はてなキーワード: 地方公共団体とは
言いたいことはタイトルの通り。
日本は国民主権を採用しており(憲法前文・1条等)、これに基づき成年者による普通選挙が保障されている(憲法15条3項)。
だとすれば日本という国の構成員は成年者のみでもいいのではないか。
政治に参加する資格のない未成年者をこの国の構成員として、つまり人口の一部としてカウントする意味はないだろう。
選挙のたびに有権者数をカウントするには総人口から未成年者を引かなければならない。
なぜ成人参加する資格のない者をわざわざ引き算しないと有権者数を割り出せないのか。不合理極まりない。
未成年者が人口にカウントされていなければ人口≒有権者数だということが一目でわかりとても便利だ(近似値なのは選挙犯罪人が含まれるため)。
これなら選挙のたびごとにすぐに投票率がわかる。選挙区でも比例代表でも候補者・政党の得票率は一目瞭然だ。
俺は大学生の頃に会計系の勉強サークルに入っていたけど、在学中に受かったやつはほぼ全員がTAC等の専門学校に通っていた。
社会人になってから勉強を始めて受かったやつも、知っている範囲ではみんな専門学校の通信教育を受けていた。
俺の直接の知り合いに限って言うと、まったく専門学校と無縁な独学で2年以内に合格したのは1人しかいない。(合格後は大手の監査法人。)
なお、(大学生でも社会人でもなく)専門学校だけに通う人は、いてもおかしくはないとは思うけど、俺の直接の知り合いにはいなかった。
30万円くらいだったかなあ、と思いながらTACのサイトを見てきたら、その倍以上だった。
ただし、少なくとも昔は、黒板消しくらいの簡単な雑用のアルバイトをするだけで学費の半額/全額免除というのはあった。
俺の場合、大学入学直後に会計系の勉強サークルに入ったけど、この時点では特に会計士を取るつもりはなく、単に雰囲気が気に入っただけ。
周りの学生も同様。
とはいえ、みんな先輩が教えてくれる勉強会で勉強したりして、春先の簿記3級の試験に受かったり落ちたりする。
落ちたやつでも「これは自分の好きなタイプの勉強だ」と思ったやつは専門学校に入って、最初の数か月で簿記1級を取る。
(「会計士のコース」とは銘打っていても、最初は「簿記1級のコース」と同じ授業の専門学校が多い。)
こっちの試験は、その後も会計士を目指すやつはほとんどが受かっていた。(ここで受かったやつでも、在学中に合格できなかったやつはいた。)
学生支援機構・大学・地方公共団体の貸費奨学金と、大学が利子だけ払ってくれる銀行の教育ローンがあって、これらは申し込めば少なくともいくつかは通った。
使い道は特に指定されていないので、まとまったお金が欲しくて親が金持ちでないやつはだいたい何かしら借りていた。
(俺も、専門学校には行かなかったけど、高校から借りていたので学部の時点で数百万円の借金になっていた。)
以上の点を踏まえて、個人的なおすすめを言うと、連帯保証人になるのに気が乗らないなら、とりあえず会計士のコースがある専門学校で簿記1級のコースを受けさせればいいと思う。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
【比例】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
北海道 | ○ | 鈴木貴子 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
北海道 | ○ | もんべつ芳夫 | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | 社会の隅々までお金を回す、25年のデフレから脱却し、コロナの窮地というものを脱する。そのためには徹底的な国による財政出動が必要。 | ttps://reiwa-shinsengumi.com/activity/7448/ |
中国 | ○ | 杉田 水脈 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
南関東 | ○ | 上野 宏史 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
東京 | ○ | 髙木 啓 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
東海 | × | 今井雅人 | 緊縮財政 | 立憲民主党 | 民主・維新両党は9日、「国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案」(通称・財政健全化推進法案)を共同で衆議院に提出した。 | ttps://www.dpj.or.jp/article/108340 |
日本維新の会の議員はこの選挙のさなか党首が赤字国債の発行を否定したため、リストから削除。
【滋賀県】
【京都府】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
2区 | ○ | 中たつや | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | "それを支えるのは、れいわ新選組が打ち出している消費税の廃止や大胆な財政出動によるコロナ対策を、実現させるしかないという思いです。" | ttps://reiwa-shinsengumi.com/tatsuyanaka/ |
2区 | × | 前原誠司 | 緊縮財政 | 国民民主党 | 民主・維新両党は9日、「国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案」(通称・財政健全化推進法案)を共同で衆議院に提出した。 | ttps://www.dpj.or.jp/article/108340 |
3区 | ○ | 泉健太 | 積極財政、消費税減税 | 立憲民主党 | 消費税減税研究会 | ttp://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2021509.html |
5区 | ○ | 本田 太郎 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
【大阪府】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | ○ | やはた愛 | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | 消費税は廃止🙋♀️防災庁を創設して災害に強い国に🌋みんなの生活を底上げ💪要するに超絶積極財政しかないやろ! | ttps://nitter.moooi.jp/aiainstein |
5区 | ○ | 大石あきこ | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | 今、必要なのは、消費税廃止。人々の所得向上を実行できる政権を、私たちの力で樹立したい。 | ttps://reiwa-shinsengumi.com/candidates/akikooishi/ |
7区 | ○ | 西川ひろき | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | 私の財政学の見地からしても「れいわ新選組」の掲げる消費税廃止が、景気回復と賃金上昇を誘導するという経済と財政政策は、至極真っ当であるばかりか理論上も実現可能であり、日本国民の再生のためにも進んで実行しなければならない政策と断言できます。 | ttps://reiwa-shinsengumi.com/candidates/hirokinishikawa/ |
9区 | ○ | 原田 憲治 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
18区 | ○ | かみたに昇 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
19区 | ○ | 谷川とむ | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
【奈良県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | ◎ | 馬淵澄夫 | 積極財政 | 立憲民主党 | 消費税減税研究会共同代表 | ttp://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2021509.html |
1区 | ○ | 小林 茂樹 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
2区 | ○ | 高市早苗 | 積極財政 | 自民党 | 高市氏は安倍前政権の経済政策「アベノミクス」を引き継ぎ、積極的な財政出動をさらに進める方針を打ち出した。 | ttps://www.asahi.com/articles/ASP987W2BP98ULFA018.html |
【兵庫県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
11区 | × | 松本剛明 | 緊縮財政 | 自民党 | 独立財政推計機関を考える超党派議員の会 | ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-06-10/QU5RF1T1UM0W01 |
【和歌山県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | ○ | 門博文 | 積極財政 | 自民党 | 日本の未来を考える勉強会 | ttps://nihonm.jp/caller_list |
1区 | ○ | 岸本周平 | 積極財政、消費税減税 | 国民民主党 | 消費税減税研究会 | ttp://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2021509.html |
【鳥取県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | × | 石破茂 | 緊縮財政 | 自民党 | 石破氏、財政規律を重視 総裁選へ政策発表 | ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO34637360X20C18A8EA1000/ |
【島根県】
【岡山県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
2区 | ○ | 津村啓介 | 積極財政、消費税減税 | 立憲民主党 | 消費税減税研究会 | ttp://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2021509.html |
【広島県】
【山口県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
3区 | × | 林芳正 | 緊縮財政 | 自民党 | 独立財政推計機関設立 | ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-06-10/QU5RF1T1UM0W01 |
4区 | ○ | 竹村かつし | 消費税廃止 | れいわ新選組 | 消費税の廃止と、根本的な税制の見直しが必要であると考えます。 | ttps://reiwa-shinsengumi.com/member/ |
【徳島県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | × | 後藤田正純 | 緊縮財政 | 自民党 | 財政削減・財政再建・財政規律(消費税の丁寧な説明) | ttps://www.gotoda.com/ideals.php |
【香川県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | × | 小川淳也 | 緊縮財政 | 立憲民主党 | 民主・維新両党は9日、「国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律案」(通称・財政健全化推進法案)を共同で衆議院に提出した。 | ttps://www.dpj.or.jp/article/108340 |
財政赤字の垂れ流しをストップしよう! 医療保険と年金口座を個人単位のものとし(主に消費税を財源)転職や結婚(離婚)、失業等に強い社会づくり | ttp://www.junbo.org/rinen/seisaku.htm |
2区 | ◎ | 玉木雄一郎 | 積極財政 | 国民民主党 | 日本をもう一度、頑張って働けば給料が上がるんだと、堂々と言えるような国に変えていきたいと。そのために積極財政を我々は大胆に取り入れる。 | ttps://www.news24.jp/articles/2021/09/15/04939977.html |
3区 | △ | 大野敬太郎 | 中立 | 自民党 | 私はMMTを一般理論であるかのように扱うのが理解できないわけで、現象だというなら理解します。(中略)因みに、財政健全化を至上命題として、あたかも国家最優先課題にすべきだくらいの勢いでお話をされる方がときどきいらっしゃいますが、これも同様に問題です。 | ttps://keitaro-ohno.com/5311/ |
【愛媛県】
【高知県】
【福岡県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
2区 | × | 鬼木誠 | 緊縮財政 | 自民党 | 財政再建推進本部 | ttps://www.jimin.jp/news/policy/201625.html |
8区 | ○ | 大島九州男 | 積極財政、消費税廃止 | れいわ新選組 | 20年以上続くデフレ、そしてコロナによって疲弊をした国民のための消費税廃止、積極財政の推進。既存の政治ができなかったことを実行できるのは、れいわ新選組だけである。 | ttps://reiwa-shinsengumi.com/kusuooshima/ |
10区 | ○ | 山本幸三 | 積極財政 | 自民党 | 景気後退期には、思い切った公共投資の拡大によって景気回復を図った方が、長期的には財政の健全化につながるというのがケインズ以来の常道です。 | ttp://www.yamamotokozo.com/15662870366305 |
【佐賀県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | ◎ | 原口一博 | 積極財政 | 立憲民主党 | 現代貨幣理論(MMT)に基づいた「責任ある積極財政政策」の普及を図るための「日本の未来を創る会(仮称)」の初会合を開いた。 | ttps://www.it-ishin.com/2021/03/26/mmt-movement-in-constitutional-democratic-party/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mmt-movement-in-constitutional-democratic-party |
【長崎県】
【熊本県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
2区 | × | 野田たけし | 消費税増税 | 自民党 | 消費税は時の景気に左右され変動の大きい所得税や法人税と違い安定した財源なのです。増加する社会保障としての財源だけでなく、必要な予算をきちんと確保する上でも消費税の引き上げは必要不可欠です。 | ttps://nodatakeshi.com/about_tax/ |
【大分県】
【宮崎県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
3区 | × | 古川禎久 | 緊縮財政 | 自民党 | 財政再建推進本部 | ttps://www.jimin.jp/member/100408.html |
【鹿児島県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
1区 | ○ | 川内博史 | 積極財政、消費税減税 | 立憲民主党 | それぐらいの規模の現金給付が必要だし、消費税はとりあえずゼロにする。会社でも自粛要請で売上が減ったところがあるでしょうから、それに対しても売上減少の補償をすると必要がある。それらを合計して50兆円ぐらいの財源が必要になるのではないか。こういう緊急事態ですから赤字国債発行でまかなうのはしかたないでしょう。 | ttps://www.data-max.co.jp/article/35128 |
【沖縄県】
選挙区 | 可否 | 名前 | スタンス | 政党 | スタンス根拠、発言 | URL |
3区 | ○ | 屋良朝博 | 積極財政、消費税減税 | 立憲民主党 | 消費税減税研究会 | ttp://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2021509.html |
『女子高生風の制服』という男の欲望の詰まった服装の『萌えキャラ』という、女性の身体を性的客体化したコンテンツは女性差別を促進する可能性があると牟田和恵氏や小宮友根氏によって指摘されている一方で、差別を促進しないという証明はなされていないにも関わらず、地方公共団体がそのようなコンテンツの宣伝をすることは不適切だから。
萌えキャラを見るとそれに発情してハァハァしている醜いオタクを想像して不快になる女性が多数いるにも関わらず、
地方公共団体という公共性の高く「嫌だから見ない」という選択が取りづらい機関がコラボすることは不適切だから。
『松戸市はいかなる国民・人種・民族に対しても開かれています』と口では言っていたとしても、
「我々はナチズムを肯定しています。だからユダヤ人はここに来るな」という無言の主張になるし、
ネイサン・ベッドフォード・フォレスト(KKK創設者)の銅像が飾られていたら
「我々は黒人差別を肯定します。だから黒人はここに来るな」という無言の主張になり、
ウルバヌス2世の銅像が飾られていたら
「我々は十字軍を肯定します。だからムスリムはここに来るな」という無言の主張になり、
コロンブス像が飾られていたら「我々はネイティブ・アメリカン弾圧を肯定します。だからネイティブ・アメリカンはここに来るな」という無言の主張になります。
同様に、市の警察がVtuberとコラボするのは「フェミニストはここに来るな」と言っているのと同じなのであり、ヘイトスピーチをしているのと同じであるから。
萌えキャラを見るだけで一部のフェミニスト、社会学者、弁護士や彼ら・彼女らを支持する人は理性を失い、自分とキャラクターの区別がつかなくなり、わけのわからない主張を始めるようになるという害が明らかに存在するにも関わらず、地方公共団体が宣伝するのは不適切だから。
5.人命尊重のため
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わたるが死んじゃう!
だから、子育てに補助金をつけるとかの小細工ではもう足りなくて、個別の家庭の努力によりかろうじて成り立つ現在の家族制度そのものを見直す必要があると思う。
特に、24時間で休み無い子育て作業を家族だけが実施するのではなく、社会全体でも支える必要があると思う。
具体的には、子育てが無理になったら、お隣さんや町内会、なんなら地方公共団体が代わりに見てくれる制度が必要だと思う。
虐待はこの世から根絶したいが、自分が虐待なく子育てを行える自信が無い。だから少子化は当然の流れであって、それを救済するのは家族以外の社会構成員だと思う。
例えば、子供がn歳になるまで、平日は町内の子育て団体にショートステイさせるとか方法があると思う。個別の家庭に負担を掛けない方法を模索してほしい。
足による投票(あしによるとうひょう、英語: vote with their feet)とは、ある活動やグループに自発的に参加することや、そこから撤退したりすることで、自分の好みを行動で表すことを指す。従来の公職を誕生させるために選挙で投票する「手による投票」に対する言葉であり、足で投票する人は「vote with their feet」と呼ばれる。また、住民が、自分にとって好ましい行政サービスを提供してくれる地方公共団体の地域に、住所を置く形で選択することによって、地方公共団体の納税収入等が変動し、地方自治体間の競争メカニズムが発生するという理論でもある。
法学者のイリヤ・ソミン(英語版)は、足で投票することを「政治的自由を高めるための手段、つまり国民が自分の住みたい政治体制を選択する能力」と表現している[1]。 共産主義者のウラジーミル・レーニンは、ツァーリ軍を脱走したロシア兵について「彼らは自分の足で投票した」とコメントしている[2]。 また、この概念は、1956年の論文[3][4]でこれを提唱したチャールズ・タイバウト(英語版)(ただし、彼は「足による投票」という言葉は使っていない)や、アメリカの州間移動を地域の不満足な状況の解決策として提唱したロナルド・レーガンとも関連がある[5][6]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%8A%95%E7%A5%A8
オリパラ特措法に基づく閣議決定として、オリパラ大会関連施策の立案と実行にあたっての基本的な考え方、施策の方向を明らかにするもの。
1.はじめに
大会を契機として日本を再興し、成熟社会における先進的な取組を世界に示す。
パラリンピックの開催は、障害者の自立や社会参加を促す大きな力。参加国・地域数についても、オリンピックとの差が縮まるよう、過去最多を目指す。
国際テロ・サイバー攻撃の脅威の高まり等、セキュリティをめぐる情勢は時代とともに変化しており、安全安心対策は必須。
世界の注目が日本に集まる機会を活かし、「復興五輪」として、復興の後押しとなる取組を進める。
スポーツ、文化・クールジャパン等のイベントを通じたオールジャパンの魅力の発信、大会機運の醸成、外国人旅行者の地方への誘客拡大等を通じて、大会を国民総参加による日本全体の祭典とする。全国に大会の効果を行き渡らせ、地域活性化につなげる。
「強い経済」の実現、日本文化の魅力の発信、スポーツを通じた国際貢献、健康長寿・ユニバーサルデザインによる共生社会、生涯現役社会の構築に向け、大会の遺産(レガシー)を創り出す。
関連施策とその進捗状況は、「大会に向けた政府の取組」として公表する。
2.基本的な考え方
大会の効果が東日本大震災の被災地を含む日本全体に波及し、国民全体に参加意識が醸成されるよう努める。
パラリンピックをオリンピックと一体的に運営することを通じて障害者の社会参加の拡大を図る。
高齢化社会、環境・エネルギー問題等多くの先進国に共通する課題を踏まえ、有形・無形の遺産(レガシー)を創出し、日本の力を世界に発信する。
組織委、東京都、会場が所在する地方公共団体と密接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずる。
オープンなプロセスにより意思決定を行うとともに、施策に要するコストをできる限り抑制する。
全てのアスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、セキュリティの万全と防災・減災等の安全安心の確保、アスリート、観客等の円滑な輸送、暑さ対策・環境問題への配慮、新国立競技場の整備を進める。
日本人アスリートの活躍を通じて国民を感動の渦に巻き込めるよう、メダル獲得に向けた競技力の強化に取り組む。
オリパラムーブメントの普及、ボランティア等の機運醸成を図る。
ラグビーワールドカップ2019と共通する施策について連携して準備を進める。
世界の熱い注目が集まる大会の開催を通じて、東日本大震災の被災地が復興した姿、全国の地域の魅力、日本の強みである環境・エネルギー関連等の科学技術を世界にアピールし、地方創生・地域活性化、日本の技術力の発信、外国人旅行者の訪日促進を図る。
大会はスポーツ立国の実現の好機。スポーツ庁が中心となって、競技力強化、アンチドーピング対策等、スポーツ基本法が掲げる諸施策の推進等に取り組む。
大会はスポーツの祭典のみならず文化の祭典。伝統的な芸術から現代舞台芸術、最先端技術を用いた各種アート、デザイン、世界中が注目するコンテンツ、メディア芸術、ファッション、和食・日本酒等の食文化、祭り、伝統的工芸品、和装、花、木材、石材、畳等を世界に発信する。
大会を弾みとしてスポーツ・運動による健康増進、受動喫煙防止、公共施設等のユニバーサルデザイン化・心のバリアフリーによる共生社会の実現を通じて、障害者・高齢者の活躍の機会を増やす。
京大がタテカン撤去で守りたい「景観」とは何なのか?提訴した職員組合の高山教授が語る「表現の自由」
https://news.yahoo.co.jp/articles/c41b28b8970c4b6d3e58f8aa227c512dffacbb27/
京大周辺で、学生や職員組合のタテカンがあったとしても、京大の景観を形成しているだけで、ほかの歴史的建築物が見えなくなったり、景観を害したりするわけではありません。
タテカンを撤去しても、垣根や柵が見えるだけです。そこには守るべき景観がなく、むしろ、タテカンこそが京大らしい文化的な景観だといえます」(高山教授)
そういう問題じゃない気がするんだが。
垣根や柵があるだけだから景観を害していないって主張は奇妙に感じる。
だいたい景観って歴史的建築物が見えるとか大自然が見えるってだけの問題じゃないし住宅街でも対象だし。
景観法
(基本理念)
第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。
3 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
4 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
5 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。
調和って書いてある。
言及先エントリへの反応をみて、そもそもなぜ地方議員の後援会なる組織が成り立つのかというところの認識が薄い人が多いようなので、床屋談義レベルだが一市民としてちょっと書いてみる。
増田には初投稿だし普段は長文を書かないので見苦しいところもあるかもしれないが勘弁してほしい。
ネットではたまに「生活保護を断られても、共産党系の地方議員と一緒に窓口に行けば申請が通る」という言説を見かける。
生活に困窮したときには共産党が頼りになるから支持しようという内容だ。
個々人にとってはわかりやすい利益であるため、こういった投稿を行っている人の何割かは実際に共産党員であったり、その議員の後援会に入っているだろう。
地方議会で自民党系がなぜ強いのかというと、似たようなことをより大規模に昔から行っているからだ。
ここに総務省が出している「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」という資料がある
https://www.soumu.go.jp/main_content/000741469.pdf
都道府県議会議員に占める自民党の圧倒的な割合が見て取れる。全議員のおよそ半分は自民党所属である。圧倒的だね。
ただ、市町村議会議員の構成に目を向けると、自民党より共産党、それよりも公明党所属議員のほうが多いことに気がつくと思う。無所属議員は全体の7割を占める。
もちろんこれにも理由があって、市区町村レベルだと権限的に争点にそれほど差が出ないから無所属で推薦をつけてもらって出馬したほうが国政の影響を受けにくいからである。
ほとんどの市町村は都道府県内で近隣の市区町村と人口を奪い合っているし、都道府県は国内で近隣の都道府県と人口を奪い合っている。
人口が増えれば需要が増え、需要が増えれば仕事が生まれる。仕事が生まれれば人口が増える。
こうした循環が生まれれば地方自治体はより長く存続できるし、その状態になるように(ほとんどの)地方議員は法律の範囲内で頑張っている。
そしてもちろん各政党の地方組織は、その選挙区出身の国会議員がより多くの仕事を地元に生み出すことを期待している。
ここまで書けば察しのいい人にはわかると思うが、自民党の地方組織は他の政党よりより多くの仕事を斡旋していて、市民生活の安定に寄与しているから強いのだ。
仕事を斡旋というのは、公共事業で仕事を創出したり、企業誘致したり、生まれた仕事に対して人員を紹介する縁故採用、今風に言うと中途採用のリファレンスチェックの役割を(広島みたいな例はあるにせよ)合法的に果たしていたから強いと言い換えられる。
もちろん「日本の人口減ってるやんけ!地方とか壊滅じゃん!」というはてなーもいるだろうけれど、そもそも戦後から70年で人口は5000万人くらい増えているし、その間この利益誘導に世話になった人はまだまだ現役である。はてなー自身はこの仕組の世話になっていなくても、親族か友人か、縁者のだれかは利益を得ているだろう。
なぜ後援会に入るのかの段落で会員の個人的な恩について触れたけど、これは地方議員の所属が自民党でも共産党でも同じ問題で、支持先を変えてもらうには
自身(もしくは縁者)を助けてくれた恩人に対して、その恩人の仕事と直接関係のない問題で恩人の生活を奪う
という選択をお願いすることになる。地方議会議員の選出は直接選挙なので、よりダイレクトに個人の意志が反映されるのは言うまでもない。N世議員が強いのもこのためである。
無理なんじゃないかな。
核融合発電みたいな実質無限のエネルギーを人類が手に入れれば長期的にはなしうるかもしれないけれど。
自分の家のとなりに合理的な立地だからといってゴミ処理場や保育所や米軍基地や発電所ができることを歓迎する人がいないように、日本より感染者数が多くて大変そうだからとインドに日本の確保したワクチンを優先的に融通すべきという人も見かけない。人間は自分が得るはずだった(と感じた)利益に敏感だし、損を極端に嫌う。
現与党は当時世界中で奪い合った高確率で利益の出るオリンピックという利権を国内に誘導できたが、コロナ禍でそれが一気に負債の印象に転じてしまった。ワクチン確保についても国民の期待に沿えるスピードで摂取が進んでいない。国民から国際的な利益誘導に失敗したと判断されているのだ。
現政権が利益誘導に失敗したから誕生する新政権が、利益誘導を期待されていないわけがない。
運輸と農家と地方自治体への利益誘導で郵政民営化で地方組織の弱った自民党からの乗り換えを促し、サブプライムローン問題という日本単独では不可避の事由で攻め立てている。この手法はさすがドブ板選挙を得意とする地方の地盤に精通した小沢一郎で、もし小沢氏の考え通りに与野党大連立が発足していたらマニフェスト云々も有耶無耶になっているだろうしねじれ国会もないしで、その後破綻するにしてもそれぞれに政権担当能力がある二大政党制が誕生していたかもしれない。
いま同じ手法が取れるかというと、民主党の支持率が低すぎて自民党内部に離反を促せないし、野党連立でも支持率足りないし、そもそも現状で国民に対して明確な利益を提示できていない。たとえば二回目の一律十万円が本当に効くのなら与党がやるに決まっている。その層を狙っても選挙に勝てないと分析されているのだ。地方への利益誘導である GOTO も反対しまくったし、処理水問題を突けば辺野古の二の舞。民主党内の予想よりワクチンの配布が早かっただろうし、全国均等配布だから配分を問題にするのも難しい。今後は現金をぶら下げれば動くとみなしている浮動票を狙って戦っていくのだろうか?無理じゃない?都道府県に利益誘導して地方組織ごと寝返ってもらわないと。
というわけでコロナ禍にあって内閣が変わる現実的な路線は、次回総裁選での菅氏の辞退だろう。
そもそも市区町村議員は市区町村の利益になることをすれば良くて、もっぱら扱うのは条例であって憲法や法律ではない。
決まった支持団体のない有権者はおそらくその区別がついていて、地方選挙で憲法がとか国政がとか、明らかに権限外のことを訴えている組織票を持っていない候補者はたいてい落選する。
しかし増田やらはてぶユーザーやらTwitterには地方行政と国政の区別がついていない、もしくは中央集権を支持していて地方自治がすごく嫌いなんだな、という投稿がたくさん見受けられる。
物事には理由があって結果があるのだが、大きくて抽象的で万能な仮想敵を想定していても駄目で、ちゃんと地に足ついた理由を見つけだして適切な行動を取らないと、あなたの行動に結果がついてこないよ。
永太郎氏の都道府県別の主な通勤通学手段のコメントは面白いのだが、
https://twitter.com/Naga_Kyoto/status/1389463341462999044
はてなブックマークで「 地方からガソリン税を取って、その税金を東京で使っている」と主張されており、それはちょっと違うだろうと思うのでコメントしておきたい。
日本自動車工業会の2020年度データによれば、(車を使用することで負担する)自動車関係諸税は8.8兆円であり、日本の税収入の8%を占める。
8.8兆円の内訳は、揮発油税2.2兆円、地方揮発油税0.2兆円、軽油引取税0.9兆円、燃料にかかる消費税0.9兆円、石油ガス税0.01兆円。
「東京で使っている」と主張する理由は、コメント主が貼り付けている動画でも言っている通り、これらが一般財源化されているから。
しかし、その税収は全国で使っているのであり、「東京で使っている」のではない(正確には不明だが「東京でも使われている」だろう)。
さらに、地方揮発油税と軽油引取税は国税だが、そもそも地方公共団体に割り当てられている。
つまり、東京でも一部は使われているだろうガソリン諸税は揮発油税と消費税の国税部分7.8%と石油ガス税の合計2.3兆円だ。
ところで、平成30年度の総務省地方財政統計年報によれば、地方交付税は8.5兆円で、都道府県別では地方交付税を受け取っていないのは東京だけ。
自動車関係諸税が一般財源化されたこと自体が問題だと思うが、東京は所得税、法人税共に納税額は1位でまさに日本の税収をリードしており、
東京は地方のために働いているとも言っても過言ではない。なので、ガソリン税の負担が少ないくらいで、いちいち東京に絡まないで欲しい。
ちなみに、動画で主張されていた「東京はガソリン税を負担していない」は事実なのだろうか?
2020年3月末の都道府県別自動車保有台数は、1位愛知、2位埼玉、3位東京である。
世帯別では、東京が最も低いが、台数が多いので、税負担もそれなりにあるのではないかと思っている。
https://www.jama.or.jp/tax/outline/image_01.html
総務省 平成30年度地方財政統計年報 2-7 地方交付税の状況
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/toukei30.html
ガソリン税について
http://www.sekiyu.or.jp/qualitycontroll/qalcon-12.pdf
https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv000000u610-att/r5c6pv000000u61f.pdf
『女子高生』という男の欲望の詰まった年齢層の『萌えアニメ』という、女性の身体を性的客体化した
コンテンツは女性差別を促進する可能性があると牟田和恵氏や小宮友根氏によって指摘されている一方で、
差別を促進しないという証明はなされていないにも関わらず、地方公共団体がそのようなコンテンツの宣伝をすることは不適切だから。
萌えアニメのキャラを見るとそれに発情してハァハァしている醜いオタクを想像して不快になる女性が多数いるにも関わらず、
地方公共団体という公共性の高く「嫌だから見ない」という選択が取りづらい機関がコラボすることは不適切だから。
『小金井市はいかなる国民・人種・民族に対しても開かれています』と口では言っていたとしても、
「我々はナチズムを肯定しています。だからユダヤ人はここに来るな」という無言の主張になるし、
ネイサン・ベッドフォード・フォレスト(KKK創設者)の銅像が飾られていたら
「我々は黒人差別を肯定します。だから黒人はここに来るな」という無言の主張になり、
ウルバヌス2世の銅像が飾られていたら
「我々は十字軍を肯定します。だからムスリムはここに来るな」という無言の主張になり、
コロンブス像が飾られていたら「我々はネイティブ・アメリカン弾圧を肯定します。
だからネイティブ・アメリカンはここに来るな」という無言の主張になります。
同様に、市が萌えアニメとコラボするのは「フェミニストはここに来るな」
と言っているのと同じなのであり、ヘイトスピーチをしているのと同じであるから。
萌えキャラを見るだけで一部のフェミニスト、社会学者、弁護士や
彼ら・彼女らを支持する人は理性を失い、自分とキャラクターの区別がつかなくなり、
わけのわからない主張を始めるようになるという害が明らかに存在するにも関わらず、地方公共団体が宣伝するのは不適切だから。
5.人命尊重のため
女性の性的な部分だけを客体化した萌えアニメのキャラを地方公共団体がが使う
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わたるが死んじゃう!
そもそも日本は騎馬民族による征服者のトップであった天皇に従う者が被征服者の
被差別部落民、サンカ、隼人、蝦夷、アイヌ、琉球民族などを近代以前から搾取し、
近代以降は朝鮮人や中国人などのアジア人も搾取してその上に成り立ってきた
世界で一番罪深い民族であるから、民族意識・国民意識を捨て去り反日闘争を闘った同志(世界革命浪人)
以外の日本人は滅びるべきだという主張をする人もいるのに、
たまたまTwitterで見た#株式会社日本政府が気になったので検索したら、下記のブログ記事を見つけた。
https://note.com/mg185/n/n9a424cc8c49e
https://vybzscope.com/2018/03/28/post-7237/
国税庁の法人番号公表サイトに、内閣府(日本政府)が法人登録されていて、
さらにアメリカの証券取引委員会にも、なぜか日本政府が株式会社として登録されているというもの。
まず、国税庁の法人番号公表サイトに法人登録されている件については、
2015年10月から始まった法人番号制度により、行政機関や地方公共団体も含めた国の機関に法人格を持たせてナンバー管理しているようだ。
だからあくまでも営利法人としてではなく公法人として登録しているらしい。そこまでは理解できる。
だが、アメリカの証券取引委員会に日本政府が株式会社のように登録されているのは理解できない。
これはアメリカから見ると日本政府は営利企業とみなしているということなのだろうか?そしたら大変だ。日本政府はアメリカの株主のために存在することになってしまう。
陰謀論の類か何かなんだろうと思いたいものの、日本が一般企業と並んでアメリカの株式市場に登場する意味がわからない。
知っている人いたら教えて。
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館の独立性
「自由な知識の集積、その集積への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。