2023-02-22

http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/family/lecture2004/11c_l_marriage1.html

2004年の時点で既に、事実婚はこれだけ保護されている

法律婚だけに認められる氏(うじ)の変更〔民750〕,子の嫡出性推定〔民772〕,配偶者相続権〔民890〕は,内縁には認められない。しかし,その他の婚姻効果,例えば同居義務〔民752〕,貞操義務婚姻費用の分担〔民760〕などが認められる。また,相続人不存在場合は,特別縁故者として相続財産の分与が認められることがある〔民958の3〕。さらに,事実上夫婦と同様の関係にあった同居者として賃借権の承継〔借地借家36〕も認められている。そのほか,財産分与請求権〔民768〕や,内縁の夫が交通事故などで死亡したとき内縁の妻の損害賠償請求権などを認める傾向にある。〔筆者注:ただし,この辞典記述の後に,財産分与請求権については,準用を否定する最高裁判決が出されている(最一判平12・3・10民集54巻3号1040頁〔家族法判例百選〔第6版〕第20事件)〕』

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