2024-01-25

anond:20240125194918



今日判決では検察側の精神鑑定重要証拠を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神鑑定の結果である妄想障害採用された形となった。

弁護側の精神鑑定を行った精神科医によると、妄想内容が了解可能範囲にとどまっていること(いわゆる二次妄想妄想観念とも言う)から統合失調症ではなく妄想障害だという診断になったようだ。

統合失調症でみられる妄想は「一次妄想真正妄想)」といい、荒唐無稽了解不能ものを指す

心神耗弱または心神喪失かどうかは被告人現在精神状態判断するのではない。

あくま犯行時の精神状態がどうだったか判断される。

被告人犯行直前まで躊躇しており、妄想動機に影響を与えたことは否定できないものの、判断能力は十分にあったとされた。

ちなみに妄想障害妄想に対しては薬が効かないことが多い。

記事への反応 -
  • だって明らかに統合失調症の陽性症状が出てるじゃん 犯行動機が統合失調症の妄想症状なわけで、こういう人を死刑にするのは社会福祉の敗北だと思う

    • 検察側の精神鑑定の結果が妄想性パーソナリティ障害 弁護側の精神鑑定の結果が妄想性障害 今日の判決では検察側の精神鑑定は重要な事実を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神...

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