https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210225/k10012885111000.html
>>>>ただ、パーマや染色の禁止までは必要ないと思う。まして、身体的な特徴を申告させる地毛証明書はプライバシーの侵害で、個人情報を不必要に集める行き過ぎた指導だ
ということらしい。
ところで頭髪関連の訴訟でこんなのが出てる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC10AFC0Q1A210C2000000/
で
>>>その上で、教師らの頭髪指導の妥当性について検討。「教員らは生徒の生来の頭髪の色が黒だと合理的な根拠に基づいて認識し、頭髪指導を行っていた。教育的指導における裁量の範囲を逸脱した違法があったとはいえない」と違法性を否定した。
とあるから、現状黒染め指導は「適法」なんだと思うけどそれを「人権問題」とするのがよくわからないのですが...
で基本生徒は都合のいい嘘をつくので「あなたは髪染めてるでしょ!」「地毛です」というやり取りをしないために地毛証明書を出すのは人権侵害とは程遠いと思うのですが。
地毛かどうかが指導の分かれ道だから、地毛であるという証明書を求めることは普通のことじゃないのか。
一部でこの問題が肝炎訴訟、過払い金に続く新しい弁護士殿の「飯のタネ」にしようとしているという指摘があった。地裁レベルだけど現状「適法」と判決が出ているだけどね。
適法だから人権侵害じゃない、ではなくて 人権侵害だけど適法ということもありうる 要するに、法律が人権侵害を容認しているってことだ
同意。 法律のために国民がいるのではない。 国民のために法律がある。
前者の記事での専門家は↓の方だね https://policy.doshisha.ac.jp/faculty/oshima/info.html 学校での子どもの人権について結構先進的な方みたいで、おそらく後者の事件についてのコメントも寄せてい...