附則一
この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。
附則二 実施のための準備等
1任命権者は、 --中略-- 準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとすること
2任命権者は、 --中略(60歳になる職員に対し)-- 必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすること
附則四 検討
1政府は、 --中略-- 年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
2政府は、 --中略-- 俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ--中略--所要の措置を順次講ずるものとすること
3政府は、 --中略-- 人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること
上記は要綱からの引用ですが、「附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定」はされていないようです
また、四の1は法律の公布と同時に当該の制度検討を行うということであって
今年63歳検察官の任用をどうこうするものではないと思われます
参照ソース等間違いや誤解があればご指摘下さい
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こんにちは! この法律は全部が全部R4.4.1施行というわけでは【ない】のです。 附則1条によれば、附則2条は公布と同時に施行です。 附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定され...
附則一 この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。 附則二...
だから、どの条文、どの条例、どの文言を具体的に、どう問題視したんだ?緊急事態宣言化にわざわざ議論しようというのだから、具体的にどれをどのように問題視したのかをかけ
緊急事態宣下に、国民の話題に、ちょっとでも干渉したいんだろうな。道端の井戸端会議だろうと、会議だろうと、国民のあらゆる言動を監視したいんだろうな。
自由言論は無意味だ デモは無意味だ 無意味なのに何で監視するんだろうね 無意味なのに
目障りだから以上の理由があんのか ハエが目の前を飛んでたら手で払うだろ? 叩き潰されないうちに消えな
これどんだけ具体的に教えても理解しようとしないでトンデモ解釈で殴ってくる奴だろうなw いつもの人でしょお疲れ様
増田です。原文も読んで理解できました。ありがとうございます!
とんでもないです。
公布と同時に施行されるのは附則2条と4条ということでこれは準備と検討が該当するのでは?