2023-02-22

anond:20230222102145

長々と書いてるけど、

平成20年11月の最高裁判所判例によれば、卑猥ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されている。

から性的であることは要件やで

そこつながってない、つながってないよー。

下品でみだら」=「性的」ではないからなー。

記事への反応 -
  • 「撮られた被害者が羞恥を感じた」が罪の成立要件 違うぞ 「一般に羞恥を感じるであろう状況だった」ことが重要だぞ

    • 「キモいのいた」とネットに晒し上げられるのは一般に羞恥を感じるので盗撮した女子大生が摘発されないのはおかしいし、 ただ電車で座ってる全身を撮影されて、撮影者のスマホの中...

      • 「公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して卑わいな言動をすること」 性的な目的があるかどうかが重要やで

        • 条文に「性的」」なんて文言はないぞ

          • 条文をちゃんと読もう 第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 公共の場所又は公共...

            • 長々と書いてるけど、 平成20年11月の最高裁判所の判例によれば、卑猥(ひわい)な言動とは「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されてい...

              • 性的道義観念に反する は見えへんかったんか??

                • それ必須要件じゃないから

                  • 日本語が不自由な人やったか

                    • 逃走宣言(捨て台詞のレッテル張り)いただきました。 これで終了・・・ですね。

                      • いうて「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」が理解できへん人と話できへんやん

          • ロケットの中止と失敗と一緒やで 法律の条文を素朴に日本語として読んでもあかんやで

            • それって貴方の解釈ですよね 法律の解釈を決めるのは貴方でも警察官でもなく、裁判官の判例だけですよ

              • 判例は有罪で出とるやんけw

                • はあ?「キモい男を晒し上げ」の女の盗撮が罪に問われないことがおかしいと言ってるんだが? それ判例(無罪判決)ある?ないよね。

                  • だって「キモい男を晒し上げ」は「卑猥な言動」じゃないし・・・

                    • なら「隣に座った女子大生の全身を撮影」だって「卑猥な言動」じゃないよ。

        • 男がやれば何でも「性的目的」と判断されるんですよねわかります

          • 結局そういうこと。恣意的な解釈の余地が残る条文なので、女性のときは有利に、男性のときは不利に解釈される。 司法の女性割引、男性差別。

            • 男性差別と言い切るの問題ありすぎ また無敵な素人の法律デマかよ 男性の性欲による加害性は経験則やろ 少なくとも差別かどうかの判断において判例は「客観的に正当かつやむを得...

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