2019-09-24

台風被害弁護士会政府行政声明を出してほしいこと

台風被害弁護士会政府行政声明を出してほしいこと】

千葉台風だけでなく週末は九州でもまた台風が猛威を振るいました。千葉は徐々に復旧に向かってはいますが、家屋損壊された方はこれからが本格的な復旧になると思います

今回の千葉台風でたびたび話題になるのが市原市ゴルフ練習場の倒壊。いったんはオーナー側が対応するということでしたが、その後天災のため賠償責任はないということで住民協議を続けているということです。

実は我が家も同じような境遇にあります被害者ではなく加害者立場で。先日の台風で瓦が損壊し、隣の家の車に傷をつけてしまいました。まずは謝罪をし補償をと考えているのですが、保険会社に聞くと火災保険は使えないというのです。そして個人賠償保険にも確認しましたがこちらも使えないということ。

なぜ使えないかゴルフ練習場と同じで「天災のため賠償責任がない」からです。賠償責任がない以上、保険会社としては補償をする対象がないということなんだと思います

しかしお隣さんの車を傷つけてしまったのは事実です。ある程度の金額までは仕方がないかもしれませんが、損傷の具合によっては高額な請求をさせれるかもしれません。そうなったときに「賠償責任がないから支払わない」ということは法律的には言うことはできるのかもしれませんが、関係悪化してしまます

ではどうすればいいのかと言えば、相手側の自動車保険を使って直してもらうということです。ただ心情的に相手もなんで自分自動車保険を使って直さなければならないのかと思ってしまます。その時に「天災から仕方がない」という話をしても釈然としないでしょう。

なので弁護士会政府行政は「天災によって他人の車(家屋など)を傷つけた場合原則補償必要がない」ということをメディアを通じて発表してほしいのです。そうすればある程度は話がスムーズにいくはず。さら弁護士会にはこういった相談をある程度割安な費用で受けてもらうか、行政側が集団での相談会などを開催してほしいなと思っています

最終的には相手方の保険を使ってもらって、免責費用等級分は加害者負担するあたりが現実的なところかなとも思いますが、自動車保険車両保険)に入っていない人もいると思います。そうなるとどこまで負担するかは弁護士を含めた相談をしないとなかなか解決しないでしょう。

徐々に復興には向かっていますが、結構な人が同じような悩みを抱えていると思うので、ぜひ検討してもらいたいと思います

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