Q.
日本国憲法では、勤労の義務が規定されています。 一方、 「又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」 とも規定されています。 これは矛盾ではないですか?
A.
この質問は、日本国憲法における勤労の義務と強制労働の禁止に関する興味深い点を指摘しています。一見矛盾しているように見えますが、実際にはそうではありません。 以下にその理由を説明します: 勤労の義務(第27条): 日本国憲法第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定しています。これは、国民に労働の機会を与える国の責任と、社会の一員として貢献する国民の道徳的責任を示しています。 強制労働の禁止(第18条): あなたが引用された文は、憲法第18条の一部です。この条文は奴隷制度や強制労働を禁止しています。 これらの規定は以下の理由で矛盾しません: 性質の違い: 勤労の義務は道徳的・倫理的な義務であり、法的強制力を持ちません。一方、強制労働の禁止は法的強制力を持つ規定です。 目的の違い: 勤労の義務は社会の発展と個人の自己実現を目的としています。強制労働の禁止は個人の自由と尊厳を守ることを目的としています。 適用範囲の違い: 勤労の義務は一般的な社会規範を示すものです。強制労働の禁止は具体的な行為の禁止を定めています。 自由意思の尊重: 勤労の義務は個人の自由意思による職業選択を前提としています。強制労働の禁止はまさにその自由意思を保護するものです。 つまり、この二つの規定は矛盾するのではなく、むしろ補完し合う関係にあると言えます。勤労の義務は社会への貢献を促す一方で、強制労働の禁止はその貢献が強制されないことを保証しているのです。 この解釈は、日本の憲法学者や裁判所でも広く受け入れられています。
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