はてなキーワード: 検挙とは
梅田ヨドバシ前の歩行者通行量が多い箇所で日本保守党が演説をした為に滞留が発生して雑踏事故が起きそうな状況になった件で、ヤフコメやツイッターで支持者と思しき者達が「消防車まで来たのは虚偽通報による妨害だ、検挙されるだろう」と言い合い、賛同し合っている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa62550a78dbef7a5d0c88bc5212139eacb221f0/comments
この一見不必要な状況で消防車まで来て大袈裟な騒ぎになるというのは増田も経験がある。増田の経験でも、投身自殺(死亡)、歩行者の交通事故(重体)、死臭による孤独死の確認(死亡)、鉄道人身事故(死亡)で火災の兆候も無いのに消防車が出動してきた。
これはどうしてだろうか?
これはPA連携と言われる方法で、平成12年頃から始まった。PAとはポンプ車(消防車)とアンビュランス(救急車)の事で、要するに状況に由っては消防士が救急を支援する為に一緒に臨場する。
「google:PA連携」と検索すると色んな自治体の解説が出てくる。
その状況とは、
・心肺停止
・重体
・雑踏で救急の困難が予想される
というもの。
この為に消防士も心肺蘇生の講習を受け、救急救命士の資格を得るようになっている。
だから孤独死や人身事故等でも来るわけだ。孤独死とか鉄道人身事故で人体が散乱しているようなケースでは状況から死亡が明らかだが、法的には救急や警察官が死亡を確認しないと「心肺停止がが疑われる」状態のままだ。だから一緒に出動する手配が取られる。でも当然素性の見込みがない状態だから警察に任せて直ぐに帰って行く。
今回の梅田ヨドバシ前の場合は、階段の存在と2次交通災害の危険、雑踏が該当するね。
多分だが、危ない状態なので誰かが110番通報したのではないかと思われる。雑踏事故の予防は警察の職務職権事項というのは韓国の事故で周知されたのだろう。
ほぼ滞留状態だったと聞くから事故が起きる前に警察が臨場できたこの判断は正しかったと思われる。
通報を受けた警察通信指令室は救急の必要ありと考えたら消防指令室に救急車の派遣を要請する事になっている。
あとはPA連携の要件満たすケースなので消防車も出動、と相なったと思われる。最初の110番から正しい対応のチェーンリアクションだ。
救命救急に興味がないと個人としてPA連携とか知らないというのは仕方がない。だが問題は集合知や集団として賢くなるコミュニケーションをしているかである。
PA連携を知る人が10%程度とする。ここで2人、4人と人数が増えれば知る人が含まれる可能性は20%、40%と上昇する。母集団1000人ともなれば確率なんて議論する余地も無い。知る人が多量に含まれると予想されるのは当然だ。
だが特にネットコミュニケーションではこの針の穴を通る程の確率の「知らない人だけで構成される集団」が自然発生する事がしばしばだ。
また、「知る人」が含まれても、軋轢を恐れて言わないか、言っても無視される。自由なはずのネットで隣組をやる訳だ。こういう力学に支配された集団では、「多数が集まるのにPA連携を知る人がいない」という天文学的確率の状態が維持されるようになる。
これの類似で提示したいのは過去の在日特権デマだ。このデマの中心は「特定集団の人間は無税である」というものだった。
だがこれは差別性などを措いておいても単純な話で、確定申告の仕組みを知らないという事に起因していた。
確定申告では税務署が配布する多重カーボンの申告用紙の欄内に数字を記入する。税の控除を受けるには控除項目の数字欄に記入する必要がある。
ならば「在日特権控除」の欄が無ければ控除されず、申告書を出したその場で税額が決定する。そもそもその税額を計算して書くのも納税者本人だ。
当然そんな欄は無いからこれはガキみたいなデマだなと直ぐに判る。確定申告をした事がある人の割合は60%程度であるから、二人いて在日特権デマを共有していたらその時点でも特異な集団と言える。
だがこのデマは「確定申告やった事ない人」を選択的に魅了して蝟集させ、10年以上継続して信じられていた。驚異のフィルターバブルだ。
高校生までなら身の回りで「確定申告やった事ない人」が100%というのは珍しくない。だがそれ以上でやった事ない人だけに囲まれているというのは特殊状況である。
日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載も無関係なのはそうだと思う。
一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益・不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益や不都合をなくすようにすべきなのでは。
身体的性別が記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪を検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定の合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益や服装等に伴う差別的な対応等はなくしていくべきものだと思うので。
主張は、「戸籍に記載された性別の記載を変更できないこと自体が社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍も身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認を記載するものではなく、身体的性別が記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。
「そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要な情報を集めて戸籍に記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別の記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解しやすい。もしくは、身体的性に加えて、身体的性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認を追記できるようにするのも良いように思う。
(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」抜粋
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
ゲーム大会を計画、主催される方へ。「ゲーム大会における任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を公開。
https://topics.nintendo.co.jp/article/13d6eda4-7e9a-4c01-abb7-2783eea71f36
実は家庭用ゲームの歴史を塗り替えるようなものすごい出来事だということがあまり理解されていないのでまとめてみる。
ゲームの大会を開催するのは一見して主催者の自由とも思われるのだが、実は様々な法律でがんじがらめに縛られている。
そしてこの法律は、ゲームメーカーの権利を守るものでもありながら、ファン主導でコミュニティ活動を行おうとする時に常に大きな障害となり得る問題でもあった。
その打開策を、まさか最も権利関係に厳しいとも考えられる任天堂自らが風穴を開けるような宣言を行うとは思ってもいなかったことが、今回の一番の驚きとも言える。
しかも発表された解決策が、ものすごい高い汎用性で、すぐにでも他のメーカーもほぼ改変無しで便乗できる完成度だというのだから二重で驚きだ。
それぞれ、刑法賭博罪、著作権法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)。
(ゲームを制作する側が大会を主催する場合には景品表示法が関わってくるけど、今回は無関係。)
風営法がどうして?と思うかもしれないが、それは後に説明したい。
ファンボーイの一人ではありますが、彼とはイデオロギーの原点が異なるので帰結する結論においても同じとはならないでしょうし、それぞれの法律や取り巻く問題に対する解像度についても彼には遠く及びません。
彼の解説を待ちたいと思いつつ、先に筆を起こしてみました。
・ゲームの勝敗について、たった1円であってベッティング行為を行えば賭博罪にあたる。
仮に任天堂のゲームを使って、客同士が賭博を行ったとしても任天堂が罰を受けるということはまずない。
禁止することもできなければ、責任を負う必要もないことでもある。
しかし、それによって逮捕者が出たとすれば、任天堂のイメージは大きく毀損されることとなり、ひいてはゲームそのものの健全性を揺るがす事態になりかねない。
ゲームが競技として注目される中、能力を競い合う機会が増えるのは当然のことで、それに対して、勝負を盛り上げるためとして競う側、見る側において賭け事が発生する可能性は容易に想像できる範囲にある。
任天堂は、自らの著作物を扱う限り、そうした行為は絶対に許さないということを未然に釘を差した形といえる。
賭博罪は、グレーゾーンについて一切語らないとした場合、例え1円であっても勝敗について金銭・それにあたる有価証券でベッティングを行い、結果に応じてそれらのやり取りを行った時点で成立する。
例外として、”一時の娯楽に供するもの”を賭けた場合には、直ちに賭博には当たらないとされている。(ゴチバトルはこれに該当)
厳格運用することで勝利者に賞金が分配される仕組みが作れない訳では無いが、賭博罪はスキームに対して判断されるのではなく、参加者の目的によって判断される場合があるので、大丈夫だからと実質的な賭博が行われてしまえば、先日のポーカーのように逮捕者が出てしまうこともある。
任天堂においては、そうしたベッティング行為はゲームの競技シーンを盛り上げるためには不要という判断のもとに、一切の例外を認めない形をとったものと思われる。これについては増田も大いに同意する内容だ。
著作権法について
・ゲームはどこまでいこうとも企業の著作物である制限を超えない
面倒くさいのでesportsという言葉を使ってしまうが、いわゆる一般的なスポーツとesportsの一番の違いは、ゲームは企業の著作物であるという点にある。
つまり、ゲームを使った営利活動は全て著作権者の許諾が必要であり、現状、コミュニティ活動を行うためには厳格に運用しようとすればするほど、主催者側がほとんどの費用を負担するでしか実施できなかったというのが現実だった。
過去にはゲーム機を無料でプレイできるゲームバーやカフェなどの業態が話題になったりしたが、例えゲームが無料であっても著作物を集客目的に利用しているという観点から全て著作権法に引っかかり、結果壊滅状態となった。
そしてその壊滅の引き金を引いたのは、他でもない任天堂だとされている。
その任天堂から今回のような発表があったのだから、これがどれほど驚きのニュースかは理解していただけるものと思う。
賭博罪に抵触しないように配慮しつつ、なおかつ2,000円以下(観客は1,500円)という金額の制限を設けることで、大半の場合でガイドラインに違反せずにコミュニティ運営が実現できるようになる。
さらに言えば、スポンサーの禁止をすることなどによって、コミュニティ運営以外の第三者の営利活動に利用にされないようにも配慮されている点は、全く持って抜かりがない。
今までコミュニティ運用しようにも、著作物の商用利用の壁にぶつかり泣く泣く諦めていた主催者や、自らの負担において実施していた主催者(自分もその一人)は、ほっと胸をなでおろすだけでなく、今後の展開について胸を躍らせていることだろう。
かといってそれ以上の規模や個人以外による開催を禁止するかと言えばそうではなく、任天堂は今回、同時にそうした大会の申請窓口も用意した。
これについても驚きで、他のゲーム企業において、esportsを盛り上げたいとは口々にしながらも、そうした窓口を設けている企業はほぼない。
そうした裏には、esportsが盛り上がることで自社のゲームが盛り上がり、それらの収益はその企業、もしくは仲の良い身内だけで独占したいという思いが透けているようにも思える。
Jesuという迷走を繰り返す中立的な団体があるにはあるのだが、本来、そうした窓口を作るのは彼らの役目だったのではないかと増田は考えている。
ファンと企業との間に立ち、どちらの権利や利害をも侵害しないようにガイドラインを正しく定めることができるのは、彼ら以外にいないと今でも期待している。
そうした動きに業を煮やしたかどうかはわからないが、ほぼ模範解答と言える形のものを任天堂が出してきたことの意味は大きい。
なぜなら、他のメーカーが中身を少しローカライズするだけでそのまま使えるほどに汎用性の高い内容だからだ。
ある意味では任天堂がやったのだから追随せざるを得ない内容とも取れるので、他企業の今後の動向には大注目である。
ただし、あくまでハードウェアのメーカーも兼ねている任天堂だからこその内容だとも取れるため、他社が同様の発表を行うためには、別途ハードウェアの利用許諾についても解決する必要があるものと思われる。
これについては多くを語れるほどの知見を増田は持ち合わせていないため今後の他メーカーの発表を待つ形になるが、大いに期待している内容でもある。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)について
・電子ゲーム機を用いて営利目的の集客を行うには風営法の許可が必要だよ
これについては、あくまでコミュニティ運営を行うために弊害になっている部分であって、今回の任天堂の発表とは直接的には関係のない話でもあるが、避けて通れない問題であるということも知ってほしいために敢えて書いている。
勘違いしている人が多いので先に言っておくのだが、アーケードゲーム機を用いた営業に風営法の許可が必要なのではなく、家庭用だろうとなんだろうとゲーム機を用いた営業を行うには風営法の許可が必要というのが、この法律の趣旨だ。
過去に問題になったものを例に上げるのであればダーツマシンなんかがそう。(詳しくは知らないが、現在は改正があって条件を満たせば風営法の許可は必要ないはず。)
どうしてそうなるかというと、風営法というのは、いわゆる性風俗を規制する法律と、賭博にならないように規制する法律に分けられるため。
前者は言わずもがなであはあるが、意外なものとしてはダンスがここに含まれる。
その理由は、みだりに不特定多数の男女の身体が触れ合うから。まじかよ。
後者については、ゲームセンター以外にもパチンコ、スマートボール、麻雀が含まれる。
これらについては、容易に勝敗が決定するものであり、その結果をもとに賭博行為が容易に行えてしまうために、そうならないようにするために規制がされていると考えてもらえば理解できると思う。
なので、アーケードゲーム機に限らず、ゲーム機そのものを用いた営業自体が風営法の規制対象となる。
(ここでパチンコの話は論旨とずれるためにやめていただきたい。一つ言えることは、風営法のもとに規制が守られている限りは合法。)
アーケードゲーム機にはそれ以外にも著作権に対する解決もされていて、許諾に商用利用が含まれているという点も挙げられる。
家庭用ゲーム機はあくまで個人での利用に限り許諾されているので、ゲームバー・カフェでの利用が許されなかったのはこの部分。
お気づきかもしれないが、今回の任天堂の発表については、施設運営に対する解決がされていない。
おそらくの理由は、これらについては施設運営側の責任下にある問題であり、コミュニティ主催者側が気にする必要のない問題であるからだと思われる。
基本的には、例えカフェ業態のつもりであっても、ゲーム機を常設するような業態を取ろうとすれば風営法の許可を取らなければ違反で検挙される可能性が高い。
どのラインまで許されるかなどの話は、増田の法令に対する理解度で行うには危うく、また、今回の趣旨とも異なるためこれ以上は行わない。
施設運営とコミュニティ運営を同時に行うような場合には影響がある問題であるが、それはそもそも任天堂がうかがい知る問題ではないという理由から一切触れずにいるものと予想される。
しかしながら。
しかしながら、金額の制限があるとは言え、大会運営費に充てる目的のみに利用する条件を守れば、参加費の徴収が行えることの意味は大きい。
なぜなら、風営法に抵触しない業態を維持することができれば、例えばゲーム大会に特化した設備を有した施設の運営が、一部について許された形になったとも言えるからだ。
esportsの発展には、ファン主催によるコミュニティの発展が欠かせないのと同時に、主催者に一方的な負担がかからないような活動拠点の存在も不可欠である。
コロナ禍においてその役割がオンラインに取って代わった部分も大いにあるが、やはりファン同士が直接交流できる場所の存在価値は高い。
それがわかっていていても、いつ、メーカーからストップがかかるかわからない状態であれば、出資しようにもできなかったのがesportsを取り巻く現状でもあった。
いや、実際にesportsカフェとかあるよね?と思う人もいるかも知れないが、増田の目から見るとあれら全てがグレーゾーンの上に成り立っていて、正しく運営できているところはほぼ皆無だと思っている。
言い換えれば、今現在運営できているところの大半(全てとは言わない)はコンプライアンスを無視した状態であり、そんな状態では大手の資本流入が期待できないどころか、健全な業界発展が行われるわけないよねというのが増田の視点であり、esports業界が抱える最大のジレンマだと考えていた。
風営法に付随する問題は実はこれだけではなく、接待や深夜営業、特定遊興飲食店営業など関わってくるものが多い。
それについても、「主催者は、コミュニティ大会での賭博や酒類・薬物の使用を看過してはなりません。」という一言でやんわりと釘を差しているところ増田は見逃さなかった。
この一文で、酒類の提供を行う業態、もしくは大会開催中の酒類の提供そのものを禁止している。
つまりゲームカフェならいいけどゲームバーはだめという意味であり、そうなれば、風営法に関わる問題のほとんどは回避できる。
厳しく定めるべきところは定めて、直接的問題に発展しない部分はやんわりと網をかけてあるガイドラインの教科書のようなガイドラインで、何度読んでも、おそらく今後もさらに隠された気づきがあるであろう内容になっている。
一気に書き上げてしまったので抜けや間違いがあったらもうしわけない。
ファンボーイ目線からはカジノ研究家からの解説を待ちつつも、あくまで視点の一つとして、esports振興にそれなりの熱意とコストを投じてきた増田からの視点として受け止めてもらえるとありがたい。
なお、今回のガイドラインはあくまでコミュニティ主催の大会についてのガイドラインで、通常のコミュニティ活動に対して言及されているものではない。
せっかく打ち出されたガイドラインをエクストリーム解釈して権利者に迷惑を掛けてしまえば本末転倒であり、ファン側においても徹底遵守が求められるという点は忘れてはならない。
ファンを大事にするといいながら、結局は誰よりも自社の権利を第一に考えている企業だと思っていた。
この発表を受けて、任天堂はファンを一番に大事にする企業だということが証明された。
今まで誤解していたことを全て謝りたい気持ちと、今回の発表に対する感謝の気持ちでいっぱいだ。
繰り返しになるが、このガイドラインが任天堂から発表された意味は家庭用ゲーム機の商用利用という点においてものすごく大きい。
他企業の追随に対する期待と、さらなるファンコミュニティ活動の自由度につながる議論の加速に期待したい。
【追記】
増田の立ち位置をもう少し明確にするとesportsなんてどうでも良くて、ファンコミュニティが楽しくわいわいゲームができる未来を望んでいる。
プロシーンなんてどうでもよいのだけど、彼らが引っ張る形でコミュニティ活動が活発化してくれるならいいなという立場。
なので、任天堂がesportsを切り離してくれたことはとてもうれしい。
「それに乗じてプロ活動とかしようとするなよ。」という点に釘を差している点についてはめちゃくちゃ好意的に捉えていて、「esports活動だから」って好き勝手やってる連中に対してのほうがめちゃくちゃに腹が立っている。
任天堂崇拝者と取られてしまったなら誤解だけど、今回の件は崇拝者になってもいいと思えるくらいの内容だったので、崇拝者構文になってしまったのは否定しない。
ゲームカフェ運営についてはある種エクストリーム解釈なので、冷静になってみて書かないほうがよかったかなと思っている。
ただ、本当に理解してほしいのだけど、版権元に迷惑をかけないように法令を遵守しようとすればする著作物の商用利用という壁にぶつかり、結果としてその負担は主催者個人にのしかかっていたのが現実だった。
それはコミュニティ活動にとって先細りの未来しかないということ。
それが、ガイドラインが定められたことによって、道が開けたことが一番うれしかった。
<一部自分の起業についてはやっぱり誤解を招きそうなので削除。>
他のゲームでこんなガイドライン見たことないというのは、自分の知見の狭さを露呈しただけの話でした。
ちなみに自分がファンコミュニティで扱っているゲームは任天堂のものではないので、現時点で自分にできることは他のメーカーが追随するか、第三者的な団体が取りまとめてくれるのを待つだけ。
俺もesportsにいっちょ噛みさせろというつもりは一切ない。
滞納する人は結構いて、そのままある程度経ったら合鍵で車を持っていっちゃうという。
(行きで二人以上で一つの車に乗って、取り上げる車のとこまで来たら合鍵で同乗していた人にその車を運転させるという簡単な話である。)
車がなくなっていることに気づいた客が警察に相談したそうで、オーナーの店まで出向き事情を聞いたそうだ。
そしたら「滞納してるから」ですんなり納得。逆にそのあと客の方に早く金払えと警察は言ったらしい。
実は法的にはこのような取り上げ方は普通に違法(多分窃盗)で、本来なら差し押さえ手続きみたいなのを取らなきゃいけないことなのだ。
確かに警察には悪質性などに応じ取締りの裁量権があるわけで「犯罪を認知したら必ず検挙しなきゃいけない」ということではないわけだけども、客に注意しちゃうところまでくると、裁量云々ではなく完全に法律を無視してることになってると思う。
確かに常識に照らせば滞納してるような奴にわざわざ差し押さえ手続きとらなきゃ違法という発想は出てこないものなのかもしれない。オーナーも後から知ったぐらいだから。
警察はその常識を尊重したのだろうか?でもその結果法律を無視することになるならもはや法律の意味がなくなってくるのではないか?一の例外を許せばそこからどんどん境界線がガバガバになるおそれがある。
正道としては、警察のこのような態度行動を正当化するためには、この常識に合致するように法律を改正するのが筋だと思うのだが…(事業において長期の滞納等正当な理由がある場合差し押さえ手続きを省略してよいといった条文の追加)
私が世間知らずなだけで増田諸君には常識が法律に優越することがあるというのは「常識」なのだろうか?他にも同様の事例があったら教えてほしい。
↓のは自民党だから割り引いて考えるにしても、犯罪率は増加している気がする。
(引用)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kc-jimin.gr.jp/wp-content/uploads/2023/06/b1c5eccde5ce476b70e17dc3f6ce01b0.pdf
ここで、もう1つの統計をご紹介します。警察庁が出している「犯罪統計」の中に、「来日外国人による刑法犯・特別法犯 検挙件数・検挙人員 対前年比較」という資料があります。こちらの資料を見ますと、来日外国人の埼玉県内における令和3年の刑法犯・検挙人数は457人、令和4年の刑法犯・検挙人数は426人とのこと。川口市内における外国人の検挙数が令和3年は156人、令和4年は136人とのことですので、単純計算すると、埼玉県内での来日外国人・検挙数のおおよそ3分の1が、川口市ということになります。この数字を見ても、川口市内における外国人犯罪の多さを感じざるを得ません。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
なお、ビザは切れたが、難民申請を繰り返すことで日本に非正規在留を続けるものを「送還忌避者」という。
送還忌避者の国籍で一番多いのは、トルコで、次にイラン、スリランカと続く(R2年時のデータ)
送還忌避者の有罪率は、約三分の一で非常に高く、治安悪化要因にならないと断言するのはやや無理がある。
(引用)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361884.pdf
>> ○令和2年12月末時点(速報値)の送還忌避者3,103人のうち,994人が有罪判決を受けている。○罪種別内訳は,主なものとして①薬物関係法令違反:630件,②入管法違反:418件,③窃盗・詐欺:293件,④交通関係法令違反:249件,⑤傷害・暴行・恐喝等:141件,⑥住居等侵入:89件,⑦強盗・強盗致傷:58件,⑧性犯罪(強制性交等):34件,⑨殺人7件(既遂5件,未遂2件)※同一人が複数の罪名に当たる犯罪をした場合にはそれぞれ計上※罪種別の分類には未遂を含む。○また,前科・刑期別の内訳は,①懲役7年以上:88人,②懲役5年以上~7年未満:87人,③懲役3年以上~5年未満(実刑):137人,④懲役1年超~3年未満(実刑):180人,⑤懲役1年以下(実刑):42人,⑥執行猶予判決:404人,⑦罰金:56人(注)懲役1年超(実刑):①~④計492人懲役3年以上(実刑):①~③計312人<<