千葉の台風だけでなく週末は九州でもまた台風が猛威を振るいました。千葉は徐々に復旧に向かってはいますが、家屋を損壊された方はこれからが本格的な復旧になると思います。
今回の千葉の台風でたびたび話題になるのが市原市のゴルフ練習場の倒壊。いったんはオーナー側が対応するということでしたが、その後天災のため賠償責任はないということで住民と協議を続けているということです。
実は我が家も同じような境遇にあります。被害者ではなく加害者の立場で。先日の台風で瓦が損壊し、隣の家の車に傷をつけてしまいました。まずは謝罪をし補償をと考えているのですが、保険会社に聞くと火災保険は使えないというのです。そして個人賠償保険にも確認しましたがこちらも使えないということ。
なぜ使えないかはゴルフ練習場と同じで「天災のため賠償責任がない」からです。賠償責任がない以上、保険会社としては補償をする対象がないということなんだと思います。
しかしお隣さんの車を傷つけてしまったのは事実です。ある程度の金額までは仕方がないかもしれませんが、損傷の具合によっては高額な請求をさせれるかもしれません。そうなったときに「賠償責任がないから支払わない」ということは法律的には言うことはできるのかもしれませんが、関係は悪化してしまいます。
ではどうすればいいのかと言えば、相手側の自動車保険を使って直してもらうということです。ただ心情的に相手もなんで自分の自動車保険を使って直さなければならないのかと思ってしまいます。その時に「天災だから仕方がない」という話をしても釈然としないでしょう。
なので弁護士会や政府、行政は「天災によって他人の車(家屋など)を傷つけた場合は原則補償の必要がない」ということをメディアを通じて発表してほしいのです。そうすればある程度は話がスムーズにいくはず。さらに弁護士会にはこういった相談をある程度割安な費用で受けてもらうか、行政側が集団での相談会などを開催してほしいなと思っています。
最終的には相手方の保険を使ってもらって、免責費用や等級分は加害者が負担するあたりが現実的なところかなとも思いますが、自動車保険(車両保険)に入っていない人もいると思います。そうなるとどこまで負担するかは弁護士を含めた相談をしないとなかなか解決しないでしょう。
だよね 正義の味方がモンスタークレーマーをやっつけて