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はてなキーワード: 健康保険法とは

2022-12-22

Colaboとクリニックの活動に感銘を覚えて自分でもやろうとした

Colaboと丸の内レディースクリニックがしている活動は非常に社会的に意義のあることと感じたので、それを参考に、社会活動を始めたいって厚生局に問い合わせてみた。

結果は「違法からやめとけ」(意訳)ってお返事が来たツラい。

(2枚目は送信を記録取ってなかったので記憶から復元したものです。細部は違うかもしれませんが趣旨は同じです。)

https://i.imgur.com/M0gfauQ.png

https://i.imgur.com/Yw0MNo3.png

ブコメ返し

療担罰則はない(行政指導は入るかもしれない)なので悪質性なかったら気付かないか見逃しなんじゃないのかな。ただし「相談」があったら違反してるので駄目って答えるしかない。判ってて問合せしてるでしょ?

療養担当規則違反保険医療機関及び保険医取消し事由になりうるんですよ。(健康保険法80条1号及び81条1号に規定する72条1項の厚生労働省令(=療養担当規則違反

協力していただく医療機関がそんなことになったら申し訳ないので、事前確認した次第です。

もちろん悪質性が低ければ即取消しにはならないでしょうけどね。

質問と回答が整合していない気がするんだけど…質問文にあった単語(「寄付」や「負担」)が出てこない回答ってありえる? 「細部は違うかもしれませんが」どころじゃなくない?

細部というのは"てにおは"程度の違いですよ。

減額ではなく寄附の可否についても答えていただきたかったのですが、いわゆるすれ違い答弁ですね。

面と向かって寄附はセーフともアウトとも言えない事情理解できます

医療機関による寄附が絶対NGかというとそうではないでしょうし、自己負担の減額になるような寄附でなければセーフと書いてしまうと悪用されるでしょうし。

このスキーム作っても、保険医療機関患者自己負担分を損するだけじゃないの。あるいは、保険分だけでも十分利益になるってことかな。

例えば、老人介護施設を巻き込んだりして、定型的な医療しか提供しなかったりすれば儲かりそうです。

また、医療機関単体では儲からなくとも、【患者を紹介する法人医療機関】であれば利益を出せるのでは、と考えます

私は記事の方々と同様に利益を出すつもりはありませんが、そういった悪質なものとの区別が難しいことも理解できます

2022-12-07

anond:20221207154311

協力関係にある医療機関患者負担分の肩代わりをしてる形になってるのが健康保険法違反ちゃうの?って話やで

医療機関善意で肩代わりしてるんやろうからメリットないのは当たり前やで

2022-09-13

【仁藤案件保険診療キックバックは許されるのか

以下の記事を読むと、こんなスキームが浮かび上がってくる。

①仁藤夢乃さんの団体が、協力医療機関に困窮女子を紹介する

②協力医療機関診療を行う。

③3割負担なので、3割は仁藤夢乃さんの団体負担し、7割は保険により負担される

④協力医療機関団体負担の3割をそのまま団体寄付する

⑤これにより、団体医療機関負担なしに保険から7割分お金が入ってくる

⑥この活動を実績として団体補助金を引っ張ったり外部から寄付を募る

健康保険の仕組みに詳しくないので、このやり方が絶対ダメ、っていうのではなく、これは健康保険スキーム的に認められてるのかを知りたい。

これを認めるなら、

医者老人ホームあたりが結託すれば負担なしでいくらでも保険から金引っ張れそう

補助金キレイキレイになって、しか団体宣伝

というかなりとんでもない商売が出来上がります

赤字になるのでは?との指摘があるかもしれませんが、自己負担分を補助金で賄うことによって、団体+医療機関に入るお金は通常の診療と見劣りしない額になります

【協力医療機関記事

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/free-pill-project-drsong?fbclid=IwAR20FI9xD28Bx7lWYEEfjJht67d0Q-3hNHa11Fe1-q5jFZe2_sYW5IGWXmk

健康保険証のある方は、保険診療選択肢とし、生活保護の方や無保険の方、親バレが怖くて健康保険証を使いたくない方には自費診療で行っています保険診療場合患者さんの自己負担部分は団体支援していただき、『後程同額を団体に寄附』するという形で医療提供しています

昨年4月から今年3月までで、55人からのべ99回の予約が入りました。自費診療52万920円分と保険診療自己負担17万3090円を合わせた『計69万4010円を、クリニックからの持ち出しで提供』しています

※『』は引用者強調

記事最後に協力団体として仁藤夢乃さんの記事リンク

【仁藤夢乃さんの団体の実績】

https://i.imgur.com/2igD8rY.png

利用者55名

受診回数99回

その他費用69万4010円

数字がぴったり合ってます

追記

現行法では、「患者は一部負担金を支払う義務があり、その減額はできない」と解釈されているようです(健康保険法74条、療養担当規則2条の4の2及び5条)

○また、患者や団体に対して経済的利益提示して診療を受けさせることは禁止されています(療養担当規則2条の4の2第2項)。自己負担された額をそのまま還流することまでは明文では禁じてはいませんが、それが「経済的利益提示」になるかどうかというところでしょうか

2021-11-02

直近一年ほどの国会案件に対して立憲民主党が賛成したか反対したかのまとめ

anond:20211101125244

い、言われたとおり、ソース立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?

議員提出法案(衆法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※5/11修正6/11可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
継続労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
11/20特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号)11/24可決12/2可決賛成全会一致
11/20交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号)11/24可決12/2可決賛成反=共
11/20スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号)11/24可決12/2可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/20令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号)11/24可決12/4可決賛成全会一致
03/09過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号)省3/12可決附3/26可決賛成全会一致
03/17有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号)省3/18可決3/31可決賛成全会一致
03/18地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号)省3/23可決3/31可決賛成全会一致
04/09令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号)省4/13可決4/21可決賛成全会一致
04/20国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号)省4/20可決4/23可決賛成全会一致
05/20自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号)省5/25可決6/4可決賛成全会一致
05/21教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号)省5/25可決附5/28可決賛成全会一致
05/27災害時等における船舶活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号)省6/1可決附6/11可決賛成全会一致
05/28令和三年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号)6/3可決6/9可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
05/31強制労働廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号)6/3可決6/9可決賛成衆反=共 参反=共れ
06/01国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号)省6/1可決6/4可決賛成反=維
06/02水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号)省6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号)6/3可決附6/9可決賛成全会一致
06/02特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号)省6/3可決6/9可決賛成全会一致
06/03公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/03特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※附6/10可決附6/15可決反対衆反=立共 参反=立共沖碧各
06/04中小事業主が行う事業従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/04医療ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号)省6/8可決附6/11可決賛成全会一致
06/09宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号)省6/10可決6/15可決賛成衆反=共 参反=共沖れ

議員提出法案(参法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
11/16生殖補助医療提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号)12/4可決11/20可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
04/23公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号)5/25可決5/14可決反対衆反=立維国 参反=立維国れ各
06/08政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号)6/10可決省6/9可決賛成全会一致

政府提出法案(閣法)

提出案件衆結果参結果審議時態度備考
継続種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※11/19修正12/2可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
継続地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※附5/20修正附6/4可決賛成全会一致
継続平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
10/27予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号)11/19可決12/2可決賛成全会一致
10/30被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号)11/20可決11/30可決賛成全会一致
10/30郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号)11/20可決11/27可決賛成全会一致
10/30特定水産動植物等の国内流通適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号)11/20可決12/4可決賛成全会一致
11/06一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号)11/19可決11/27可決賛成衆反=共 参反=共れ
11/06特別職の職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号)11/19可決11/27可決賛成全会一致
11/06防衛省職員給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号)11/20可決11/27可決賛成衆反=共維 参反=維共れ
01/18地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号)1/26可決1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共 参反=共れ
01/18令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号)1/26可決1/28可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/18財政運営必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
01/18国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号)附1/26可決附1/28可決賛成衆反=共国 参反=国共れ
01/22新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※附2/1修正附2/3可決賛成衆反=共国 参反=国共沖れ碧各
01/26所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号)附3/2可決附3/26可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各
01/29原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※附3/9可決附3/26可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
01/29地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号)3/2可決3/26可決賛成衆反=共維国 参反=維国共れ
01/29関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
01/29日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号)附3/18可決附3/26可決賛成全会一致
01/29踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号)3/23可決3/31可決賛成全会一致
02/02子ども子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号)附4/15可決附5/21可決反対衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各
02/02裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号)附3/18可決附4/7可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/02公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号)附3/18可決3/31可決賛成全会一致
02/02良質かつ適切な医療効率的提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」附4/8可決附5/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/02特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号)附4/8可決附4/28可決賛成全会一致
02/02防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号)4/13可決4/21可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/05文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号)4/8可決4/16可決賛成全会一致
02/05世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号)5/11可決附6/4可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ碧各
02/05特定B型肝炎ウイルス感染給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号)5/20可決6/11可決賛成全会一致
02/05産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号)附5/20可決附6/9可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/05海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号)附4/20可決附5/14可決賛成全会一致
02/05住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号)附4/27可決附5/21可決賛成全会一致
02/09デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※附4/6修正附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09デジタル社会形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09公的給付支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号)附4/6可決附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号)附4/6可決附5/12可決反対衆反=立共 参反=立共沖れ各
02/09地方公共団体情報システム標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※附4/16修正附5/12可決賛成衆反=共 参反=共沖れ
02/09在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号)3/18可決3/26可決賛成全会一致
02/09森林間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号)附3/18可決附3/26可決賛成衆反=共 参反=共れ
02/19国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号)附4/15可決附5/12可決反対衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」


続き anond:20211102112216

2020-11-08

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験合格までの記録と思ったこ

 令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷試験だったと思います

 私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士資格者となることができました。ここでは、国家資格試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いていますはてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。

私自身の基本的情報スタンス

 私個人属性Twitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています現在は、人事系の部署にいます

 大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験人生キャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。

 大学文学部出身ですので、大学法律勉強はしていません。

 ただ、総務系や人事系の部署経験があるので、人事管理労務管理の実務経験はあり、労働関係法令社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います

社会保険労務士試験受験しようと思ったきっか

 私はすでに行政書士資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在部署では、試験勉強を通じて得た法令知識は、大変役に立っています

 あと、現在仕事関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり必然的市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています司法試験司法書士税理士公認会計士弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販テキストほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます

 さて、2019年2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験テキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初きっかけです。

 私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。

社会保険労務士試験についての基本情報

 社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日実施されます。全国の主要19都市試験会場が設けられます

 比較すると、行政書士試験受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります

 厚生労働省報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います

 難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います

 国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます

 以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます

社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報  https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験合格者発表  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html

試験科目及び出題形式

 社会保険労務士試験試験科目は、

以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達判例白書統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います

 私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識通称「労一」)と社会保険に関する一般常識通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚様相でした。午前の試験気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。

 また、出題形式としては、

があります社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択試験、午後210分が択一試験実施されます試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります

 選択試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。

 択一試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているもの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています

 私は、社会保険労務士試験勉強は、択一対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。

採点基準

 社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります税理士試験のような科目合格概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります

 具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います

勉強方法や取り組み方

 社会保険労務士試験勉強方法選択肢は、大きくは次の3つだと思います

 金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います教室で授業を受けられ質問相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれ職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。

 仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険適用されている方であれば、通学や通信教育場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師テキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。

 さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者合格率は、その3倍以上あると言われています大手資格学校フォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。

 ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくま私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います

 また、

私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います

 特に法律には「読み方」というもの存在します。この試験本質法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います

(続く) https://anond.hatelabo.jp/20201108195126

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2017-09-13

生活保護ケースワーカーもっと評価されるべき

地方市役所ケースワーカーをしていました。今年移動し福祉とは無縁の仕事をしています

生活保護ケースワーカーは、皆さまご存知と思うが生活保護受給されている方の総合的な支援を行うもの

厚生労働省基準ではケースワーカー一人当たりの担当数は80世帯までとされているが、実際は100世帯以上を担当している。

適正な支援を行うには生活保護法は勿論、健康保険法や税務関係、果ては不動産関係知識も頭に入れておかなければならない。つまり日本にある様々な制度をだいたい網羅する必要がある。

100世帯以上も担当しているとイレギュラーな事が毎日起こる。お亡くなりになられたり、警察逮捕されたり、入院していた病院から脱走したり。その都度ケースワーカーは呼び出しをくらうため丸一日役所にいないことも珍しくはない。また、事務作業も膨大であるため、他の役所部署よりも残業時間は多い。

例えば、11時に呼び出され17時に帰庁、帰庁後に事務作業を行うといった感じ。

まあ仕事量が沢山あったり呼び出しをくらうのは何も苦痛ではない。

私はケースワーカーという仕事の辛さは以下にあると考える。

被保護者との関係

はじめにいっておくが、被保護者の大半は生活保護が本当に必要受給している人だと思う。そういう方は来庁時も非常に腰が低く、市民税金暮らしている意識を持ち日々節制して生活をされている。

問題は一部の被保護者

自宅特定だけはやめてくれ。自宅特定して休日に自宅近くで酒飲んでうろうろするのもやめてくれ。

掲示板SNSに⚪︎⚪︎市役所生活保護課の田中(仮名)と書いて誹謗中傷するのやめてくれ。

収入申告の依頼をしても応じてくれず、訪問もかたくなに断る。翌年度の課税調査で稼働収入が発覚したか生活保護法78条返還(悪意ある保護費の詐取に対して返還を求める手続き)を求めたら、市議会議員にあることないこと言ってことを大きくするのやめてくれ。

毎日来庁なり電話暴言を吐くのはやめてくれ。業務が滞るし、なにより毎日毎日暴言吐かれたらこっちも辛いよ。

保護支給からわずか3日足らずで全部費消し役所に来てまた金くれよっていうのやめてくれ。魔法ATMでもなんでもないのよ役所は。それで貰えないとわかると暴れるのやめてほしい。

②様々な関係者との関係

ケースワーカーは様々な関係機関と関わる仕事不動産会社介護施設更生施設NPO団体医療機関など。

関係機関職員なかには素晴らしい方も沢山いると思う。

ただ、私はそういう人となかなか巡り会えていない。むしろ被保護者との関係よりこちらのが厄介で面倒臭い

ケースワーカーあくま被保護者を取り巻く支援員のひとり。決して被保護者の親でも娘でも便利屋でもない。これを関係機関人間には分かって頂きたい。

被保護者が自宅でお亡くなりになられた時に「ケースワーカーさん、部屋のなか入って鍵とってきてくんない?あ、結構腐敗すすんでて特殊清掃必要からお金よろしくー」っていう大家、本当なんなの。特殊清掃の金は役所から出せねえよ。

精神科入院中の被保護者病院で暴れたため「すぐに来て暴れてるのを取り押さえて」と呼び出され伺ったところ。「ケースワーカーさん、なんでうちの病院なんか入れたの?!もううちには置いておけないから!てか、転院先はもう見つかってるんだよね?は?見つかってない?!きちんと普段仕事してます?怠けたりしてません?」っていう医療関係者。いやいや、つい10分前に連絡があって役所から走ってきたんだけど転院先なんて見つけてきてるわけないじゃん...

団体施設に入所している被保護者が月の途中で失踪したため失踪日以降の施設利用料を返還してほしいと某NPOに連絡したところ「返せません、被保護者から取り立ててください」って...えぇ...

胡散臭い団体だなと思っていたが、ここまでとは。貧困ビジネスを目の当たりにした。てか被保護者失踪して居場所わからんのにどうやって返還してもらえと?

その後、その某団体とやりとりをする機会があったが終始嫌味口調。感じ悪いからもう二度と使いたくないけど、そこ以外あんまないんだよな。

まだまだあるがこれくらいにしておく。

一般的役所内ではケースワーカーは不人気部署。当たり前か。

から異動の権限を出せない新人が多く配属される。しかもそのほとんど、いや全部と言っても良いかもしれない、は福祉採用ではなく一般行政採用で入庁した方ばかり。

当然福祉知識なんて一切ない。しかも近年入庁してくる新人大学受験偏差値でいうと65以上の大学卒業してきた優秀な人間ばかりだ。

当然、貧困とは無縁の生活をおくってきただろう。彼らに福祉知識は無いに等しいし、生活受給者気持ちはこれっぽっちも分からないだろう。本当はケースワーカーなんかやりたくなかったって心の底では常に考えてると思う。

ただ、彼らは知識はないながらも真面目に

しっかり仕事をしている。ベテラン職員(?)となった私から見てもあっぱれする程に。

生活保護課にいた時、入庁してきた右も左も分からない新人被保護者に何時間罵倒されてたり、関係機関職員に嫌味を言われ詰められてきたのを何回も見ていた。それでもめげずに、怒らずに、笑顔対応したりしているのを見ると何か込み上げてくるものがある。本当に良くやってるなと感じる。

しかケースワーカー評価世間一般では「所詮公務員ぬるま湯だろ」程度。

確かに民間企業も大変だと思うが、それとはまだ違った大変さがケースワーカーにはある。

生活保護ケースワーカーもっと評価されるべきだと思う。


 
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