2024-07-04

Q.

日本国憲法では、勤労の義務規定されています。
一方、
「又、犯罪に因る処罰場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
とも規定されています。
これは矛盾ではないですか?


A.

この質問は、日本国憲法における勤労の義務強制労働禁止に関する興味深い点を指摘しています一見矛盾しているように見えますが、実際にはそうではありません。
以下にその理由説明します:

勤労の義務(第27条):
日本国憲法第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定しています。これは、国民労働の機会を与える国の責任と、社会の一員として貢献する国民道徳的責任を示しています強制労働禁止(第18条):
あなた引用された文は、憲法第18条の一部です。この条文は奴隷制度や強制労働禁止しています。

これらの規定は以下の理由矛盾しません:

性質の違い:
勤労の義務道徳的倫理的義務であり、法的強制力を持ちません。一方、強制労働禁止は法的強制力を持つ規定です。

目的の違い:
勤労の義務社会の発展と個人自己実現目的としています強制労働禁止個人自由尊厳を守ることを目的としています適用範囲の違い:
勤労の義務一般的社会規範を示すものです。強制労働禁止は具体的な行為禁止を定めています自由意思の尊重勤労の義務個人自由意思による職業選択を前提としています強制労働禁止はまさにその自由意思を保護するものです。

つまり、この二つの規定矛盾するのではなく、むしろ補完し合う関係にあると言えます勤労の義務社会への貢献を促す一方で、強制労働禁止はその貢献が強制されないことを保証しているのです。
この解釈は、日本憲法学者や裁判所でも広く受け入れられています
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