はてなキーワード: 法律的とは
AVとの違いでいえば、AVは実際に挿入する(実は日本の法律では挿入行為を記録した映像を公開すると猥褻物頒布になってしまうので、挿入してないという「建前」になっているが)のに比べ、ピンク映画の濡れ場は擬似本番で挿入行為をしないことがほとんど。
挿入行為を行うものは「ハードコア」(欧米発祥の呼び方)と呼ばれて区別される。
またピンク映画の「18禁」はあくまで自主規制のレーティングであり、AVのように条例でも指定されるものとは種類が違う。
普通のR-15映画やゲームのレーティング等と同様に考えてもらえればわかりやすい。
だからレンタル店などでもAVは条例に基づき暖簾奥などに隔離されるが、ピンク映画は「18禁」の表示がありながらも一般の棚に並べられる。
ピンク映画出身で他に有名な映画監督だと、近年クリーピーでも存在感を見せたJホラーの黒沢清、平成ガメラや実写版デスノートでおなじみの金子修介か。
法律的にあれは許されてるんだろうか
店に行こうと思ったけどやっぱり気が変わったのでセーフ、という法の抜け穴をついたやり方なんかな
なんかみっともないと思う
赤で待ってる時に少しずつ前に出て歩道にまでかかるやつ
そのままロケットスタートするなら急ぎの用事があったんだろうなと思えるけど
ブレーキ壊れてんの?
3、青でフライング右折
直進対向車がくるまでにフライングでスタートして先に右折してやんぜ!って本人思ってるんだろうけど
たいていは直進対向車が察知して気を利かせてゆっくり進んでる
相手に気を使わせてカッコ悪いよね
車線変更とかお店から出てくる車とか、絶対入れさせないマンもたまによく見る
入れてほしそうな車に気がついたらめちゃめちゃ車間つめて絶対入れさせないマン!って叫んでるのが見える
入れさせてやりなよ
お店から出てくる時に歩道を完全ブロックして車道路肩にまで頭を出して待つやつ
歩行者や自転車が迷惑そうに車の前後を移動してるけど運転手は見えないふりで我関せず
視界の関係でそういう状況になることもあるけど行儀のいい人は歩行者が見えたら一旦バックして道をあけるよ?
みんなそうしようよ
うぐいすリボン荻野さんの活動が無ければ、今後表現の自由を守る活動は充分にできません。私は国会議員になったからこそ、発言や活動に制約もあり。特に民間の側からの発言には限界があります。更に荻野さんの海外の情報収集力は絶大です。どうかうぐいすリボンの活動に多くの方の理解をお願いします! https://t.co/XHJR2SN9Pi— 山田太郎 ⋈3日目南フ10a(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2019年12月25日
頂いたメールに「綺麗事ばっかのうぐいすリボンが大嫌いだったけど、他に頼れる人がいないので仕方なく寄付をしていた。山田さんが国会に戻ったので、もうお前らは用済みだ」みたいなことが書いてあり、「あぁ、それはお辛かったでしょう。良かったですね」とホッとしてしまった。本当に良かった。— 荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro (@ogi_fuji_npo) 2019年12月25日
流石にこう言うメールをする人は人としてどうかと思うけど、何となく言いたい事も判る。
この人と考えやスタンスがあわない人も多いのは見ていても判る事だからね。
流石にアメリカに主権を渡すべきみたいな発言を見た時は私も時折おかしな発言もする人だと思ったりもした。
しかしいつの間にかコンビニからの募金できなくなっているのね(苦笑)
税制上の優遇措置がない点からみても指摘されている様に寄附金控除NPOの認定が取れないとかなのかねぇ。
ヤフー寄付とかT-ポイント寄付とか使えないのも確かに不便な点だと思う。
しかし日本だと法律的に難しいのだろうけど、ProstasiaみたいにBrave Rewardsとかも利用できたらいいのにね。
確かにアレはカスみたいな金額にしかならないし、日本だと対応していないみたいだけど(苦笑)
この手の改正はすべきだといつもながら思うのにこう言う事にはなかなか着手しないんだよね、この国。
しかし個人からの募金だと限りがあるし、実際団体として存続するにはそれだけでは無理があるのも事実だよね。
つーか、本来こう言うのは個人の募金のみに頼らず、企業からの募金もあってしかるべきだといつも思うし、当時他の方も言っていた気もするのだけど、今でもうぐいすリボンが困っている所を見ても出版や漫画家は今でも組織だっての支援はしていないと言う事なのだろうね。
まぁ、あの人達、国連の自身にも関係する児童ポルノのガイドライン変更には一切ノータッチで、海賊版だの喚き散らして、自身の利益のみに血眼をあげていた事からもこの手の規制問題自体、当の当人たちはどうでも良い問題としか思っていない事を行動で示しているしね。
(国連の件で意見をしたのは日本マンガ学会であり、出版や漫画協会ではない。)
この漫画家や出版の様な人達こそ一番うぐいすリボンみたいな組織に助けられた人達だと思うのにねー。
しかしまぁ、権力側についた途端、文化庁と一緒に無理なスケジュールでダウンロード違法化拡大等の横暴もしでかそうとしているのを見ても漫画家や出版は本当にこう言う表現規制には実は当人達が無頓着であったと言う事を自身の行動そのもので示してしまったと心から彼等の行動を見ていて思うよ。
この辺は当時から変わってないなと思う。
https://chosakuken-kouza.com/menseki.html
当サイトの情報を元に行った行為で何らかのトラブルが発生した場合、当サイトは一切の責任を負いかねます。
当サイトの文章は専門的な知識がなくても読めるよう、出来るだけ平易な表現で書かれています。
誤解が生じることのないように注意を払っておりますが、必ずしも正しくない表現となっている可能性があります。
当サイトは日常生活で気をつけるべき著作権法について解説しています。
同じサイトの注意書きhttps://chosakuken-kouza.com/menseki.htmlによれば
免責事項
当サイト上にある法律やその他の情報は2012年10月時点での情報を元に書かれています。
その後の法改正や判例によっては必ずしも正しくない情報となる可能性があります。
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誤解が生じることのないように注意を払っておりますが、必ずしも正しくない表現となっている可能性があります。
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一般的なケースでの解説をしていますが、すべてのケースで当てはまるわけではありません。
法律的な問題が発生した場合は弁護士等の法律の専門家に相談することをお勧めします。
だそうです
まあ「警察も馬鹿だなあ、コミケにいけば一網打尽じゃねえの」っていうよくある厨房の夢はぜひ夢のままおいといてほしいですよね
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
少年の心云々の人ってヒロアカのキメセクBL2次創作やってたんか…
そりゃあね… pic.twitter.com/feHuqN26qj— じゅんじゅん (@Object501) 2019年11月4日
いやいやいや。いやいやいやいや。集英社にはBL妄想小説出してたら入社できないという決まりとかあんの?
それって普通にホモフォビアのだよね。それ以外のなにものでもないよね。令和の時代に。普通の小説ならOKなのに、同性愛描写を含む創作をしていたら入社できません、っていうなら炎蔵さんよりそっちのほうがよっぽど問題だと思うんだけど。
「メスイキで脳みそぶっ壊す方がよっぽど体には悪いんじゃねえの?」
「緑谷の潮吹きしょじょ、もらっちまった♡」
「あ♡挿いってくる♡挿いる挿いるはいっ……ぁおっ!?♡あっ、あ♡あ!♡!!♡しゅご♡しゅごいっ、ぅ、うーー!♡!♡!」
40手前独身男、家を買う?
結婚の予定もなければ結婚したい、できそうな相手もいないにもかかわらず、家を買う決断を迫られている。
我が家はワケあって10数年前にそれまでに住んでいた持ち家を失った。
私はちょうどそれと時を同じくして県外に就職したため直接的な影響は受けていないが、「実家が借家」という状況が今日まで続いている。
当時は「私はこのまま県外で誰かと結婚して定住するのだろう」と漠然と考えていたが、結果的にそうはならず、しかも地元にUターンすることになった。
つまり、現在は「実家が借家=自分の住まいが借家」なのである。
(年齢的に親と同居とはアレかもしれんが、親も自分も別々の家賃を払うなんて経済的に不合理なので1人暮らしは選択できなかった)
借家でも何でも、住むところがあればそれでいいのだけど、まず、地域柄「持ち家が当たり前」(見栄のために持ち家を持ちたがるパターンを含む)なので、特に親の"感覚"からは「自宅が借家=恥ずかしい、世間体が悪い」と感じるところがあるようだ。
そして現実的な問題として、時がたてばいずれ賃貸借契約を受けてもらえなくなることが不安、それは親だけでなく私自身も同じだ。
これらの理由から、内容を吟味して計画を綿密に立てればギリギリ住宅ローンの利用も可能な「今」、家を買うか否かの決断を迫られることになった。
もはや結婚する気もないし、あったとしてもどうせ自分好みの相手を選べる立場にはない私だから、親と自分の将来の安心(親としては「最期を迎えられる場所」がほしいだろうし、私としても用意してあげたい)のためと思って家を買う選択肢はある。
ただ、この先万に1つ、いや億に1つ、結婚したいとなったとき、住宅ローンという多額の「負債」が間違いなくその足枷になるであろうことが容易に想像できる。
負債の有無だけで結婚するか否かを決めるのかどうかはわからないが、負債なんてないほうがいいのは確かだし、そもそも2人でいっしょに決めた負債ならまだしも、(法律的には結婚前の資産・負債はお互いに影響しないとはいえ)相手が勝手に抱えた負債と運命共同体みたいになることを好んでする女性もいないだろう。
いずれにしても負債を抱えることは結婚に「有利にははたらかない」ことは確実である。
杞憂も多分に含まれるが、なにせ巨額の買い物になるので結構動揺している。
とりあえずこの場に吐き出させていただいた。
御免。
千葉の台風だけでなく週末は九州でもまた台風が猛威を振るいました。千葉は徐々に復旧に向かってはいますが、家屋を損壊された方はこれからが本格的な復旧になると思います。
今回の千葉の台風でたびたび話題になるのが市原市のゴルフ練習場の倒壊。いったんはオーナー側が対応するということでしたが、その後天災のため賠償責任はないということで住民と協議を続けているということです。
実は我が家も同じような境遇にあります。被害者ではなく加害者の立場で。先日の台風で瓦が損壊し、隣の家の車に傷をつけてしまいました。まずは謝罪をし補償をと考えているのですが、保険会社に聞くと火災保険は使えないというのです。そして個人賠償保険にも確認しましたがこちらも使えないということ。
なぜ使えないかはゴルフ練習場と同じで「天災のため賠償責任がない」からです。賠償責任がない以上、保険会社としては補償をする対象がないということなんだと思います。
しかしお隣さんの車を傷つけてしまったのは事実です。ある程度の金額までは仕方がないかもしれませんが、損傷の具合によっては高額な請求をさせれるかもしれません。そうなったときに「賠償責任がないから支払わない」ということは法律的には言うことはできるのかもしれませんが、関係は悪化してしまいます。
ではどうすればいいのかと言えば、相手側の自動車保険を使って直してもらうということです。ただ心情的に相手もなんで自分の自動車保険を使って直さなければならないのかと思ってしまいます。その時に「天災だから仕方がない」という話をしても釈然としないでしょう。
なので弁護士会や政府、行政は「天災によって他人の車(家屋など)を傷つけた場合は原則補償の必要がない」ということをメディアを通じて発表してほしいのです。そうすればある程度は話がスムーズにいくはず。さらに弁護士会にはこういった相談をある程度割安な費用で受けてもらうか、行政側が集団での相談会などを開催してほしいなと思っています。
最終的には相手方の保険を使ってもらって、免責費用や等級分は加害者が負担するあたりが現実的なところかなとも思いますが、自動車保険(車両保険)に入っていない人もいると思います。そうなるとどこまで負担するかは弁護士を含めた相談をしないとなかなか解決しないでしょう。