2024-09-30

anond:20240930233252

暇空神原訴訟

原告が、 仁藤を含むCo labo関係者に対して精神的苦痛を与える目的をもって、 東京都に対す る情報公開請求及び住民監査請求を行ったという事実である

原告上記情報公開請求等を行った時期と並行して、インターネット上 にColaboらの社会的評価を低下させる真実に反する情報を繰り返し 発信することにより、 原告が、 仁藤を含むColabo 関係者に対して、 意図的に、相当程度の精神的苦痛を与えていたことが真実であると認めら れることは、前記3 (2)イで説示したとおりである。 また、 原告は、令和4 年9月15日、本件住民監査請求に先立って住民監査請求を行っていると ころ(共通認定事実(4) ウ) 、

同日、 Xにおいて、9月15日付け投稿で、 仁藤が謝罪をすれば原告活動を中止する旨を述べている (前記4(2)イ)。

さらに、原告は、同年11月5日、 Xにおいて、 「作品を燃やすつの痛 い腹を探るのが趣味なだけだっつーの共産党税金吸ってようが興味ね えの、日本中にあるだろそんなのは作品やすやつだからやってるだけ だよ」 と投稿している (乙44)。

これらの事情総合すれば、 原告によ る東京都に対する情報公開請求及び住民監査請求が、 仁藤を含む Cola bo関係者に相当程度の精神的苦痛を与える目的のもとでされたという本 件発言4の摘示事実重要部分は、真実であると認められる。

なお、原告は、令和4年10月29日、 Xにおいて、 9月15日付け投 稿を撤回する旨を投稿した (甲27) から、 その後にされた本件住民監 査請求当時、仁藤を含む Colabo関係者精神的苦痛を与える目 的はない旨主張するが、 11月3日付け投稿及び上記認定した同年1 1月5日投稿でも、原告は仁藤の活動を圧する目的を述べているので あって、これに反する上記主張は採用することができない。

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん