2024-04-18

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

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