2023-06-24

anond:20230624090723

起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。

相続人が、右各事実被相続人の死亡の事実自分相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人生活歴、被相続人相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人相続財産の全部又は一部の存在認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日

判例借金のケースだけど、通常は家人も知り得ないようなネット上での不法行為ならこの判例の射程が及ぶと思う。

記事への反応 -
  • そらまぁ加害者が死んでも損害賠償債務は相続されるから免責はされないけど、時効(旧724条)では。

    • 加害者死亡の場合、相続放棄期間の終了を待ってから損害賠償請求すると良いらしいね。法律何も知らない俺が今適当に考えたけど。

      • 起算点となる「知ったとき」をズラす裏技が使える場合がある。 相続人が、右各事実(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実)を知った場合であっても、右各事実を知っ...

        • 事故とか明白な場合だったら、寛大な対応を考えてそうな雰囲気を出しつつ、相続放棄期間が終わった瞬間に、相続人に訴訟とかやるのが良いのかな。相手がアホじゃないと無理だけど...

      • 損害賠償が確定して(少なくとも告訴されて)なくても相続を理由に賠償させられるのかな? 本人以外当時の動機(裁判官から身勝手な動機だとか公益のためとか言われるようなもの)...

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