はてなキーワード: Auとは
月末月初にMNPの予約番号取得なんて遅すぎるよ。
コールセンターに繋がらないのも当たり前。一番混みあう時なんだから。
あらかじめ予約番号を取っておいて、月が替わったら
たくさん売りつけられる可能性があるから、きちんと断ってね。
すごいしつこいから。
MNPするには、MNPの予約番号をドコモから取得しなければいけない。
パソコンで取得しようとしたら、1台は不明なエラーで、もう1台はネットワークパスワードがロックされたとして、ログインすらできない。あく
それなら、ドコモのお客様サポート「151」に電話して、MNP予約番号を教えてもらわなければならないから、
AM11時から15時まで3台の携帯で電話するも、一度もオペレータにつながらず。
もう気力もなく、MNPをあきらめた。
パソコンができる人は、うまくいくかもしれないけど、自分でもパソコンでうまくいかず、電話に頼らざるを得ない人は、
1日中「151」に電話し続けるか、ドコモショップに行って、予約のない病院みたいな待ち時間を耐えるか。
ドコモ、信じられない。いちはやくポートアウトしたいし、ドコモ光は、au光と比べて、クソだな。
auに対抗してるつもりなんだろうか?
ドコモの店員さんは、au光の抱き合わせ見積に対し、ドコモ光では対抗できない、って感じがみえみえで、
引きとめすら、しなかった。
Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 février 2015
N° de pourvoi: 13-21975
Non publié au bulletin Cassation
Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par l'oeuvre de perfectionnement de la Loire en qualité de psychomotricienne ; que le contrat ayant été transféré à l'association PEP de la Loire, la salariée était, en dernier lieu, affectée sur deux établissements distincts, l'un situé à Firminy et l'autre à Grand-Croix ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais exposés pour effectuer le trajet entre ces deux établissements ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la prise en charge par l'association des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, et que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'un engagement de cette dernière de rembourser ses frais de déplacement pour se rendre à Grand-Croix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait le remboursement de frais exposés pour le trajet entre les deux établissements auxquels elle était affectée, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige dont il était saisi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne l'association PEP 42 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour ses déplacements et au paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du Code du travail, « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4 du Code du travail tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile de France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ; que dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.3261-2 du Code du travail» ; que l'article L.3261-47 dudit Code précise : « La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 du même Code est mise en oeuvre : 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.2242-1 du Code du travail par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe » ; que les dispositions contractuelles entre Madame X... et l'APEP 42 ne prévoient pas la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de Madame X... et ses différents lieux de travail ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un engagement de son employeur de rembourser les frais de déplacement pour se rendre à Grand Crois ; que lors de la réorganisation de l'entreprise signifié à Madame X... par courrier du 21 juin 2010, par lequel il était bien précisé deux lieux de travail différents, Madame X... aurait pu demander à son employeur l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la prise en charge des frais relève d'une disposition unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour la prise en charge des frais de déplacement domicile/lieu de travail l'APEP 42 a confirmé à Madame X... que la faculté ouverte à l'employeur de prendre en charge une partie des frais engagés par le salarié, ne présente aucun caractère obligatoire pour l'entreprise ; qu'en conséquence, la demande de Madame X... de paiement de ses frais de déplacement n'est pas fondée.
ALORS QUE Madame Véronique X... poursuivait le remboursement des frais exposés au titre des trajets effectués entre les deux établissements auxquels elle était affectée ; qu'en statuant sur les frais exposés pour les trajets entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame Véronique X... soutenait que le contrat de travail transféré à la PEP 42 prévoyait le remboursement des frais de déplacement et que le contrat régularisé avec la PEP 42 à l'occasion de ce transfert constituait un simple avenant n'emportant pas novation du contrat initial en ce qu'il prévoyait le remboursement des frais exposés pour les trajets ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail, relatifs aux seuls déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, pour rejeter la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé lesdits articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail par fausse application.
ALORS de plus QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de cet article dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.3261-15 du Code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, quand cette circonstance, fût-elle établie, ne pouvait caractériser la renonciation de la salariée à se prévaloir du droit au remboursement des frais de trajet exposés, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil.
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多岐にわたる。代表的な所ではIIJ、日本通信、AEON、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダ電機といった大手家電量販店や、固定回線のプロバイダも展開している所が多い。
docomoのスマホは通常利用時とテザリング時で接続するネットワークが切り替わるように出来ているらしい。
通常利用時のネットワークは設定変更可能(というか可能だからこそMVNO用の情報を設定出来る)だが、テザリング時のネットワークは強制的に切り替わるため、SIMカードの認証が通らずエラーになる。
俗に言う「rootを取得」という手順を踏み、通常ではアクセス出来ないシステム領域を書き換えてテザリング可能にする手段もあるが、相応の知識が必要で自己責任度が非常に強く、機種によって可否がバラバラなのでお奨めは出来ない。
無い(いつ解約しても違約金等が発生しない)ものが多い。
ネットでの申し込み、家電量販店での購入など業者によって多岐にわたる。
家電量販店で売られてるSIMフリースマホはdocomo向けの対応。
LTE対応機種のみ(前項の二社はデータ通信はLTEのプラチナバンド(800MHz)のみ提供しているため)。
機種番号の末尾が20番台のAndroidスマートフォン、もしくはFirefoxスマートフォン。
今冬から発売されているVoLTE対応機種(機種番号の末尾が30番台)はSIMカードの種別自体が違うため使用不可。
iPhoneはiOSがver.8のものは使用不可。つまり実質的に使えるのはOSをアップデートする前のiPhone5sのみ(iPhone5はMVNOが提供しているLTEの周波数に対応していないため全て不可)。
mineoは12ヶ月。UQmobileはデータ通信限定の場合は無いが音声通話は12ヶ月。
UQmobileはネット以外にも家電量販店の一部店舗で直接購入可能。
現状二社しか存在しないが価格自体はdocomoスマホ向けと大差ない。
mineoは独自端末以外にもau向けスマホをそのままセット販売している。
小松 美羽(こまつ みわ、1984年(昭和59年)11月29日)は、日本の版画家。アーティストとして風土に所属している。
長野県埴科郡坂城町出身。2004年(平成16年)に女子美術大学短期大学部を卒業した。
2009年(平成21年)に「美しすぎる銅版画家」としてメディアに取り上げられて注目を集めた。
小松美羽オフィシャルブログ「千年先のMIWACODE」Powered by Ameba
http://ameblo.jp/komakoma-blog/
画歴
●日本版画協会入選(東京都美術館) ●女子美優秀作品賞2度受賞(ガレリアニケ・大学校内) ●大学版画展(町田市立国際版画美術館) ●ROSES展(スパイラルガーデン) ●銅夢展(すどう美術館) ●絵と花のコラボ展覧会(神戸異人館・ライン館) ●阿久悠トリビュートアルバム「Bad Friends」(ポニーキャニオン)ジャケットと挿絵を担当 ●流通専門誌 「 Value creator 」表紙を担当(年間) ●阿久悠トリビュートアルバム「歌鬼3」ジャケット・挿絵担当 ●TSUTAYAオリジナル絵本・絵担当 ●ギャラリータグボート(絵画・版画取り扱)
週刊プレイボーイ 掲載12月15日 週刊SPA! インタビュー掲載
12月15日 CS275池袋ウェストフードパーク「MEGA美の泉」OA(26:30~)
12月16日 阿久悠氏トリビュートアルバム「Bad Friends」発売
12月16日 夕刊フジ 阿久悠氏トリビュートアルバム「Bad Friends」発売紹介記事掲載(小松がジャケットと挿絵を担当)
12月16日 CS275池袋ウェストフードパーク「MEGA美の泉」OA(18:30~)
3月29日 日本テレビ「DON!」美人スペシャリスト特集コーナーにてVTR&生出演
4月22日 au携帯ニュース情報サイト「ニュースEX」にて「美しすぎる文科系女子」特集に登場(1週間連続)
4月24日 J-WAVE「kiss and hug」内「WHAT'S YOUR JOB?」コーナーにてゲスト出演
5月30日 スポニチアネックスにて阿久悠トリビュート「歌鬼3」紹介記事掲載
7月14日 阿久悠トリビュート「歌鬼3」発売 ジャケット・挿絵担当
7月 女子美術大学オープンキャンパス・卒業生紹介タペストリー
8月 ソニー・エリクソンau公式サイト インタビュー記事掲載
9月6日 読売テレビ ズームインSUPER(関西ローカル部分)出演
9月14日 日本テレビ「oha4!NEWS LIVE」仕事人名鑑プロファイルコーナー出演
12月18日~26日 TOKYO CHARACTERS COLLECTION 2010 バイナルメーションbyディズニーストア ミッキー作品展示(青山スパイラルガーデン)
何の準備もなくノコノコと狼たちの狩り場へ出向いたのが悪い、としか。
ケータイショップ店員だって人間なんだから、「おっと、こいつはカモれそうだな。色々吹っかけてノルマの足しにでもしてやるか」とか「やべっ、こいつに迂闊な事言うと面倒な事になりそう。余計な事せず言われた通りにハイハイ言ってさっさと追い出しちまおう」とか、客を見て考えるわけよ。
ただし月々サポートが適用されなくなるから、本体代金を定価且つ満額払わなければならなくなる。
そのため本体価格が8~9万円近いスマホの場合、通話通信料金にさらに毎月3,000円以上が本体代金として上乗せされる(その場で本体一括払いしたなら別だが)。
なので「事実上の強制」というのが正しい(まるでどこかの政治問題みてえだな)。
http://anond.hatelabo.jp/20141224221436
この度はお問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。
お問い合わせ頂きました件に関してですが、
おそらくそちらのiPadのことをおっしゃっておられるかと思います。
こちらにつきましては、キャリア様かの貸与品となりまして
au用iPadについては料金シミュレーター等の機能がついており
登録業務も可能となっております。
キャリア様からのこちらのiPad使用を率先して訴求されております。
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日本全国2000店舗ぐらいの携帯ショップが発信しているTwitterキャンペーン情報をまとめて検索できるサイト作りました。
・都道府県
・機種名(iPhone5s とか XperiaZ3 とか)
・ショップの種類(ドコモショップ とか ソフトバンクショップとか 、あと複数キャリア取り扱い店舗とか)
ちなみに佐賀県と島根県と富山県は店舗が見当たらなかったので選べませんwww誰かショップのTwitter知ってたら教えて下さい。
現状アクセスが無いので、MNPまとめてるブログにPRコメント連発中。
ちょっと迷惑かもしれないけど、自分で使ってみて「良いサイトできたな。。」と思ったので。。
技術的にはCentOS on PHP+MariaDB+Nginx だけど特別にすごいことしていないので割愛。
TwitterAPIをフル活用してるけど、結構制限が掛かっているのでそこだけ少し苦労した。
日本全国2000店舗ぐらいの携帯ショップが発信しているTwitterキャンペーン情報をまとめて検索できるサイト作りました。
・都道府県
・機種名(iPhone5s とか XperiaZ3 とか)
・ショップの種類(ドコモショップ とか ソフトバンクショップとか 、あと複数キャリア取り扱い店舗とか)
ちなみに佐賀県と島根県と富山県は店舗が見当たらなかったので選べませんwww誰かショップのTwitter知ってたら教えて下さい。
現状アクセスが無いので、MNPまとめてるブログにPRコメント連発中。
ちょっと迷惑かもしれないけど、自分で使ってみて「良いサイトできたな。。」と思ったので。。
技術的にはCentOS on PHP+MariaDB+Nginx だけど特別にすごいことしていないので割愛。
docomoには障害者向けにハーティ割引というのがあって、以前の料金プランでは基本料金無料、spモードなどが6割引。現在は定期契約なしプランの基本料1700円引き、spモードなどが6割引になる。他にも細々あるが今はいい。
夏辺りに料金プランが変わったと言われていたが一切をスルーしていてよく知らず、この度機種変更を行おうと少し調べたがややこしかったので記録しておく。
価格等はすべてオンラインショップを利用した場合で、キャッシュバック等店舗サービスは入っていない。
Androidが欲しいので、iPhoneは考慮に入れていない。
基本料金+学割+ハーティ 0
spモード+ハーティ 120
→上3つに税込みで4126円
端末代2937-月々サポート2625=312(来年4月まで。今月機種変更すると月々サポートが消えるので15750円の負担)
→合計約4440円、端末代を払い終わると約4130円
データは月3Gまで速度制限なし。端末は2013春のXperia。また、機種変更の手数料はハーティ割引で0円。
カケホーダイ(定期契約なし)+ハーティ 2500(※ハーティ割引は定期契約なしプランにのみ有効。U25応援割(新しい学割?)は2年契約のプランにのみ有効で500円割引&1G追加)
データSパック 3500
spモード+ハーティ 120
→上3つに税込みで6610円
端末代3618-月々サポート2430=1188
→合計約7800円
想定端末は2014秋冬のXperiaZ3。
auの障害者向け割引サービスはスマイルハート割引になる。誰でも割(2年契約で50%引き)と大差ないが、1年単位で50%引き。
端末代は誰でも割と毎月割適用で実質0円(これもXperiaZ3)。
通信料はデータ定額2(2Gまで)が3500と基本料金4200、LTE300で月7000円程度か。
こちらはハートフレンド割引。基本料1700(+税)引き、オプション6割引き、手数料無料。
XperiaZ3がまだ出ていないがオンラインショップではのりかえで実質0円。
基本使用料2500-1700=800、通話料無料。データ定額パック・小容量(2G)が3500。S!ベーシックパックが120(6割引き)。U25ボーナスで500引きと1G追加。
ハートフレンド割引の計算を間違っていて基本使用料が1700円引かれていなかったとしても5810円
docomo 端末込み約7800円
調べれば調べるほど携帯会社のサイトが不親切だと嫌になった。シミュレーションがすべて盛りに盛った定期契約指定プランなのにはうんざりだ。
それはそれとして、もうすぐdocomo10年目だが機種変するなら流石にdocomoを捨てようかなという気になった。私はWiMAXを利用しているが、これをauやソフトバンクへ統合したら若干変わるかもしれない。
余談だがiPhoneにするならもうちょっと安かったりするので、AndroidにこだわらないならiPhone買ったほうがわかりやすい。そう、iPhoneならね。
でもさーNTTのことをみかかって呼んだら「なにそれだせー馬鹿じゃないの?」って思うだろう君だって。
現実的にどうやったら有効なのか不明確な問題にそういう煽りかたをされても困るし、見方によってはhttp://anond.hatelabo.jp/20141104022033は呼称統一活動の一環だよ。
あと茸以降の解説は勉強になった。庭がauとか想像もつかなかった。
でもソフトバンクを禿はひどいなあと思いました。冨野喜幸のことをハゲと呼ぶのはガノタの愛情のあらわれだが、これもその種の感情が働いているのか。孫信者なんていないだろうから、違うんだろうなあ。
通話&SMS専用。母親(ガラケー)との無料通話があるので解約不可。
データ通信専用。Xiプラスの割引を見込んで購入。2年間の割引が終わったらMVNOに切り替えようと思ってた
最近やってきた、会社支給のビジネススマホ。内線電話の代わりでもある。アプリダウンロード禁止という残念仕様。
丈夫だけどめっちゃ重い。
いや、正確にはNoteⅡを自宅専用にして、ファブレットじゃないスマホを買う、だ。
アプリのダウンロードが禁止されている以上、通話用携帯と会社スマホのみでの運用は考えられない。
しかしでかいNoteと重いTORQUEを一緒に持ち歩くのはキチガイである。
かといって通話用をスマホにする気はない。というかTORQUE(京セラ)の技術でさえこの音質なのかよ、ってレベルでびっくりした。
今は5インチが主流。TORQUEも5インチ。小さくても4.5インチが限界。NoteⅡと同じくらいのスペックを希望なので、そのスペックだとサイズがそれしかない
メリット:androidなので慣れている。カスタマイズが効く(スカイババアが使える)。
デメリット:docomoは解約予定なので、中古を買うしかない。
SIMフリーの5Sが安くなっている。今まで使ったことがないのだが、iPhoneを買うという選択肢はないか。サイズが小さく、アクセサリも充実している。
メリット:小さい。ケースがいっぱいある。手放すときに高く売れる?
デメリット:使ったことない。文字入力の感じがあまり好きでない(特に文字選択&挿入)。カスタマイズ性が低い。docomoは解約予定なので、6を一括で買って売っ払い、SIMだけ使うという裏技が使えない
考えてみれば、ホームは全くいじってないし、ウィジェットももてあましているし、必要なカスタマイズって通知画面とバッテリー残量の画面下部表示くらい。
不快感を感じる。
docomoは殿様商売らしく企業の格を気にして二流芸能人なんか使わないよ?
品のいい当り障りのないCMしかしないよ?っていう気がありありだし、
auは逆に芸能人の格が落ちすぎ、芸能事務所にお願いされすぎ、CMのクオリティ低すぎ。
softbankはたぶん好感度を上げてれば契約数は伸びると言いたいのか?
3社ともクリエイティブでもない訴求力もない何をコマーシャルしたいのかよく分からないCMになってる。
面白いなーと思うCMは大抵海外進出してる企業や外資系だったりするし、
CMにすら国内でオママゴトしてる企業のウンコさが如実に出てるんだなと思うわ。
追記:伝わってるなってやつと好きなやつをぱっと挙げると、
内容を覚えてて伝わるやつはmicrosoftのsurfaceとか、LINEとか。パチンコ屋みたいな事実を淡々と述べる系も頭に残る。
好きなのはLEXUSとかCANONの一眼レフとか、国内だけど倒れるだけで腹筋ワンダーコアは好きだな。
文章力なくてスイマセン。
というわけで返品しに行ったのだがその際のやりとりがあまりにあまりだったので記録してみる。
私が親は還暦すぎてもITに長けており、しかもいまだ社員として働いている。
数年前に骨折した折にiPadを渡してみたところ、これが非常に性にあったらしく
何度かAndroidやiphoneに変えるタイミングはあったのだが
そのたびにiPadがあったのでバッテリ交換プログラムを利用して
だが先日のiphone6 plusが相当お気に召したらしく
予約開始当日にdocomoショップで予約し、販売当日に受け取ることが出来た。
帰宅し、親の手元には美しい128GBのiphone6 plus。
確かにサイズ的にも両手で使うには丁度いいかもしれない。
(ちなみにiphone5sまではネイルが邪魔で以前のモデルはキーボードが叩きにくかったらしい。
ああ、やっぱりだ。大量のオプション。
聞いてみると
「初月無料のプログラムなので、気に入らなければ解約できますよー
とりあえずいれておきますねー」
と言われたらしい。
そもそもあんた免許もってないのにdドライブなんて入れてどうする…。
その他よくわからないマガジンやらビデオやらヘルスやら大量に入っていたオプションを
解約して解約して解約して解約して…。
大体終わったところでふとdocomoの紙袋の膨らみが目に入った。
中を見てみると1万4800円のシールが貼られた
これ、おまけにでももらったの? よかったねー。
「いや、なんかipadからデータをコピーするのに必要だからって
いっしょに購入させられたの。あと、データのバックアップには最適だっていうから。」
…は?
さすがにSDカードの同梱とかはiphoneだし無いだろうと思っていた自分に
これ、使う気…?
いやあなたのデータ、全部icloudにあるから同期できるでしょ。
旅行にいつもipadを持って行くので、基本的に動画・写真はipad経由でicloudに保存している。
「じゃ、どうしよう…」
いいよ私が言って返品してくるから。
直接来店してもらいたいというので、とりあえず時間を告げてその日は終了。
とりあえず店舗にて未開封の商品・領収書を提示し返品したい旨を伝える。
「販売対応した店員は本日お休みをいただいており、聞き取りをしたのですが
ご契約者様がipadをお持ちで、データの移行についてお悩みだったので
色々説明してこれをご購入いただいたので返品はできないのですが…」
そもそもこのストレージで移行できるのってほんのわずかだろうが
こんなのをなんで買わせたんだ。
「いえ、端末容量のこともありますし…」
そもそもipad使ってるんだからそのあたりの説明くらいはしたらどうだ。
それに、容量云々っていってるけどあんた
勝手に(いや、建前上説明はしてるらしいが)docomoクラウド50GBプランを契約させてるだろ。
「そうはおっしゃいましても…、私の方ではご返金はお受けかねますし
ご契約者様本人ではないので、ご説明いただかないと」
いやそれ以前に、不要なものを売りつけるのがどういうことだって話です。
だから返品をしてくださいな。
「うーん、これ以上は私のところでは無理ですので
https://www.nttdocomo.co.jp/support/cs/inquiry_phone/
ご意見・ご要望についてはお客様相談室にて承ります。お客様相談室
お問い合わせ先 0570-073-030(有料)1
受付時間 午前10時~午後6時(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
1 携帯電話からは10円/20秒、固定電話からは10円/分(一部IP電話を除く)の通話料がかかります。
はぁ!? 有料!?
いくらなんでもふざけないでください。
「…少々お待ち下さい」
で、どうすればいいの?
説明はしてありますので…」
はあ、わかりました。
さすがは有料ダイヤル、すぐつながる。
いや実は、今ショップの窓口で、ここにかけろって言われたんです。
『そうですか、それではご契約者様の電話番号と契約者名をお願いします』
これこれこーこーです。あ、窓口に来てるのは代理人でほにゃららです。
『申し訳ございませんが、こちらでは問い合わせがわかりませんので
大変お手数をおかけしますが、ご説明いただいてもよろしいでしょうか…?』
はぁ!?
さっきの店員の発言はなんなのよ。
とりあえず再度説明する。これこれこーなんです。
『…すみませんが、窓口の者に替わっていただますでしょうか…?』
やたらと申し訳なさそうな声。
とりあえず店員に渡してみる。
さきほどまで何度も繰り返したステップをまたしても説明する店員。
しばしまた待機。
本気でこの電話をかけさせるつもりだったのかこの店員は。
色々と電話で話をする店員、ようやく私に受話器を戻す。
『申し訳ございません、本来はこのような件ではお客様からこちらにお電話していただくなんてあり得ないのですが
こちらの商品ですが、docomoとの契約ではなく、こちらの店舗、ひいては統括店舗の問題ですので
お客様にこのような形で電話をさせてしまい、申し訳ありません。
店舗責任者にはこちらから連絡しておきますので、お手数をおかけしますが
ですよね。電話契約を伴わない商品小売なのに、なんで本部に話をするのかわからなかったもん。
ご丁寧にありがとうございます。後はこっちの担当者と話をしますんで。
『ご面倒おかけして申し訳ありません』
というけで店員、どうなんですかそのあたり。
もういい加減押し問答は勘弁してください。
「と言われましても、担当者は説明しておりますし、ご契約者様には納得いただいてますので…」
いやだから、何回繰り返す気ですか。
「でしたら、ご契約者様本人と、担当者と両方でもう一度しっかりと話をしていただかないと
これ以上につきましてはご返答できません」
いや、だから何度繰り返す気ですか(2回目
「そうは言われましても…」
こちらは未使用品で、領収書もつけて、しっかりと店舗にまで出向いて
次の予定があああああ。
ただ、それは自分の予定なので関係ないからとりあえず穏便に穏便に…。
素数を数えて落ち着こう、1、2、3、4、5、…
(既に混乱しきっている)
ぷちっ
さっきから何度も奥に戻っては私を待たせてどういう気だ。
責任者がいるんでしょ?もういいアンタと話してもらちがあかない。
絶対自分でもやりたくなかった会話。
ここまで来ちゃうともはやただのクレーマーにしかならない可能性が。
折角おとなしく会話してきたのに。
そしてさらに数分…。
「どうしてもとおっしゃってもお客様はご契約者様当人ではないですし。」
ぶちぶちぶちぶち
もういい加減にしてくださいっ!
あんたらはゴミを押しつけてそうやって無駄に契約を取る気ですか!
そもそも追加されたプランだってもし契約解除を忘れてたらどうする気ですか!
ついでにいえばそもそもdocomoクラウドで利用できるものなんて限定されてるのわかってるでしょ!
なんでそれをよくもまあのうのうと言えたもんですね!
一応10年以上使ってるけどよくもまあ顧客に対してこんな対応が出来ますね!
もういいです、その商品はアンタのところで保管しておいてください。
「いえ、とりあえずお持ちいただきないと」
これをへたに持ち帰ったら納得したと誤解されそうです。
「でも、お持ち下さい」
「でも、お持ち下さい」
いいですか、いいですね、ありがとうございます。」
ふざけるな、これがまともな店舗のやることか
そんだけいうならもういい、一連の流れを消費者センターに話した上で
再度連絡をしやがれこのやろうと通達。
というわけでボールは向こうにある状況。
この結が話せる日はくるのかな。
だから契約に関してもどちらかというと独立系のショップに近いものがあるので
このような事象があるというのは聞いていたが
また、その店舗への連絡ものちほどしてくださるとおっしゃってたので
私的には直接docomoに対しては不満はありません。
ただ、末端・直営ではないとはいえドコモショップがここまで酷いとは。
こりゃあ人も離れるわけだ。
こんな状態ならもういよいよ廉価キャリアが強くなってきそう。
親の教育(ぁ)はしっかりしようと思った。
スマホを出来るだけ安い料金で持ちたいと、いろいろ調べてみたところワイモバに興味を持った
Y!mobile(http://www.ymobile.jp/)
一番安いスマホプランSは、月額2980円で、月1GBまで高速通信が使えて、1回10分までの通話が300回まで0円。
さらに、月額1000円のスーパーだれとでも定額を追加すれば、国内通話がかけ放題になる。
つまり、月額3980円で、通話とネットが使えるようになる(ただし、速度制限はあるが)
ドコモ、au、ソフトバンクの料金プランは横並びで、一番安いプランだと、かけ放題と月2GBまでの高速通信がついて、月額6500円となっているが
ワイモバイルのスマホプランMは、月3GBまでの高速通信がついて月額3980円。かけ放題を追加しても、4980円と大手キャリア3社と比べて、月1500円ほど安くなる
また、家族割引というのがあり、副回線以降は、基本料金が月500円割引になる。家族でワイモバイルに乗り換えれば更にお得になる。
大手キャリアでも、一括0円で、月々サポートの額が多い機種なら、月額料金が安くなる場合もあるので一概には言えないが、なかなかお得なように思う
MVNOで、端末代とセットで月額2980円という商品があるが、それだったら、一括0円でnexus5があるワイモバイルの方がいいだろうと思う
といろいろ書いてきたが、まだまだいろいろ検討中で、もっといいプランとかあったら教えてもらいたい
1GBはきついという意見もあるだろうが、現在、OCNモバイルONEの1GB月額900円のSIMを使っているが、これで十分という感じがしているし、とにかく少しでも安くスマホ持ちたいと思ってます
難病ALSのチャリティ「頭から氷水」はどう広まったか--Facebook分析 - CNET Japan
http://japan.cnet.com/marketers/news/35052612/
最初なんじゃそりゃと思ったけど良いチャリティの方法だ。こういうのは他にもあるのかな?最初に考えた人は賢い。
孫正義に対して「寄付から逃げて水かぶるな」とか「そんなことよりスマホの回線を」とか言ってる人は残念。
寄付もちゃんとしてるし、その上で歳なのに氷水かぶってチャリティを周知したのは褒められてよい。
ソフトバンクの回線は確かにクソだが、チャリティの参加を回線の軽視に結びつけるのは飛躍しすぎ。
ニュースの表面しか見ずに自分勝手な文句ばかり言う人が多いのは悲しい。ツイッターだけでなくはてブにもよくいる。ちゃんと読めと。
余談だが、ソフトバンクの回線に不満があるなら、改善を期待するより他キャリアへの乗り換えを検討したほうが現実的だと思う。
新しいこと何でもしますから!なソフトバンクに比べて、通信を専門とするauやdocomoの通信サービスのほうが断然信頼できる。
というかソフトバンクはこの先5年から20年の間に通信事業から撤退していく算段が高い。技術面やインフラ面で大きく不利なのは確定的で、
誇大な宣伝と活発な営業でカバーしないといけない状況は今後も続く。そのうえ5年スパンで大きな進歩のある通信技術において、
その度に後手に回って競争力を維持しないといけないのは非常に厳しい。