2020-06-28

anond:20200628105251

地方公務員法第34条(秘密を守る義務)


1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。


2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。


3 前項の許可は、法律特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

地方公務員法60条(罰則)


左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。


1 第13条の規定違反して差別をしたもの


2 第34条第1項又は2項の規定違反して秘密を漏らした者


3 第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者

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