はてなキーワード: 相続財産とは
紀元前18年: アウグストゥスは「結婚規制についてのユリウス法」を制定
紀元後9年: パーピウス・ポッパエウス法により、婚姻法がさらに強化
主な内容
結婚の義務化: 25歳から60歳までの男性と20歳から50歳までの女性に結婚が義務づけられる
再婚の奨励: 寡婦は1年以内、離婚した女性は6カ月以内に再婚することが求められる
多子家庭への優遇: 3人以上の子供がいる自由人家庭には、官職への優先権や後見人義務の免除などの特権が与えられた
罰則規定: 独身者や子供のいない夫婦に対して、相続財産の取得制限などの罰則が設けられた
影響
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/procedure-schedule
ホットエントリーにあったので、実際11月に父を亡くした際のことを書こうと思う。
また、相続人は母(配偶者)、同居の子(同子)、別居の子(別子)の3人。
一応国民年金の方にも知らせておいてください、とのことだったので年金事務所へも行ったが、そこで具体的な手続きはなし。
母と同子も国保で世帯主が変わったので、そちらの手続きも行った。
葬祭費もあわせて申請。
死亡届提出前に普通口座から葬儀費用として全額引き出し(が、足りずに別子が立て替え)
年金以外に僅かながらも収入があったので発生(再雇用とシルバーセンターの間くらいの仕事)
相続するものは現金土地家屋車。これらについて同子別子は相続放棄をして全て母が相続をすることに。
その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、印鑑証明で登録してある印を用いて3枚に割印。
保険金は受取人が母のみのもの、受取人が母・同子・別子でドル建てのもの(フラグ)
死亡診断書は入院先で亡くなったので病院の方で精算とあわせて出してくれた。
死亡届を葬儀会社の人が提出してくれて、そこで火葬許可書を貰ってくれた。
円安のおかげで想定より多くなった保険金の所為で子二人に相続税がかかることになった。
書類を自分達で作成した為、間違いなどないか相談をしたかったのだが。
となって宙ぶらりん状態。
まず一番最初にやらないとならないのは、"おこぼれ"を受け取っていた社員がいないかどうかのチェックでしょう。男性社員女性社員を問わず。ジャニー氏と違ってこちらはおそらく存命なので。
次に既に死んだジャニー氏自体は当然ながら償いは出来ないにしても、罰せられる必要はある。似たケースに当たるジミー・サヴィル氏の場合、死後になったとはいえ徹底的な捜査が行われたが、ジャニー氏についてもこれは必要だろう。上述の他の加害者の存在の可能性の話とも結びつく。また、ジミー・サヴィル氏で言えば相続財産の没収と名誉の完全な剥奪が行われた。これにならうとすれば、事務所からの利益で株主としてのうのうと暮らすことは社会的に許容の範囲を超えるのではないか。事務所閉鎖はむしろスタートラインだろう。
そして最後にやっかいな問題であるが、被害者であると同時に幇助をしていたタレント達にも一罰百戒的にある程度のみせしめになってもらう必要はあるだろう。将来、同じような者が出てくることを防ぐために。ジャニー氏の実態を知りながらそれを隠し、広告塔として新たな犠牲者を引き入れる手助けをしていたということは、たとえ被害者でもあったとしても無謬ではいられないだろう。
相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日)
https://anond.hatelabo.jp/20230407210512 これの追記。
書いたつもりがスポッと抜けていた「財産分与」について。あと「関係を良好にできない親の場合は…」についても少々。
ブコメにあった『財産が無い人ほど相続大戦争が勃発する』というのは、よく言われてる話なんだけど、因果をちょっと勘違いしていて、半分ぐらいしか合っていない。
自宅ぐらいしか財産が無い家で揉めたら、生きてる家族の人生にそこそこ大きな影響があるような相続大戦争になることもあるが、財産がたいしてなかろうが、家族仲・兄弟仲がいい、または家族がそれなりに常識的で合理的なご家庭の場合は揉めることはない。
揉める根本原因は「大した財産がないから」ではなく、家族兄弟間の仲が良くなかったり、家族兄弟の誰かがそれぞれの家庭に何らかの問題があって合理的判断ができなくなっているという点だ。
増田なので言葉を選ばずに言うが、お金があってもなくても、人間関係が悪いか、もしくは頭が悪いかの場合は、たいてい揉める。ただし、その先はリアリズムで、家族間で揉めてもお金があれば最終的には日常生活におけるクリティカルな悪影響は受けにくい。しかしお金がないとそうじゃない…(財産分与で揉めて調停になって時間とカネがかかって結果もらえた財産は雀の涙、みたいな)。
ただまぁお金持ちだって金銭・日常生活面での影響が相対的に小さいだけであって、「家族の仲が悪い」とか「相続で揉めて親兄弟と断絶」とかはお金で換算できないタイプの影響はあるよね。
話は戻るが、平成以降の貧富拡大社会では「親に金がある=子もある程度は余裕がある」そして「親に金がない=子供も結構カツカツ」だから、「貧乏人ほど相続で揉める」みたいな一見論理が通っていそうな俗説をつい言いたくなる。だがそれは論理が少し飛躍していている。カツカツの生活をしていると心の余裕がなくなりがちで、親子兄弟含め人間関係が薄く悪化しがちで、親が死んだタイミングで色んな物が噴き出しがち、なのだ。
本来の因果関係は、「親子ともに金がない」→「家族全員がカツカツ」→「それぞれの家庭に若干問題が(住宅ローン返済が大変とか諸々)」→「あわよくば」という悪い心→「醜い争い」という順番である。
兄「親父が死んだ後の自宅を売ろう」
妹「何言ってんのお母さんが住む家がなくなるでしょう」
兄「おふくろは一人になるんだからお前が引き取って面倒見ればいいだろう。母さんもそれが安心だよな?」
母「そうね…でも…」
妹「何言ってんの夫がいい顔するわけない。そもそもお兄ちゃん何でそんなお金が必要なの」
母(…無言)
兄「ローンとか教育費とか大変なんだよ…」
とか?こういう想像上の橋田寿賀子ドラマのような戦争はめったにない。まぁごくたまには見かけるけど…その場合は相続関係なく「もともと家族の仲が相当悪く&全員が相当金に困ってる」場合だと思う。多くの場合はどちらかの条件が満たされないので、例えば、家族仲が悪いけど、比較的羽振りの良い兄弟が面倒にかかわたくないからと引くんだよね…。
要するに、何が言いたいかと言えば、つまり、お金があまりない自覚があるなら、何よりもまず親兄弟との関係を良好にしておくことが大事。
そして、人間色々あるからね、仲良くするのは難しい場合でも、「親の財産と生活」に関することをできるだけ透明化する努力はしてもいい(本当に険悪な場合は放っておいても全然いいとも思う。後述)
実はこの「親の財産と生活の透明化」が、要するにエンディングノートの一番大きな役割。
またしてもリアリズムな話だが、親が死ぬ前に自分たちにいくらぐらい金が残りそうなのかを透明化できていれば、お金がない家なら邪な期待を持つこともなくなるし、お金がそれなりにある家ならそれなりの予定や計画が立てやすくなる。
そして、大事なポイントなのに前の増田にうっかり書き忘れたが、エンディングノートは必ず、利害関係者(配偶者や兄弟)に全員が見られるようにしとくこと。
「利害関係者の誰か1人だけが事前に情報を持っている」という状態は、下手すると比較的悪くもない人間関係を悪化させる危険もあるので、「エンディングノート書いてもらおうよ→そうだね→手伝ってね→出来たら読んでね」的なプロセスは必ず、必ず必要。親が勝手にやり始めてる場合でも、子供たちから「見せておくれよー」は言うようにしよう。
「透明化」について、テーマとは直接かかわりはないがもう一つ大事な所としては「介護の金と労力」について。
人間は老いてくると段々ゆっくりと自分のことを自分でできなくなる。介護段階に入った時に配偶者や子が(介護サービスを利用しつつ)老いた人の責任を負っていくことになるが、このお金と労力で、子供が負担をする場合は、ある程度は金銭的、労働力的な出納を透明化するのをお勧めする。完全平等分担なんてできないのでだいたいで良いのだが、透明化しておくことで負担配分が合理化されやすくなるし、トラブルや人間関係の悪化を事前に防ぎやすくなる。親の状態がおかしくなったら介護認定が付かないにしろ早めにケアワーカーに相談しておく方がおススメなのは、介護ケアは早い方が予後が良いとか悪化した時の介護認定がスムースだということが一番だが、家族の問題に第三者が入ることで透明性が高まるから、という効果も期待できるよ。ケアワーカーの選別ももちろん、利害関係者(兄弟)と相談して決めるの大事。報連相まじだいし。
お金については単純に使用した分を記し精算(理想は介護用さいふを共有してそこから拠出)、労力についても共同の分担スケジュールを作っておくといいよ、見える化することで手伝えない人にうっすらとした罪悪感を持ってもらえるし。
ちなみにだが、「亡くなった人の介護負担が大きかった家族へ、相続財産の配分をより大きくすることは可能か」について。
正解は「その介護により相続人の財産が大きく減った場合以外は、財産分与の比率にはほとんど影響しない」。ケアワーカーさんや施設の手配や色々なやり取り、送迎や見舞い、日々の生活のサポートやら、諸々けっこう日常を削られる「労働」だが、財産分与にはほぼ反映されない。一応「寄与分」という考えはあるんだけど、雀の涙なんだよね。この扱いはとても理不尽だと増田も思う(多分法律を考えた人が親の介護を自分でするなんて考えてないんだろうと思う)。極端な例で考えると理不尽さが増すので極端な例を出すが、「義母に尽くして看取った嫁に財産分与が可能か」の答えはNoである。法定相続は、「配偶者に半分」「残りの半分は子が等分」なので、子の妻には財産相続の権利がそもそもない。
なのでまぁ財産を多く貰おうと下心で面倒を見てもほとんど効果ないので、現代においては「透明化」によって親の老いに対する労力の等分化を目指そう。
まずは前提条件:親の残した財産をどう分けるかは、法律を守らなくても別に全然いい。
こう言うと語弊があるが、民法にある法定相続分はあくまでも民事訴訟が起きた時の基本的な解決線なので、別に民法に従って分けなくても、家族兄弟(相続人とか言いますね法律だと)が仲良く話し合って皆が納得すればその納得した方法で分ければいい。ちなみに、亡くなった人の銀行口座が凍結された場合はこれらの「相続人」たちの連名で書類を提出しないと口座解凍ができないのだが、要するに揉めてない証拠を出してくれという銀行の都合の書類ですね。だまして口座解約して逃げちゃう悪い兄弟がいるとも限らんし。
で、例えば財産を全部無職の弟に渡したって全然良いし、上に書いた「義母に尽くして看取ったけど財産をもらえなかった可哀想な嫁」も、その状態が透明化され家族間で共有されてて、そして家族仲が良ければ財産分与においては報われ得る。「お義姉さんがずっと面倒見ててくれたんだから、死亡保険金はお兄ちゃんが受け取って。それでお義姉さんに少しでも慰労になるといいけど」「そうだよな、本当にありがたかったなぁ…」というほのぼのストーリーにすることも可能。というか割と多くの「大きな問題がないご家庭」はこういう風にやっている。
次に自宅の相続:利用状況に準じるのが大原則。利用しないならすぐ換金
例えば父親が死んで母親がいる場合は当たり前だが母親がもらう。両親と兄弟の誰かが同居している場合でも生き残った方の親がもらうケースが一番順当(配偶者が取得する方が税金上の得が大きいので。ただし金持ちの場合はその限りにあらず。金持ちは金を払って税理士に過激な節税方法でも聞けばいい)。まぁ当たり前すぎる話。
親が死んで利用する人がいない自宅は、個人的なお勧めは「すぐに売っちゃえ、売って金で分けろ」である。それが一番穏当だと思う。住む人がいなくなった家は本当に笑うほどすぐ傷む。家の整理に数か月かけるもよし(思い出がいっぱい出てきて楽しいよ)、業者を入れれば2、3日(ある程度思い出を掘り出せたら人の手を借りちゃうとよい)。業者にごみの処分を頼んだってせいぜい数十万~百万ぐらい。売れば1千万ぐらいにはなったりするわけで。お金は良いよ、きっちり等分もできるし、好きなように傾斜も付けられる。
厄介なケースは下記。
不動産という財産の厄介さは「不動」なことと「財産としてデカい」ことで、あまり蓄財していない親御さんだった場合、「同居してた兄弟がそのまま自宅を相続する(そうじゃないと住むところがなくなっちゃうからね)と、財産分与がかなり不公平になってしまう」という問題が起こる。もちろん、等分じゃなくて全然いいよー!と他の兄弟が言うのであれば何の問題もない。兄は同居、妹はF1ドライバーと結婚して億万長者、とかなら言いそうな気もする。
だが庶民はやっぱり、自分も貰えるはずのものが貰えないとなると、内心穏やかではなくなることがほとんどだと思うので、その場合はまぁ、頑張って話し合いをしよう笑。
エンディングノートの効用はここにもあるが、こういう同居してる結果不均衡になりそうなご家庭の場合は、例えば、同居してない子に不公平感が出ないように、親の支払いで「非同居子」を受取人にした死亡保険に入っておくとかできます。これもエンディングノートを関係者全員で共有出来てれば可能。家族兄弟で話し合って決めるのが大事。
この「同居してた兄弟系の争い」で見たことある一番のバッドエンドはこんな感じ…。トホホ…。
ちなみに上の2を言い出したのは私の兄弟。配偶者の親が住みたいというかもしれないからと言われ、なんでそれで何千万の家がもらえると思うとんねん!とすごいデカい兄弟喧嘩をしたぜ…。親が片方死んだあとは残った家族は仲良くなりがちで、もう一人の親が死んだあとは兄弟の仲が悪くなりがちっていう俗説はガチだったんだなとしみじみした。
「家族」ってまぁ人一人の人生で複数持つことになるんだよね。愛人がいるとかではなく、結婚やらで所属する「家族クラスタ」が増えていく。結婚すれば別の家族ができる。自分の親による家族、自分と配偶者による家族、配偶者の親による家族。独身のままでも、家族ではないにせよ世帯が別になるからまぁ似たような感じだと思う。
戸籍が分かれても世帯が分かれても、生まれた時の「家族の枠」がなくなるわけでもなくて、親の介護やら相続やらで「産まれたり育ったりした家族の枠」のなかで行動したり考えたりする必要が出てくる。でも、その時に他の家族(自分の家族や配偶者の実家家族など)のこともつい考えてしまったりして、思ってたより多いしがらみの中で非合理的なことを言い出すこともある。それで何かね、親が一人もいなくなっちゃうと兄弟がむき出しの喧嘩になっちゃいやすいんだね。いやぁ、生まれてからほぼ初めてかつ最大の兄弟喧嘩だったよ…。ちゃんと仲直りはできましたが。
地主とか運用してる不動産があるとかの場合は、素直に税理士に聞いて言う通りにするのが吉。
田んぼや畑=地目が「農地」になっている場合は、耕作放棄地だろうが市民農園に貸してる畑だろうが、簡単に売れないので、地元の農協に相談だ!農地を持ってるということは100%親御さんは農協の組合員のはず。農地は地域の農業員会の許可がないと相続も売却も自由にできないらしいので、生きてる時からその辺は親御さんに聞いとくといいよ。
山を持ってるとか森を持ってる、みたいな人もたまにいると思うが、これも同様。エンディングノート作成に当たっては、自宅以外の土地を持ってると判明した場合、地目が「宅地」以外のもの(法務局で確認可能)があったら要注意。しかるべきところ(農協とか役所とか)に色々聞いとくといいと思う。
ただし、地目が「宅地」じゃない土地は、都市部ではまずあんまり見かけない。家庭菜園をやってるけど地目は「宅地」なんてことも普通にあり得るので、親に確認だー。
速やかに家財を引き上げないと、ずっと家賃を支払い続ける羽目になるので、業者を入れてでも引き上げしましょう。結構馬鹿にならんと思います。
色んな事情があるから、そういうことも普通にあると思う。関係が良くなければ、良くないままで、心を鬼にして「放置」が良いと思う。あとは物理的にどうにも無理だ!というときも「放置」するしかないよね…。
自分が何もしないままで親が死んだら相続はどうしたらいいのか。割と全然何とかなる。
誰も存在を知らない金融機関の口座は一定期間が過ぎればその金融機関の持ち物になるので心配しなくていい。株式なども同様。勝手に発行者が何とかしてくれるから大丈夫。
家については、一番簡単な方法は業者に頼んで売っちゃう。片付けとかもドライに割り切ってすべて金で解決。処分費用を相殺した残金があればラッキー、無くても(多少の持ち出しがあったとて)手間代だと思えば腹が立たないと思う。そこまで実家と関係が悪いなら。
親御さんが金持ちの場合は、誰かしら財産管理を手伝ってる人(銀行とか税理士とか)から必ず連絡があると思うので、その指示に淡々と従えばいい。
やらない方がいいかな、と思うのは以下
要するに、酷い言い方になるが、親子兄弟との関係が良くできない(あちらの理由もあろうし、こちらにも理由があろう)なら、何かを望まない、というのが大原則。そうすれば別に今以上悪くなるということはない。まぁ、そういうこともあるよね。
これもまぁ、そこまで関係が悪い家族関係なら、出来るだけ縁薄く接するのがいいと思う。お金で解決、第三者に委託(介護事業者)、同様に、感情も時間も手間も労力も金もかけない、その代わり何も文句も口出しもしない、というのがベストだと思う。
ちょっと前の増田に、親の介護のために仕事を捨てて田舎に戻るか、というのがあったが、あれブコメに多数指摘があった通りで、戻ったら最後、増田の人生が割と酷くなるだけなんだよね。介護する子がいる要介護者は施設入所の順番が後送りになり実質的には多分入所が不可能になる。仕事もなくなる収入も減る、介護はよりより厳しくなるだけなので戻らないのがリアリズムの正解なんだよね…。
リアリズム面を書き始めたら長くなりすぎたし、楽しい話が全然できなくなった。しょうがないよな…。家族も自分も老いも、逃げても逃げられない「生の頚」のようなものだな、と思うときもある。
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html
『法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻の効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務,婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人の不存在の場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したときの内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典の記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁の判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』
ちょっと用事があって、町内でもあまり行かないエリアを車で通り過ぎた。その途中、住宅街から少し離れた所に、畑にまじって放棄されて荒れ果てた土地があった。夫が言うには、そこが昔、夫の祖父が銀行に唆されて買った土地なのだそうだ。
夫の祖父はもう何年も前に天寿を全うして亡くなっている。普通に病院で死亡したから、何日の何時に死亡したか明白だし勿論事件性もなにもない。そんな人の相続問題がいまだに片付いていないと、夫から聞かされて驚いた。とっくの昔に相続放棄ということで決着がついたのかと思っていた。
義父は十数年前に亡くなったので、夫の祖父の相続人には代襲で夫ら義父の子供達が入っている。夫の弟妹達、全員一致で相続放棄ということになったはずだった。迂闊に相続すると何を押し付けられるかわかったもんじゃないからだ。祖父本人も性格に問題ありまくりだったのもあるが、義父の兄とその妻が輪をかけた曲者で信用ならないからだった。
夫の祖父と義父の兄の住んでいた土地は広く、そして建物は立派な古民家だった。だが、家業が多額の負債を抱えたまま倒産したので、その土地家屋は夫の祖父のものではなくなったはずだった。だが、外戚の資産家の手を借りてあれこれしたらしく、家業が潰れた後も、夫の祖父の一家は普通にそこに住み続けている。そこら辺はおそらく相続財産のリストには入っていない。
家業が潰れた際、夫の祖父はその全責任を義父になすり付けた。そのせいで義父は亡くなった。それで夫と弟妹達は祖父を恨んでいるし、信用しない。
本家から夫の祖父の相続話がもたらされたのは、夫の祖父が亡くなってから何ヵ月も経った後だった。義父の兄嫁がやって来て、相続財産の一覧も見せずに、書類に判子をつけと言うのだ。夫に対して、長男として遠方に住んでいる弟妹達の所へ行って実印を預かって来い、そうすればこっちで書類に捺印をしとくから。そんな事を玄関先に腰かけて、しかも相続とは無関係な義母にことづけた。
そんな事を言われて夫が怒らないはずもなく、そんなに判子ついて欲しいんなら相続財産の一覧を持って直接うちに出向いて頭をさげやがれ! と言った。以来、本家とは絶縁状態だ。
信じらんないような話だが、本当の話だ。