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はてなキーワード: 任命権とは

2020-08-28

anond:20200828151048

政党助成金の仕組みと任命権を持ってるから首相党三役によって特定の状況生み出せるんだが

中学社会勉強で終わってて実際のニュースとか現状を知らないのか?

2020-06-28

anond:20200628105251

地方公務員法第34条(秘密を守る義務)


1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。


2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。


3 前項の許可は、法律特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

地方公務員法60条(罰則)


左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。


1 第13条の規定違反して差別をしたもの


2 第34条第1項又は2項の規定違反して秘密を漏らした者


3 第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者

2020-05-25

黒川検事長に対する訓告についての憶測怪文書

まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想シマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう


法務省官僚A「黒川のせいで法務省検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」

法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置訓告厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的任命権である内閣がするもの[2]だし進言するか」

法務省官僚C「人事院指針でも賭博戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」

法務大臣「伝えておきますね」

官邸人間A「そんなことしたら内閣責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」

官邸人間B「懲戒処分矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置検事総長法務省人間権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」

官邸人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告提案してもらえばいいな」

法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告妥当だと思います

法務省官僚内閣懲戒処分するつもりはないのですか?」

法務大臣「(それはさておき私としては)訓告妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」

法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」

検事総長検事長訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」

法務大臣検事総長訓告相当だと判断したと内閣に伝えます

野党訓告だと軽すぎない?」

首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長しか権限はないから)検事総長諸般の事情考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」

メディア「どういう経緯なの?」

法務大臣法務省内と内閣協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」

野党法務大臣首相証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」

法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省懲戒処分権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度検事長に対する訓告権限検事総長しかないのだから検事総長訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限検事総長しかいか検事総長処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」

野党法務省内部では戒告だって決めてたって本当?」

刑事局長「(最初どう判断たかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」

メディア報道と食い違ってるけど事実関係はどうなの?」

官房長官法務省が21日検事総長訓告相当と伝え、検事総長訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくま法務省検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長しか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」

メディア官邸側は全く関与していないと?」

官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」

一部の人「つまり官房長官内閣懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」


と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。

でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード

櫻井よしこ氏の番組安倍首相が「基本的検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。

そしてこういう可能性があるのに勝手解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。

別に首相法務大臣は「官邸懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手メディア国民勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。


[1]

法務省職員訓告等に関する訓令

第1条

1 法務省外局を除く。)の一般職職員(以下「職員」という。)が国家公務員法昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員監督上の措置として、訓告厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。

2 訓告は、職員責任が重いと認められる場合に、当該職員責任自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員指導する措置として行うものとする。

https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』表3-⑴-⑫ p.163(PDFではp.19) 

なお、上記総務省文書によれば、矯正措置権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。

「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。

[2]

検察庁法

第15条

1 検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

国家公務員法

第84条

1 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

2 人事院は、この法律規定された調査を経て職員懲戒手続に付することができる。



[3]

懲戒処分の指針について

第2

3 公務非行関係

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

人事院『懲戒処分の指針について』



[4]

あくま倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年懲戒処分矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。

人事院『平成30年度 公務員白書』第2編第3章2

[5]

また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導監督上の措置として訓告厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」

総務省『国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査結果』p.145(PDFではp.1)

2020-05-22

黒川辞任前後野党の変わり身は微笑ましいよね

黒川辞任前「政府には、検察長官任命権など必要ない! 三権分立を壊すな! ワーワー」

 ↓

黒川辞任後「政府は、検察長官の任命の責任をとれ! 首相の辞任を求める! ワーワー」

 

無邪気な幼稚園児みたいで見てて楽しいよ。

2020-05-19

[]2020年5月18日月曜日増田

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2020-05-18

anond:20200518125505

横だがそれはおかし

天皇憲法政治に関わらない事を明記してある

総理大臣はそうではない

そもそもそんな事言ったら私企業含めあらゆるシーンにおいて任命権ってものが全部形骸化するが?

任命責任も同時にね

慣例とか言って法にない決め方を今までして来たのが大問題

検察内閣の完全統制下でいい

検察審査会と裁判所が公平に機能すれば問題ない

anond:20200518125505

総理大臣の任命ってのは天皇陛下しかできないけど、天皇総理大臣を選んでるわけじゃないのわかるよな

その理屈で言うなら

行政司法の両方の特性を持ってるから内閣府法律上任命権を持ってるけど、人事に口出していいとは書いてないんじゃよ

内閣が選んでるわけじゃなく検察庁出世コースに乗った人が上がってくるだけなのでは…?

その出世コースに乗るために上に忖度必要なのだとしてもそれこそいつまで上が同じかわからんわけで

anond:20200518124806

任命ってのは口出しするのとちゃうんやで

総理大臣の任命ってのは天皇陛下しかできないけど、天皇総理大臣を選んでるわけじゃないのわかるよな

行政司法の両方の特性を持ってるから内閣府法律上任命権を持ってるけど、人事に口出していいとは書いてないんじゃよ

まあそこは法律上の抜け穴だから、法的に問題があるわけじゃないが、三権分立原則があるので倫理的問題があるわけじゃ

わかったかな?

[]2020年5月17日日曜日増田

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2020-05-17

検察庁法改正についてググったんやが

これって法改正自体は何も問題無くない?

この改正ダメだってことにして一貫性持たせようとしたら、最終的にな憲法改正までしないといけなくなる

内閣が定年延期するのは三権分立的にダメって言い出したら、そもそも内閣任命権持ってること自体を変えなきゃいけない

そうするとやらなきゃいけないのは、憲法改正だぞ

結局のところ法改正自体問題ないけど、安部からダメ本音だろ

最初からそう言うべきだろ

じゃないと、後に検察トップだけ謎に定年が短い意味不明ジャップ権力出来上がるだけ

法改正はありだと言わないと後に困ることになるぞ

anond:20200517134128

そもそも検事総長内閣任命権があるわけで、そこからおかしいってんなら分かるよ

結局誰かが選ばんとならんからな。最高裁判所側が選んだら最高裁判所側との癒着になる。

検察内部で選ぶのも一つで内閣が追認するぐらいの体制が良いのだろう。

安部自分のお友達のためにまあまあで通してた体制破壊するからな。内閣法制局といい。

定年延長くらいそれに比べたら蚊程の影響だろ

影響減らせるものならできるだけ減らすのが望ましい。

後アベガー云々行ってる時点で、君のお里が知れるってもんよ。

敵と味方に分けてお前は敵だ!みたいな理屈での正当化かねwww

経済一定支持しているが、消費税増税は最悪の判断だったと思うし、法的枠組みについては全く支持してない。

anond:20200517122635

いやいや、その理屈おかし

そもそも検事総長内閣任命権があるわけで、そこからおかしいってんなら分かるよ

定年延長くらいそれに比べたら蚊程の影響だろ

ってか、検事総長任命権がどこにあるのかも知らなかったぽいなお前

ベガー極まると完全に知性が敗北する好例

2020-05-14

東京法律事務所検察庁法改正反対の記事への反応を見て

 実名で書くと多方面への配慮が面倒なので…

 http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html

 ネットにおける検察庁法改正反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間状態政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記東京法律事務所記事法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。

 この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から網羅的・中立的にまとめておられる。

 https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 また、慶應義塾大学大屋雄裕教授Twitterも参考になる。

 https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権おかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。

 こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である

1.私の改正についての賛否

 まず、私自身だが、どちらかというと改正案には反対である

 本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定事由がある場合内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。

 このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である三権分立というような大上段の話ではない。

 ①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所問題ないとしているので、特に取り上げない。

 ②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所記事特に反論されていないのでこれ以上は触れない。

 ③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。

2.三権分立について

 何故、私が、今回の件について三権分立関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣一定役職の任免権があるからである

 最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権恣意排除ができるのだろうか。

 この点について、東京法律事務所記事は「歴代自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長意見尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種象牙の塔」と化していた法曹界国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。

 結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民不断監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点から制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか

(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会モリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)

3.黒川氏の問題について

 正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそもわいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。

 ただ、結局、この問題と絡めたおかし邪推がしやすいような状況で、改正推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。

4.今回の反対運動について

 まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterハッシュタグでの拡散による反対運動一定成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまたことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグ拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となく不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。

安倍内閣陰謀

検事総長任命権内閣にある。

まり検察定年延長の法改正なんかしなくても、元々から安倍総理黒川だろうが何だろうが、自分寄りの人間検事総長に余裕でできる。

安倍にとって、そういう目的での法改正最初から不要なわけ。

陰謀論に靡く前に、ちょっとは考えた方がいい。

それじゃあ任命権内閣にあるのがそもそも問題なのか。

内閣は間接的ではあるが、国民選挙で選んでいる。もし問題があれば選挙で変えられる。

検事総長は、逮捕するぞと首相を脅して、国を意のままに操ることができる可能性を秘めた、最高に危険ポジションだ。

この検事総長の人事が首相お手盛りでできないとなると、かえって別の危険を招く。

特に三権分立がどうこうっていうところの批判は慎重にしないと超ヤバい

2020-05-12

慣例だからって一番アホだろ

検察のやつ

法に書いてある通りにしろ

任命権内閣にあるなら内閣の好きに選ばせろよ

なんで慣例とかいう糞ゴミアホうんこ仕草で納得してんねん

女はお茶汲み慣例だからで納得する昭和ゴミか?

2020-05-10

anond:20200510165619

附則一

 この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要施行期日を定めるものとすること。

附則二 実施のための準備等

 1任命権者は、 --中略-- 準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとすること

 2任命権者は、 --中略(60歳になる職員に対し)-- 必要情報提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思確認するよう努めるものとすること

附則四 検討

 1政府は、 --中略-- 年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 2政府は、 --中略-- 俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ--中略--所要の措置順次講ずるものとすること

 3政府は、 --中略-- 人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること

上記は要綱から引用ですが、「附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定」はされていないようです

また、四の1は法律公布と同時に当該の制度検討を行うということであって

今年63歳検察官の任用をどうこうするものではないと思われます

参照ソース等間違いや誤解があればご指摘下さい

2019-12-29

政府統計はこの先も続くのか

政府統計公的統計)ってご存じですか?

統計法に基づき国が実施している統計調査で、一番知られているのが国勢調査かな。

その他いっぱいあるので詳しくは(政府統計コード一覧)https://www.e-stat.go.jp/help/stat-search-3-5

中には市町村調査事務受託しているものがある

国勢調査はじめ、経済センサス(商業統計)、住宅土地統計調査、農林業センサス、漁業センサス、工業統計など。

これらは市町村一般から調査員を募集し、調査員を調査対象差し向けて調査を行う。

市町村調査員確保に苦労している

基本的公募するが、当然ながらなかなか集まらない。

Webサイトに載せたり広報誌に載せたりあちこち人づてに声をかけるが集まらない。

田舎より都会のほうが集まりやすい気がするけど、まあどっこいだろうな…

調査員が確保できない市町村はどうしているか

自分のところの職員やらせている。

調査員は非常勤国家公務員(または都道府県職員)だから普通は兼職不可な市町村職員従事することはできない。なので、対象職員に「営利企業への従事許可」を取得させる(地方公務員任命権者の許可があれば副業が可になる)。

調査員の仕事

市町村主催説明会説明を聞き、調査票や各種資料の整理をする。

けっこう何度も対象者を訪ねなければならない。事前に対象区域を見て回り、チラシを配り、調査票を配り、調査票を集めて回る。

質問があれば可能範囲で答える。調査票の書き方はもちろん、自分出自なり、調査員の報酬なり。

最近オンライン回答ができるものが多いけど、田舎年寄りが多くてオンライン回答率は上がらない。

回答を集めたら、それを他の資料備品と合わせて整理し、期日までに市町村へ提出する。

最初説明会から最後の提出まで一ヶ月以上かかる。

なぜ調査員が集まらないのか

そもそも政府統計」の概要(仕組みや必要性活用例など)が一般に知られていない

国勢調査以外のやつ、みんな知ってる?自営の人だって名称を聞いて「あー時々あるめんどくさいやつ?」くらいの認識でしょ?

これが何に生かされてるか、みんな知らない。そもそも何にも生きていないかもしれないことにすらみんな気づいていない(政府下部組織印刷屋やシステム屋の仕事にはなっているかな(失礼しました))。

調査員の仕事は意外としんどい

対象から全く相手にされなかったり、回答に報酬要求されたり、なにかと罵倒されることも多い。調査員としては、回答してくれないのは構わないけど、嫌がらせ精神が削れる。

調査終了まで長期間かかるわりに報酬はいまいち。

主婦主夫)層を調査員にしたいようだが、主婦主夫)はそんなに暇ではないし、いまどき専業は少ないのではないか市町村職員はじめ勤め人は活動時間調査対象と合わない。

しか市町村職員場合、勤務時間中に統計調査関係行為は許されない。調査対象者へ電話したり会いに行くのは厳禁(有休を取得すれば可能だが「市町村職員調査に来ている」「報酬があるはずなのに業務中に来ている」と誤解される恐れがある)。

なんちゃら意識の高まりや不信感の高まり

個人情報(笑)保護意識の高まりや、政治行政への不満の高まりもあって、みんな調査協力には消極的になっている。

一般人を対象にした調査国勢調査など)ではマンションオートロックに阻まれから管理会社管理組合相談しろ、って言われるけどうまくいかないのは目に見えている。

この仕組みが今後も持続すると国は思っているのだろうか

みんな疲れてるよ…

2019-10-26

パンケーキ: 何となく仄めかす中途半端批判負の感情のみを残す

官房長官が3000円のパンケーキをよく食しているそうで、批判やら擁護やらが集まっている。この件、3000円のパンケーキもそれを食うこともまったく無問題なのだから、何が問題でどうすべきだと思うののかはっきり意見を述べてほしい。

たとえば、良い/悪い/正しい/正しくないは別として、次のような主張・意見であれば理解できるし、具体的な議論もつながる可能性がある。

金銭感覚のほどが知れる」と仄めかしても、「では何をどうすべきだと思うのですか?」となってしまうよね。その指摘がいいとか悪いとかじゃなくてもね。

2018-11-21

不正を問われた政治家話法

資料が残ってない/関係者と連絡がとれない」→すでに調べていて真っ黒だった

記憶の限りではやってない」→やったけど自分がやったという立証はできないはず

「大変申し訳ない」→ちっばれたか

「辞任する気はない」→まだいけるやろ

職務を全うすることが政治家としての責任」→やばそうやけどまあいけるやろ

任命権限は総理」→もう知らんわ。首なら首でええわ

2018-03-13

anond:20180313180138

人事は人事院じゃないの?

大臣任命権持ってるのって、事務次官くらいじゃないの?

いやまぁ、圧力とか、推薦とかは出来ると思うけど

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