https://stak.tech/news/17239
この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。裁判所は、被告人が犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯の可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。
この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。
裁判所は、被告人が犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯の可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。
直接の判例を探す程の意欲はないが
常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ
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