「法律的」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 法律的とは

2020-01-08

anond:20200108154459

なんだっていいけど、いぜん法律的な騒ぎとかにはってんしそうになったことが

この掲示板じゃないけどあったから、気をつけてね。

事実関係確認なしに、そうだろう、でやると違うと大変なさわぎみたいなはなしはあるから

弱いもの泣き寝入りするしかないけど、

大手だってけっこうあるかむつかしいよ。

2020-01-05

anond:20200105023335

AVとの違いでいえば、AVは実際に挿入する(実は日本法律では挿入行為を記録した映像を公開すると猥褻物頒布になってしまうので、挿入してないという「建前」になっているが)のに比べ、ピンク映画の濡れ場は擬似本番で挿入行為をしないことがほとんど。

挿入行為を行うものは「ハードコア」(欧米発祥呼び方)と呼ばれて区別される。

またピンク映画の「18禁」はあくま自主規制レーティングであり、AVのように条例でも指定されるものとは種類が違う。

そのため、未成年に見せても法律的には問題がない。

もちろん倫理的には問題があるため、年齢制限があるのだが。

普通R-15映画ゲームレーティング等と同様に考えてもらえればわかりやすい。

からレンタル店などでもAV条例に基づき暖簾奥などに隔離されるが、ピンク映画は「18禁」の表示がありながらも一般の棚に並べられる。

これも他のR指定映画と同じ。

条例なので、地域によって扱いに差はある)

ピンク映画出身で他に有名な映画監督だと、近年クリーピーでも存在感を見せたJホラー黒沢清平成ガメラ実写版デスノートでおなじみの金子修介か。

あとたしか園子温ピンク出身ではない。

それこそ日活ロマンポルノ復活企画ロマンポルノリブートプロジェクト」で初めてピンク作品を撮ったはず。

ちなみにこの企画ではGOセカチュー行定勲リング中田秀夫らも参加している。

2020-01-04

anond:20200104153233

ワイ、昔の仕事辞め際に、色々腹立つことがあって、元上司

「これ以上やったら労基ぶち込むぞ!何なら今までのパワハラもぶち込んでやろうか?」と凄んだら、会社中大騒ぎになった。

その後色々あって、まさかのその元上司首になった。大学生の娘さんがいると言ってたがなぁ、、、、、。娘さん大学どうなったんだろうね。

一応は、「証拠があれば」パワハラは訴えられるし、未払い残業代請求できる。

そして、会社やめるときはいくら恨まれても構わんし、法律的には色々戦いようがある。

証拠の確保を意識することと、転職スキル的、職歴的にも常に意識しておくことと、現代社会の戦い方をまず覚え。

2019-12-29

anond:20191229122102

レイプロリショタ女性向けなら強引オメガバって人気ありますが実際(法律的OKであれば)したい、されたいか、その世界に入りたいかと言えばNOなんじゃないかと。

ハーレクインも好んで読みますし、そういう傾向のストーリーもかきますが、実際イケメンお金持ちに見初められるとかカルチャー違いすぎて苦痛だと思う。

えっち非実在女の子は大好き。大好きだから見たい。でもその子は私じゃないし、ちんちん生えたとしてもその子をどうこうしたいわけじゃない。見たいんだ。

2019-12-27

運転してて、こういうのは好きじゃないなってやつ

1、コンビニワープ

法律的にあれは許されてるんだろうか

店に行こうと思ったけどやっぱり気が変わったのでセーフ、という法の抜け穴をついたやり方なんかな

なんかみっともないと思う

2、信号待ちでリード

赤で待ってる時に少しずつ前に出て歩道にまでかかるやつ

そのままロケットスタートするなら急ぎの用事があったんだろうなと思えるけど

リードする意味がほんとわからない

ブレーキ壊れてんの?

3、青でフライング右折

直進対向車がくるまでにフライングスタートして先に右折してやんぜ!って本人思ってるんだろうけど

たいていは直進対向車が察知して気を利かせてゆっくり進んでる

相手に気を使わせてカッコ悪いよね

4、絶対入れないマン

車線変更とかお店から出てくる車とか、絶対入れさせないマンもたまによく見る

入れてほしそうな車に気がついたらめちゃめちゃ車間つめて絶対入れさせないマン!って叫んでるのが見える

入れさせてやりなよ

5、歩行者自転車は見えないふり

お店から出てくる時に歩道を完全ブロックして車道肩にまで頭を出して待つやつ

歩行者自転車迷惑そうに車の前後を移動してるけど運転手は見えないふりで我関せず

視界の関係でそういう状況になることもあるけど行儀のいい人は歩行者が見えたら一旦バックして道をあけるよ?

みんなそうしようよ

6、煽りマン

言わずもがな

2019-12-25

寒いクリスマスだねぇ

流石にこう言うメールをする人は人としてどうかと思うけど、何となく言いたい事も判る。

この人と考えやスタンスがあわない人も多いのは見ていても判る事だからね。

流石にアメリカ主権を渡すべきみたいな発言を見た時は私も時折おかし発言もする人だと思ったりもした。

しかしいつの間にかコンビニから募金できなくなっているのね(苦笑)

税制上の優遇措置がない点からみても指摘されている様に寄附金控除NPO認定が取れないとかなのかねぇ。

ヤフー寄付とかT-ポイント寄付とか使えないのも確かに不便な点だと思う。

利便性普通に直結する問題だしね、これ。

しか日本だと法律的に難しいのだろうけど、ProstasiaみたいにBrave Rewardsとかも利用できたらいいのにね。

かにアレはカスみたいな金額しかならないし、日本だと対応していないみたいだけど(苦笑)

この手の改正はすべきだといつもながら思うのにこう言う事にはなかなか着手しないんだよね、この国。

しか個人から募金だと限りがあるし、実際団体として存続するにはそれだけでは無理があるのも事実だよね。

つーか、本来こう言うのは個人募金のみに頼らず、企業から募金もあってしかるべきだといつも思うし、当時他の方も言っていた気もするのだけど、今でもうぐいすリボンが困っている所を見ても出版漫画家は今でも組織だって支援はしていないと言う事なのだろうね。

まぁ、あの人達国連自身にも関係する児童ポルノガイドライン変更には一切ノータッチで、海賊版だの喚き散らして、自身利益のみに血眼をあげていた事からもこの手の規制問題自体、当の当人たちはどうでも良い問題しか思っていない事を行動で示しているしね。

国連の件で意見をしたのは日本マンガ学会であり、出版漫画協会ではない。)

この漫画家出版の様な人達こそ一番うぐいすリボンみたいな組織に助けられた人達だと思うのにねー。

しかしまぁ、権力側についた途端、文化庁と一緒に無理なスケジュールダウンロード違法化拡大等の横暴もしでかそうとしているのを見ても漫画家出版は本当にこう言う表現規制には実は当人達が無頓着であったと言う事を自身の行動そのもので示してしまったと心から彼等の行動を見ていて思うよ。

この辺は当時から変わってないなと思う。

2019-12-22

anond:20191222160814

コンビニカフェなどは

マニュアルどおりに装置ボタンを押すだけ

という前提があり、いわゆる調理からは除外されているはず

法律的にはなんなんだろうね

簡易調理かになるのかね?再加熱?

2019-12-18

anond:20191218102458

この意見は極めて正しいけど、もはや現代社会は、「感情的な人」にたいして法治主義がどう対応していくべきか、

を考えないといけない局面にあると思うんだよなあ……

法律的には当然なことを、それでもお気持ちが優先だ!っていう意見知識人からもたくさん出てるのが現実なわけで。

2019-11-28

anond:20191128180737

https://chosakuken-kouza.com/menseki.html

サイト情報の正確性は保証しません。

サイト情報を元に行った行為で何らかのトラブルが発生した場合、当サイトは一切の責任を負いかます

サイト文章は専門的な知識がなくても読めるよう、出来るだけ平易な表現で書かれています

誤解が生じることのないように注意を払っておりますが、必ずしも正しくない表現となっている可能性があります

サイト日常生活で気をつけるべき著作権法について解説しています

一般的なケースでの解説をしていますが、すべてのケースで当てはまるわけではありません。

個別の事例や、判断する人によって解釈が異なる事があります

法律的問題が発生した場合弁護士等の法律専門家相談することをお勧めします。

専門家じゃないやつをそんなに宣伝するってことはステマかな

anond:20191128181536

同じサイトの注意書きhttps://chosakuken-kouza.com/menseki.htmlによれば

免責事項

サイト上にある法律やその他の情報2012年10月時点での情報を元に書かれています

その後の法改正判例によっては必ずしも正しくない情報となる可能性があります

2018年12月時点

TPP締結に伴う著作権法改正(平成30年法律第70号)

著作権法改正(平成30年法律第30号)

に伴いサイト更新

サイト情報の正確性は保証しません。

サイト情報を元に行った行為で何らかのトラブルが発生した場合、当サイトは一切の責任を負いかます

サイト文章は専門的な知識がなくても読めるよう、出来るだけ平易な表現で書かれています

誤解が生じることのないように注意を払っておりますが、必ずしも正しくない表現となっている可能性があります

サイト日常生活で気をつけるべき著作権法について解説しています

一般的なケースでの解説をしていますが、すべてのケースで当てはまるわけではありません。

個別の事例や、判断する人によって解釈が異なる事があります

法律的な問題が発生した場合弁護士等の法律専門家相談することをお勧めします。

サイト解説の都合上、外部サイト情報リンクしていることがあります

外部サイトの内容は保証しません。

だそうです

まあ「警察馬鹿だなあ、コミケにいけば一網打尽じゃねえの」っていうよくある厨房の夢はぜひ夢のままおいといてほしいですよね

2019-11-25

anond:20191125114204

この増田を読んで思ったんだけど

中絶女性意向だけで実質可能なのは非対称性の最たるものだよな

中絶される胎児妊婦の親の孫だし相手男性の子でもあるしその男性の両親の孫でもあるわけだから

おなかの子に関わる人間本来だったらその子中絶されるべきか否かに物申す権利があるようにも思う

法律的には違うんだろうけど

2019-11-17

批判からみた宇崎ちゃん日赤炎上事件その2

強い言葉を使っているのは誰なのか?

anond:20191114094700

セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。

で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。

吉峯耕平弁護士

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html

やそれを詳細に解説した

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667

批判的に見ていきます

まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラ理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。

まず基本的理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/

いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。

これを踏まえた上で東京第二弁護士会編

セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラ定義

  1. 最広義
  2. 広義
  3. 狭義

となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメント

  1. 社会的道義的見地からのセクシュアル・ハラスメント
  2. 雇用管理見地からみたセクシュアル・ハラスメント
  3. 法律上の見地からのセクシュアル・ハラスメント

となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います

ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます

セクハラの分類道義的管理法的
最広義ABC
広義DEF
狭義GHI

道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。

管理的、と言うのはたとえば企業学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。

さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。

まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です

私法上の不法行為類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります

これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。

そして太田啓子弁護士の「環境セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています

言い換えれば弁護士が「環境セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います

ではこの主張が妥当かを検討します。

1989年出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ環境セクハラとされるものが周縁的セクハラ定義されています

そもそもあくまセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。

法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います

もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見一定説得力があります

しかし例えば「社員」は社団構成員を指し株式会社なら株主有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用従業員」を指したとしておかしいですか?

また愛知トリエンナーレガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士普通にますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士脅迫って使ったらおかしいですか?

さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラ一般環境セクハラよりよりセクハラ侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?

吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?

これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題無関係なので割愛)

さてこれを法律見地から解釈すると、まずこの規定東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメント定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラ独自定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛

と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定妥当だと判断するかと思います

でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動セクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います

翻って太田啓子弁護士の「環境セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的意味環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境セクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。

ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士環境セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラである解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士からこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。

まり、誤解する人というのは「環境セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士妥当ではないと判断できない人となります

ちょっとそんな人現実に想定しにくいと思うんですが。

さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。

その3以降で書きたいことは今の所

「「環境セクハラ」の「誤解」について」

「De titibukurō(乳袋論)」

「吉峯耕平弁護士 VS saebou先生 マッチ観戦記

「吉峯耕平弁護士 VS 牟田和恵先生 マッチ観戦記

そもそもセクハラってなに?」

擁護派のいう「お気持ち」論」

赤十字に関する et cetera」

あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー

2019-11-09

anond:20191109215114

政令指定都市首長である河村たかし法律的手段に拠らず「座り込み」なんてやってるし、未だに恩赦なんていう行政立法権侵害するイベントが行われてるし、こんな国法治国家でも何でもないよ

逮捕されるのではないか不安

逮捕されるのではないか毎日不安におびえてる。

殺人窃盗はしてない。

でも、社会に出て、法律的にこれはやばいよねと言うことをギリギリグレーゾーン言い訳をつけてやったことは何度かある。

それからずっと逮捕されるのではないか不安になる。

毎日法律ネット検索し、大丈夫なのか大丈夫じゃないのかを調べてる。

転職してグレーの会社からは縁を切ったが、それでも怖い。

逮捕されるのではないかとずっと不安におびえてる。

法律的には一応規定がないか問題はないと言われてるが、どう考えてもこれまずくないか、と思う。

逮捕されるのではないか不安だ。

anond:20191109101231

その店都合が性別のみを原因にしていることが法律的大丈夫なのか?って話なんじゃないの?

ゲーセンプリクラエリアの男立ち入り禁止って

あれって法律的にどうなの?

別にプリクラ撮りたいとかいうわけじゃないんだけど、あれだけ堂々と性別男性ってだけで出入り禁止にするのって法律的大丈夫なの?

例えば全国のコンビニでここから先は女性立ち入り禁止ですよー!男性しか入れませんよー!なんてエリアが出来ても大丈夫ってこと??

2019-11-05

いやいやいや。いやいやいやいや。集英社にはBL妄想小説出してたら入社できないという決まりとかあんの?

それって普通にホモフォビアのだよね。それ以外のなにものでもないよね。令和の時代に。普通小説ならOKなのに、同性愛描写を含む創作をしていたら入社できません、っていうなら炎蔵さんよりそっちのほうがよっぽど問題だと思うんだけど。

ヒロアカキャラクター

「メスイキで脳みそぶっ壊す方がよっぽど体には悪いんじゃねえの?」

「緑谷の潮吹きしょじょ、もらっちまった♡」

「あ♡挿いってくる♡挿いる挿いるはいっ……ぁおっ!?♡あっ、あ♡あ!♡!!♡しゅご♡しゅごいっ、ぅ、うーー!♡!♡!」

って言ってる同人誌作って売ってる人間集英社に入ろうとして、なんかそこに法律的問題ありますかね?

2019-10-27

anond:20191027163402

法律的には自由だけど、民間はてな)では規約禁止されてるよ。

まぁヘイトかどうかの線引き問題で実際は難しいだろうけど、できるだけ自戒してほしい。

2019-10-06

anond:20191006125516

まり公式イベント自作ピカチュウ持っていくママンは『知らないだろうから仕方なく許しているだけで、本当は許されざること』」

だと思ってるって事か

実際は「普通に法律的にも社会的にも)許される」のに

2019-10-05

結婚もしていないのに家を買う決断を迫られている

40手前独身男、家を買う?

結婚の予定もなければ結婚したい、できそうな相手もいないにもかかわらず、家を買う決断を迫られている。

我が家はワケあって10数年前にそれまでに住んでいた持ち家を失った。

私はちょうどそれと時を同じくして県外に就職したため直接的な影響は受けていないが、「実家借家」という状況が今日まで続いている。

当時は「私はこのまま県外で誰かと結婚して定住するのだろう」と漠然と考えていたが、結果的にそうはならず、しか地元Uターンすることになった。

まり現在は「実家借家自分住まい借家」なのである

(年齢的に親と同居とはアレかもしれんが、親も自分も別々の家賃を払うなんて経済的に不合理なので1人暮らし選択できなかった)

借家でも何でも、住むところがあればそれでいいのだけど、まず、地域柄「持ち家が当たり前」(見栄のために持ち家を持ちたがるパターンを含む)なので、特に親の"感覚"からは「自宅が借家=恥ずかしい、世間体が悪い」と感じるところがあるようだ。

そして現実的問題として、時がたてばいずれ賃貸借契約を受けてもらえなくなることが不安、それは親だけでなく私自身も同じだ。

これらの理由から、内容を吟味して計画を綿密に立てればギリギリ住宅ローンの利用も可能な「今」、家を買うか否かの決断を迫られることになった。

もはや結婚する気もないし、あったとしてもどうせ自分好みの相手を選べる立場にはない私だから、親と自分の将来の安心(親としては「最期を迎えられる場所」がほしいだろうし、私としても用意してあげたい)のためと思って家を買う選択肢はある。

ただ、この先万に1つ、いや億に1つ、結婚したいとなったとき住宅ローンという多額の「負債」が間違いなくそ足枷になるであろうことが容易に想像できる。

負債の有無だけで結婚するか否かを決めるのかどうかはわからないが、負債なんてないほうがいいのは確かだし、そもそも2人でいっしょに決めた負債ならまだしも、(法律的には結婚前の資産負債はお互いに影響しないとはいえ相手勝手に抱えた負債運命共同体みたいになることを好んでする女性もいないだろう。

いずれにしても負債を抱えることは結婚に「有利にははたらかない」ことは確実である

杞憂も多分に含まれるが、なにせ巨額の買い物になるので結構動揺している。

とりあえずこの場に吐き出させていただいた。

御免。

2019-10-04

anond:20191004125142

その負担というのは現実食品を扱う小売業現場しかないんだよね

それ以外の場面の負担システム屋への公共事業といった扱いだし、負担にともないお金が動くならばそれは経済政策でもあるんだよ

レジの導入とかシステムの改修も含めて、片面しかない話じゃないんだ

で、現実負担が来る小売業には税率間違いの罰則はなく、申告ない限り8%で運用が固まっている

実質税率据え置き

そこで一部の顧客けが法律的厳密さを求めて10%にしたいって言ってるんだよね

2019-09-30

anond:20190930134451

法律的にはどうか知らないけど、相手がこういうフォーマットで出せって指定してくるんだわ。

以前、微妙フォーマットを変更して出したら、速攻で書式が違うって文句言われたし。

2019-09-24

台風被害弁護士会政府行政声明を出してほしいこと

台風被害弁護士会政府行政声明を出してほしいこと】

千葉台風だけでなく週末は九州でもまた台風が猛威を振るいました。千葉は徐々に復旧に向かってはいますが、家屋損壊された方はこれからが本格的な復旧になると思います

今回の千葉台風でたびたび話題になるのが市原市ゴルフ練習場の倒壊。いったんはオーナー側が対応するということでしたが、その後天災のため賠償責任はないということで住民協議を続けているということです。

実は我が家も同じような境遇にあります被害者ではなく加害者立場で。先日の台風で瓦が損壊し、隣の家の車に傷をつけてしまいました。まずは謝罪をし補償をと考えているのですが、保険会社に聞くと火災保険は使えないというのです。そして個人賠償保険にも確認しましたがこちらも使えないということ。

なぜ使えないかゴルフ練習場と同じで「天災のため賠償責任がない」からです。賠償責任がない以上、保険会社としては補償をする対象がないということなんだと思います

しかしお隣さんの車を傷つけてしまったのは事実です。ある程度の金額までは仕方がないかもしれませんが、損傷の具合によっては高額な請求をさせれるかもしれません。そうなったときに「賠償責任がないから支払わない」ということは法律的には言うことはできるのかもしれませんが、関係悪化してしまます

ではどうすればいいのかと言えば、相手側の自動車保険を使って直してもらうということです。ただ心情的に相手もなんで自分自動車保険を使って直さなければならないのかと思ってしまます。その時に「天災から仕方がない」という話をしても釈然としないでしょう。

なので弁護士会政府行政は「天災によって他人の車(家屋など)を傷つけた場合原則補償必要がない」ということをメディアを通じて発表してほしいのです。そうすればある程度は話がスムーズにいくはず。さら弁護士会にはこういった相談をある程度割安な費用で受けてもらうか、行政側が集団での相談会などを開催してほしいなと思っています

最終的には相手方の保険を使ってもらって、免責費用等級分は加害者負担するあたりが現実的なところかなとも思いますが、自動車保険車両保険)に入っていない人もいると思います。そうなるとどこまで負担するかは弁護士を含めた相談をしないとなかなか解決しないでしょう。

徐々に復興には向かっていますが、結構な人が同じような悩みを抱えていると思うので、ぜひ検討してもらいたいと思います

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん