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はてなキーワード: 不出馬とは

2021-09-03

不出馬ダメージ受けてるのサヨクだけだよなぁ

すげえな

2021-08-26

ガースは河野太郎擁立を狙っているのでは

東京新規感染者数の7日間平均が前週を下回った。もしかしたらピークアウトたかもしれない。

ただし今週から首都圏新規感染者数が減少に転じても医療システムダメージが大きく正常化時間を要するので9/12(日)までの緊急事態宣言は延長せざる負えない。

おそらく9/10(金)に9月末までの緊急事態宣言限延長の会見を開くだろう。

その場か週を開けて9/13(月)にガースーは自民総裁選への不出馬宣言

新規感染者数が減少し、ワクチン接種も進んでいるのでコロナ収束道筋をつけることができた。しか国民の皆様にお約束した緊急事態宣言の期限を守ることできず延長を繰り返したこと責任を取り自民党総裁、総理大臣の任を次代に託すこととした」

とかなんとか言って、河野太郎擁立に動くのではないか

二階のバックアップを受けて自民党総裁・総理大臣を続けても衆議院選挙で大きく議席を減らすことは明らか。そうなった場合自分派閥を持たないガースーはジリ貧になる。

そこで同じ神奈川地盤関係が悪くない河野と進次郎と手を組み20人の推薦人集めに協力して河野総理に押し上げればキングメーカーとしての権力を握る事になる。

岸田や高市下村だとガースーは排除されちゃうでしょ。

ガースーが生き残るには河野擁立しかないと思うぞ。河野総理、ガースー官房長官もあるかも。

2020-06-12

エクストリーム東京都知事選挙2020

エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツ一種である

ルール

なお、2016年選挙より以下のルール追加により逆転優勝が可能となっている

当選した候補、または供託金返還となった候補が以下の理由により特別賞受賞となった場合は、逆転優勝とする。但し、選挙期間中の逮捕はこれまでどおり失格扱いとなる。該当者が複数いた場合は、当選した候補が優勝として扱われる。

2016年は意外なことに上記ルール適用とならず、上杉隆の優勝が確定となった

競技の特徴
2016年の結果

https://anond.hatelabo.jp/20160801223246

優勝
審査員特別賞による逆転優勝

該当者なし

2020年の主な選手
小池百合子(2回目)

現職都知事・元衆院議員・元環境相・元防衛相。現職の立候補2011年石原慎太郎以来9年ぶりである豊洲市場移転問題2017年衆院選などかなりやらかしているが、今回はコロナ禍と東京オリンピック延期により選挙は盤石な状況である週刊文春により学歴詐称疑惑が報じられているが、おそらく選挙には影響がないだろう。安倍晋三火事場泥棒ならば、小池百合子焼け太りと言ったところか。もちろんエクストリーム競技には関係しないであろう

宇都宮健児(4回目)

弁護士日本弁護士連合会会長過払い金請求ブーム火付け役である。今回で4回目の登場で、過去選挙結果から最低でも左派政党基礎票98万票、山本太郎の動向にもよるが国政野党系の票を集めきることができれば150万票程度の得票は見込める山本太郎出馬表明したため、100万票を超えるのは厳しい情勢。ただし小池には届かないだろう。日本バーニー・サンダースとも言える左派代表だが(風貌も似ている)、オリンピック中止とその予算福祉目的への振替などあまり現実的と言えない公約を掲げており、国政野党票相当数の小池への流出懸念される。エクストリーム競技には関係しないと思われる

山本太郎(初登場) 6/15追記

参院議員れい新選組代表・元俳優2013年参院選では68万票を集めて参院議員となる。完全に宇都宮健児と票をカニバるため当選できないし、おそらく宇都宮山本の票を集めても小池の半分にも届かないだろう。左の維新とも言うべき存在であり(日本維新の会とれい新選組名前がアベコベだと池上彰に指摘されていた)、マイルドなN国のような存在である。そういうところではてサと呼ばれる人たちに大人なのだろう。風評被害を受ける山本一郎氏には心から同情する。60〜70万票は見込めるため、エクストリーム競技には無関係の模様。余談だが、東京都内有権者のうち山本太郎氏と田母神俊雄氏の支持者はだいたい同じくらいの割合である

立花孝志(2回目)◎

参院議員・元船橋市議・元葛飾区議。NHKから国民を守る党党首2016年は27,241票の得票で泡沫候補としてもマック赤坂七海ひろこよりも格下の存在であったが、2019年参議院選挙立花比例区当選し、得票率により政党要件を満たしたこと頭角を現す。その後議員辞職や威力業務妨害による書類送検や、名誉毀損等による数々の訴訟を起こされたり起こしたりしており、NHKから国民を守る活動はどうなっているのかは不明である過去エクストリーム競技優勝者上杉隆や、やはり優勝者家入一真支援した堀江貴文関係しており、今回のエクストリーム競技では最有力候補となるだろう。2016年ルールによる特別賞受賞の可能性も高い。

小野泰輔(初登場)▲

前熊本県副知事日本維新の会推薦候補であるが、東京維新の会の支持者は小池百合子投票する有権者が多そうなので、当選どころか供託金が戻ってくるかも微妙な情勢である。おそらく今回の立候補は次の国政選挙東京選挙区の候補者としての地ならしであろう。そういう意味ではエクストリーム競技としては有力な候補である

桜井誠(2回目)○

政治活動家日本第一党党首・元在日特権を許さない市民の会会長説明不要レイシスト(2014年アメリカ国務省2018年日本最高裁により認定)である2016年選挙では114,171票獲得しており、今回も10万票前後の獲得が見込まれるが、小池立花小野に票を食われる可能性も高く、おそらく供託金は戻ってこない。

七海ひろこ(2回目)△

幸福の科学幹部幸福実現党幹部幸福実現党東京都における基礎票は多く見積もって4万票前後なので今回も大勢に影響を与えないし、エクストリーム競技表彰台も厳しいだろう。ところで、N国代表立花孝志氏は幸福の科学信者ということで、七海ひろこ氏と票を食い合う可能性があるのだが、幸福の科学がどういう意図でこういう政治ハックをしているのか、大川隆法氏の守護霊インタビューしてみたいところである

寸評

今回の選挙名物泡沫候補マック赤坂港区議となったことに加え、ドクター中松不出馬又吉イエス羽柴誠三秀吉といった永世供託金没収候補者鬼籍に入ったことにより、立花桜井供託金を巡って争うという地獄絵図となっている。与野党ともに存在感皆無で、ほとんど無風とも言える今回の都知事選の注目点は、エクストリーム競技の優勝争いとその得票数である。印のついている候補得票数が合計100万票を超えるようならば、コロナ禍とは違った意味来年東京オリンピック危険になるだろう。

この増田投稿したのと前後して、山本一郎氏も文春オンラインにに似たようなニュアンス記事寄稿しており「生活安全に直結する候補者をきちんと育ててこなかった」ということを書かれている。全くそのとおりだと思うし、この流れは25年前の青島幸男から始まったものだと思う。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2017-10-10

安倍は続くよどこまでも

緑の小池サプライズはなく、結局不出馬

となると、自民>>>希望>立民くらいで、ギリギリ自公過半数とって、安倍政権は続く。

議席を減らした安倍責任論は出るだろが、お得意の強行突破屁理屈で乗り切るだろう。

小池もここで下手な博打を打つより、力を蓄えてからの方が無難首相を目指しやすいだろう。まだ若いから全然チャンスはある。あんなのに首相になってほしくないけど。

とりあえず、安倍は続くよどこまでも。

2016-07-15

エクストリーム東京都知事選挙2016

エクストリーム東京都知事選挙とは、東京都知事選挙を利用したエクストリームスポーツ一種である

ルール
2016年の追加ルール
特別賞による逆転優勝

当選した候補、または供託金返還となった候補が以下の理由により特別賞受賞となった場合は、逆転優勝とする。但し、選挙期間中の逮捕はこれまでどおり失格扱いとなる。該当者が複数いた場合は、当選した候補が優勝として扱われる。

この基準で言えば2014年家入田母神→舛添と1年半で3回も逆転優勝がでる、非常に高レベルな戦いであった。

競技の特徴
2014年の結果

http://anond.hatelabo.jp/20140123002307

優勝
審査員特別

2016年の主な選手
小池百合子(初登場)

環境大臣・元防衛大臣・元自民党総務会長。かつて日本初の女性宰相になるとも言われ、実際に総裁選にも出馬したことのある大物だが、政界渡り鳥という政治的尻軽が祟り、今や自民党内でも権力の傍流。自民党が劣勢の2009年総選挙では幸福の科学選挙協力を仰ぐなど、かつての勢いはない。

しかし、青島幸男から舛添要一まで、4代20年も有名人を選び続けてきたバカ都民ならばちょろいと思ったのか、突如党本部と都連に無断で立候補表明。しか告示前に産経により後玉を打たれるという、史上最高の高難度演技を披露する。エクストリーム競技には無縁であることが非常に残念である

増田寛也(初登場)

岩手県知事。元総務大臣東京電力社外取締役与党保守系公認候補であり、一見すると最有力候補に見えなくもないが、他県知事経験者は現在4連敗中である細川護熙松沢成文東国原英夫浅野史郎)。もちろんエクストリーム競技とは無縁である

鳥越俊太郎(初登場)

ジャーナリスト野党統一候補候補の座から宇都宮健児を蹴落として候補になった病老人。ジャーナリストである特に何か政策があるわけではなく、野党にとってのただの担ぎやす神輿である宇都宮健児は実に担ぎにくそうであった)。彼のおかげで投票率過去最低を記録するだろう。しかし知名度と一応「野党共闘」の神輿であることからエクストリーム競技には無関係である。一方で万が一当選した場合任期を全うできるか、前任者二人と違った意味不安候補である

桜井誠(初登場)◎

政治活動家。元在日特権を許さない市民の会会長言わずと知れた自称民族主義者、「愛国心ならず者最後の砦」を地で行くレイシストである。この人の前では田母神俊雄でさえ常識人に見えてしまう。このような人物が供託金没収にならないようならば東京は本当に危機であり、治安上の問題理由オリンピック返上すべきであろう(彼は中韓だけではなく、ユダヤ人キリスト教徒に対してもヘイトスピーチを行っている)。しかし、万単位の票は獲得できる可能性があることから吐き気がする)、エクストリーム競技では優勝候補筆頭である。ところで、「高田誠」と記入したら彼の票になるのだろうか?実に興味深いことである

マック赤坂(3回目)☆

実業家エクストリーム都知事選挙に限らず、様々なエクストリーム選挙競技に出場する、羽柴誠三秀吉と並ぶ有名プレイヤーだが優勝経験はなし。ドクター中松不出馬又吉イエス参院選に回ったため、今回はライバル桜井誠ぐらいとエクストリーム競技初優勝なるか?むしろ桜井誠には負けないで欲しい。

中川暢三(初登場)△

加西市長、元大阪市北区長。一見すると政治経験豊富に見えるが、2015年大阪市議会選では最下位落選している。悪名高き「公募区長」の代表的人物である。かつての飼い主、橋下徹大阪市長下位互換であり、政治的手腕も選挙の強さもない。人としてのレベル桜井誠となかなかい勝負の人物である。恐らく供託金は戻ってこないが、番狂わせエクストリーム競技優勝はあり得るか。

山口敏夫(初登場)

労働大臣政治経験だけは今回の立候補者の中でも一番キャリアを積み重ねているが、彼が政界にいたのは20年前であり、今年から参政権を得た18〜20歳若者が生まれる前の話である供託金が戻ってくるかも怪しいが、エクストリーム競技では善戦しそうである

上杉隆(初登場)◯

ジャーナリスト。これだけの知名度がありながら、供託金が戻ってくる可能性はかなり低いという、いわゆる「家入枠」。ちなみに「自慰史観」という言葉は彼の言葉である。その彼が桜井誠供託金の奪い合いをすると思うと胸熱である

七海ひろこ (初登場)▲

幸福の科学幹部幸福実現党幹部本来であればこの一覧に名前をのせるレベル候補ではないが、ただ「かつて小池百合子支援した幸福の科学が、今回は刺客を放った」というところに注目である。先に行われた参議院選挙では、青森福島宮城などで与野党対決に割って入り、野党アシストをするなどの実績があることから、接戦になるようならば増田鳥越アシストすることになるだろう。ちなみに幸福実現党基礎票は約2万票(トクマ得票数)。創価学会が70万票、共産党が60万票と考えると、彼らが政治的影響力を持つにはエル・カンターレ宇宙を一周して、地球に帰還するぐらいの時間がかかるだろう。

2016-03-23

乙武騒動今後の展開予測

A. 「『不倫する乙武さんに失望した』と言う人は"障害者"に対して"清廉潔白"なイメージ押し付けている差別主義者ではないか」とか言い出す人

B. 自民党から不出馬宣言

C. 「逆に男として評価をあげたぞい」とか言って擁護するおっさん

D. AV出演

D1. 十年後、そこには第二の加藤鷹としてDMMコラム執筆する元気な乙武さんの姿が!

E. 『五体不満足』をはじめとした著作の販売自粛

F. 道徳教科書からの削除(Bと連動)

G. 絶版の嵐にもめげない乙武さん、『五体不満足なボクが教える本当に気持ちいいセックス』を出版して世界的なベストセラー

H. 2042年、ノーベル文学賞を受賞(この年も村上春樹はおしくも受賞を逃す)

I. 2065年、最新鋭のハイテク義手義足を装備した乙武洋匡が、「われこそは新世代の人類――N.E.X.Tである」と宣言。五体満足の旧人類に対して反乱を起こす。

J. 2069年、乙武軍、人類との最終決戦に勝利。旧人類を奴隷にする。

K. 2073年、旧人類、乙武軍に対して一斉蜂起。

L. 乙武軍、タイムトラベルを駆使して旧人類叛徒のリーダーを幼少時(2016年)まで遡って殺そうと計画

M. 旧人反乱軍乙武軍の計画を阻止しようと最強の五体不満足ロボ・オトターケネーターを2016年へ送り出す。

N. いろいろあって、オトターケネーターが溶鉱炉に沈む感動のラストで幕。

O. 五体不満足なので溶鉱炉に沈む間、オトターケネーターは親指をたてられなかった。

P. だが観客はたしか目撃したのである。ないはずの彼の親指を。そして、涙したのである

Q. プレゼンターレオナルド・ディカプリオ2017年アカデミー賞作品賞は……オーマイガッ! 『オトターケネーター2』だっ!」

R. 終。

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