はてなキーワード: 猥褻物とは
まあそりゃそうだ。それはそういう構造の話であってグラビアに限ったことじゃないな。
まあ水着はえろいわな。だから禁じるの?違法でもないのに???猥褻物扱いにしろってこと?水着がだめならアイドル衣装もミニスカートも童貞をを殺す服もだめじゃね?
というか、
→ TwitterなどのSNSで区別がつかない人が存在することが可視化された。なんなら実際にエロマンガやAVを真似した犯罪が起きた
→ おっさんおばさんになってもやめないし、ガチで商売としてやっていることがTwitterなどのSNSで可視化された。なんなら未成年もエロ撮影
→ 発達がアレしていて、すっとぼけや言い逃れではなく、本気で言っている(本気でわからない)事がTwitterなどのSNSで可視化された。発達障害者の支援・・・
TPOというのは元々ファッション用語であって、その概念を持ち出すならば「文化的営みの自由」のレイヤーで議論しなければならない。
しかし、
という事例を持ち出すということは、(それ自体に侮辱の意図がないことは理解出来るとは言え、)「性的営みの自由」または「政治的営みの自由」のレイヤーの議論にすり替わってしまっている点には注目する必要がある。
TPOとは例えば、「見せパンも休日のファッションとしては自由にすればいいけど、会社に着てくるのは空気読めてないよね」というような議論でなければならないはずなのに、いつの間にか「恋人とセックスするのもプライベートでは自由でいいけど、往来でやったら露出狂だよね」という話にすり替わってしまっている。猥褻物陳列は犯罪行為であり、もはや「TPO」の話ではないのに、これに反論すると「TPOが守れない人」というレッテルを貼るのは卑怯だと思う。
いや、これは卑怯というよりも、単に人々が「TPO」という概念をそもそも誤解しているのかもしれない。だとすれば、「これは性的営みではなく、文化的営みあるいは政治的営みだ」という異なる反論が必要になる。「マジョリティとは異なる文化圏が存在する」ことに理解と敬意を求めなければならなくなる。
何にせよ、このような粗雑な議論から始められてしまうと、反論する側も複数の全く異なる論点を同時に進めるという難しい対応を迫られてしまう。このように言語化の労力を押し付けられてしまうと、必ずマイノリティ側が不利になる。
また、例えばコラボとして行政や公共、社会に参画することにはアファーマティブアクションとしての側面があることも無視してはいけない。
これまで世論が空想性愛者およびそれに類する人々を不当に弾圧してきた歴史を反省するならば、多少のはみ出しに対して、「批判の自由」の名のもとに思い付きの言葉で口汚く罵るようなことは厳に慎まなければならない。何らかの批判があるならば、まずマイノリティに対する敬意と聞く耳を持って、丁寧な論考から対話を始める必要がある。
https://murakami-haruki-times.com/jerusalemprize/
もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。
そう、どれほど壁が正しく、卵が間違っていたとしても、それでもなお私は卵の側に立ちます。正しい正しくないは、ほかの誰かが決定することです。あるいは時間や歴史が決定することです。もし小説家がいかなる理由があれ、壁の側に立って作品を書いたとしたら、いったいその作家にどれほどの値打ちがあるでしょう?
指輪物語はアメリカの黒人公民権運動と同時期なので、まず原作のエルフは白人だろうと思う
その中に既に黒人がいると、一つの見方として、奴隷輸出国の黒人のフォエデラティ貴族?と思えなくもない
それを狙ったものならまさに原作破壊だな(それともキング牧師ぽいのか、見てないので分からない)
映画作品のポリコレが、原作のポリコレと異なるのは雪の女王でもそうで、女王は人攫い(みなしヴィクトリア女王)から善人(みなしエリザベス2世)に変えられ、攫われたカイ少年は消え、証券取引所を示唆したような凍った湖もなく、モノを歪曲して見せる悪魔の魔法もない
さらにオラフ(みなし宗教改革のペーテルソン)というキャラが出てくる
組織的な大作映画で、社会問題を指摘していた原作を破壊するのは、もはや悪魔の魔法に近いわけだ
映画はもはや二次創作物の類だが、そうと気づかない視聴者が多いだろうから、原作ファンが煩いのは当然だろうな
仮に、猥褻物に当たらないエロ漫画の作成や頒布を禁止する法律が出来たり、萌え絵の広告を禁止する法律ができたりすれば指摘は当たるだろうが、そんな主張があるかというのが問題で、現実的な争点とずれている。
①公共機関による広告や公共機関の開催するイベントで、ジェンダーステレオタイプを助長する表現を行わないことはどうか?
→宇崎ちゃんや戸定梨香。そもそも、これらは公的な団体側が主体として発信する際に「外注」したもので、主体である団体側として一定のコントロールができる(するべき)場面になる。この点で例えば先日の広河氏の写真展とは大きな違いがあることに留意するべきだろう。この場合に内容規制や広範な方法規制の様な厳格な審査が必要だとするのは非現実的となる。なお、例示した個別事例についてフェミニスト側の批判を正当と考えるかは別で、個人的にはどちらも限界事例に近く、そうであればなるべく緩く表現を許容すべきとは思う。
→たわわやCEROを想定して考える。ある私的な報道機関が自社製品への広告掲載にガイドラインを設けることは一般的にはその報道機関の自由の範疇にあるだろう。また、特定の業界団体の自主的規制も原則的には同様だろう。これらの「自主」ルールには法的な権力が伴わず、あくまで当事者間の合意による調整と見られるためである。但し、これはかなり難しい問題を孕む。例に挙げたCEROで言えば、現実的には同機関の審査を通さないと一般流通は極めて困難になるため、内容規制に近い効力を持ってしまうが、これを法的に救うことも困難であり、解決手段がない危険な状況にある。いずれにしても、根拠がないと規制は出来ないと甘いことを言っている状況ではないだろう。
→これについては大阪市営地下鉄が参考になるがこれも市の不作為が違法でないとしたのみで、市側が制約することが違法かどうかについては別の考慮が必要だろう。この点でも広告ではなく表現の本体そのものを制約した広河氏の写真展の事例や、大阪における表現の不自由展の事例などは示唆に富む。またあいちトリエンナーレの帰趨にも注目すべきだろう(論外という意味で)。
こうして見ると、近時のネット炎上で言えば問題になりそうなのは温泉むすめくらいだろうか。これも、夜這い等の設定についての苦言というところが大きく、「萌え絵規制」とは遠い様に感じる。
もちろん、個別の苦情内容で、安易に「性犯罪の助長」という様な話を出していることには別途の問題はあるだろうが、噛み合わせるべきところを噛み合わせないと、法以外の形による実質的規制は進んでいくだろう。なお、この点で、あらゆる表現の自由は法によってのみ「規制」すべきというかの様な意見を一部で見るが、業界団体の自主規制を法制化して混乱したAVの事例を見て本当にそれだけで良いのかはよくよく考えるべきかと思われる。
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。