問題協議会パブコメ関連の記事をあちこちで見て思ったんだけど、

「この『答申素案』が通れば「二次元」は即死と思ってください。」とか、

マジで殺されるからね」とか、過激な言い回しをしているところが多いこと。

ちょっとヒステリックかな…と思ったけど、それぐらい言わなきゃだめなんだろう。

だって、ケツにいくらムチ入れてひっぱたいても動かないんだからしょうがない。

俺は、答申素案はそのまま正式なものになってしまう可能性が高いと思う。

そうなってしまったからと言って、オワタ\(^o^)/とならずに、

あきらめてはならない。何とかして最悪の事態を回避すべきだから。

それに、鳥山仁って人だって、

http://toriyamazine.blog100.fc2.com/blog-entry-260.html

を見ればわかるように、パブコメが無視されることを想定して戦略を練っているわけ。

第一、今まで、

規制の動きが台頭する→それに対抗する形で反対論も出てくる。→条例強化が強行される

規制が強化される→しばらく時が流れる…→ほぼ規制前に戻る

の繰り返しじゃないか!?

規制が一時的に強化されても、喉元過ぎれば元に戻る。

いろいろな意味で、「所詮こんなもんか」と思える代物。

シニカルに書いてみたけど、このまま通るとヤバいという認識は俺も同じ。

もちろん、俺もパブリックコメント送る。都民だから。

犬死にするぐらいなら、精一杯抵抗しなければならないからな。

これを読んでるみんなも、関心があるなら送れ。

〆切は10日だからそれまでに送れ。募集要項は下のURLだ。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2009/11/22jbq200.htm

2009-07-24

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090724-00000132-yom-bus_all

通信・放送を総務省から分離、民主政権公約

 民主党は23日、衆院選政権公約マニフェスト)に、通信や放送に関する規制などを所管する独立行政委員会「通信・放送委員会」の新設を盛り込む方針を固めた。

 総務省から通信・放送行政を分離・移管する。政府からの高い独立性を持つ米連邦通信委員会(FCC)を参考にし、「日本版FCC」と位置づける。

 現在の通信・放送行政は、総務省が設置した審議会や懇談会の答申をもとに、最終的に総務省が意思決定している。民主党は、国家権力を監視する役割を持つ放送局国家権力監督するという矛盾があると主張している。独立行政委員会に権限を移管することで、国家権力が放送に介入できない体制を整える考えだ。

 通信業界などからは、競争促すような規制のあり方を望む声の一方で、新組織が実際に放送と通信の両方を監督できるか懐疑的な見方もある。

通信、放送サイドからの権力への介入はあんま考慮されてないよね。

民主テレビ新聞OB候補者の多さを考えると、そっちも考慮せにゃならんのじゃないか?

2009-01-24

http://anond.hatelabo.jp/20090124212026

24歳M3童貞だが、ぐぐって見て分かったことがある。

ピルの飲み方を調べたら、ピルの解禁日が出てきた。

http://www2.gulf.or.jp/~houki/iryou/byouki/GYN/pillkaikinn.html

 ホルモン量の少ない低用量の経口避妊薬ピル)の解禁問題を検討してきた厚生省の中央薬事審議会は二日、製造・輸入承認申請が出ていた10社十六品目の低用量ピル承認する内容の答申を宮下厚相に提出した。一九九〇年から九年間にわたって長期審議が続いてきた低用量ピルは、今月中にも正式承認され、今秋には医師の処方薬として販売されることになった。(6/16/99に正式認可された)


俺が性交について真面目に考えるようになったのは90年代前半。

そのころ、ピルはまだ解禁されてなかった。

避妊法と言えば、基礎体温法とリングコンドームぐらいしか知らなかった。

女性の側から積極的に避妊する方法は、選択肢が限られていたし、高価だった。


そういう状況でのセックスは、妊娠リスクは小さくなく、

「こいつを妊娠させても後悔しない」って思った相手しかセックスしない。

抱くときは相手を命ごと抱き留める覚悟で抱く

というのが男性側としての誠意だと考えたんだ。

そういう時代にセックス価値観を築いた人と、

ピルが一般的に普及してからセックス価値観を築いた人では

ギャップがあっても当然だと思う。

でもお互いにフリーで誰にも迷惑をかけないのであればセックスしてもいいかもって思いませんか?

http://anond.hatelabo.jp/20090124225552

なんて言う価値観も出てくるわけだ。

こういうのは、90年代以前ならとても無責任に聞こえたもんだ。

状況が変われば価値観は変わる。

「古臭い」価値観も、当時は合理性があったんだよ。

つまり、昔築いた価値観を、

状況の変化を知らず、更新もされていないオヤジとは、話しが合わないということだ。

24歳M3童貞、っぽい。

残念でした。35歳バツイチです。

2008-10-07

ようやくB-CASが駆除されるのか

「第5権力」としてのウェブ

http://ascii.jp/elem/000/000/177/177381/

総務省の「デジタルコンテンツ流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委員会)」は9月26日地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。6月にまとめられた第5次答申では「消費者や権利者の立場からB-CASについてさまざまな指摘が行なわれた」ことを理由に廃止の方向を打ち出している。放送局も反対していないので、B-CASの廃止が事実上決まった。

得体の知れない企業からカードを借りないと公共放送(NHK)も見られないとか、普通に考えれば独占禁止法を思いっきりぶち破ってるしなあ…。

2008-09-30

成田の話

http://d.hatena.ne.jp/Tez/20080928/p1

事前交渉どころか説明すら存在せず、補償内容まで未定の状態で計画が発表されたとしても、それに反対するのは「公共の精神」に欠ける振る舞いだと信じているなら、中山大臣の「公共」という言葉は、おそらく現代日本のいかなる辞書にもその典拠を求めることができない概念である。

ここにはまったく同意なんだけど、最初こじれるのはともかく、説明や補償の問題なら、そんなにいつまでもこじれてる必要はないでしょ。苦労して開墾した土地なら愛着もあるだろうけど、その分ちょっと色つけた補償で本来はケリがつく話じゃないんですかね。

ちょっと探して見つけた徳保さんのコメント(転載しちゃいますが、ほとんど徳保さんのコメントなので構わないでしょ)。

http://bewaad.sakura.ne.jp/20060712.html

徳保隆夫 (2006-07-12 13:31)

現在成田に本籍地を置いている者としては、kumakuma1967 さんの発言には異論あり。常に市議会は圧倒的多数が空港建設推進派だったのです。つまり地元の強い要望があって建設された空港だった。70年安保に敗れた左翼過激派成田を最終決戦の場に選んだ不幸はありましたが、土地の強制収用に国民の大多数が NO といったことが全てでした。本来なら、4000mと3000mの滑走路2本(+横風用1本)を擁する空港を安定した地盤の上に安価に作れたはずなのですが。東京-成田間は本来、新幹線を通すはずだったのですし。計画段階では、そう悪い空港じゃなかったと思う。

◆ kumakuma1967 (2006-07-12 15:44)

富里霞ヶ浦で用地取得が困難になる前は候補地ですらなかったのでは?>成田

徳保隆夫 (2006-07-12 17:51)

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa40/ind110303/004.html

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa41/ind110302/002.html

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa42/ind110401/003.html

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa43/ind110401/003.html

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa44/ind100401/003.html

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa45/ind100301/003.html

成田富里は隣接しており、地形的にも連続しています(北総台地)。富里村付近が最もよい、という答申に沿って現実的に検討を重ねた結果と私は認識しています。運輸白書記述もぜひ参照してください。大半の住人が空港建設に協力し、またそうなることが期待される地域として成田が選ばれた事実が理解されると思います。

◆ kumakuma1967 (2006-07-12 19:17)

この場合何が現実的に不可能だったかというと用地買収と地元自治体の同意ですよね。土木的検討まで済んだ後で「候補地でなかった」成田に決定したのは、千葉県が「県有地と国有地がほとんどになるような場所」として推薦したからです。

 また、三里塚が近代的開墾地で、経営面積が大きく地権者数が少ない事も重視されていたかもしれません。

 個人的には地権者がごくごく少数派である地元自治体が、地権者を無視して諸手を上げて賛成した事こそが、地権者の孤立感を深め、左翼過激派の介入を招き、開業までの金利負担をふくらませ、「内務省がまだあったらもっとうまくやっただろうに」なんていわれちゃった一因のような気がしますよ。

 もちろん、私がその時意思決定可能な立場にあったら「より不幸でない選択」ができたなんて思うほど自信過剰ではありません。参考にすべきところはあるということです。

徳保隆夫 (2006-07-12 19:59)

成田の地権者の大半は空港建設に協力的な集まりを結成して、早期に交渉妥結しています。孤立感を深めた一部地権者が過激派の介入を招いたとのことですが、過激派が最初は甘言を弄して入り込み、間もなく「裏切りは許さない」と脅迫して運動を乗っ取ったというのが実情に近い。反対闘争のトップに祭り上げられた人々は本気で過激派共感してたそうだけど、多くの反対農家は、まさかこんな闘争になるとは思っていなかった。絶対反対は不要、条件闘争で十分だったのです。

行政に失敗はあったけれど、何より一番悪いのは過激派だと思う。そして脅迫下の反対農家が「空港建設絶対反対」というしかないことを伝えず、強制収用を非難したマスコミも許し難いです。強制収用は多くの反対農家過激派の支配から救う手段でもあったのに。内務省云々は、そうした事情を指していった言葉でしょう。

元一坪地主小川國彦前成田市長が、過激派から脅迫されながらも空港建設を推進していった、その過程から真実が読み取れるものと私は思っています。過激派が展開した成田闘争こそ(多くの)地権者を無視したものだったのだ、と。

http://deztec.jp/design/05/04/16_net.html

2008-07-15

docomoauに@i.spftbank.jpに対応するか質問をおくってみた

engadgetもgizmodeも返事しないからはてなに書く。

昨日docomoauの両キャリアに@i.spftbank.jpに対しての

PCメール除外設定を解除してくれませんか?という質問をしてみた。

以下質問------------------------------------

ソフトバンクiPhoneユーザです。

auユーザ様宛にメールアドレス変更のメール

送っているのですが、

@i.softbank.jp

というドメインに対してのPCメール除外設定を

オフにしていただけないでしょうか?

アドレスの変更メールが届いておらず非常に困っております。

すぐに、というのは不可能かもしれませんが、

対応予定等があるのかお教え願いますでしょうか?

よろしくお願いいたしいます。

  • ここまで

インターネットメールってのはわかってるんですが、

そこをなんとか!という気持ちで質問してみた。

昨日は何の返事もなく終わったが、

今日朝一でまずソフトバンクからドコモauには自ら

連絡しろというSMSが届く(メールが届かないのに無理ですよ)

そののちauから返事が

以下au------------------------------------

この度は、ご意見をいただく次第となり、申し訳なく存じます。

恐れ入りますが、お問い合わせいただいたサービスの提供につきまして

は、現在のところ、未定とさせていただいております。

ご期待にそえる回答をお返しできず、恐縮でございますが、

何とぞ、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、お客様よりいただきましたご意見は、貴重なお声として受け止め、

今後、より多くのお客様にご満足いただけるよう、サービスの提供に活

かしていく所存でございますので、引き続きauをご愛顧くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

また、お気づきの点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

  • ここまで

その7分後(!)ドコモから

お客様からお問い合わせいただきました件について、ご回答申し上げます。

誠に恐れ入りますが、「@i.softbank.jp」のドメインからのメールは、

携帯電話からのメールではなく、インターネットメールとなります。

そのため、ドコモ携帯電話で、パソコンからのメールを受信拒否に

設定している場合、i-Phoneからのメールは受信することができません。

何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

また、現時点では、今後、「i.softbank.jp」を携帯電話からのメールとして

対応できるかにつきましては未定となっております。

恐れ入りますが、迷惑メール対策(受信設定)をされている

ドコモ携帯電話へ「@i.softbank.jp」のドメインからメール

送信される際は、ドコモ側の携帯電話で以下いずれかの設定を

行なっていただきますようお願いいたします。

アドレス/ドメイン指定拒否】

ドコモ携帯電話から iMenu→料金&お申込・設定

オプション設定→メール設定→迷惑メール対策iモードパスワード入力

→受信/拒否設定→ステップ2でインターネットPC)からのメール

「受信する」のチェックボックスにチェックを入れる または、

ステップ4で「××××@i.softbank.jp」(アドレス指定受信)、

「i.softbank.jp」(ドメイン指定受信)を個別に設定する

※「@i.softbank.jp」のドメインへの送信メールは、

絵文字変換に対応していません。

受信・拒否設定の設定方法の詳細は、以下URLをご参照いただければ幸いです。

<受信・拒否設定>

http://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/measure/domain/index_image.html

このたびは、お忙しい中お問い合わせいただいたにもかかわらず、

希望に添った回答ができず、誠に申し訳ございません。

また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

と2キャリアから連絡をいただきました。

時間帯からして3キャリア間でなんらかの協議があったのでしょうか??

ということでしばらく対応はないみたいだから

あきらめて電話で個別に連絡していくしかないかなぁ。

わかってたけどめんどくさい!

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