はてなキーワード: 任命権とは
まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想マシマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう
法務省官僚A「黒川のせいで法務省も検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」
法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置(訓告や厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的に任命権者である内閣がするもの[2]だし進言するか」
法務省官僚C「人事院指針でも賭博は戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」
官邸の人間A「そんなことしたら内閣の責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」
官邸の人間B「懲戒処分と矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置は懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置は検事総長ら法務省の人間に権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」
官邸の人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告を提案してもらえばいいな」
法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告が妥当だと思います」
法務大臣「(それはさておき私としては)訓告が妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」
法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」
検事総長「検事長に訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」
首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長にしか権限はないから)検事総長が諸般の事情を考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」
メディア「どういう経緯なの?」
法務大臣「法務省内と内閣で協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」
野党「法務大臣、首相の証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省は懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」
法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見(懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣は懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省に懲戒処分の権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省の代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度上検事長に対する訓告権限は検事総長にしかないのだから)検事総長が訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限は検事総長にしかないから検事総長が処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言に矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」
刑事局長「(最初どう判断したかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」
官房長官「法務省が21日検事総長に訓告相当と伝え、検事総長も訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省の調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくまで法務省と検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長にしか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」
官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」
一部の人「つまり官房長官は内閣は懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」
と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。
でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード。
櫻井よしこ氏の番組で安倍首相が「基本的に検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。
そしてこういう可能性があるのに勝手に解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。
別に首相や法務大臣は「官邸は懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省は訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手にメディアや国民が勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。
[1]
第1条
1 法務省(外局を除く。)の一般職の職員(以下「職員」という。)が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員の監督上の措置として、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。
2 訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。
https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員の訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]
なお、上記総務省文書によれば、矯正措置の権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長に矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。
「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。
[2]
検察庁法
第15条
1 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
第84条
[3]
懲戒処分の指針について
第2
(9) 賭博
[4]
あくまで倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年は懲戒処分と矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。
[5]
また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導・監督上の措置として訓告、厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 58 | 10027 | 172.9 | 39 |
01 | 57 | 11119 | 195.1 | 67 |
02 | 41 | 2925 | 71.3 | 43 |
03 | 17 | 1824 | 107.3 | 35 |
04 | 15 | 2651 | 176.7 | 38 |
05 | 30 | 4074 | 135.8 | 66.5 |
06 | 40 | 2791 | 69.8 | 39.5 |
07 | 33 | 3826 | 115.9 | 55 |
08 | 72 | 5743 | 79.8 | 49 |
09 | 91 | 7121 | 78.3 | 49 |
10 | 118 | 11806 | 100.1 | 46.5 |
11 | 173 | 18288 | 105.7 | 43 |
12 | 170 | 10443 | 61.4 | 41 |
13 | 87 | 6139 | 70.6 | 42 |
14 | 116 | 12571 | 108.4 | 54.5 |
15 | 168 | 13272 | 79.0 | 44 |
16 | 160 | 9095 | 56.8 | 33.5 |
17 | 99 | 15302 | 154.6 | 40 |
18 | 108 | 6898 | 63.9 | 29.5 |
19 | 101 | 10830 | 107.2 | 37 |
20 | 72 | 5978 | 83.0 | 35 |
21 | 108 | 9894 | 91.6 | 38 |
22 | 169 | 19213 | 113.7 | 41 |
23 | 147 | 14434 | 98.2 | 45 |
1日 | 2250 | 216264 | 96.1 | 42 |
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横だがそれはおかしい
総理大臣はそうではない
そもそもそんな事言ったら私企業含めあらゆるシーンにおいて任命権ってものが全部形骸化するが?
任命責任も同時にね
慣例とか言って法にない決め方を今までして来たのが大問題
任命ってのは口出しするのとちゃうんやで
総理大臣の任命ってのは天皇陛下しかできないけど、天皇が総理大臣を選んでるわけじゃないのわかるよな
行政と司法の両方の特性を持ってるから、内閣府は法律上は任命権を持ってるけど、人事に口出していいとは書いてないんじゃよ
まあそこは法律上の抜け穴だから、法的に問題があるわけじゃないが、三権分立の原則があるので倫理的に問題があるわけじゃ
わかったかな?
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 92 | 10416 | 113.2 | 40.5 |
01 | 57 | 10366 | 181.9 | 36 |
02 | 55 | 4245 | 77.2 | 38 |
03 | 20 | 1563 | 78.2 | 43 |
04 | 41 | 5825 | 142.1 | 71 |
05 | 30 | 3459 | 115.3 | 46.5 |
06 | 43 | 2911 | 67.7 | 51 |
07 | 56 | 9383 | 167.6 | 64 |
08 | 46 | 2146 | 46.7 | 35 |
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11 | 175 | 11628 | 66.4 | 31 |
12 | 180 | 13313 | 74.0 | 40 |
13 | 192 | 22615 | 117.8 | 47 |
14 | 126 | 10875 | 86.3 | 48 |
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20 | 127 | 13859 | 109.1 | 39 |
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22 | 129 | 14279 | 110.7 | 41 |
23 | 113 | 10031 | 88.8 | 47 |
1日 | 2456 | 232963 | 94.9 | 42 |
折伏(6), 二週間(4), ピクブラ(3), 任命権(3), ログ速(3), ボビー(3), 箕輪(8), 気泡(4), ですか(3), ミルパンセ(3), センタ(3), しんぶん(3), 一斉(15), 休校(27), 解除(26), 京大(7), 内閣(8), いちおう(8), 原爆(6), 検察(12), 飯塚(6), 飯塚幸三(5), 改正(8), 支持率(6), 偉大(6), キモイ(6), 名古屋(6), 定年(7), テレワーク(12), 欧米(13), オンライン(11), 容姿(20), 圧力(11), 安倍政権(10), 東大(18), 岡村(12), 社内(10), たしかに(11), 引用(9)
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この改正をダメだってことにして一貫性持たせようとしたら、最終的にな憲法改正までしないといけなくなる
内閣が定年延期するのは三権分立的にダメって言い出したら、そもそも内閣が任命権持ってること自体を変えなきゃいけない
そうするとやらなきゃいけないのは、憲法改正だぞ
結局のところ法改正自体は問題ないけど、安部だからダメが本音だろ
じゃないと、後に検察トップだけ謎に定年が短い意味不明のジャップ権力出来上がるだけ
法改正はありだと言わないと後に困ることになるぞ
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html
ネットにおける検察庁法改正案反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間の状態や政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記の東京法律事務所の記事は法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。
この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較的中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から、網羅的・中立的にまとめておられる。
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
また、慶應義塾大学大屋雄裕教授のTwitterも参考になる。
https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所の記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権はおかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス・危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。
こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である。
本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定の役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定の事由がある場合、内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。
このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である。三権分立というような大上段の話ではない。
①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから、特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所も問題ないとしているので、特に取り上げない。
②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職に高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所の記事で特に反論されていないのでこれ以上は触れない。
③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由で高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定の趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権の陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。
2.三権分立について
何故、私が、今回の件について三権分立と関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣に一定役職の任免権があるからである。
最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権の恣意の排除ができるのだろうか。
この点について、東京法律事務所の記事は「歴代の自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長の意見を尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権の自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民が監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種「象牙の塔」と化していた法曹界に国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。
結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民の不断の監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである。三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点からの制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか。
(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会やモリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民が監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)
正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣の見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別の妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそも、わいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。
ただ、結局、この問題と絡めたおかしな邪推がしやすいような状況で、改正を推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。
4.今回の反対運動について
まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterのハッシュタグでの拡散による反対運動が一定の成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまったことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身の理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグの拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となくの不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。
附則一
この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。
附則二 実施のための準備等
1任命権者は、 --中略-- 準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとすること
2任命権者は、 --中略(60歳になる職員に対し)-- 必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすること
附則四 検討
1政府は、 --中略-- 年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
2政府は、 --中略-- 俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ--中略--所要の措置を順次講ずるものとすること
3政府は、 --中略-- 人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること
上記は要綱からの引用ですが、「附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定」はされていないようです
また、四の1は法律の公布と同時に当該の制度検討を行うということであって
今年63歳検察官の任用をどうこうするものではないと思われます
参照ソース等間違いや誤解があればご指摘下さい
統計法に基づき国が実施している統計調査で、一番知られているのが国勢調査かな。
その他いっぱいあるので詳しくは(政府統計コード一覧)https://www.e-stat.go.jp/help/stat-search-3-5
国勢調査はじめ、経済センサス(商業統計)、住宅土地統計調査、農林業センサス、漁業センサス、工業統計など。
これらは市町村が一般から調査員を募集し、調査員を調査対象へ差し向けて調査を行う。
Webサイトに載せたり広報誌に載せたりあちこち人づてに声をかけるが集まらない。
田舎より都会のほうが集まりやすい気がするけど、まあどっこいだろうな…
調査員は非常勤国家公務員(または都道府県職員)だから、普通は兼職不可な市町村職員が従事することはできない。なので、対象職員に「営利企業への従事許可」を取得させる(地方公務員は任命権者の許可があれば副業が可になる)。
市町村主催の説明会で説明を聞き、調査票や各種資料の整理をする。
けっこう何度も対象者を訪ねなければならない。事前に対象区域を見て回り、チラシを配り、調査票を配り、調査票を集めて回る。
質問があれば可能な範囲で答える。調査票の書き方はもちろん、自分の出自なり、調査員の報酬なり。
最近はオンライン回答ができるものが多いけど、田舎は年寄りが多くてオンライン回答率は上がらない。
回答を集めたら、それを他の資料や備品と合わせて整理し、期日までに市町村へ提出する。
国勢調査以外のやつ、みんな知ってる?自営の人だって名称を聞いて「あー時々あるめんどくさいやつ?」くらいの認識でしょ?
これが何に生かされてるか、みんな知らない。そもそも何にも生きていないかもしれないことにすらみんな気づいていない(政府の下部組織や印刷屋やシステム屋の仕事にはなっているかな(失礼しました))。
対象者から全く相手にされなかったり、回答に報酬を要求されたり、なにかと罵倒されることも多い。調査員としては、回答してくれないのは構わないけど、嫌がらせは精神が削れる。
主婦(主夫)層を調査員にしたいようだが、主婦(主夫)はそんなに暇ではないし、いまどき専業は少ないのではないか。市町村職員はじめ勤め人は活動時間が調査対象と合わない。
しかも市町村職員の場合、勤務時間中に統計調査関係の行為は許されない。調査対象者へ電話したり会いに行くのは厳禁(有休を取得すれば可能だが「市町村職員が調査に来ている」「報酬があるはずなのに業務中に来ている」と誤解される恐れがある)。
個人情報(笑)の保護意識の高まりや、政治や行政への不満の高まりもあって、みんな調査協力には消極的になっている。
一般人を対象にした調査(国勢調査など)ではマンションのオートロックに阻まれるから管理会社や管理組合に相談しろ、って言われるけどうまくいかないのは目に見えている。
みんな疲れてるよ…
官房長官が3000円のパンケーキをよく食しているそうで、批判やら擁護やらが集まっている。この件、3000円のパンケーキもそれを食うこともまったく無問題なのだから、何が問題でどうすべきだと思うののかはっきり意見を述べてほしい。
たとえば、良い/悪い/正しい/正しくないは別として、次のような主張・意見であれば理解できるし、具体的な議論にもつながる可能性がある。
「金銭感覚のほどが知れる」と仄めかしても、「では何をどうすべきだと思うのですか?」となってしまうよね。その指摘がいいとか悪いとかじゃなくてもね。