はてなキーワード: 特別縁故者とは
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html
『法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻の効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務,婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人の不存在の場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したときの内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典の記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁の判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』
同性「婚」にするかは別として、同性カップルにある程度の権利を持たせる制度は作ったほうがいいんじゃないかと思う。
配偶者控除とかじゃなくて、例えば「死ぬ間際に病室で面会できる」とか「喪主になれる」とか。遺書がなくてもパートナーとして遺産を受け取れるとか。
このままだと50年連れ添った同性パートナーには遺産を渡せなくて、縁切ってた兄弟の顔も知らない子どもに遺産が渡される…みたいなことが起こり得るわけでしょ。
それなら別に「少子化対策に貢献しない同性カップルが優遇されるなんて」ってならないし。それすらも駄目なんかね。
移民が増える〜って考えの人もいるけど、それなら若い外国人女性と中年の日本男性のカップルが婚姻届出すときに厳しく審査するのが先なんじゃない?