はてなキーワード: 所得税法とは
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
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従来からインボイスは弱小個人事業主いじめとされているところだが、また国税庁がやらかしている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
https://www.rakumachi.jp/news/column/295332
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
↑ところでこちらで競馬の勝ち馬投票券の勝ちから負け額を経費差し引きしていいという司法判断が出たところである。(最高裁判決)
その判決がでたあとから「勝ち馬投票券の負けは事業所得経費。勝ちは雑収入。この2つは別枠だから通算できない」という制度を国民に押し付けようとしているようにみえる。司法にさからってまで勝ち馬投票券の経費みとめず(ユーチューバーやサラリーマンをしている人が多い)自腹の遊興費に認定させ、所得税の課税額をなるべくあげようとしていると考えられる。
他にも300万円のしばりの向きがおかしい。普通ならマスクやフィギュア、チケットの転売で大儲けしたメルカリ業者など多額の儲けがでたところを納税額をあげるべきなのに、300万円以下しかもうからない人から課税額を多くしようとしている。青色申告の20~65万円の範囲の人などは混乱するはずだ。
「景気が良ければ累進所得税法人税が上昇する」というのがビルトインスタビライザーだが。景気が良ければ法人税が上昇するから法人税を減税しろというのは新自由主義者も散々言ってたことだが。
消費税が安くて法人税・累進所得税が高いととうまくいくことが実証された世界は1990年代の新自由主義以前の諸国だろう。税制による資金循環への影響を無視したいから実証されてないというのだろうが。
特定の経済学の実験場?それは新自由主義の消費税を上げて法人税を下げた世界じゃないのか。
景気が良ければ企業がおのずから設備研究投資するから一見法人税を下げてもうまくいくようにみえる。
1990年バブル崩壊や、2008年リーマンショックを見ると、一度大規模経済危機を迎えると企業は金をため込み、資金余剰に移り、低成長に移る。
消費税を高く、法人税・累進所得税を下げるとどうなるか?という特定の経済学の実験場の結果が「日本化」が世界的に発生して低成長の今だが。
会計検査院の「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_tokutei_02.pdf
H27年分の調査で競馬等の高額単位払戻金531口127億円の内、100億円程度については申告されていないものと考えられる。
この後、国税庁への情報提供(国税通則法)が制度化された模様。
ここで「指定重勝式投票では払戻金が高額になるケースが発生している」との指摘。
競馬等の払戻金の支払の際には本人確認が行われていないことや単位払戻金が現在ほど高額になる投票法が従前は存在しなかったことなどにより、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
所得税増税、法人税増税、金融課税増税でしょう。1990年頃は消費税や金融分離課税はなく、所得税法人税が高かったです。そして日本経済は強かったです。
このあたりは貯め込まれる懸念が強いです。そして、貯め込まれると景気を落とします。
過去の貯蓄の取り崩しを含めて、資金調達しての支出を初項、収入に占める消費の割合を公比とした等比数列の和が経済規模です。
なので、設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、資金余剰局面の企業の減税は貯め込まれて公比を落とし経済を下げます。
設備研究投資に紐づいた増資や債券発行に付き合って金を出し、証券会社で5年保管したもののみ減税だとか、設備研究投資減税、償却の緩和、ふるさと納税、寄付減税など、具体的な支出に紐づいた金は減税してもよいでしょう。
消費税が金が動き始める金を止めるから害悪だということに加えて、金を止める場所を減税してきたからこその不景気という側面もあります。
現行制度は貧乏人ほど公共サービスを他人の税金にフリーライドする構造になっている。
これがベーシックインカムになると一定以上の富裕層が本来必要もないキャッシュバックを受けた分、
貧乏人がフリーライドできていた部分が必然的に削られることになる。
ベーシックインカム推進派は一律支給による行政コストの削減によって金持ちにへの不要な支給分は相殺できるというんだが、
そのへんは具体的な試算も根拠もなんもないただの願望。
生活保護は地域によるけど単身10万円以上の保護費がでることからすればベーシックインカム7万円ではとても足りない。
ではインカムを10万円以上にするのか?それとも生活保護制度と併用するのか?その場合は財源はどうするのか?障害者福祉は別枠にするのか?
既存制度と併用した場合一律支給による行政コストの削減はどこにいくのか?ベーシックインカムを使い切って食い詰めた人は見捨てるのか?
もろもろ考えたら、あるところからごっそり金を取って、ないところに手厚く撒く現行制度のほうが貧乏人や弱者にとっては得なんだよ。
ベーシックインカム肯定派に富裕層やネオリベが多いのはそういう理由。
定額支給で弱者を見殺しにする制度のほうが強いやつにとっては都合がいいからな。
本当に貧乏人のこと考えるなら政府には累進課税を強化して富の再分配をうながすよう求めるべき。
所得税法人税が高いと金持ちや企業が外国に逃げて経済と雇用が死ぬなんて言い分を真に受けてたら格差拡大に歯止めがかからない。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
こういう中低所得層あるいは自称高所得層が思考停止で自民党に投票するのは破滅的だと思う。あるいは富裕層の自民支持も含めて。なぜなら現政権による貧富の差の拡大は、中低所得層に直接不利なだけではなく、資本主義市場経済の維持を危うくするという点で、そこから利益を得る富裕層にも歓迎すべきものではないからだ。
37歳男性、既婚子持ち、夫婦フルタイム、年収2000万円超、自己認識は中産階級上位層の一般労働者(労基法的意味で)
所得再分配を軽視しすぎている。逆進的な消費税を増税しつつ所得税法人税を据え置く、日銀マネーを野放図に相場に投入して投資家を優遇する、その割には経済的弱者への財政支出に消極的、など。
貧富の差の拡大がこうした税財政政策の影響だと論証するのは難しいけれど(グローバルな人や資本の移動は一国主義的介入を難しくするので。cf.国際金融のトリレンマ)、少なくとも貧富の差拡大の流れに抗い、弱者を救済しようとする意思が見られないのは大きなマイナス。
なぜ貧富の差が拡大すると困るのか
中低所得層にとって貧富の差が拡大し、自身の購買力が下がることをネガティブなものだと捉えることにあまり異論はないと思う。ではなぜ自称を含む富裕層にとっても貧富の差の拡大は避けるべきものなのか。
第一に、資本主義市場経済から最も利益を得る層として、それを弱体化するような行動をとるべきではないから。このまま貧富の差が拡大し、人口的には圧倒的多数を占める層の購買力が下がれば下がるほど、経済活動が縮小し、富裕層の取り分も減っていくのは当然だろう。
次に、そもそも資本主義市場経済が維持可能なのか、という論点がある。市民の遵法意識が高く、良くも悪くも飼いならされている日本ではあまり心配ないかもしれないが、このまま少数の富裕層が富の大部分を握る構造が強化され続ければ、人口で多数を占める層が現状破壊的政策を志向するようになるかもしれない。共産主義の恐怖は終わったと言われているが、サンダースやコービンは一部で熱狂的な支持を獲得。日本でもれいわ「新選組」が奨学金「徳政令」を掲げた。いずれ令和の「打ちこわし」を扇動する可能性も想定しておいた方がよい。万一そうなる前に、現状を壊さない程度の再分配を進めておいた方が安全。
最後に、治安的な意味での安全のため貧富の差は避けた方がよい。この点も日本人の遵法意識からか路上のひったくりなどはあまり心配ではないけれど、巻き込み型の自滅的加害、流行りの言葉でいえば「無敵の人の自爆テロ」(私はテロという呼称に反対だが)は本当に恐ろしい。
個人的にはこうした犯罪は自己承認の低さや社会的排除がもたらすものだと考えており、経済的支援で直接なんとかなるものではないと思うが、お金で得られる承認や人間関係もあると思っていて、再分配政策とそれに伴う社会的包摂(どちらも自民は弱い、というか伝統的家族観に寄りすぎ)の強化で間接的に抑止していけるものと考えている。
以上、富裕層にとっても貧富の差の拡大は厄介であるとの私見。本邦の自称富裕層やノブレスオブリージュを解さない成金が、現政権による弱者切り捨て政治をごく短期の利得から肯定するのは本当にアホ丸出しだと思う。
マジでウザい。単純に1000円の買い物で100円税金とられるのはウザすぎる。
所得税法人税強化すんのが先だろ。
こちとら小遣い制なんだよ。金ねーとこから金とるなカス。富裕層と儲かってる企業から金とれよ。つーかなんで消費税増税して法人税下げてんだよカスなの?
株価が上がっても俺に何の影響もない。つーか株やる原資もねーのに株価を取り上げて好景気を主張されても疎外感を感じてウザい。
大企業の高給取りとかいう下請けの労働力を搾取するクズが儲かっても嬉しくない。
円安のせいで俺の大好きなスナック菓子が軒並みお値段インフレ内容量デフレ。マジでウザい。あとペットボトル飲料も軒並み値上げしやがった。ドラッグストアの1.5㍑コーラが20円くらい高くなりやがった。安倍消えろ俺にも寿司奢れや。
全体で380万人増えたとか言ってたけど俺に何の関係もねー。
全国で求人倍率1倍越えたとか言ってたけどそれも俺に関係ねー。
つーかその380万の内訳の過半数は非正規だろ?非正規の75%が年収200万以下らしいじゃん。
奴隷待遇の社畜が増えて社畜が喜ぶとか意味不明。そんなんだから社畜は社畜なんだよ。
俺は無収入だから国民年金免除受けてるけどぶっちゃけ年金とかいう制度がウザい。
なんで数十年後生きてるかどうかわかんねーのに毎月国に金納めなきゃなんねーんだよ。
納めたい奴だけ納めればいいだろ。
死にたい奴は勝手に死ねって意見が跋扈する自己責任社会なら年金は納めたい奴だけ納めろっていう俺のスタイルも受け入れられるべき。
まあこんなスタイルなので年金2000万問題に関して特に言いたいことはない。そんなん分かりきってんじゃん。マクロ経済スライドとかいうゴミみたいな年金制度を形式だけ死守するゴミ制度を支持する社畜だけが年金払えばいいじゃんってのが俺のスタイル。
単なる安倍のマスターベーションじゃん。税金使ったオナニーじゃん。
まず国民民主党がウザい。議論する野党とかいうスタイルは維新の後追いだし、お前らの代案とか誰も求めてない件。
そして維新もウザい。是々非々とか言いながら実態が与党の衛星野党でしかなくて無様。あと身を切る改革とかいうのがウザい。歳費少しばかりカットしたからなんなの?バカなの?野党の牛歩レベルのパフォーマンス。所得税法人税強化訴えたらキスしてやるよ。
あと関西弁がウザい。
もちろん共産党もウザイ。トップの志位のび太委員長がそもそも一度も民間で働いたことがないブルジョワ野郎な時点で終わってる。
でも将来もし生活保護受けることになったらお世話になるかも。その時は頼むぞ。
社民党はもう平和憲法教徒ってイメージしかない。なんかもう頑張れ。
N国、一切興味がない。芸人でしょ?NHKは又吉のヘウレーカみたいな面白い番組あるからお前ら見ろ。
比例の特定枠で参院に重度障害者送り込もうとした時点で比例はこいつらに決めた。
あと消費税廃止も最&高。財源開き直ってるのも面白い。MMT失敗しても成功しても面白い。
党首の太郎もメロリンQとかやってた奴がこの国の未来を憂えてる現状が既に面白い。
表現規制に対して旗幟を鮮明にしてきた枝野が好きで、その枝野が党首の最大野党が立憲なので立憲一択。
あと蓮舫が面白い。爆笑問題の太田に異常に嫌われてるのが面白い。
保育無償化に興味ねー。保育所増やして保育士の待遇上げるのが先でしょって意見には概ね同意だがぶっちゃけそれすら興味ねーわ。俺に関係ないしな。エロ漫画の保育士おねショタは割りと好きだわ。
>税率は国民の代表である議会が決定する よって累進課税は民主的に政策として認められてる ハイ完全論破
所得税法、法人税法などの「法」は、国会で決議されるんだけど中身はスカスカで、肝心なことは「施行令」「施行規則」を見ろ、と書いてある。
「施行令」は政令だから閣議で決定される。施行規則は省令だから省庁が発布できる。
さらに、「租税措置特別法」というのがあって、所得税法やら法人税法やらの特例を事細かに定めている。もちろんこれにも施行令、施行規則がある。
さらにさらに、租税特別措置法、同施行令、同施行規則の下に、「通達」というのがあって、国税庁が税務署に指示する判断基準があって、これが実質的な規則となる。
警告
18:00 専務の計らいで五反田の「ナース・女医治療院」に緊急入院。粋なサービスを受ける。領収書の宛先を「株式会社はてな」にしてもらう。
(刑法159条1項)私文書偽造行使等の罪 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
に抵触します。さらに、無関係な第三者名義の領収書や公的機関名義の領収書の発行を発行者に強要し、それを何らかの目的で行使した場合、偽造罪に問われます。
また、所得税法37条、「必要経費」についても大きな疑義のあるケースで、税務案件です。
以上。