はてなキーワード: 地裁とは
同性婚禁止は違憲だと同性愛カップルが訴訟起こしたらしい。その判決が地裁で出て、それに対するコメントなどを読んで当事者として思ったこと。
賛否両論色々言われてるけど個人的には結婚まではいらないんじゃないかなー、と思ってる。多分世間の人は「勝手にすりゃあいい、俺らに迷惑かけなければ」みたいな感じで、憲法や法律変えるって? いやそこまでやるのは怖いなー、ってな感じに思ってそうだから多くを望まなければ小さな変化は望めるのでは。
大きな変革に戸惑う気持ちはわかるので、こちらとしても欲張っちゃいけないかと。憲法法律もちろんそのままでいいから、人様に迷惑かけない範囲で変わって欲しいことがいくつか。
一つ目は病院での病状説明と手術や死に目などの立ち会い。今は大分緩くなったけど血縁者に限るって所も多い。臓器提供カードみたいに患者本人がちゃんと相手を指定しとけば、意識不明でもその人に連絡が来る、みたいな。お願いだから、せめて死に目にくらい会わせてもらえませんかね…。出先で急に倒れて病院運ばれて、それっきり連絡も取れないし状態もわからずお亡くなりになるまで何も知らない、のは辛すぎる。同性愛者に限らず家族と上手くいってない独身の人は友人や恋人を緊急連絡先や立ち会い人に指定出来れば便利になるだろう。同性愛者だけのメリットに留まらなければ世間に認められやすかったりしないかな。
二つ目は…って色々書こうとしたけど他は諦められるわ。遺産残せなくても仕方ないし、車の保険が高くなるとか賃貸借りづらいとかずっと周りに嘘つかなきゃならないとか小さな不満はあるんだけど、次の世代を残さない代償みたいなもんだから我慢する。別に子供産まない人とか同性愛の権利を主張する人を批判するつもりも毛頭ないけど、何でもかんでも認めろと全員が言ってるわけじゃないことを知って欲しかった。昔みたいに石投げられたりしなくなっただけでも万々歳だ。あとは自分らが死ぬ前に病院関係だけでも変わってくれたら幸せです。
言論の自由については別の条文やね
法律の読み方しらないのモロバレ。
もちろん犯罪者であれば国によって逮捕され監禁されて自由をうばわれる。
言論の自由に関する条文があったってエロ本や嘘による悪口も言論の自由をうばわれるんだよ
つまり土台にケースバイケースのやつを上乗せして修正していってるわけよ
その延長上に個人の契約やSNSの規約も合法のものとして存在するんよね
(3)もし個別法とかSNSの規約が土台である法律や憲法にさえ反してる、そんなの無効だ!とおもったのなら最高裁までいって違憲判断もらってね
もちろんこんにちわーと明日いくわけにいかないからちゃんと地裁からはじめて高裁までいって最高裁と手順を踏んでね
SNSに何度凍結されても自分の言動が悪であったと理解できない荒らしくんもいるみたいだけど「めんどくさいから増田で煽っとこ」の当然の帰結としての凍結・垢BANやで
(4)これ全員中学校くらいで習うやろ。おまえら中学もでてないアホなん?と見え透いた煽りもつけておこうね
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210225/k10012885111000.html
>>>>ただ、パーマや染色の禁止までは必要ないと思う。まして、身体的な特徴を申告させる地毛証明書はプライバシーの侵害で、個人情報を不必要に集める行き過ぎた指導だ
ということらしい。
ところで頭髪関連の訴訟でこんなのが出てる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC10AFC0Q1A210C2000000/
で
>>>その上で、教師らの頭髪指導の妥当性について検討。「教員らは生徒の生来の頭髪の色が黒だと合理的な根拠に基づいて認識し、頭髪指導を行っていた。教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法があったとはいえない」と違法性を否定した。
とあるから、現状黒染め指導は「適法」なんだと思うけどそれを「人権問題」とするのがよくわからないのですが...
で基本生徒は都合のいい嘘をつくので「あなたは髪染めてるでしょ!」「地毛です」というやり取りをしないために地毛証明書を出すのは人権侵害とは程遠いと思うのですが。
地毛かどうかが指導の分かれ道だから、地毛であるという証明書を求めることは普通のことじゃないのか。
一部でこの問題が肝炎訴訟、過払い金に続く新しい弁護士殿の「飯のタネ」にしようとしているという指摘があった。地裁レベルだけど現状「適法」と判決が出ているだけどね。
中国で元国有企業会長の死刑執行、収賄額290億円…1審判決から3週間余で執行
2021/01/30 18:16
【北京=比嘉清太】中国中央テレビによると、収賄などの罪に問われた国有の資産管理会社「中国華融資産管理」の元会長、頼小民死刑囚の刑が29日、執行された。汚職事件での死刑執行は異例。関係機関への融資の見返りなどとして認定された収賄額約17億9000万元(約290億円)は過去最高額という。
頼死刑囚は、天津市第2中級人民法院(地裁)が言い渡した今月5日の死刑判決を不服として上訴したが、棄却されていた。1審判決から3週間余りでの刑執行となった。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/274234
ソウル中央地裁民事合議34部(裁判長キム・ジョンゴン)は8日午前9時55分、故ペ・チュンヒさんら慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、原告に1億ウォン(約949万円)を支払うよう命じる判決を下した。
この判決に真っ先に嫌韓厨が大喜びしているという事実を冷徹に受け止めた方がいい
主権免除の原則にのっとって日本政府は判決そのものを無視するだろう
「日本政府」の資産となると、韓国国内にある日本大使館や日本領事館の敷地を接収するくらいしかないんじゃないかな?
すごい時代になったもんだわ
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。
違反ではない。舞台設定やキャラクターは日本では著作権の保護の対象にならないので、他人の創作物の続編やサイドストーリーを著作者の許可なく描くのは許されるというのが学会の通説。つまり、コミケで売ってるようなものは絵が一致しなければBL改変とかでも多くは著作権法上許されている。ここには著作者の意見は関係ない。
ちなみに、海外だと様子が違って、例えばアメリカだと、有名小説の「類似または同一の考え方、性質および人格を付与し、詳細にわたりオリジナルを再現した」続編小説は著作権侵害となる可能性がある。
グレー。厳密には違法な可能性はあるが、今流通しているものは今のところ問題ない。
社会一般によく知られたキャラを使う場合、不正競争防止法2条1項2号にある著名なキャラのパブリックイメージを保護する規定にひっかかる可能性がある。たとえば、竹をくわえた少女の絵を表紙に使って宣伝するのは、「鬼滅の刃」の顧客誘引力で自らの物品の注目を高めようとしているとみなせて、原理的にはアウトの可能性がある。わいせつな画像などキャラのイメージを崩すような創作を広く発表するのもアウトかもしれない。
不競法の対象は事業者なので、文化祭で文芸サークルが配布したとかならおそらく大丈夫。事業者の定義ははっきり示されていないが、税法の定義を借用すると、法人化しているかとかではなく、反復継続して行っているかがポイントになるかもしれない。年に二回のコミケに出すのはどうか、というと、具体的な事情を鑑みて個別に裁判所が判断、ということになる。判例もガイドラインもないので詳細は不明。
不競法は、あくまで民事の話で刑法ではないので、著作者が問題にすると決めた時に初めて問題となる。いきなり警察が来たり逮捕されたりする可能性はゼロ。民事では裁判の前にまずは当事者間の話し合いなので、権利者から何かを言われた時に初めて対応しても遅くないかもしれない。もちろん、作者が二次創作を許可している場合は問題ない。
ちなみに、「社会一般によく知られた」っていうのは「ポパイ」とか「シャネル」とかが想定されているかなりハードルが高い条件で、企業側でそのキャラのパブリックイメージの確立と保護のためにそれなりの投資を長年しつづけていることが必要。「マリオカート」レベルでも地裁と高裁で認定が分かれている。グッズ展開があまりなされていないようなマイナージャンルでPixivに絵やマンガを公開したりするのは、ほぼ間違いなく合法。
そもそも「罪」ではない。前科もつかない。ただ、不競法の損害賠償請求における基準額は、該当商品の売上高を基準にされることがあるので、販売することで損害賠償額が上がる可能性がある。利益ではなく売り上げ基準なので、印刷費と交通費考慮したら赤字、とかはあまり関係ない。(情状の考慮の際に参考にはされる)
http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2020/1010/10273138.html
韓国裁「元徴用工への賠償、韓国内資産の売却命令は“12月”から可能」=韓国報道
韓国の裁判所は、元徴用工への損害賠償のために日本製鉄(旧 新日鉄住金)の韓国内資産に対して、今年の12月9日から売却命令の手続きを進めることができることになる。
今日(10日)韓国の裁判所によると、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支院は 元徴用工たちが申請した日本製鉄の韓国内資産売却命令の審問書3件について、去る8日 公示送達することを決定した。
裁判所は同日、日本製鉄に対する株式差し押さえ命令の正本2件についても、公示送達処理をしている。
公示送達とは、訴訟当事者が通常の方法で訴訟書類を受け取ることができない場合、裁判者の掲示板などに書類を一定期間 掲示することで、送達したことと同じ効力を発生させることである。
公示送達の期限は今年の12月8日夜12時までで、この期間が過ぎれば裁判所は日本製鉄に関する書類が送達されたとみなし、株式売却命令関連の手続きに入ることができる。
韓国大法院(最高裁に相当)は去る2018年10月、新日鉄住金による元徴用工への賠償責任を確定した。その後 元徴用工たちは資産の現金化を通して賠償金を準備するために、新日鉄住金とポスコの合弁会社である“PNR”の株式を差し押さえ・売却してほしいと申請し、裁判所はこれによりPNRの株式の差し押さえ命令を下した。
ただ 効力の発生する12月9日にすぐさま株式の売却がなされるわけではない。審問書の送達は売却命令のために経なければならない様々な手続きのうちの一つで、裁判部はその後 様々な要件と手続きを精査し、売却命令発令に対する決定をすることになる。
裁判所が売却命令をしても、日本政府が日本製鉄に命令文を伝達せず、遅延戦略を使う可能性もある。日本製鉄が命令文を受け取ったのち、即 抗告、再抗告の手続きを進めれば、実際の資産現金化は一層延長されるものとみられる。
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
煽り運転のすえに轢き殺して死なせたの?
そうじゃなければ殺人じゃないよね?
あるいは轢き殺させる意図をもって車外に出させたの?これも違うよね
だから殺人じゃないですよ、殺人殺人言うのはお気持ち判定でしかない
東名あおり運転の事件での争点は危険運転致死傷が適用できるのか、でしょ?
しかもこの人がやったのは審理差し戻しだし判決はまだ確定してません。無罪判決も出してません。
(地裁が公判前には弁護側に危険運転致死傷が適用できないという見解を示してたのに、判決では危険運転致死傷を適用してるのはおかしいよね、ちゃんと適用するかもよという前提で弁護側にも準備させなさい、あと裁判員裁判なのに裁判員無視して見解を示すのはおかしいでしょ、という話)
しかも停車前までは危険運転致死傷が適用できることについては地裁の判決と一致してる見解を示してるよね
全く妥当な話じゃない?
https://japanese.joins.com/JArticle/267019?sectcode=A10&servcode=A00
最近、裁判所が強制徴用被告企業の国内資産売却手続きに入ることで韓国政府の中では「今年中に日本企業の資産の現金化が避けられず、日本の2次報復措置に備える必要がある」という雰囲気が強まっていると複数の消息筋が14日、明らかにした。
まだ外交部の公式立場は「現金化する前に最大限日本政府と解決方法を探りたい」というが、青瓦台など与党核心部では「現金化以降」に備える必要があるという声がますます高まっている。このままなら結局「現金化→日本の2次報復措置→韓国の追加措置」に続き、1965年韓日国交正常化以来55年ぶりに両国関係が最悪の状況を迎える兆しも見せている。
与党の内部事情に詳しいある消息筋はこの日、中央日報に「裁判所が年内日本製鉄の韓国資産を強制売却することに対して青瓦台内でもこれを既成事実として受け止めている雰囲気」として「これに伴い、日本の2次報復に備える動きがある」と明らかにした。
また「昨年から(現金化以降の)日本の予想される各種経済報復措置を検討した結果、日本が使えそうなカードが多くなくその衝撃による波も思ったより大きくないという判断が作用している」と伝えた。
政府のこのような判断の背景には昨年日本の「輸出規制」に対する“予防注射”の効果が働いているという。経済産業省が昨年7月1日付で韓国の主力輸出品目である半導体素材・部品の3品目を対象に規制したが、体感打撃がそれほど大きくなかったという結論を下したということだ。
消息筋によると、青瓦台経済首席室の主導で産業通商資源部・外交部はあの時から日本の各種報復シナリオを検討してきた。
これを受け、他の消息筋は「日本が取られる措置が多くないというのが現在政府内判断」とし「1次輸出規制の時のように現金化による追加的な報復も耐えられるという雰囲気がある」と伝えた。
これに先立ち、大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支院は1日、強制徴用被告企業「日本製鉄」が韓国に保有した「PNR」の株式などを差し押さえるという書類を公示送達した。8月初め、日本側が書類を受けたと見なして資産処分の手続きに着手することになる。実際、現金化までは差し押さえ資産に対する鑑定評価など多数の段階を経る必要があるが、8月初め以降にはいつでも現金化が可能だ。
同時に、3日産業通商資源部は日本の輸出規制問題で世界貿易機関(WTO)への提訴手続きを再開した。このような一連の措置は日本の2次報復措置に「耐えられる」という与党核心部の判断にともなう実行措置という観測も出ている。