はてなキーワード: 風営法とは
俺さぁ、気が付いちまったんだよ・・・日本で一番エロい人って裁判官なんじゃないかって。
ポルノに抵触するかどうかってのは庶民の意見は反映されず、裁判所で決まるわけだ。
裁判官が「これはエロい!!」って言ったら日本中でそれがエロくなるんだよ。
単純に言えば、エロさって絶対的な基準ってないじゃん?だから裁判官が「エロい!」って言ったら翌日から何でもエロくなるんだ。
例えば動物の交尾影像は生物学的な資料だけど、もし裁判官がケモナーだったら「こいつぁエロい!!!」ってなるわけじゃん?
そして裁判官のケモナー志向にしたがって「お前がYoutubeに挙げた交尾の映像は超エロい!」って庶民が警察に捕まる。
捕まった奴は裁判所で裁判官の性的志向に基づいて「お前はエロいから有罪!」って決められる。
繰り返すけどエロさの基準って絶対的なものじゃないわけじゃん?
男が好きな奴もいれば女が好きな奴もいる。
ある奴はハローキティで抜ける奴だっているし、強者になればカブトムシの臭いで抜ける奴だっている。
じゃあ何がどうして猥褻物陳列罪とかで捕まるかって言えば、裁判官が「こいつぁエロい!」っていう個人的な性的志向による。
もしカブトムシの臭いだけで抜ける奴が裁判官になったら、日本中の森林は「これはこれは・・・たまらんなぁ・・・ゴクリ」ってなって国定公園の制定や運営は風営法に基づくようになるかもしれん。
VANILLA求人サイトの評判で「風俗業を斡旋する時点で反社と関わりがないわけない」というのをよく目にするけど、少なくともサイトに書いてある情報の限りでは「風営法に則って、届出のある=警察の認可のある店舗のみ紹介している」「常に情報は更新し続けてる」など、反社と関わりがないことのアピールはきっちりやってるんだな。
そのまま鵜呑みにするわけではないし、何事も警戒は良いことだと思うけど、その辺りを踏まえて語らないとただのレッテル貼りでしかないよなぁと思った。
というかねぇ、例えば有名なテレビショッピングの「今から30分以内にお電話頂いた方限定!」とかいうの典型的な詐欺の手口だし、芸能界の薬物汚染も酷いもんだし、ケータイキャリアの抱き合わせ商法とかも違法スレスレで悪質だし、一人暮らししてるとプロパイダー乗り換えの詐欺まがいな勧誘がいくらでも来るし。
IT・通信・メディア業界の方がよっぽど「反社とズブズブ」って言われて納得できるよ。
あと金融もね。テレビcmも放映してた有名消費者金融の暴力的な取り立てが話題になったこともあったね。ヤミ金は「完済させずに搾り取り続ける」のがセオリーらしいけど、カードローンなんて手口一緒だよね。
私はゲームセンターで働いている。
ゲームセンターは風営法により、18時以降に16歳未満の子供はお店で保護者なしに遊んではならない決まりがある。
稀に該当しないゲームセンターもあるが、私の働いているお店はもちろん風営対象のお店なので18時ちょっと前からお声がけをする。
その際に制服の子は高校1年生で誕生日が来ておらず15歳という可能性が全員にあるので、制服の子には必ず年齢確認をする。
その時に毎度思うのだが、女子高生は皆化粧をしていてとても大人びて見える。
私が年増(と言っても今年で22)なだけかもしれないが、高校生というのは本人たちは大人に近づいた!と思っているものの周りからみるとあだあどけない…といったイメージだったから、この仕事に就いて初めてお声がけをした時には少し驚いた。
私の同級生も高校時代に化粧はしていたが、いかにも学校帰りにした軽いメイク程度だった。バッチリきめている子もいたが、少数だった。
しかし、今私がお店で声をかけている女子高生は、ほとんどの子がバッチリなのである。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1207458.html
先日TGS2019にてパズドラチャンプオンズカップが開催され「ゆわ」選手が優勝しました。
で、上述の記事にもあるように当選手が賞金を貰えなかったことに対してネット上は非難轟々といったところ。
しかしながらそれらの批判に対してあまりにも感情論で語っている方々が多すぎるので素人が適当にググって分かったことを書いていこうと思う。自分自身は法律に詳しいわけでも今回の問題を昔から追っかけていたわけでもないので間違いがあればどんどん指摘してほしい。
これは簡単で優勝した「ゆわ」選手が保持しているジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス(以下Jrライセンス)の規約4.2.3に基づき、賞金を受領する権利を放棄しているため。
https://jesu.or.jp/wp-content/themes/jesu/contents/pdf/agreement-license.pdf
そうは言ってもなんでJrライセンス保持者は賞金受け取れない規約になってるの?って疑問は残る。
これに関しては、もしも受け取れた場合労働基準法56条の児童労働に抵触するから…だと思われる(JeSUからの説明はない)
そもそも、プロライセンス保持者はJeSUと契約した「労働者」という扱いだ。「高い技術を用いたゲームプレイの実技又は実演を多数の観客や視聴者に対して見せ、観客や視聴者を魅了した」仕事に対する成果がとして「賞金(報酬)」が渡されている。
そのため優勝時点で「満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間」である「児童」にあたる「ゆわ」選手に対し賞金(報奨)を渡すと児童労働になってしまう。なので予め規約でJrライセンス保持者は賞金を受領する権利を放棄させられている(んだと思う。くり返し言うがJeSUからの説明はない)
じゃあ賞金が受け取れないJrライセンスに意味なんてないじゃないかと指摘するのも最もだが、実際現時点でプロライセンス保持者は138人いるのに対してJrライセンス保持者は当該の「ゆわ」選手ひとりだ。プレイヤー側でもそう思っている人は多い証拠ではないだろうか。個人的には実力のある選手は年齢を問わず賞金が受け取れるのが良いとは思うのだが、現行の賞金は労働に対する対価であるという建前を通すなら、子役のように労基法56条の例外に定められている「演劇の事業」にゲームプレイが含まれるようになるか、もしくはプロ棋士のようにそれぞれが個人事業主として独立してもらう他ないように思う。
確かに優勝者が賞金を受け取れないという事実だけ見ると義憤を覚える気持ちも分からなくはないが、大抵の場合そこにはそれなりに妥当な理由が存在し、それらはちょっと調べればすぐに分かることだということを肝に銘じておきたい。特に今回の場合、優勝者である「ゆわ」選手自身は賞金について何も不満を漏らしていないにも関わらず外野だけが騒いでいたので特に気になった。
同様に賞金を満額貰えなかった「ももち」選手の問題と同列に語っている方が散見されるが、これは争点が別のため分けて考えたほうが良い。
「ゆわ」選手の場合はe-sportsの大会の賞金が「仕事の報奨」に当たるため発生した問題であり、
「ももち」選手の場合はプロライセンスの有無が原因で発生した問題。
ここを混同していると理解しづらくなるので注意しよう。前者は労基法、後者は景表法。ぶっちゃけJeSUを叩きたいのなら「ももち」選手の問題のほうがシンプルなのでそちらをおすすめする。
e-sportsというジャンルは「景表法」「風営法」「賭博罪」等々多くの縛りが存在し、特に賞金に関しては景表法をくぐり抜けて高額賞金を設定するために現在のような建前で運用されている。まだまだ法律もe-sports自体も発展途上なものであるため、どうしても今回のような一見理不尽な事例は起こってしまうのだろう。しかしそういった事例を通過することで法律というものは洗練されていくのであって、その過程で叩き潰していては意味がない。そのためにも的はずれな指摘や勝手な思い込みによる私怨などはプレイヤー側からも注意していける自浄作用を見せていかなければe-sportsに未来はないと思う。
以下上手いこと文中に入れられなかった指摘に対するアンサー
Q.賞金じゃなくて副賞とか上げちゃ駄目なの?
A.実際に「ゆわ」選手は副賞として優勝トロフィーやスポンサーからドラゴンブースト1年分、グリコアーモンドチョコレート1年分、ゲーミングヘッドセットATH-G1などを貰っています。
A.これは最もで例えば賞金の発生しないジュニアリーグなどを開催しても良かったのではと思います。しかし今大会がJeSUのライセンス保持者にのみ限って参加できるものであったため、ジュニアリーグ参加者「ゆわ」選手1名とかになってしまいます。
Q.親に渡せよ。
A.未成年者でも賃金は本人に支払われることが労働基準法の59条で定められています。
A.ここは日本です。
Q.JeSUが賞金を支払いたくないからわざと賞金を支払わなくていい中学生や未ライセンス保持者に優勝させたんだ
A.陰謀論乙
参考
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20180212-00081525/
表現の自由戦士としては前回の参院選は山田太郎と亀石倫子を推してたんだけどね。
タトゥー批判なんて時代遅れ。2019年ですよ。カナダの首相だってタトゥーしてます。それぞれのライフスタイル、価値観を尊重しよう。
自由に生きよう✨#タトゥー入れてちゃダメですか
立民から比例で出馬の市井紗耶香 タトゥーは消さずに演説 #ldnews https://t.co/YlCcV1Zv2D— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) July 5, 2019
同感。「エロ本は排除せよ」を許せば、その次にくる「あれもダメ、これもダメ」を許すことになる。クラブが風営法違反だとされること、彫り師が医師法違反だとされることに対する違和感と同じ。 https://t.co/BH17Jdw0c6— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) February 6, 2018
この点は、全くそのとおりだと思う。
もし、管理売春の業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、
売春防止法以降の、事実上の管理売春の容認から斡旋業者の放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。
戦時の慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。
売春防止法の制定の背景として、管理売春そのものが国際社会から悪とみなされていたがゆえに、
国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制(管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。
しかし、売春そのものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政も認識していた。
売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元と議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。
みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったときに目的を達するというふうにすればよい。
当時は、東京都も警視庁も、吉原を観光資源として積極的に活用していこうという感覚だった。
こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。
赤線がトルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態は管理売春の黙認だ。
現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、
いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性が存在する。それは興行ビザで来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。
個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本の風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代の責任問題だし、よっぽど気になる問題。戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。
ところが、同じ論理だからといって、現在の日本の管理売春の黙認を、現代の奴隷制だとして、非難されているかというと、、
実は、アメリカの国務省の人身売買報告では、かなり以前から非難されている。
技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時の徴用問題とパラレルだ。)
そして第一次安倍政権のとき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。
日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法を改正し、2005年、人身売買罪を創設した。
この制定過程において、05年6月8日の国会の法務委員会で次のような答弁がある。
○江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書の要請を満たすため、これにつきましては単に形式的に文言を対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書の理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております。
・・ 売春をさせている者が、この外国人女性は売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性が家族を貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春を希望して売られたような場合など、人身売買について被害者の同意がある場合のようにも見えます。
しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性や児童の特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。
○大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数の相手方と性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族を貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者の同意は自由かつ真摯な意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております。
○江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情を考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います。実効性が上がることを期待しております。
売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国からの移民のケースでは、多くの場合に適用がありそうだということになる。
人身売買罪の創設は、対外的なアピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。
しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法は放置され続けている。
出稼ぎ外国人の母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。
同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつ、フィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。
慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題が現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。
しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングだけがヒートアップしていったように思う。
慰安婦の問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。
それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。
我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。