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2024-01-26

anond:20240126183251

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

 〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法である。これは、山口和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。

 私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法からの流れの中で位置づけるべきだと考える。

 同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊合憲化(57)、③日本経済的地位に見合った国際貢献必要性、④国連軍国連警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリスト武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から護憲立場から改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである

 同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲である。同提言軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから北朝鮮中国軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラル過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである

 佐藤が語る、愛国心必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである佐藤饒舌から私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。

 馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事平和維持活動において殉死殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊追悼施設必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。

 ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツ独自イラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたかである。翻って日本場合多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国国際社会理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。

 元国連職員吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍軍事活動積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである

 なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実国際政治の中で、山川ソ連侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。

10.おわりに

 これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮アルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略植民地支配反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的保障する国家先進国主導の戦争積極的に参加し、南北格差固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である

 大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派大国路線に対抗して、日本経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪補償必要とした路線が、東アジア諸国民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合破綻といった状況に規定された、リベラル左派危機意識から生じている。九〇年代東アジア諸国民衆から謝罪補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本私たちが、進んで過ちを正しみずから正義回復する、即ち日本利益のために」(69)(傍点ママ歴史清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争植民地支配可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立リベラル左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である改憲後、蛹は蛾となる。

 ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル左派意図的計画したものと捉えているわけではない。むしろ無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力からあいもつあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治立場から期待されている人物統合象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴人物の未分性という日本政治特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディア追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリスト発言力を確保しようとする学者、無様な醜態晒す本質的には落ち目思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからあいもつれあって」、集団転向は進行している。

 ところで、佐藤は、「仮に日本国家国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家同胞日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまたからには、自国国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間異端者扱いするのが目に見えている。

 この佐藤発言は、安倍晋三首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族配慮するという意図からだろうが、アメリカ一丸となって事件対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである国益からむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)

 文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ総連弾圧をめぐる日本言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したこと物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本リベラル左派安倍政権ときに敗北したのである

 〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである侵略植民地支配過去清算在日朝鮮人人権擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア世界平和にとって大きな災厄である(73)。

改憲戦争国家体制拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア知識人等を徹底的に批判すべきである

(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。

(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。

(3)ただし、編集者佐藤右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。

(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。

(5)インターネットサイトフジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37

金光翔 『<佐藤優現象批判

インパクション』第160号(2007年11月刊)掲載

目次

1.はじめに

2.佐藤優右派メディアでの主張

 (1)歴史認識について

 (2)対北朝鮮外交について

 (3)朝鮮総連への政治弾圧について

3.佐藤優による主張の使い分け

4.佐藤優へ傾倒する護憲派ジャーナリズム

5.なぜ護憲派ジャーナリズム佐藤を重用するのか?

 (1)ナショナリズム

 (2)ポピュリズム

 (3) 格差社会

 (4)「硬直した左右の二項対立図式を打破」―〈左〉の忌避

6.「人民戦線」という罠

 (1)「ファシズム政権樹立」に抗するために、人民戦線的な観点から佐藤擁護する

 (2)「論壇」での生き残りを図るために、佐藤擁護する

7.「国民戦線」としての「人民戦線

8.改憲問題と〈佐藤優現象

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

10.おわりに

1.はじめに

 このところ、佐藤優という人物が「論壇」を席巻しており、リベラル左派系の雑誌から右派メディアにまで登場している。

 だが、「論壇の寵児」たる佐藤は、右派メディア排外主義のものの主張を撒き散らしている。奇妙なのはリベラル左派メディアが、こうした佐藤の振舞いを不問に付し、佐藤を重用し続けていることにある。

 佐藤による、右派メディアでの排外主義の主張の展開が、リベラル左派によって黙認されることによって成り立つ佐藤の「論壇」の席巻ぶりを、以下、便宜上、〈佐藤優現象〉と呼ぶ。この現象意味を考える手がかりとして、まずは、佐藤による「論壇」の席巻を手放しに礼賛する立場記述検討からはじめよう。例えば、『世界』の編集者として佐藤を「論壇」に引き入れ、佐藤の著書『獄中記』(岩波書店、二〇〇六年一二月)を企画編集した馬場公彦(岩波書店)は、次のように述べる。

 「今や論壇を席巻する勢いの佐藤さんは、アシスタントをおかず月産五百枚という。左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない。」「彼の言動共鳴する特定編集者と密接な関係を構築し、硬直した左右の二項対立図式を打破し、各誌ごとに異なったアプローチ共通の解につなげていく。」「現状が佐藤さんの見立て通りに進み、他社の編集者意見交換するなかで、佐藤さんへの信頼感が育まれる。こうして出版社カラーや論壇の左右を超えて小さなリスク共同体が生まれ編集業を通しての現状打破への心意気が育まれる。その種火はジャーナリズムにひろがり、新聞社会面を中心に、従来型の検察官邸主導ではない記者独自調査報道が始まる。」「この四者(注・権力民衆メディア学術)を巻き込んだ佐藤劇場が論壇に新風を吹き込み、化学反応を起こしつつ対抗的世論公共圏形成していく。」

 馬場見解の中で興味深いのは、〈佐藤優現象〉の下で、「硬直した左右の二項対立図式」が打破され、「論壇」が「化学反応」を起こすとしている点であるある意味で、私もこの認識を共有する。だが、「化学反応」の結果への評価は、馬場と全く異なる。私は、これを、「対抗的世論公共圏」とやらが形成されるプロセスではなく、改憲後の国家体制に適合的な形に(すなわち、改憲後も生き長らえるように)、リベラル左派が再編成されていくプロセスであると考える。比喩的に言えば、「戦後民主主義体制下の護憲派が、イスラエルリベラルのようなものに変質していくプロセスと言い替えてもよい。

 以下の叙述でも指摘するが、佐藤は対朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮武力行使在日朝鮮人団体への弾圧必要性を精力的に主張している。安倍政権下の拉致外交キャンペーンや、一連の朝鮮総連弾圧に対して、リベラル左派から批判や抗議の声はほとんど聞かれなかったのは、「化学反応」の典型的ものである。「戦後民主主義」が、侵略植民地支配過去とまともに向き合わず在日朝鮮人に対してもせいぜい「恩恵」を施す対象しか見てこなかったことの問題性が、極めて露骨に出てきていると言える。〈嫌韓流〉に対して、リベラル左派からの反撃が非常に弱いことも、こうした流れの中で考えるべきであろう。

 私は、佐藤優個人は取るにたらない「思想家」だと思うが、佐藤右派メディアで主張する排外主義を、リベラル左派容認・黙認することで成り立つ〈佐藤優現象〉は、現在ジャーナリズム内の護憲派問題点を端的に示す、極めて重要な、徴候的な現象だと考える。

 馬場は、佐藤が「左右両翼の雑誌寄稿しながら、雑誌の傾向や読者層に応じて主題文体を書き分け、しかも立論は一貫していてぶれていない」などと言うが、後に見るように、佐藤は、「右」の雑誌では本音を明け透けに語り、「左」の雑誌では強調点をずらすなどして掲載されるよう小細工しているに過ぎない。いかにも官僚らしい芸当である佐藤自身は自ら国家主義であることを誇っており、小谷野敦言葉を借りれば、「あれ(注・佐藤)で右翼でないなら、日本右翼なんか一人もいない」。

 佐藤が読者層に応じて使い分けをしているだけであることは誰にでも分かることであるし、事実ウェブ上でもブログ等でよく指摘されている。そして、小谷野の、この現象が「日本知識人層の底の浅さが浮き彫りになった」ものという嘲笑も正しい。だが、改憲派の小谷野と違い、改憲を阻止したいと考える者としては、この現象について、佐藤優に熱を上げている護憲派を単に馬鹿にするだけではなく、〈佐藤優現象〉をめぐって、誰にでも浮かぶであろう疑問にまともに答える必要がある。なぜ、『世界』『金曜日』等の護憲派ジャーナリズムや、斎藤貴男魚住昭のような一般的には「左」とされるジャーナリストが、佐藤に入れ込んでいるのか? なぜ、排外主義を煽る当の佐藤が、『世界』『金曜日』や岩波書店朝日新聞出版物では、排外主義ナショナリズムの台頭を防がなければならない、などと主張することが許されているのか?

 この〈佐藤優現象〉はなぜ起こっているのか? この現象はどのようなことを意味しているのか? どういう帰結をもたらすのか? 問われるべき問題は何か? こうした問いに答えることが、改憲を阻止したいと考える立場の者にとって、緊急の課題であると思われる。

2.佐藤優右派メディアでの主張

 まず、佐藤排外主義的主張のうち、私の目に触れた主なものを挙げ、佐藤排外主義者としての活躍振りを確認しておこう。

(1)歴史認識について

 佐藤は言う。「「北朝鮮が条件を飲まないならば、歴史をよく思いだすことだ。帝国主義化した日本ロシアによる朝鮮半島への影響力を巡る対立日清戦争日露戦争引き起こした。もし、日本ロシアが本気になって、悪い目つきで北朝鮮にらむようになったら、どういう結果になるかわかっているんだろうな」という内容のメッセージ金正日に送るのだ」。朝鮮植民地化に対する一片の反省もない帝国主義者そのもの発言である。また、アメリカ議会における慰安婦決議の件に関しても、「事実誤認に基づく反日キャンペーンについて、日本政府がき然たる姿勢反論することは当然のことだ。」と述べている。

 特に大川周明テクスト佐藤解説から成る日米開戦真実大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く』(小学館、二〇〇六年四月)では、極めて露骨に、日本近現代史に関する自己歴史認識開陳する。以下、引用する。佐藤が自説として展開している部分である

 「日本人は(注・太平洋戦争)開戦時、少なくとも主観的には、中国アメリカイギリスによる植民地支配から解放したいと考えていた。しかし、後発資本主義である日本には、帝国主義時代の条件下で、欧米列強植民地になるか、植民地を獲得し、帝国主義国となって生き残るかの選択肢しかなかった。」(三頁)、「「大東亜共栄圏」は一種棲み分け理論である日本人はアジア諸民族との共存共栄真摯に追求した。強いて言えば、現在EUを先取りするような構想だった。」(四頁)、「あの戦争を避けるためにアメリカ日本妥協を繰り返せば、結局、日本アメリカ保護国、準植民地となる運命を免れなかったというのが実態ではないかと筆者は考える。」(六頁)、「日本武力によって、列強による中国の分裂が阻止されたというのは、日本人の眼からすれば確かに真実である。(中略)中国人の反植民活動家の眼には、日本列強とともに中国を分割する帝国主義国の一つと映ったのである。このボタンの掛け違いにイギリスアメリカはつけ込んだ。日本こそが中国植民地化と奴隷支配を目論む悪の帝国であるとの宣伝工作を行い、それが一部の中国政治家と知的エリートの心を捉えたのである。」(二八一頁)。また、蒋介石政権については、「米英の手先となった傀儡政権」(二五七頁)としている。他方、佐藤は、汪兆銘南京国民政府は「決して対日協力の傀儡政権ではなかった」(二四九頁)とする。

 右翼たる佐藤面目躍如たる文章である。ちなみに、こんな大東亜戦争肯定論の焼き直しの本を斎藤貴男は絶賛し、「大川こそあの時代知の巨人・であったとする形容にも、大川の主張そのものにも、違和感を抱くことができなかった」としている。

(2)対北朝鮮外交について

 佐藤は、「拉致問題解決」を日朝交渉大前提とし、イスラエルによるレバノン侵略戦争も「拉致問題解決」として支持している。「イスラエル領内で勤務しているイスラエル人が拉致されたことは、人権侵害であるとともにイスラエル国権侵害でもある。人権国権侵害された事案については、軍事行使も辞せずに対処するというイスラエル政府方針を筆者は基本的に正しいと考える」。さらに、現在北朝鮮ミュンヘン会談時のナチス・ドイツに準えた上で、「新帝国主義時代においても日本国家日本人が生き残っていける状況を作ることだ。帝国主義選択肢には戦争問題解決することも含まれる」としている。当然佐藤にとっては、北朝鮮の「拉致問題解決」においても、戦争視野に入っているということだ。『金曜日』での連載においても、オブラートに包んだ形ではあるが、「北朝鮮に対するカードとして、最後には戦争もありうべしということは明らかにしておいた方がいい」と述べている(10)。

 さらに、アメリカが主張してきた北朝鮮米ドル札偽造問題が、アメリカ自作自演だった可能性が高いという欧米メディア報道に対して、佐藤は「アメリカ政府として、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』の記事に正面から反論することはできない。なぜなら、証拠を突きつける形で反論するとアメリカ情報源情報収集能力が明らかになり、北朝鮮を利してしまうからだ」(11)と、いかなる反証根拠も示さずに(反証必要性を封じた上で)、「北朝鮮情報操作」と主張しているが、この主張は、保守派原田武夫にすら否定されている(12)。佐藤現在右派メディアの中でも最も「右」に位置する論客の一人であると言えよう。

(3)朝鮮総連への政治弾圧について

 佐藤は、「在日団体への法適用拉致問題動く」として、「日本政府朝鮮総連経済活動に対し「現行法の厳格な適用」で圧力を加えたことに北朝鮮逆ギレして悲鳴をあげたのだ。「敵の嫌がることを進んでやる」のはインテリジェンス工作の定石だ。/政府が「現行法の厳格な適用」により北朝鮮ビジネス利益を得ている勢力牽制することが拉致問題解決のための環境を整える」と述べている(13)。同趣旨の主張は、別のところでも述べている(14)。「国益」の論理の下、在日朝鮮人の「人権」は考慮すらされてない。

 漆間巌警察庁長官(当時)は、今年の一月一八日の会見で、「北朝鮮が困る事件摘発拉致問題解決に近づける。そのような捜査に全力を挙げる」「北朝鮮日本交渉する気にさせるのが警察庁仕事。そのためには北朝鮮資金源について事件化し、実態を明らかにするのが有効だ」と発言しているが、佐藤発言はこの論理と全く同じであり、昨年末から激化を強めている総連系の機関民族学校などへの強制捜索に理論根拠提供したように思われる。佐藤自身も、「法の適正執行なんていうのはね、この概念ができるうえで私が貢献したという説があるんです。『別冊正論』や『SAPIO』あたりで、国策捜査はそういうことのために使うんだと書きましたからね。」と、その可能性を認めている(15)。

3.佐藤優による主張の使い分け

 排外主義者としての佐藤の主張は、挙げ出せばきりがない。前節で挙げたのも一例に過ぎない。では、佐藤は、こうした主張を『世界』『金曜日』でも行っているのだろうか。

 佐藤が仮に、「左」派の雑誌では「右」ととられる主張を、「右」派の雑誌では「左」ととられる主張をすることで、「硬直した左右の二項対立図式を打破」しているならば、私も佐藤をひとかどの人物と認めよう。だが、実際に行われていることは、「左」派メディアでは読者層の価値観に直接抵触しそうな部分をぼかした形で語り、「右」派メディアでは本音を語るという下らない処世術にすぎない。「左右の二項対立図式」の「打破」は、「左」の自壊によって成り立っているのだ。佐藤が『金曜日』と右派メディアで同一のテーマを扱った文章を読み比べれば、簡単にそのことはわかる。

 一例として、米国下院での「慰安婦」決議に関する佐藤の主張を読み比べてみよう。産経新聞グループサイト上での連載である地球を斬る〉では、「慰安婦問題をめぐるアメリカ報道を「滅茶苦茶」と非難し、「慰安婦問題に関する二〇〇七年三月一日の安倍発言についても「狭義の強制性はなかった」という認識なのだから正当だとして、あたかも「慰安婦」決議案自体不正確な事実に基づいたものであるかのような印象を与えようとしている(16)。ところが、『金曜日』では、こうした自分の主張は述べず、国権論者としての原則的立場から日本政府謝罪には反対だとしている(17)。なお、『金曜日』の同文章では「歴史認識を巡る外交問題 Permalink | 記事への反応(1) | 18:32

2024-01-05

anond:20240105185035

学校教育基本法第三条

現状がどうかとかじゃ無くて、それを目指して学校というシステムは作られていると言う話。

2023-08-19

セックス基本法

セックスには義務が生じる。

最低毎日一人、一人のセックス義務

そのうちの半分は抽選制。

残りの半分は選択制。

同意なきセックス禁止だが、セックス義務放棄できない。

新型コンドームの開発。

ピルアフターピル無償化

女性バイアグラの開発。

10代のうち1年はセックス海外留学にあてねばならない。

新しいセックス先進国としての観光立国を目指す。

我が国資源がない?人がいるではないですか。

2023-07-06

anond:20230706133853

ワイは入れられる説を推す。

残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。

この場合契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。

ものの本に紹介されている無効な特約の例を挙げると…

などがあり、曰く、

これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人事情依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである

とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。

このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事散見される。

ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、

上記とは反対に、賃貸借終了の条件を借家人の意思のみにかからせるような約定場合(…)有効である

説明されている。

それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。

賃借権相続可能権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。

けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人利益にもなる。

したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意有効と考えるべきだと思う(私見)。

 

賃貸借契約終了後の残置物もこの応用問題と考えて良いと思う。

そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)

賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。

なので、賃借人の損害を適切に減少させられるような条項にしておけば、残置物撤去についての特約も有効になると思う(私見)。

2023-06-11

自由法曹団のナベテルは日本語できるの?

こういう主張をしながら水着撮影会禁止できるってマジでばかでしょ。こんなことをやるからブラック校則批判デタラメなんですよ。

ブラック校則」は廃止を 福岡県弁護士会見直し求め意見書

福岡市であったシンポジウム「いらんっちゃない?校則」=福岡市中央区の県弁護士会館で2023年5月28日午後3時17分、長岡健太郎撮影

福岡市であったシンポジウム「いらんっちゃない?校則」=福岡市中央区の県弁護士会館で2023年5月28日午後3時17分、長岡健太郎撮影

 福岡県弁護士会は、2021年以降見直しが続く中学高校校則の抜本的な見直しを求める意見書を県・福岡市北九州市教育委員会などに提出した。意見書では「合理的理由のない校則ただちに廃止し、校則必要性について根本から検討すべき」などと提言した。【長岡健太郎

 県弁護士会提言するのは21年2月以来2回目。前回は制服や頭髪を規定する男女別記載や、ツーブロックポニーテールといった髪形を禁止する校則など合理的説明できない校則廃止などを提言し、同年以降、夜間中学を除く福岡市立中69校で見直された。これに対し、県弁護士会は「学校が生徒にとって安心できる場所となる重要な取り組み」と評価した。

 一方、前回見直された校則靴下や靴、下着などの単色指定をなくしただけなど、実態は従来の校則踏襲しているとして、今回の意見書では見直しの現状を「スタートラインについた状況に過ぎない」と指摘した。

 4月施行されたこども基本法にも触れ、学校における「子ども権利教育や、校則の制定などに生徒が主体的に関与できるよう手続きを明文化することを求めた。また校則基本的人権自由を制約したり、校則理由不登校になったりする生徒がいる状況を問題視した。

 県弁護士会主催で、校則テーマにしたシンポジウム5月28日に県弁護士会館(福岡市中央区)であり、教育関係者や保護者ら約170人が参加した。意見書をまとめた佐川弁護士は「子供たちにとって学校が耐え忍んで通う場所ではなく、自分らしさを大切にできる場所になることが求められている」と話した。また教育社会学者内田良名古屋教授は「校則を変えるためにはまず先生大人の側が変わらなければいけない」と語り、「もっと子供たちの声に耳を傾けてほしい」と訴えた。

06/08 12:30 毎日新聞

2023-04-23

歌舞伎町ジェンダーレストイレ、公金チューチュースキー

https://twitter.com/123cdef/status/1649971446989623298?s=20

💫⭐👤⭐💫

@123cdef

·

5時間

東急歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレで、「誰か(異常に)儲かっている人」なんているわけないでしょう。

東急不動産がPRIDE指標ゴールド取るためにLGBTQの取組みを頑張って、ゴールドを与えた団体代表松中権さんで、岸田総理LGBT法を陳情した人ではあるけども。

引用ツイート

カマたく@CRAZE

@takuya_hyon

·

4月22日

ジェンダーレストイレの謎と

わたしイライラ

#LGBTQ

#歌舞伎町タワー

午後0:00 · 2023年4月23日

·<<

💫⭐👤⭐💫

@123cdef

3時間

政官財のトランスジェンダリズム利権についての仮説

引用ツイート

💫⭐👤⭐💫

@123cdef

2021年11月30日

ロビー団体社会問題政治家認識させて、政治家行政予算をつけて、行政がその予算で作った仕事ロビー団体に振るというフローに、○○法人ナンチャラ的なのがたくさんブラさがっていて、一大産業をなしているという現状があり、男女共同参画などの名目予算が出てると考えられる。

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💫⭐👤⭐💫

@123cdef

·

3時間

女性女子トイレ当事者と見なされないのは、陳情しているのが女性団体ではなくLGBT団体から

引用ツイート

💫⭐👤⭐💫

@123cdef

·

2021年12月10日

女の人には聞かないんだよなー

女子トイレに男の人が入ってくるストレス

”「TOTO」とLGBTに関する企業向けの研修市場調査などを行っているLGBT総合研究所では、性的マイノリティーの人が公衆トイレを使うときストレスについて3年前に調査を行いました。” twitter.com/nhk_news/statu…

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💫⭐👤⭐💫

@123cdef

·

3時間

男女平等制度趣旨とする男女共同参画社会基本法に基づいた予算で、

女性差別が制度化される仕組み

引用ツイート

💫⭐👤⭐💫

@123cdef

·

3月9日

デマといわれる前に書いておきます

https://gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/print.pdf

より詳細な資料確認したところ、131ページ中「性自認」の文言10か所ありました。

しかし、これをもって男女共同参画基本法制度趣旨に反する政策を実行するのは本末転倒だと言わざるを得ないと考えます

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ちなみに東急と言ったらBONDプロジェクト五島が出てくる。

東急自体が公金チューチュー企業と言えそうです。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2022-10-13

しか動画を見てたら明石市長って案外声は若いんだな

白髪のせいで老けて見えるけれど1963年昭和38年8月19日まれって事は実年齢も今年で59歳と意外に若いし。

私は反出生寄りだし少子化悪玉論には反対だから子育て支援策は支持しないものの、明石市長はそんなに嫌いじゃないんだよな

かに一部ズレてる所もあるけれど基本的には市民思い、国民思いでものを言っていると思うし

衆議院議員時代には犯罪被害者基本法高齢者虐待防止法、無年金障害者救済法の成立、介護保険法改正に取り組んだらしいか

子持ち以外の利益にもちゃんとなっていると思う。

2022-07-28

ソフト以外のジャンルエンジニアってどうやって勉強してるんだ?

業務使用しているソフトなんて、基本法価格で、個人が払える金額でもない。

そもそも個人ライセンスはない。

昔は書籍があったかもしれないが、最近出版されない。

Web記事があるかというとない。

2022-05-30

[] そのさんびゃくじゅうさん

トオカエビスーッス

 

本日消費者の日でございまして、日本消費者保護基本法公布施行された日が五月三十日であることに因んでおります

消費者不利益が発生しないように事業者ちゃんしろよ〜みたいなアレらしいです。

クーリングオフとかの奴かな〜とか思ったけど、これは消費者契約法の方でした。

消費者センターの奴とかなんでしょう、きっと。

いやぁ、消費者としての自覚が足りませんね。

ちゃんと使えるものは使って生活していきましょう。

 

ということで本日は【説明書の読み込みよいか】でいきたいと思います

説明書の読み込みよいか説明書の読み込みヨシ!

 

それでは今日も一日中、ご安全に!

2022-04-24

なんで成人年齢引き下げたのさ

高校生のAV出演被害が止められない」成人年齢引き下げが招く悲劇
https://news.yahoo.co.jp/articles/16515d00e2ab984e154d32b6a6f1fec79f6ad96a

とかみたいに、成人年齢を引き下げたことによりAV出演関連で18歳、19歳が被害あうって話がちょいちょい出てて思うのは、

そもそもなんで引き下げたんだって話だよな。

この人達が引き下げを推進したわけではないだろうから、この人達にどうこう言うのは筋違いだとは思うけど。

法務省のQAページだと、

Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?
A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
  近年,憲法改正国民投票投票権年齢や,公職選挙法選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。  成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者自己決定権尊重するものであり,その積極的社会参加を促すことになると考えられますhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#1

って書いてはある。

理由としては

選挙権年齢が18歳からから

世界的にも18歳だから

くらいしかなさそう。

もう少し具体的な理由を探してみると、このあたりの記事なのかな。

成人年齢が18歳に → 「なぜ今?」三つの理由を知っておこう
https://www.asahi.com/edua/article/14520249

選挙権の年齢がまず引き下げられて、それに合わせた

未成年犯罪者保護に「18、19は大人とみなせ」と批判が集まっていた

結婚年齢を男女とも18歳にする際に、「成人したら結婚可」と合わせた

みたいな感じなんかな。

どれも別に「18歳から成人としての責任を示せるようになったかどうか」って理由ではなさそうに思うね…

加えて言うなら上の3つ、「成人年齢を引き下げないとできないこと」でもないよね。だからデメリットを押し切る理由としては弱いと思う。

契約周りなど、成人年齢が大きく影響してくることで面倒ごとになるならほんとなんで引き下げたのって感じ。

AV出演被害問題にされている契約周り、「未成年者取消権」については普通に成人扱いで、

賃貸携帯なんかの契約が親の同意なしにできるようになる反面、こういった問題も出てくるって話なんだろうとは思う。

引き下げ理由が、別に18歳以上に成人としての責任能力を認めたわけではない…ということだったら、

この批判もっともだと思うけど、やっぱ成人として引き下げちゃ駄目だったんだろうな。

ただ、「酒、たばこギャンブル20歳から」ってのは継続されるみたいで、

Q4 お酒たばこが解禁される年齢も18歳になるのですか?

A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒たばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技競馬競輪オートレースモーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。  これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされていますhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#4

それなら冒頭の記事で主張するように、「(AV出演など)特定契約については未成年取消権を維持する」という例外規定を追加してもいいかもしれないとは思った。

タバコ健康被害観点から年齢と身体の作りの問題というなら仕方ないと思ったけど、

ギャンブル自己責任でしょう。そういう前例があるならアリだと思うよ。

2022-02-28

anond:20220228091938

男女雇用機会均等法

女性活躍推進法

徴兵は「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする」行為とは異なるから適用されないのでは。

男女共同参画基本法

「男女が、互いにその人権尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性能力を十分に発揮する」ための法律で、別に男女関係なく力仕事をさせるものではないので、「個性能力考慮し」で運用されるのでは。

徴兵が男ばっかりって言ってる奴いるけど日本ではそうはならないか

他所の国は知らんけど日本には

 

男女雇用機会均等法

女性活躍推進法

男女共同参画基本法

 

があるから徴兵において女性差別されないし

女性士官割合は3割以上になるから

みんな安心してほしい

2021-11-27

萌え絵規制真剣に考える

このジャンルに関しては規制必要だといつも通りの電波飛ばしているブコメを見たので真剣検討してみたい。

やはりまず参考になるのは東京都青少年健全育成条例改正案だろう。

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的描写することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

ありとあらゆる非実在青少年カバーできるよう、音声による描写も含めて規制できるという水も漏らさぬ完璧文言である

青少年保護先進国である大韓民国の아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률(青少年保護法、通称アチョン法)を見てみよう。

5. “아동ㆍ청소년성착취물”이란 아동ㆍ청소년 또는 아동ㆍ청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 사람이나 표현물이 등장하여 제4호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 그 밖의 성적 행위를 하는 내용을 표현하는 것으로서 필름ㆍ비디오물ㆍ게임물 또는 컴퓨터나 그 밖의 통신매체를 통한 화상ㆍ영상 등의 형태로 된 것을 말한다.

(「児童青少年利用淫乱物」は明確に児童青少年または、児童青少年認識されうる人や表現物が登場し、第4項のいずれか一つに該当する行為をしたり、その他の性的行為をする内容を表現するフィルムビデオゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体を通した画像映像などの形態になったものをいう。

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%84%EB%8F%99%C2%B7%EC%B2%AD%EC%86%8C%EB%85%84%EC%9D%98%20%EC%84%B1%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0

「明確に」「認識されうる」あたりに曖昧さを感じるが、女性家族部による青少年有害指定作品氷菓けいおん!ラブライブ!があるらしいので実質問題ないと言える。


対して本邦の青少年健全育成基本法案だが、自民党20年前から提出しているもの無知蒙昧な愚民野党に阻まれてきた歴史がある。2003年には通しやすくするために青少年健全育成基本法青少年有害社会環境対策基本法に分割されたがやはり審議もされず廃案となった。

一例として、2003年時の青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための事業者等による自主規制に関する法律案を見てみよう。

(2) この法律において「青少年を取り巻く有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいうこと。

2 事業者等による自主規制

(1) 青少年を取り巻く有害社会環境適正化のための協定

事業者又は事業者団体は、事業者による商品又は役務供給に関し、指針の定めるところに留意しつつ、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年健全な育成を阻害することがないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなけれぱならないこと。

事業者又は事業者団体は、①の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体事業活動が一の都道府県区域内にとどまる場合にあっては、当該区域管轄する都道府県知事)に届け出るものとすること。

(2) 協会設立

事業者は、指針の定めるところに留意しつつ、②の業務を行う民法法人その他の団体(以下「協会」という。)の設立又は協会への加入に努めなけれぱならないこと。

(4) 協会に対する助言及指導

主務大臣又は都道府県知事は、協会に対し、(2)②イ~ニに掲げる業務に関し必要な助言及指導を行うことができること。

性的な逸脱行為暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為」という曖昧定義をした上でさらに「誘発し、若しくは助長」と曖昧を重ねてくる欲張りぶりであるさら事業者に対して自主規制機関を作らせることで国による規制ではないという建前を持ちつつ、主務大臣が「必要な助言及指導」ができる余地もきちんと残すことで隙が無いと言える。実に自民党らしい粗雑さではあるが、リベラル人民には受け入れがたいと想定されるのでこの文言現代ではほぼ通用しないだろう。

これらから現実的法案としては都条例文言ベースにしつつアチョン法の運用を加味したものが良いのではなかろうか。

2021-11-16

ttps://makog.theletter.jp/posts/974010e0-2bd3-11ec-97b7-eb2891a5e92e

Victim/Survivor Focus

公的ゾーニングしてみては?

ゾーニングしたら解決することは、多いはず。

先月取材してからずっと出しそびれていた内閣府男女共同参画局資料を急遽、

多くの人に知って欲しいので、公開します。

郡司真子

2021.11.16

誰でも

黒板

黒板

公的広報役割とは何か

昨日から、駅に貼り出されたポスター話題になっています

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

出張先で「温泉むすめ」のパネルを見て、なんでこんなものを置いているの😩💢と思って調べたらひどい。スカートめくりキャラ夜這いを期待、肉感がありセクシーワインを飲む中学生、「癒し看護キャラセクシーな「大人の女性」に憧れる中学生など。性差別性搾取。onsen-musume.jp/character/

2021/11/15 10:41

3811 Retweet 5381 Likes

仁藤夢乃 Yumeno Nito

@colabo_yumeno

少女性搾取推奨しまくりクールジャパン、相変わらず 》運営会社内閣府からクールジャパン企業に選ばれ、キャラクターは観光大使温泉大使を拝命。神戸市米沢市では市の公認キャラクターとなり、2019年6月観光庁後援】プロジェクト2020年には政府観光局が推進する訪日誘客キャンペーンに選出

仁藤夢乃 Yumeno Nito @colabo_yumeno

出張先で「温泉むすめ」のパネルを見て、なんでこんなものを置いているの😩💢と思って調べたらひどい。スカートめくりキャラ夜這いを期待、肉感がありセクシーワインを飲む中学生、「癒し看護キャラセクシーな「大人の女性」に憧れる中学生など。性差別性搾取https://t.co/vw3w00zAPu https://t.co/jkWRsvQKCa

2021/11/15 10:58

1008 Retweet 1538 Likes

公的場所掲示される広報表象については、先月も大きな問題となり、千葉県警に話をききました。

千葉県警への取材

千葉県警小中学生に向けた交通安全の教材としてアニメキャラクターを採用したが、その後、公的広報学習教材として、適切ではないのではないかという意見を受けて、使用期間終了一週間前にあたる2021年9月10日画像を削除したこと話題になリました。

東京新聞2021年10月8日記事

チューバーの県警動画削除 フェミニスト議連ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」:東京新聞 TOKYO Web

チューバーの県警動画削除 フェミニスト議連ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」...

www.tokyo-np.co.jp

チューバーの県警動画削除、フェミニスト議連殺害予告「戸締まり気をつけろよ」:東京新聞 TOKYO Web

チューバーの県警動画削除、フェミニスト議連殺害予告「戸締まり気をつけろよ」:東京新聞 TOKYO...

www.tokyo-np.co.jp

私は、2021年10月8日都内で行われたフェミニスト議連の会見を取材後、千葉県警本部に経緯と今後の子ども向け教育教材に使用する表象基準を尋ねました。

キャラクター使用について、適切ではないのではないかという様々なご意見いただき、県警内部で検討した結果、交通安全という本来目的と異なる意図で伝わることが懸念されたこと、掲載期間の期限(9/17)も近づいていたこから9月10日に削除した。適切ではないのではというご意見を頂いたのは、単独団体だけではない。内閣府男女共同参画局発行の手引きについては、了解している。今後は、個別案件ごとに検討する。表象採用については、一概に基準提示するのは難しい。」

本来目的と異なる意図で伝わることが懸念された》

千葉県警キャラクター採用を中止した理由は、本来目的と異なる意図で伝わることが懸念されたからだそうです。

通学路

通学路

千葉県警コロナ感染予防非常事態宣言下の小中学生交通安全教室の教材としてアニメキャラクターを採用後、一転してキャラクター使用をやめたという流れが可視化するものは何だったんだろう。

デジタル教材が急速に普及する中、行政公立学校などの公的機関が提供する広報や教材で用いる表象にどのような留意点が必要か、内閣府男女共同参画局取材しました。

男女共同参画視点から公的広報の手引き』

男女共同参画局は、手引きがすでに広く共通理解として認識されるようになっているとの認識している

内閣府男女共同参画局2003年平成15年)に発行、各自治体に配布した『男女共同参画視点から公的広報の手引き みんなに届く広報のために』について、内閣府男女共同参画局担当者に尋ねました。

2003年平成15年内閣府男女共同参画局発行のガイドライン 

2003年平成15年内閣府男女共同参画局発行のガイドライン 

手引きの内容

公的広報作成に携わるみなさんへ

共感を得られる広報のために

公的広報では、国民必要情報を正確に、わかりやすく伝えることが必要です。しかし、それだけで十分でしょうか?伝えたいことをどう表現するかも重要です。内容以前に表現への反感を招くようでは、施作への理解や協力は得られません。女性高齢者、年少者、障害者外国人など多様な受け手意識し、共感が得られるような表現を心がけなければなりません。

広報プラスする男女共同参画視点

男女共同参画視点に立つと、自分が抱いていた広報受け手イメージが意外に狭いことに気づくでしょう。受け手をよく理解することで、より豊かなコミュニケーションが創り出されます。新たな視点表現することで、これまでの固定的な考え方にとらわれない、フレッシュで魅力的な広報可能となります

男女共同参画社会形成に向けた政府の責務

男女共同参画社会の実現は、21世期の社会を決定する最重要課題です。男女共同参画基本法において、政府施策総合策定実施の責務を有するとされています公的広報作成にあたっては、基本法趣旨を踏まえ、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージ社会に浸透していくような表現にすることが求められています

1. 男女いずれかに偏った表現になっていませんか?

1-1 女性にも男性にも伝わりますか?

広報受け手には男性女性もいることを念頭において表現しましょう。広報の内容が男女どちらかが想定されていないような表現を使うと、伝わるべき相手に正しく伝わりません。

1−2 男女が登場しています

広報の内容が男女双方に関わる場合、登場する男女のバランスにも配慮し、いずれか偏らないように心がけましょう。

2.性別によってイメージ固定化した表現になっていませんか?

2-1男女を固定的に描いていませんか?

「男は仕事女性は家庭」といった性別による固定的な役割配分を強調したり、性別職業を分ける表現ばかり用いるのではなく、男女が仕事家事育児で協力したり、様々な職業についたりしている現状を反映させる表現を心がけましょう。

2-2いろいろな個性表現しましょう

好みや行動は人それぞれです。固定的な個別イメージだけで表現せずに、多様な現実を反映させ、男女それぞれを幅広いイメージ表現しましょう。

3.男女を対等な関係で描いています

3-1男性がいつもリーダーでしょうか?

常に、男性を中心的な存在指導的な立場、守る側として、女性を周辺的な存在従属的立場、守られる側として描かず、男女は対等で、地位立場も様々であることを示す表現を心がけましょう。

性別立場関係をむすびつけた表現にしないで、多様な表現を工夫しましょう。

3-2被害者はいつも女性でしょうか?

常に強者男性弱者女性で描いたり、常に加害者男性被害者女性で表したりするのではなく、性別と結び付けない様々な表現で描くよう心がけましょう。

4.男女で異なった表現を使っていませんか?

4-1「女性」をかぶせる必要はありますか?

職業地位に触れるときに、女性場合だけ性別を冠するのは、女性例外的に扱うものと思われ、平等な扱いとは取られないことがあります性別への言及があえて必要なのかを考えましょう。

4−2 男性又は女性だけに使われる表現には十分注意し、男女いずれに対しても使える言葉を探したり、別の言い方に変えたりするなどの工夫をしましょう。

4−3 男性を「氏」とする一方で、女性を「さん」とするなど、同じ広報で男女の呼称敬称区別する場合には、その必要性を考えましょう。

5.女性をむやみに”アイキャッチャー”にしていませんか?

5-1 女性を飾りものとして使っていませんか?

単に目を引くためや親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく、女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合がありますが、それは伝えるべき内容が十分に反映されたとは言えません。安易女性アイキャッチャーとして起用せず、請求内容と訴求内容にあった、より効果的な表現方法を工夫しましょう。

留意点チェック

留意点1 男女双方が想定された内容になっていますか。男女がバランスよく登場していますか。

留意点2 男女を固定的なイメージで描いていませんか。多様なタイプの男女が描かれていますか?

留意点3 男女に、主従、上下、強弱の関係があるように描いていませんか。

留意点4 男女で異なる表現、いずれかに特有表現をしていませんか。

ポスターなどでタレント等を起用する場合人物の起用は、伝えたい内容に会うものですか。

ポスターデザインなど、業者委託している場合、この手引きの趣旨説明していますか。

最終段階の確認

女性から見ても、男性から見ても、違和感、疎外感のない表現になっていますか?

伝えたい内容が、誰から見てもわかりやす広報になっていますか?

内容が印象深く伝わる、共感が得られる内容になっていますか?

以上、手引きから引用

男女参画局への質問

1.この手引きはまだ有効なのでしょうか?

ネット上に無効だというデマが流れています

2003年平成15年)に発行し地方自治体に配布されました。現在でも内容は有効です。

違反かどうかという尺度で用いるのではなく、公的広報として、表現上の留意点として、考えていただきたい。

2. 現在ホームページ上に掲載していないのはなぜでしょうか。

この手引きを配布した当時は、ジェンダー固定化したイメージなど、共感が得られない表象が溢れていたが、現在は、公的広報でそのような内容が少なくなってきたこから、広く社会にこの手引きの留意点が常識として受け入れられてきたと考えているのであえてホームページには掲載していない。手引きの効力としては、まだ有効であり、今後も新しいガイドラインや手引きを作成する計画はない。

同時に、男女共同参画局が、公的広報や教材、民間でも使用可能イラスト無料提供しています

男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局

男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局

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また、男女共同参画局として、性別による思い込みアンコンシャス・バイアス)に関する調査研究に力を入れ、情報提供しています

令和3年度 性別による無意識思い込みアンコンシャス・バイアス)に関する調査研究 | 内閣府男女共同参画局

令和3年度 性別による無意識思い込みアンコンシャス・バイアス)に関する調査研究 | 内閣府男女共...

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小中学生用の教材として、ジェンダー平等に関する副教材豊富に用意しているので広く活用できそう。

男女共同参画テーマとした副教材 | 内閣府男女共同参画局

男女共同参画テーマとした副教材 | 内閣府男女共同参画局

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考察 ゾーニングレイプカルチャーピラミッド

公的表象として留意すべき今回気になる点①

女性をむやみに”アイキャッチャー”にしていないか女性を飾りものとして使っていないか。目を引くためや親しみやすさのために、内容とは関係なく、女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合があるが、伝えるべき内容が十分に反映されたとは言えない》

公的表象として留意すべき今回気になる点②

ジェンダーバランスは保たれているか広報の内容が男女双方に関わる場合、登場するジェンダーバランス配慮し、偏らない心がけが必要。好みや行動は人それぞれ、固定的な個別イメージだけで表現せず、多様な現実を反映させ、幅広いイメージ表現必要。》

公的表象として留意すべき今回気になる点③

女性から見ても男性から見ても、違和感、疎外感のない表現になっているか

伝えたい内容が誰から見てもわかりやすいか共感が得られる内容になっているか?》

公的表象として違和感共感が得られないという声は、掲載した側が真摯に受け止めて欲しい。

話題になった公的ポスターがこの手引きに照らし合わせて制作されたのかは、現在取材中です。

今回の温泉ポスター表象について、5年間、問題に気づかれることがなかったが、内容を倫理的観点から考えても、子育て中の母親としても、この温泉では、中高生性的視線で見るのではという怖さを感じました。

表現の自由を守り、かつ、子ども女性尊厳権利を守るために、ゾーニングを行うことが解決につながるのではないでしょうか。

レイプカルチャーピラミッドからゾーニング必要性を感じます

幼児小中高校生生活圏すべてで性的に見る大人たちから狙われています子どもケアにあたる Permalink | 記事への反応(1) | 11:31

2021-11-02

直近一年ほどの国会案件に対して立憲民主党が賛成したか反対したかのまとめ

anond:20211101125244

い、言われたとおり、ソース立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?

議員提出法案(衆法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※5/11修正6/11可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
11/20特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号)11/24可決12/2可決賛成全会一致
11/20交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号)11/24可決12/2可決賛成反=共
11/20スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号)11/24可決12/2可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/20令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
03/09過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号)省3/12可決附3/26可決賛成全会一致
03/17有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号)省3/18可決3/31可決賛成全会一致
03/18地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号)省3/23可決3/31可決賛成全会一致
04/09令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号)省4/13可決4/21可決賛成全会一致
04/20国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号)省4/20可決4/23可決賛成全会一致
05/20自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号)省5/25可決6/4可決賛成全会一致
05/21教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号)省5/25可決附5/28可決賛成全会一致
05/27災害時等における船舶活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号)省6/1可決附6/11可決賛成全会一致
05/28令和三年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号)6/3可決6/9可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
05/31強制労働廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号)6/3可決6/9可決賛成衆反=共 参反=共れ
06/01国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号)省6/1可決6/4可決賛成反=維
06/02水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号)省6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号)6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号)省6/3可決6/9可決賛成全会一致
06/03公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/03特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※附6/10可決附6/15可決反対衆反=立共 参反=立共沖碧各
06/04中小事業主が行う事業従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/04医療ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/09宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号)省6/10可決6/15可決賛成衆反=共 参反=共沖れ

議員提出法案(参法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/16生殖補助医療提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号)12/4可決11/20可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
04/23公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号)5/25可決5/14可決反対衆反=立維国 参反=立維国れ各
06/08政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号)6/10可決省6/9可決賛成全会一致

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※11/19修正12/2可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
継続地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※附5/20修正附6/4可決賛成全会一致
継続平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
10/27予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号)11/19可決12/2可決賛成全会一致
10/30被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号)11/20可決11/30可決賛成全会一致
10/30郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号)11/20可決11/27可決賛成全会一致
10/30特定水産動植物等の国内流通適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号)11/20可決12/4可決賛成全会一致
11/06一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/06特別職の職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号)11/19可決11/27可決賛成全会一致
11/06防衛省職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号)11/20可決11/27可決賛成衆反=共維 参反=維共れ
01/18地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号)1/26可決1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/18財政運営必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共国 参反=国共れ
01/22新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※附2/1修正附2/3可決賛成衆反=共国 参反=国共沖れ碧各
01/26所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
01/29原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※附3/9可決附3/26可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/29地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
01/29日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号)附3/18可決附3/26可決賛成全会一致
01/29踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号)3/23可決3/31可決賛成全会一致
02/02子ども子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号)附4/15可決附5/21可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
02/02裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号)附3/18可決附4/7可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/02公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
02/02良質かつ適切な医療効率的提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」附4/8可決附5/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/02特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号)附4/8可決附4/28可決賛成全会一致
02/02防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号)4/13可決4/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/05文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号)4/8可決4/16可決賛成全会一致
02/05世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号)5/11可決附6/4可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/05特定B型肝炎ウイルス感染給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号)5/20可決6/11可決賛成全会一致
02/05産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号)附5/20可決附6/9可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/05海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号)附4/20可決附5/14可決賛成全会一致
02/05住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号)附4/27可決附5/21可決賛成全会一致
02/09デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※附4/6修正附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09デジタル社会形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09公的給付支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号)附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09地方公共団体情報システム標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※附4/16修正附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号)3/18可決3/26可決賛成全会一致
02/09森林間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号)附3/18可決附3/26可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/19国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号)附4/15可決附5/12可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」


続き anond:20211102112216

2021-10-29

anond:20211029204348

自民党表現規制派とか?

内側から変えようとしてる勢力もいるにはいるけど「青少年有害社会環境対策基本法案」にはだんまりだったりする

さすがに高市じゃなくて岸田になったからほんのちょっとはそっち方面大丈夫だろうけど

2021-10-21

日本共産党表現の自由ヘイトスピーチ裁判

日本共産党政策において、共産党表現規制に舵を切ったと批判された「女性ジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章


始めに一つ考えてみてほしい。

憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要人権であるよね。

では2016年施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例個人自由表現制限しているのと思う?


答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例

(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると

まり表現の自由基本的保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。

さてここで当初の日本共産党政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ

非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

日本共産党は、文化芸術基本法憲法基本的人権条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。

――「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。

であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党表現規制推進派であると考える?

#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ

それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています

#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ

正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思いますしか世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在非実在わず児童性的に見る視点のもの問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空存在であるゆえに子供の人権侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ圧力)に対して国内表現の自由を守るための議論必要なのではないのでしょうか。

未だ北守の発言を信頼するバカはてな

北守とかい敵対勢力なら殺害予告も茶化しだすような信頼性ゼロ人間の言うことのウラ位少しは考えたら?

オタクにさんざん叩かれてオタクを嫌ってる人間が関連する話でまっとうな意見を出すわけないんだよね。

https://twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930

山田太郎が何で青健法について何故自信持ってるかを北守は知ってるくせに100%すっとぼけて書いてるからね。

本人の公式サイトプロフィールに答え書いてあるんだわ。

政務調査会 青少年健全育成調査会 事務局次長

青少年健全育成基本法PT 事務局次長

自民党内の青健法の責任者の一人だから。仮にオタク表現規制を目論む奴がいてもこっそり通すこと出来ないよ。

んで今のところ2018年の青健法変更から中身は変わってないんだわ。

公約に青健法成立目指すにしても変更後の案がまずはベースから

自民党オタクの敵みたいな印象づけたいんだろうけど残念でした。

共産党オタクに叩かれて稚拙カウンターたかったんだねえ。恥ずかしいねえ。

2021-10-19

自民は「青少年健全育成基本法」とか言ってるし、立民は「メディアにおける性・暴力表現について、~中略~人々の心理・行動に与える影響について調査を進める」とか言ってるし、地獄か。

2021-10-18

日本共産党立場を明確にすべき

日本共産党2021年総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。

個人的には、非実在児童ポルノに対する言及のものよりも、7「女性ジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。

「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章引用する。

以下が、項目7「女性ジェンダーから引用

―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年2014年改正)における児童ポルノ定義を、「児童虐待性的搾取描写物」と改め、性虐待性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html


続いて、以下が項目60「文化から引用

日本共産党は、文化芸術基本法憲法基本的人権条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。

 ――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度確立し、萎縮や忖度のない自由創造活動環境をつくります

 ――すべての助成専門家による審査・採択にゆだねるよう改善します。

 ――「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html

一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。

しかしながら、項目7は、「漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが」からまり国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」ことがあくま目的であり、その過程で法的規制必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。

しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか



まり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制対象になっていないことに触れ、国連勧告に触れ、あたか非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノ問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。

逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノ名目とした法的規制問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制対象としていませんが」から始まる文章規制対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。



個人的には、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。

こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党投票することがあるくらいの人間だ。

所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないか個人的には思う。

2021-09-16

立憲民主党(共同会派含む)がここ2年で提出した法案一覧

コアな立憲支持者ではないが、あまりにもこれまで出した政策などを無視した批判が目立つので、一つの参考としてここ2年のうちに提出された法案一覧を記す。話題になった国民民主党も共同提出している法案と、しなかった法案も付随。リンクたくさん貼れないので法案の詳細は下記リンクから確認してください。

https://archive2017.cdp-japan.jp/tag/%E6%B3%95%E6%A1%88%E6%8F%90%E5%87%BA?page=1

https://cdp-japan.jp/visions/submission_bill_by_diet_member

立憲民主党単独提出

ワクチン接種円滑化法案
日本版家庭医制度法案
コロナ差別解消推進法案
日本版EUA整備法
領域警備・海上保安庁強化法案
子育て世帯給付金」再支給法案
子ども総合基本法
プラスチック廃棄物削減法案
茶業緊急支援
観光産業持続化給付金法案
高齢者医療安心確保のための全世代支え合い法案
多文化共生社会基本法

国民民主党ほか野党含む共同提出

セクハラ禁止法案パワハラ規制法案
児童虐待防止法改正案
手話言語法案情報コミュニケーション法案
分散エネルギー社会推進4法案(熱エネルギー利用促進法は国民除く)
行政監視法案
災害弔慰金改正案
記述試験中止法案
高等教育未婚ひとり親支援法案
カジノ実施廃止法案
新型コロナウイルス検査拡充法案
大学入試センター法改正
GPIF法等改正案
事業者家賃支払い支援
障がい福祉3法案
コロナ困窮学生支援法案コロナ困窮子ども支援法案

新型コロナウイルス休業者失業者支援法案
REVIC法改正
新型コロナ法テラス特措法案
テレワーク促進法案
休業支援金拡充法案
同一価値労働同一賃金法案
ひとり親世帯給付金年内支給法案
出入国管理及び難民認定法改正案
新型インフル特措法改正
コロナ対応医療従事者等慰労金法案
子ども貧困給付金法案
コロナ非正規労働者救済法
入管法改正案
難民保護法案
経済財政等将来推計委員会設置法案(共同は国民のみ)
新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者事業規模に応じて支援するための給付金支給等に関する法律案
消費者権利実現法案
農業植物の優良品種を確保するための公的品種育成の促進等及び在来品種保全に関する法律案
自動車産業炭素化推進法案国民のみ共同)
インターネット投票推進法案国民のみ共同)

国民民主党除く野党共同提出

婚姻平等法案
立候補休暇法案
コロナ特別給付金法案国民は一律主張だから反対?)
持続化給付金支給法案新型
特定医療従事者の就労及びその継続支援するための給付金支給に関する法律案
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案
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