はてなキーワード: 個人番号とは
だって、単純な選択的夫婦別姓制度って、子の出生時の姓の決定がわからんくなるじゃん。
なので、別姓を選択して婚姻しても、子が出生したらその時点で、婚姻時にした別姓の選択が将来に向かって解除されるとするの。
そしてその上で、子の出生の届け出と同時に、子の姓の決定のために、夫婦のいずれかの姓を単一の姓として決定して届け出るの。
ってなるとめんどくせえから、ふつうに複数姓で良いと思うのよ。個人姓と家族姓。その上でそのルールを決めていく方が合理的。
例えば、子の出生時の姓は夫婦の家族姓となる(個人姓と家族姓の両方に設定される)。子が成人したら本人が個人姓をどうするかを決定するみたいな感じ。
細かいことはあるだろうけど、まぁどうとでもなると思う。
というような提案は、選択的夫婦別姓制度の人たちからは全く出てこないからおもしろくない。
ただまぁこういう話をすると必ず「姓とか要らない」とか「個人番号でいいじゃん」とかいうラジカルな人たちが出てくるんだよなぁ。そういうことじゃないんだよね。
こういう話題があった。
ロシア “人々がパニックに” 招集令状のオンライン通知可能に | NHK | ロシア
ロシアのプーチン大統領は、今月14日、兵役義務の招集令状について、書面による手渡しから、オンラインによる通知も可能とする改正法案に署名し成立させました。
というもの。
徴兵忌避の逃げ道を塞ごうとする政権、法律に従うものだというのだけを"正義"扱いする自称リアリストはこういう抑圧の被害想定を拒絶してんだよな。政治姿勢が酷似した本邦与党のマイナン押し付けが更に不安になる。
いやいや……。ロシアは侵略している側で、日本の安全保障政策は専守防衛だ。全然 違う国と事情を同列に評価すんなよ……。日本には徴兵だって無いし……。
同種のブコメを続けて挙げておこう
ここにも現れる「日本もー」な方々は、基本的に独裁国家体制を舐めてるので中国やロシアにとても甘い傾向。現実にその国々が虐殺しようが侵攻しようがその姿勢が変わらない。
しれっと日本批判する人達は「外国の代理人」か何かなのか?日本でオンライン通知あるとしたらNHKの受信料支払いとかだろうね。 まあ、これを機にロシア国民はこの侵略戦争が自分事と認識して欲しい。
この人たちに共通しているのは、ロシアは独裁国家であり日本は違うという認識だ。
このブコメが参考になるだろう。
ロシアは独裁で日本とは違うっていう切断処理には賛成しない。ロシアだって形式的には選挙も野党もある。日本の政治体制とどれだけの距離があるか内省することは必要だろう。
高市早苗が辞任するとかしないとかわんわん騒いでいた一件をまだ覚えているだろうか。
総務省文書「解釈補充」、停波にも言及 高市氏の答弁をおさらい | 毎日新聞
この件は、官邸が放送法の解釈変更を総務省に迫ったという一件が発端だ。公文書を大臣が否定するというのもかなりの大問題だが、高市の去就などというのは些末なことでしかない。首相もしくは、その周辺の権力者の意向で法律がどのようにでも解釈出来得るということが問題なのだ。
こういうことが起こっているのは権力者の腐敗と法治主義の劣化であり、それは民主主義の危機であると自分は思うのだが、そう思わない人もいるのだろう。もうすでに国会での強行採決というような光景は見慣れたものになってしまったが、あの場面を見て民主主義の危機を感じるだろうか。俺は感じる。
これらのことは強権国家や独裁制の道へ確実に一歩を踏み出している。歴史がそれを証明している。この日本という国では、もう二歩も三歩も踏み出しているといった方がいいだろう。安倍首相はその点で確実に歩みを進めていった。
はっきり言っておくが、日本とロシアは違うと主張するブクマカとそれに☆をつけた人々は危機感というものが低すぎる。「独裁を軽く見てるとしか思えない」とか「基本的に独裁国家体制を舐めてる」などと言っていて、独裁制についてさも知っているようなことを言っているが、君たちこそ国家の独裁体制というものを「軽く観ている」し「舐めてる」。独裁制が敷かれてから危機感を持っても遅いのだ。そのほころびが現れた時点で強烈に批判し政治家たちに好きにさせないようにしなければ手遅れになる。これも歴史が証明している。
冒頭の記事であれば、この収集令状の通知がオンラインで送られるという事態になるずっと前に
招集令状は、政府のポータルサイトに登録した個人のアカウントに通知される仕組みで、本人が通知を開いていなくても届いた時点で効力が発生するということです。
明日は我が身ですよ
現在徴兵は日本にはないけど与党の議員や近しいウヨウヨくんたちがやりたいって都度言ってるわけで(´・_・`)しかも戦前戦中信奉されてた教育勅語もろもろを推進している訳じゃん
何で最近の自民党のダメウヨっぷり見てて、この話題で批判されるのが不当だと思える人がいるんだろう??(ナチスを参考にと言った通りに)非常事態宣言で選挙停止させたいとか下劣な内容を改憲案に盛り込む政党なのに
「ロシアと日本は違う」論者の皆さんよ。リアリストを気取っているのかも知れないが、こういうブコメを読んで少しは先のことを考えるようにして下さい。かなり抑え気味に書いたけど、君等みたいな楽天的な人達を見てると本当に情けなくなるんだよ。
AさんとBさんが契約をする。
Aさんが名前がAで住所がaaの人間という保証は、身分証明書の免許証で、身分証明書の発行には住民票。住民票は顔写真も指紋も登録しないし、住所は自己申告。
嘘の住所で住民登録できるし、それをもって住民票の写しを発行できる。
なぜなら、誰の所有かというのは、「誰」を定義しないとならず、「誰」は名前と住所に基づいてる。
買う時は旧住所でいいが、その不動産を売る時は、売る人間の住所が登記簿の住所と異なってると売れない。なので、登記簿を更新する手続きが必要になる。
ウン万円。かかる。
「誰」を特定するシステム全てに個人番号を導入すれば全ては解決なのだけど、気軽に使えるのではないので、あらゆるところで住所書け住所書け住所書けということになってる。
もちろん、行政の内部的には、個人に紐づいた住民基本台帳番号が主キーで動いてるはずなんだが、それ以前はガチで名前と住所で動いてたという怖い話。
あらゆるところに住所と名前を書けという一方て、名前と住所で個人が特定できてしまうから、絶対に人に漏らしてはいけないという。
メールアドレスやSNSアカウントのほうがよっぽど個人特定できるんだが、そっちはたいして保護しない。
本名は忌み名として絶対に他人に教えてはいけないかとにして、あざなで呼び合う原点回帰するんじゃないか。
クソが。
うちの自治体でも、全庁を挙げて必死に個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを推進しています。
出張所なので、可能な手続きはもともと限られているのですが、いま来るお客さんはほぼマイナンバーカードの「新規申請」か「引渡し+マイナポイント獲得の手伝い」です。
どいつもこいつも…
2万ポイントが貰える申請期限が12月末と目前に迫って、急いで申請している人もいるだろうから注意喚起も兼ねて書く
⇒申請期限2023年2月末まで伸びたらしい ありがとう教えてくれた人(追記)
簡単に話すと
しかも自治体で読み取ってもらうと新住所が読み取られる、という謎の事態が発生していました。
マイナンバーカードを持ってる人は引越ししたら引越し先で署名用パスワードを再設定してもらうこと
私は昨年末A市からB市に引っ越して、一昨年あたりにA市でマイナンバーカードを作成済だったので、マイナンバーカードを使って転出・転入届を出した。
転入時にマイナンバーカードの券面記載事項も新しい住所に修正してもらったし、
電子署名が住所が変わると失効すると聞いていたので、B市で再発行してもらった。
ある日戸籍謄本が必要となり、本籍地の自治体でマイナンバーカードを使った電子申請が可能だったので
自治体の申請用サイト指定の電子署名読取アプリをインストールして、申請を行った。
すると読取住所がA市のままだったのだ。
結果今の住民票との連携が取れず、エラーになってしまい申請は行えなかった。
疑問に思ってB市役所に行き、電子署名の再確認をお願いすると、B市で登録されているとのことだった。
それから半年経った昨日、マイナンバーカードを使ってふるさと納税のワンストップ特例制度の申請を
ダメ元で行ってみると、やはり読取内容はA市のまま。
ちなみにマイナンバーカードを持っている人は知っていると思うがマイナンバーカードにはパスワードが4種類ある(作成時に設定する)
ワンストップ特例の申請にはこのうち上2つの入力が必要だった。
結局A市の内容では実際の情報と電子署名の内容が異なるため申請が出来ない。
このままでは不便なのでB市のマイナンバーカード交付センターに直接聞きに行った。
私「すみません、昨年末B市に転入してきたときにマイナンバーカードの券面事項と電子署名も更新してもらったのですが
実際読み取るとA市の情報が出てくるんですよね...何か原因ご存知ないですかね?」
交付センターの人「そんなことあるんですか?ちなみに読み取るってなんのアプリで...?」
私「さとふるですね、ワンストップ特例のオンライン申請をしようとしていて。」
交「なるほど、一応券面情報確認してみますんで4桁のパスワード入力してもらえますか?」
交「確かにB市になってますね...アプリの不具合じゃないですかね?さとふるの方に確認してもらえますか?」
私「いや、でも以前戸籍謄本を取得しようとした時にも読み取り情報がA市のままだったので、今回だけじゃないんです。
(読み取る情報がアプリごとに違うなんてあり得るのか?不具合だとして致命的では?)」
交「そしたらそちらの自治体や、あとは税金の方の窓口に聞いてもらえますかね。
僕もそこまで詳しくなくて、この窓口ではパスワードの設定とか券面事項の確認しかできないんですよ...
ワンストップ特例は紙でもできますし、今券面事項はB市になってるんで行えますよ!僕もいつも紙でやってるし」
私「そりゃそうですよね、オンライン申請今年からなんで。紙でもできますけどオンラインで出来ればやりたいなって思ってまして。
ちなみにパスワードって2種類とかありますよね?数字の方とそうじゃない方。参照できる情報って違ったりしてませんか?」
そしたらそっちのパスワード設定も一応見ますよ、6桁以上のやつ覚えてます?」
私「覚えてます」
交「・・・・設定されてないですね。設定しますか?これ税とか確定申告とかのやつなんであんまり使わないし必要ないと思いますけど」
私「(設定されてない?発行時に設定したはずだし昨日さとふるでパスワード入力して突破できたぞ?)
確定申告用ならワンストップ特例の申請に関係あるかもしれないのでお願いします」
交「あんまり必要ないと思いますけどね、はいここ入れてください」
交「はい、設定しました。僕らの方で出来るのはここまでですね。」
私「もし問い合わせてもだめだとして、破損扱いで再発行できますかね?」
交「失くしたとか、顔が気に入らないとかなんでもいいですけど再発行にはお客様都合で1000円かかりますよ」
私「紛失にすると警察への届け出番号が必要って聞いたんですけど」
交「あ、そうかもしれないですね」
私「(知らへんのかい) ちなみに再発行っていまどのくらいかかってますか?」
交「今申請いただいてお手元に届くまで1か月~2か月かかってますね」
私「そうなんですね、わかりました。ありがとうございました。」
というわけで結構めんどくさくて、上では敬語で書きましたけどめちゃくちゃため口で話されながら
マイナンバーカードの交付窓口の人なのにあんまり詳しくないと繰り返しのたまう人に手続きしてもらいました。
(めちゃくちゃイラついた。年下の女でも普通に敬語で話してもらえると嬉しいのにな!こっちも敬語で話してるし!)
個人的には署名用パスワードが設定されていなかった部分に引っかかっていたので、再設定してもらったものを試すため
一度マイナポータルで読取、新しく設定した署名用パスワードを入力。
その後さとふるで確認したらちゃんとB市の住所で読み取ることができて、無事ワンストップ特例のオンライン申請を行えました。
私もそこまで詳しくないですが()B市転入時に電子署名を再発行した際、パスワードが未設定のまま登録されていたのではないかと思います。(それは許容されていいのか?)
・パスワード自体は覚えているのであらゆるサイトで突破出来てしまうこと
・転入前の電子署名(これは失効しているはず)のものが参照できてしまうこと
・自治体で読取確認してもらうときには4桁のパスワードの入力だけで参照出来て、かつ新電子署名の内容が確認できること
上記の複合要素により、自治体で読み取ると更新されている、そのはずの電子署名が自端末では読み取れず
この推察が正しいのかわかりませんが、少なくともマイナンバーカードの窓口担当者の人、国のマイナンバーカードの担当の人の目に留まって
もっと大々的に、転入した際の署名用パスワードの再設定をアナウンスしてもらえないですかね?
パスワードが未設定になることとか全然どこにも書いてなかったですし、各自治体窓口の人も知らないのでは?
そもそも失効しているはずの前の電子署名が参照できる仕様なのもどうかと思いますが。
めちゃくちゃ不便で困ったけど解決したので今同事象で困っているひとの目に留まればいいなっていうそんな気持ちで書き残しておきます
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
去年から妻がPTAの仕事をすることになり、仕事でDXをやってるんだったら手伝ってよ、ということで半年前から手伝い始めた。
主な課題は2つ
両方ともエクセルを使って実施してるらしいのだがエクセルを使える人が居ないので困ってるとの話だった。
PTAの名簿は「PTA名簿(学年).xlsx」というファイルで管理されている。
6年生なら「PTA名簿(6年).xlsx」のファイルがあり、そこに各学年の児童の名前、保護者の名前、役割などが書かれている。
4月になると6年生のファイルは削除し、5年生のファイルを6年生にリネームする。
更に5年生のファイルに入っている各児童の学年・クラス・出席番号を変更する。
変更が終わればそれぞれの行を「切り取り」「挿入」することで出席番号順に並び替える。
変更するときに参照するのは学校側から紙で貰う児童名簿で、始業式当日までは厳秘なので絶対に貰えない。
始業式の翌週には役割分担を決めるくじ引きがあるのでだいたい2,3日で名簿を更新する必要がある。
これが凄い大変、ということだったし、もう10年近く同じ作業が行われてきたらしい。
そもそも学校側から名簿をファイルで貰えませんか、と聞いてみたがやはり無理だった。
印刷したものは渡しているから印刷前のエクセルファイルをUSBメモリに入れてくれればいいですよ、と伝えたが
「USBメモリ?」
という感じだったので諦めた。
次に、PTA側に対してエクセルファイルを一つにまとめましょう、という提案を行った。
ファイルは一つにして6年生、5年生のシート毎に分けましょう、という提案だ。これはすんなり受け入れられた。
そして6年生から1年生までを一つのシートにまとめましょう、という提案を行った。
学年の列を追加してそこに6とか5とかを入れておき、フィルターで6だけ選べば6年生だけ見れますよ、ということを提案した。
詳細は後にするがこれは却下された。
最後にクラスと出席番号だけ入力して並び替えをすれば「切り取り」「挿入」という作業は必要ないということを説明した。
だがこれも却下された。
エクセルファイルのA列には「役割免除」「委員免除」などの文言が書かれていた。
例えば会長などの役員を1年務めた人は兄弟がいたとしても永久に何か役割を割り当てられることは無い。
そのため、児童の列の右側に書かれている「2018年 役員」などの情報を元に、当年度の役割免除かどうかを判断し、A列に役割免除の記載を行う。
これだけなら簡単に自動化できるが、役割免除の判断方法は非常に複雑になっていた。
例えば役員をやっても〇〇委員だけは別で役員の免除期間は3年となる。
また〇〇委員になった人は△△委員は永久に免除されるが、□□担当は当該児童に関してのみ免除され、兄弟に関しては免除されない。
こんな具合で複雑怪奇な情報がPTA規則という名のWordファイルにビッチリ書かれている。
これらの情報を踏まえた上で一番左の列に「役割免除」の文言を記載しなければいけなかった。
1ヶ月ほど妻と議論しながらそれを読み解き、エクセルファイル上で管理できるようにした。
当該児童の2017年の列に「××担当」などと書いておけばいろいろと判断して「役割免除」と勝手に入るようにした。
(ちなみにこれは非常に大変な作業で、子供に紐付く役割情報と親に紐付く役割情報を分けて管理し、整合性を保てるようにVLOOKUPなどを作る必要があった)
さて、この過程で各学年毎のシートに分かれていると兄弟のいる親の管理が複雑になるため、1つのシートにまとめた。
入力場所や管理方法も整理し、今後はこのシートを使ってはどうかと提案した。
が、結果しては却下された。
理由はいろいろあるが、「ルールが合っているかどうか分からない」からが主要因だった。
つまり、PTA規則は実は誰一人として理解しておらず、こちらで作ったエクセルが正しいかどうか分からない、とのことだった。
ちゃんとルールに従っているので今後はこのエクセルで良いと伝えたが、そもそもPTA規則が正しいかどうか分からないと言い出した。
例えばクラス以外に各地域での役割があるのだが、それらがどのようなルールになっているかは地域によって違うし、その場合の役割免除も誰も分かっていなかった。
つまりはエクセルファイルにはただのメモ書きとして残しておくだけであって、判断は別途行う、という運用だった。
また、クラス替えのときにエクセルの並べ替え機能を使ってはどうか、という提案も却下された。
元のエクセルファイルは一部のセルが結合していて並べ替えができなかった。
よく見れば結合には意味が無く、解除すれば並べ替えできる、と伝えたが
とのことで並べ替えは出来なくなった。
各学年毎にPTAの役割を決める必要があり、4月にくじ引きが行われる。
くじ引きは校長・教頭立ち会いの下で役割を一つ一つくじ引きして決めていく。
この模様は録画されて証拠として残される。
くじは各学年・クラス毎に1ch × 30cmほどの紙が用意され、それを束ねてPTA会長が持ち、教頭先生が引いていく。
委員や役割によって免除される人が違うため、同じクラスでも複数のくじが用意される。
黒板に各学年の役割を書き、くじを引いたらその人の紙を貼っていく。
A3用紙に先ほどの名簿を印刷し、裁断機で1cm毎にカットしていく。
これを6学年×3クラス×役割数だけ準備するのでとんでもないことになる。
輪ゴムで止めて付箋を貼って保管しておくらしいのだが、これをクラス替え発表の後に1週間以内で準備しなければならない。
ちなみに全部作った後に、不備がないか一つ一つ確認作業も行う。
「深夜まで作業していることがある」
と言っていた理由が分かった。
そもそもくじ引きなどせずにエクセルでランダムに選出できるということを伝えたが速攻で却下された。
といった提案だ。我ながら名案だと思った。DXは関係なくなったが。
当初はこの案で準備が進んでいたが、結果としては採用されなかった。
まず根本的に勘違いしていたのだが、全ての役割がくじ引きでは決まらないということだ。
前年の2学期が始まるときに各家庭に「来年の役割希望について」というプリントが配られて各家庭で希望を募る。
そのときに「過去に行った役割」や「兄弟で行った役割」を記載してもらい、それを10月頃に受け取って保管しておく。
ちなみにその情報を元にしてエクセルファイルの保全も行っていた。
「変な役割を押しつけられるぐらいなら希望を出そう」という人や、前任の人と仲が良くて引き継ごう、という人がいるので20%ぐらいは希望があった。
希望があった場合、先ほどの「役割免除」のところに「〇〇担当希望」という文字列が入る。
なんと、この文字列が入るとそのセルは赤くなるようになっているのだ。条件付き書式だ。素晴らしい。
1cm × 30cmのくじを作って束にすると、くじを引く側はエクセルでのA列になるのだが、そこがちょうどグレーのセルになるのだ。
くじを束ねても先端部分の色でグレーなのか白なのかを判別できる。
そのため、くじ引きをするときに教頭先生はグレーの紙を優先的に引くことができるのだ。
(希望者が複数いる場合もあるのでくじ引きは絶対にしなければならない)
希望者がいる場合はその人達だけでまずは割り箸くじ引きをする、などを提案したが、逆に準備や運用に時間がかかることが分かり、元のやり方に戻された。
また、ファイルに分かれていたのもその紙の印刷をやりやすくするためであり、全てが紐付いていた。
A列には手書きで免除の文字が書かれることもあり、それを引いた場合はもう一度引く、といった具合だ。
非常に複雑怪奇になっていたので完全に手を引くことにした。
最後に、これらのルールが明文化されていないのが大きな課題だから明文化したらどうか、という提案をしたが却下された。
PTA総会での議題決議になり、まぁ想像しなくても大変そうだろうなぁと思った。
そんな決議を取るぐらいならいっそのことPTAを解散するという決議の方がいいかもしれませんね、という話をしたら会長は苦い顔をしていた。
この数ヶ月にわたってPTAや教職員達と触れ合ってきたが、普段相手にしているそれなりの企業の人達と違ってITに対する不信感が大変に大きかった。
一部、中小企業のワンマン社長などが似たような感じではあるがその比では無かった。
エクセルで自動計算してくれるということを説明しても計算結果を信用しないだけでなく
「そんないい加減なやり方だとダメ」「怠けるのは良くない」
「ITで楽してた人が非常時に役に立たず、経験と勘に頼った人がヒーローになる」
というのを目指している感じだった。あの手のドラマが売れる理由がよく分かった。
もちろん、ネットでは見聞きしたことはあったのだが、2022年の現代で、しかも同世代の人達でも同じような感覚の人が多いというのは衝撃だった。
また、例えば同姓同名の保護者がいて、それぞれに兄弟がいた場合は今のシステムが破綻するので各保護者にエクセル上で番号を振ってはどうか、という提案をした。
ご想像の通り、個人番号のように管理するのは如何なものか、というお手本通りの拒絶反応を示された。
思えばあの辺りから不信感が大きくなったようにも思う。
これは皮肉ではなく、この半年ほどだったがPTAのDX化(?)に関われて本当に良かったと思う。
資料やそこに書かれた数字として、ITリテラシの低さや地方自治体でのIT化の遅れなどを知ってはいたが、実は分かっていなかったのだ。
ITリテラシやエクセルの使い方などの前に、そもそも「楽をして生きよう」という人が少数派なのだと思い知った。
そして民主主義を貫く限り、多数派の意見に勝つことは無いのだ。
政治家が時にはバカな政策を立ち上げて、全く効率的で無いことがバカにされるが、実はあれは正しかったのだと思う。
企業活動は「楽をして生きよう」の精神があるにも関わらず、大企業になるほど非効率になるのは同じところに原因があるように思う。
自分自身がこのような視点を持てたことは大きく成長できた部分であり、感謝している。
たぶんこの手の話をみんな大好きだろうから伸びるだろうなぁと思ったらやっぱり伸びた。いろんな人に知って貰えて素直に嬉しい。
いくつかコメントに返信しておきたい。
もちろん完全に本当の話ではなく身バレを防ぐ為にフェイクを混ぜているが9割は真実だし「本当に?」って思うところは真実だ。
例えば紙のクジは真実なんだ。残念ながら。
「USBメモリ?」
「USBメモリ、ああ、USB、ね。ハイ。そうですね。でも、多分使えないんじゃないですかね?容量とか。そういうのが」
という感じだった。
その後もいろいろ話したが、結果的には印刷物をスマホ撮影してExcelに取り込む方法を使ったので業務はかなり楽になっている。
ちなみにUSBメモリはセキュリティの観点で結構前から多くの企業で禁止されていることもあって、意外とこういう反応は多い。
会社で若い人に「USBメモリ持ってる?」と聞いてみるといい。恐らく持ってないし、使ったことも無い。
別にやろうと思えばAWS上にReactでWebシステム作って納品してやっても良かったんだが、
仕事でもこういう問題は多々あるので自走できるように配慮する、というのはかなり気を使ってやった。
そもそもエクセルを使って解決しようとしたのもそれがあるからだし、割り箸くじも同じだ。
加えて、例えばExcelも一つのセルに式を押し込むのではなく、複雑怪奇なルールをそれぞれの列に分割したりした。
最低限VLOOKUPは理解して貰う必要があるが、それ以上に高度なことはしていない。マクロやVBAなんてもってのほかだ。
PTA側から逆に「結果だけ出して欲しい」と言われたが、そうすると引き継ぎ時やルール変更時に困るから、という理由でそこは死守した。
それでいて、入力するところはこの部分、というのをメモ付きで残すなどの配慮はしたのだが、結果は書いた通りだ。
途中でこのような不信感が募ったのだが、正直密室会議で決めるほどの権力も名誉も無い役割なので違うと思う。
ただ単に新しいルールを取り入れることへの恐怖のようなものが背景にはあると思っていて
誰かがやり始めたのでそのまま続けるしかなくなっているのが現状だと思った。
これは恐らく真実で、自分が会長立候補して「変えます」と宣言していたらやっていたと思うし、役員だったとしてもやっていたと思う。
PTAをやっているのは妻で、その手伝いという微妙な立場だったのでこんなやり方になってしまった。
規約にも書いてないから勝手にやってしまえば良かったかもしれないが、そもそもの動機が
「妻が土日にいないと困る」
ぐらいだったのでそこまでやる気は無かった。
これはその通りでPTA役員会の仕事の9割はPTA維持のための仕事である。
ただ勘違いしないで欲しいのはPTAそのものの業務というのはいろいろあって、それなりに必要とされている。
まぁ、必要とされているかどうか怪しい仕事もあって、例えばベルマーク集めとか校庭周辺の草むしりなどである。
ベルマークは未だに集めているし、なんなら今はWebベルマークなんていうのもある。詳しくは調べて欲しい。
その辺りの業務はお金で解決できる、という話は度々上がるらしいが、実施されることはない。
これはもちろんそう思ったのだが、受け入れ可能な形での提案をするのも大事だとは思っている。
思惑としては割り箸くじをまずは導入してもらい、効率化という意識を高めてもらってから根本的な改革、という流れが良いかな、とは思った。
一般的な企業とは違って劇薬は思わぬ副作用を生むのだ。恐らくだが。
また、根本的な話をするとPTAの是非を問うことになるし、実際に会長には伝えたし、来年度以降にそれをやってもいいとは思った。
周りの学区でもPTAが廃止されているところは増えてきているし、2,3年後にはうちも無くなりそうだとは思った。
とはいえ、教師負担が大きくなった結果の悪影響は未知数だし、ボランティアベースでの活動にも限界があるだろうから何かしらの強制力も必要なのではないか、とも思う。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |
シンガポールの例を参考まで。
基本飲食店で持ち帰りではなく食事する場合はワクチン摂取済みである必要がある(子供は除く)
ワクチン接種したかどうかは、スマホに入れたコロナ対策アプリ上に表示される。
ちなみにマスクはしていないと罰金のため、運動中等以外100%している。
BluetoothもしくはQRコードで店の入店をチェックするCOCOAのようなアプリがあり、ワクチン摂取済み表示機能が追加され、8月からワクチン打った人だけ外食可能になった(基本)。
飲食店以外ではワクチン接種済みかは関係ないが、アプリでのチェックインは全業種で必須。
店頭でQRコード読み込んだかチェックする人がいるか、もしくはチェックする機械が置かれている。(でかい店だとアプリに対応した自動改札みたいな機械もある)
使わないと店に入れないのでほぼ100%の人が使っている。スマホがない人にはトークンが無料で配られる。
アプリは個人番号と紐づいている。個人番号には名前、住所、携帯番号が紐づいているのでワクチンの予約連絡もSMSで送られてくる。
基本的に店に入った時にVaccinated(ワクチン接種済)かどうかチェックされる。マックとかスタバとか持ち帰りと交差するような店では目印のシールを体に貼られる。
パスポート制を採用できる店舗・施設とできない店舗・施設はどうやって分けるの?
→業種で分かれてる。イベント・結婚式場・飲食店等飲食を伴うところで採用されている。商店や電車や会社、役所、銀行など食事を伴わないものは対象外。ただし会社は出社率を政府によりコントロールするよう指示されている。
庶民が集うフードコート(三食済ませたりする)とかは、ワクチン有無に限らず2名までしか一緒に座れない。生活に必須だからだと思う。
接種できない人(正式な診断済み)はどういう扱いにする?
→そこは不明。調べればどっかに対応は書いてあると思う。摂取できない子供は、ワクチンパスポートのある大人と同居の場合に限り一緒に外食等ができる。
→状況により変わるんだと思う。
名前は生まれた時にランダムなものが付与されてさ、ICとして体内に埋め込んで、通名はそれをハッシュ化したものを使いたい。
小学校で使う名前、中学校で使う名前、書道教室で使う名前、会社で使う名前、著書で使う名前……を分けたい。
役所で管理する時の個人番号も、名前から生成した数字にしてほしい。で、何か漏洩とかのトラブル?があったときは、届け出を出して新しいものに変えてもらうの。
犯罪がしやすくなるとか、そういう問題が考えられるけど、それはITの力で解決できるんじゃないかな。
ただ名前がコロコロ変わると本人としても混乱しそうだから、書面上の通名はハッシュ値を使うとして、呼び名としての通名は自由に名乗りたい。外国人はサインとか好きな記号で済ませるじゃん。ああ言うふうに自分で決めたりしたい。ちょうど「名前」と「ID」みたいな関係かな。書面上の識別子は@masumasu123で、普段の呼び名は「ますたろー」みたいなさ。
そもそも識別子と通称が同じってのがガバガバすぎるよね。分けて欲しい。未来人が戸籍と氏名みたいな化石制度使って生きてたら絶望しちゃうよ。
はやく名前をハッシュ化する時代が来て欲しい。正直さっさと死にたいけど、そんな時代が来ると思えばワクワクして生きたくなってくる。
https://note.com/yoshiaono/n/n4cd37820faf0
を読んで。
マイナンバーカードへツッコミたい気持ちはよくわかるし、同感なところもあるんだけど、「止めるなら早いほうが」っていう、やめる前提の議論を期待してるのはちょっと乱暴だなぁ、と思ったのと、ツッコミたいところもあったので。
そもそもマイナンバーカードの目的がよくわからない。身分証明のためなら運転免許証や健康保険証でよくね?そもそも何が問題なの?
→健康保険証は顔写真がついていないので(アナログでの)本人確認書類として利用できない。運転免許証は、運転免許を取得した人しか保有しない。16歳未満や高齢者の身分証明書としては利用できない。正直、高齢者はとっとと免許返納してマイナンバーカードを身分証明書にすりゃいいと思ってる。
カードに書かれたマイナンバーが漏れるとまずいらしい。漏れるとまずいのに印刷するの?みんなで便利に使うための番号じゃないの?
→同意。漏れていけないものを印字するする意味がマジでわからん。今の使い方なら、漏れても特に問題ない番号だと思う。
→アナログ利用も前提としてるので致し方ない。本人確認を必要とするあらゆる場所でデジタルデータを読み出せる端末を用意できるまでにはかなりの時間とお金が必要だろうなぁ。あと、デジタルデータで身分証明するなら、今の暗証番号形式だとセキュリティ的に弱すぎる。後で出てくるけど、生体認証でないと、リテラシーが不足している人間には使えない。こんな現状ではマイナンバーカードはユニバーサルな身分証明のデジタル化としては利用できない。
ただ、紛失時の個人情報漏洩を気にするなら、運転免許証も健康保険証も同様。マイナンバーカードに限った話じゃない。
だから、付属のビニールのカードケースを使って個人情報を目隠しする。仕様としておかしすぎない?誰かツッコんでくれなかったの?
→目隠しするのは個人番号、性別、臓器提供意思表示の3カ所。住所、生年月日、氏名、有効期限は目隠しされない。法律で認められていない用途でアナログ用本人確認として利用するため。このときに、ビニールケースから出すと違法。そのことを知っていれば、目の前で確認する人がビニールケースから出したら即突っ込める。知っていない人がほとんどだろうけど。
→QRコード読むよりビニールケースから出す方が手っ取り早くマイナンバーがわかるんですが……。
費用がかかり過ぎ。もう一兆円くらい使ってない?
→制度設計もシステム要件もまあ、急ぎすぎた感しかなくて、そのせいでお金がかかったんだろうなぁ。
→住基ネットとは違う仕組みなんですよ、っていうのがお国の言い分で、学んでいるつもりはあるのかも。住基システムの失敗が活かされていない、ってどんなところなのか具体的に指摘してほしかった。
マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?
→今、標準化のお話が進んでいる模様。ただ、自治体のシステムって住基と戸籍を元にして様々な事務システムと連携するもんで、住基も戸籍も基礎自治体の地方自治という名目で好き勝手にシステム化させたおかげで統合するにも大変じゃろうの。パッケージ化されたソリューションをいれてればまだマシなのかなぁ。まだあるのか存じませんが、電算部門が独自開発したシステムとかだと……。
→貴重なIT人材がどのくらい投入されてるのか存じ上げないのですが、何かわかるソースとかないですかね?あと、逆説的にマイナンバー関連のシステム開発に投入されていないIT技術者は貴重じゃないように読めちゃうので、表現をどうにかして欲しい。
4種類のパスワード(「利用者証明用パスワード」「署名用パスワード」「券面事項入力補助用パスワード」「個人番号カード用(住民基本台帳用)パスワード」)を目的に応じて使い分ける。それ、忘れる人が続出するよ。パスワードの再設定という新たな職務を創出したいの?
→創出したい、という状況ではなく、窓口はすでにその業務に忙殺されているようです。
生体認証を使えない。やっぱり4種類のパスワードを覚えるしかないのかー。仕方ないからメモに書いてマイナンバーカードと一緒に持ち運ぶか...あれ?
→暗証番号じゃなくて、生体認証+マイナンバーカードで本人確認っていうのが理想だと思うんだけど、その仕組みを作るのにどれくらいお金がかかるのやら。生体認証も指紋、静脈、網膜とか複数パターン用意しないとですし。
利便性が低い。マイナンバーカードを使って給付金を申し込むと、自治体職員を激務に追い込み、もらえるのが遅くなるという逆利便性。もはや日本の生産性を下げるのが目的としか思えない。
→給付金って10万円のやつですかね?給付が遅いか早いかは、単純に自治体の規模によるものだと思います。規模が大きい自治体の方が、職員一人あたりの世帯数が多いはず。
マイナポータル経由の申し込みで自治体職員の業務が増えるのは、世帯員全員分の申請をしてないとか、口座番号確認用書類の添付忘れがあったときの確認作業で、紙の申請でも同じことで、マイナンバーカードがどうこうじゃなくて、申請者のリテラシーが低いのが原因ではある。どちらかというと、給付金制度の設計が甘かったということではないかと。
あと、マイナンバーカードって住民票のコンビニ交付っていう付加価値もあるそうですが……自治体によってやってないところも多いしねぇ……。
普及してない。そりゃそうなるよね。一回、落ち着いて反省した方がいいと思うよ。
→そりゃ、今のところ運転免許証を持てない人が持てる身分証明書としてしか利用価値がないからなぁ。で、落ち着いて反省して、どうしろと?
にもかかわらず、自民党はさらに大量の税金をぶっこんで普及に躍起になっている。これ、やめられなくなった負け戦に似てない?後で責任取るつもりないよね。
→躍起になってるのは自民党なのか総務省なのか……っていうのはどうでもいいけど、政府がこれまでの施策に対して、間違ってましたからって責任を取ったことってあるんですか?
マイナンバーカードを持っている人は、引っ越しして転出・転入手続きをするときに暗証番号が必要になる。つまり、持っていない方が無難ということですね。
→どういう意味なのかよくわかんないです。余計な手間がかかるから持ってない方がいいってこと?これも、暗証番号じゃなくて生体認証を導入していないからですね。
→返却じゃなくて失効手続きでいいような気もするけど、身分証明書的に使われるのと、偽造のリスク考えると返納したほうがいい気もする。
→本当は、住所が変わるたびに再発行すればいいんだろうけど……コスト削減のためなんじゃ?再発行手数料は本人負担だろうし。
→国、自治体、民間も含めて、マイナンバーそのものを本人確認手段として使用しちゃだめよっていう規制は必要と思う。映画とかでよく見るどこぞの国のIDナンバーみたいな使い方されちゃ困る。
マイナンバーカードに運転免許や健康保険証を集約しようとしている。返納や再発行が必要で目的外利用禁止のカードに集約するだと?生活できなくなるぞ!
→目的外利用が禁止されてるのはマイナンバー(個人番号)であって、マイナンバーカードではないのでは?カードの目的外利用ってなんぞ。
あと、健康保険証だって、加入している保険が変われば返納しなきゃいけないんですが……。
→手書きなのは電子証明書の有効期限です。マイナンバーカード自体の有効期限は印字されてる。
建前上、マイナンバーカードの発行申請と電子証明書の発行申請が別物になってるからでしょうねぇ。後から電子証明書の発行申請もできるようなので。電子証明書の申請をしなかった場合は空欄のまま、申請したら有効期限を忘れないように自分で記入しといてね、ってことじゃ。
自治体に業務の負荷をかけ過ぎ。発行・再発行だけでも大きな負荷。でもって、月数百万枚しか発行できないそうよ。自治体職員を殺す気?
→マイナンバーの目的が、自治体業務の軽減じゃなくて、国民側の手間(申請時に住民票や所得証明などの証明書関係を併せて提出)を省くことなので、自治体職員の苦労なんて知ったこっちゃないのです。自治体は自治体で、知恵(と金)を使って効率化すれば無問題。っていうのが国の理論なんでしょう。
で、以下、雑感。
マイナンバー制度をやめる、マイナンバーカードをやめる、のどっちなのでしょう?
どちらにしろ、「やめる」選択だけだと、以下のような問題が考えられます。
ただ、もうすでに「やめるなら早いほうが傷は浅い」段階じゃない気がしますが……。
最初から問題のない完璧なシステムが作れるって訳でもない。もうちっとましなシステムにすることは出来たはず、という理屈もあるだろうが、じゃあ、どこまで議論して検討すればGOサインが出せるシステムになるのかって話になるし。
本筋とは関係ないけど、「内容について変更や追記のご希望があれば」っていうのに違和感が。著者の意見は、こちらが希望して変更してもらうものではない。意見は著者自身が判断して変えたり追記したりするのであるはずなので。
元記事はこれです https://note.com/yoshiaono/n/n4cd37820faf0
・そもそもマイナンバーカードの目的がよくわからない。身分証明のためなら運転免許証や健康保険証でよくね?そもそも何が問題なの?
身分証明だけなら運転免許証で良いが(健康保険証は顔写真が無い)、誰でも取得出来る顔写真付き身分証明書は必要(追記)
マイナンバーカードのICチップによる身分証明と正しいマイナンバーの検証が同時に確認できるのが肝
・カードに書かれたマイナンバーが漏れるとまずいらしい。漏れるとまずいのに印刷するの?みんなで便利に使うための番号じゃないの?
ここは政府の雑な説明がほぼ悪いのだが、青野社長レベルで「漏れるとまずいらしい」という認識なのか…
「みんなで便利に使うための番号じゃないの?」その議論もあったがマイナンバー法で目的外利用が厳しく制限された。アメリカでのSocial Security Numberの濫用を危険視したのだろう。
それ運転免許証落としても同じですよね?
・だから、付属のビニールのカードケースを使って個人情報を目隠しする。仕様としておかしすぎない?誰かツッコんでくれなかったの?
これはご指摘の通りで「マイナンバーの流出」に対して行政側も過敏に反応しているしバランスが取れてない、何とかしてくれデジタル庁!
・費用がかかり過ぎ。もう一兆円くらい使ってない?
費用がかかってるとは思うが一兆円は盛り過ぎてない? https://jp.ub-speeda.com/ex/analysis/archive/38/ では立ち上げで2700億円
住基ネット一兆円も盛り過ぎてない? また住基ネットの失敗って何?全国の市区町村で分かれていた個人情報フォーマットをまとめたのが失敗なの?それをサイボウズの社長が言います?
大量投入も盛ってない?日本のIT化の未来は暗いって言いたいだけでは?
・マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?
選択的夫婦別姓で国を訴えている青野社長が住民票は総務省、戸籍は法務省管轄であるのを知らないはずが無い。それぞれ目的が違うものを統合して効率化する大変さを知らない訳ではないですよね。
・4種類のパスワードを組み合わせて利用。それ、忘れる人が続出するよ。というか覚えられる人が珍しいと思う。
「利用者証明用パスワード」「券面事項入力補助用パスワード」「個人番号カード用パスワード」は4桁数字で3つ同じも可能、「署名用パスワード」は数字とアルファベットの組み合わせで6文字から16文字までと実質2種類に出来るし窓口でもそう勧めている。
・生体認証を使えない。やっぱり4種類のパスワードを覚えるしかないのかー。仕方ないからメモに書いてマイナンバーカードと一緒に持ち運ぶか...あれ?
一生変更不可能な生体情報を結びつけることには検討が必要(銀行は生体認証の有無を選べるし、乗り換えることも出来る)。また先ほども書いたがパスワードは実質2種類でしかも複雑な署名用パスワードを覚えておかなければいけないシチュが分からない。電子署名にしか使わないからだ。つまり覚えるのは4桁の暗証番号1つで良い。(これはこれで問題がとも言われるが、カード実物と組み合わせなので仕方ない点も)
・利便性が低い。マイナンバーカードを使って給付金を申し込むと、もらえるのが遅くなるという逆利便性。ここまでくると、日本の生産性を下げるのが目的としか思えない。
これは自治体による。マイナンバーカードを使った申請で紙ベースより早く給付される自治体もあった。https://twitter.com/kumagai_chiba/status/1262640109762908168 給付金自体が想定外のオペレーションだったのは大きい。
・普及してない。そりゃそうなるよね。一回、落ち着いて反省した方がいいと思うよ。
・にもかかわらず、自民党はさらに大量の税金をぶっこんで普及に躍起になっている。これ、やめられなくなった負け戦に似てない?後で責任取るつもりないよね。
私はマイナンバーカードは必要だと思っている派だが、マイナポイント事業は正直分からない。一回落ち着いた方が良いのは同意するが日本で止められなくなった負け戦は沢山あるので不安…
・マイナンバーカードを持っている人は、引っ越しして転出・転入手続きをするときに暗証番号が必要になる。つまり、持っていない方が無難ということですね。
「遅滞なく返納」とはなっていますがそもそも国外に転出した時点でマイナンバーカードは失効します。
デジタルな世界とアナログな人間社会を紐つける物理媒体なので物理的な制限があるのは仕方ないのでは、嫌なのは同意する。例えば電子ペーパーにした場合、破損して真っ白になったらなど考えることは多い。
(追記)それでは困るというので捻り出されたのが利用者証明用電子証明書を利用したマイキーID
・マイナンバーカードに運転免許や健康保険証を集約しようとしている。返納や再発行が必要で目的外利用禁止のカードに集約するだと?生活できなくなるぞ!
運転免許証や健康保険証だって返納や再発行が必要なのは同じ。今の法律では出来ないので法改正が必要。
マイナンバーカードの有効期限は印字されています。手書きなのは電子証明書の有効期限。マイナンバーカードと電子証明書の有効期限はまず期間が違うし、同時に発行されるとも限らない。身分証明時に確認するのは印字された有効期限。
・自治体に業務の負荷をかけ過ぎ。発行・再発行だけでも大きな負荷。でもって、月数百万枚しか発行できないそうよ。自治体職員を殺す気?
総じて青野社長のマイナンバーカードへの不満には納得できるものもあるが、日本を代表するIT企業の社長としては理解が雑すぎる。
選択的夫婦別姓の裁判を戦っている割には関連法律の理解もイマイチだ。(弁護士の仕事だろと言われるかもしれないが、青野社長には選択的夫婦別姓についての発信者でもあるので正しく知って欲しいと思っている)
またマイナンバーカードと言う物理媒体への不満が主で、ICチップを利用した電子署名に全く触れていないのも不思議だ。
企業のペーパレス、DXを進めるサイボウズとしては電子署名は絶対必要になるものだ。
それに必要な認証局と電子証明書とICチップ搭載の一式を税金で作ったマイナンバーカードは民業圧迫では無いのか?と思わなくも無いが一番お手頃に導入出来るのは確かだ。
その点がサイボウズと競合分野であるので触れないのかなと思った。
電子署名の話でマイナンバーカードは目的外利用禁止だろ!と突っ込まれるかもしれないと思ったので書いておく。
大変紛らわしいことに利用目的が厳しく制限されているのはマイナンバーである。身分証明時に免許証をコピーされることがあると思うが、マイナンバーカードで断られるのは
マイナンバーカードにマイナンバーが記載されているからであってそれをコピーした時点で目的外利用になってしまうからだ。(あの変なスリーブが出来た理由の一つ)
つまりマイナンバーカードでマイナンバーが関わらない部分、つまりICチップの電子証明書を利用することは自由に出来る。
今回のマイナンバーカードを利用した給付金のオンライン申請でも、マイナンバーの認められた利用目的に給付金申請なんて入って無いのでマイナンバー自体は一切使われていないし使えない。
自治体に届く情報は申請者が記入した世帯の氏名や振込先口座情報をマイナンバーカードの電子署名用証明書で署名したデータであり、マイナンバーは含まれていない。
オンライン申請で時間がかかる場合があったのは申請者が記入した振込先口座情報などが間違えていることが多々ありその確認作業に手間取ったからだ。
今回の想定外の事務処理で突合処理を楽にするため一部の自治体では奇策を取った。
マイナンバーカードには電子署名用と利用者証明用、2種類の電子証明書が含まれておりそれぞれ固有のシリアル番号を持つ。
利用者証明用のシリアル番号はコンビニコピー機での住民票発行で使われており自治体にも身近な存在(という自治体がありますというレベルですが)だ
そこで電子署名用と利用者証明用のシリアル番号の対応表を取り寄せ、給付金の申請情報に含まれる電子署名用証明書シリアル番号→利用者証明用のシリアル番号→住民票というルートで突合したのだ。
あれ?そのシリアル番号で個人を判別出来ちゃってない?と思う方が居るだろうが電子証明書のシリアル番号はマイナンバーでは無いのでこんな利用をしても良いのだ。
(電子証明書の有効期限は5年で再発行時シリアル番号も切り替わるがマイナンバーは原則一生変わらないという違いはあります)
追記2
コメントやブコメを思っていた以上に頂いた、ありがとうございます。
「結構同意してるじゃん」との指摘にそうだなと思ったのでタイトルを「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdisに反論する」から
「サイボウズ青野社長のマイナンバーカードdis批判に一部反論指摘する」に修正した。
マイナンバーカードはICチップに搭載された電子証明書により利用者証明と電子署名が出来る、で良いだろうか。
偽造に対抗する券面事項をICチップから読み出す機能は運転免許証にもあるからなぁ。
「それ運転免許証落としても同じですよね?」
これはそういう意味だったのか、完全に私が読み違えていた。ご指摘ありがとう。
同レベルのセキュリティなら枚数が増えた分だけ落とすリスクが増えるのはその通り、で政府は運転免許証のマイナンバーカードとの一体化を検討しているのでこれが進めば枚数は減る。
「名前や住所や顔写真など個人情報がプリントされている」のを防ぐには電子ペーパー等のデバイスと生体認証等の組み合わせが考えられるが
住所記入欄のところでも指摘したが、壊れたときに何も表示出来ないというデメリットが大きすぎる。
スマホにアプリとして入れる?それでは日本政府がコントロール出来なくなってしまう…
これは後出しだがマイナンバーカードの有効期限を5年にして電子証明書と期限を揃えるべきだった。
現在のマイナンバーカードの有効期限は10年だが、日本で一番使われているであろう運転免許証も有効期限が最長5年なので許されるだろう。
10年という期間は住民基本台帳カードに引っ張られたのではないか。
電子証明書の有効期限を10年に延ばすというのは電子証明書の危惧危殆化の観点から許されないだろう。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/mailmagazine/backnumber/2020/20200221_01.html
また現在のマイナンバーカードでは申請時に電子証明書無しで後から追加が可能になっており、これが給付金申請のときにトラブルにもなったのだが、
これもまた住民基本台帳カードに悪い意味で引っ張られてしまったのではないか。(住民基本台帳カードサービス開始時は電子証明書を入れるサービスが無く、約半年遅れのスタートになっている)
https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/01/23/1851.html
制度設計的にここまでマイナンバーカードを急速に普及させる気が無かった感がある。
それが給付金申請や政府のデジタル化といったもので急速に注目が集まり負荷も高まってしまった。
想定時より状況が大きく変わった以上先に法整備しろというのは無理がある。
早急な法改正をすべきであるしそれについては他の項目でも指摘している。
ブコメであったが「青野社長に厳しすぎないか?」という意見だが
サイボウズ社長ならマイナンバーカードの電子署名などにも言及してくれると思ったのでそこは残念だったと感じたのでこの文章を書いた。
また「マイナンバーシステムの管理項目が、住民記録システム(住民票)や戸籍システムとかぶっている。いい機会だから統合して効率化しようって話にならなかったの?それとも無駄が好きなの?」
「青野氏らは戸籍法に着目。同法の規定では日本人が外国人と結婚した場合、同姓か別姓かを選べることになっているのに、日本人同士の結婚で選べないのは不平等だと訴えた。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56062670W0A220C2CR8000/
戸籍法に焦点を合わせて戦っている方が「いい機会だから統合して効率化しよう」というのはいくらなんでも乱暴すぎるだろう。
追記3
最近のスマホ(NFC対応のiPhone8以降、Android機種等)では読み取り可能で、給付金のオンライン申請でも既に使用されています!
今までのPCとカードリーダーとの組み合わせから手間が大幅に削減されました。
お手持ちのマイナンバーカードがの真正性を検証してみたい方は「IDリーダー」というアプリで確認出来るので気になる方は試してみてはいかがでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.osstech.jeidreader
https://apps.apple.com/jp/app/id%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/id1480652022
ネット投票なんて無理ですっていうツイートについたブコメを見て、エストニアへの言及はあるけどみんなあやふやな理解で議論してんなーって思ったので書いてみる(俺も専門家じゃないから詳しくは論文を読んでくれ。日本語で読めるやつがいくつかあるぞ)。
ネット投票は投票時の独立性の確保が難しいという話。リプのエストニアでは複数回投票できて最後だけ有効になる、が対策。/ 紙の投票での強要のやり方とかも見たことあるな。
ならば学校や公の場に置いた端末でのみネット投票できるようにしよう(そうじゃない)/妥協案としては、複数回可能にした上で投票所での投票が最優先になるとか?
ネットでも紙でも投票できるようにして、両方行った場合は紙での投票を優先にすれば強要対策できそうな気がした。(深くは考えてない)
エストニアの電子投票はそれやで。電子投票は基本的に期日前投票で、当日に投票所で紙を使って投票したら上書きされる。
仮に上司に「俺の目の前で○○党にネット投票しろ」と言われても、投票日に投票所に行って××党に投票すれば○○党への投票は無効。
ということは、選管は「誰がネット投票済みか」ってのを把握してないといけないわけだ。だってそうしないと上書きさせられないもんね。
これ、技術的には厄介で、「誰がネット投票済みか」は把握しないといけないけど、「その票がどの候補に投じられたか」は厳重に秘匿しないといけない。
だから、投票内容を示す極秘データ(あんこ)を、投票した人の個人ID(IDカードの保有はエストニア国民の義務な)を示すデータ(皮)でくるんだおまんじゅうにして、紙の投票で上書きされたらおまんじゅうごとゴミ箱に捨て、上書きされなかったら皮を剥ぎ取った上であんこを開票係にまわしてようやく中身が判明する、ってシステムになってるっぽい。
こういう事情があるから、電子投票の締め切りと実際の投票日までに数日間のタイムラグがあるんだってさ。中央政府から各選管に「誰が電子投票済みか」の情報を紙で送って各地の選管から投票所に届けるのにそのくらい必要とのこと(紙で送らないとシステムエラーとかがあったら簡単に二重投票になっちゃうからね)。
というか、まず期日前投票と投票日のタイムラグが先にあって、「このタイムラグがあれば電子投票やっても情報共有間に合うんじゃね?」っていうことになったからスムーズに導入できたらしい。
日本は投票日前日の夕方まで期日前投票できてめちゃくちゃ便利なんだけど、ネット投票で同じ締切は無理だよな~。ネット投票だけ投票日の4~5日前が締切ってことにしといた方がよさげ。
ちなみにエストニアの人口はおよそ130万で、日本だと奈良県とか青森県とかさいたま市とかそのくらいの規模な。つまりエストニアの国会=奈良県議会や青森県議会やさいたま市議会。
県民が全員IDカード(つまり色んなものと紐付けされた個人番号)持ってる前提で奈良県議会選挙するとだいたいエストニアの国会選挙と同じ条件になるんだけど、それでこのくらい時間がかかるってことは衆院選でネット投票導入したらどんくらいの手間がかかるんだろうね?
なお、エストニア国会は一院制で選挙方法も1種類(全国をいくつかのブロックに分けた比例代表制)。つまり有権者1人が国会選挙で投じる票は1種類。
一方、日本の国会は二院制で、衆院と参院でそれぞれ2種類の選挙をやるから、有権者1人が国会選挙で投じる票は計4種類(衆院小選挙区・衆院比例区・参院選挙区・参院比例)。
普通は衆院と参院の選挙は別々にやるけど、それでも2種類の票を管理する必要があって、さらに衆参同時選挙もありえるわけでしょ? 仮にエストニアと同じ人口だったとしても大混乱だと思うんですが。システム屋さんが大変そう(小並感)。
そういや、憲法15条で不可侵とされてる「投票の秘密」には、そもそも選挙に行ったかどうかという情報は含まれないんだっけ?
いや、上で説明したようなエストニアのネット投票では、投票の内容はともかく、投票に行ったか行ってないかっていう情報は選管に管理されてるわけだよね(そうじゃないと上書きできない)。つまり、選挙に行ったかどうかを秘密にすることは難しい。「こいつはネット投票したぞ」ってのは確実にバレる。どの党に入れたかまではわからんにせよ。
もちろん、そんなのはバレてもいい、守る必要のない秘密だ、という立場もありえるけど、一方では「投票したか棄権したか自体が秘密であるべき」という主張もあるだろう。「投票の秘密」がどこまでの範囲を指すのかハッキリさせとかないとネット投票はなかなか厳しいものがありそう(※)。
現在の日本の選挙なら、投票先はともかくとして投票したかそれとも棄権したかってのはたいした情報じゃないから、別にその秘密は保護されなくていいのかもしれないけど、ヨーロッパの国民投票だと、成立のために最低投票率を課してるところが結構あるよなぁ。
最低投票率ってのはどういうことかっていうと、「仮に賛成票の方が多くても、全体の投票率が有権者数の○○パーセント未満だったら無効で、国民投票は不成立」っていう規定のことね。
だからヨーロッパの国民投票では、賛成派が支持者に賛成投票を呼びかける一方で、反対派は支持者に棄権を呼びかける、という光景がよく見られる。
いくら賛成派が投票所に向かっても、投票自体が不成立なら反対派の勝ちだもんね。賛成派は無党派層にも投票に来てもらわないといけないけど、反対派からしてくれれば無党派層が家で寝ていてくれれば投票不成立(=自分たちの勝ち)になるわけだから。
ヨーロッパの国民投票で賛成派が90パーセント超えてるみたいなやつは、たいてい反対派が棄権戦術を採った結果として賛成派が圧勝してるように見えるだけってことが多い(こないだ台湾でやった高雄市長のリコールもそれ)。
で、話を戻すと、現代の日本では、日本国憲法の定める「投票の秘密」ってのはあくまで誰が誰に投票したかを秘密にするってことで、誰が選挙に行ったか行ってないかは別に秘密じゃねーぞ、ってことになってるっぽいのね。少なくとも判例はそんな感じ。
じゃあ仮に、日本でなにか重大な問題について国民投票をやることになり、その際に最低投票率の規定が盛り込まれ、反対派が棄権を呼びかけたという場合であっても、投票に行ったか行かなかったかは憲法の保障する「投票の秘密」に含まれないってこと?