はてなキーワード: 実刑とは
・女優に普通のAV撮影だと偽り、契約書にサインさせた直後10人近くの複数の男性が乗り込みレイプ暴行を食らう。
・女優が4L以上のアルコールを強制的に飲まされ続け、アルコール中毒により意識を失い嘔吐、脳幹麻痺により脱糞。
・女優の首を絞めたまま逆さまにされたり、虫(ワーム)を膣内に大量に詰め込まれたり、便器や風呂にためた水に押し込み呼吸困難にさせる。
・陰毛を燃やし、男性によるドロップキック、竹刀を使った暴行、マンションの屋上から落とそうとする。
・精神的に追い詰めた女優に撮影終了を伝え、安心させたのち撮影再開、さらに女優を追い詰める。
サッカーファンの女性蔑視は日頃から薄っすら感じていたが、伊東純也に関する報道に対する態度は目に余るものがある。
"伊東純也がそんな酷いことをするはずがない。嘘であってほしい。"ぐらいが常識的な態度だ。報道が事実だった場合、被害者が実在して心を痛めているということ、伊東が許されない行為をした可能性があるということをもう少し考えて欲しい。
事実として考えうることを3パターンに分け、それぞれのケースを考えてみる
これを書いている間に、伊東側が性的同意があったと主張しているという報道があった。つまり、性行為があったことまでは伊東が認めたということになるので、性行為自体がまるっきりの嘘だったという可能性は完全に潰れた。
週刊誌の記者というのはあまり上品な仕事とは思えないが、しかし彼らも法律のラインギリギリを何とかインに収まるようにしている。特に今回のような、犯罪行為を報じるような場合、最低限の裏取りは絶対に行っているので、性行為ごと無かったと考えるのは報道が出た当初からかなり難しかった。
ペルー対日本の試合の直後だったことや、試合中に負傷があったこと、解散が21時半を過ぎていたことを指して、伊東にはアリバイがある、と主張していた人も多くいた。実際は、伊東は試合後にまだ元気だったわけだが。
Twitterのサッカーファンは女性蔑視が酷いが、こういった願望のようなツイートが支持されたあたり、意外にもサッカーファンたちは女遊びに縁が無いのかもしれない、と思った。平日の夜に飲んで遊んで、翌日の7時にシャキッと会社に来ている人間なんてのはザラにいる。夜遊びする人間であれば22時過ぎから飲むことはあろうし、6月はオフシーズンで、試合が終わったあとに遊びに行くことはそう難しいことではないはずだ。なんなら、出張先である大阪で一泊してから帰るだなんてのは、会社員の自分に置き換えて考えてみても、風俗に行く絶好のチャンスだなんて考えてしまう。
報道の通りの事実があったのなら、犯罪に当たるような、本当に許されない事を女性にしているということを、伊東のファンは理解しなければいけない。そして、その場合、伊東は数年間の懲役刑に処される可能性があるということも。
アジアカップに影響が出るかどうか、なんてことを言っている場合ではない。報道が事実なら、伊東がサッカー選手を続けられるかどうかどころか、シャバで生活できるかというレベルの話なのである。
伊東のキャリアが潰れることを怒る人がいるかもしれないが、法に触れることをしたら、誰であっても法に則って償う必要がある。なんなら、たいていの人間は30代前半で実刑を食らえばキャリアに致命的な傷がつくもので、20代のうちに大金を稼げた分だけ、サッカー選手の方がマシまである。
松本人志と比較されることも多いが、問題となった行為の日からすぐに行動し、刑事告訴に動いている分だけ、伊東の方が刑事罰を受ける可能性が非常に高い。
松本人志の行動も女性を深く傷つけるものだった可能性があるが、数年経過しており証拠を集めることが困難、罪状によっては時効を迎えていることを踏まえると、刑事罰を問うことは簡単ではない。
伊東の事件では、行為から刑事告訴までに6か月かかっているが、示談や告訴の準備などの法的手続きを踏んでいた期間を考えると、女性は性行為の後比較的早くに被害を訴え、行動に移っていると思われる。
現在は告訴されているだけの状況であるが、ここから警察・司法が動けば、実刑を食らう可能性は大いにある。
挿入行為まであったことが明らかな以上、これが強要だったとすれば、執行猶予が付かない刑期になる。
事実だった場合、伊東は死ぬ気で反省し、なによりもまず被害者女性との示談を成立させなければならない。それがわが身可愛さゆえの行動だったとしても、相手に心からの謝罪をしなければならない。示談無しでは実刑を免れることが非常に難しい。
サッカーファンが被害者女性を叩いてはいけない一番の理由はここにある。事実だった場合、本当に傷ついている人がいるのだから、彼女を責めてはいけないのは当然として、伊東の利益のみを考えた場合でも、被害者女性の心の傷を大きくしてはいけない。彼女を傷つければ傷つけるほど、示談を突っぱねて刑事罰を求める可能性は高くなる。
まず、不貞行為は確定している。奥さん自身の気持ちの問題ではあるが、奥さんを裏切るような人間であったことは、いちファンとして悲しい。
そのうえで、伊東の行為がどこまで酷いものだったか、という話になってくる。
一番マシ(?)なのは、性行為に同意があったが、女性が完全にお金目当てで後から騒ぎにしたというパターンだ。ただその場合も、伊東との夜はあまり魅力的ではなかったのかもしれないという邪推は湧く。それはそれであまり格好は付かない。しかし、ハニトラだのなんだのはそんなに現実的な話とは思われない。一つには、示談内容の口外禁止の条項が問題になったという報道があるのが理由に挙げられる。単純なお金というよりは誠意の見せ方で揉めている印象を受ける。
一般論になってしまうが、一番多いのはヤリ捨てなど、事前の同意があったが、最中なり後なりのケアが最悪だった場合である。事前の同意があったという点で確かに犯罪ではないが、相手を不快にさせなければ問題になりづらい。伊東コミュ障説を理由に擁護する人もいるが、それを理由にできるのであれば、やることをやった上でコミュ障ゆえにトラブルが大きくなっている可能性も生まれるはずである。
奥さん側が不貞で訴えた後のカウンターという可能性も無くはない。
不貞だろうがヘタクソだろうがヤリ捨てだろうが、③であってくれ、と個人的には思う。もし仮に、女の嘘に近いような告発だったとわかっても、自分は怒らずに安堵するだろうと思う。
身も蓋もないことを言うと両者とも無意味な論争
諸元にならない
経済統計のダブルカウントは最近話題になったけどこんなものは氷山の一角
為替取引をやっている人は知っているけど為替は各国の経済統計の発表で値が動くが日本だけ例外であらゆる統計や指標が市場から無視されてる。
急に治安が悪化したのではなく、国会で被害届の不受理が問題となり被害申告の適正受理が通達されたため急増。
それまで各警察署は警察庁から犯罪認知件数の上限ノルマが課せられていた。
被害申告率が異常に低い。
推定で96%の被害者が泣き寝入りしている、犯罪統計としてカウントされていない。
韓国も日本同様に低いがアメリカはほぼ半数の被害者が被害届けを出す。
理由は様々あるが、日本の恥の文化、皆保険制度、公判維持の難しさ。
保険請求には警察の被害申告レポートを添付しなきゃならないので被害届が出される。
日本は皆保険制度なので被害届を出さなくても病院で見てもらえる。
「なぜ必死で抵抗しなかったの?嫌なら抵抗すればいいじゃない、全力で抵抗したら相手は諦めるでしょ?暴力?殺される?傷害や殺人は法律で禁じられてます、もし殴られたり殺されたら警察が捜査して犯人を逮捕して裁判所が処罰を与えますよご安心を」
これを乗り越えて訴訟が成立する見込みのある案件しか受理されない、起訴されない
かつ犯罪統計の認知件数とカウントされるには加害者が検挙されなきゃならない
つまり事件の4%しか被害届が出されなくて、出しても2割しか検挙されない
統計として使い物にならない
今年は交通違反を集中してやる、窃盗犯に注力せよ、みたいな年次テーマが出される
捕まらないコツを掴む
立件されないコツがあるのを知る
身も蓋もないことを言うと両者とも無意味な論争
諸元にならない
経済統計のダブルカウントは最近話題になったけどこんなものは氷山の一角
為替取引をやっている人は知っているけど為替は各国の経済統計の発表で値が動くが日本だけ例外であらゆる統計や指標が市場から無視されてる。
急に治安が悪化したのではなく、国会で被害届の不受理が問題となり被害申告の適正受理が通達されたため急増。
それまで各警察署は警察庁から犯罪認知件数の上限ノルマが課せられていた。
被害申告率が異常に低い。
推定で96%の被害者が泣き寝入りしている、犯罪統計としてカウントされていない。
韓国も日本同様に低いがアメリカはほぼ半数の被害者が被害届けを出す。
理由は様々あるが、日本の恥の文化、皆保険制度、公判維持の難しさ。
保険請求には警察の被害申告レポートを添付しなきゃならないので被害届が出される。
日本は皆保険制度なので被害届を出さなくても病院で見てもらえる。
「なぜ必死で抵抗しなかったの?嫌なら抵抗すればいいじゃない、全力で抵抗したら相手は諦めるでしょ?暴力?殺される?傷害や殺人は法律で禁じられてます、もし殴られたり殺されたら警察が捜査して犯人を逮捕して裁判所が処罰を与えますよご安心を」
これを乗り越えて訴訟が成立する見込みのある案件しか受理されない、起訴されない
かつ犯罪統計の認知件数とカウントされるには加害者が検挙されなきゃならない
つまり事件の4%しか被害届が出されなくて、出しても2割しか検挙されない
統計として使い物にならない
今年は交通違反を集中してやる、窃盗犯に注力せよ、みたいな年次テーマが出される
捕まらないコツを掴む
立件されないコツがあるのを知る
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
アホだろ。暗数加味したら安全側で評価している(=再犯率を高めで見積もっている)ことがわかるだろ。
元増田が引用した「犯歴等から見た日本における再犯者の実態とその対策の在り方」の元データはH27の犯罪白書で、そこでは再犯率を下記のように定義している。
(再犯率)= (再犯を行った者の数)/(再犯調査対象者の数)
※再犯調査対象者について,その再犯率(再犯を行った者の比率をいう。以下この節において同じ。)
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_1.html
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
(再犯):罰金以上の刑で再び有罪の裁判を受けて裁判が確定した事件をいい,その事件の犯行日が調査対象事件の裁判確定日以前の事件,調査対象事件により実刑に処せられた者がその服役中に犯した事件並びに自動車運転過失致死傷等及び交通法令違反による事件を除く。
(全対象者):性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け,平成20年7月1日から21年6月30日までの間に,裁判が確定した者1,791人
(調査対象事件):全ての対象者(以下この章において「全対象者」という。)について,裁判が確定した事件(以下この章において「調査対象事件」という。)
(再犯調査対象者):調査対象事件の裁判確定から5年が経過した時点において服役中の者及び服役中に死亡した者を除いた1,484人
①暗数のうち被害者の泣き寝入り分は、性犯罪の再犯率について、分母・分子ともに同様に掛かってくるので相殺される(一般に暗数はハインリッヒの法則のような比例按分で求める)
ただし、下記の②③④の理由から、暗数を考慮した場合再犯率は低い方に動く(現状が過大評価)
実刑どのくらいなんだろうね
の元増田です。予想以上に多くのコメント・ブコメ・ブクマを頂き嬉しく思うのと同時に、調べ直して誤解を招きかねないところがあったので補足とコメント返しをしていきます。
ただあまりにも多く頂いたので当方にて取捨選択します。恣意的だという批判は甘んじて受けます。
なお、文中で「研究者の」などと記載するときは特に断りがなければ多数派のという意味を含有します。
前回の記事で(外部通勤作業の)令和4年度の対象者は全国で4人と書いた。この数字は正確だがその推移は以下の通りだ。(いずれも犯罪白書より)
【令和4年4人、令和3年7人、令和2年4人、平成31年20人、平成30年23人、平成29年19人、平成28年21人、平成27年15人、平成26年14人、平成25年12人、平成24年10人】
一貫してほぼ右肩上がりだったところ、平成30年の松山刑務所からの脱獄事件と平成31年の新型コロナウイルス禍により現象に転じたということだと思う。
よって4人だけ!というのはミスリードの可能性が大きく、元々法務省も徐々にこの取り組みを拡大させていたことを考慮すると、平成30年程度の規模までは早期に回復する可能性が高い(今回のホタテの件がなかったとしても)。まぁ20人としても全国の刑務所が70弱あることを考えると一施設平均0.3人なので労働市場にインパクトを与える数ではないという結論に変わりはないが。
更に補足すると外部通勤作業の必要性は研究者も法務省も一致しているものの、スタンスは若干違う。法務省は絶対に脱獄しない受刑者ってのを何重にもスクリーニングして選んでいて、研究者の側は「法務省の取り組みは遅いもっと積極的に」という感想になる。
○働くかどうかはともかく、
・仮釈放は真面目に受刑生活を送っていれば刑期のラスト2割くらいは釈放される制度。仮釈放期間中に悪さをしたらまた刑務所に連れ戻される。令和元年の再犯防止推進計画加速化プランにおいて積極的に仮釈放を認める運用としている。
・刑の一部執行猶予は新しい制度(平成28年施行)で、判決時点で実刑部分と執行猶予部分を指定してしまうというもの。(例えば懲役3年だが、実刑部分2年猶予部分1年、猶予部分の1年間は刑務所にいなくて良いが悪さをしたら刑務所に入れられるような感じ)
○いずれも犯罪者の社会復帰のためには社会内処遇が重要であり、施設内処遇(刑務所への収容)だけでは足りないという流れがあるからだ。受刑者の社会復帰のためには、受刑者が刑務所に適応してしまうのではなく、社会に包摂していくことが必要との議論に国が応えた形となる。
○つまり、制度全体として、刑務所にいる期間をできるだけ短くしようという制度設計と運用になりつつある。いくつかのコメントにあった「単純労働者確保のために受刑者を増やす」なんてのはこれまでの流れと正反対なので、不可能とは言わないが極めて困難であり、批判するのであればその予兆が見えてからで十分だろう。(そんな予兆は一切ない)
○加えて、令和7年度から懲役刑がなくなる、作業をさせることが義務的ではなくなると書いたけど、これは刑務作業(強制的な労働)がなくなるわけではない。が、作業時間は確実にかなり減ることが見込まれており、こちらの観点からも受刑者を労働力として考える方向とは真逆となる。
○いくつかの刑務所を見学してみると分かるが予想以上に身近なものを作ってるよ。刑務所で作ったものとして売られているだけでなく、名だたる高級ブランドが販売する際の紙袋を折ったりとか。
○たぶん優遇はないんじゃないかな、前も書いたように感謝状をくれることがあるくらいで。ただ、元受刑者を雇用してくれる企業にははっきり優遇があるよ、補助金って形で。(これは無職者の方が再犯率がはるかに高いって統計によるもの。)
○受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
○私は半官半民の刑務所反対派で、当時のブコメにもそう書いたと思うが、理由としては、そもそもそれは国でやれ、民間の力を借りるなと言うことだった。その反論があるかと思ったけどなかった
○現在では、法務省は可能な限り国に業務を戻そうとしていて、研究者側は一定の民間領域を残すべきだとの議論が多い。(半官半民の刑務所は今まさに契約更新の時期を迎えていて、民間事業者への委託範囲がかなり小さくなっている)
○法務省ははっきりとは言わないが、この制度の発端が過剰収容からであり、それが解消されたため(15年間で被収容者数が55%程度に減少)だと思う。このままだと公務員の減員まで言われる可能性があると思っているのではないかな。ここ5年で3ヵ所か4ヵ所ほど刑務所閉鎖してるし。
※(追記)ゴメン法務省が言ってた「平成19年当時,刑事施設は過剰収容の状態であり,収容能力と要員の確保が喫緊の課題であった。このため,民間事業者に委託できる業務は可能な限り民間委託することを基本とされたものの,今般,過剰収容状態が解消され,また,老朽化した刑事施設の整理統合が行われていることに鑑み,次期事業においては,民間のノウハウを活かせるような内容のみに絞ること」(https://www.moj.go.jp/content/001298607.pdf)
○研究者は、一定の専門職種については民間の協力を得た方が効果が高いのではとの意見が多い。
○微罪だろうが片っ端から実刑判決下して刑務所にぶち込めば収容者1人あたりのコストは下げられるよね、B型作業所やシルバー人材センターあたりも含めて低賃金労働力確保に向けた第一歩と考える方が自然だと思うが
○身内の利益誘導にはどこまでも血道を上げる人達なので、ここからどんな横紙を破っていっても驚かない、くらいの感想かな。あの時からガラッと運用が変わりました、があり得るのがこれ迄の政権まとめといった所なので
○“○平成19年頃の刑事施設の収容者数は8万人を越えており、現在は4.5万人を下回っていることから、この指摘は全くの的外れだったといって良いだろう。” 今はそうでないことと、制度的に可能であることは両立する
○今はそうじゃないよ、でもこれからはそっちの方向だよって理屈は両立するよね?受刑者に大卒が少ない?じゃあネットで誹謗中傷したら刑務所なって流れだしw 奴隷の皆さん、ご準備は出来てますか?
○御用学者ポストを狙ってるのか?頭が悪すぎてびっくりする。政治の話をしているのであって、現行法での位置付けは誰も問題にしていない。「現運用ではありえない」ことがこの10年どれだけ行われてきた?
○ご指摘の通り収容者数を増やせば一人あたりのコストは減る。どこまで減らせるだろうか。平成18-19年の被収容者数がピークを迎えていた頃の、被収容者一人あたりのコストが年300万円程度(当時)と言われていた。
○ただ、このときは非常に無理をし、定員以上に収容していて結局4つの刑務所の新設(前述の半官半民の刑務所)と刑務官の1000人規模の増員を招いてしまったので、実際のコストはもっとかかっていると言って良いだろう。
○下限の一人あたり一年300万円としても、これに警察、検察、裁判所、保護観察所などの費用を足せば、労働力としてコストを賄うほど利益を出すことが不可能なのは分かると思う。
○前述の通り刑務所内での処遇期間を短くしよう、社会内処遇にシフトしようとしており、その方向性が変わるような議論はなされていない。そんな中でここまで過剰に反応する必要はないと思う。
○制度的に可能なだけなら何でも言えてしまう(すべての殺人について死刑にすることも制度的には可能だし)ので、その予兆もない中で振りかざすのは陰謀論と言えるのでは。
○今回のニュースだって基準を緩和するだのなんだのといった話はない。というか脱獄の責任を取りたくない法務省の役人が農水省や政治家に言われたくらいで基準を緩和するとは思えないが。(むしろとっとと緩和してもっと出せよと思ってる研究者が多いのでは)
○コロナと脱獄事件で減ってしまった外部通勤作業の実績をあげたいという法務省側の意向はあると思う、というか前も書いた通り法務省側は数を増やす方向性なのは間違いない(それが研究者から見て遅々としてもどかしいというだけで)
○ただ、それにしても業界にインパクトを与えるような規模になることは考えられないよ。(一人親方の伝統芸能みたいなのなら話は別)
○あるよ!(https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/n1130000.html)
○網走刑務所がオホーツクの地場産業であるホタテ加工に売り込みをかけているのでは、というオレの推測はだいたい当たってたんじゃないかな。
○俺が気になったのは、ホタテの殻剥きが社会復帰に役立つ技能の付与になるのかって点かな。イメージの強い木工とかもどうなのと思わなくもないけど。技能を得られる仕事は結果も求められて厳しいのなら悲しいな。
○おっしゃるとおり。研究者の側はそれぞれの受刑者に個別に社会復帰のための訓練をするのが理想って議論をしている。
○法務省側も職業訓練などのメニューも持ちつつも、「毎日規則正しく生活して仕事するって生活習慣自体が社会復帰に繋がるんだよ!」と言ってくる。現実問題一人ひとりに見合った職業訓練を用意できないのが実態と思うけど。
○いろいろ勉強になったが、元記事の「(事業者には)福利厚生費や保険料などがかからないメリットがある」部分への批判の答えにはなってないのでは。(ホタテに限らず)現行制度で適法でもダンピングはダンピング。
○法律上認められたダンピング、でもいいよ。結論は変わらないし。これを否定するなら懲役刑ってのの否定になる。塀の中で作業しようが労賃は格安だからね。ただ、これは法律上予定されたことで、今回の件の批判としては筋違いと言える。それこそ医者が手術しても傷害罪にならないのと同様で。
○もちろん別枠で懲役刑なんてけしからん!なんて批判ももちろんあり。日本ではあまり聞かないけど欧米だと主流だし(単に刑務所に入るだけで働かなくていい)
○懲役刑が減って拘禁刑が主流になるの、犯罪者の高齢化とかで刑務作業が困難な側面もあるのかな。今ですら健康な受刑者と刑務官で介助してるような状況だし。
○2年前にテレビで岡山刑務所の特集見たけど受刑者の3割が高齢者で当然認知症患者もいてって有り様(肝心の受刑者数もたった430人でピーク時より減ってる)。奴隷労働させたくても物理的に不可能
○よく議論されているのは、「作業をさせることができなかったり、作業をさせること以上に社会復帰のために必要なことがある受刑者(ご指摘の高齢者も含む)っているよね!」ってことだね。
○拘禁刑のイメージは、「作業に限らず社会復帰のために必要な働きかけは何でもするよ!もちろんその内容が作業をさせるって場合もあるよ!」ってので差し支えないと思う。
○全国で矯正展が開催されているのでこの機会にぜひ足を運んでほしい→https://bit.ly/45yrSA8
○最寄りのところに行ってみると楽しいよ!無料で性格診断をしてくれたり、刑務所の中に入れたりする。
○ちなみにこういったイベントじゃなくても、学校(勉強名目)や職場(研修名目)で何人か人を募れば見学させてくれるところが多いと思う。忙しい先生だと大学の授業で一コマ潰すのにも使われたりする。最小挙行人数なんてのは無いはず。さすがに個人だと断られるかもだけど。
普段注目されてないとコメント集まったらめっちゃ嬉しいね!ありがとう
あと、政治的なところはあえてコメントを拾わなかった。専門外でてきとーなこというのは記事を分けててきとーに書くかてきとーにブコメした方がいいと思うので。
↓のは自民党だから割り引いて考えるにしても、犯罪率は増加している気がする。
(引用)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kc-jimin.gr.jp/wp-content/uploads/2023/06/b1c5eccde5ce476b70e17dc3f6ce01b0.pdf
ここで、もう1つの統計をご紹介します。警察庁が出している「犯罪統計」の中に、「来日外国人による刑法犯・特別法犯 検挙件数・検挙人員 対前年比較」という資料があります。こちらの資料を見ますと、来日外国人の埼玉県内における令和3年の刑法犯・検挙人数は457人、令和4年の刑法犯・検挙人数は426人とのこと。川口市内における外国人の検挙数が令和3年は156人、令和4年は136人とのことですので、単純計算すると、埼玉県内での来日外国人・検挙数のおおよそ3分の1が、川口市ということになります。この数字を見ても、川口市内における外国人犯罪の多さを感じざるを得ません。
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なお、ビザは切れたが、難民申請を繰り返すことで日本に非正規在留を続けるものを「送還忌避者」という。
送還忌避者の国籍で一番多いのは、トルコで、次にイラン、スリランカと続く(R2年時のデータ)
送還忌避者の有罪率は、約三分の一で非常に高く、治安悪化要因にならないと断言するのはやや無理がある。
(引用)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361884.pdf
>> ○令和2年12月末時点(速報値)の送還忌避者3,103人のうち,994人が有罪判決を受けている。○罪種別内訳は,主なものとして①薬物関係法令違反:630件,②入管法違反:418件,③窃盗・詐欺:293件,④交通関係法令違反:249件,⑤傷害・暴行・恐喝等:141件,⑥住居等侵入:89件,⑦強盗・強盗致傷:58件,⑧性犯罪(強制性交等):34件,⑨殺人7件(既遂5件,未遂2件)※同一人が複数の罪名に当たる犯罪をした場合にはそれぞれ計上※罪種別の分類には未遂を含む。○また,前科・刑期別の内訳は,①懲役7年以上:88人,②懲役5年以上~7年未満:87人,③懲役3年以上~5年未満(実刑):137人,④懲役1年超~3年未満(実刑):180人,⑤懲役1年以下(実刑):42人,⑥執行猶予判決:404人,⑦罰金:56人(注)懲役1年超(実刑):①~④計492人懲役3年以上(実刑):①~③計312人<<