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はてなキーワード: 薬事法とは

2015-11-26

2015年

豚箱から出てきて半年が経った。

薬事法違反

ちょうどトヨタ役員の話の頃だった。

再就職したが、元から鬱病パニック障害悪化したのと

クローン病認定退職した。

日頃、痛みや悲しみがひどすぎて、前使っていた薬に戻りたくなる時がある

でもそうなったら、自分はもう娑婆で生きていけない人種になるのだろう

いや、既になっているのか。

生きていくのもつらい、死んでいくのもしんどい

何がどうなったら、どこがどう良くなるのか判断がつかない。

でもほとんどもう終わりに近づいている。

まれから23年間の出来事が、ただ全て悲しかっただけに思える。

生きてる価値がない。逮捕もされて、世間厄介者前科者にもなった。

反省も後悔も鬱に吸収されて、最後には死ぬのだ。

そろそろもう、終わりにしないとな。

2015-08-22

集中リゲインって名前エナジードリンク出てて飲んだんだけどアレはクルな。

しかしそろそろエナジードリンク関係薬事法出張って来るだろう

2015-03-13

薬事法とか医療法とかで、医薬品宣伝文句とか病院等の広告については規制されている。守らなければ罰則適用行政指導対象となる。

表現の自由を重視している人はこれをどう思うのかな。あらゆる規制撤廃すべきなのか。

2014-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20141222211518

電波って言うけど、俺は面白かったぜ、脱アルゴリズム

別に大したことは言ってないけれど。

こういうのをペテンって言っちゃう人ってどうなんだろ。

バファリンの半分はやさしさってキャッチフレーズ薬事法違反だ!とかつっこむんだろうか?

2014-09-22

女のブスは甘え

最近増田非モテだったけど、脱喪したみたいなエントリー流行っているよね。

それを見るにつけて思うのは、女のブスは甘えだよなぁ、ってこと。

なぜ甘えか。女性容姿は、後天的努力でどうとてでも出来る部分が大きいからだ。

女性容姿における良し・悪しはメイク技術が大半を担っている。たとえば、『【化粧詐欺】女の化粧凄すぎワロタwwwww http://girlsvip-matome.com/acv/1008800641.html』とかを見てもわかるように、メイク髪型のセットでかなりの部分がどうにかなる。

たとえば、顔の輪郭が悪いなら、上手く顔の輪郭カバーできるような髪型にすればいい。目が小さいなら、アイプチをして、つけまつげをつけ、アイラインを引けばいい。多少の毛穴なら、ファンデーションで隠せる。特に、目に関しては、ほとんど「お絵かき」に近いくらい化粧で描画可能だろう。顔面というキャンパスに、カワイイ顔を描いていけばいいのだ。人間の印象、特に女性の印象は、目元が大きく影響する。これを化粧でいじくれるのだから女性容姿努力次第でかなりどうとでもなるといえる。

もちろん、努力でどうにもならないものもある。たとえば、身長だ。だけど、問題ない。日本には「スタイルがいい女性が好き」という人もいれば「可愛くて守ってあげたい子が好き」みたいな需要存在するからだ。低身長に生まれても、高身長に生まれても、どちらにもそれなりにそれを好む異性がいる。

パイオツもしかり。巨乳貧乳どちらにも需要がある。

まり、顔に関しては、作画技術を磨けばいいのだし、生まれ持ったスタイルについては、それを好む異性を狙えばいい。だから女性非モテというのは、かなり努力不足、甘えによるものが大きいんじゃないだろうか。

一方で、男性はどうだろうか。

まず、化粧ができない。髪型自由度が低い。これで、生まれ持った顔面カバーできる度合いがかなり低くなる。もちろん、髪型をそれなりオシャレに変えることもできるだろう、眉毛をセットしてキリッとした印象に変えることのできるだろう。でも、足りないんだ。女性メイク次第でコイキングからギャラドスくらいには進化するけれど、男性キャタピラートランセルになるくらいのもの。「わるあがき」をしてレベルをあげても、僕らはギャラドスにはなれないんだ。

また、身長に関してもそうだ。男性は生まれ持ったスタイルで、モテ度が決まってしまう。低身長が好きという女性はあまり見たことがない。かなりハンサムでも、身長が170cmないと、実際に見た時にはかなり見劣りする(V6岡田君くらいかっこ良ければ別だけども)

パイオツに関して、貧乳には貧乳好きというジャンルがあるけれど、チンコに関して粗チンが好きって人はあまり見たことがない。イケメンでも、粗チンの人はそれなりにコンプレックスを持って生きてるんじゃないだろうか。

もちろん、男性にもできる努力はある。デブなら痩せるべきだし、ガリなら筋トレをするべきだ。銭湯に行くとき、僕は男性の体を観察してしまうんだけど、十分痩せているのに、腹筋は割れていなくて、お腹がポコンと出ている。このくらいは直すべきだろう。お腹がっぽっこりでているのは、姿勢が悪いのがひとつ姿勢が悪いのは、姿勢を支える脊柱起立筋が弱いから。もうひとつの原因は、腹横筋(腹筋の深層にあり、腹圧を高める=お腹を引き締めている 筋肉)が未発達だから。これを改善するには、スナッチグリップデッドリフトが良い。脊柱起立筋、腹筋、腹横筋、広背筋を同時に鍛えることができるスグレモノのエクササイズで、これをやっているだけで、整った姿勢と、広い背中、引き締まった腹筋が手に入る。これに加えて、チンニングディップス、スクワットでもやっておけば、十分すぎる。

あと、思うのは、みなジムでは一生懸命トレーニングするのだけれど、その熱意を台所に向けていない。体をつくるのは栄養だ。君が食らっているものが、血となり肉となる。ダンベルに向ける熱意を、献立にも向けなければならない。筋肉が育つのは、ストレスウェイトトレーニング)への適応現象で、ヘビーなウェイトで負荷をかすことで、体が「この重さに対応できるようにならねば」と復讐を誓い、筋肉を育てようとする。だけど、あくま筋トレとは「筋肉をつくらなければダメだぞ」という合図でしかない。設計図だけで、ビルはできない。材料必要だ。均整のとれた体は、それをつくりあげる栄養素がなければ生まれない。たとえば、タンパク質筋肉を育てるには、だいたい除脂肪体重×2.5〜3.3g程度のタンパク質をとる必要がある(腎臓負担がかかると心配する人もいるかもしれないが、健康な人は大量のタンパク質をとっても問題ないと、FDA厚労省もいっている)実験によって、タンパク質を2〜3時間おきにとるのがベストと示されている。タンパク質を1日に6〜8回に小分けにして、体重×2.5gとろう。(職場プロテインを飲みにくいという人は、水筒に入れておけば、バレにくい。まぁ、1日3食でも、量さえ確保すれば、それなりの効果はあるから無理をする必要はない。)これで3ヶ月くらいトレーニングをすれば、君の体は見違えるほど変わってくるはずだ。

もっと結果を求めるなら、炭水化物にも気を配ろう。炭水化物摂取した時に分泌されるインスリンは、最強のアナリックホルモンだ。(テストステロンよりもはるかに強い)インスリンは、体の中にある栄養素を筋肉に届ける。その結果、筋肉が成長する。先ほど、筋肉が育つ過程建築にたとえたけど、インスリン現場に資材を運ぶトラックのようなもので、トラックが資材を運ばなければ建築(筋合成)なんてしようがない。炭水化物を、若い人なら体重×4g、オッサンでも3.5gはとりたいところだ。

からといって、白米を食べればいいわけでもない。白米のような吸収されやす炭水化物(高GI)は、すぐに血糖値をあげてしまう。いきなり高くなった血糖値に反応して、インスリンが大量に分泌され、血糖値を一気に下げる。すると、低血糖の状態になりやすくなるんだ。十分な栄養が行き渡っている(適性な血糖値に保たれている)時間が少なくなってしまう。これを防ぐには、低GI炭水化物をとること。たとえば、オートミール、たとえばパスタ、たとえば玄米食物繊維と一緒に取ると更によい。こういった食品ゆっくり吸収される。だから、長い時間にわたって、筋肉に十分な栄養が行き渡っている状態が続く。結果、筋トレ効率が飛躍的に高まるんだ。吸収の早い炭水化物ブドウ糖、白米等)は、トレーニング中、トレーニング後、朝などのインスリン感受性が高い時にとるようにしよう。

筋トレをはじめたけれど、いまいち結果がでなくて、やめてしまったという男性はかなりいるだろう。男の子なら、誰でも一度は、ブルース・リーを夢見て、自宅のリビング腕立て伏せをしてみる。でも、頑張って続けても、たいして体に変化が現れずにやめてしまう。俺には向いていないってね。だけど、献立を変えれば、体が変わる。週3回ジムに行き、献立に気を配りさえすれば、3ヶ月もしないうちに目でわかる結果が出てくるはずなんだ。だから、それまで頑張って欲しい。

まぁ、そのくらいの努力はするべきだろう。とはいっても、マッチョになったからといって、女性モテるわけではないけれど…むしろ、腹筋を見せる(裸になっている、あるいは水着で海に行く)のフェーズまで持ち込めるなら、それはもう十分モテているんじゃないかと思うよ。マッチョになってもモテない、持てるようになるのはバーベルだけだ。だけど、バーベルを持ち上げることが自信につながる。それはきっといいことのはずだよ。

最後に、どんなにいい男でも、少しずつ魅力を蝕んでいくハゲについて触れなければならない。切れ長の、深い瞳をして、鼻筋は通り、身長は高く、筋骨隆々だとしても、禿げ上がっていると「ハゲた人」になってしまう。女性や一部の男性の中には、ハゲ努力不足(頭皮ケア栄養不足)と勘違いしている人がいるけど、それは違う。ハゲ遺伝だ。遺伝なんだ。遺伝なんだよ。

DHT(ジヒドテストステロン)というホルモンが、頭皮にあるアンドロゲンレセプターと結びつくと、皮脂を大量に分泌することになる。その結果、頭皮育毛サイクルが乱れ、ハゲが進行する。頭皮にあるアンドロゲンレセプターの数は、遺伝により決まっている。頭皮アンドロゲンレセプターが少ない人は、たとえシャンプーを全くしなかったとしてもハゲない。(たとえば、作家五木寛之シャンプーキライで、一ヶ月ん一回くらいしかシャンプーをしなかったが、フサフサだったというのは有名な話)DHT頭皮のレセプターと結びつくのは、ある薬を飲めばブロックできるけれど、薬事法に触れるので、ここでは取り上げない。

でも、多くの男性は、そういうことも知らずに、せっせと亜鉛サプリを飲み、スカルプD無駄な金を払い、戦争で焼けた大地を慈しみ育むように懸命に頭皮マッサージをしているけれど、その結果、「まだ頭皮が消耗しているの?」とばかりに、どんどんと禿げ上がっていくんだ。これを「努力不足」と叩くのは可愛そうだよ。ちなみに、自分ハゲ遺伝子を持っているかどうかは、DNA検査で簡単に調べることができるから、気になっている人は調べてみるといいかもしれない。

書いているうちに、ブスとかそういうのはどうでも良くなってきました。男性でも女性でも、与えられたカードの中で最大限努力する人は素敵だと思うし、それを馬鹿にする人にはなりたくないものですね

2014-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20140312170126

ソフトウェア業界って、他の業界に比べて開発手法とか、規制とかが緩いじゃん?

人命に関わる制御ソフトウェアっつっても、品質の基準が、建築基準法とか、薬事法できっちり縛られてない分

開発者責任が大きくなる気がする。

2013-11-07

あのさ・・・薬事法絡みで、いろんなことが合って

某どでかい会社が、万人単位薬害だして収集している真っ最中に しかも その薬が 化粧品カテゴリーで 通販できる。

というところですら デカイ問題抱えている真っ最中

何の検討もなく、医薬品 たったの23商品を猶予期間を作ることすらNGとして訴えるってのは

事件を知らないのかなんなのか・・・

あの規模の事件が起きた時に、責任取れないでしょ。

 

化粧品レベルですら薬品は問題をこすことがあるのに、一般用医薬品担ったばかりで履歴のない第1種すら通販で売れるべきだって

暴論にもホドがあるのを、 裏にある事件について 今言いにくいからって 平然と議論するのはやめてくれ。

段階的な解禁すらNGって暴論にも程がある。

 

いま事態収拾の真っ最中だろうに。

なんか問題起きた時に 想定外っていうつもりなんだろうか・・・それとも、問題なんて起きないって言うのだろうか?問題起きてる真っ最中

 

なんかもう、ネット医薬品販売で例外のない販売をって求めている人の名前を全部とっておいて、問題起きたら損害賠償連帯責任で求めていいのか?って思う。

いくらなんでも、問題が起きて収集してる真っ最中に、それを無視するのはヤメてくれ。

今眼の前で薬害問題起きてるだろ! 人命に関わってないだけで

2013-10-09

ASKAは誠実である!──「週刊文春」(2013年10月17日号)について

 「週刊文春」(2013年10月17日号)でCHAGE&ASKAASKAは「シャブアス」騒動の顛末について語っている。

 私がこれから書きたいことは、これまでの騒動の経過も含めて、この一連の騒動について客観的にどう理解すればよいのか、ということ一点に絞られている。それゆえ、既存情報以上のハナシは一切存在しない。

ASKA覚せい剤中毒疑惑」の事件はどのように進んだか?

 まずはことの経過をまとめよう。

 事件の前哨をなったのは、7月24日の「東スポ」であった。「超大物シンガー深刻な薬物中毒」という見出しをつけ、「超大物シンガーXの名前を公表すれば、日本中が大ショックを受ける」というスクープを掲載したことであった。そこには、そのシンガーのものと思われるシルエットも載せられ、2ちゃんねるをはじめとし、麻薬中毒とされた「超大物シンガーX」とは誰か、とおおいに波紋を呼んだ。しかし、宇宙人ツチノコ存在までも「発見」し、「スクープ」にしてしまうこの三流紙には、誰かを犠牲者にして盛り上がりたいという品性のものや、冷やかし半分の野次馬根性の持ち主しか、まともには反応しなかったであろう。

 事件が大きく進展したのは、8月1日発売の「週刊文春」(2013年8月8日号)によってである。「シャブ飛鳥の衝撃 飛鳥涼は「覚せい剤吸引ビデオ」で暴力団に脅されていた!」というあまりに衝撃的な見出しとともに、ASKA暴力団から覚醒剤を手に入れ、それに完全に依存し、またその吸っている姿が盗撮され、その盗撮ビデオをもとに脅迫をうけているといった話が、圧倒的なリアリティをもって、書かれた。そこではまた、文春記者インタビューに答えるASKAもあたか中毒によって精神不安であるかのように、揶揄的に誇張された姿で描写されていた。その記事は「Yahoo!Japan」や「MSN」のトップニュースにも載せられ、日本全国に「シャブ飛鳥」というイメージが伝播された。

 CHAGE&ASKA事務所は、即日、その記事について、「事実に反しており、大変遺憾です。弊社としてはこれらの報道に対し、厳重に抗議いたします((なお、2013/10/9現在この事務所コメントは削除されている。))」と、これを否定した。

 後追い記事もでた。東スポ((8月2日・3日・4日・5日・6日))やフラッシュ((「FLASH」(8/20・27号)・8/6(火)発売))がそれだが、それについてはまともに相手にする人は少なく((後者に関しては内容がそれ自体としてあまり齟齬のあるオソマツなものであった。))、それは今のところは脇に置いておこう。

 むしろファンたちに打撃を与えたのは当の事務所コメントであった。というのも、完全に事実に反しているのであれば、名誉棄損で訴えてもよいレベルの記事を書かれているのに、「厳重に抗議」だけで済まそうとしているからだった。さらに、ASKAが直接メディアに姿をあわらし、たとえば記者会見などをするなど、本人からの釈明がないことが、結果的にはさらなる不信感を募らせ、疑惑を深めることになった。

 そこにあらわれたのがASKAの友人であるNAOMIのブログである。NAOMIは、ASKAメール電話などでコンタクトをとれる状態にあること、さらに「北海道時代反社会的な友人など一人もいない」とASKAが述べ、ASKA自身はいたって普通生活を送っていることを発信した。ファンクラブからまず発信されないことに憤りを感じるファンも少なからずいただろうが、しかしNAOMIの言葉ASKAが無実であることを信じるファンにとっては喜ばしいものであっただろう。

 8月7月発売の「週刊文春」(2013年8月15日・22日 夏の特大号)では、スクープの第二弾を読んだものの、新しい情報や決定的な情報ほとんど存在しない、いわば前回のスクープの焼き増しのような内容であった。唯一見るべき内容といえば、チャゲアスサイドは事務所コメントに反して「抗議」などを全く行っていなかった、ということだった。

 チャゲアスサイドのあまり弱腰対応に、ファンたちは、ASKAの無実を信じたい気持ちを持ちたいと思っただろう。「信じたい気持ちを持ちたいと思った」というこの言い回しは、しかしながら、維持されるべきものであるとおもう。ファンたちもまた心から何の疑惑ももつことなしに信じることが難しくなっていたのである

 膠着状態は長く続いた。twitterblogを頻繁に更新していたChageも、ぱったりと更新をやめてしまっていた((しかし、8月25日にはBlog更新した。鳩の飛ぶ様子を写したその写真は、ASKAの歌った「廃墟の鳩」をあらわし、「人は誰も悪いことを覚えすぎた」という冒頭の歌詞示唆している、と推測する記事も出たが、むしろこれは「飛ぶ鳥=飛鳥」ということで、ASKAのことを暗示しているに過ぎないのではないか?))。8月中ごろから9月下旬まで、決定的な証拠がでてくることもなく、また無実の証明((だが、それにしても、なべて、無実の証明などどのようにして可能なのだろう!))になるものもなく、疑惑のみが独り歩きをしていた。

 ASKAからの直接の否定コメントがでたのは、9月27日のことである。そこで語られたことは、「記事にあるような、違法なことは一切やっていない」ということ、「音楽関係者といって近づいてきた人」と金トラブルに巻き込まれていたこと、これが最も大きなものである

 9月27日に発表したのは、ファンクラブ会報発行の時期に併せてのことであろうが、この対応の遅さに「シャブ抜き」をしていたのではないかと訝しむものもあり、後味のわるい終結ではあるものの、これで、一応事件は終結するもののように思われた。しかし、10月9日発売の「週刊文春」(2013年10月17日号)で、事件の全貌についてASKA告白することになる。

ASKAの「告白」とは?

 「週刊文春」(2013年10月17日号)によれば、文春記者を呼んだのはASKAだった、「男と男の話し合いをしたい」。

 そこで語られた事実関係についてまとめておこう。

・「覚せい剤を売ってた」とされる山本北海道時代同級生というのは間違い。山本北海道で仲間と飲んでる時に知り合った人。

覚せい剤をふくめ、非合法とされる薬物を使用したことは生涯を通じて一度もない。

・ある時、寝起きが悪いASKA山本お土産として「アンナカ((正式名称は「安息香酸ナトリウムカフェイン」。ねむけ、倦怠感などに通常用いられ、医院で処方される薬である。))」を融通したことがあり、山本薬事法違反抵触する((「薬事法」第24条第1項および第84条がそれに該当するものである。なお、ここで違法とされるのは「買った側」ではなく、「売った側」すなわち山本である))

盗撮ビデオ存在するが、それはガラスパイプなどを準備してきて、これを使えば少量の「アンナカ」で済むと言った山本に従ってガラスパイプを使って一度吸引したところを盗撮されたものである

・その盗撮ビデオをもとに、五千万円を貸してくれ、と言われていた((「貸してくれ」だからASKA脅迫だとは思わなかったとあるが、盗撮ビデオをばらまくと言われ、金を貸してくれと言ってくる行為は立派な脅迫であり無理がある))

・今までこの事実を言わなかったのは、弁護士など身の回りにいる人々と相談した結果である

 といったことである

 これらのことをASKAが「週刊文春から告白したことは今現在、ファンも含めてネガティヴに大きな波紋を呼んでいる。次にそれらに対して答えよう。

ASKAについてどう考えればよいのか?

Q.1)ASKA覚せい剤をやっていたにも関わらず、今さら覚せい剤ではなく「アンナカ」だと嘘を言うのは白々しいのではないか

A.1)やっていたという確証はどこにあるのか? やっていない確証をだすことはほとんど不可能に近いけれども、やっていたという確証は掴めるものである。また、疑惑だけで人を貶めることは私は正義だとは思わない。本人が「やっていない」と言うのだから、それに対して反論を唱える者は、まず、やっている証拠をださなければならない。

Q.2)ASKAは嘘をついていた!

A.2)「嘘」の具体的な内容とは具体的に何を指すのか? 「週刊文春」(2013年10月17日号)で語られたASKA言葉が正しいのであれば、私見の限りでは、嘘は一切存在しない。ASKA本人は、事務所コメントに書いてあった通り、何一つとして違法なことをしていない。

Q.3)ASKAにはやはり「黒い交際」があったから、芸能界から追放されるべきではないのか?

A.3)そうではない。たしかに、山本客観的には暴力団関係者であったけれども、それをASKAには話していなかった。それゆえ、その時、ASKA主観的には山本暴力団ではなかった。その時に客観的に知ることができないのであれば、それを客観的に知ることを要求することは人間能力を超えており、神しか成し遂げることのできないことだ。それゆえ、暴力団と知りつつ交際している別の例との比較は成り立たない。また、ASKAはこの事件のうちで、主観的に悪をなしたことはほとんどなく、ASKAは誠実な態度を保っていると評価するべきであろう。唯一あるとすれば、それは山本薬事法違反を容認していたことであり、もちろんそれについては反省をしなければならないであろうけれども。

Q.4)事件が収束たかに見えたのに、よりによって「週刊文春」に独断インタビューを受けて、文春記事について一部認めるのは、よりイメージがわるくなるのではないか

A.4)そのとおりであるように思う。もし記事にされることを承知の上でインタビューを受けていたのであれば、事務所などイメージ回復に努めようとしている周りの人びとに対しての配慮に欠けていて、またイメージ回復のための戦略的部分に関して致命的に悪い対応をとっている。戦略的部分においては、行為の動機ではなく行為の結果のみが通用する((「週刊文春」は今回の記事によって、事実上、前回の記事への自己否定をおこなっている。「週刊文春」は謝罪記事を乗せることなく、事実訂正に成功している。これを戦略的勝利とよぶのである))。それゆえ、ASKA事務所などに対して謝罪をする必要があるように思われる。もし記事にしないことを条件にしてインタビューを受けたのであれば、あまりに人を誠実に信じてしまった「善人」であるイメージ回復という「戦略的部分」でしかない領域から見れば、やはりASKAは配慮に欠けていたと言わざるを得ない。しかしながら、人を誠実に信じる者と、誠実でない者の、どちらが「悪人」なのであろうか?

2013-10-08

http://anond.hatelabo.jp/20131008125523

楽天Amazonですら、あまり良くない業者がいることを考えると参入障壁云々より評価制度かと。

あながち薬事法の実店舗を持っていることというのは重要だったりすると思い始める。

2013-07-29

検索エンジンスパム犯罪歴を隠そうとした犯罪者から削除依頼が合ったので削除しま

検索スパム必死逮捕歴を隠す

【流れ】

1,病人から架空処方箋を使い詐欺をする 容疑者薬事法権威と呼ばれていたらしい

2,初版実刑を受ける態度だが数年で出所

3,SEOスパムのためにwikipedia捏造、「○○容疑者逮捕考察」など それがバレて2ch祭りになる

4,それをここでまとめる

5,スパム放置つつこのまとめにも削除依頼 ←今ここ

以下の内容はここに書いてあった内容である

http://nvmzaq.blog.fc2.com/blog-entry-154.html

2chでも書かれていたがこいつは全く反省していないと思われる。

2013-07-23

http://anond.hatelabo.jp/20130723210518

本筋とは関係ない突っ込みだが、

今はアンチエイジングっていう単語薬事法で禁止されてるんで、

エイジングケアって言う方が正しいらしい

2013-03-21

「嫁と大喧嘩した」元増田による補足

編集しようとしてたら削除してしまったので再掲です

 

実は…非常に申し訳ないことを読者の方々にしたなと、お詫びしなければならない。

 

http://anond.hatelabo.jp/20130319132458

 

エントリは、実は一年上前に書いてアップしなかった文章である。それを若干手直ししたうえでアップした。

どうして今頃?という疑問には、仕事中暇だったから、という回答が最も適切であろう。

最近グーグル先生クラウドに何でもアップするのが個人的に流行ってるのでそこから見つけ出したw

 

から旬なネタではないが、なかなかこの会社結構からやってることは同じなようで、多分この「先生きのこる」だろう…

とまれ、最近起こった出来事であるかのようにアップしてしまいごめんなさい。

 

さて補足。

 

一晩で妻への洗脳は大半は解けたのは事実

洗脳を解くことを意図したわけではないけども、喧嘩エネルギーが切れて、落ち着いて話してたら嫁の方が色々と俺に質問し始めたのだ。

マルチ商法についてすらほとんど理解してなかった(AMしてたくせに、な)。

そしてIPS商法のどこがいけないのかも全くわかってなかったし、マイナスイオンの色々な話も全然知らなかった。

俺は努めて自分の考えとしてではなく、色々と調べた事実のみを語るようにした。

考えを強要するような喋り方はしなかった。

何故って、俺はもう妻とは離婚するのだと思い込んでたから、説得しようなんて思ってなかったから。

 

それが意図せず功を奏したらしかった。

そして決定打は、色々なIPSの使い回されているらしき宣伝方法薬事法違反になるという俺の解説で、「え?それほんとなの?」と妻が目を開いたのだ。

それで、ネットから拾ってきた法律の条文の該当箇所を印刷して説明したら、唸るようにして妻は納得したのだった。

妻は、稼ぎの少なく将来の見えない我が家に少しでも貢献しようと、自分なりに考えてたんだって

そのIPSママ友達結構よくしてもらってたらしいのもあった。

なぜ俺に一言相談しなかったのか?

反対されるとわかってたから、だって

確かにねー、ブコメとかにもあったけど、頭ごなしに否定する癖は俺にはある、しか小馬鹿にしたように。

 

最初はね、単に奇麗になりたかたから、そこの化粧品使い始めたんだって

プラセボかもしんないけど、効果があるとわかってきて、IPSを信頼し始めたそうな。

桃井かおりも使ってる!クリスチャンディオールが売りたいと言ってきたのを断った!」

みたいなアホな宣伝文句も信頼してたという…。

 

長年セックスレスでさ、理由は色々あってね、…でも寂しかったんだって

俺はその寂しさってのを気付いてなかったわけでもないけど、見ないふりしてた。

から、奇麗になって、また少しは昔のようにって、妻は思ってたって。

 

バカバカしいのはさ、そのマイナスイオン発生器(アニオンプログラム2000とか電子発生器とかとも言います)もね、「夫婦生活がよくなる!」ってのを一番期待してたらしいwww

 

もちろん、そんな妻の思いに泣けたよ

そのあとすぐにってわけにはいかなかったけど、数週間か後かなぁ、仲直りのエッチはした(笑)

6年ぶりかなぁ?

あ、この人正解です(笑)

http://anond.hatelabo.jp/20130320123106

 

 

今は、石鹸だけ使ってるみたい。

化粧水?とかの化粧品はね、そんなに合ってるっていうのなら今は使っててもいいけど、出来たらもっと安いの探しなさいって俺が言ったのを律儀に守って、探し出してきたからもう使ってない。

 

あのね、アムやってるのを知ってても結婚したのは、彼女が可愛かったから。

外見とかそういうことじゃなくて、俺が本心から可愛いと思ってたからです。

そんな気持ちをずっと忘れてた。

子育てとか色々と現実のことが複雑に絡んで、忙しかったり疲れたり悩まされたり、そんなこんなで気持ちを失いかけてた、かな。

でも、IPSのことがあって少しだけ巻き戻せたかもしれない。

どういうわけか、またセックスレスになりつつあるけど…

 

最後に、「ママ友連中の1/3何らかの形で関係してた」って事について。

あくまでも妻の話から類推で、事実かどうかまでは確かめたわけではありません。

もう少し少ない気もしますが、中心人物の人がかなり必死だったようです。

その後や今どうなってるかは全く知りません。

基地みたいなところがあって、そこは美容院なのですが、どうもそのあたりから広めるのがIPSの戦術みたいです。

あと、もうほとんど忘れてしまいましたが、なんかIPSの背景を探っていくと国会議員?とかも出てきたり、マルチってそういう意味でもかなりヤバい世界のようですね。

こわいこわい。

では失礼いたします。

 

…あ、妻の爪による怪我の跡は一年以上経っても微かに残ってますwwwwww

2012-08-20

日本薬局フッ素剤売れ!

フッ素には歯磨き以上に虫歯予防以上の効果がある。歯学では基本的な事実なのに、日本はあまりにも虫歯予防用のフッ素剤が手に入りづらい。

水道水フッ素添加は選択制にすべき、という意見は納得できる。しかし、実は、その選択肢であるフッ素剤も、日本では薬局殆ど売っていないのだ。

結局、家庭でフッ素を使って毎日虫歯予防するという選択肢は、日本では極めて取りにくい。

虫歯予防としてのフッ素剤の効果が期待できるのは、400ppm以上と言われている。ところが、希釈前のフッ素剤は、薬事法改悪のために劇薬指定されて、処方箋がないと買えなくなってしまった。しかし、保険適用外になるため、歯医者でも処方しにくい(価格10日分で数百円ぐらいの安い薬だが)。結果として、一般人フッ素洗口液を手に入れるのは極めて難しい。昔は日本歯医者でも普通に売っていたのに。欧米では普通に売っているのに。一応、歯磨き粉には希釈した最大950ppmのフッ素が入っているが、歯磨きをした後にブクブクうがいをすると濃度が下がって効果がない。それ以上に、粉末状のフッ素洗口液の何倍もの値段がする。

嘘だと思う人は調べてみて欲しい。効果の期待できる400ppm以上のフッ化物水溶液で口を満たす方法は、フッ素洗口剤が殆ど唯一の選択肢なのだ歯医者で何ヶ月か一回フッ素を塗ったって、毎日フッ素洗口液の使用に比べれば効果たかが知れている。

この状態を放置しているため、大勢の何本もの歯が失われている。未だに虫歯を、患者の歯磨き不足のせいにするのはやめて欲しい。日本人が超努力して歯磨きに時間かけてボロボロの歯で詰め物だらけなのに、他の国ではフッ素を使って虫歯が全くない人がゾロゾロいる。なんで、国のアホな政策なせいで、自分の歯をボロボロにされなきゃならんのだ?悔しくないのか?

お茶フッ素が入っているから…」とか、「フッ素の多い食品を…」といった意見もあるが、どれも、効果のある400ppm未満。

お願いだからフッ素洗口液のミラノール(粉末)を薬局で売ってくれ。それだけで、医療費大分削減できるはずだ。

2011-11-16

これって取り締まれないの?

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/japsta01?alocale=0jp&mode=2&apg=1

所謂脱法ドラッグ

薬事法抵触してない、「お香」として使ってるので問題ないというブツだけどさ。

取り締まれないのかな。

2011-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20111018232304

それ言ったらそもそもフィジカル喧嘩自体が犯罪じゃね

アナリックステロイドは、売買は薬事法抵触するけど、所持・使用は合法みたいね

2011-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20110530220539

マネジメントに興味を持ってもらうための本だから

ある程度の誇張表現は仕方がない

でもやってる内容としてはひとつひとつ悪くない内容だよ

あくまでマネジメントについてはね

あれは酷い内容だよ。

めちゃくちゃ太った人(万年一回戦負け)にサプリマネジメント)を与えたら、苦も無く劇的に痩せました(いきなりその年に甲子園)って内容だからね。

これを「ある程度の誇張表現」と呼ぶ人は、何かがオカシイ

個々の能力超高校級だがチームとしてバラバラでそれまで勝てなかった高校とかを出して、それをマネジメント参考書管理していく物語の方がまだしもマシ。

それが、「マネジメントの効果で」配球が判ったり、「マネジメントの効果で」普段より調子よく動けたりするのは、薬事法に引っかかるレベルの誇張。

2011-01-21

抗うつ薬副作用を誇張する奴らと自己啓発

SSRIの服用治療をして1年。最近医師相談してSNRIへ切り替えようか検討中。この手の薬は難しいですなー。

抗うつ薬には薬理的な副作用(のどが渇く、性欲が落ちる)に加えて、気持ちを上向きにする本来の作用が大きく出すぎてしまうことがあるので、処方を変えてしばらくは喧嘩腰になることもたまにあります。僕の場合、他の気分安定薬と併用してバランスを見たりしています。

中には攻撃性が増強されて、刑事事件を起こしちゃう人なんかもいるのですが…。そういう話になると、なぜか自己啓発とかホメオパシーたいな似非療法信者がしゃしゃり出てきて、Web上で精神医学界へのネガキャンを始めるんですよ。

何が困るって、例えば服用中に「これって抗うつ薬副作用なのかな?」と思ってググると、そんな信者達のブログがいっぱい出てきて、Yahoo!知恵遅れで偉そうに回答を書いているやつもいる。彼らは「SSRI副作用で攻撃性人格が量産されている」「コロンバイン高校銃乱射事件の要因になった」「日本国内では特に規制もなく量産されている」といったネガキャンを行い、結果として自分たちのやっている自己啓発なりホメオパシーなり「心の教育」なりを是とした論を展開する。そもそも僕は「抗うつ薬副作用」を調べたかっただけなのに、似非療法との接触が発生してしまうわけで、とてもとても反吐がでる体験をするわけです

薬事法でも景品表示法でも論拠にして、取り締まってほしいいですよ、ほんと。

2010-11-11

http://anond.hatelabo.jp/20101111013243

昭和35年と40年だと薬物ががくっと減って首吊りの人気が伸びてるのは、薬物が手に入りにくくなってその分首吊りに流れたのかな?

昭和35年薬事法改定されて、地方自治体認可から政府認可に移行してた筈。

それで、薬物手に入りにくくなったんじゃないかね?

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-07-21

http://anond.hatelabo.jp/20100721111524

転売薬事法違反なんだろうけど必要以上の分をはしごして受け取るのは別に法律違法じゃなくね

2009-11-14

web制作の断り方

フリーランスweb制作をしています。

最近知人のやっている美容系サロンweb制作を依頼されました。

打ち合わせに行ってみてはじめて、製造元が微妙だと感じる(あいまいな書き方ですみません)化粧品を使っていること、またサロン内で販売もしていることがわかり、

自分web制作をすることで、勧誘に荷担してしまうことになることは避けたいと思い、断ることに決めました。

そのうち制作をお願いしたいと前から言われていて、少し時間が出来たので、こちらから声をかけました。

そのためどういう風に断ればいいか悩んでいます。

薬事法に触れてしまう可能性がゼロではないですので…」以外に何かよい断り方ありませんでしょうか。

2009-09-07

三木谷氏から「薬事法の改正について話をききたい」といわれたことがあるが、私は「対面販売のように購入者を管理しろと前から書いている。それを実行しないあなたに何を言ってもしょうがない」と断った。

ref. http://twitter.com/ikedanob/status/3810655620

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