はてなキーワード: 捜査機関とは
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 139 | 21152 | 152.2 | 52 |
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1日 | 2192 | 214266 | 97.7 | 39.5 |
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5935600(2660)
松本智津夫らオウム真理教事件の確定死刑囚の死刑が執行された。
私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行のタイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。
司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思います。しかし現実に裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審(簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者の植松正は「無期懲役は誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合、無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判の原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定に合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官も人間ですから、世論はまちがいなく気にしています。世間を騒がせた大きな犯罪である場合、裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単に無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしまう可能性は0ではないということです。死刑という刑罰が存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑を選択してしまう例が存在するということです。
死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者や被告人の人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しかし100人の死刑囚の中には、1人の無辜の人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実の犯罪者”の被害者の応報感情や社会の要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。
では自分が痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分が痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなたに痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立の機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的に裁判官は検察官と親和性の高い人たちですし、基本的に検察の提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなたは有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣な犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。
裁判は人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪の場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪が証明できた場合、名誉は回復され、損害賠償を請求できる場合もある。しかし死刑の場合においては、それは究極の人権制約なのです。
団藤重光は以下のように論じています。
例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しかも人格的、その意味で主体的な利益であろうとも、人間が自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益の帰属する主体の存在そのものです。もちろんこのことと、前述の人間の尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります。
痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人の人権を守りましょう、被疑者の実名報道はやめましょう、無意味な身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人に対する、究極の人権侵害である、死刑を廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しかし死刑を廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。
痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分は自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構います。ですから、冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。
しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分が冤罪の当事者になることなど想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます。殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情は自然なものであると思います。しかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情を正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情を否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。
私は貝になりたい、の主人公の床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います。
私はその価値判断において、死刑を廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断も尊重したいと考えています。しかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたやあなたの大切な人が、冤罪で死刑になってしまうことを許容できますか、と。
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan24.html
保全の期間の上限を90日間としたのは,サイバー犯罪に関する条約の規定に従ったものですが,実務的にもその程度の期間とする必要があります。現在においても,捜査機関は,通信履歴の電磁的記録に係る差押えを行うに際し,事前に通信プロバイダ等に連絡し,必要な通信履歴の電磁的記録について,差押え実施のための日程調整等を行うことがありますが,中には差押えの実施まで2か月程度かかることもあると承知しています。したがって,保全要請の期間の上限は90日間程度とする必要があるのです。
コインハイブでの仮想通貨マイニング摘発は各県警にサイバー犯罪対策課を設置することが意味がない事を露呈していると考えている。
そもそも司法判断が成立してないサイバー世界の出来事を地方の警察官や検事が点数稼ぎのために使い、国の司法が歪められて良いのか。
今後は総務省が厚労省の麻薬取締部のようにサイバー犯罪対策の専門部署を立ち上げるか、FBIのようにに地方警察とは別の捜査機関を設置しないと本件と同様に地方の警察官や検事の点数稼ぎのために法律が歪められて国体が保たなくなってしまうのではないか。
コインハイブ捜査を行った10県警のサイバー犯罪対策課の課長を調べると(1県だけわからず調べていない)、ほぼ生活安全課長か地方警察署の副署長・署長との兼任で、家出と風俗店を取り締まっていた者たちが新たなサイバー事案に対しての捜査責任者であっていいのかという思いに至る。(生活安全課にサイバー犯罪を組み入れた歴史的経緯は理解するが今や害悪しかなく、せめて捜査二課にサイバー犯罪を渡すべきと考えている)
埼玉 刑事部理事官兼組織犯罪対策課長(サイバー犯罪対策課長)大村正幸
栃木 生活安全部付、サイバー犯罪対策課長予定(少年課長)篠原勝弘
愛知 名古屋市警察部長兼警務部参事官(生活安全部参事官兼サイバー犯罪対策課長)田中浩
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20180615/1529094423
http://policeofficer.seesaa.net に対して 「site:policeofficer.seesaa.net [県名]県警 "サイバー犯罪対策課」で Google 検索
本年5月6日に行われました関西学院大学アメリカンフットボール部と私たち日本大学アメリカンフットボール部の第51回定期戦での私たちのチームメイトの反則行為について、ケガを負ったQBの選手とご家族の皆様にお見舞いを申し上げるとともに、関西学院大学アメリカンフットボール部関係者の皆様、関東学生アメリカンフットボール連盟その他の関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心労をおかけしてしまったことを、私たち日本大学アメリカンフットボール部選手一同、心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。また、私たちの行為によりアメリカンフットボールという競技そのものへの信頼が損なわれかねない状況に至ってしまったことについて、アメリカンフットボールを愛する全ての皆様、そして社会の皆様に深くお詫び申し上げます。
今回の件が起こってから、私たちは、どうしてこのようなことになってしまったのか皆で悩みながら何度も話し合ってきましたが、まだ明確な答えが見つけられたわけではなく、これからも話し合いは続けていきたいと思います。また、これから捜査機関による捜査や大学が設置する第三者委員会の調査が行われるようですので、私たちも全面的に協力して、その結果も待ちたいと思います。なお、それらの捜査・調査に際しては、関係者の皆様にも、私たちが信じているチームメイトのように、誠実にありのまま全てをお話しして、その責任をしっかり受け止めて頂きたいと思っています。
ただ、少なくとも、私たちは、私たちの大切な仲間であるチームメイトがとても追い詰められた状態になっていたにもかかわらず、手助けすることができなかった私たちの責任はとても重いと考えています。これまで、私たちは、監督やコーチに頼りきりになり、その指示に盲目的に従ってきてしまいました。それがチームの勝利のために必要なことと深く考えることも無く信じきっていました。また、監督・コーチとの間や選手間のコミュニケーションも十分ではありませんでした。そのような私たちのふがいない姿勢が、今回の事態を招いてしまった一因であろうと深く反省しています。
私たちは、日本大学アメリカンフットボール部全体が生まれ変わる必要があることを自覚しています。今後、具体的に何をしていかなければならないかについては、これから選手一同とことん話し合って決めていきたいと思います。ただし、絶対に必要だと今思っていることは、対戦相手やアメリカンフットボールに関わる全ての人々に対する尊敬の念を忘れないこと、真の意味でのスポーツマンシップを理解して実践すること、グラウンドではもちろんのこと、日常生活の中でも恥ずかしくない責任ある行動を心がけるなど常にフェアプレイ精神を持ち続けることを全員が徹底することです。そのために何をしていく必要があるのか、皆様にご指導頂きながら、選手一人ひとりが自分自身に向き合って考え抜くとともに、チーム全体でよく話し合っていきたいと思います。
そして、いつか、私たち日本大学アメリカンフットボール部が、部の指導体制も含め生まれ変わったと皆様に認めていただいた時には、私たちが心から愛するアメリカンフットボールを他のチームの仲間たちとともにプレーできる機会を、お許しいただければ有難いと思っています。また、そのときには、もし可能であれば、私たちのチームメイトにも再びチームに戻ってきてもらい、一緒にプレーできればと願っています。
私たち選手一同の今の思いは以上のとおりです。私たちは、今回の件の深い反省のもと、真剣に、謙虚に、一丸となってチーム改革を実行していく所存ですので、どうかご指導のほど、よろしくお願い致します。
ご指摘ありがとうございます。
そういう意図はなかったけど、確かに認知症患者をバカにしてる意図があるように読めますし、考えが浅かったですね。
ブクマでは残ってるでしょうけど、ごめんなさい。
前提についてつらつら書く。
福田前次官が否定していることを重視するならば、懲戒はせずに、身分を官房付にしておけばよかったわけで、早急に幕引きを図るために、根拠が不明な懲戒処分相当を事由とした退職金返納させたのは麻生大臣なわけですよね。財務省の公的なスタンスとしては、福田から明確な反証がされない限り、事実として認定し、謝罪するけど、懲戒事由は役所としての信用失墜行為としてるわけですよね。非違行為の事実が認定されない行政処分は違法ですよ。大臣本人が、事実認定はできていないと考えていながら処分したのであれば、とんでもない話なんだけど、わかってるのかしら。一応言っとくと福田前事務次官は人事院に処分の不服申し立てをしていないので、行政処分の取り消し自体も裁判で争うことは国家公務員法92条の2からできないわけ。争うって言ってるのは新潮社との名誉毀損でしょう。名誉毀損は事実であっても成り立つので、福田次官は公式に事実の否認はしてないと捉えるべき。もし懲戒事由の事実認定を争うのであれば、人事院による裁決を経てからでなければ裁判では懲戒事由の事実認定を含んだ取り消し処分は提訴できない。まぁ全部わかってるから、懲戒処分じゃなくて、懲戒処分相当、減給相当であり、退職金の自主返納であったのでしょうけど。控えめに言ってクズだよね。
冒頭で森友との交渉記録について500ページ分の文書が出てくるということで、これは野党がずっと追求してきたもので、ないと言っていて今さら出てくるというのは隠蔽と言わざるをえない、という指摘をしたのち、財務省は福田次官のセクハラを認定したということでいいのかと質問して、麻生大臣も4月27日に役所としてセクハラ行為があると認めたと答弁したのちの質問。
尾辻
「記者会見では、矢野官房長と秘書課長が会見、謝罪をされている。ここまで大きなセクハラ事件になり、騒動になっているわけです。麻生大臣から、大臣として、セクハラ騒動について、謝罪された方がいいのではと思うのですが、いかがですか」
「そのことに関しては、文書(4月27日にテレ朝に対し、文書で、セクハラを認定したこととともに、謝罪文を提出しているが、差出人が財務大臣になっているのか官房長名なのかは知らない)できちっとした対応をしまして、ご本人からも”深く受け止めています”という御答弁、いやコメントをいただいているというふうに理解しておりますが。」(ここまではまぁいいんじゃないでしょうか。本人あてをテレ朝に依頼して、本人に届いているんであれば、まぁ)
尾辻
「そうではなくて、福田前次官は、謝罪したと言ってもですね、福田前次官は未だに否認してるんですよ。福田前次官は色々コメントされていますが、大臣から、大臣から、セクハラに対して謝罪の言葉がないかと聞いています」
「これは度々申し上げておりますように、福田、福田前次官は否定をされておりますから。私はそういう、した覚えはないと、言っておられますから。この手の話は、ご存知のように、申告されて初めて成り立つということでありますんで、今の段階で、かたっぽは否定して、かたっぽはという段階で、どちらの話を取るわけにはまいりませんから(4月27日以降にこれを言っちゃダメでしょう。財務省は事実認定してんだから。)、私どもとしては、役所の処分のお話は今申し上げさせていただきました。でも本人は、今ないと言って、これから係争されるということになるんだと思いますから、この段階で、今私どもとしては、一方的に福田の方が悪かったと申し上げるのは、少々この種の判断としては如何なものかというご意見を色々な、方から伺いましたものですから、ですから私としては、役所としての処分はさせていただいた、ということでございます。」
私どもと私、財務大臣麻生太郎と、人間麻生太郎が全部ごっちゃごちゃになっていて、意味をなしていない
尾辻
「えー福田が一方的に悪かったというわけではないという意見を周りから聞いた、誰から聞いたんですか」
「私の弁護士関係の方からも、簡単に、かたっぽの方は否定している、という場合に、状況としては判断は極めて難しいですよ、という話を二人から伺っております」
尾辻
「福田の方から、反論、反証というのを、私ども役所としての調査をさせていただいた、反論では、向こうがの言い分に対して、福田次官の反証というものははっきりとしたものは出ておりませんでしたので、その段階で、私どもとして、長引く、少々時間をかけてやるというのは、本人に対しての個人の尊厳という等々、プライバシーの問題もありますから福田の方から24日に辞職の申し出がありましたので、私どもとしては、処分をして対応する、という役所としての対応の話をさせていただいたということであります」
尾辻
「もう一度確認します。イエスかノーかでお答えください、大臣として福田前次官のセクハラを認めますか、認めませんか」
「これはかかって個人の話になりますので、本人がないと言っている以上、私どもとしては、あるとはなかなか言えんとこういうことであります。」
尾辻
「びっくりする御答弁なんですけど。財務省は認めて処分したのでしょう、そして、懲戒処分に相当していた、140万円がね、退職金の2.3%ですから、これは私、処分としては重いとは思いませんけれども、財務省が処分したのに、トップが、いや違うんです、というのはおかしくないですか」
「個人としていかががと聞かれたので、お答えをさせていただいたのでありまして、財務省としてはきちんとして対応をさせていただいたと申し上げておりまして、財務省としては、役所としてはですよ。役所としては、私どもとしては、前次官によるセクハラ行為があったと判断して処分を行ったと申し上げている」(大臣として、と聞かれてるんだけど、なぜか人間麻生太郎のコメントをしている)
尾辻
「ですから、その財務省のトップである、財務大臣はそれをお認めになりますかと聞いております」
麻生(しばしレクを受ける)
「個人としてと聞かれたのでそういったのであって、財務大臣として、組織として認めたのかと言われればその通りです」(だからおめー個人のコメントなんか聞いてない)
尾辻
「財務大臣としては認めた、財務大臣として認めたでいいですか」
「財務大臣として、文書を出しております。その意味で、財務大臣として認めたとご理解いただければと思います」
尾辻
「今回の件はですね、もう単に福田前事務次官のセクハラだけじゃないんですよ。その後麻生大臣が色々言われててですね、麻生大臣による、財務省による2次被害、財務省によるセクシャルハラスメントに変わってるんです。私は、福田、部下であります、前事務次官によるセクシャルハラスメントを認定されたのであれば、そのトップであります、麻生大臣が謝罪をされなければいけない、そう思いませんか」
「何を持って隠蔽と言っておられるのか、今隠蔽とおっしゃりました、何を持って言われるのかと思いますけど」(もうおじいちゃん、それ10分前の話でしょ?)
尾辻(戸惑って委員長に時計を止めるように要請も止まらずもう一度質問するように促される)
「私どもとしては、紙を出してきちんとした対応をさせていただいていると思ってるんですけどね。向こうからも返答があったと承知している」(自分がボケていることについての疑念が一ミリもないところがやばい)
尾辻
「勝手に私が隠蔽と言っているなどと質問を作らないでください。(以下同じ質問を繰り返す)」
「私どもとしては、書面で、きちんと謝罪をしているので、財務省としてきちんと謝罪していると思いますが」
尾辻
「どうしても大臣は自分の口から謝罪されたくないようです。これが本当に謝罪したと、国民は思うかどうかですよね。ご本人はまだおっしゃらないんですよ。記者会見、おっしゃられたのは官房長です。いわば、福田前次官の部下が、上司がやったことを謝ってるんですよ。これ一般常識としてありますか。普通、問題があれば、現場で解決できなければ、その上司が出てきて、話を聞いて、それは申し訳なかったと、謝る。これが一般常識の中の謝罪だと思います。私は何度も聞きました。謝罪されませんかと。それでも謝罪されない。これは何が悪かったのか分かっておられないということではないかと思います。何が悪かったのか分かってない人に、再発防止は、大臣の手ではできないと思いますよ。まず自分が、自分たちの組織が起こしたことを謝罪できなくて、どうやって再発防止できるんですか。私は非常に疑問です。もう一つお聞きしますが、今回の調査のやり方、まず財務省の調書を発表して、被害者に名乗り出ろと言って、そして名乗り出るのがそんなに苦痛なのかといったやり方について適切だったと思いますか。イエスかノーかでお答えください」
「(人事院規則では、内部のセクハラしか規定してないから外部に依頼したけど、うまく伝わっていなかったのなら遺憾だとおっしゃる)」イエスかノーかで答えてないから省略するよ!
尾辻さんがパーティで男の番記者に変えればいいだけだろ、なぁ発言したのかをイエスかノーかで聞いたら、なぜか質問主意書の答弁通りであるとか答え出す、重ねて聞かれて、記憶がない。あまり覚えていない。とおっしゃる。要は言ったんだろうね。
尾辻
「略)大臣はですね、はめられた、福田前事務次官がはめられた可能性があるとおっしゃっていました。大臣は今でも福田前事務次官ははめられたと思ってらっしゃいますか。」
「これは福田前事務次官が、裁判で色々されるんでしょうから、その段階ではっきりしていくことだと思いますが、そういう可能性もあるということは、よく言われているように、可能性は否定はできません。本当に事実かもしれませんから。裁判で事実が明らかにされていくんだろうと思いますが」(引用しただけ発言は・・・)
尾辻
「未だに、大臣は福田前事務次官がはめられた可能性があるということで、私はちょっとわけがわからないんですよ。なんで財務省としてセクハラを認めているのに、相手方がはめたのかもしれないと大臣がおっしゃる、、、これね、2次被害を大臣、産んでるんですよ。被害者がね、今まではずーっと泣き寝入り、していたのを声をあげたら、相手方の責任者が、はめられた、被害者バッシングとも取れる発言をしているんです。これは、すごい悪い前例になりましたよ。これから女性がセクシャルハラスメントを受けた、声をあげたら、相手が、はめられたかもしれませんよ、と言って逃げてしまう、こういう前例を作った。はめられた発言、特に今回は財務省は認定してるんです。はめられたかもしれないという意見をあの時に言ってしまったこと、今現在で撤回されるべきだと思います」
「はめられたという人もいる、これはネットなんかで見ればそういう意見もよく見ますが、そういうのをご紹介したんだったと思いますが、あの場で言ったのが不適切であったと言われればそうかもしれませんが、裁判で明らかになるでしょうが、私どもとしては、役所としては認めてる、福田の発言に関しては認めておりますんで、これから先は個人の、裁判でうける話だと思いますが、その意味でタイミングで、タイミングはいかがかというのを認めるのはやぶさかではありません(何様・・・)」
尾辻
「それだけじゃないんですよ。さらにひどい発言もある。セクハラという罪はない、という発言をされたと。これは事実ですか」
「これはね、セクハラ罪(ざい)はないと言ったんですよ。セクハラ、罪はないというふうにも読めますけどもね。あさ、なまたろうみたいなもんで、切り方の問題ね。間違えんでくださいよ。刑法上のそういう罪はないわけで。訴える、訴えられる。これは両方で争われるわけでこれは正確に、法律用語としてセクハラざいはないと申し上げておりますが、悪意を持って、セクハラという罪はないというふうに言い換えておられますが、ざいはない。一つのセンテンスで捉えてください」
尾辻
「言い直しましょう。セクハラ罪はないということは明確におっしゃったようです。本当にこれはいじめという罪はない、こうやって開き直って、また加害者を(言い間違いでしょうね)バッシングする。このセクハラ罪という罪はない、この後に何をおっしゃりたかったんですか。普通であればですね、これは法律の不備であると言わなければならないんじゃないですか。確かに今まで、セクハラ罪という、明確な定義がなかった、男女雇用機会均等法は、事業者に義務付けているだけですから。だから被害者は泣き寝入りしてきたんでしょう。それを一部の頑張っている人たちが声をあげて、裁判をすることで判例が積み重なってきた。セクハラ罪という罪はなかった、その後におっしゃりたかったことはなんなんですか?申しひらきですか?」
「法令として、私どもは法律の話を申し上げてるんです。これは法治国家ですから、セクハラざいという犯罪はありませんという話をしておるんです。一般にセクハラは捜査機関が捜査するわけではありませんから、一般的に。これは双方の主張が異なる場合は事実関係を認定することはなかなか難しい(今回は絶対難しくないですがね。あれで勝てなかったら痴漢、セクハラ民事、全部無理だわ)その発言の一部が切り取られたということだと思いますが。私どもはセクハラの被害に遭われた女性の尊厳、これは決して許されるものではない。セクハラ事実だったらアウトだと、最初から申し上げておりますが、全然取り上げて頂けないですが。アウトだと申し上げております。」(加藤一億さんならわざと意味不明な答弁してるのかな、とも思うけど、質問が理解できなかったのかな、と思ってしまう)
尾辻
「セクハラざいはないからという言い方は、まるでそれは許される、開き直ってるようにしか聞こえないんですね。そこは十分、大臣の発言として、被害者に対するバッシングになっている、そしてこの国民の皆さんに、セクハラは罪でない、裁判にならない限り、大丈夫だと言ってるように聞こえますよ(以下略」
渡邊臥龍氏は、牢人新聞なる街宣右翼組織の主幹を務める右翼活動家である。
まずはこの記事を読んでほしい。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00023233-kana-l14
http://biz-search.net/archives/542
"被告(渡邊臥龍)は昨年3月、自身のブログに「有田芳生に天誅(てんちゅう)を加えむ」などと書き込み、1960年に日本社会党の浅沼稲次郎委員長が右翼の暴徒に刺殺された事件の写真を掲載して脅した、とされる。有田氏が翌月に刑事告訴し、警視庁が10月に書類送検していた。"
どう考えても、テロリズムの実行現場の写真を示して「天誅を加える」と言えば、脅迫罪に該当することは自明の理であり、そこは議論の余地がない。
しかし、これに対して、彼自身はどうやら自身の行為に違法性はなく、正当な言論であり、自分に対する刑事訴追は"思想犯"だと思っているようなのだ。
例えば
"だが、物事の道理と筋道はきっちりと明かす。こんなことがまかり通る世の中は暗黒の社会である。もし、仮に愚生が警察に身柄を拘束されるようだったら、留守中の後の運動は頼む。"
"しかし、今回の取り調べをきっかけに世の中に道理を通したい。その為に一切の駆け引きも打算もなく嘘偽りなく正直に供述調書を述べてきた。"
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55629412.html
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55630161.html
彼の主張には全く賛同しないものの、自分の信念を貫き、捜査機関による身柄拘束、場合によっては懲役刑を食らうことも覚悟して、法廷の場で自分の主張を述べ、争うというのだ。
そこまで闘う覚悟があってやってるのであれば、右翼とはいえなかなか骨のある活動家だな、と当時は思ったものだ。(もちろん彼の主張に全く賛同しないが)
記事を読んで目を疑った。
と書いてある。
・被疑者に異議のない場合(罪を認めており、略式裁判を開くことに異議がない)
・検察官の提出した書類のみ(もちろん被告人が裁判所で自分の主張を行うこともない)で命令を出す。
要するに「正式な裁判なんてやるまでもありません。罪を認めて罰金払うのでさっさと終わらせてください」
これのどこが「世の中の道理をただす」のだろうか。「駆け引きも打算もなく」なのだろうか。
正直、道理をただすことを放棄して、さっさと罰金払って終わりにした以外の何物でもない。まさにこれこそ駆け引きと打算だろう。
この略式命令について、渡邊氏は何の説明もしていない。彼も思想家なら、どうして自らの発言を翻し、闘いを放棄して権力に屈したのか、社会に対して、支援者に対しても示す必要があるだろう。
そういえば、渡邊氏は2014年に、デモ行動中カウンター行動の学生から全治二日の傷害を受けたとして被害届を出し、学生は逮捕されていた。
あの時の学生は「自分は無罪、不当逮捕だ」と全面的に捜査機関と争い、救援組織も組織され、逮捕に対する抗議デモも行われていた。
あの時の学生は立派だった。自分の信念を国家権力に対して示す姿を、渡邊氏にも見習ってほしいものだ。
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/54884418.html
続きです。
<問題点3:自論に対して黙秘、反論する人に対し「擁護するから黙秘、反論している」とレッテル張りを行い間違いを認めない>
「反論、又は黙っているって言う事は同じ穴の狢だからだ!演劇界は腐ってる!ふじこふじこ」みたいなのが多いように見えます。(感想)
例:ケ
ついでに福岡演劇人の反応や如何、と久しぶりに彼らのTwitterを覗いてみたけれど、事件に触れているのはほんのわずか。自分たちの業界の事件としては、
日馬富士の暴行事件並の大事件だって言うのに、何なの、この他人事ってな態度は。 仲間意識で触れないようにしているのか、脛に何らかの傷を持ってるのか、
逆にパワハラ、セクハラが福岡の演劇界に蔓延してるんじゃないかと勘繰りたくなってくる。
<以上引用>
推論のすり替えに、「知ってるヤツが黙ってる=福岡演劇界に蔓延してる」の主語の拡大と、さらに「黙ってる=同じ穴の狢だ」というレッテル張りをしている。こちら、けんちん欲張りセットとなっております。
例:コ
として、FPAPの高崎大志の件をTwitterで取り上げた。これは被害者の近くにいた人物が、被害者本人の了承を取った上で告発したもので、公的に判明した稀有な例だ。だからこそ事例として引用したのであるが、
被害者の知人から「名前を出すな」というクレームを頂いた。 本人の弁を聞いたわけではないのだが、どうも被害者は、過去に名前出しをしたことを後悔しているらしいのである
(憶測でしかモノを言えないのは、非難してきた人物が、詳しい事情を教えてほしい旨を伝えたのに、無視されたからである)。
こちらとしては、パワハラの明確な実例として挙げたかったのだが、これも結局は「被害者が泣き寝入りしたがっている例」として扱わざるを得ないことになってしまった。
これでは福岡の演劇界には、セクハラもパワハラもない、と錯覚されてしまう事態になりかねない。 そういう「平和な演劇界」にしたい人間が、この界隈にはごまんといるのだろう。
彼らは躍起になってこちらを攻撃してくる。加害者がまるで被害者のように振る舞って、周りの同情を買おうとする。卑劣な手段を取って、恥じるところがない。
<以上引用>
↓
名前出ししている事を公開しているらしい
↓
これでは「被害者が泣き寝入りしたがっている例」になってしまう
↓
↓
彼らは躍起になってこちらを攻撃してくる。加害者がまるで被害者のように振る舞って、周りの同情を買おうとする。卑劣な手段を取って、恥じるところがない。
凄くない?コレ。もはやセカンドレイプだよね。「知り合いの名前を出すな」っていうしごくまっとうな指摘が(しかも理由の想定までできているのに)
「パワハラの明確な実例としてあげるな」っていう「攻撃」に彼の中で脳内変換されてさらに「卑劣」とまで言ってのけてる。
ちなみにこの後「ここで手を緩めるわけにはいかない。」って続きます。アンタ一体誰と戦ってるんだ?
その2に続きます。
例:サ
むしろ、私を詐話師のように仕立て上げようとする野村の行為の方が卑劣極まりないものであって、ああ、やっぱりこいつも市原と同じ穴の貉だったのだなと感じざるを得ない。
<以上引用>
これはちょっと説明が面倒になるのですが、順を追って見ていきましょう。
1:野村氏が2017年12月28日に noteにて(https://note.mu/nomuramss/n/ncf6decc718eb)
"翌日、市原くんから、被害者の方への謝罪と、私に対して詫びるメッセージが届きました。どう返したらいいか正直わかりませんでしたが、とにかく被害者の方のことを思うと、私自身、
許せるものではない。一方でSNS上は罵声の大騒ぎになっている。「友人として、これからの誠意ある行動を期待する」という言い方で「死ぬな」という念を送るしかありませんでした。"
と記述。(きちんと読めば「死んで被害者の人から逃げるようなことをするな」という意味合いだときちんと読み取れます。私はそう受け取りました。)
"野村氏は、市原に電話で「死ぬな」と言ったとか書いているが、はっきり言って芝居がかっていてかえって白ける。電話でどのような会話をしたのかを「公的な報告」として記すのなら、
本来は今後の対応をどうしていくかについて書くべきで、こんなプライベートな心情吐露を垂れ流してはいけない。まるで、泣きを誘って、市原の方が被害者的な立場に見えるように、
話を粉飾しているようにすら見える。 "さらに"野村氏もまた、人間として最低な部類に属するのである。 "と批判。
ちなみに、この際、野村氏のブログのURLを貼り付けています。
(この時点で、事実が誤認(作り話)されています。野村氏は『市原に「死ぬな」と電話で言った』とは一切書いておりません。)
"どこにも、電話で話した、とは書いていない。この時点で「死ぬな」という言葉さえ伝えていません。しかるべき捜査機関に調べてもらっても同じ結論になります。
完全に、けんちん・F氏の作り話です。・・「話を粉飾」してるのはどっちだよ!"と反論。
そりゃそうだ。書いてませんもの。
"確かに、「電話で」とは書いていない。「死ぬな」も「念を送」っただけで、そういう言葉を伝えているわけではない。 けれども私は、野村のブログのリンクを貼った上で、
上記の記述を書いているのである。粉飾する意志があるのなら、そんなことはするはずがない。常識的に考えれば、野村が「メッセージが届きました」と書いているのを
「電話で会話したのだろう」と捉えたのだと分かるはずである。おそらく実際はメールか何かだったのだろうと推測するが、はっきり言って、そんな連絡の手段なんか、どうでもいいのね。
そして、「死ぬな」という直接の言葉を伝えていないという点も、私が問題としているのは、そういう心情を市原に対して持っていることをわざわざ文章化していることが
、被害者の心情を全く理解していないではないかということなのであって、これまた「作り話」という批判は全く当たらない。 "
と反論。さらに、これ以下の文章で野村氏を延々と罵倒、侮辱する内容に。
いやけんちん君、間違いを認めようよ。
野村氏は「友人として、これからの誠意ある行動を期待する」って言葉で「死ぬな」って念を送るしかしなかったわけ。
それを「電話で「死ぬな」と言ったとか書いている」って書いたのは作り話でしょ?音声データとか証拠があるなら別だけど、あんの?
さらに、間違いを認めず「常識的に考えれば、野村が「メッセージが届きました」と書いているのを「電話で会話したのだろう」と捉えたのだと分かるはずである。」
と、見苦しい言い訳。わかんねーよ!(笑)どこをどう読んだらそう見えんだよ。
例えばね、君のその後の発言を汲み取って『市原氏に対して誠実な対応を望むにしても、「死ぬな」という被害者に見えかねない表現はいささか問題があるかと存じます。
実際の被害者の心情を慮った表現をした方が良いかと存じます』って批判ならわかる。
だけど"「作り話」という批判は全く当たらない。"ってのは違うぜ。だって実際に「野村氏が電話で「死ぬな」って言った」っていう作り話してんだもんアンタ。
"野村のブログのリンクを貼った上で、上記の記述を書いているのである。粉飾する意志があるのなら、そんなことはするはずがない。"とか
"元日記のリンクは貼っているのだから、不正確で誹謗中傷だとまで言われるものではないことは誰の目にも明らかだ。 "って書いてるけど
意思があろうがなかろうが、リンク貼ってようが貼ってまいが作り話はしたんだからさ、「記事を読み間違えましたごめんなさい」って部分はきちんと認めようぜ。
でもって、この野村氏の理論的な反論に対して色々あった結果(皆さんの目で見てください)"野村への「最低の人間」という評価も、これだけの条件が揃えば、
的外れとも言いすぎとも言えないと、確信をもって言い切れる。"と、こう結論付けている。
唯一、けんちん君の肩を持つなら野村氏がこの後カッとなったのか「けんちん・F氏がウソを認め、ウソをついてもいいと主張。 」
と書いたのはマズいと思いますよ。そりゃ野村さん、あなたの感想です。けんちん氏がいう通り事実じゃない。
大体以上です。
<終わりに>
再度の通達ですが、私は市原氏を知りません。人としては最低だと思います。それだけです。彼が演劇に携わって欲しくない、とは思いますがその権利は私にはありません。
「九州・全国の演劇界は腐ってない」とは言い切れないけれど、「腐っている」とも思っていません。いい人も悪い人もいるのは演劇界に限った話ではありませんし、
一般社会よりはちょっと問題が起こりやすい環境ではあると思います。
私がけんちん氏をこのように批判するのは「破綻した理論でレッテル張りを垂れ流し個人を批判する」その語り口が気に食わないだけです。
市原氏、野村氏、泊氏、高崎氏、その他、全ての個人に対して擁護・批判を行うためにこの記事を書いておりません。
そして、かなり批判的に書いてしまいましたが以前のあなたの論評が好きでした。本当に。願わくば、元のキレのいい文章に戻ってもらいますように。
と、ラブレターじみて終わったものの、どうしても書きたい事もあるので書いてしまいます、ごめん。
これは個人の感想であり言いがかりなので、誹謗中傷じゃねえかって言われたら反論できません。
先に謝っておきます、ごめんなさい。
1.彼の文章って「●●と思われても仕方がない」「●●も同然じゃないか」っていう、自分の意見が世論であるかのような言い回し頻発するよね。
朝日新聞の記事みたい。「政府」を「演劇界」に変えるとわかるよ!
「政府は何もやっていない」→自分たち好みの行動を取っていないという意味
「議論が尽くされていない」→自分たち好みの結論が出ていないという意味
「国民の合意が得られていない」→自分たちの意見が採用されていないという意味
「内外に様々な波紋を呼んでいる」→自分たちとその仲間が騒いでいるという意味
「皆さんにはもっと真剣に考えてほしい」→アンケートで自分達に不利な結果が出てしまいましたという意味
「本当の解決策を求める」→何も具体策はないがとにかく政府等のやり方はダメだという意味
「~なのは間違いありません」→証拠が何も見つかりませんでした
「両国の対話を通じて~」→中韓に都合の悪い行動はやめて中韓の言うことを聞け
「問われているのは~」→次に中韓と市民団体に騒いで欲しいのはここだ
「表現の自由・報道の自由」→捏造(記事)の自由・偏向(報道)の自由
2.一々例えに映画とか小説を使うあたりが「ザ・映画オタク(通ではない)」って感じで気持ち悪い。
吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』の冒頭で提示された問題はそれである。とか
たとえ市原が消えても、第二、第三の市原が現れる。市原はゴジラだ。ただ倒せばいいというものではない。とか。
3.聞いてもいない自分語りとナルシシズムが自意識過剰で気持ち悪い
妻から「俺も昔あんたにセクハラされたって、#MeToo に書いてもいい♪」って言われたが、それこそ貴様のハニートラップじゃないか。とか
コメントの「もしもあなたのところに直接あいつらがコンタクト取ってくるようなことがあったら教えて。今度こそ、命に代えてでも守るから。」とか
「今回の件に絡んで被害者本人から説明を受けて、例えではなく、本当に嗚咽し、悔し泣きをした身だ」とかね。単純に気持ち悪い。
4.これ率直な疑問なんだけど、なんでそこまで九州演劇界を憎んでいるの?
単純に、九州演劇界はここがダメ、っていう根拠を、他の地域の演劇界と比較した形で
団体名と具体的事例で事実と推論を分けた形で読んでみたいです。ほんとに。
「最近、畑泥棒が急増している」らしい。それも「畑の一角を根こそぎ持っていくような大規模なものが増えてきた」という。
https://www.buzzfeed.com/jp/harunayamazaki/mercari-tomico?utm_term=.sfnyQpqEv#.fuNnP645Q
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/09070800/?all=1&page=2
つまり
ということだ。
メルカリで85歳のおばあさんが野菜を売ることが出来るようになったのは大変喜ばしい。
だが、メルカリのずさんなシステムでは盗品を売ることすら簡単にできてしまう。
喜ばしいことの影で、悪いことが進んでいる。
そんな世の中にひどくがっかりした気分になった。
https://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/759532/
山梨ブランドのブドウは“金のなる実”。甲州市勝沼町のブドウ農家は「泥棒は食べるのではなく、売って金にする。昼に下見して夜にトラックで大量に盗む。柵を作るわけにもいかない。守りようがない農作物を盗む罪は重いですよ」と怒りを隠さない。
https://mainichi.jp/articles/20170907/ddl/k30/070/425000c
盗難事件は、昨年1月にみなべ町、9月に田辺市、10、11月にみなべ町で立て続けに発生し、それぞれ200~300タル(1タル10キロ入り)が盗まれ、今年に入っても5月に田辺市で67タルの被害があった。
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/231964?page=2
約25平方メートルに育てていたワサビを根こそぎ取られた。青々と葉を茂らせているはずの畑が一面土色だったといい「親の代から引き継ぎ丹精込めて育てたもの。大きな株に育てるには何十年もかかるし、私の年齢じゃもう無理や」と肩を落とす。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1708/23/news085.html
メルカリは、「盗品出品など悪質な取引は厳重に取り締まってきた」と主張。「捜査機関との情報交換で得た盗品動向をもとに監視を行い、捜査機関から盗品の出品情報が寄せられた場合は、削除や利用停止措置などを講じてきた」「記事内で言及されている犯罪の捜査も、情報提供などで密接に連携している」という。
筆者はコミックマーケット(通称「コミケ」)を愛する者である。
私は、徹夜組を撲滅したい。
本稿では、なぜコミケで徹夜組がなくならないか、今後どうすべきかを考察する。
2017年も8月11~13日の間、東京ビッグサイト(国際展示場)でコミケが行われた。
3日間で例年50万人を超える人が来場し、プロ・アマ、個人・法人を問わず、自己の制作した創作物(主に同人誌)を自由に売り買いできる即売会である。
コミケはあらゆる問題を抱えているが(どのような問題があるかはウィキペディア等を参照)、ここでは徹夜組の問題を取り上げたい。
「徹夜組」とは、文字通り、コミケの開催前夜から東京ビッグサイトの周辺で待機する人々のことである。
コミケ準備会は徹夜行為を禁止しており、原則として、電車の始発で開場で来ることを要請している。
徹夜行為の禁止の理由は様々考えられるが、主な理由は、深夜に大勢が集まることによる周辺地域の治安悪化や犯罪、生活環境の悪化、騒音を防止すること、また未成年者が深夜に出回ることで犯罪に巻き込まれることを防止すること等であるとされている。
なぜか。
始発で並んで入場しても既に目当ての商品が完売していることがあるという現状がある(筆者も何度も経験がある)。
これは、ルールを犯してでも、徹夜行為をせねば手に入らない商品が存在することを意味する。
事実として、在庫を僅少にしか用意しない人気サークルがあり、これが、徹夜組の創出の遠因となっていることは否定できない。
しかし、サークル参加者には販売数を自分で決める権利がある。また、人気サークルとはいえ個人であることがほとんどなので、たくさん在庫を用意することを強いて赤字の危険を一方的に負わせるのも酷である。
そこで、販売数に実績のある人気サークルや芸能人出展者、継続的にプロとして活動している出展者は、事前に販売予定数を準備会に申告するとともに、購入希望者は事前申込みをすることができるようにルール化すべきである。事前に申し込んだ者は、申込時点ですでに売買契約が締結されているので、キャンセルはできない。会場へは受け取りにいくだけであり、受け取らない人間に対しては送料・手数料受取人負担で送付する、ということである。
準備会は人気サークルを把握しているので(壁サークルの存在)、このシステムは実現可能であると思う。
これに関連して、後日通販を強制するという手段も唱えられることがある。しかし、販売数についてはサークル側が予測できない場合があり、十分な量を確保していたつもりでも予想外に早くすべて売れてしまうという場合があるから、後日再生産を義務付けるのは酷であること、また再生産には最小ロット数の制約があり再生産も簡単ではない場合があることから、問題がある。
さらに問題なのは、徹夜禁止のルールに違反に対するペナルティは存在しないことである。
履行強制がないルールには実効性がなく、参加者からみて「ルールを守る意味がない」のである。
たとえば、何者かが開場時間前に勝手に会場内に侵入した場合、国際展示場の管理権者および捜査機関は、建造物侵入罪(刑法130条)として現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)することができる。
しかし、徹夜組のうろつく国際展示場周辺は公道であって、原則として何時でも誰でも出入りできる空間である。
東京都が条例によってこれを禁止することも考えられないではない。しかし現状生じている不都合といえば、始発で駆け付けたマジメで純朴なオタクが、お目当てのものを買えないくらいのもので、徹夜組が出ようと目立ったトラブルが生じていないから、立法事実(条例を作るべき十分な社会的背景)がないといわざるを得ない。
東京都が法的なペナルティを課さないのであれば、コミケ準備会こそ徹夜行為に対してペナルティを課すべきである。
そうであるのに、コミケ準備会は深夜も国際展示場周辺に待機し、徹夜組を誘導、整列させ、始発できた人間より先に入場させている。
準備会はいう、「徹夜組を容認しているわけではない。しかし深夜に国際展示場周辺にきた人は整理せねばならない」と。
準備会としても、東京都が条例を設けないのと同じ理由なのであろう。すなわち「大した問題ではないから今のままでいい」と考えているのだ。
繰り返すが、準備会は徹夜組に対して何らかのペナルティを課すべきである。
具体例としては、始発前に国際展示場周辺で待機していた者は、入場ができないようにすべきである。
これを徹底させる手段としては、準備会は深夜に列形成をしない。治安維持は本来その職務を担うべき警察に任せる。または、列形成してもその形成した列からは入場させないという手段が考えうる。
なお、参加者をあらかじめ管理し、次回以降の参加を禁止するなどといったペナルティも考えられるが、いかんせん徹夜をする人間が多すぎるので、人的・金銭的リソースが足りず、このアプローチは困難であろう。
コミケは一見、自由な表現ができる楽しい場、そして神聖な場のように見える。
まず、正直者が馬鹿を見る状況はなんとしても変えるべきである。
メディアで、いわゆる「始発ダッシュ」が取り上げられることがある。本当に哀れだな、と思う。だってルールを守って損をしている人々だから。
そして、欺瞞を容認するままであれば、コミケ自体の価値が下がる。とことん下がる。
コミケを知らない人間から、やはり低俗なイベントなんだね、と思われる。
コミケが「参加者はみな平等という崇高な理念を掲げる」なら、たとえ困難が付きまとおうとも崇高さを追及せねばならない。
今のままでいいなどという考え方はコミケを滅ぼすであろう。
気になったので、児ポ法条文読んだ。
(法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童とは0~18歳ですよ、と。
第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
これが最大の曲者。
まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。
で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか?
ブコメに
dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。
uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)
第三条の二
みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。
これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子どもの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義が以下略。
第七条 6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
上記同様。
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで。
ざっと条文を見た限り、児童ポルノの定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットにうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。
携帯を使っていれば、捜査機関からの依頼で犯人の場所は狭い範囲で特定できるのは周知の事実。
これでネットを使っていてもIPアドレスから契約者を特定する事ができ、場所もほぼ特定できるのは周知の事実。
これなら捜査機関がVPN業者のIPアドレス開示命令を執行するのは事実上困難なため、特定される事はほぼない。
どこの国でも捜査機関は行政単位に組織ができているケースがほとんど。日本で言えば東京の警視庁、神奈川県の県警本部等々。
縦割り組織と縄張りのため、管轄捜査機関から、捜査対象となる場所の組織が違う場合は捜査応援要請をする。
日本で例えるなら、東京都の人が、捜査機関から逃れるためには、神奈川県に行く。
そこで携帯を僅かな時間だけオンに何度かする。警視庁は神奈川県警に応援要請をする。
よほど大きな事件にならないと合同捜査本部は立ち上げられることはない。
その間に千葉県に移動して潜伏をして、携帯は機内モードのまま、WifiでVPNを利用する。
被害女性は加害事実を直接知覚しているのだから、彼女に対して「無罪推定の原則」にそって行動しろ、というのは無茶。だって当該男性が犯人だって知ってるんだもん。
もちろん、裁判所や捜査機関は「無罪推定の原則」にそって行動する必要があるし、被害女性の証言をそのまま鵜呑みにせずに吟味しないといけない。
けれども、被害女性本人が、自分自身の記憶に基づいてメディアに告発することを責められる理由はないし、加害者だとしっている当該男性の社会的立場に配慮せよ、なんてのは無茶な話。
この点について詩織さんも誤解しているっぽいよね。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3069385.htm
「当の捜査機関が逮捕状をもみ消してしまうからです。私はあのときに感じた脱力感を今でも忘れることができません」(詩織さん 先月29日)
逮捕はあくまで疑うに足る時に逃亡や証拠隠滅をさせないための拘束に過ぎないので
起訴が確実なものでもなければまして有罪を約束するものでもなくて、逃亡や証拠隠滅
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」