2020-05-10

anond:20200510165012

こんにちは

この法律は全部が全部R4.4.1施行というわけでは【ない】のです。

附則1条によれば、附則2条は公布と同時に施行です。

附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定されてます(これが、既に63歳になってる黒川について「後追い承認であるという所以です)。

記事への反応 -
  • 今問題になってる法改正の施行日が令和4年4月1日で、黒川検事長の誕生日は1957年2月。となると4月から定年延長できたとしても黒川検事長はその前に65歳になっており定年延長には間に合...

    • こんにちは! この法律は全部が全部R4.4.1施行というわけでは【ない】のです。 附則1条によれば、附則2条は公布と同時に施行です。 附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定され...

      • だから、どの条文、どの条例、どの文言を具体的に、どう問題視したんだ?緊急事態宣言化にわざわざ議論しようというのだから、具体的にどれをどのように問題視したのかをかけ

        • 緊急事態宣下に、国民の話題に、ちょっとでも干渉したいんだろうな。道端の井戸端会議だろうと、会議だろうと、国民のあらゆる言動を監視したいんだろうな。

          • 自由言論は無意味だ デモは無意味だ 無意味なのに何で監視するんだろうね 無意味なのに

            • 目障りだから以上の理由があんのか ハエが目の前を飛んでたら手で払うだろ? 叩き潰されないうちに消えな

        • これどんだけ具体的に教えても理解しようとしないでトンデモ解釈で殴ってくる奴だろうなw いつもの人でしょお疲れ様

      • 増田です。原文も読んで理解できました。ありがとうございます!

      • 附則一  この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。 附則二...

      • 公布と同時に施行されるのは附則2条と4条ということでこれは準備と検討が該当するのでは?

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