今日の判決では検察側の精神鑑定は重要な証拠を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神鑑定の結果である妄想性障害が採用された形となった。
弁護側の精神鑑定を行った精神科医によると、妄想内容が了解可能な範囲にとどまっていること(いわゆる二次妄想、妄想様観念とも言う)から、統合失調症ではなく妄想性障害だという診断になったようだ。
※ 統合失調症でみられる妄想は「一次妄想(真正妄想)」といい、荒唐無稽で了解不能なものを指す
心神耗弱または心神喪失かどうかは被告人の現在の精神状態で判断するのではない。
だって明らかに統合失調症の陽性症状が出てるじゃん 犯行動機が統合失調症の妄想症状なわけで、こういう人を死刑にするのは社会福祉の敗北だと思う
検察側の精神鑑定の結果が妄想性パーソナリティ障害 弁護側の精神鑑定の結果が妄想性障害 今日の判決では検察側の精神鑑定は重要な事実を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神...
詳しく教えてくれて助かる ありがとうございます