2024-03-25

anond:20240325143631

追記部分を見るにあなたは誤解をしているようにみえ

 

まずあなた特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラスト使用すること」である問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくま著作物の利用に焦点がある。 

 

さて、普通ならこれは著作権侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利制限されたからだ。

 

ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある

著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

 

まりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである

以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。

 

 

文化庁見解

AI と著作権に関する考え方について(素案)

文化庁見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい

なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定クリエイター作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作

品群が、当該クリエイター作風共通して有している場合については、これにとどまらず、表現レベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現

本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである

 

まり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである

ちなみに同上の見解では

 

自らの市場が圧迫されるかもしれないという

抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。

 

絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると

お前は下手くそからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています

 

とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです

 

件の漫画家さんの件を見てみよう

AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter

 

この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。

さらモデル作成者は目的嫌がらせであることをX上で発言してしまっています

著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。

  

ただし、著作権侵害親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。

現状はこんな感じです

  • ちょっと気になったんだけど、なんで古い方の素案を参照してるの?

  • お、著作権法に自信ニキきたね ところで「作風」と「創作的表現」って違うらしいんだけど、具体例知ってる? 文化庁 https://www.bunka.go.jp › pdfPDF AI と著作権に関する考え方について...

  • 不当に害するってデータセットに入れて売るためのデータとかを勝手に使われることだぞ。 絵柄はアイデアでしかないし市場競争は不当とは言わん。

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