はてなキーワード: 女子差別撤廃条約とは
続き
2022年4月の県民からの申立を受けて、2023年8月30日に苦情処理委員が県教委へ提出したもの。
県民の申立についてと、これを受けて苦情処理委員が調査に基づいて県教委へ勧告した内容が記されている。
勧告書には、平成13年度(2001年度)に同様の勧告があった経緯についても記載されている。
これに対する当時の県教委の報告書における「今後の方向性」は以下のものであった。
県教育委員会としては、 将来にわたって共学化を進めていくという立場に立ちながらも、 本県の数少ない別学校は、 多くの県民の強い支持があること、 各学校の主体性を尊重する必要があることなどから、 早期に共学化を実現するという結論には至らなかった。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html
女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めています。
条約全文
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/joyaku.html
第10条
締約国は,教育の分野において,女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として,女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を,この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより,また,特に,教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。
勧告要旨の1点目について、確かに条文では男女共学を奨励しているが、その目的は「教育の分野において,女子に対して男子と平等の権利を確保すること」とある。
半世紀前の世界で女子の教育機会が限られていた時代の条文であり、県内外に共学別学さまざまな選択肢がある現代の埼玉県において、この条文を根拠に目的が達成されてないと主張するのは無理があるように思う。
勧告要旨の2点目について、管理職・教職員の男女格差是正は必要だが、共学化に結びつける論拠には乏しい。
男女別学との因果関係はあるかもしれないが、この目的で共学化を主張するのは論理が飛躍している。
他にも勧告の詳細では他県の状況などを列挙しているが、いずれも共学化の主張を補強するに足るものではないように思う。
埼玉県男女共同参画推進センターが主催するイベントに毎年出場しているらしい。
第21回 With You さいたま フェスティバル出展参加団体紹介
https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/report/r4/21th_fes_dantai02.html#kyougaku
代表者氏名 清水はるみ 会員数 100人 所在地(活動拠点) 鶴ヶ島市
2001年9月、私たちは「埼玉県内のすべての公立高校を男女共学に」をめざして、「共学ネット・さいたま」を設立しました。
2000年3月に「埼玉県男女共同参画推進条例」が施行され、「男女混合名簿の使用」と「別学校の共学化」を求める市民からの苦情申し立てがなされたのを契機に、共学化の運動を推進していく市民運動の母体として、様々な活動に取り組んできました。
WebサイトやSNSアカウントなどは存在しないようで、どういう論拠をもって共学化を推進しているのかはわからなかった。
10月12日に提出したという要望書も見つからず、公開されていないと思われる。
団体名・代表者名で検索すると、ジェンダー平等の各種活動への賛同者として登場しており、苦情処理委員への申立者と同じ論拠で共学化を推進しているように見受けられる。
7項目に渡って勧告書の問題を指摘し、主にダイバーシティの観点から別学の意義を主張している。
女子別学を肯定するのか否定するのか、文脈が判然としない記述である。
7番目の項目は簡潔に一文のみで、勧告書の無茶な主張を一蹴している。
最後に、埼玉県立高校の管理職や教職員の格差等については、県教育行政の問題であり、今回の共学化とは趣旨を異にするものである。
勧告書の問題点を指摘し、別学の意義を理路整然と説明しており、おおむね納得できる内容に思える。
ただ部分的には根拠に疑問があり、特に6番目の項目はやや感情が先走っているようにも見受けられた。
別学出身者とりわけ男子は、社会に出ると、定型化された男女の役割という概念から抜け出せず、社会生活に支障を来す、あるいは四囲に悪影響を与える等、問題が生じるとでもいうのであろうか。もちろん、そのような調査結果などはなく、そのような実情にもないというのが一般人の感覚であろう。
今日においてこそ、高校教育における別学の有用性が認められ、再評価されるべきである。別学の存在意義は誠に大きいものといわなければならない。
12月20日に開始。発起人は浦和高校関係者(在校生・卒業生とそれらの保護者)有志とあり、県内の別学・共学の高校がずらりと参画メンバーに名を連ねている。
現在(1月8日)時点で1万5千を超える賛同者が集まっている。
Change.orgサイト内とX上で賛同者のコメントを見ることができるが、対象の別学在校生・卒業生以外にも、共学出身者や県外出身者など広い層から賛同を得ているようだ。
賛同者のコメントの多くは当事者および社会への影響を懸念するものであり、理知的なものであるように見える。
特に関係者以外からのコメントは実感のこもった真摯なものが多く感じた。
一方で首を傾げるコメントもそこそこ見られるのが気になった。
勧告書の内容や経緯を誤認しているもの、卒業生が個人的な思い出のみを根拠に感情的に反対を叫んでいるものなど。
中には何故かLGBTQやフェミニストを敵視・蔑視し対立を露わにするものもあり、ナンバースクール出身の品位も矜持もないものかと残念に感じた。
そもそもの議論の出発点や経緯が共有されてないようにも思えるので、署名の説明に勧告書と意見書のリンクでもあればいいのにと感じた(今回私がこの記事を書くことになった動機)。
勧告書の主張は根拠に乏しく、到底賛同を得られるものでないように思える。
しかし勧告書が提出され議論の俎上に載せられた以上、正しく議論が行われるべきである。
浦和高校同窓会の提出した意見書、およびオンライン署名の活動は意義あるものだと思う。
セクハラ被害を相談した女性が、当時依頼していた担当弁護士にメール内容を漏洩されたとして、角田代表(当時)に対して守秘義務違反による慰謝料を請求する訴えを起こした。これにより角田は代表を辞任。なお、一審では原告が勝訴。
角田は女性を差別してバカにして蔑んでいるので、当然まともな態度はやらない。二審は原告敗訴だが、辞任しているということは事実だろう。
まあこれは2000年頃の話だが、今と重なる。
ぬまきち
@obenkyounuma
これは2009年のかの有名な自民党女性局のエロゲ規制のための勉強会で、これと平行して公明党でも行われた。それぞれにAPP研の中里見と角田共同代表が講師となり、経産省への圧力が行使された。この後、APP研はしばらくの間与党に強い影響力を持ち、漫画・アニメ規制へと拡大してゆく。
ぬまきち
@obenkyounuma
しかし、これは講師となった角田が自身の大学時代の師であるマッキノンが運営する団体を通じて「海外でエロゲが問題視されている」というアクションを起こして、それを小渕優子へ陳情したもので、今日では自作自演から始まったことが明らかにされている。
ぬまきち
@obenkyounuma
そのためか、現在ではAPP研(現在はPAPSという名で活動している)は自民党・公明党への影響力を失い、共産党との活動が多くなっている。
ぬまきち
@obenkyounuma
APP研、PAPSの共同代表だった中里見は福島大の教授であったのだけど、東北大震災の時に、放射能を揶揄する発言で福島の人々を口汚く罵ったあげくに福島大を辞して徳島へ逃げたことで、オタク系のみならず多くの人々の信を失って、かの団体の存在はそれ以降随分と小さくなった。
ここで言っているのはレイ レイというゲーム。イギリスでは正規のものは販売しておらず、しかも勝手に改変されていた。
この記事ではあたかも支給 があるように書いてあるが、本来のこのゲームにはこのようなイベントは含まれていない。
いかに国連と女子差別撤廃条約がザルで、女性ライターが嘘を平気で書くかという例でしかない。差別を捏造すればいくらでも作れる。
このいくらでも嘘をでっち上げていいという国連の態度が、リュドミラ・デニソワのようにいくらでもロシアの性犯罪をでっちあげ(しかも日本のマスコミは削除も訂正もしない)るというプロパガンダを生んだわけである。
馬の眼🐴
@ishtarist
13時間
そもそもあの辺は、けっこうフェミの中でも長いこと傍流だったと思う。
たぶん政治に絡むようになってきたのはここ数年、フラワーデモ以降じゃないかな。
馬の眼🐴
@ishtarist
なんせ、SEALDsがフェミ全体からセクシスト団体だというレッテルを無根拠に貼られて激しくバッシングされてた時さ。
そのバッシングの中心にいたのが上野千鶴子だけど、あの時に唯一「そんな実態ないよ」と報告してSEALDsを擁護したのがPAPSだったんだよね。で、村八分扱いされてた。
本格的にガイドライン潰しに動き出すか。そういうのなくなったり変な内容になったりした場合一番困るのは自治体だろうなぁ
https://b.hatena.ne.jp/entry/4709161164885712546/comment/bt-shouichi
女子差別撤廃条約等の重要性は論を待たず必要なガイドラインを策定公表すること自体は否定せず。男女参画局は表現規制の意図は無いと主張するが、公権力が安易に表現の善し悪しを決めれば、公的広報以外の表現にも萎縮効果をもたらし言葉狩りにもつながる。それらを防ぎ表現の自由を守ることが私の使命
なんで、どこをどう読んだら「ガイドライン潰しに動き出す」になるのかね。
ガイドラインの中身が問われてるんでしょ。
大阪府のアレは、「萌え絵=×」みたいな粗雑な内容が問題になった訳で、その他の項目とかガイドライン自体が否定された訳じゃない。
【要約】これからのフェミニズムについて考える白熱討論会【#これフェミ】
その①
https://anond.hatelabo.jp/20191120183622
その②
https://anond.hatelabo.jp/20191120185300
その③
https://anond.hatelabo.jp/20191120185607
★注意事項
・両登壇者への最大限の誠意をもって要約を行いましたが、録音禁止であったためメモが追い付かず、発言の取捨・意訳・補完が私の主観に基づいて行われた可能性があります
・言及された当事者(青識亜論氏、石川優実氏、小保内太紀氏)から削除の申し立てがあった場合に限り当日記が削除される可能性があります
●metooとは?
著名なプロデューサーに受けた過去のセクハラを被害者本人がSNS上で告発したことに端を発し
#Metooのタグをつけて過去に受けたセクハラ被害を告発するムーブメント
●kutooとは?
就活や職種により、女性がパンプスを強制されていることに異を唱えるムーブメント
・かつての欧米におけるコルセットの例(窮屈な服装の社会的強制)
窮屈な服装からの女性の解放を目指す運動、がフェミニズムと深く結びついている
→ブルマの発案者
#女性も動きやすい服を選択できるべき、という考えのもと発案された
#シャネルスーツ(活動的なスーツ、女性のポケット付き衣類も当時画期的だった)の発案
・石川さんはブルマ・ココ、 どちらになることもできる。どちらにしますか?
・シュレディンガーのセクハラ(Twitterでの白饅頭氏の発言から引用)
これではかえって萎縮をまねき、むしろ女性の社会進出を阻害する
●なんのために#kutoo運動を始めたのか?
→法律を変えるため
→そのためにまず、「服装強制を含むセクハラは犯罪である」を社会の共通認識とするため
女性のみに課される服装規定がいまだ社会通念上許容され、現実に多数存在している
●女性差別とは→女性差別撤廃条約より抜粋(どこを抜粋したか内容失念しました)
・立ち仕事(CA等)のパンプス強制は活動面から見て不安定で、男性にない負傷リスクがある
●「セクハラは個人の感覚ベースで曖昧なものではないか」という意見について
・男女問わず個人の感情に根差して、他者の嫌がることはしてはならない、これは男女問わず同様
・ただし1件嘘だったからといってほかの件も嘘であるわけではない
・個々の事例に対するファクトチェックの話と、妥当な告発への評価は分けて考えないとならない
・この本の表紙も男性にハイヒールを履かせて復讐している、と言われた
・だがハイヒールを履かせることが復讐になる、と(そのクソリパーが思っている)なら、靴で女性が不利益を被っていることは共通認識であると言える
●正当な理由であれば女性にハイヒールを履かせることができるのか?
・女子差別撤廃条約には、女子が被っている「不利益を・・・」とは書いていない
・男性もネクタイを社会通念上強制されており、女性だけが不当に不利益を強制されているとは言いがたい
・健康被害がある場合→身体権の侵害であるため男女問わず当然に犯罪である。セクハラ以前に現行法で犯罪であるため訴える対象は警察であり、法規制の必要がない
・ドレスコードを全部なくしたい、というのはやりすぎではないか
→いついかなる場合でもすべての服装が認められるべき、というのはおかしい
・人のいやがることをするのは、すべてハラスメントか?
・曖昧な運用が可能となり、自己申告があれば誰にでも社会的制裁を下せる、つまり私刑の肯定ではないか
→被害に遭った、と発言すれば証拠が不足していても無条件で肯定され、
加害者とされた人は(和解しても)社会的制裁を受けつづける状況もあり、刑罰としては重過ぎる
・下される社会的制裁が過ぎるため、異性接触(男→女)への忌避が起こる
・なぜブルマかシャネルのどちらか選ぶ必要があるのかわからない
・ホテルで働いていた際、運動量の多い職種であったにも関わらず、強制されて実際に危険だった
・ドレスコードに性差をつける必要はない。制服なのであれば男女同じ服装とすればよく、強制すべきではないと言っている
・重い荷物を持つことは、男女問わずその場で最も力持ちがやるべきことである
・重い荷物を持つことがそんなに大変か?
・対話を終わらせないためにどうしていきたいのか?
・男性でも告発すべきであればするべきであり、対立を煽る意図はない
・女性のほうがセクハラ被害に遭う確率が高いため、男性はそれを意識して対話すべき。男性というだけで怖がって話ができない女性も多い
・セクハラ、パワハラの指針に服装規定を追加したい。労働安全の面からも
1.セクハラとは女性が多いと言うが、声を上げているのがいま女性だからであると思う。
男性が男性性を理由に残業させられているなどの例もあるが、それについては指摘しないのか
2.ブルマ、シャネルの話からも、無理矢理法律で縛るのは難しいと思う
3.法律では、明確さが求められると思うか?
男性が我慢しているから女性も我慢しろ、という理屈は受け入れがたい
自分ができる活動をできる範囲で行っており、男性の被害だから無視しているわけではない
・法律で縛るべきなのは雇用主(つまり企業)であり、従業員を縛る法律ではなく、従業員である女性は好きに服装を選べるので質問の意図がズレている
今日は法務委員会、共謀罪の参考人質疑がありましたが、まぁどう考えても早すぎたよね、という感じでしたね。まぁあんだけのことをされておきながら、いそいそと審議に応じてるのはどうなんだとも思いますが、参考人読んでおいて、審議拒否では、さすがにめちゃくちゃ批判されるでしょうから仕方ないのでしょうかとも思いますが。とりあえず鈴木委員長のやり口は汚い(ほめてない)。
一般人が捜査の対象になるとかいう、当たり前の論理的帰結について、参考人全員が「それはそうでしょう」という感じでした。高山佳奈子さんの参考人意見陳述がちょっと内容が濃すぎてつらかったですが、勉強になりました。条約の入り方として、別に急いで法整備をする必要はない、留保を宣言してから締結をして、それからゆっくり法整備をする選択肢もある、という点をおっしゃっておられました。この件は詳しく記事も出ると思いますので軽くしか書きませんが。たとえば、人種差別撤廃条約には日本は1995年に加入しておりますが、第4条、の人種差別の思想の流布、宣伝・扇動、人種差別に基づく暴力行為やその扇動、それらを目的とした団体の結成や加入を処罰することを明確に求めていますが、日本がヘイトスピーチを規制したのは、2016年ですよ。それでも結社の自由、表現の自由を理由に、第4条は(a),(b)ともに留保してます。また女子差別撤廃条約だって、1985年に締結してるけど、婚姻を自由かつ完全な同意によってのみ行われるとし、姓や職業を選択することを確保することを義務づけているにもかかわらず、民法を盾にそこは留保してるでしょ。条約を理由にする議論は無意味。ここは高山さんが言うとおり、留保してじっくりきめるなり、または共謀共同正犯の論理で押せば言いだけの話でしょ。自分たちの価値観に反することは留保して締結してる条約をなんとかしてからそういう理屈立てして欲しいわ。
民進、福島のぶゆき議員(地方創生)の、構造改革特区と国家戦略特区の違いと、国家戦略特区の話も問題点がわかりやすかった。構造改革特区は、地方が要望をあげて、政府がその必要性を認定したら、一定の規定をクリアした地域は、その特区制度を利用できる。それに対して国家戦略特区は、総理が諮問して、地域を選定して、そこの地域だけで特定の者が恩恵によくすることができる、という制度設計。これに、加計学園の構造改革特区で15回出して15回はねられた提案を、総理が意思決定権者の国家戦略特区に出しなおしたら、もっとよさげな提案をした京産大をさしおいて選ばれたっていう構造が合法的に行われる、というこの国家戦略特区そのものが持つあほらしさがよくわかりました。
あとは白真勲議員の、会計検査院の「森友の書類捨てるのは一般論で言えば、支払いが終わってないのに事案終了はないわー」発言とかですかね。まぁ誰がいってもそりゃそうだろちゅう発言。佐川は相変わらず「契約書で全部集約されている」とがんばってましたけどね。
あと大門みきし議員(財金)の銀行カードローン問題、これ、先日話題になってた現金をメルカリで買うっていう話の根源の話ですよ。ショッピング枠、キャッシング枠をフルに使おうという多重債務者をメガバンクがサラ金になりかわってやってるって話。年収1/3ルールの総量規制がカードローンに適用されていない問題の実務の話。
いやらしい質疑(ほめている)をみました。前回から、のいほいさんが出してた資料の別添資料とかをちらみせしながらやってたんですが、今日のは、まぁいやらしかったですね。共産党がこういう「存在するといううわさがある」とか言うときは大体持ってますからね。前半も、前回の別添資料に「財務省が」が森友が「財務省に出す要望書」を書き込んでくれているというすばらしい不動産サービスについて佐川さんの「難しい契約なので、こちらである程度今後の契約の手順を教えることはよくある」みたいな答弁をさせていました。でも見所は後半で、佐川の答弁が完全否定から、「記憶にないといっている」、「可能性はある」とちょっとずつ後退していくのを「ほぉ、可能性がある」というように確認していくの。これまぁ刑事っぽいよね。個人的には趣味じゃないし、佐川に言い訳作る時間をやることもないんじゃないのと思ったけど、まぁそこは共産党のやさしさなのかな。
「再度確認しますが、森友学園の関係者から、9月4日の打ち合わせ記録について、説明を受けたり、あるいは渡されたということに関して、近畿財務局並びに、理財局の職員からの報告は受け取っていないということですね。」
「(意訳)この件に関しては、委員長からの指示で確認を行ったが、当時、関係業者と打ち合わせをした記憶はあるが、場内処理の依頼はしていないとのことだった。また打ち合わせ記録の提供を受けているということについては私ども財務局が持っているかということについては承知してございません。それから」
「結構です。打ち合わせ記録のポイントは、埋設物を撤去せずに財務局から埋め戻しすることを指示されたことが記録に残っているということであります。たとえば(略)。この記録について籠池氏は証人喚問で、2016年の3月14日に、近畿財務局と大阪航空局の三者で打ち合わせをしたときまで見ていないと、暗にそのころに知ったことを示唆している。翌日東京に行っている。谷さんのFAXで出てきた田村室長と面接している。ここから2週間で大きく事態は動いた。これをみれば、土壌改良工事の際に、財務局の指示でごみが埋め戻されたことを知り、それを直談判しようとしたことが考えられる。(音源があるならそうなのかな。個人的に思ってたシナリオとだいぶ違う気がする。)確認するが、籠池氏からクレームがあったのではないですか」
「3月11日に新たに発見されまして、そのあと3月15日にいらっしゃって室長と面談したことは答弁どおり。室長に聞き取りはしたが、新たな埋設物がでたので対応して欲しいという要望で、当方からは法令にしたがって対処すると、引き続き、財務局と航空局が対応するとしたと聞いているが、今委員がご質問の点ですが、これまでの経緯についても、有益費の件についてもげんきゅうされたかもしれませんけれども(宮本、ほお、かもしれない)。本人の記憶では、財務局と航空局が対応するとしたと聞いてございますが、そのほかの点については記憶がないということでございます。」
「かもしれない。認められましたね。籠池氏が、ごみが出たことについて業者に問い合わせたら、財務省の指示だったということで、そのことを籠池氏が非難したということはございませんか(これマジで知らなかったんなら籠池親父のの瑕疵はほとんどなくない?)」
「審理室長には聞き取りしていますが、もちろん初対面でございますので、その間の経緯についての説明がるるあって、その後、新たな埋設物の対応を説明したとの本人の説明でございまして、その経緯の中でさまざまなことを言われていたやかもしれませんけれども、具体的な内容については記憶をしていないとのことでございます。」
「かもしれない。と述べられました。もう一つ聞きましょう。前年の秋に夫人付を介してされたやりとりを思わせる、”紹介者に対して申し訳ない”とか”あの方自身が愚弄されていると思ったから僕きたんです。自分の支持者には安倍総理や夫人がいる”ことを示唆して交渉したのではございませんか(これは完全に音もってるねー)」
「対応を求められたことは覚えているようですが、それ以外には具体的には記憶していないということです。
宮本」
「(3月15日の籠池氏と)田村審理室長との面談は、8.2億円の埋設物撤去費用が、どのような根拠で決まっていったのか、この日を境に、神風なるものがどうして吹いたのか、その経緯について、知るために重要なものであります。私は、3月15日の面談内容について、根拠を持って佐川理財局長に質したわけですが、すべて否定をされております。9月4日の理財局との面談で、打ち合わせ記録が籠池氏側から提示されているならば、あなた自身も私が打ち合わせ記録を始めて取り上げた、2月24日の答弁からずっと、虚偽の答弁をされてきたことになります。この面談について録音された音源があるとの証言があります。とにかく当委員会に当事者に出てきていただいて、事態の解明をすることが重要でないかと思います。当委員会にて、田村国有財産審議室長の参考人招致を要請したいと思います。」
共産党怖い。
追記
報道ステーションでてましたね。籠池親父のアレは完全に右翼のやり口で笑ってしまいましたが、それでもやっちゃいけないことってあるんだよ、財務省さん。
それより気になったのは冒頭の昭恵夫人の方からも話がいってると思いますが、のとこだよね。編集してない音声が聞きたいと思いましたまる
http://anond.hatelabo.jp/touch/20160219013645
まとめサイトで取り上げられたこともあって多くの意見が寄せられているこの話題だが、このエントリーの筆者(以下筆者)の考えはおよそ普通の女性(筆者が本当に女性かは、そもそも釣りかもしれないとかキリがないのでさておき)が陵辱という言葉に対して抱くであろう普通の考え方だと思う。
さて事の発端は女子差別撤廃条約の定例報告会が2月16日に行われたが、この条約の批准状況を検討する同条約委員会から今回の報告会のテーマの一つ(しかもまとめサイトの見出しにあるような筆頭扱いではなく実際の質疑項目としては7番目)として女性に対する性的暴力を伴うビデオゲームや漫画の販売を「禁止」することを求めたものが波紋を呼んだことだ。
まず念頭に置きたいのは、この委員会には安保理決議や国連総会のような権限は無く数多ある国連関連機関のひとつに過ぎないことと、国際的な批判だとかの重々しい話ではなく委員会を構成するのは各国から選ばれた弁護士など専門家であって国家の代弁者が集う場ではないということだ。
また定例報告会とあるように日本だけが特別に呼びだされて叱咤されたのではなく、直近ではアイスランドやスウェーデンを含めた数か国が同様に報告会を行っている。
そして日本においてはゲームマンガの話だけでなく雇用や年金での男女格差など複数の議題があったものだ。
この委員会がどういうところに突っ込むかを言えば、アイスランドに対しては最高裁判事が男性しかいない点や強姦事件での有罪の少なさを指摘する。スウェーデンに対しては割礼と強制結婚の防止に関するデータの提出を求めるなど、一見してかなり細かい。つまり女子差別と見なせるものは手当たり次第とも言えよう。
話を戻そう。政治的には無視できないものの影響力は微々たるもので昨日と変わらぬ明日が来る程度の見解というのが今回の報告ということになり(国連の威を借りたい各種団体はいるが)しかしこういったことをきっかけに色々と考えるのは良いことだ。
冒頭リンク先の話はまさにそうで、ひとまずリンク先筆者の意見を要約すると以下のようらしい。
妄想は自由だけど、形にして世に流通させるのはまた別だよ。そんなもんはせめて、裏の世界で超高額で売買するか、無償でひっそりとやり取りしてほしい。
その理由は、そういった表現まで法で肯定されていたら、怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」この3つが揃った時、その作品は表現の自由の範疇を超えてしまう。ゆえにそれなりの規制はあってしかるべきということ。
中略省略は挟んでいるが概ねこうだ。特別な意見という感じではなく、ごく普通の感覚と言えるだろう。
しかしこのような普通の感覚とされるものが本人が想像しない危険性をはらんでいることに注意したい。
憲法で保障されている表現の自由だが、古くはチャタレイ事件でわいせつの定義が成され、公共の福祉のためにならわいせつ物の規制は妥当であるとされた。つまり公共の福祉に反しないということが表現の自由の大前提にある。
近年でそれを強く受けているのが松文館事件で、成人向けマンガにおける消し処理の甘さを指摘したものだが、どのような成人向け作品もいつ告訴されるかわからないしされれば有罪は免れないことを改めて認識させられたものだ。
定義そのものは変わらないが社会の変化とともにわいせつの要件に合致するかは変わる。チャタレイ夫人の恋人にしろ悪徳の栄えにしろ現在は文庫化され気軽に手に入る。つまり今現在悪だとされたものが数十年先にどう判断されるかはわからないのだ。無論、今は悪だとされれば裁判にかけられれば有罪になることに変わりはない。
怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから表現は規制されるのではない。公共の福祉に反するから規制されるのであって、法的には代表的なのはわいせつ図がに当たるから違法となる。誰かが不快だからという理由で規制してしまうことは表現のみならずあらゆるものを違法としてしまえる危険な考えであり、この先も健全な法の精神がある限りそれは守られるだろう。
先述したようにあらゆる成人向け作品は現在でもいくらでも禁止できる。だがそれは陵辱物に限ることではないし、また販売を特定の書店に限るなどの規制ではなく違法な出版物として流通そのものを禁止することになる。いくら筆者が「全面禁止しろよ」とは言ってないとしても、法で規制しろということは即ち禁止しろということになる。
現在は法ではなくその下の条例単位で成人向けとそうでない作品が分かれている。先述したように作品のジャンルではなく性的表現そのものが法的に重要なのであって、陵辱も純愛もそこには関係ない。この手の話は東京都青少年健全育成条例改正や児童ポルノ法改正などで過去に各所で散々出尽くしているが、行政も出版社もすでに作品のジャンルではなくもっと大きな単位での区分けがされている。コンビニで成人向け雑誌が他の雑誌とは別に置かれているのはそういう理由だ。
コンビニ雑誌の表紙やスマホ広告に載せるなよという筆者の言葉には、最近もコンビニにおける成人向け雑誌の表紙に女子高生が~という似たような話題があったと思う。これに関しては出版社や広告代理店などが対応する問題であって難しい。スマホに関しては広告表示に関する設定やアプリを導入する自衛策があるし、コンビニ雑誌についてはコーナーが明らかに区分けされている以上、不快なら見るなというほか無い。存在自体が不愉快だというのであれば、それは行き着く先はやはりそういった出版物そのものを禁止するべきだという論になるだろう。なにしろ全てのコンビニや書店から撤廃され特定の小さな通販サイトでしか買えないとなって筆者がそれに満足したとしても、世の中には筆者より恐らく強力で熱心な団体が存在する。今回の女子差別撤廃条約委員会の見解についても各種民間団体が絡んでおり、そもそも今回の見解では規制ではなく女子に対する性的暴力ゲームマンガの廃止を求めている。筆者は廃止された所で安全安心な世の中が得られるだけだろうが、それは当初のこっそりやれという目的から外れているが、筆者は何ら疑問の声を挙げないだろう。結局は自分の不快なものを消し去りたいだけと言えてしまうのだ。そうではないと言うのなら、ならば筆者は禁止すると法が言い出した時に「そこまではしなくて良い」と声を上げられるだろうか?
そりゃいろんな嗜好があるから、中には、対象を虐げたり傷つけたりしないと駄目な人もいるかもしれないけど、それって異常者か精神疾患ではないの?病院行けよ。
筆者は最初には嗜好と言いつつ特定の嗜好については健常者ではないとしている。性的嗜好というのは千差万別だがある種の思想を持っている場合は矯正するべきだ、というのは他者に対する尊厳を踏みにじる行為だ。50年前のアメリカならば白人に逆らう黒人は矯正するべきだとなるし、50年前の日本なら夫に逆らう妻は矯正するべきだとなる。いずれもその時代には当たり前のことであり、しかし現代人から見ればひどく差別的だろう。だからといって他者を傷つけるという行為が50年後に許容されるとは思わないが、しかし現代でも黒人差別や亭主関白を頭の中で考えることを誰が違法にできるだろうか。
特にこれは性的嗜好という、教育的思想などと違い本能に関わる難しい問題だ。法では正しい性道徳という考えがあるが、これを基本にして正しい嗜好を持つように義務付けられるような世界が筆者は望ましいのだろうか。無論、そんなことになれば事態は正しい性道徳に限らず、正しい社会規範や正しい労働者など、あらゆる面で模範的で優秀たる人間性を義務付けられるのは想像に難くないが、まさか筆者に都合の悪い趣味嗜好だけ消える世の中になると考えるほど筆者は愚かではないだろう。
いずれはこうした性的嗜好も脳機能の解明によりそのプロセスが明らかになるだろうが、まだ犯してもいない罪に対し犯罪的思考を消し去ることを是とするならば、それは個々の人格を倫理的かつ道徳的に操作しても良いということであり、当然筆者もその対象として正しい真人間にされる覚悟はあるだろうか? 少なくともこの筆者には、他者の人格を一方的に精神疾患と判定するという独善的な思想を治療する必要あり、と判断されるのではないだろうか。
現実的に、女性が男性に性的虐待を加えるというのは、①腕力・体格差があるので〈無理矢理〉が成立しにくい。②女性が見ず知らずの男性をいきなり襲っても、反撃されて傷つけられる可能性が高く、現実の犯罪率から言っても一般の男性にとってリアリティが無い。③むしろやってほしい、多少痛くてもご褒美、という嗜好の男性も散見される。
まず①に関しては、近年強姦罪が男性被害者に適用されないことが問題視されているように男性の女性からの性的被害については筆者のような「ありえない」という考え方が男女ともに強いので泣き寝入りするケースが女性の性的被害より深刻である。さらに女性被害者のような支援も充実していない。②も同様だが、犯罪率という観点について指摘がある。犯罪における男女比は細かく分けるとだいぶ違うが、総じて女性が20%ほどである。無視できるほどの数字ではなく、具体的には平成26年の殺人犯967人のうち227人は女性である。これをリアリティが無いという数値とは言えないし、また最近ではデートDVに関する大阪での調査で女性から暴力を受ける男性が倍以上の率であることが明らかになるなど、暴力で女性が敵わないからリアリティが無いというのは例え話の喩え話にしても筆者の知識不足である。③にも関連することだが、筆者自身は陵辱系ゲームマンガに対して怖くて、不快で、侮辱的で、女性の名誉を毀損されてると感じるから規制して欲しいと語るのに、ならば男性の性的被害者に関してはとなるとリアリティの無さやあろうことか一部の男性は好むからという理由で蔑ろにしている。
このことから
や
などの言葉に一切重みを感じられない。
筆者が女性として一般的な恐怖を感じるのと同様に、また筆者は女性として男性に対する陵辱などに想像が及ばないし世の男性が実はBLゲームの表現に恐怖しているかもしれないなどという考えもない。故に男性に対し筆者は、思慮が足りないなどということは出来ず、陵辱ゲームに対する意見も自身の嫌悪感からの消し去りたいという個人的要求が第一であると知るべきだろう。
「被害者が、実在する特定の属性を持っていること」「その属性を持っている存在を、その属性を持っていない存在が危害を加えること」「加害行為がその作品のメインコンテンツであり、その描写によって快楽・興奮を得ることが目的に作られている」
を筆者は規制されるべきものとしている。二番目でちゃっかり同性愛物を省いているのはわざとか天然かはさておき、いずれもどうとでも解釈できるものであり、極めて危険極まりない規制理由である。
まず第一の
被害者という言葉について、そもそも創作表現上の被害者とはなんだろうか。作中で犯罪被害に遭う存在だとして、それを現実の法で守れというのはナンセンスな話だ。大体被害者の定義はどうするのか。家が燃えたら家は被害者だから作者は建造物放火罪になるのだろうか。人間だと限ってもその属性は幅広い。誰かを殺せばその人物の役職が大統領だから実在する特定の属性になるから規制だと出来てしまう。性別に限らず年齢も服装も人種も、なにもかもが属性である以上、そもそも創作表現で一切の犯罪被害者は出せないことになる。ミステリーでも刑事物でもだ。
第二に
は、これこそ差別的だ。男性が男性を殺すのは良いが男性が女性を殺す表現は駄目だとか、それに属性の定義が難しい。男性同士の殺人であっても片方が日本人で片方がアメリカ人なら属性を持ってないから規制対象だろうか。双子であっても服が違うから駄目だとか、どうとでも言える。
第三に
これもまたどうとでも解釈できる。大体だ、その描写によって誰が快楽・興奮を得るのかが不明だ。推測するに筆者にしてみれば病的な嗜好を持つ読者なのだろうが、表現規制より悪質な思想規制がここにある。なにしろ読者が興奮すればすべてアウトにできるわけだが、虫オスがメスを組み伏せる交尾の動画に興奮する人間がいたらそれはアウトにできるのだろうか? アウトに出来るのならこれほど馬鹿げた話はないが、出来ないというのならそれは筆者の嫌悪感に基づく趣味嗜好の篩分けを是とする危険な考え方だ。「普通の人は虫の交尾に興奮しない」を後者の定義としてセーフの条件にするならば、同様に「普通の人は陵辱物に嫌悪感を抱くので興奮しない」と出来るのだが、そこを捻じ曲げてアウトにしたいならば「こういうのに興奮する人がいるから」や「これだけは例外」など法に頼らない独善的な判断でなくてはならない。
仮に筆者の希望通りに陵辱物といえるものが規制され目につかなくなったとして筆者は満足するだろうか? 一時的には満足するかもしれないが、まず一度自分の願いが達成された万能感と高揚感、そして正義感は覚え続けることだろう。そしてそもそも筆者は女性を性的対象とする作品に目をつけるだろう。なにしろ成人向け作品そのものが性的にかつ男性向けとしてあるならば、当然そこに映る女性は純愛にせよ男性にとって都合の良い女性に違いない。それを筆者は不快だと言わないでいられるだろうか、それとも女性が現実味のない都合の良い存在として描かれておりそういうのを好む男性がいるのだと不快を覚えるだろうか。私はきっと次の規制対象に選ぶだろうと推測する。
そうやって限りない規制を繰り返しついに女性を性的に取り扱うことも差別的に取り扱うこともない輝かしい作品ばかりになったとしよう。筆者はようやく安堵するどころか、さらに不安を募らせるのではないのだろうか。なにしろ事の発端はそういった陵辱物を好む男性がいることであり、そこに恐怖や嫌悪を覚えていたのである。たかが創作表現で描写されている行為にすら嫌悪していた筆者が、果たして我慢できるだろうか。
人格改造か、去勢義務化か、男性の隔離か。筆者は妄言だと笑い飛ばしたいだろうが、筆者の考えの行き着く先はこうなのだと私は言いたい。筆者がなにかに恐怖を抱き続ける限り、目に見えなくなったからといって安堵することはないし、対象を滅ぼしたとしてもまだ生き残りがいるかもしれないと恐怖し続けるだけだ。
程々で良い、少しで良いなどという考えは行政や国といった単位に上がった時、当初の理念とは大きく外れてさらに巨大な制限となる。最近も児童ポルノ法改正で様々な規制への波及を危ぶむ声が出ていたのは、つまり個人での裁量によるあれは良いこれはダメという基準は法律に存在しないということだ。
最初の話になるが、女子差別撤廃条約委員会は陵辱ゲームマンガの「禁止」を求めている。これを錦の御旗として掲げ、その通りだと禁止を呼びかけることはできるし、この先にそういった団体が動くことは目に見えている。だがその禁止が成った時に、一つの創作表現が失われることに筆者は恐らく何も抱くことはない。むしろ嫌悪するものが消え去って小躍りしたくなるだろう。だが筆者の語る所の病気である嗜好の持ち主たちは悲しむだろう。そんな奴らが悲しんだ所で筆者は何も困らないが、しかし筆者が趣味嗜好とするものが何らかの形で規制を受ける時、彼らは味方することはないしむしろ仕掛け人かもしれない。
筆者は自分が悲しむ対象になるようなことは無いと思っているだろうが、表現の自由に手をかけるとはそういうことだ。たかが創作物というものに負の感情を根底とした規制をかけられるということは、創作物以上に影響力のある現実的存在にも同様に手をかけられるということだ。筆者が好む筆者が健全で正しいと思う存在が、誰かにとって不快で汚らわしい存在でないと言い切れるだろうか?
自身が自由でありたいと思うのならば、他者の自由も許容しなければならない。それは現在のこの国において公共の福祉という最低限度の規制を受けるが、それ以上に自分自身の負の感情を理由とする個人的要求を、同様の理由で合致した他者と共謀して排除しようという試みは慎むべきだろう。現実に犯罪を犯せば処罰される。逆に言えば犯罪を犯さないかぎり自由であり、それを無理矢理に犯罪者に仕立てあげて住み心地を良くしようなどという考えを持つならば、あなたもまた誰かに犯罪者として告発され自由を奪われることを許容しなければならない。
世の中には不快と思えるものが多くある。しかしそれをすべて排除して生きたいというのは無理のある話だし、かといってすべて許容するのも無理な話だ。
しかしコンビニ雑誌の表紙が不快ならば、あなたは見ないでやり過ごすことが出来る。 Permalink | 記事への反応(3) | 09:02
民法第750条が女子差別撤廃条約に反すると勧告を受けているらしい
しかし「夫又は妻の氏を称する」というのは形式的には男女対称である
各個人の自由になっていないのが、条約でいう姓の選択に関する個人的権利が認められていないということなのだろう
結婚時に自分の姓と相手の姓から選択する権利があるべき、と考えると、
同姓別姓だけではなく姓の交換も認めるべきなのではないのだろうか
あるいは大半が夫の姓を選択するという状況が、実質的に男女非対称であることが問題なのだろうか
だが別姓を選択できるようにしても、妻の姓での同姓が増えるとはまったく思えないし、
妻の姓での同姓が少数でありつづけるなら実質的に男女非対称であるというのは変わらないのではないのだろうか
しかし、結婚時に第三の姓を選ぶ自由、任意の時点で姓を変える自由、複数の姓を持つ自由、複数の姓を使い分ける自由、姓を持たない自由、
と姓に関する自由はもっとたくさん考えられそうなものなのに、なぜ選択式夫婦別姓だけなのだろうか
疑問は尽きない
http://blogos.com/article/98135/
この質疑を読むに、この議員は決して女性に職業選択の自由を与えるなとは一言もいっていない。
質問はおおむね以下の4つ。
”当法案も「女性の職業生活における活躍」にのみスポットを当て、その対象を自らの意志によって職業生活を営む女性に限っています。「すべての女性が輝く」ために国がやるべきことは、女性らしく生活するための選択肢を増やし、その選択に自信と責任を持てる環境づくりです。
が、当法案は逆に女性の選択肢を狭めて、ライフスタイルを上から押し付けるものです。本法案で女性の職業生活における活躍のみを対象にしたのは何故か。有村女性活躍担当大臣にお聞きします。
現在、若い女性の間で専業主婦を希望する人が増えています。民間の調査で、未婚の女性の半分以上が、出産後は専業主婦になりたいと回答しています。20代の専業希望は58.5 %と特に多いという結果が出ています。また、「自らの意志によって職業生活を営む女性」と法案には書かれていますが、実際に地元を回って、お母さん方と話すと「本当は家で子育てに専念したい。でも収入が少ないので、働きにでなければいけない」と言った声が多く聞かれます。正に「自らの意志に反して職業生活を営んでいる女性」が多く存在します。 ”
”平成15年に制定された「次世代育成支援対策推進法」。この法律は、10年の時限立法として、それまでの少子化対策の取り組みに加え、男性を含めた働き方の見直しや社会保障における次世代支援といった柱を掲げています。本法案と同様に、国の指針を設け、それに基づいて行動計画の策定をすべての自治体などに義務付けたものです。対象を「次世代を担う子供たち」とするか「職業生活を営む女性」にするかの違いはありますが、自治体や企業が策定する具体的な計画まで下りてくると、多くの部分が重なると思われます。有村大臣、先の通常国会で平成37年度末まで延長する法改正が行われたこの法律と、本法案の違いを「次世代育成支援対策推進法」のこれまでの成果と実績をあわせてご説明ください。 ”
”我が国は、昭和60年に締結した「女子に関するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき、国連委員会に対し、政治的、社会的、経済的および文化的活動に女性が男性と平等に参加することに対し、残っている障害を克服するための処置を報告しなければなりません。これは本法案で、自治体や企業に課している女性の採用比率や女性管理職比率などの定量的目標設定といった内容と一致しますが、国連に勧告されたから本法案を作ったのですか? ”
”この法案といわゆる女子差別撤廃条約、そしてそれを基に策定された男女共同参画基本法との関係をお訊ねします。本来日本は、男女の役割分担をきちんとした上で、女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名の基、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は、絶対に実現しえない反道徳の妄想です。女性にしか子供を産むことはできない。こんな当たり前のことに目を背けた政策を続けた結果、男性ばかりか当の女性までが、女性にしか子どもが産めないことをネガティブにとらえる社会になってしまいました。 ”
”いつから女性は弱者になったのか。国の施策において、やたら主語に「女性」を持ってくるようになって以来、どんどん女性が弱者として扱われるようになりました。「男女差別撤廃条約」の破棄、男女共同参画基本法の撤廃を行い、男女がお互いに尊重し合える社会を取り戻すことを日本国の皆さんにお誓いして、私の質問を終わります。 ”
”女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名の基、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は、絶対に実現しえない反道徳の妄想です。”
”男女共同参画の考え方についてお尋ねがありました。男女共同参画社会とは、男性、女性、共に社会のあらゆる分野において活動、参画する機会が確保されて、均等に社会的利益を享受することが出来、共に責任を負うべき社会であり、男女の区別を否定したり、国の伝統文化を否定したりするものではありません。
いわゆるジェンダーフリーにつきましては、平成17年に閣議決定した「第二次男女共同参画基本計画(※PDF)」において、「ジェンダーフリーという用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして、人間の中性化を目指すこと。また、家族や雛祭り等の伝統文化を否定することは国民が求める壇上共同参画社会とは異なる」と明記をされており、この見解に変わりはございません。”
冷戦後の話なのに戦前が良かったのかとかいう見当違いのブコメや法案の中身の話なのに男女共同参画社会という言葉から、らいてうがどうとか言っているブコメに辟易したので増田に残す。
ちゃんと、人の話は聞きましょう。
民主党政策INDEX2009より。
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html
気になった事項を抜粋。
●内閣
靖国神社はA級戦犯が合祀されていることから、総理や閣僚が公式参拝することには問題があります。何人もがわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓うことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国立追悼施設の設置に向けて取り組みを進めます。
・月額2万6000円(年額31万2000円)の「子ども手当」創設
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを応援する観点から、所得税の扶養控除や配偶者控除を見直し、子ども手当を創設します。子どもが育つための基礎的な費用(被服費、教育費など)を保障するため、中学校卒業までの子ども一人あたり、月額2万6000円(年額31万2000円)を支給します。
子どもたちを性的虐待や性的搾取から守るため、児童買春・児童ポルノ処罰法を改正します。
児童ポルノの定義の明確化、児童ポルノ取得罪の新設、罰則の全般的引き上げと対象範囲の拡大、被害にあった子どもたちに対する保護規定の見直しやフォローアップ体制確立などを図り、実効性ある内容に充実させることを検討します。
●消費者
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。
●行政改革
・霞が関改革・政と官の抜本的な見直し
与党議員が100人以上、大臣・副大臣・政務官等として政府の中に入り、中央省庁の政策立案・決定を実質的に担うことによって、官僚の独走を防ぎ、政治家が霞が関を主導する体制を確立します。なお、政・官の癒着によって公正であるべき行政が歪められることがないよう、政治家と官僚の接触に関する情報公開など、透明性確保のための制度改善を図ります。また各省設置法のあり方を抜本的に見直し、内閣の意思によって柔軟かつ機動的な省庁再編を可能とするよう改めます。
●政治改革
・政治資金の透明化
政治に対する国民の信頼を回復するため、政治資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにおきます。
具体的には、(1)政治団体に普通預金等や保有する現金の残高を収支報告書に記載させる(2)政党本部や政治資金団体の収支報告書に対する外部監査を義務付ける(3)インターネットによる収支報告書の公開を総務省等に義務付けるとともに政治団体や総務省等が収支報告書等を保存する期間を延長する(4)政治団体が領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する――などを含む、政治資金規正法改正を行い、政治資金の透明化を強く推進します。
・衆議院の定数80削減
政権選択の可能な選挙を実現するため、小選挙区選挙をより重視する観点から、衆議院の比例議席180中、80議席を削減します。
また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、較差是正を図ります。
政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。
民主党が2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。
民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。
●法務
日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりました。法改正以後出生した者がその選択の時期を迎えており、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。
・人権侵害救済機関の創設
人権侵害を許さずその救済を速やかに実現する機関を創設します。
民主党が2005年の162回通常国会に提出した「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(人権侵害救済法案)では、内閣府の外局として中央人権委員会、各都道府県に地方人権委員会を設置し、人権侵害に係る当事者への助言・指導などの一般救済手続きと調査・調停・仲裁等の特別救済手続きを行うことができるよう定めています。報道機関による人権侵害については特別救済手続きの対象とはせず自主的救済制度をつくる努力義務を定めています。
人権侵害の救済機会を広げるため、国際機関に対し個人が直接に人権侵害の救済を求める制度(個人通報制度)が適用されるよう、政権獲得後速やかに関係条約の選択議定書の批准等の措置をとります。
個人通報制度を規定する人権条約には、女子差別撤廃条約選択議定書、自由権規約選択議定書、拷問禁止条約22条、人種差別撤廃条約14条があります。
●外務・防衛
東アジアや世界の安定と平和に寄与するために、日韓両国の信頼関係を強化します。
韓国は、6者協議の当事国でもあり、良好な日韓関係の再構築は、北朝鮮による拉致・核・ミサイル問題の解決はもちろん、朝鮮半島の平和と安定のために重要です。東アジアや世界の安定と平和に寄与するため、両国の信頼関係を強化し、さらに日韓中3カ国の強力な信頼・協力関係を構築していきます。日韓FTA締結や竹島問題の解決等に取り組みます。
日本国憲法の理念に基づき、日本および世界の平和を確保するために積極的な役割を果たします。自衛権は、これまでの個別的・集団的といった概念上の議論に拘泥せず、専守防衛の原則に基づき、わが国の平和と安全を直接的に脅かす急迫不正の侵害を受けた場合に限って、憲法第9条にのっとって行使することとし、それ以外では武力を行使しません。
●農林水産
米、麦、大豆等販売価格が生産費を下回る農産物を対象に農業者戸別所得補償制度を導入します。この制度は、食料自給率目標を前提に策定された「生産数量目標」に即した生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付するものです。交付金の交付に当たっては、品質、流通(直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全に資する度合い、主食用の米に代わる農産物(米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定します。これにより、食料の国内生産の確保および農業者の経営安定を図り、食料自給率を向上させ、農業の多面的機能を確保します。
●文部科学
・教育の無償化
高等学校は希望者全入とし、公立高校の授業料は無料化、私立高校などの通学者にも授業料を補助(年12万~24万円程度)します。この内容を具体化した「高校無償化法案」は参議院で可決されましたが、引き続き同法案の成立を目指します。
義務教育就学前の5歳児の就学前教育の無償化を推進し、さらに漸進的に無償化の対象を拡大することによって、保護者の教育費負担の軽減を図ります。
中小企業支援予算の大幅増加を実現します。現在の中小企業対策予算に加えて、最低賃金の引き上げに対応した中小企業支援のための財政上金融上の措置にかかわる予算、中小企業の研究開発力の強化のための予算などの確保に努めます
●厚生
・中国残留邦人支援
老齢年金の満額支給や生活支援給付の実施を定める改正中国残留邦人等自立支援法が、民主党も含めた超党派の働きかけにより2007年成立しました。旧満州(現中国東北部)で終戦を迎え、親と死別・離別した日本人孤児など中国残留邦人に対する支援策を盛り込んでいます。民主党は改正法の実施にあたって、生活支援の収入認定について2世・3世と同居する者が不利にならないこと、残留邦人等が死亡した場合は配偶者も生活支援の対象にすること、医療支援については医療機関の選択を認めること等、きめ細かい運用を図ります。
●労働
雇用失業情勢の悪化に伴い、派遣労働者を含む多くの非正規労働者が職場を追われ、ネットカフェ等で寝泊りしなければならない人が増加しています。この状況を改善するため、「住まいと仕事の確保法」を制定し、住居がなく、安定した就職が難しい若者等に対して、ハローワーク・自治体・企業の連携のもと、カウンセリングや職業紹介、職業訓練、賃貸住宅への入居などを支援します。
自立を希望する若者が安定した職業に就けるよう、(1)「若年者等職業カウンセラー」による職安での就労支援(2)「個別就業支援計画」の作成などによる職業指導(3)民間企業での職業訓練――等を行います。必要に応じて就労支援手当(1日1000円、月3万円相当)を支給します。
教育機関・企業・国・自治体が連携して、職業体験学習や企業見学、インターンシップなどを行い、若い世代の就労意欲の向上を図ります。
・最低賃金の大幅引き上げ
まじめに働いた人が生計を立てられる水準まで最低賃金を着実に引き上げます。2007年に成立した改正最低賃金法には、民主党の修正提案により、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言が地域別最低賃金の原則に加わりました。中小零細企業で最低賃金の引き上げが円滑に実施されるよう財政上・金融上の優遇措置を実施します。そのうえで、最低賃金を全国平均1000円まで引き上げることを目指します。
●国土交通
高速道路は、原則として無料とします。これにより、(1)生活コスト・企業活動コストの引き下げ(最大2.5兆円の国民負担の軽減が可能、家計消費増や企業の設備投資・賃金引き上げ等で内需拡大)(2)地域活性化(生活道路、地域道路としての利用、サービスエリア・パーキングエリアの活用を含む観光産業活性化など)(3)温暖化対策(渋滞の解消・緩和、CO2の発生抑制など)(4)ムダづかいの根絶(バイパス建設抑制による財政負担の軽減など)――を図ります。
首都高速・阪神高速など渋滞が想定される路線・区間などについては交通需要管理(TDM)の観点から社会実験(5割引、7割引等)を実施して影響を確認しつつ、無料化を実施します。
実施に当たっては、道路会社の職員の雇用、首都高速・阪神高速の株主たる自治体の理解、競合交通機関への影響及び交通弱者等に対する十分な配慮を講じます。
「交通基本法」を制定し、国民の「移動の権利」を保障し、新時代にふさわしい総合交通体系を確立します。
その内容は、(1)国民の「移動の権利」を明記する(2)国の交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業のムダづかいを減らす(3)環境負荷の少ない持続可能な社会を構築する(4)都道府県・市町村が策定する地域交通計画によって地域住民のニーズに合致した次世代型路面電車システム(LRT)やコミュニティバスなどの整備を推進する――等です。
●憲法
「憲法とは公権力の行使を制限するために主権者が定める根本規範である」というのが近代立憲主義における憲法の定義です。決して一時の内閣が、その目指すべき社会像や自らの重視する伝統・価値をうたったり、国民に道徳や義務を課したりするための規範ではありません。民主党は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という現行憲法の原理は国民の確信によりしっかりと支えられていると考えており、これらを大切にしながら、真に立憲主義を確立し「憲法は国民とともにある」という観点から、現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを国民の皆さんに責任を持って提案していきます。民主党は2005年秋にまとめた「憲法提言」をもとに、今後も国民の皆さんとの自由闊達(かったつ)な憲法論議を行い、国民の多くの皆さんが改正を求め、かつ、国会内の広範かつ円満な合意形成ができる事項があるかどうか、慎重かつ積極的に検討していきます。
最後の憲法。自民が過半数以上の今なら、国民投票で憲法が改正されることもあるのかな。
てか、財源どうすんだろ。