はてなキーワード: 自由権とは
近代の歴史的に言えば,二大政党からしか大統領は選出されていない.
人間は理性を持ち従来の権威から自由であり自己決定権を持つとの立場から、
政治的には「政府からの自由」である自由権や個人主義、「政府への自由」である国民主権などの民主主義、経済的には私的所有権と自由市場による資本主義などの思想
基本的には同感なんだけどさ、民主主義の国家である以上、「日本死ね」の「日本」の一億分の一は、言ってる本人なんだよね。
「こんな労働環境、こんな育児環境」を作った責任の一億分の一は、お前にもあるんだけど、それをちゃんと自覚してる?っていう疑問っつーか違和感を個人的には感じるのよ。
もちろん、民主主義を全否定するっていうなら、それはそれで筋も通ると思うけど、「日本死ね」って言ってる人はそういうレベルで日本を批判してるわけではないでしょう?
一方で民主主義の便益(自由権とかさー、すごく大事なことだと思うよ)を甘受しながら、一方で民主主義の弊害(民主主義って少数派はどうしても不利だよね)を無責任に批難するのは、フリーライドが過ぎるんじゃないってボクは思うな。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/politics/news/160309/plt1603090006-n1.html
脊髄反射的に、いきすぎだと思ったけど、よく考えるとそうでもない気がしてきた。ローマ教皇の話がすぐに思いつくけど、バチカン市国はカトリックの布教のために存在する国だから、日本と比べることはできない。バチカンの国民は、基本的にカトリック教徒であることが前提となっている。
天皇は二つの役割があり、その切り分けがついてないってことだと思う。憲法的に考えると、天皇は、仏教徒やキリスト教徒や無神論者が含まれる日本国の象徴だ。政教分離や男女平等を考えると、女性が天皇になれない、というのは不当であろうと思う。伝統だからという理由だけで合理的な理由なく存在する差別を撤廃するために国連の人権関連の諸機関は存在する。
神道のトップとしての天皇家を考えるなら、男系だろうが女系だろうが信徒でもない外国人が口を出す筋合いの話ではない。個人の自由権、特に結社の自由や信仰の自由の範囲内だ。ただ、天皇は、国の形を決める憲法の第1条に規定されているわけで、「個人の自由の範囲内です。」と言い張るのは苦しいような気がする。
あれ?わりと国連正しい?個人的には天皇家に対して、国の象徴の役割を解いて、神道の祭祀として京都御所で暮らしたらと思うんだけどなー。
意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
なお、”姦淫”は女性器に男性器を挿入する行為という法解釈で定着している。
なので定義上、同性愛は強姦にはなりません。(という解釈の妥当性は、未成年に限った話ではないので今回は省略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:女子は16歳から結婚できる)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における(条例自体は全ての都道府県にある)淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
この記事を読んで。
http://topisyu.hatenablog.com/entry/icebucketchallenge
自分はアイス・バケツ・チャレンジには賛成の立場。
このページを見るとこう書いてある。
http://kenpou-jp.norio-de.com/koukyou-fukusi-1/
”人が二人以上いれば人権は必ずぶつかる”
今回の議論はチャレンジする自由と、そのチャレンジが不快だから抑止するべきという自由のぶつかり合いだ。
※公共の福祉ってのは基本的に自由権と自由権のぶつかり合いがほとんど。
ぶつかり合った時、一番建設的な方法はお互いが主張し、理解をし、歩み寄ることだ。
ただ、ブコメにはあまりにもバカが多すぎて、なんというか勝手に一人で萎えた。
もしリアルで議論できる場があっても絶対参加したくないと思わせてくれた。
そこでせっかくの機会なので、時間の浪費ではあるけどバカとの議論がいかに大変か記す。
びびるほどの上から目線で。
バカにこちらの主張を正しく理解してもらうためには当然必要なスキル。
ただし、十分にでかいホワイトボードを持ち運ぶ力をほとんどの人は持っていない。
思っていることと180度違う事を言ってしまったり、
文脈が迷路になってしまうため、類まれなヒアリングスキルが必要だ。
まれに360度違う事を言ってしまう事があるが、この時心の中で「ありがとう」を十回唱える事を忘れてはならない。
なぜならそれほどの懐の深さがないと議論は続けらないからである。
ポジティブなワードでポジティブになれるという原理をうまく使う効果もある。
圧倒的シリーズ
粘り強く議論をする必要はあるが、長期戦になるとバカは自分の頭の中を整理できなくなる。
これは恐ろしい事実でもある。
相手側にバカが一人でもいた場合、こちらは天才を用意しなければならないのだから。
※こちらにバカがいた時も、同様にして相手に天才を用意しなければならない
そういう人は会話のキャッチボールがうまくできないからどんどん社会性が乏しくなっていく。
地頭はそこまで悪くないと思われる人もいるけど、余計に惜しいと思う。
そうでないとおかしくなるケースが多い。
そしておかしくなっている事にはなかな気づけない。
おかしくなってしまっている人におかしくなっている事を気づいてほしいと思ったから。
これはまずいな、と思ったから。
※念のため言うけど、「反対 = おかしい」ではない。
”効果があるなら何をやってもいいという考え方は基本的にテロリストと同じです。”
⇒「効果があるなら何をやってもいいという考え方」ってのは元記事からは全く読み取れない。
⇒むしろ、元記事書いた人は少しスッキリしたと言ってるくらいだからね。。。
”チェーンメールっぽいって批判には応えてないような。指名された人に対して、氷水か募金か冷血漢のレッテルという3択を突き付けるのは、慈善活動という目的によって正当化されるのだろうか?”
⇒各批判に応えるための記事じゃないってのは一目瞭然。少しスッキリしただけの人になぜそこまで求めてしまうのか。。。
”文句を言う奴はこれより高尚なやり方でこれ以上か同等の金を集めてみろ、というお話。”
⇒どこをどう読めばそうなる。
”「やらないよりやるほうがまし」ってんなら理解するしそうだろうと思うけど「こんだけ金集まってるんだから黙っとけ」っていうのが一番モヤモヤするわw寄付活動はその成果で是非が決まっちゃうなんてヤな世界だわ”
⇒いい加減俺も気づいたけど、みんなあえて元記事とは違う話してるんだよな
”結果じゃなくて手段がイヤなんだから、「いやでも成功したし!」みたいな反論は意味ない。成果があったことぐらい分かってるんだよ。これで本当にスッキリ出来ると思ってるのなら相当おめでたいね。”
⇒これさ、価値観を思いっきり否定しようってスタイルだけど、こういうのって議論の余地がないんだよな。
⇒20歳以上でこういう発言をしてしまう人は社会性が乏しいと思った方がいい。
まあ、たまっていた不満がこの記事がトリガーなって溢れたんなら、文脈もくそもないのかもしれん。
でも、だとしても文脈関係なくぶちまけてやろうってのはやはりどこかおかしくなってる。
おかしくなっている人はそれに気づいてほしいし、周りにそうなっている人がいたら救ってほしい。
誰もが他人の言うことにいちいち苛立ったり攻撃的になったりしている気がする。
気に入らないものを排除しようとする言動は、これらの自由権を侵害するものであり、文明人とはかけ離れた動物的な行いだ!
自由権同士が衝突する場面では、法によって互いの妥協点をみつけるべきである!
どうだ!心が穏やかになった!
ちなみに、この自由権に反対する自由とかはない!
条文が削除されたのはデマではなかろう。意味がない、と言うが、意味がないなら削る意味もないだろう。意味がないということにしたい勢力がいるのではないか? と疑われかねない他の文言改正とあわせて読めばさらに。例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。14条は差別の禁止しか言ってないし、11条はわざわざ「将来の国民」から権利を奪うことを明示しているとも読める。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
例えば人権が自由への努力の成果ではなく、「おカミによって与えられ(また奪われる)もの」としているように個人的には感じた(そしてそれは許し難い)。
おカミて、神?上?紙?どういう意味で許し難いの?
法律専門じゃないけれど、人では無い憲法という抽象物から権利を与えられ、というのが世界的によくある形態。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
自民党案
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
??差別の禁止だけでもないし、これ以上何を入れろと?
余計な文章を入れ込むことによって、裁判でおかしな判決で不利益こうむる人も出てくるんだよ?
それに、障害の有無を入れたあたり、評価すべきじゃないの?
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「永久に」が残っていれば将来に渡って、の意味も含まれているでしょ。
それより、「国民に」を削って国民以外も視野に置いた点で、在日○○人らには良かった改正じゃないの?
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自民党案
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
その上、「公益及び公の秩序に反しない限り」だ。
公共の福祉、これは論争がある用語らしいね。面倒だからコピペ。
もっと明瞭な用語に変更して誤用や乱用を防いでいるように取れるんだが、具体的に何が「危険思想」なの?
公共の福祉の意味については、古くは争いがあった。尚、現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である。
一元的外在制約説
公共の福祉という用語は、当初は人権の外にある社会全体の利益を指すために用いられ、公共の福祉を理由として人権を制約することが判例上広く認められていた。この説は、もっぱら人権の外部に「公共の福祉」なる概念が存在し、あらゆる人権保障に制約を加えることができる、という意味で「一元的外在制約説」と呼ばれる。
この説は現在では全く支持されていない。なぜならば「公共の福祉」を根拠にいかなる人権も制限可能であるならば、大日本帝国憲法の“法律の留保付き”の人権保障と全く同じ運用が可能になってしまい、個人の自由を最高の保護法益とする日本国憲法とまったく相容れなくなるからである。
二元的内在外在制約説
公共の福祉により制約が認められる人権は、経済的自由権(22条と29条)と社会権に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ。
一元的内在制約説(通説)
宮澤俊義により主張され現在の通説とされる学説[1]。公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには"必要最小限度の規制"のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[2]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利と衝突する。このような事態が生じる場合に両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。
もっとも、このような理解に対しては、いかなる場合にいかなる程度の人権の制約が可能であるのか明らかでなく、結局「社会全体の利益」と理解した場合と同程度の不明確さが残るのではないかとの批判がある。このため、一元的内在制約説を人権制約に関する具体的な違憲審査基準の規準として準則化したものとして、「比較衡量論」(ad hoc balancing)や「二重の基準」 (double standard) の理論が提唱されている。なお、公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。
32歳、女、独身、彼氏なし。仕事(ちょっと変わった分野の研究職)に身をささげたと思ってるので、とりあえず彼氏ほしいとも思わないし、結婚にもあまり興味がない。有難いことにお給料は十分頂いているので、親の面倒も自分の面倒もみられると思う。
そうやってそれなりに毎日機嫌よく過ごしているのだが、先日同窓会に行き、自分が独身者だという話題になったら、既婚者で子持ちの同級生に「独身者に人権なんていらないよね」とか物凄いことを言われた。周囲は既婚者ばかりだったけど、あっけに取られているのか同意しているのか知らないが、否定をしない。その子いわく、独身者はだいたいちょっと性格変わってるから結婚できないのだし、子どもを産まないから社会のお荷物らしい。あまりに凄いことを言うので素で感心して「じゃあ私には生存権も自由権も何もないんだ?」と言ったら「そういう小難しいこと言うから結婚できないだよねー!」と嘲笑された。
これで彼女の職業が医師なのだからびっくりする(育休中らしいけど)。後で別の同級生(この子も既婚子持ち)に「あの子どうしたの、大丈夫なの?」と聞いたら「子育てでイライラしてる母親はあんなもんなんだから、受け止めてあげなきゃダメ」と言われた。
私が知らないだけで、もしかして少なからぬ既婚者がこういう考えなのかな? まさかそんなことはないと思いたいけど。税金も払ってるし勤労の義務も果たしてるんだから人権くらい認めてちょうだいよ。
教師にも生徒にもそれぞれに歌う自由があるように、歌わない自由もある。だから、その自由権を権利として行使すれば良い。それで良い。
ねえよ。
生徒はともかく、教師には諸法や学習指導要領に従う義務がある。
違う。
投票権という参政権行使の議論と、思想の自由・表現の自由の問題が整理されずに議論されている。
投票したいなら投票すれば良いし、不起立は思想表現としてそうしたい人が不起立すれば良い。
教師にも生徒にもそれぞれに歌う自由があるように、歌わない自由もある。だから、その自由権を権利として行使すれば良い。それで良い。
東京都がその国民の自由を制限する権限は憲法上無いし、教員は教育者として国民に対して直接に責任を負っているのであって東京都知事に対して責任を負っているのではないから、教育者として必要なら起立する必要は無い。
君が代が国歌で良いのかという点については、多様な意見が存在することは、新聞論調に限らず、増田での議論でも明らかだろう。
だから、「多様な見解が存在する」という事実を教えていけばいい。「多様な見解が存在する」という事実を教えていくためには、教員の不起立を懲戒の対象にすることは許されない。多様な見解の一つとして許容していかなければならない。
子どもたちは普段、教師から「歌の歌詞や音楽表現には、多様な解釈がある」と教えられている。
君が代にかぎって「君が代の歌詞や音楽表現には、多様な解釈は絶対に許されない。君が世は天皇の統治が永遠に続くという解釈だけを国民の思想に植えつけなければならない」と教えられたら、子どもたちは混乱し、子どもたちの健全な発達が阻害される。
「歌には多様な解釈がある」と教えながら、君が代だけをその例外とすることは、子どもたちを【自分自身でものごとを考えない思考停止の人間】に育ててしまう。実際にそういう子どもたちが大量に育っている。
教育者は、子どもたちの健全な人格の発達を優先して考える行動するべきであって、東京都知事の政治的見解を子どもたちの発達よりも優先させるべきではない。
教室の現場では、「君が代は平成になってから国歌法により国歌となったが、それまでは国歌ではなかったし、現在も君が代を国歌として認めない人たちは何千万人もいる。音楽や歌の表現に多様な解釈が存在するように、君が代という歌にも多様な解釈が存在する。大日本帝国は、君が世を永遠に続く天皇の統治であると解釈した。そのような政治的音楽解釈は、侵略戦争を実行するために必要な集権国家にとって都合が良い解釈であり、侵略戦争で利用された。そして大日本帝国は戦争を起こし、戦争に負け、滅亡し、多くの人たちを不幸にした。戦後、君が代は、国民を不幸にする軍国主義の道具として多くの国民から忌み嫌われたが、極右民族派が極道ヤクザが稼いだ資金で法制度化運動を展開し、保守政権のもとで法制度化された。だが国歌法が制定された当時の官房長官は“強制を伴うものではない”との政府解釈を示し、憲法が保障する国民の権利と、表現への多様な解釈を容認した」という具合に事実を教えている。
そう事実を教えている教師が、学校行事で、国歌としての君が世を疑問も示さずに普通に歌っていたら、子どもたちは「この先生はぼくたちに本当のことを教えていない」と疑って教師を信用しなくなる。
知事から信用されている教師だとしても、子どもたちから信用されない教師は、教師としては失格者だ。
だから、政治の利益が最優先ではなく、子どもたちの利益を最優先に考えている教師は、教師として、不起立をしている。
投票だけではなく、不起立の教員を社会全体で許容していくことが、わたしたちの子どもたちの健全な成長のために必要だ。
最後に「軍国教育の手段として」君が代教育がオワコンだという意見なら、まったく同意で賛成だということを付記しておく。
>それ以上はするな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9
かつては、人権の根拠は自然法つまり神(宗教的権威性)に求められていた。しかし、世俗主義の民主主義国家において、特に、日本においては、人権そのものが、根拠・命題と自然法論で主張される(トートロジー)。これが日本においては個人の尊厳に求められる。日本国憲法第13条の「個人の尊厳」はこの意味に解される。この場合、人権の観念は憲法も含めた法律の上に位置付けられるという法学者が多い。一方で、法実証論においては、人権の根拠は単純に法律(ほとんどの国では憲法)にあるとされる。
公民権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%B0%91%E6%A8%A9
公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権、市民権とほぼ同じ意味である。
人権のよってたつ根拠を、神や法律や人権そのものに求める立場がある。
世俗的な国家にとっては、ちょっと神はないだろう、となる。人権トートロジーも心身二元論みたいで整合性がなくなる。
法律が根拠というのはかなり正しく聞こえる。ということは国ごとの、あるいは国の間のものであり、国主体ということになる(EUはあるけど、各国の国民投票が欧州憲法より優先されているはず)。
気になるのは公民権なのよね。参政権が人権全体にとってかわる? 足りないものが多すぎる。自由権とか社会権とか受益権とかどうすんの。
それとも人権概念の根拠は参政権だといいたいのだろうか。それなら分かる。公民が国家にアクセスできる仕組みが参政権なので、参政権がない=公民は国家にアクセスできない=国家が公民に一方的にアクセスすること(これが問題になるということは大抵は人権蹂躙状態になっている)を防御できない、ということだろう。
何か在日韓国人が参政権欲しがる理由が分かるような気がするな。参政権がないということは、国や地方にアクセスできないのに、国や地方のアクセスは受けねばならんということだ。そして人権は蹂躙される(というか、そもそもあるべき人権が認められていない)。それはモノスゲーイヤだろう。俺がアメリカンドリームで一山当てるためにアメリカに行ってそういう扱いだったらファックだぜ。
だったら国籍取ればいいじゃない? そう、ここで第五の条件、身分証明書が出てきた。人権には国籍・戸籍・住民票のような身分証明書が必要で、それが人権を支えているのだろうか?
というわけでアンケート。
1:神
2:人権そのもの
3:法
4:参政権
5:身分証明書
6:他の何か(内容も書いてください)
気が向きましたらお答えください。
参政権付与が一般的に禁止されているわけじゃないから、認められないとまではいえないんじゃないの?
判例は、禁止説は否定してるような。
航空機の登録を受ける権利が、性質として日本国民のみを対象としているんじゃないの?
許可を必要としてるってことは、少なくとも一般的には禁止されているわけだろ。
この許可が講学上の「特許」なら、権利付与ってことになるし。
で、判例通説はどこにある?
下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。
だから、ご愛敬だといったじゃないか。
途中からは、まんま浦部説だけどなw
前国家的な人権が理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚な定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。
(中略)
条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会の議事録でもぐぐっとけ。
そこまでって、性質説の論証だけど。
そこからの国民主権との関係性が、浦部説の展開で。
未成年者は、その未成熟性からパターナリスティックな制約ができるよね。
最判H7.2.28の「わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められる者」って、生活実態が国民一般と変わらないってことじゃないの。
参政権についてこう考えているってことは、規範として「人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活の実態である。」と考えてるってことじゃないかと。
参政権を除く話などしてないだろ。
参政権は外国人に対しては認められない+外国人に対して認められる人権の話→参政権を除いた人権の話。
財産権も営業の自由も外国人に対して認めないとは、なかなかラディカルだなお前。
そのために、判例なり通説で補強するんじゃないか
で、判例通説はどこにある?
下でお前さんが引用してるのは前文みたいな間接証拠ばっかりじゃないか。憲法15条も最判H7.2.28も引かないのは脳内概念の自覚があるからか。
まず、素直に自説を示したことには敬意を表する。正直、逃げるかと思っていた。悪かった。
では内容の検討に移る。
人権とは、~
前国家的な人権が理念として、または史的現実としてありうるかどうかは議論の余地がある。というかその手の空虚な定義から演繹的に何かを導こうとするのは科学的じゃない。
前文に直接の規範性はない。本文の解釈をおこなう上での指導原理。また引用されている内容も外国人の参政権を直接に支持するものじゃない。たとえば他国と対等うんぬんは相互主義に基づかない外国人参政権を戒めたものと見ることも可能。
条約を出せば相手がびびると思うな。国際人権規約B§25は締約国に外国人参政権を義務付けたものじゃない。国連総会第6委員会の議事録でもぐぐっとけ。
はいはいプープル主権。未成年者にも乳幼児にも参政権を与えなくちゃならないとは大変だね。