https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から
(2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告の投稿を踏まえると、一般の
閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権に寄生し、弱者
支援の名目で不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと
(中略)
本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現を使用
する際に、その具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容
についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者
「公金チューチュー」は相手が公金の不正、詐欺受給、不正会計を行っているという事実を摘示するものであるという、伊藤和子が判決文6ページで行っている主張は判決によって否定された。
つまり「公金チューチュー」という言葉はそれ自体では名誉毀損には該当しない、という認定がされたということになる。
裁判全体で言えば確かに肖像権の侵害により暇空が賠償金を払うことになっている(ただしプロフィール画像の使用は受忍限度範囲内とされた)ので、「裁判の勝敗」で言えば確かに暇空の負けなのだが、
Xのアンチ暇空や、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/1623354/n/nae7851a3fc70に集まっている人たちはこれをどのくらい理解しているのだろうか。
一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、本件団体が不正会計を行っているという事実を摘示するものであるとは認めることができない。 意訳 馬鹿が集まって内輪でギャーギ...
バカの造語暇アノンも公金チューチューもバカの内輪用語でしかないと裁判所がわざわざ判断したしょーもない名誉棄損合戦