はてなキーワード: 内閣府とは
そもそも貴乃花親方は、大相撲の八百長問題に切り込む改革をやろうとしていた。
2017年10月の日馬富士の暴行問題に関しても、この八百長問題が一番の元凶なんだよね。
モンゴル互助会同士の星のやり取りに、貴乃花部屋の貴ノ岩は参加しなかった。
そのことを逆恨みした白鵬が貴ノ岩に因縁をつけて、それに迎合した日馬富士が暴行したというのが真相。
貴乃花親方が内閣府に提出した告発状も、その内容が書かれていた。
今回の貴乃花親方の退職に関して、題名の通り「うまく立ち回れていない」と言う批判の声があるけどさ・・・。
八百長問題という闇の深い問題に切り込もうと思ったら、協会と戦争になる。
貴乃花サイドも協会サイドも、どちらも戦争を起こす覚悟でやっているのに、うまく立ち回るとか波風を立てないとか次元が違う。
そのことを分かって言っているのかな。
彼女らは敵ではないと思うが味方ではない
とくにSNSなんかでふぁぼったりRTされたりコメントされて調子に乗ると駄目だ
なにがどう駄目なのかはよくわからないがおだてられて調子に乗るのはまずい
「性的表現がー!」と騒いでいるのは主に40~60代の中年女性ということが、内閣府の世論調査で判明 - Togetter
https://togetter.com/li/1266620
あいつらは裏切る
手のひらを返すというよりずっと真意を隠して黙っている
その団体が40代から60代の女性だったのかは知らないが当たらずといえども遠からず
その名の通り彼女らは閉経とともに閉じる
少ない経験と確固たる信念を持って価値観の合わない人種を攻撃する
警告しておく
頭の片隅に警告を刻んでおいてくれ
支持している政党にも支持していない政党にも有権者として堂々と意見を送ろう
ネットをやらない世代は新聞の投書欄などに目を通している。サマータイムは良くないものだということを前提にした投稿が投書欄や川柳欄に載れば載るほど反対意見は浸透する。サマータイムによって悪影響を直接受ける業界にいるのなら、情報提供フォームを使って取材を促すのも良いだろう。
朝、昼、夜の情報番組の影響力は大きい。各情報番組で取り上げるよう要望を各局に送ろう。
ラジオは仕事をしながら個人で聞いたり、職場や食堂や各種待合室で流しっぱなしになっていたりするのでネットとは違う層に届く。情報番組の投稿コーナーにサマータイム反対の意見を送って幅広い層と認識を共有しよう。番組で取り上げるよう要望を送るのもいいだろう。
TwitterやFacebookで「いいね」をしたり、はてなブックマーク上でブックマークをしたりすると、それだけで対象の投稿が多くの人のトップページに表示されるようになる。サマータイム反対の投稿は片っ端から「いいね」してブックマークしよう。
change.orgで探してみたところ、現時点で2つキャンペーンが立ち上がっているようだ。
実家でテレビを見ていてサマータイムの話題が出るなどしたら、自分はサマータイムに反対だということを家族や周りの人に伝えよう。「なんとなく良さそう」くらいに思っている人を「なんとなく良くなさそう」にするくらいのことはできるだろう。デモなどがあれば参加しよう。
政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメインを対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかのランキング。
このランキングの効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも
自衛隊と連携してコンビニの商品を補充 「ありがたい対応」(BuzzFeed)
災害対策本部はあらかじめ指定された様々な機関へ協力を求めることができます。
第23条7項 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
第23条の2の7項 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。
第28条3項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
さらに非常災害対策本部には協力要請の他に指示が出来るよう権限が強化されています
第28条2項 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
協力要請することのできる機関に指定公共機関というものがあります。
第2条5項 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
要するに公共性の高い事業を行っている法人で民間企業も含まれます。内閣府にその一覧が載っています。
指定公共機関は防災計画を作成し発災時に協力する責務が生じます。
第6条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとり、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。
第6条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。
2017年7月1日付けで指定公共機関に小売流通企業が追加されました。時期的に考えて熊本地震の教訓から追加されたのでしょう。
小売り7社、今日から「指定公共機関」で何ができる? 日刊工業新聞(2017年7月1日)
イオンやセブン&アイ・ホールディングス(HD)など小売り7社は7月1日付で、災害対策基本法に基づく指定公共機関となる。これまでに政府が指定公共団体にした民間企業は道路や運輸、エネルギー系が主で、小売業を指定するのは初めてだ。災害時に食品や日用品を供給し避難生活も支える“インフラ”として、小売業の存在感は高まる。
一方で大きな課題となったのが物流だ。支援物資を運ぶトラックなどの扱いは基本的に一般車両と同じだった。このため交通規制対象となった道路の通行は制限され、それ以外の道路では渋滞に巻き込まれた。災害発生後に優先通行の手続きをする方法はあるが時間が掛かるため、迅速な輸送に支障を来した。
指定公共機関となったことで、事前に緊急通行車両に登録しておける。省庁や都道府県などが情報共有する、中央防災無線網も活用できる。
自衛隊と指定公共機関となったコンビニに災害対策本部が協力要請を出し、自衛隊のコンビニ商品輸送が成立したのでしょう(多分)。
指定公共機関は災害に対して応急措置をとる必要があり、また地方自治体や行政機関に応援を求めることができるようです。
第80条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じなければならない。
第80条2項 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
太線で示した通り、非常災害対策本部は非常災害が発生したのちにしか設置できない。
今回のケースのように特別警報が複数の県にまたがって発令された場合は無条件で事前設置するよう改正すべきだ。
はてなブックマーク - 「安倍政権は災害対応が66時間遅れたというのはデマ。2日からちゃんと対応していた」は本当か?|ハーバービジネスオンライン
この記事でいくつか気になるところ
ちなみに、官邸の連絡室も、一定の災害の場合に、自動設置されるはずです。非常災害対策本部や総理を本部長とする災害対策本部の設置は、閣僚の了解が必要ですが、官邸連絡室の設置には、閣僚の意思は不要のはずです
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
緊急災害対策本部(=総理を本部長とする災害対策本部?)は閣議決定が必要ですので閣僚の了解が必要です(ちなみに緊急災害対策本部が作られたのは東日本大震災のときのみです)
第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
逆に言えば気象庁が5日に異例の緊急会見を行ったどころか、政権支持者の方々が拡散しているように、関係省庁は災害警戒会議を行い、内閣府も自動的とはいえ情報連絡室を設置していたにも関わらず、災害対応の指揮を取るべきである安倍総理や小野寺防衛大臣が酒席にいたことが問題なのである。
まず災害対応をするのは地方自治体です。災害が発生した、あるいは発生しそうな場合に地方自治体ごとに災害対策本部が立ち上げられます
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。
しかし非常災害対策本部は災害が発生する前に設置することはできないようです
(地方自治体の災害対策本部の条項にあった「災害が発生するおそれがある場合において」という記述が非常災害対策本部にはありません)
第二十四条 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
首相が災害時に取ることのできる対策にどのような種類があるのかはわかりませんが、少なくとも「非常災害が発生していない」状態では非常災害対策本部を立ち上げる権限はないようです。
自衛隊の災害派遣は都道府県知事が要請します(市町村長からの要請も知事経由で行われるようです)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。
つまり首相や防衛大臣が取れる指揮はこの段階ではとくに無かったように見えます
今回の豪雨に対する政府の初期対応が非常災害対策本部の設置まで何をしているかわかなかったので調べてみた。
農林水産省:「台風第 7 号接近に伴う事前点検及び災害発生時の復旧箇所における応急対策の実施について」を通知
国土交通省:台風第 7 号の接近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の徹底・注意喚起を発出
農林水産省:「台風第7号接近に伴う山地災害の未然防止について」を通知
経済産業省:災害救助法が適用されたことを受けて、被災中小企業・小規模事業対策を実施する
農林水産省:「〜被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既往債務の償還猶予等について」等を通知
消防庁:災害対策本部へ改組、広島県へ消防庁職員4名派遣を決定
消防庁:各県に緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動準備を依頼、大阪府知事に対し緊急消防援助隊の広島県への出動を求め
消費者庁:災害により消費生活相談窓口が開設できない場合における相談ダイヤルの接続先変更について、各都道府県消費者行政担当課に周知
消費者庁:災害に便乗した悪質商法に関する注意喚起の情報を各都道府県消費者行政担当課に提供
大雨特別警報の発表(福岡県、佐賀県、長崎県、広島県、岡山県、鳥取県、兵庫県、京都府)
*同日内は順不同
ソース http://www.bousai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/300709_h30typhoon7_01.pdf
それぞれがどこに指示あるいは協力要請できるのかをまとめるとこうなる
市町村 | 都道府県 | 非常 | 緊急 | ||
---|---|---|---|---|---|
消防 | (指示) | ---- | ---- | ---- | 消防本部は市町村が設置 |
教育委員会 | 指示 | 指示 | ---- | ---- | 通常は首長の指揮監督を受けない |
県警 | ---- | 指示 | ---- | ---- | |
地方行政機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | 各省庁の地方局(管区警察局/管区気象台/地方防衛局など)(第2条の4項) |
地方公共団体 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | |
公共機関/地方公共機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 協力要請/指示 | ※1(第2条の5項)※2(第2条の6項) |
行政機関 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請 | 協力要請/指示 | 各省庁(内閣府/警察庁/消防庁/気象庁/防衛省など)(第2条3) |
[市町村(第23条の2の6項-7項)/都道府県(第23条6項-7項)/非常災害対策本部長の権限(第28条)/緊急災害対策本部長の権限(第28条の6)より]
→ 公共的機関(防災科研/国立病院機構/日本銀行/赤十字/NHK/NEXCO/空港/日本郵便など)
→ 公共的事業を営む法人(電力/ガス/石油/物流(クロネコ等)/JR/NTT/KDDI/ソフバン/流通(コンビニスーパー)/トラック協会/日本医師会など)