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はてなキーワード: 改正案とは

2020-05-21

著作権改正案明日そのままかねぇ…。

もしそうなら与党与党だけど野党野党と言う事になるよね。

自民案でも問題点があるのは事実なのに野党も審議を深めずにこのコロナ禍で立て込んでいる時期のドサクサに通すって事になるから

検察法や種苗法みたいに騒がれたら止めて、これみたいに騒がれなければそのままこのコロナの時期に問題があっても通すと言うスタンスは本当にどうかと思うわ。

普通にこれに関してもパブコメで大反対受けていたからね。

それとオタクと言うか反対派の人達山田太郎議員人達も当時はアレだけ騒いでいたにも関わらず、いざ自民案が出た途端だんまりだし、あの人達に関しても色々な意味スタンスが見えたと思う。

(ヨ)界隈のリベラルや←に関してはただ山田太郎議員周辺の人達に反発しているだけで実質規制好きな人達だから論外だけどさ。

しかし次選挙どこに投票するかねぇ…。

このままだと入れる政党なさそうだな(苦笑)

種苗法改正案がつぶれた。まずいなこれは。

なにがまずいかって、はっきり言えば、海外で作り放題なんだよね。

農家が種を増やして海外流出させても止めようがない。

和牛と同じ。

農家だっていい人ばかりではない。

海外に優良品種横流しすることだってあり得るし現に起きてる。

ちょっとだけ専門的なことを書くと、「品種によってはコピーがくっそ簡単

なんですよね。

いちごとか。株分けしたら、そこからぽんぽんコピーができる。

から海外流出するのを何とか防がないとまずい事例が実際に起きてるんです。

しかも、対象となっているのは「新しく開発された登録された品種」だけである

現在の大半の品種対象である

要するに「いい品種が不心得者の農家コピーされて海外横流しされて勝手栽培されないようにしましょうね」

ってだけの法律なんだよね……。

海外資本に種を独占されるとかいうのははっきり言えばプロパガンダであり、日本品種の大半は日本の開発会社が作っている。

なんで潰れたかというと、「検察でめちゃくちゃやった反動がすごかった」ので政府ビビったというところだろう。

しかも、自家採種を禁じているわけじゃあない。

登録制にしている。しか農作物の大半は対象である

伝統野菜も当然対象外だ。

もしも小規模農家経営を圧迫するというのならば小規模農家には「原則自家採種の登録料を安くする、補助金で実質免除」とかにしたほうがいいとは思う。

日本農産物はあまりにも無防備で、「いいものを作っても横流しされて海外ですぐコピーされる」から種苗会社疲弊してるんだよね。

これ以上良いものはできないと言われた品種を、農家がすぐに海外に持ち出して、コピー商品を作られてしまう。

種苗法を改正して、もう少しだけハードルを上げようって話である

今後、自家栽培された優良品種がまた海外コピーをされて、問題になるまで待たねばダメだろう。しかし、「政府は何をやっていたんだ」と言われたら、「芸能界世論報道が反対しました」と返答するしかなかろうな。

和牛の件しかり、他の農産物しかり、「もうすでに火事が起きてる」のに、自分たちだけは安全だと思ってる。

農研機構の作り出した、「これ以上良いものはできないかもしれない」と言われた品種すらコピーされてしまったのが現状だ。

もうちょいいうと、日本農業ハイテク企業に乗っ取られるのではとか、伝統品種が失われるとか。それらは法案を読めばわかるように誤解である

どちらかというと、漠然とした不安による漠然とした反対であり、検察不祥事でなし崩し的に消えたようなものである

ブランド農産品種の苗木などを海外に持ち出そうとしても止める手段がほぼない。

泥棒が横行してるのに政府は何をやってるんだ」と言われても、「捕まえる法律がありません」というのが、いまの現状なのだ

農産物保護せよ、政府は何をやってるんだ」というが、海外に持ち出せないように種苗保護しようとしたら、今度は政府陰謀ですか。

どうしたものかな。

今後、ワイドショーで「どうして保護ずる法律がないんですか。政府は怠慢だ」と芸能人が言い出したら、「お前らが反対したからだよ」と、農業従事者はグーでパンチしてやってほしい。

取り急ぎ、いまは時期がまずいということで秋の国会で即決してほしい。

この法律は本当に作らないとまずい法律だ。

コロナ禍における著作権法案と言う火事場泥棒



これも世間的に騒がれなければこのコロナ禍の火事場泥棒でこっそり通してやろうと言う気が与野党共に満々なのが丸見えだからねぇ…。

パブコメが4000件も集まり、8割以上反対があったにも関わらず、ダウンロード違法化拡大等を強行した上にこのタイミングで通したとなると世間的な印象も最悪だろうけどね。

世間的には通った後に大騒ぎされるかそれとも前に炎上するかどっちだろうねぇ…。

どちらにしろ時期的にも最悪だし、経緯が経緯で最悪だから碌な事にならんし、山田太郎議員漫画家とかの印象や信用もこれ以降終わりかねない所まで落ちるだろうけど。

普通に表現の自由とか言論の自由を言っても信用されなくなるだろうね。

特に今やコロナ対策を優先すべき時に関係ない事をやる事自体世間的にも印象の悪化を招くのは事実からね。

普通に企業への補償とかすべき事が山積しているし、文科省関係でも学生学費補償やら必要な事が山積している。

更にこの手の世間的な印象も悪い規制法案をこの時期に通す事自体、より一般的な心象の悪化を招く事に繋がる。

2020-05-20

国民に対して緩み等言っているけど緩んでいるのは政府官庁だよね

今もコロナ禍に対する対策に対して手を抜いていたツケが出てきだして、それこそ不渡り倍増だのレナウンとかの倒産だのとして影響が出始めているにも関わらず、感染傾向が減り始めた途端に様々な問題点が指摘されている検察法改正だの種苗法だの著作権法改正だののコロナ対策に不必要法案審議を火事場泥棒的に始めようとしたり、あろう事かコロナ対策こじつけ9月入学だの改憲だのの材料にし出したのだから呆れ果てるよね。

普通に今はGWで皆空気読んだから感染者そのものは減少傾向だけど、いつ再流行しだすか判らないし、経済面でも疲弊しきっているのにそれを無視して、ただでさえまともな対策をしてこなかったから、より一部の事態悪化を招いて、このコロナ禍で問題が山積しだしているのにね。

なのに平時と同じ様な感覚規制法案とか我欲丸出しで推し進めているのだから呆れる。

それに政府コロナ対策をしたと言ってもお金も何故かケチ渋り、お金を出すにしてもものすごくケチ臭いしかしていないしね。

一律給付にしても公明党の一括が無ければ決まらなかった上、その際決断力の無さを露呈したり、学生支援にしても10万円(一部20万円)給付と言うはっきり言って大学授業料じゃ全然足りない程度の給付しかさなかったりしているしね。

どうせあの人達は予定で決まっていた事とか言うのだろうけど、臨機応変の利かなさやこの融通の利かなさは緊急時やそれこそ有事に致命的な事態を招きかねないし、今この落ち着いた時期にこそ、コロナ禍に対しての対策に手を付けていない事は後々不味い方向で返ってくることになるよ。

ただでさえ、学生が退学せざる得ない方向に行っていたり、経営面でも補償がないから、企業運営が危うくなっていたり、経済的にも不味い方向に向かっているしなぁ…。

6月以降の夏に再流行とかなったら台風とかくるからそれこそ最悪だよ。

普通にアフリカブラジルの現状を見れば気温や湿度等は流行関係ない事が良く判るからね。

コロナ禍のドサクサに紛れて著作権改正案を進める気か

本当コロナ禍が収まりだしたと思った途端、コロナ対策とは関係ない碌でも法律推し進めようとしだすのだな。

反発の声が大きくて今国会では事実上止まった検察法改正と言い、この著作権法改正と言い、種子法と言い、今やるべき事ではなく、もっと優先すべき事が山積みになってきているのにな。

ただでさえ文科省方面学生支援に手を付けていなかったりしたせいで授業料が出せず退学の危機になっている学生が出始めたり、オンライン授業の遅れとかこのコロナ禍だけでも問題が山積してきており、優先すべき事項も多いのにこれなのだから本当に議員官僚危機感が皆無だと思うよ。

こいつらコロナ禍にかこつけて9月入学まで進めようとしていたりするしなぁ…。

国民投票法改正案に抗議しま

検察庁改悪案よりさらに最低な国民投票法改正案を出してきた。

安倍晋三民主主義の敵。

 

断固反対し、抗議の声をあげましょう。

今度ばかりは与党よりの人でも擁護のしようがないはず。

前回声を上げなかった方達も参加をお願いします。

 

だんまりは賛成と同じ。そこを忘れないで。

2020-05-19

Twitter国民投票法改正案などというトレンドが上がってて

またアルファツイッタラーが盛大に演説ぶってんのかと見てみたらマジで国会でやるとか言い出しててさすがに驚いた

いやほんとにこの政権にとってコロナ禍って本腰入れて取り組むべき問題ではなく

自分たちのやりたいことに利用できるかどうかの視点しかないんだな

まさかそこまで浮世離れした殿上人だとは自分もまだまだ認識が甘かったわ

語るに落ちるネトウヨ

与党寄りの奴ですら検察改正案には反対していて、擁護してる連中の言い分はどれもこれも嘘ばかり。

与党支持の時点でクソに変わりはないが、その中でもさらにアホとクズを見分けるリトマス試験紙みたいになってるな。

 

自分がアウトの側の人間だって自覚ないアベガーって本当滑稽でしかない 文句あるならYouTube実名顔出しでやれよ 匿名でイキるな

ネトウヨ君は消して逃げないと匿名ですら物申せないのであった(笑)

政治に詳しい人に聞きたい

検察庁法改正案が一旦見送りになったのはほとぼりが冷めてからしれっと通すため。油断はできない」という言説がまかり通っているけど

実際問題「一旦見送った改正案ほとぼりが冷めてからしれっと通した(通そうとした)」ことはあるの?

2020-05-18

anond:20200515122641

元増田です。言及どうもありがとうございます改正案は断念されましたね。

国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば」と書いてるが、そもそもあなた自身監視するつもりがないように見える。

私の関心に従い、私に可能範囲ではやっているつもりですが、今回は、私個人がどうという話ではなく、制度論全体の設計がそうなっているという話をしています政権検事総長とが何らかの繋がりを持つことによって、不正行為を行いたいと考えるのであれば、まずは息のかかった人間を任命するところからではないでしょうか。たまたまラッキーで息がかかった人間いるから定年を延長しよう、ということを防ぐのであれば、任命のところこそ改正するべきでは?と考えたときに、現行法は、任命については国民監視に任せる程度でも三権分立を害さないという立て付けになっているわけで、少なくともその立て付けを問題にしないのであれば、殊更に本改正案三権分立がどうのと大声で騒ぎ立てるのは、問題を誇張しすぎていてミスリーディングではないかと。

それとこれと何か関係がある?

余談だが、と書いているところなので、どことどう関係ないと思ったのかをお聞きしたいところですが、もう少し補足します。東京法律事務所見解は、上に書いたような、任命を問題にしないのに、定年だけ問題にするのは何故かという問題に対しても、任命には一定コントロールがあるとして検事総長禅譲の慣習を出してくると思われたので、それは本法案さらに言えば現内閣)に反対するあまり、過度に保守的になっているように感じるというくさしで書いています。この法治国家において、法文にはない慣習で内閣検察庁内部の意見尊重してきたことを安易肯定することは、法律専門家たる弁護士姿勢としては不適切ではないでしょうか(私が最初記事を書いた時と今とでは、東京法律事務所記事に変更があり、多少の補足が付いていますが。)。この姿勢の背後には、同じ司法試験制度の中でのエリート意識のようなものも出てしまっているようにも感じたところで、司法制度改革で突き付けられた問題意識を忘れるべきではないだろうと、前の記事のような書き方になりました。

この過程に疑問を抱かないのはびっくりする。

定年を始めとして、職務の内容と無関係人事異動が生じることが何の弊害ももたらさないということはないでしょうから一般論として、ある人の定年を延長したほうが良いという判断がされることがあることには疑問は持ったことがなく、黒川氏がそれに該当するかどうかは私が見ている情報範囲ではゴシップ以上の情報は無いように思います。最終的に、興味がないという結論に至りました。国家公務員法の法解釈上は問題があるように感じますが、そもそも黒川氏について検事総長に任命するという事態は私の興味いかんにかかわらず起こらないでしょう。十分に世論による監視が行き届いているように思いますので、より興味を持っている方が頑張っていただければ良いのでは。いずれにしても、細かい適用問題に踏み入るつもりはありませんが、本改正案黒川氏に適用するわけではないと内閣が明言している以上、改正案検討において考慮に入れることは不要ノイズでしょう。これを邪推問題をあえて混ぜることは、冷静な議論ではなく不安をあおる方向の物にしか見えないところです。

どういう判断基準で定年延長する人を決めるか全然決まってない内から改定案強行採決されそうだけどね。

されませんでしたね。ある程度の指針は示せるようにした方が良いでしょうけど、延長が必要となる具体的な場合の全てを網羅的に想定しておくのは難しいでしょうから法案通過前にどこまで作るべきかというのは若干微妙な面があるかと思います。素案のようなものは先に出しておくべきだったのかと思いますが、基準もいずれ明らかにされるのですから、それはそれで批判すればいいのではないでしょうか。

そういう検事総長誕生したとして、検察官は知らんが国民がそれを見抜いて何かできることはあるの?

そういう検事総長誕生し得る法改定がされそうだと見抜いて、今国民が声を上げてるんじゃないの?

私の方はこの発言に驚きました。防ぐべきは実際に不正が行われることであり、人事に恣意を入れないというのは所詮はその手段の一つでしかありません。国民ができる事があるかどうかという点に疑問を持ちながら、今回の反対運動に参加した人が多くいるのであれば、反対運動は明確に目標を見失っていると言えるのではないでしょうか。すみません、驚いたと言いましたが、嘘です。おそらく、多くの人は(明示的にではないでしょうが不正を防ぐことには興味がないか、無理だと思っているかでしょう。もっと言えば、定年延長を阻止したとして、任命について考えるべきことはないのかということにすら興味を持たない人が多数でしょう。

国民個別不正が生じるかどうかに興味を持たないで、高々人事の中でも定年という一部分にだけ声を上げることで、実際にどの程度不正が防げるのでしょうか。定年がどうなろうと、検察庁が適切な権力行使をしているのかという点は様々な角度から興味を持ち、声を上げていただくと良いのではないかと思います

実際、結局、今回の運動のおかげで法案は(別に黒川氏のの人事にすら関係ないのにも関わらず)「無事」阻止されたわけです。日本総理大臣世論の声を無視するのはなかなか難しいのかと思います

ただ、私は、政権批判という昨今の流れや「三権分立が危ぶまれる」というとても正しそうなキーワードの力に押されて、反対意見法曹関係者の中にすらほとんど出てこないという流れの方が、よっぽど危険だと思います。こういうところで危機を煽るという選択を取ることは、少数の側に立つことになった時のしっぺ返しとしてやってくるだろうなと。

不祥事起こしたんだから総理自殺して

今回検察庁法の改正案を見送ったということは、反対が予想されたからひっこめたってことじゃん。

まり悪法自覚ありってことじゃん。

国に悪影響って事は不祥事じゃん?

からさっさと総理自殺してほしい。

これは野党野党支持者(それから一部の自民党反対者や外部の反対派)の総意です。

不祥事起こしたんだから総理自殺してくれ

不祥事起こしたら議員自殺してくれ

https://anond.hatelabo.jp/20200516135140


この記事を投下したものだけど。

今回検察庁法の改正案を見送ったということは、反対が予想されたからひっこめたってことじゃん。

まり悪法自覚ありってことじゃん。

国に悪影響って事は不祥事じゃん?

からさっさと総理自殺してほしい。

これは野党野党支持者(それから一部の自民党反対者や外部の反対派)の総意です。

anond:20200518125110

それ今回の改正案が悪いんじゃなくて

廃止する方向に改正しないのが悪いって話になるんじゃね?

2020-05-17

anond:20200517215825

少なくとも今回の改正案批判されていることは、幹部検察官の定年を個別に延長できる「特例」を設けること、そして当初はそのような改正案ではないのに、黒川氏の定年延長という検察庁違反憲法違反の「恣意的な人事」を「後追い的に合法化」しようとしている現政権のこれまでの所業を含めて批判されているので改正案のものについて議論するとズレが生じる。

2020-05-16

anond:20200516204150

まあ、今回の改正案によって、検察がそういう無茶苦茶冤罪を起こしにくくなる(起こせなくなる)とは思えないんだけどね

なんなら、政府の言いなりになった検察が、政府の気に入らない奴の罪をでっち上げる方向へ向かうことだって、なくはない

2020-05-14

自分自民党員なら#検察庁改正案に抗議しますに#自民党と共にみたいなタグを一緒に付けて陳腐化させる方向に持っていくのになんでしないのだろうか

東京法律事務所検察庁法改正反対の記事への反応を見て

 実名で書くと多方面への配慮が面倒なので…

 http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html

 ネットにおける検察庁法改正反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間状態政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記東京法律事務所記事法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。

 この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から網羅的・中立的にまとめておられる。

 https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 また、慶應義塾大学大屋雄裕教授Twitterも参考になる。

 https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権おかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。

 こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である

1.私の改正についての賛否

 まず、私自身だが、どちらかというと改正案には反対である

 本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定事由がある場合内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。

 このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である三権分立というような大上段の話ではない。

 ①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所問題ないとしているので、特に取り上げない。

 ②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所記事特に反論されていないのでこれ以上は触れない。

 ③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。

2.三権分立について

 何故、私が、今回の件について三権分立関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣一定役職の任免権があるからである

 最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権恣意排除ができるのだろうか。

 この点について、東京法律事務所記事は「歴代自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長意見尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種象牙の塔」と化していた法曹界国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。

 結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民不断監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点から制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか

(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会モリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)

3.黒川氏の問題について

 正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそもわいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。

 ただ、結局、この問題と絡めたおかし邪推がしやすいような状況で、改正推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。

4.今回の反対運動について

 まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterハッシュタグでの拡散による反対運動一定成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまたことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグ拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となく不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。

2020-05-12

#検察庁法改正案に抗議します 定年延長はいから施行されるのか問題

まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川検事総長にするためではという疑惑に、改正案施行2022年4月1日なので当たらないという指摘のnote話題になった。

 

いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note

https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 

いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。

 

まず当初検察側が想定してた流れは次のものと言われている。

パターン1

2/8   黒川検事長(63)定年のため退官

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7/30 林検事長(63)検事総長就任

 

しか1月末異例の閣議決定黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。

パターン2

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7月黒川検事長(63)検事総長就任

 

黒川氏に検事総長の道がひらけたといわれるゆえんである

ところが稲田検事総長7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、

パターン3

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8/7  黒川検事長(63)延長した期間が終わり退官

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

 

となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。

だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合

パターン4

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8月  黒川検事長(63)定年を再延長

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

2021/8月以降  黒川検事長(63)検事総長就任

 

と、ふたたび黒川氏が検事総長就任する可能性が出てくる。

※括弧内は年齢。現在検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である

 

しか国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。

はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。

 

そこで今回の検察庁法改正がでてくる。

そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定前後する時期に追加された。

山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議しまhttps://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter

https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313

今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。

 

状況で考えれば黒川検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである

果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。

 

冒頭に示したnote記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。

※なお議論されているのは、徐弁護士追記記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。

 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条規定は、公布の日から施行する。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P133]附則(施行期日)第一

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、

第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P173]附則(検討)第十六条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。

法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P68-69](検察庁法の一部改正)第四条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。

そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。

 

”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”

 

弁護士施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。

一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。

この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。

議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい

あまつさえ黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか

 

noteコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。

弁護士施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかし運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。

 

検事総長の座に関する時系列は下記が参考になる

WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html

 

追記

稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)

黒川東京高検検事長“定年延長”の真実安倍政権の思惑vs.検事総長の信念|文藝春秋digital

https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690

2020-05-11

anond:20200511222856

稲田氏が万が一辞めないってなれば黒川氏は検事総長になれない

検事総長は65歳まで一応出来るから

黒川氏はあくま稲田氏が辞める前提の後まで延長しただけ

今回の改正案には、更に3年延長出来るようにするから、それが適応されると黒川氏も検事総長出来るかもね

anond:20200511213405

検察官内閣をも捜査対象にする特殊な職なので、検察官独立を守るため国家公務員の定年延長規定検察官適用されないという1981年人事院答弁が長年支持され、それに基づく運用が、つい数ヶ月前まで続いてきた。黒川弘務人事によって壊されたわけだが、それを後付けで正当化しようとするのが今回の改正案であり、逆に「検察官適用されない」という原則を守れというのが反対案な。

anond:20200511183004

他人説明を求めるときにはまず自分説明すべきだろ。

おら、なぜこの改正案OKなのかを自分言葉説明しろ

公務員の定年を延長するだけ」とのご指摘が当たらない理由 #検察庁法改正案に抗議しま

なぜなら、今回抗議した人のほとんどが「黒川検事長の定年延長」と「検察庁法改正案」(と国家公務員法改正案)とを混同しているからです。


普通に考えて、ほとんど報道もされなかった「検察庁法改正案」自体に、1日で著名人を含むあれほどの数の抗議が集まるはずがありません。

まともな読解力があるなら(※1)、1月に大きく報じられた、異例の法解釈による黒川弘務さんの定年延長に対する不満が、今回爆発したのだと考えるべきでしょう。

まり、「#検察庁法改正案に抗議します」は実質的には黒川さん定年延長に抗議するハッシュタグです。


ですが、これに対する反論はなぜか、「検察庁法改正案」自体問題ない(黒川さんと直接の関係はない)というものばかりで、

黒川さんの定年延長は問題ないという主張はありませんでした。

(「興味がない」という謎の反論もあったけど)


「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを使ったお前らが悪いんだ!とのご批判真摯に受け止めなければならないと思うところですが、

黒川さんの定年延長はすでに決まってしまっているので、現実的手段として、関連する今回の法改正に抗議するのは妥当でしょう(新たな黒川さんを生まないためにも ※2)。

文言が気に入らなくともハッシュタグを乱立させては意味がないため、先に使われているタグ大同団結するというのも、Twitterでは政治に限らずよくあることです。


「昨日抗議に参加したのは間違いだったのではないか、謝ったほうがいいのではないか」と悩んでいる人がこの記事を読んでいるかもしれませんが、自信を持ってください。

あなたが当初持っていた黒川検事長定年延長への疑問は解消されましたか

謝るとしても、せいぜい「ハッシュタグ不正確だった」程度のものでしょう。

これに対する反論は、今後もたぶん出ないです。



今回の問題を分かりやすく https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

黒川さんはこんな人 http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-791.html


※1 インターネット政治マンは、異なる意見に接すると読解力が著しく低下し、当たらないご指摘を繰り出す不具合を抱えています
インターネット政治マンが一人だけなら「なにいってんだこいつ」で済みますが、Twitterはてなブックマークのような政治マン巣窟ではこの不具合同時多発的に発症するので、当たらないご指摘も攻撃としてはそれなりに有効になります

※2 検察庁法改正案には新たな「異例の法解釈」を生む余地が残されています

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