はてなキーワード: 最高裁判所とは
確かに日本は「唯一の被爆国」だ。だが、1945年3月には「東京大空襲」があり、国会議事堂や最高裁判所が爆撃されただけでなく、10万人以上が亡くなっている。このときに何故戦争を終結させられなかったのか。何故反戦運動が起きなかったのか。本土決戦を覚悟していたわりに何故あっさりGHQの占領を受け入れ、寧ろ喜んだのか。結局、1945年4月~8月の期間に戦争を継続した意義はあったのか。「過ちは繰返しませぬから」も良いが、もう少し自分たちの弱さを直視したほうが良いのでは?未だに公共放送が芸能事務所創業者のスキャンダルを報道するのにもここまでコストが掛かるのを見ると、多くの報道機関が談合しているのを見ると、他の国ならば1945年3月には戦争終わらせることが出来たのでは、もっと早くに戦争終わらせること出来たのでは、というかそもそも開戦しなかったのでは、とか思ったり思わなかったり。
【追記】
・1944年頃から講話に向けた動きがあった、1945年2月には「近衛上奏文」があった
で、結局当時の一般の日本人は何をしていたのか? 自分の子供を戦地に無邪気に供給していただけなのでは?
日本人しか興味なさそうな言葉の定義に関する議論お疲れ様です。
何故隠蔽されてきたのか、報道機関は「忖度」していたのか、とかは興味がある。日本みたいに芸能事務所や広告代理店がメディアをハックしている事例とかも調べれば他国にあるのだろうか。
長々と書いてるけど、
平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。
そこつながってない、つながってないよー。
条文をちゃんと読もう
第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物
(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、下着等に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
禁じられてるのは「人を羞恥させること」ではなく「次に掲げる行為」だ
平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。
少し資料を読んでみた。
親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況 (最高裁判所事務総局家庭局)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20210412zigyakugaikyou_r2.pdf
・これまでの親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したことでそれ以前よりは適用が増えてはいるようだ
・児童福祉法の認容件数は増加傾向。特に33条5項ができてからは顕著。
・裁判所による却下より取り下げが多い。特に親族や子自身による申立で。
・親権停止は中学生までは男子のほうが多いのにその後は女子のほうが多くなる。
・認容原因はネグレクト、身体的虐待、心理的虐待、その他、性的虐待の順。その他には親権者の所在不明が含まれる。
・親権喪失停止ともに審理期間は6ヶ月超えが最多。時間かかる。
せっかく親権喪失だけでなく期間を区切れる親権停止を創設したんだからもっとガンガン活用すればいいのにな。
虐待も継父や継母は圧倒的少数。正直もっと多いと思ってた。すまん。
共同親権にについては親権の移行に伴う煩雑さが軽減されるなら親権制限の運用ハードルはかえって下げられるようにも思うけどどうだろう。
これ書いている人は比較的保守寄りなんで、それでも読みたいって人はどうぞ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013837611000.html
https://www.sankei.com/article/20220927-BTYZF7CHHFICRDIIA23WT2Y54Q/
https://news.yahoo.co.jp/articles/2dd4aae2ba1d637df56ff8063615c37674a82eca
『憲政史上最長の8年8か月にわたって首相の重責を担ったこと』『内政や外交で大きな実績を残した』『国際社会からの高い評価』『蛮行による死去に国内外から哀悼の意』の4つの理由を挙げています
よく話で出てくるのは『蛮行による死去に国内外から哀悼の意』で、各国首脳が弔問の動きがあって警備が大変。それで国葬の流れというのは話で出てた気がする。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a5f2f5a4ac7dc2505b78df44757d9f3be93c242
銃撃事件で死去した安倍晋三元首相の通夜が営まれた11日、外国要人による来日と弔問の動きが相次いだ。
[略]
トランプ大統領はFBIの捜査とか、ゴタゴタして参列できなかったけど代わりに声明出してたしね。
参加国も多かったし、首脳級もたくさん参列してたよね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/736c1f1105db5e73dd55c2b00ac9bdfd6ad5c19e
岸田首相が外国首脳と会談すると、政府専用機、随行職員の滞在等の費用は、1国あたり1億円以上掛かります。多数の外国要人が来日してくれて費用が掛からず、さらに宿泊・滞在費を日本に落としてくれます
ソースはひろゆきっていうのは微妙だけど、納得できる内容。首脳会談の費用調べてみたけど、こんな話も。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32173930U8A620C1EAF000/
シンガポール外務省は24日、米朝首脳会談の開催でシンガポールが負担した費用が1630万シンガポールドル(約13億2000万円)だったと明らかにした。警備関連の費用が最も多かったという。
国葬と言えども、お葬式なので「コストパフォーマンスが良い」とかは政治家の口からは流石に言えないけどね...
個人的には国葬にする理由は上記の通りで、筋は通っているように思えるかな。もちろん「これがダメ」みたいな話があればコメント助かるかも。
結構な量の「ブクマ」「言及」いただきました。せっかくなので、コメントいただいたので目についた物の返答しようかと思います。
政治的スタンスが違う方は「こういう考え方あるのかー」くらいでお願いします。
旧統一教会がらみについて書くと長くなりそうなので、別で書こうかなと思います。
反対理由で「法的根拠」「国葬に関する説明」「国葬の費用」あたりが良く取り上げられてたので、ここではこれらの話に絞りました。
タダですね。国葬に関する情報も結構出そろってきたので、この辺について意見聞きたかったってだけ。個人の興味。はてぶはリベラル多いから、ちょい怖かったけど。
国葬について法的根拠がないのに、国会で審議もせずに、閣議決定で勝手に開催を決めた事。要はきちんと手順を踏めというだけ。
法的根拠にあげられているニュースは「思想・良心の自由に違反することはない」と述べているだけで、国葬執行が法的根拠に基づいていると認定してないのでは。
重複するのでLinkは省略するけど、最高裁判所が「国葬予算執行させないよう求めた仮処分申し立て」を退ける判断を確定してる。
https://www.youtube.com/watch?v=MTY3JWpvN-c
あと返信でもらった玉木雄一郎さんの動画分かりやすかったのでここ張ります。この動画見る限り「法的根拠」は問題なく、みんなに理解を得られるような「手続き」が大事って説明だよね。
なので「法的根拠」で反対するのは筋が悪い気がするというのが個人的な感想。あと、理解を得るまで説明するというのは、なかなか難しいと思う。それぞれの信念があるしね。
木村草太さんのコメント/Twitter見たけど、岸田首相が述べた「国全体」という部分は後ほど訂正されているみたい。ちょっとカッコ悪いけど訂正したから問題ない?かな?
本人が国葬に値しないという一点につきる
安倍元首相の評価というより、今回置かれた状況というのが重要だと思ってます。以下は私個人の認識
米朝首脳会談の開催でシンガポールが負担した費用が約13億2000万円と言われているので、16億6000万円前後になるのなら費用対効果が高い。
国葬以外にも各国要人との会談も実施していたみたいだしね。あと台湾有事のリスクがマジでやばい。
自衛隊の「新型対艦ミサイルの前倒し配備」、「防衛費の増額」、「弾薬庫増設」とか、アメリカの「台湾への対艦ミサイルの売却」とか、有事が起こる前提で行動しているというか。
この場合、その後の女性の返答から「けつなあな確定」とは肛門への指、性器又は異物の挿入を伴うアナルセックスを意味すると考え、「けつなあな」とは単なる誤記と解する。
「けつなあな」をそのまま読み替えず「けつなあな」と読み、アナルセックスではない2人の間に共通した認識の存する行為又は概念を指すと考える。根拠として、LINEに誤記があれば現在ではすぐに削除して訂正することが可能であることを挙げ、日本語として素直に読めば「けつなあな」を「けつあな」と読みアナルセックスと解することは無理があるとする。これについて多数説からは「LINEの誤記に気が付きながらこれを放置することは日常生活でよくあることである」との批判がある。
最高裁判所はこれまでの「『けつなあな』はアナルセックスを意味しない独特の概念である」という考えを大法廷にて変更し、「『けつなあな』を『けつ(の)あな』と読み替え、当該事案においてはアナルセックスの申込であると解される」とした。調査官解説は「社会の情勢の変化に鑑み、多数説に立脚したものである」と示した。尚、一部の裁判官は反対意見にて「『けつなあな』からアナルを想定することは日本語として無理がある」とし、少数説に立脚した立場をとっている。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00
強制動員被害賠償を拒否してきた日本戦犯企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。
法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権・特許権特別現金化命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン)最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。
仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベルの騒動になるだろうな
最高裁が原告の三菱重工業の再抗告を棄却すれば、韓国内の資産売却による現金化手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係は破局に突き進む可能性もある。
徴用工訴訟問題、韓国最高裁が異例の判断延期したらしい(規則では本日中に判断しなければならなかった)
https://news.v.daum.net/v/20220819114141247
以下機械翻訳
外交的状況が複雑に絡み合っているが、裁判所内部では最高裁判所が三菱の再抗告を棄却する可能性が大きいと見ている。ある在経地法部長判事は「日本が反発し、外交的に草問題と言って大法院がこれを考慮して法理を現実に合わせて判決する可能性はない」とした。現職他の判事も「最高裁ですでに強制徴用に対する損害賠償判決を下した状況で、この判決を履行しない合理的な理由がないと判断するだろう」と展望した。今回の事件の主審を引き受けた最高裁3部のキム・ジェヒョン最高裁が来月5日に退任し、8月末までに結論を下す可能性が高い。現在日本企業を相手に訴訟を進めている強制徴用被害者と遺族は1000人余りと推算され、全体強制徴用被害者の場合21万8639人に達する。
マジで日韓関係完全破壊まで秒読み状態なんだけど、今度はどういう屁理屈で向こうの肩を持つんだ?数年前のレーダー照射事件とは桁違いのインパクトになるぞ?
いうほど異例の早さか?平均では?
ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども
死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣の命令により行われます(刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。
しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます。
1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。
2015年(平成27年)2月、最高裁判所は「犯行の動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html
死刑を回避した理由について松尾昭一裁判長は「被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある」と指摘。そのうえで、「民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない」と判断し、「死刑選択は躊躇せざるを得ない」と結論づけた[9][10]。これに対し、Xはただちに上告して10月9日、検察庁もこの判決を不服として最高裁判所に上告した[11]。
2012年1月16日、最高裁判所第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は、検察とX双方の上告を棄却する決定を下して、無期懲役が正式に確定した。
この経過を見ても死刑は難しそうだな
丸々当てはまってる
ただ、ここまで当てはまってると入れ知恵されたんじゃないかと疑いたくもなるな
そう、公共の福祉については意外と知られてないんだよな。
先日増田で、萌えラッピングバスが上手くいかない、って話を聞いたので調査していた。
実は千葉市では、クルマに付ける広告は厳しく制限されているみたいだ。
このような、いわゆる屋外広告物規制条例は、日本のあちこちで制定されているらしい。
当然、表現の自由との摩擦で燃えて、かなり昔に、最高裁判所が判断を下した過去がある。
結局、大阪市屋外広告物規制条例は憲法違反ではない、という結果になった。
…ビラの内容が営利と関係ない物でも、都市の美観、風致を害するものとして規制されている。国民の文化的生活の向上を掲げた憲法のもとでは都市の美観、風致を維持することは公共の福祉を保つことになるので、この程度の規制は合理的な制限である」
判決文に明示されていないが文面から、公共の福祉で表現の自由の対抗になったのは、おそらく「生存権」だと思う。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
トレパクして政治ネタとかヘイトネタに使われるとかならともかくあの界隈の感覚理解できねぇわ
なお裁判で勝ったのは一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)という点な
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
あからさまに共通点が多いから権利元から訴えられたらフツーにアウトだよ
下記で検索されるとよろしいのではなかろうかと
>任天堂が該当の同人誌を直接見つけたというわけでなく、一般人から内容がひどい同人誌があると情報提供があってから警察に届けを出した。