地方公務員法第34条(秘密を守る義務)1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
地方公務員法第34条(秘密を守る義務)
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
地方公務員法60条(罰則)左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。1 第13条の規定に違反して差別をしたもの2 第34条第1項又は2項の規定に違反して秘密を漏らした者3 第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者
地方公務員法60条(罰則)
左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1 第13条の規定に違反して差別をしたもの
2 第34条第1項又は2項の規定に違反して秘密を漏らした者
3 第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者
Permalink | 記事への反応(2) | 11:07
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何ってんだこいつ。コンプライアンスって言葉が使いたいだけなのかな。
横だけと、それ以前に元増田が主張したいことがらの趣旨がよく分からない
言いたいことも言えないこんな世の中じゃ ポイズン
それがコンプライアンスなので
どの法令違反なん?
地方公務員法第34条(秘密を守る義務) 1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、...
アウトじゃん
秘密とは